なかったので
ボーイズカレーカレー付きハンバーグ
4 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/03(木) 23:48:17.62 ID:DEOyAZsJ
来たよ、変なのが
5 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/03(木) 23:49:56.92 ID:A5dRU3Nf
今から3ヶ月で間に合いますか?
6 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/03(木) 23:54:55.46 ID:DEOyAZsJ
俺もこれからだよ。4速でも合格者続出の科目だから。
7 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/03(木) 23:56:28.24 ID:A5dRU3Nf
おお、希望が湧いた
T公開模試で一桁得点で受かってるみたい。6月末にボリュームの少ない酒税法はまだこれからの頑張りで合格できるってはげまされ頑張ったらしい。
でもおれ社会人なんだよな・・・
酒税法は社会人対象なんだぜ。開講時間は平日夜と土日しかない。
法人所得のように月木朝なんてないから。
11 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/04(金) 15:59:28.22 ID:dKuI8NMF
なるほど
間に合いそうだな
消費よりはずっとマシだが、
4速5速で酒受かる人って全国で数人〜十数人でしょ。せいぜい。
13 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/04(金) 17:31:59.31 ID:dKuI8NMF
何人中・・・?
勘だけど、TO両校全国で
受講申込500人
途中挫折250人
記念受験125人
マジ受験125人
一発合格10人
こんな感じでは?
去年以前も受けて再受講って人もいるだろうし。
答練期で多くが挫折するけど、4速なんだから当たり前と
その後の伸びしろにかけて追い込むしかないだろうね。
俺は3月開始だったから、1月速習をフォローで追いかけて答練期前に教室合流、
全答B判定、7月の追い込みでなんとか間に合ったと思ってる。
全国で数人〜十数人ってのも、講師が年によって差があるがそれくらいって言ってた数字。
消費は4速で受かったらパンフに載るくらいのヒーロー。
去年のように理論が易しければ4速合格者は増える。理論が難しくなったら厳しいかもね。
酒税法全体の合格者が120人として20人4速、5速から出れば上出来でしょ。
国徴、住民、事業でも4速で6人に1人は受からないはず。
まじか・・・
18 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/05(土) 20:27:02.40 ID:Nkd2a66P
消費税と酒だとどっちが簡単?
つーか酒にすればよかったかも
調固とか課税売上割合の著しい変動とか キツくなってきた
簡易とか国等とか納税義務とか、もっと難しくなるぞ☆
酒が簡単に決まっとる。足すか足さないかだけだ。厳しいのは判定に興味がわかないことだな。米、米こうじ、水、こすとか税理士に必要ないだろ?
酒類製造者の顧問になったとしても
品目の判定は税理士がやるわけじゃないよな
でも判定はけっこう面白いよ
トマトは果実じゃないとかハチミツは糖類じゃないとか
22 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/11(金) 08:25:22.53 ID:XADRGX17
酒は誰でも情けないくらい合格出来ますよ、。
そんなことはない。俺は2回落ちた。
少なくとも簿財よりは難しい。
会計士の一次は100人受けて4、5人しかうからないよ(笑)
Oの富士宮合宿7速ってまだあんの?
数年前は受講者が2人だったとの噂を聞いたがw
7速て…
受験申込みしてから勉強はじめるのかよ
すげーな
他の科目脱落した奴が大逆転目指して始めるらしいぞ。一昨年だか合格者パンフに出てたぜw
28 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/17(木) 23:20:28.28 ID:4s5nu/Rm
ここでみんなが言ってるほど簡単じゃないよ。
社会人で1年1科目目指して3科目まで順調だったけど、この酒で去年狂わされた。
レベル高い受験生が合格人数より多いのが酒の難しいところ。
おお酒のスレなんてあったんだ
30 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/18(金) 02:40:35.51 ID:5hWd32Gl
顔吉って人は酒だけでも確か4〜5回受けてたし
酒のみに何年か専念していたはず。
酒に専念しないと難しいだろ。
受験者のベースが違うからね。
法人一発合格済が酒やったら、何て楽なんだと思うし、
税法初学者が受ければ、内容はともかく受かるのは易しくないと感じる。
法人受かるほどの情熱を酒に注げるかが問題なんだが・・
判定とかアホらしくなるし、税額控除の単純さに驚く。
だけど、酒も法人も税法合格科目という意味では同等の価値を持つ。
「洒落」とは「心がさっぱりして、物事にこだわらないこと」 という意味もあるらしい。
「酒落」でも流してもいいじゃないか。楽しようと思ってしっぺ返し喰らっただけだ。
そんな顔さんも酒合格して税理士登録申請中なんだぜ。
顔さんって7速の人?
34 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/18(金) 15:24:50.89 ID:5hWd32Gl
そうそう。登録しちまえば問題ないから頑張るだけ。
資格さえ取ればなんとかなるし。
かおさん7速合格すごい
ダブルマスター&財酒合格で免除を目指している人までいるんだから
何でもありなのかと思います。
37 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/18(金) 23:27:35.30 ID:GNgRVjcp
酒カスと呼ばれても資格試験は受かった奴の勝ち
38 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/18(金) 23:43:43.04 ID:5hWd32Gl
だね。資格取ってから先の方が長いからね。
39 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/19(土) 12:56:25.52 ID:aFQimatM
>>36 俺のまわりにもいる
父ちゃん税OBで後引継ごうとして
商・税の院は出たものの財・酒を何度受けてもが受からない奴
妻子餅で40近くになるが父ちゃんが逝く前に受かるといいが・・・
俺のことか?何度受けてもBかCだ。文句あるかW
よっぽど遺伝子が劣等なんだな
院でて酒国固受からないの多い。簿財はすぐ受かるからあと一つが遠すぎる。
簿財って簡単なの?
簿財すぐ受かるか?
最近は連結とかあるし新基準は増えてるし
会計士試験組も参入するしできつそうだけど
お前ら簿財は受かってるんだろ
うかってない^^
47 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/19(土) 18:36:13.25 ID:rpQU1h+5
たとえ5科目受かってもまだまだ先長いよ
なんで
会計士撤退で簿財と酒税受かったが…
法人税ってつらいな
50 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/21(月) 11:54:33.42 ID:SBgFRxaO
法人だけで簿財と酒足したくらいあるよ。
しかも受験生のレベルはもっと上。
いや・・・税理士受験は働いてる人多いから受かりやすいよ
受験者層もそこまでレベル高くない
合格率10%こえてるだろ?
会計士1次で3-5%だから即撤退したわwww
52 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/21(月) 20:29:49.89 ID:SBgFRxaO
働いててもバイトとか多い。
意外と専念多いよ。
53 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/21(月) 20:42:03.33 ID:ULFCE7xE
酒は法所よりミスが許されないから専念でないと合格できない
54 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/22(火) 00:10:24.46 ID:OzDw2kiE
酒専念かよw
冗談は顔だけにしろよ
ギャグのセンスありあり ワロタW
56 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/22(火) 08:47:51.94 ID:sUjzRBsB
酒はハゲが多いて聞いたけど、ホント?
オッサンが多いだけや
22歳で合格したが
周りおっさんしかいなかったぞwww
酒は酒飲みながら受けてもいいってマジですか?
去年の本試験ではペットボトルは良いが缶ビールはだめと試験官から説明がありました。
酒税法の授業はノンアルビール飲みながら説明聞いてるおじさんはいるw
61 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/22(火) 16:42:21.17 ID:sUjzRBsB
ハゲが多いのがわかったで!おおきに。
若ハゲも多いW
63 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/22(火) 20:10:57.06 ID:sUjzRBsB
困ったもんだ。
なんで皆さんは消費税じゃなく酒税を選択したの?
消費税のが受験生多くて受かりやすそうでない?
酒税は伝統と格式を誇る国税だから
楽をしたかったからに決まってんだろ
授業でも酒飲んでる
67 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/22(火) 22:18:59.21 ID:77FdobDk
税理士業界で酒知らなけば笑われる。酒は税法最難関でみんなに自慢できるから。
酒関係の仕事だから
69 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/23(水) 00:43:23.83 ID:b0rFqSeP
>>60 ペットボトルに酒入れれば大丈夫。
色じゃバレない。
酒専念 酒のみながら 酒受験
法人と酒やってるが法人の勉強が終わってもう勉強したくないと思ってから少しだけ酒をやる。
それでも酒の方が成績いいんだよな。酒が受かるがどうかは当日の運だね。
酒税法は酒を呑みながら授業を受けてもいいんだろ?
隣の席が女性の受講者だったら
ちょっとくらいならオサワリしてもいいと聞いてるよ
それは嘘だな。教室におさわり禁止の貼り紙あるぞ。
法人だとおしゃべり禁止なんだがw
てか試験官がお酌して回るって聞いたよ。
74 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/24(木) 10:51:25.81 ID:bGxPx3DB
受験の時持っていくのはコップかおちょこのどっちが受かりやすい?
>>74 相撲取りが優勝したときに酒飲む大皿がいいよ。
76 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/24(木) 19:44:56.04 ID:MtGWeXxC
>>76 もちろん、試験が終わり次第ビールかけが始まるし
飲んでできあがったら答案もできあがる。
78 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/24(木) 21:29:10.37 ID:MtGWeXxC
>>77 コンパニオンの手当てはしてもらえますか?
酒楽しそうだW
>>78 できるけど、別途延長料金取られるよ。
国税のいき遅れた目がとんがったBBAばっかだけど。
ハナッから試験官自体ができあがってるからな。
「うぃ〜〜〜しけーんおわり、じゃなくて開始だった♪」
81 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/26(土) 09:13:42.56 ID:0p+sQruD
>>80 話にオチが無くつまらなくなってきたから
この話題はお開きにしようぜww
おまえら酒も冗談もほどほどにしとけよww
83 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/26(土) 17:55:08.08 ID:8Nx3TZvj
酒で受かると税理士人生自体が冗談みたいになっちまう。
84 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/26(土) 21:59:29.62 ID:j6Zgigqk
冗談でいいんじゃねえの
1科目も受からない税OBが幅きかしてんだから・・・
85 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/05/31(木) 18:38:46.96 ID:r3r8TEds
:::
何はともあれ5科目合格して、登録したもの勝ちだよ。
登録後に税理士同士で何とったなんて興味ないからね。
まあ自分のよかれと思った科目の選択がベストだよ。
早く合格証書をもらうこと。
開業税理士より。
87 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/01(金) 09:08:33.54 ID:z9XY1DiD
ってか勝ちでもないだろ。
商売だから上手く行かなきゃ意味なし。
予備校で長期勉強してるのよりいいだろ
89 :
かお:2012/06/03(日) 21:16:25.90 ID:rm4p1bqp
受かってからが地獄。
受験生がんば!
応援してるよ!
一日でも早く税理士になったほうがいい
かおさん頑張れ。
92 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/04(月) 09:08:17.97 ID:wtTypwy8
93 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/06(水) 11:39:34.97 ID:noJBTBCG
理論全然覚えてないけど実判受けにいくべきか悩む。判定もよくわからないわ。
理論範囲指定あるんだから一夜漬けで覚えて行けよ
判定も2,3日あればなんとかなるだろ
酒スレにいる人も院免スレにいる人もなんだか雰囲気が似てるよね。
人にどうこう言われる事を気にせず、割り切ってる感じがする。
自分はそういう人嫌いじゃないよ。
頑張ってね。
>>94 ありがとう。散々な出来だったけど復習してる。なんとか食らいつくわ。
97 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/07(木) 08:43:24.78 ID:qQ+K4Tnr
実判ってなんですか?
TAC?
実判はタックだろ。そんなのも知らないのかよW
99 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/07(木) 20:19:19.11 ID:wZzcZY1u
顔さん応援してます
100 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/08(金) 12:06:09.79 ID:92Qzyqxp
女性は30過ぎてブサイクだと本当に結婚するのが厳しいでしょう。
男性も30過ぎてある程度の経済力がないと結婚するのが非常に厳しいでしょう。
ほとんどの税理士受験生は婚活の厳しさを知らないのでなるべく早く婚活パーティに出て現実を知ることが重要だと思います。
絶対に、結婚するという強い信念が必要です。
女性も男性も結婚する上では価値観が重要だと応えています。
要するに会話が合うということです。
しかし、30歳を過ぎると今までの知識と経験が人それぞれ違うので価値観の合う異性と出会う確率はほとんどありません。
相手の価値観に合わせるということが重要です。
女性が男性に養ってもらう場合は、5歳程度上というのが一般的な水準です。
さらに経済力のある男性年収1000万以上と結婚したいと思うなら10歳程度上というのが婚活現実ラインです。
非常に厳しいですね。
そんなわけで、結婚できない男女が増えています。
まあ、おれからみたら、ぴちょんという女性はただの馬鹿ですけど。
ブログを見たらそいつのレベルが分かります。
正直いって、ブログを見たら税理士になれるかどうかというのは、すぐに分かってしまいます。
101 :
かお:2012/06/08(金) 21:36:12.40 ID:3BJ0bag0
102 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/09(土) 01:11:36.56 ID:dVuWraFp
ぴちょんを煽る顔吉
103 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/09(土) 17:34:05.68 ID:sGdtdB+B
大原五速初学で開始。理サブはほぼ暗記完了。判定も大体できる。過去問も10分は余る。
ただTの直前テキストの応用理論の答えみたいにキレイに書けない。
あれ書けないと受からないならきつい。
酒
105 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/14(木) 15:15:56.53 ID:KDXSdwT0
3. かお 2012年06月13日 08:17
正直、若くてかわいくて頭が良くないと結婚対象外。
おれは、31歳で税理士有資格者で見た目もいいからね。
自分で分かっている。
あとは会話力とやさしさかな!
正直、ブサイクな女というのは自分の立場をわきまえたほうがいいと思う。
見た目のいい奴は、ラブゲーム(恋愛)でおもっきりボコボコにされているからね。
結婚のやばさは誰でも知っているだろうよ・・・・。
逆に、見た目の良くない奴は、恋愛の厳しさ知らないので、結婚についても甘く考える傾向がある。
まあ、自分の立場をわきまえて高望みしないことかな。
106 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/15(金) 01:17:08.82 ID:mVcu+7QT
107 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/20(水) 22:43:05.53 ID:pREwpe/0
TACの公開模試全然時間足りんかった。
あれを全部解けるレベルまでスピードあげなきゃいけないの?
遅すぎ、15分は余らせて見直ししなければならない
109 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/06/20(水) 23:58:05.55 ID:pREwpe/0
模範解答のように書いてたら時間が無くなるんだけど、判定なんかは
かなり短く書いたりしてもOK?
OKよ
111 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/01(日) 00:51:13.84 ID:Cvr7Nqx6
大原もTACも模試受験者は200人ぐらい。大原生もTAC生も模試は両方
とも受けるので、大原生、TAC生合わせて200人ぐらい。酒税の受験者数が1000人
ぐらいなので、残りの800人はどこで勉強してるんでしょうか?
全受験者の5分の1しかいないとなれば、大原、TACで上位何%が合格ライ
ンなのかがわからない。
112 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/01(日) 05:52:52.04 ID:hwsaygP2
>>111 市販本で独学。圧倒的に酒税がレベル低い所以。
(それでも上位はそれなりにレベル高い。酒税だけど。)
113 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/01(日) 08:14:52.93 ID:Cvr7Nqx6
独学で受かるほど甘くないと思いますが。
結局、大原、TACの上位何%が合格の目安でしょうか?
40%
115 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/01(日) 21:55:51.25 ID:wpbzsLtz
TACの23年度版の教材って使えます??
大幅な改正とかありましたか?
大きな改正なし
117 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/04(水) 00:57:55.80 ID:QfRDQEG7
TとO原、両方受けてるやつはそうはいないよ。 やり方全然違うし・・・
模試受けてるのは両方合わせて300人程度、
200人くらいは通信で添削してないか教室で受けてないだけ。
残りの500人は前の資料で独学かな。
結論言うと、カウントされてる人数で
Tなら25位以内、Oなら40位以内が合格ライン。
118 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/04(水) 06:35:23.38 ID:cvxEu3gp
酒専念でやれば受かるよ。
>>117 かなり狭き門ですね。酒は楽勝と聞いてたのに。
120 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/04(水) 10:15:38.01 ID:cvxEu3gp
消費の裏科目だから他に比べれば全然楽ですよ
121 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/04(水) 12:32:00.56 ID:4dXgf0DP
消費の方が分母が多いので受かり易いと思ってましたW
122 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/04(水) 14:06:36.05 ID:g+1ZCzY0
分母の質が違うだろ
酒の分母って最低レベル?
酒より住民や国徴の方が分母のレベル低いだろ。
125 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/04(水) 22:02:32.72 ID:g+1ZCzY0
酒は消費から逃げた人や免除が大半だからダントツで低いよ
126 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/04(水) 22:22:45.04 ID:DjeXNLDt
どの科目も10%ちょっとが合格なんだから出口の門の広さは同じ。
受験生のレベルも全体的に低い科目は存在しても
合格者だけのレベルを見ればどの科目も同じく高いよ。
酒が楽勝と言われるのは他の科目と比べて理論が圧倒的に少ないからで、
戦えるレベルまでもっていくだけなら時間的に楽勝という意味で、
その中で確実に合格できるレベルまで到達させるための労力は
酒に限らずどの科目も等しく大変。
すごく簡単に受かるならみんな酒やるし、
7の時間使って税理士的に意味ない酒やるか、
8の時間使って意味ある消費と意味ない固定やるか、
10の時間使って意味ある相続やるかの選択。
ちなみに事業住民は法人所得関係者が国徴は文系大好きな方が選択する科目。
楽して合格できる科目はないから選択科目は、
若く時間があれば将来的に意味のある科目を
それ以外は自分が興味のある科目を選択すべきで、
楽とかレベル低そうとかで選択して適当に勉強してると後で痛い目に合うよ…
>>126 酒選択したけどハマった方ですか?
参考になります。
簿財受からなくても出来る税法が受かりやすい。但し、相続は酒より少し難しい。
129 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/05(木) 01:13:47.63 ID:yxubIDL5
>>126 その理屈だと倍率3倍なら
東京大学も大東文化大学も同じ難易度ってことになるぞ
131 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/05(木) 07:53:19.08 ID:7JN/FONR
酒成績上位者の多くが簿財法所相で戦ってきた者か現在も戦っている者、
大学で例えれば一流大学を合格又は奮闘中の者が三流大学の受験生の中に沢山いる感じ。
実際に一流大学で戦う者が三流大学も受験することは稀だろうから
比べる論点がそもそも違う。
五つの違う大学、かつ、異なる学部を合格すれば
合格した中から好きな大学に入学できるシステムにすれば同じになるんだろうが…
>>131 自分が受からない酒が難関だと思いたいのは分かるけどな…
それが税法なんだよ…
133 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/05(木) 14:08:42.95 ID:yxubIDL5
酒1科目に専念すればいい
実際に一流大学で戦う者(実務に役立つ国税四法を選択する者)が
三流大学も受験すること(酒も選択すること)は稀なんだがな
135 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/05(木) 16:36:30.27 ID:yxubIDL5
消費から逃げた奴と院免除が酒の受験生だから
税法の中ではレベルがダントツ低い。
それでも9割は落ちるんだけどね
つまり酒で落ちる奴は、地下収容所でも負け組になる45組ってことか
138 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/06(金) 23:07:49.32 ID:jB9Ehnno
酒でも10年選手いるってよ。侮れることなかれ。
139 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/06(金) 23:42:44.28 ID:RsiHzeJ1
顔さんって簿財と一緒に酒受けてた時期カウントすると
酒だけで専念で4年はかかってる。
酒は皆がほぼ完璧に仕上げて来てケアレスミスが命取りになるから
理解力はあるけど本番に弱いタイプは消費の方が向いてるかも
消費なら皆が色んなとこでミスするから
141 :
かお:2012/07/07(土) 13:19:11.20 ID:/2gbBSc+
酒だけで専念で4年はかかってる。
酒は、受験6回だな。
DDCDA合格
たしか、こんな感じだったと思う。
かおさん応援してます。税理士業も婚活も頑張って!
143 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/07(土) 20:58:41.84 ID:fyW8HdIy
>>141 簿記検定と公認会計士と税理士と院免除を
全部合わせて専念で何年くらいかかりました?
30過ぎってことは10年くらい?
そんなに難しいんですかね?
144 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/08(日) 17:38:22.92 ID:nWLDlC8I
今日から勉強して今年間に合いますか?
余裕で間に合います
146 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/08(日) 18:24:33.47 ID:6mgo2mlX
もし、申し込んでんならお金もったいないから絶対に受験してくれよ!
7月勉強開始で大量合格する税法って酒しかないってよ。
酒を9月から始めると年内にやることなくなるから4月速修か7月速修が効率的だと。
酒税がレベルが低いとしても税法1科目には変わらないから受かっちまえば
こっちの者。ドヤ顔で消費税法数年勉強してるやつより、短期間で酒税受かったほうがいいな。
149 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/11(水) 09:19:27.87 ID:c9zeqG5c
141 :かお:2012/07/07(土) 13:19:11.20 ID:/2gbBSc+
酒だけで専念で4年はかかってる。
酒は、受験6回だな。
DDCDA合格
たしか、こんな感じだったと思う。
かおさんが5科目目指してたら命がいくつあっても足りないな
税理士になればスタートラインは同じ。あとは本人次第。
ダイナマイトティンポ
153 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/11(水) 13:30:19.81 ID:nEgxfBue
酒と社労士ならどっちが上?
当然酒
155 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/11(水) 14:22:35.04 ID:c9zeqG5c
156 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/11(水) 18:25:52.87 ID:nEgxfBue
なんだじゃあ難しいんじゃん酒
税務署上りが無試験で5科目免除で税理士になってるのに、試験で酒合格して税理士に
なると後者のほうが受験生から叩かれる事実。 俺には理解できない。
158 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/16(月) 00:10:48.15 ID:47Qeu00x
TACと大原で採点基準が違うですが、本番はどうすればよいのでしょうか?
例えばTACの場合は、「アルコール含有物を蒸留する際に植物の成分を浸出
させたものはスピリッツに該当する。」でOKですが、大原の場合は
これに「エキス分2度未満」の記述がないと減点になります。また、
ビールの特例税率80%の適用期間を書かないと大原は減点、TACは書かな
くてもOKです。TAC生でも合格しているから気にせずにTAC基準で
いいということでしょうかね?1点の重みが大きい科目なので結構気にはなり
ます。
159 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/16(月) 06:27:09.13 ID:KEPKn+Ab
酒の受験自体、税理士業界に入ること自体を再検討した方が良いんじゃないか?
160 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/16(月) 16:28:31.54 ID:x8r6AyCm
俺も受験するから本当は教えたくないけど…
植物ではなく他の物品の成分を浸出させたものはしょうちゅうから除くとあり、
法律上、スピリッツとしていない。
法第3条でスピリッツはエキス分2度未満のものとしている。
ビールは17年4月から22年3月の間に免許取得している場合、
取得月から5年間80%を適用すると規定している。
以上から、エキス分2度未満の記載及び基準期間に該当する場合の
適用期間の記載は必須である。
TとO両方勉強してるなら、判定・計算は大原、理論はTで正しく解答できれば
必ず合格できる。
計算が判定と一体だから判定の重要性が高いな。判定凡ミスすればその税額まで吹っ飛ぶ。
答練とTの青本(直前対策)やってるが判定ポロポロ間違って凹む。
162 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/17(火) 00:24:56.37 ID:lxbG3vPZ
税率の特例の計算の記載場所も異なるし、税率の特例なんかは特例分と通常分で分けて書くのか、合計を書くのかも違うようね。
163 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/20(金) 01:33:00.61 ID:hcrpIISu
>>160 ありがとうございます。大変参考になりました。
TACでも大原でも合格者はいるわけだから特例計算の記載場所は気
にする必要はないですよ。
今年も難易度易なんでしょうかね?
難易度易だとワンミス即退場なんで、ある程度難しいほうがいいんです
けれどね。難しいほうが得点もばらつきますし。
判定と税額計算一問形式は厳しい。判定間違えればマイナス10点。
6年前の教材をもらった
これじゃ闘いようがないか
166 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/21(土) 09:36:31.36 ID:2/ialU6M
6年前は酒税法の大幅改正前なのでやめといた方がいいと思います。
Tの合格情報の講義
ボリューム多すぎて参った
全部こなせるか不安すぎる
>>166 マジっすか
やっぱそうだよね
ごめん、来年の分母になれなくて
169 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/24(火) 00:52:57.82 ID:b0bJQiSv
TAC生ですが、大原の模試を受けました。酒の判定の採点基準がTAC
と大原じゃ全然ちがいますね。TAC式で書いたら、かなり減点された。
計算については大原は細かく、TACは簡略みたいな感じなんでしょうか。
大原式で書いた方が無難なんでしょうかね。
どっちでも平気。大原模試は他校の生徒の自信をなくさせる配点だけど本試験ならイーブンですよ。
171 :
;l:2012/07/28(土) 14:36:23.54 ID:/AIwUHLy
当方独学なんで質問いいですか?
たとえば清酒に課税済のしょうちゅうを混和して、それを移出した場合、
税率の特例の判定は再移出控除の混和率(四捨五入)によって再移出控除適用分を
特例対象から除いていって特例を適用していくわけですけど、
仮に再移出控除分が1ml単位で出てきてしまったらどうするんですか?
172 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/28(土) 21:55:36.17 ID:NghwLEwN
当論点は端数処理の明文規定がなく、本試験で出題されることはないでしょう。
仮に出題された場合、しょうちゅうはm?未満切捨となり、
課税標準数量から当該数量を減算した数量が清酒の数量と考えるのが
合理的と思われます。
173 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/28(土) 21:57:57.26 ID:NghwLEwN
上記の?は ml未満切捨です。
酒は理論5題勝負できるって本当?
あまり暗記しないでTドクター何度も読みこんでる。
175 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/28(土) 22:59:51.64 ID:5ZUX9OFc
本当
176 :
;l:2012/07/29(日) 00:12:37.03 ID:32B5THC6
>>172 おおありがとうございます!色々探し回ったけどどこにも規定なさそうだから心配だったんですー。
確かに合理的な方法でやるしかなさそうだし、ってか本試験でなそうだねwもっと出そうな所がんばります。
177 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/29(日) 01:28:09.28 ID:zCzsxeL5
今年は試験委員が変わりましたが、今までと傾向が変わるんでしょうかね?
激ムズになったりして。
評判のいいHS-1210TUに電卓変えたらはるかに計算スピード上がったわ。
というか電卓叩くのがいっそう楽しくなったw これはオススメだよ
酒税法の試験今年で最後らしいな。来年から廃止だっけ?
酒廃止マジカヨ。終わった。
院免+酒で終わろうとしてたのに
182 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/29(日) 11:52:42.83 ID:Hf4j3KbY
院免+酒で終わらせるのが一番楽だけど
その先が一番大変。どうにもならない。
183 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/29(日) 14:48:16.09 ID:+fNmbWmy
2年交代が、去年は震災の影響か異例の3年継続となりました。
そもそもこの方が、判定計算を融合した張本人でしたので、
3年間この形式が維持されてきたわけですが、
今年の試験委員がこの形式を継続してくるのか興味深いところです。
新任の年で特に男性は新しい問題にチャレンジする傾向にあるため、
非常に厄介な出題をする可能性が高いと想定しています。
因みに前任者の新任時である第59回は初見では8割も解答できなかったでしょうし、
今年の難易度も相当高いと覚悟した方が良いでしょう。
今年は解答用紙を見ただけで難易度がある程度わかると思われます。
判定と税額計算別にならないかな。一題形式は採点が楽だから採用されるんだろうな。
185 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/29(日) 19:16:20.79 ID:tZL81/Fx
天晴れぬれば地明かなり法華を識る者は世法を得可きか(如来滅後五五百歳始観心本尊抄、御書254ページ)
【通解】
天が晴れるならば、地は自ずから明らかとなるように、
法華経を知る者は世間の法をもおのずから得るであろう
ズバリ予想 理論は月例申告と免許制度
もろみ答練に何度かだしてる。外航船なら大原圧勝。免許制度ならよく勉強したひとから受かる。
188 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 17:51:09.24 ID:qzi37uJN
理論何の問題でましたか?
外航船
190 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 18:29:18.36 ID:qzi37uJN
まじで外航船がでたんですか。
他は申告関係ですかね?
理論問題もっと詳しく教えて!
>>191講師かな?
<第1問>酒税法は、酒類がその製造場から移出した時に納税義務が成立することとしている。
また、酒税法第6条の3の規定において、現実に酒類がその製造場から移出されたものではないが、一定の事実に該当する場合には、
その該当することとなった時に当該酒類をその製造場から移出したものとみなすこととしている。
ついては、次の場合における、酒税法の取扱い及び当該規定が設けられている趣旨について述べなさい。
問1 酒類が酒類の製造場において飲用された場合
問2 酒類の製造免許が取り消された場合において、当該取り消された製造免許に係る酒類が、その製造場に現存する場合
194 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 20:27:51.15 ID:tuymBPIC
あげ
195 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 20:34:41.26 ID:tuymBPIC
麦500kg、麦こうじ200kg、じゃがいも100kg、清酒かす50kg及び水を原料として
発酵させたアルコール含有物を連続蒸留機以外の蒸留機で蒸留(留出時のアルコール
分60.0度)して水を加え、合成着色料(食品衛生法施行規則に定める食用黄色5号)で
着色した酒類(アルコール分45.0度、エキス分0.5度)
判定してエロい人。自分にはスピリッツにしか見えない。
一昨年の合格者だけど、単式蒸留しょうちゅうじゃないの?
着色料はだめだったけ?
忘れたw
今年もなべちゃんは製造免許を推してたの?
着色料は単体で使用できないはず。糖類と使う気がする。
判定で清酒になるのあった?
じゃあスピリッツだ。
エキス分も2度未満だからね
203 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 20:48:48.70 ID:tuymBPIC
この、着色料の扱いがいまいちわからん・・・
204 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 20:50:48.82 ID:tuymBPIC
清酒の判定は、麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)を副原料とみるか
みないかの違いだったような、、、、やっぱ清酒やな。
清酒の原料だとブドウ糖、水あめ位しかみたことない。
麦芽糖で(でんぷん質〜)がなければ清酒にしなかった。清酒にしたけどダメっぽいな。
206 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 20:59:35.32 ID:Po+fATXV
A甘
B発
Cブ
D清
Eリ
F単し
Gスピ
H単し
‐その
だ。どうだ。落ちたか。
207 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 21:00:35.32 ID:tuymBPIC
ちなみに
米500kg、米こうじ200kg(こうじ米180kg)、麦芽糖200kg(でんぷん質物を分解
したもの)、他の酒類製造者から課税移出された酒類100?(甘藷(さつまいも)こうじ、
りんご酸及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留し、
どんぐりの炭でこしたもの(アルコール分95度))及び水を原料として発酵させて、こした
酒類1,700?(アルコール分17.5度、エキス分6.5度)。
原料用アルコールの重量換算は1?(アルコール分95.0度)=0.8157kgとして計算。
どんぐりw
>>206 F除いて同じ。Fはスピにしてしまった。
209 :
;l:2012/07/31(火) 21:13:04.46 ID:vHBCNRv2
たんぱく質物を分解した糖類は清酒の副原料にできるますよ。Tのテキストに、
タンパク質物を分解した糖類(水あめなど)って書いてある。よって清酒。
しょうちゅうの着色料は、4,5号を砂糖等(分みつ砂糖、酒石酸、くえん酸)とともに
加える場合にのみ認められる。よってスピ。
酒類の判定は間違えなかった自信あるけど理論が怖すぎる。みんな2問目、
必要な行為の継続書きました?必要ないかなーと思って書かなかったんだけど、
一応書いておけばよかったとめちゃくちゃ後悔してる。正直落ちること覚悟してます。
どんぐりの炭でこすときに成分は浸出されないのか???
211 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 21:16:27.12 ID:tuymBPIC
自分はGがブランデー・・・・
A甘
B発
Cブ
D精
Eリ
Fスピ
Gブ
H単し
−その他
微妙か・・・
212 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 21:17:53.43 ID:Po+fATXV
スピにしようか迷ったがFとHの前年度足して1300klだったので単しにした。
どっちになるかによって、点差開くなぁ。
こんなしょうもない論点で合否が分かれるのはイヤだ。
213 :
;l:2012/07/31(火) 21:18:01.40 ID:vHBCNRv2
それを考えてなかった。
でも、しょうちゅうの規定から除かれるのは、しらかばの炭って酒税法で決まってるし、
仮に成分の浸出があるんなら、「どんぐりの炭でこして成分を浸出させたもの」
と明記するはず。
他の物品(どんぐり)の成分を浸出させたもの であるかどうかといったらそれは無い気がするかなー。
214 :
???:2012/07/31(火) 21:19:35.99 ID:wO0l1Vm1
この理論の問題の柱だれかお願いします。
この理論は差がつくもんだいですか?
もし理論に差がでなければ
清酒(麦芽糖)以外どこで差がつくのでしょうか?
こちらは↓時間が足らず問2の都度納付を書ききれませんでした。
問1
責 納税義務 月例 納付
責外 納税義務 徴収 趣旨
問2 納税義務 必要な行為の継続 月例 納付 都度 納付 趣旨
215 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 21:20:36.01 ID:tuymBPIC
判定と計算だけは別にしてほしい。
マジで。
216 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 21:24:28.67 ID:Po+fATXV
自分は月例、都度の記載事項ははしょったが必要は書いた。
理論の答案2枚って少なすぎ。30点?
217 :
;l:2012/07/31(火) 21:24:51.69 ID:vHBCNRv2
自分は理論差がつくのではないかと思ってますw問題文が分かりにくすぎる気がします。
自分は理論の問2に関しては、「現存」についての問題であったので、月例申告
まで書く必要はないと思い、同時に問題文が納税義務について聞きたがってたような
感じがしたので必要な行為も書きませんでした。
でも自分が考える最善の解答は、「必要な行為の継続の適用を受ける場合には現存を移出と
みなさず、納税義務も成立しない」旨の記載と、「必要な行為の継続」の規定の記載をきちんと
することかな。
これ以外の部分は214さんと同じでした。
218 :
???:2012/07/31(火) 21:26:15.06 ID:wO0l1Vm1
清酒が正解なんだろうなと思うけど
現場ではもしスピリッツだったら100%アウトだろうからかけない。
と思っている人が多いことを願ってます。
219 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 21:27:08.14 ID:tuymBPIC
今、ウイスキーに炭酸水を加えて飲用中。
反省会するにも解答がわからんw
220 :
???:2012/07/31(火) 21:28:42.11 ID:wO0l1Vm1
こっちはスピリッツ(まっこり)で
トンスルか?
222 :
;l:2012/07/31(火) 21:32:50.22 ID:vHBCNRv2
てか解答用紙の狭さがやばかったね。あれなんなのw
実際解答用紙があまりにも狭すぎるから必要を書かなかったというのもあるw
こっちはボールペンで解答してるんだから少しは考慮してほしいもんだ…。
223 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 21:34:33.26 ID:tuymBPIC
トンスルの判定項目を教えてください。
トンスルの主原料って何ですか?
問2
趣旨
納税義務の成立
強制取消→都度申告
強制取消でないとき
必要な行為なし→都度
あり→月例
必要な行為の継続の趣旨、概要
226 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 21:46:03.73 ID:Po+fATXV
>>209 砂糖しょうちゅうに加えられる着色料は4,5号のみとは
別にそういうのがあったんですか?知らんかった。そして死んだ。
227 :
???:2012/07/31(火) 22:07:06.80 ID:wO0l1Vm1
着色料のみの混和はみとめられてないでしょ。
砂糖などと一緒につかう場合に認められるんでしょ。
だから
アルコール分45やし
あれはスピでしょ
228 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 22:12:35.86 ID:tuymBPIC
229 :
???:2012/07/31(火) 22:25:05.90 ID:wO0l1Vm1
第三のビールは22万でいいですか?
麦芽比率50%以上
230 :
???:2012/07/31(火) 22:27:13.75 ID:wO0l1Vm1
差がつくポイント
ほかにありますかね?
判定全部合って理論そこそこで合格だろ
232 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 22:35:52.11 ID:tuymBPIC
〉〉229
たぶん。自分もそうしましたよw
差がつくポイントは他わかんないです・・・
理論かなぁ〜
233 :
???:2012/07/31(火) 22:36:26.53 ID:wO0l1Vm1
いや清酒間違えた場合(汗)
予備校の解答速報みないとなんとも言えない。清酒にしたけど合ってるかわからないし。
235 :
???:2012/07/31(火) 22:40:21.60 ID:wO0l1Vm1
いや清酒やろこれは
236 :
???:2012/07/31(火) 22:42:23.34 ID:wO0l1Vm1
ただ清酒で一抜けするのは30人くらいであってほしい
237 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 22:44:36.19 ID:9gsGwJOu
他の税法スレとは異質な雰囲気だな。
試験委員初年度で計算簡単だったけど、理論は枚数少なくて書きたいこと書けなかった。
判定全勝は50人。低合格率で受験者が少ないのは痛い。
途中退出多かったのは理論がやや応用的だったからか
241 :
;l:2012/07/31(火) 22:56:34.14 ID:vHBCNRv2
なんか理論全問正解が前提で、清酒とかのミスはそれほど合否に影響ない気がしてきた。
実際60回試験も、ビール間違えた人でも受かってるらしいけど、理論ミスった人は全員落ちてるっぽいし。
242 :
???:2012/07/31(火) 22:59:12.02 ID:wO0l1Vm1
そうっすか?おれはビールもあって理論もあって、混和酒まちがえていまここにいますけど(汗)
60回のビールは間違えると連動して2、3個やられる。
あの年に判定全勝で理論に都度と月例両方書いたらA判定。
理論は厳しく採点してると思う。
244 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 23:05:14.28 ID:tuymBPIC
判定の問題多くして、○×もしくは4択ぐらいで試験してくれれば良いのにw
245 :
;l:2012/07/31(火) 23:06:07.47 ID:vHBCNRv2
まじっすかwまぁ採点基準が一切不明な以上、ここで議論しても仕方ないよな…。
合格者が100人でる中で、ほぼ満点が多分20人くらいで、あとの80人くらいはどこか間違えてるけど
試験委員の配点基準によって合格する、って感じで間違いない気がするな。
今年は理論が重要なのか、計算が重要なのか…。
タックのドクター初めの数題やれば理論満点だった
247 :
???:2012/07/31(火) 23:10:33.09 ID:wO0l1Vm1
たしかに・・・
246さんは満点だった?
全部は枚数的に入らない。必要事項はすべて網羅。麦芽糖使用が清酒なら判定全勝。
とはいえ、リキュール税率8万にして落ち込み中
249 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 23:21:14.94 ID:tuymBPIC
ほぼミス無しで行かないといけない酒税は、
ある意味、、鬼!
250 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 23:22:22.99 ID:tuymBPIC
しかも、酒って…
ねぇ、
ボーダー
理論20
計算60
確実90
こんな感じ
252 :
???:2012/07/31(火) 23:25:33.97 ID:wO0l1Vm1
そんな感じ
官報調整はあると思う?酒ラストにして7回目なんだけど。
254 :
???:2012/07/31(火) 23:32:13.09 ID:wO0l1Vm1
そんなのあるわけないじゃん!
じゃあ院免で簿財もちで酒税ラストは調整できないもん。
おれのことだけど。。。
あれ清酒かなぁ
256 :
???:2012/07/31(火) 23:35:42.11 ID:wO0l1Vm1
清酒やろう?
でも清酒じゃなかったらうれしい。。
院免が一番効率がいいに決まってる。税法一つ受からなければいけないのがネックだ。以前の制度なら・・・
258 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 23:52:00.82 ID:Zltqu8EE
>209さん
必要な行為かかないと厳しいと思いますよ?
そもそも、取消が強制か否か書いてないですから。
ということは、回答の柱として、任意取消→現存→都度 任意取消→必要な行為→月例の流れは外せないと思います。当然、強制取消→現存→都度 強制取消→必要な行為→都度も必要ですけど。
259 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 23:54:16.21 ID:Po+fATXV
あの狭い答案にそこまで要求されてるの、ドSじゃん
260 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/07/31(火) 23:58:05.75 ID:Zltqu8EE
ちなみに、清酒と書いた人多いと思いますよ。自分は、TもOもやりましたけど、Tの清酒の副原料にきっちり、でんぷん質物を加水分解した糖類は、副原料可って書いてるので、Tの人たちは、ほとんどかけたのでは?
自分は、昨年、清酒の95度換算をはずして落ちたので、清酒は、かなりトラウマになってますw
Tの先生の話だと、昨年は清酒と書いた人は、理論の3問目はずしても受かったらしいです。
261 :
???:2012/07/31(火) 23:59:02.66 ID:wO0l1Vm1
ようはそこまでかけたのが何人いるかだな?
清酒間違えた人で30人くらいにしてほしい
262 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:00:23.57 ID:WnnIt9Gf
>259さん
昨年の方がどSでした。理論用紙1枚に酒場料理店等の本法と措置法かけって、どうするのよって思いましたから。。。
263 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:01:26.74 ID:Qga2uWYc
でも、麦芽糖はブドウ糖ですよ。
264 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:02:50.32 ID:RaZ6AMVO
清酒かけなくても、他の判定を当てて、理論ノーミスならいけるんじゃないですかね?
理論は、簡単でしたから。簡単でしたけど、枚数少ないから、どうするかってとこじゃないですかね?
265 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:04:32.94 ID:Qga2uWYc
ブドウ糖なら、清酒ではない。
アルコール分が15度以上だから、その他の醸造酒でもない。
雑酒では?
266 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:04:55.77 ID:RaZ6AMVO
麦芽糖ってぶどう糖なんですか〜
はじめて知ったw
まぁぶどう糖なら、なお副原料可なので清酒って書いている人、多そうですね。
267 :
;l:2012/08/01(水) 00:06:31.85 ID:QrXOTHrL
>>258 まさにその通りw自分はもう正直あきらめてますよw
理論の問1であまりにも解答用紙が狭かったので、できるだけ書く内容を厳選しよう
と思い、「現存」に絞って解答を作ったのが裏目にでました。
色々無駄に考えすぎて自爆した感じですね。
268 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:07:18.19 ID:j8n+xaXC
ブドウ糖なら不可。
269 :
;l:2012/08/01(水) 00:08:08.09 ID:QrXOTHrL
麦芽等はブドウ糖ではないでしょw仮にそうなら、果実酒に加えてもおkでしょ。
270 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:09:15.97 ID:RaZ6AMVO
>267さん
わかります。わたしも昨年それをやりましたw勝手に、措置法はずしてA判定orz
昨年もOとTの両方をやって、全統でも上位で、余裕こいてたら、やらかしました。
271 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:11:41.79 ID:RaZ6AMVO
>268さん
麦芽糖がぶどう糖かどうかは、わかりませんが、もしぶどう糖だとしても、清酒の副原料にぶどう糖は認められてますよ〜
272 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:11:46.88 ID:Qga2uWYc
確かに、麦芽糖はブドウ糖をつないだものらしい。
273 :
???:2012/08/01(水) 00:13:14.48 ID:e9ik6TD/
でんぷん質物を分解したもののコメントがなかったら
清酒にしないけどね。
274 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:14:05.01 ID:YBY/KVnR
今帰ったぞ!
酒飲んだぁ 久しぶり! 幸せ…
ってところで今回判定はまあまあ難しかったが全体的に難易度低目。
判定がややこしく、ボリューム少な目で理論は用紙が足らんし、ふざけた回だった。
275 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:14:25.53 ID:RaZ6AMVO
わたしも、コメントなければ清酒にしなかったw
あぶなかったw
276 :
???:2012/08/01(水) 00:21:02.03 ID:e9ik6TD/
ただ麦芽糖を清酒の原料とするのは
勇気のいることだと思う。おもっててもできなかった。
どんぐりでスピ→雑かと思った
両校の模範解答が出ないとなんとも言えない。以前なんか理論でてんで的外れなのが出て、試験委員のコメント発表されたらコッソリ差し替えてるし。
279 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:25:04.91 ID:RaZ6AMVO
どんぐり関係ないですよ。しらかばのみ通達でスピ。どんぐりだろうが、活性炭だろうが、スルーでOK
って原アルの換算重量意味なくなるじゃないですかw
しらかばになる実→どんぐり→スピ
ちょっと高度過ぎないか
282 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:28:02.38 ID:lB5x8A9O
どんぐりの炭でこした酒なんてあるんかなぁ〜
どんぐり酒。
だいたい落花生もないよなぁ・・・
283 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:29:18.87 ID:YBY/KVnR
麦芽糖は清酒じゃないよ。
でんぷん質物を加水分解した糖類とは、水あめや米を加水分解した糖類を言う。
麦芽糖はでんぷん質物を分解した糖類であり、あくまでも糖類。
よって糖類はぶどう糖しか使用できない。
だから、アルコール分も15度以上だし、通常は雑酒。
しかし、200klに達するまでになってるし、今年の試験委員はもしかしたら
麦芽糖を清酒に使用できるとかぬかすかも・・・
大原でもTでもこれは清酒にできんだろ・・・
おそらく清酒じゃない。カッコ内のコメントは引っ掛け。
285 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:37:21.93 ID:YBY/KVnR
A…アルコール分15度以上により甘味果実酒 17万円
B…麦こうじを使用していることから発泡酒 178,125円
0.07klの戻入分のみ措法87の適用あり
C…ブルーベリーは果実なのでブランデー 措法税率 8万円
D…麦芽糖は清酒の原料として使用できない。
アルコール分15度以上なので雑酒 22万円
E…リキュール その他の発泡性酒類
原料に使用した発泡酒の麦芽比率が50%以上 令20Aに該当しない 22万円
F単体で合成着色料を使用できない スピリッツ 45万円
G含糖質物を使用して蒸留している スピリッツ 43万円
H落花生の重量が穀類いも類及びこれらのこうじの重量を超えていないことから
いわゆる本格焼酎となり、単式蒸留しょうちゅう 20万円
その他の醸造酒(清酒もろみ) 14万円
酒税額…5,950,387円
控除税額…106,221円
差引納付税額…5,844,166円→5,844,100円
残念!
判定1個×かケアレスあるとしてボーダーラインだ。
288 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:42:24.28 ID:RaZ6AMVO
残念ですけど、Tの教科書では、ぶどう糖とでんぷん質物を分解した糖類は別のものとなってます。
つまり、でんぷん質物を分解した糖類であれば、酒税法としては認められるのです。まぁこれ、Tの先生に確認したんですけどね。
去年清酒やらかして落ちたもので・・・
清酒の副原料…清酒かす、アルコール、しょうちゅう(水以外の物品を加えたものを除く)、
ぶどう糖、その他の糖類、有機酸、アミノ酸塩又は清酒
「その他の糖類」は、ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したものをいい、
水あめのほか、例えば、米を原料として加水分解して精製した糖類をいう。
290 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:44:39.97 ID:YBY/KVnR
理論問1
場内飲用→酒類製造者が納税義務者となる場合→月例申告
→製造者の責めに帰することができない場合→賦課課税方式
理論問2
任意取消→必要な行為の継続なし→都度申告
→必要な行為の継続あり→月例申告
強制取消→必要な行為の継続の適用にかかわらず都度申告
上記の趣旨…通常の趣旨以外に製造者の責めに帰することができない場合及び
必要な行為を認めて月例申告となる場合の趣旨も必要。
291 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:45:16.10 ID:RaZ6AMVO
控除税額はわたしも106,221円ですw
コメントなければ雑酒にしたのに。無念。
293 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:47:22.12 ID:lB5x8A9O
Gがブランデーに・・・・
おわた;;
A…甘味
B…発泡酒
C…ブランデー
D…清酒
E…リキュール
F…スピリッツ
G…スピリッツ
H…単式蒸留しょうちゅう
ってことでおk?
295 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:48:47.48 ID:RaZ6AMVO
>290さん
わたしも理論はほぼ同じですが、問1だけ責めに帰せないに徴収の他に罰則を入れてます。まあそれ以外は理論は同じですね。
おそらく、計算も清酒以外はほぼ同じとみました。
多数が理論は多少の減点はされるがかなり出来は良いと思われる
297 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:49:25.49 ID:YBY/KVnR
今年の最大の論点は商品Dが清酒か雑酒か。
にしても、もし雑酒だとしたら欄外の資料としい、なめとるな!
298 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:50:27.47 ID:Qga2uWYc
5862000円でしょ。
講師も国税庁に電話して麦芽糖使用の可否確認するはず。受験生は運次第。
300 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 00:57:46.92 ID:RaZ6AMVO
確かに、雑酒なら原アルの資料は、いらないね。0.8157とかww
受験生をひっかけるにしても、かなり手の込んだ形ですねw
T講師が合ってなかったら本当に困る。酒税法は判定のウェイト大きいから。
Tは理論予想当たりましたか?
303 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 05:15:09.17 ID:B6u0aXx0
酒税額の合計額
5,677,387円
控除すべき酒税額
106,221円
納付すべき酒税額
5,571,166円
5,571,100円
同じ人いませんか?
Dは清酒にしてます。
本文の麦芽糖が、でんぷん質物を分解した糖類なので、清酒だと思いました。
試験後は予備校の質問電話は受け付けてもらえないのかな。麦芽糖の取扱い聞きたいよ。
305 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 09:33:41.23 ID:rgv4mWSw
>303さん
同じですよ。5,677,387円-106,221円=5,571,166円→5,571,100円
おそらく、清酒にするとこの税額になりますね。
残念なお知らせ。電話して確認の結果、雑酒でした。
私は清酒で不正解です。おそらく判定1ミスで不合格でしょう。
理論はかなりできていただけに痛すぎる。
やっぱり酒はギャンブルですな。
酒は飲むのも受けるのもリスク高い
309 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 09:57:36.49 ID:rgv4mWSw
>301さん
Tの講師が間違っているかもですよ。
というか、Tの教科書も間違っているということも。
世の中に絶対ということは、ありませんしw
ただ、清酒にせよ、雑酒にせよ、1ミスで、あと全部とれてたらいけると思いますよ。
ここに書き込みをしている者は全員合格(ただしGをブランデーとした者を除く)
Tも雑酒で模範解答作成していますよ
なんかここ雑酒の流れだけど、どこどう調べても麦芽糖が副原料から外れる理由が見当たらない。
外れる理由詳しく教えて。
313 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 10:56:07.07 ID:lB5x8A9O
>310
Gをブランデーにした俺は完全なる油断やったな。
たかが含糖質物ごときで落とすとわ…orz
314 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 11:01:02.15 ID:B6u0aXx0
312さんと同じです。何故に使用できないのですか?
単に、麦芽糖ならNGかもしれませんが、
「糖類ででんぷん質物を分解したもの(水あめ、米を原料として加水分解精製した糖類など)」
という規定と、
本問の、「麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)」
完全にOKだと思うのですが。
あと、Gって、「含糖質物を蒸留して留出時95度未満」っていう理由で、スピ。
これでよいですか?
315 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 11:05:54.18 ID:lB5x8A9O
>314
Gは間違いなくスピですね〜
糖類ででんぷん質物を分解したもの(水あめ、米を原料として加水分解精製した糖類など)
の『など』の部分に含まれるかどうかだよな。
(でんぷん質〜)を記載してきたから臭いと思った
318 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 11:28:19.31 ID:B6u0aXx0
>316さん
なるほどです! 思った以上に深いですねー。
ということは、「ただし麦芽糖を除く」という通達等が別途無ければ、
規定通り、本問の麦芽糖は副原料として認められると解釈されるという訳ですね。
その『など』の扱いで俺らの運命別れるね
320 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 11:30:21.62 ID:lB5x8A9O
独自に調べてきました!
・麦芽糖=マルトース
トレハロース若しくはマルトースを清酒の製造に使用することに関して、
朝日酒造というところが特許をとっているっぽい!
要するに清酒にマルトース(麦芽糖)の使用をOKということで…
だめ?
321 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 11:36:00.91 ID:B6u0aXx0
>320さん
かっこいいです。これによって、
でんぷん質物を分解うんぬんの前に、麦芽糖自体が
実務的に使用OKということが証明されましたね。
ありがとうございます。
おー希望の明星
323 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 11:41:34.59 ID:lB5x8A9O
これでも雑酒になったりする理不尽な世界だから、油断できないな。
両校とも麦芽糖はだめといってるから、、、
実際には10月のポイント発表までわからない。
そもそもでんぷん質物分解したら麦芽糖はできるのかわからない。
そこでまた引っ掛けてるかも。
解答速報まだ出んの
事情があって酒税は勉強途中でやめてしまったんだが
今年再開するとして、一昨年のOの教材で再開しても問題ないかね?
アウトおおお
329 :
???:2012/08/01(水) 18:25:20.04 ID:pCQRWmdB
本当だ。朝日酒造ってところが、麦芽糖を使って、清酒を製造してますね。
よく見つけてきたな
トンスルは?
332 :
???:2012/08/01(水) 19:58:51.38 ID:e9ik6TD/
だからこれは清酒だって
でも清酒ってかいた人より雑酒って書いた人が多いはず。
もし雑酒だったら清酒の人はめちゃ致命的。
でも雑酒の人は致命的にならない。
なずけて護送船団方式な解答
周囲では清酒が多いよ。なぜなら、でんぷん質物を分解のコメントがあったから。
実際には半々じゃないですかね。
迷ったらみんながどう書くかで多数派にするのは正解ですね。そうしないと即死しますから。
335 :
???:2012/08/01(水) 20:24:21.71 ID:e9ik6TD/
清酒が多数派なら雑酒は即死になるな〜
だがおれはそうではないとみている。
それも含めて合否が分かれるんだろうね。
ちなみに受講している講師も今日電話したら雑酒だと思うといっていた。
ただ、清酒と答えた人の勇気はたたえたい。
それは合格に値するよ。
やはり雑酒か。講師が言うならそうなのだろう。
法律の条文上からは、清酒になると思うんですが。
麦芽糖って、糖類では、ないのですか?
ビールで麦芽糖使用できるから糖類と思う。
ただ清酒で使用できるかが問題。
339 :
???:2012/08/01(水) 20:39:03.50 ID:e9ik6TD/
いやだから清酒だって
法律の文章でわかっていても
麦芽糖で清酒とはかけない心情ってものがあるんだよ。
だって予備校で勉強していないんだから
そこを勇気を振り絞って法律の文章通りにこたえきれるか?
そこを問うてるんだよ。
ただそれがわかっていても清酒とはこたえきれない。
いいかどうか講師もわかないんじゃない。
今頃OとTで打ち合わせてるかな。
清酒か
342 :
???:2012/08/01(水) 20:47:15.93 ID:e9ik6TD/
清酒だって
朝日酒造の清酒の製造方法を確認したけど、洗米の後に麦芽糖を添加するとのことだな。
本当に運だけだね
清酒大躍進
346 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 21:07:08.07 ID:YBY/KVnR
何の試験だよ!
朝日酒造も麦芽糖を原料として清酒を製造しているわけでなく、
麦芽糖を原料として製造した米を主原料として清酒を製造して特許申請しており、
麦芽糖を原料として製造した清酒など世の中に存在しない。
この酒類は第2の清酒でその他の醸造した酒類となり税率は0円だ。
結局雑酒なんだろ
348 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 21:58:34.89 ID:oKsmfAjH
第2の清酒…
そんなものがあるとは奥が深いな
麦芽糖ごときでここまで難解な問題になるとは
酒税マニアになりそうだ
349 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 22:09:35.63 ID:pdW8tXSR
なんかちょっと見ないうちに面白い議論してますね。
第2の清酒とかw
麦芽糖ごときでもう一年かよ。
351 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 22:17:48.04 ID:pdW8tXSR
わたしも昨年それ思いましたw
清酒ごときでもう1年かよって。
ただ、おそらくですけど、そこ外しても、他全部当てて、理論書けてればいけるとおもうんですけどね。
まぁわたしの場合、ラス科目に酒税選んだのが失敗でしたw
かお大先生が判定2個間違えて合格してる。しかし官報の場合は合格ラインが少し上なんだろう。
朝日酒造の清酒の製造方法の中では、浸漬工程の中で、麦芽糖を添加するとある。
浸漬工程というのが、酒類の製造過程の範囲なのかというのは、よくわからない?
354 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 22:33:14.43 ID:pdW8tXSR
へ〜
判定2ミスでも受かるんですね〜
その情報は、うれしいです。勇気でます。
昨年1ミスでしたけど(食物繊維もわからなかったので実質2ミスかな?)
きっちりA判定でしたからw
醸造酒だから米、米こうじ、水に麦芽糖やらをぶち込んでグツグツ発酵するの待つと思う
>>354 前回、清酒にならないやつと清酒になるやつ不正解。判定2×でA判定。理論ベタだったからぎりでアウト。
今年も清酒かと思うと腹立つわ。
会計試験板なのに変なスレw
お酒の造り方なんか議論するなんて
お酒板かグルメ板かどっかと勘違いしてるのか?w
358 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 22:43:16.94 ID:pdW8tXSR
>356さん
どうですかねぇ。
清酒と書きましたけど、たとえ雑酒でもわたしは、今年はいけると思うんですよね。
1ミスなら、おそらく8点減点(判定4点 酒税額2点 納付税額2点)
92点なら、おそらくボーダーより上だと思いたいです。
なので、雑酒と書いてもあきらめなくてもよいと思いますよ。
正解が清酒なら満点じゃないですか。神だ。
360 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 22:54:33.98 ID:pdW8tXSR
>359さん
神じゃないですよ。
OとかTとかの公開模試の試験に比べれば、本試験ってアホみたいに簡単な問題と未出題の組み合わせじゃないですかw
いかに、模試で上位にいても、意味ないって去年も今年も思い知らされましたよ。
酒税を安易に選んだのが失敗だったって後悔してます。普通に消費税やれば良かったと思ってますw
あーあ、こんなことならもうちょっと朝日酒造に興味をもっておくべきだったよ
雑酒なら朝日酒造は不正になるのか
363 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 23:06:29.13 ID:pdW8tXSR
朝日酒造w
どうですかね〜
ひっかかるのは、でんぷん質物を加水分解する行為、つまり麦を加水分解するんですよね?
当然、加水分解するわけですから、麦自体は無くなってるでしょうけど、麦ねぇ・・・
Tの加水分解には、米などって書いてますからねぇ。などって麦入るんですかね?w
法則で清酒っぽいのが2個あったら1個は清酒じゃないとか言ってたけど
他に清酒はありましたか?
365 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 23:24:00.56 ID:pdW8tXSR
ないですよ。
ただ、法則ってのはよくわかりませんが。
そりゃ、分解した糖類の記載があるから、清酒になるわけで・・。
てか、そもそも試験委員は、ここが論点になること自体、想定してなかったんじゃないか?
規定そのまんまの言葉だし、あまり考えるようなところじゃないような気がする。
水あめや米を加水分解したものじゃないからね
麦芽糖→引っかけるにはコメント入れるか→酒税法受験者?→麦芽糖使用してる酒造メーカー発見→まもなく解答速報公開→正解(×酒)
369 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/01(水) 23:43:49.29 ID:pdW8tXSR
でも少なくとも、清酒とするには、わたしはえらく悩みましたよ?
条文の言葉そのままでも、麦芽糖ってのがえらく引っかかって。
おそらく、論点とするところだと思いますよ。過去問にも無いところなので。
それに、判定に他に論点なかったですよ?
理論もえらく簡単だったし・・・納義務、申告納付、必要な行為って・・・ベタじゃないですか・・・
朝日酒造さんは、新潟県の会社みたいですよ。清酒の本場ですね。
浸漬の工程で、麦芽糖を入れて、清酒を製造しています。
この製造方法が、珍しいものなのかは、酒類業界の人に聞きませんと
よく、わかりませんが・・・。
酒税法違反てこと???
22万円を12万円で移出してたんだね
試験前に麦芽糖調べてたのよ。両校のテキストに出てない。
ネットで検索したら何とかロース=麦芽糖が出てきて清酒の原料に使えるのがわかった。
こんなのどうせ出ないと思ったがまさかの出題。すかさず清酒にした。
でもすごく違和感あった。
違ってたら運が悪いと諦めるしかない。
何とかロース=麦芽糖?
麦と麦芽と麦麹みたいな関係か?
自分は、条文の言葉を信じて、あっさり清酒にした。
どっちかっていうと、Fの合成着色料で3分ぐらい悩んだ。
単独使用不可というのを思い出したわけですが、
皆さん、合成着色料は、悩みましたか?
条文の言葉を信じてって????????
376 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 00:03:42.00 ID:55snDZmk
悩まないです。
砂糖つかって無い時点で、だめなのは、わかってたので。
清酒以外は、まったく悩むとこなかったです。
判定のコメントに合成着色料の単独使用不可って書いた
378 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 00:08:30.39 ID:55snDZmk
むしろ、計算終わった時点で45分。
理論2枚に1時間かけましたけど、骨子あげて、行数数えて、愕然としましたよw
どんだけショートカットするか悩みました。記載事項と納税地を省くことで解決しましたけど。
納税地は書いたがなくても影響ないと思った。やむを得ず二段書きしました。枠外だめと言ってたし。
380 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 00:14:50.07 ID:55snDZmk
2段書き。
みんな同じこと考えるんだw
わたしも2段にするか悩みましたけど、小さく書くことで解決しました。
昨年も同じだったので、それ用に0.5のペンを持参してました。
昨年0.7だけのペンで後悔したのでw
去年みなし製造は三段書きした。
以前は裏面に書いてたんだぜ。固定なんかは。今はうるさくなったからね。
382 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 00:22:06.35 ID:55snDZmk
3段書き。OKなんですかw
たしかに、昔は裏面OKでしたね。試験始めたころ、書けなければ裏に書けってOの講師に言われたw
実行したことはないですけど。
俺は単純に、でんぷん質物というのが、分解されて、糖類と糖類以外になって、糖類なら原料OKで、糖類以外(でんぷん質物分解物)が原料不可と、思ってた。
384 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 01:17:27.44 ID:etDMMBRq
酒税法上、糖類とは、三糖類以下で水に溶け、甘みを有する炭水化物又は混合物をいう。
砂糖、ぶどう糖、果糖、麦芽糖は三糖類以下で水に溶けるが、
でんぷん質物を分解した糖類は水あめとかで三糖類以下でないし、水に溶けない。
だから酒税法上糖類とその他の糖類で区別している。
今回の、麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの。)って何なんだ?
385 :
???:2012/08/02(木) 02:00:17.07 ID:w5WlaEk5
だから清酒だって
でも理論柱全部上がって趣旨がとおってて、計算清酒ノーミス以外は合格。
これは確実。
「いや〜ボーダーは低くないと思う」なんていう大原の講師が雑酒といってるんだから、清酒と答えれた人は多くはないよ。
心配する必要はない。清酒で一抜けするのは30人。
理論で出来不出来と計算問題のケアレスの議論にうつろう。
清酒の議論は昨日で終わってます。
理論
問1
製造場みなし移出月例、
飲用者みなし移出賦課、
趣旨それなり
問2
現存都度任意取消継続月例まで書いたけど、強制取消都度継続都度は書かなかった。
(ちょっとまずいかな)
趣旨それなり。
続き
計算
判定 完璧
税率 発泡性リキュール22万を間違えて12万に
その他ケアレスは無し
(と思いたい)
理論の採点次第かな。
落ちても仕方ないと思いますが。
388 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 04:15:41.12 ID:EQgqeoxD
現存って捉え方として微妙だよね。
けど、一応強制取消都度継続都度について書いておくことに越したことはないと思う
>>387 合格率がいつもと同じなら合格してると思います。おめでとうございます。
390 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 07:31:15.15 ID:VgeSHIDr
清酒と雑酒でこんなに分かれてたら
採点対象になるのですかね?
ボーダー85ですか
解答速報今日ですか
去年震災があった関係で今回は被災控除が出るってにらんでたんだけど、出なかったなぁ。
一応、東日本大震災の影響はないって但し書きはあったけど、それならわざわざ書く必要があったのかなとも思った。
酒税法では出さないね。所得はしっかり出ました。
自分は清酒にしたよ。麦芽糖が糖類であることを祈る。
オレモダ
清酒なら見えないミスしてても90点超える。これ間違ってるとボーダー上もありえる。
麦芽糖を使っている清酒の酒造メーカーが存在しているのは、動かしがたい事実。
清酒でないと困る。
でも理不尽なのが税理士試験だからな。
予備校も2ちゃんみて困ってる。清酒か雑酒で。麦芽糖使用してるメーカーありますがって。
テキストとか条文の規定通りでいくと麦芽糖OKということになるが、通達で麦芽糖不可だったらダメでしょう。誰か、通達持ってる人いますか?私、通達を持ってません。
401 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 13:17:11.79 ID:48M0mdTl
大原速報でてたねぇ〜
合格ラインは94点とか…
高いなぁ…むり。
清酒 雑酒どちらが正解でしょうか
403 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 13:23:46.15 ID:48M0mdTl
大原=清酒
ありがとうございます。私は大原のラインぎりぎりです。
405 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 13:29:46.51 ID:48M0mdTl
おめ☆
自分はおそらく計算はGをブランデーにして、-5
理論がしっかりかけていないので、-10
ちょっとむりっぽいな。ケアレスは無いと思うが。
この94点は確実ラインでしょうか
判定満点が必須で理論で多少引かれる程度でないと取れないと思います。
私は85点が実際のボーダーだと思います。まだ諦めないでください。
94点高すぎワロタwwwwww もう消費にするかな…。
409 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 13:37:02.85 ID:48M0mdTl
85点なら可能性が…!!
間違ったところがスピ→ブだったから、意外に助かってると思ってたんですがw
酒税はあまくないなぁ…
判定1個は間違えるだろ。理論だって満点のつもりでも何点か減点されてるよ
確実ライン94
ボーダー90前後
1・理論・計算 完璧な人 3%
2・理論完璧 計算1ミス 5%
3・理論ちょいミス 計算1ミス 5〜10%
3の中の人で運命が分かれる感じかな
どうでしょう?
412 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 13:44:53.87 ID:48M0mdTl
>411
良い線じゃないですかね〜
自分もそこらへんがラインとみました!
ボーダー90って無理ゲーじゃん。
消費にしとくべきだった…
9月から消費にする
今から消費行くくらいなら酒極めた方がまだ楽。
消費の大変さも半端ではない。
ボーダーや確実ラインは所詮大原のたわごと。
80点以上は全員希望持っててもいいと思う。
敗軍の将、雑酒を語らす
俺も確実90
可能性あり82
これが現実的と思っています。
419 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 15:22:47.62 ID:55snDZmk
大原は清酒ですか。
必要な行為の継続ないですね。
94点が確実ラインで90点前後で可能性があるとかw
面白い採点ですねw
420 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 16:33:04.52 ID:etDMMBRq
清酒だあ?? もう酒やめた…
住民にするわ、さよなら。
421 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 16:38:33.62 ID:VgeSHIDr
清酒のみ間違えました。
ギリギリですかね。
>>415 消費は改正が入るからわけわからないことになるよ
「でんぷん質物分解物」って表現だと糖類じゃないからややこしい
去年「でんぷん質物分解物」を化学的に糖類だからと思って合成清酒にして
間違えた(通達で「でんぷん質物分解物」は糖類以外のものってなってた)
雑酒じゃないの。俺の夏早くも終了しますた。
大原ボーダーは毎年高すぎる。
Tボーダーは毎年低すぎる、
真のボーダーはその中間なのだ。
94ボーダーでたちまちお通夜
426 :
???:2012/08/02(木) 20:52:11.38 ID:w5WlaEk5
清酒で6点 −30人
理論完答 ー30人
個人的には理論1ミスー30人(個人的には必要な行為の継続は配点ある)
計算清酒+1ミスー30人
甘すぎるかな〜
もしも、合格できたら、12月に朝日酒造の清酒工場の見学ツアーをやることにするか.
浸漬工程で、麦芽糖を添加するところを皆で見学する。夜は朝日酒造さんの
清酒で、皆で乾杯する。
解答速報見たが、理論あんだけ完答できる人いるのか?
理論完璧なら計算2ミスまでいけるんでない?
いや、理論ちょっと外しても計算2ミスまでいけるんでない?
430 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 21:07:40.94 ID:55snDZmk
ボーダー高すぎるかなぁ・・・
そんなこと無い気がしますけどねぇ。
今回、清酒当てれれば、ほぼ満点ですよね?
理論簡単だったし・・・なぜか、必要な行為の継続に配点ないけど。
ってことは、清酒あててる人、ここでの書き込み見る限り、結構いますよね?
10%しか受からない試験ですから、お通夜になるのは仕方ないですけどw
431 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 21:08:17.17 ID:48M0mdTl
朝日酒造の見学ツアーいきたいなぁ〜
受かっていればだがw
落ちてたら清酒など二度と飲まん!!
432 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 21:15:28.26 ID:55snDZmk
>430さん
昨年から比べると、行けないと思います。
おそらく、判定1ミス、理論完璧がボーダーライン。
判定はミスしてないけど、ケアして、理論完璧の人も結構いそうですよ。今回は。
94点って事は、自動車免許より簡単ってことか?
434 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 21:21:12.89 ID:55snDZmk
判定間違った時点で、-8点献上。
この時点でボーダーラインとみた。後はミスは許されないかなぁ。
435 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 21:24:06.38 ID:55snDZmk
自動車免許ww
たしかにw
感じ的には、そんな試験でしたよw
2製造場も出ない、混和酒も出ない。ボリュームない。なんだこれ?みたいなw
しまいには、納税義務と申告納付のAランク理論と趣旨とかw
理論
問1
趣旨はTのもので書いた。納税地追加
理論2
必要な行為の継続の規定追加
判定全勝
税額計算リキュール22万がなぜか20万。転記ミス。再終値も連動で不正解。
たぶん大丈夫と思う。朝日酒造行きたいです。
437 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 21:46:52.19 ID:55snDZmk
理論
問1
趣旨は同じくTのもので書いた。納税地省いた。
理論2
必要な行為の継続の規定追加
判定全勝
納付税額まで全勝。
これで税理士試験終了。
朝日酒造ツアーいいですね。行きたいです。
439 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 21:52:47.17 ID:55snDZmk
ありがとうございます。
ただ、最後に酒税選んだことを、かなり後悔しましたよ。
朝日酒造ツアーで、その後悔も忘れたいですけど。
440 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 22:00:33.12 ID:riC/ZawC
清酒ですか。
麦芽糖って…。ビールとか発泡酒とかにならないのでしょうか。
麦芽糖使った日本酒見たことないな。
麦芽糖は清酒酵母で発酵しにくいから使っていいのかな。
ぶどう糖以外のでんぷん質物を分解したものって、
白ぬか糖化液使えることを明確にするために規定したもの。
予備校は国税とかに照会したのかな。
ま〜、潔くあきらめよ〜。
441 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 22:10:01.74 ID:55snDZmk
麦芽糖つかった日本酒→朝日製造。
どんなに優秀なひとですら麦芽糖地雷でフォール負けだから。
全国模試一位も最下位も麦芽糖の前では平等だった。
試験前に何とかロース調べた俺もあそこの皮一枚つながった。吉報を待つ。もしかしたら朝日酒造だったかな。
444 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 22:12:42.89 ID:55snDZmk
だから、酒税を選んだことを後悔したんですよ。
専門学校の模試など、意味が無い。
これなら、勉強してもしなくても、意味がない。
よっぽど消費受けた方が満足感が得られる。
445 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 22:35:41.95 ID:48M0mdTl
合格ラインが厳しすぎ!!
確かにシビアの問題だね〜ぇ
いくら勉強しても1・2問で合否が分かれる試験…
試験範囲が狭いわりにマニアックすぎ!
受ける人も十人十色だから問題作りにくそうだしw
受験する人が増えたらいい科目なんだろうけどね〜〜〜(怒)
446 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 22:37:52.69 ID:48M0mdTl
ただ、朝日酒造の名前は一生忘れません;;
447 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 23:09:17.13 ID:omu6Ek/4
必要な行為の継続って半製品を酒類に製成する話ですか?
「酒類」が現存するときが問いだから書いちゃったら大減点かと思いましたが…
必要な行為の継続には販売も含まれるからokってこと?
個人的にはこれくらいの難易度にして欲しかった。
理論は免税、蔵置場、災害控除等の複雑な関係、
計算は混和酒〜87按分〜再移出按分、ビールの特例80%期間按分、
2製造場でのみなし戻入〜87按分、香味料と混和率、みりん類似、粉末酒比率算定
これくらいの難易度であれば努力した人が報われるはず。
449 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 23:19:21.29 ID:55snDZmk
>447さん
Oの解答速報の(2)都度申告のただし書きをよく見ましょう。
触れてはいるけど、条文は示してない。
おそらく、書くスペースが無いと判断したものと考えられます。
本来は、書くべき。
明日のTの速報には、入ってくると予想。
450 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 23:20:16.04 ID:48M0mdTl
確かにボリュームが多いほうが良いかも。
差が出る試験じゃぁないとね。
受かる人の割合決まってるんだし!
そうなんですよ。
だから判定も理由無しで50問〜100問ぐらい出して4択とかにすればいい。
そうすれば完全なる実力者だけが合格できる。
自分は清酒にしたけど、たったこれだけで全ての努力が水の泡って悲惨すぎるよ。
清酒と清酒以外とどちらが多いんでしょうか。
453 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 23:30:50.76 ID:55snDZmk
おそらく、清酒以外とした人の方が多いと思います。
ただ、清酒とした人も結構いると思います。割合的には、3:7くらいじゃないでしょうかね?
1200人受験しているとして、3割で360人。このくらいじゃないですかね。
454 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 23:31:17.30 ID:48M0mdTl
努力のしどころが微妙だかねぇ〜
判定の問題こそボリュームを持つべき!!(50問は多いかなw)
ただ、書くのに時間を取りすぎるのはどうかと・・・
酒税なんて○×でも酔いと思ってしまう。
456 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/02(木) 23:37:51.87 ID:omu6Ek/4
>449さん
販売の継続で月例申告は当然書くとして、
強制取り消しの場合の必要な行為の継続は半製品の製成を含んでいるので書いたらまずいかな?と思ったのです。
457 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 00:25:36.65 ID:FH/SQMXo
麦芽糖使っていいのか?
特許?所轄税務署長に製造方法を届けてるのかな?
麦芽糖入った日本酒ってうまいのかな?
458 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 01:26:36.76 ID:EFIGGQBL
>456さん
販売の継続って、必要な行為の継続の適用を受けないと受けられませんよ。
基本は、現存で都度。強制取消以外の場合だけ、必要な行為を受けて、販売で月例。
くわしくは、258で述べたので、そこみてください。
459 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 01:32:36.97 ID:EFIGGQBL
>445さん
わたしは試験委員じゃないですし、講師でもないので、アウトかどうかは、わかりません。計算が取れていれば、Oの速報どおり、ボーダー上に乗ってくると思います。
>>456 強制取消の場合は製造の継続なので書いたらアウトです。
製造者が販売しようがしまいが課税には関係ありませんからね。
そうか!酒類の現存に限れば強制取消は関係ないんだ!
気付かなくて書かなかったオレどれだけラッキーなんだ!
強制取消書いたら、条文の体系を理解してないって事で、減点されるんじゃないか。
なんだかんだ言って、ちゃんと頑張ったやつが合格する問題だったな。
465 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 09:14:01.52 ID:EFIGGQBL
なんかたたかれてますね〜
言葉足らずでしたね。
問題文1行目→納税義務のことを指す。
問題文2行目〜4行目→みなし規定を指す。
ついては、下の場合の取扱い。
問2 製造免許の取り消し→任意か強制か不明。
酒類→販売用酒類か原料用酒類か不明。
現存する酒類を継続の適用うけて販売することも考えられるし、現存する酒類を必要な行為の継続をうけて製成することも考えられる。
466 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 09:20:24.89 ID:EFIGGQBL
酒税法の取扱いを書く問題で、試験委員が任意か否か、製品か半製品かなどの資料を提供していない以上、考えられる可能性を網羅的に書くことが、一番良いと思うんですけどね。受験者の判断で、勝手に問題を推測して決めつけるのはどうかと思いますけど。
私も466さんのおっしゃるとおりだと思います。
場合をわけて各取扱いを説明する方が都度申告の細かい説明より重要だと思っています。用紙は1枚ですから。
468 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 09:39:29.41 ID:EFIGGQBL
ありがとうございます。
わたしは、取扱いを3行ほど書いて、納税義務、都度、必要な行為をはりつけました。
Oの点数は、条文そのものに点数が来てますが、わたしは、条文の方はむしろ点数などほとんどこないと思ってます。
1枚の用紙に、条文そんなに書けませんから。試験委員の問いは、任意と強制の取扱い、酒類が販売用か原料用かの取扱いで、みなし規定が変化することを聞きたかったのではと思ってます。
現存する酒類を販売したいのか原料として使用したいのかは、問題文では読み取れませんから。
勉強になります。原料用酒類は気がつきませんでした。おそらく数点の減点ありますね。日々朝日酒造が遠くなります。
470 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 09:57:40.52 ID:EFIGGQBL
朝日酒造w
どうでしょう?
わたしは、当たり前と思っていたのですが、ここの書き込み見る限りで、そこまで考えている人少なそうですよね。
上でも書きましたけど、清酒はずして-8点の場合、理論とらないと難しいと思ってましたが、どうやら、そうでもなさそうです。
意外と、ボーダーもっと下がってるんじゃないでしょうかね?
といっても私も上の人に言われているように、また来年〜となるかもしれませんしw
どっちにしても朝日酒造は行ってみたいですw
471 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 10:03:48.32 ID:EFIGGQBL
あらら〜
Tでは、カバーしてきちゃいましたね「必要な行為の継続」w
まぁ当然でしょうけどw
これで、やっぱりボーダーさがりますから大丈夫ですよ。朝日酒造。
清酒間違っても全然余裕か。ボ86点。
来年は難しくしなるはず
表の前の注意見てて思ったんだが…
「同期間中に課税移出した酒類を戻入れた数量を控除した後の数量である」って
自然に読んだら、返品分控除後の数量って意味にならないかな?
Tも強制取消からの継続は書いてないじゃん。
強制取消製造継続はやっぱり減点なんじゃない?
476 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 12:02:29.12 ID:P9ErAFvx
そりゃ書かないですよ。
なぜなら、問題文で酒類の現存時の取り扱いについて聞かれていますから。
一つの柱に、任意必無しと強制取消をまとめて書いて、同じ取り扱いだとアピールするべきです。
477 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 12:07:45.90 ID:P9ErAFvx
逆にこの問題で強制受けた人が必要な何の行為を継続させたいの?
書いちゃった人もそこが示てれば問題ない
ただし、半製品については除く。
478 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 12:19:54.09 ID:P9ErAFvx
あっ、私は原料用酒類について書けなかったのですが、
減量用の酒類については、
強制取消ー必要な行為ー製造ー移出
最後の時点で納税義務成立ですねl
失礼いたしました。
479 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 12:35:23.89 ID:AFssLwbd
清酒の判定より
もっとみんなの正答率が高い箇所を
間違った方が危ないのでは!?
合格点を60点に調整しなければならないから重要性関係なくどんどん減点するだろ。
簿記みたいに45点を60点に下駄はかせるんじゃないから。
Tも合格94点か。内容は簡単だけど合格は難しいな。
つうか無理じゃん。判定×1でほぼ終了確定なんだよ。
483 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/03(金) 16:33:58.46 ID:AFssLwbd
判定1ミスの人は、ケアレスミスの有無と運次第!
判定1ミス、ケアレス1つ、理論で2点減点がボーダーだと思う。86点がリアルボーダー。
計算満点なら理論は何点減点までいけるんだろ?
理論半分でボーダー
本試験の採点なんて、かなり大雑把なもんだと、思ってる。理論なんて、趣旨5点、みなし移出5点、申告5点の、せいぜい5点きざみぐらいだろう。
いくら酒税法でも1点配点はないわ
ID:EFIGGQBL
くそ、なら最悪ボーダーくらいだな
ボーダーなら可能性ありますよ。
半分以上の受験生はもう不合格決定。
解答解説会参加された方いますか
今年の酒税はボーダー98点 合格ライン99点 合格確実ライン100点 くらいに思っとかないとダメだ。
計算過程で複雑なとこ以外は書かないで採点箇所だけ狙って解答した人っている?
一応、税率と課税標準数量の欄も書いたけど、俺が試験委員だったら、酒税額と控除税額しか採点しない。なぜなら、めんどうだから。
498 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/04(土) 23:19:59.76 ID:tLpOC/5i
酒税は計算過程を求められている以上
最終値だけの採点はなさそう。
国税庁の課長さんは真面目な役人さん
ですよ。約1200人の答案を今頃みてくれ
てるんでしょうね
まともな答案は半分ぐらいじゃない?他は白紙に近いよ。
500 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/04(土) 23:35:45.97 ID:tLpOC/5i
そやね。俺は詰めて書いたから
半分使ってないね。
種税額を数量のとこに書いてないか今頃
心配になってきた。。
501 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/05(日) 04:50:25.75 ID:oHyX0e0C
清酒?
理論完璧。
どうかな?
判定1ミスだけならおそらく合格
今年の酒税はボーダー98点 合格ライン99点 合格確実ライン100点
504 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/05(日) 09:27:18.45 ID:oHyX0e0C
●麦芽糖について
(法令解釈通達)
・「ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したもの」とは、
水あめのほか、例えば、米を原料として加水分解して精製した糖類をいう。
・「水あめ」とは、加水分解の程度が低いでんぷん質物分解物のうち
精製程度が高く、不純物の含有量が少ないものをいう。
・「でんぷん質物分解物」とは、でんぷん質物を加水分解したものをいう。
ただし、糖類に該当するものを除く。
・「糖類」とは、例えば、ぶどう糖、果糖、しょ糖、麦芽糖のように比較的
低分子で水に溶け一般に甘味を有する炭水化物又はこれらのものの混合物を
いう。
⇒本当に、麦芽糖は清酒の副原料に使えるのでしょうか。
しつこい
506 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/05(日) 09:49:19.09 ID:oHyX0e0C
●麦芽糖についてA
(酒類の表示に関する説明事項(清酒))
原材料名(添加物を含む)
1 省略
2 「原材料名」又は「原材料」の文字の後に続けて、酒税法等に規定する
原材料名により表示しなければなりません。
(例示)
吟醸酒−−−原材料名 米、米こうじ、醸造アルコール
純米酒−−−原材料名 米、米こうじ
本醸造酒−−原材料名 米、米こうじ、醸造アルコール
特定名称酒以外の清酒
−−−原材料名 米、米こうじ、醸造アルコール、(更にこれに清酒かす、
しょうちゅう、ぶどう糖、水あめ、有機酸、アミノ酸塩、清酒等を
使用した場合はその原料名)
3 原材料名の表示に当たっては、ぶどう糖、水あめを「糖類」と、
有機酸である乳酸、こはく酸等を「酸味料」と、アミノ酸塩である
グルタミン酸ナトリウムを「グルタミン酸Na」又は「調味料
(アミノ酸)」と表示しても差し支えありません。以下省略
4 省略
⇒しつこいですが、麦芽糖は清酒の副原料に使えるのか。
明日月曜日の朝8時30分に国税局に電話して聞いてみろよwwww
508 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/05(日) 10:14:57.26 ID:oHyX0e0C
●麦芽糖についてB
平成22酒造年度における清酒の製造状況等について
別表−使用原料−糖類の内訳:ぶどう糖・水あめ
⇒本当に、麦芽糖は清酒の副原料に使えるのでしょうか。
509 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/05(日) 10:21:50.95 ID:oHyX0e0C
●麦芽糖についてC
麦芽糖は水あめの主成分ですが、イコール水あめではない。
しつこくってすみませんでした。ご勘弁をwwww
去年も酒税受けましたか?去年の試験で自分は『タンパク質分解質』の取り扱い間違えてリキュールを合成清酒にしてしまいました。
それで去年いろいろ調べたところ、タンパク質分解質そのものは清酒の原料にはならないが、タンパク質を分解した糖類は原料として使えることを学びました。
簡単に書いて申し訳ありませんが、それ以上でもそれ以下でもないんです。
いくら難しく考えても、解答速報や実際に麦芽糖を使用している清酒メーカーがある以上使えるのは間違いない事実なのです。
あきらめましょう。
すいません、タンパク質じゃなくてでんぷん質物でした。すいません。
法解釈がお酒の造り方だってさwwwwwwwwwwwww
516 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/05(日) 12:25:52.46 ID:lSHZk8J2
ここは、酒税法スレッドです!
今年出た判定問題については議論オケでしょ
今年の酒税はボーダー95点 合格ライン97点 合格確実ライン100点だってさ
朝日酒造見学会参加したい。参加条件が合格者のみだと行けないが。
519 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/05(日) 22:43:30.77 ID:oHyX0e0C
●麦芽糖についてD
(清酒製造状況等申告書(試験醸造分))
糖類:米粉由来の糖、ぶどう糖、水あめ
(注)「米粉由来の糖」が液状の場合における糖類の重量の計算方法
について合理的な計算が困難な場合には、次の計算方法によることとして
差し支えない。
【計算方法】 米(こうじ米を含む。)の使用重量×0.65=糖類の重量
※「米粉由来の糖」は、おそらく白糠糖化液。
⇒清酒の副原料となる糖類:ぶどう糖、水あめ、米粉由来の糖。
本当に、麦芽糖は清酒の副原料に使えるのか。
520 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/05(日) 22:50:04.50 ID:lSHZk8J2
僕の友達で元杜氏がいて、日本酒作っていた
人がいるんですけど、その人に聞いたら大丈夫
やろうといってました。
521 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/05(日) 22:52:09.90 ID:lSHZk8J2
それと、条文でその他の糖類はデンプンを
分解したものと規定されており、それはまさしく
麦芽糖のことであり、駄目なら麦芽糖を除くとい
う一言が入っているはず
522 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/05(日) 23:11:26.52 ID:oHyX0e0C
麦芽糖使った清酒飲んだことある人いる?
523 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 09:48:37.45 ID:VGeHHvGj
今回は清酒でしょうね。
ただ、最後は試験委員がどう考えているかですから。
酒税合格の難易度って、他でたとえるなら
簿記2級100点満点合格と同じぐらいですか?
525 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 10:03:38.30 ID:Qq8CQbya
うーん、そこまでなさそう。
簿記二級あんまし、覚えてないけど
93点位じゃないかな。。
今回の試験でいうと、酒税の方が若干
難しい位だと思う。種類の判定は運任せな問題
もあったし。。
526 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 11:21:07.47 ID:S5ECIyS1
527 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 11:56:08.00 ID:Qq8CQbya
宅建よりはこちらの方が合格するのは
難しいかと。
内容は宅建の方が残念ながら難しいで
しょうね。
糖類のこと施行規則に載ってる。
これじゃ運だけですわ。
529 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 15:03:37.64 ID:e9u0riRz
>今年の酒税はボーダー95点 合格ライン97点 合格確実ライン100点だってさ
コレって毎年これに近いこと言うけどホントかね?
95って判定一個間違えてもギリギリセーフ。
97って判定間違えたのが控除絡みでなければセーフ。
ってレベル?理論は満点前提。
自分が合格した年は都度申告のベタベタベタ書き理論で計算も恐らくビールか何かがたまたまあたってた年。
うちの事務所のボンボンは今年もどうかな?
酒税は理論満点、計算1ミスでボーダーギリギリと思ったほうがいいよ。それでも
固定よりまし。今年の固定は、理論満点、計算最終値正解がボーダーだってよ
つまりボーターは理論の若干の減点除いてほぼ100点w
ボーダー100ってW
固定は、ボーダー100、確実ラインは、110だ。
533 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 18:53:40.86 ID:faXcCZEt
534 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 20:09:30.55 ID:faXcCZEt
●麦芽糖についてF
ブドウ糖はでんぷん質物以外からも作れる。
麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)は、
ブドウ糖(でんぷん質物を分解したもの)の
ひっかけで、ひっかけるために( )書きが
あったのではないか?
大原のボーダー90点
高すぎるW
536 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 20:59:57.46 ID:Qq8CQbya
その他の糖類は条文でデンプン質物を分解したもの
と規定されており、条文通り解釈しなさいという意味
で()があったんでしょう!!
麦芽糖と出されてもその他の糖類かどうか分かりませんしね。
537 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 21:48:56.15 ID:VGeHHvGj
どんな議論をしても
合格した人こそが正しい。
538 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 21:53:18.13 ID:faXcCZEt
法令解釈通達の解釈?解釈を解釈?
法令解釈通達では、「ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したもの」とは、
水あめのほか、例えば、米を原料として加水分解して精製した糖類をいう。
水あめは、醸造用資材規格協議会(日本醸造協会内)の定めた
「醸造用あめ類成分規格」によれば、糖類としては三糖類以下の糖の合計が
50%以下とされている。
米を原料として加水分解して精製した糖類は、米粉由来の糖であって、
米糠糖化液。
ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したものなど
勝てば官軍
541 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 22:36:25.73 ID:faXcCZEt
麦芽糖が使えるとすれば、オリゴ糖もいいのかな?
でんぷん質物を分解したものなどが使えるとすれば、
たんぱく質物を分解したものも^いいのかな?
解釈、解釈。
542 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 22:40:45.04 ID:Qq8CQbya
水あめのほか、例えば、米を・・・・だから、麦芽糖も含まれるでしょう。
米を原料としたのは一例にすぎないのては
543 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 22:57:47.57 ID:faXcCZEt
ショ糖もよさそうだね。でんぷん質物を分解したものって、
無限大にありそうだ。
解釈、解釈。
客観的な事実に基づく反証を求む!
544 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 23:10:23.66 ID:faXcCZEt
@米を加水分解すれば、基本的にはぶどう糖が生成されます。
A麦芽糖、純粋な麦芽糖が使用されています。ぶどう糖以外の糖類で
でんぷん質物を分解したものは、水あめとか、純粋な糖類ではないものが
例示されています。使用できる純粋な糖類は、ぶどう糖に限られるのでは。
もし、麦芽糖が使用できるのなら、ぶどう糖だけがなぜ規定されているので
しょうか。
545 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 23:13:25.90 ID:Qq8CQbya
まずタンパク質物はデンプンじゃないからだめだよね。
ショ糖やオリゴ糖はデンプン質物を分解して
精製したものならいいんじゃないですか?
砂糖はデンプンから作ってなさそうですけどね。
546 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 23:17:31.31 ID:faXcCZEt
ショ糖やオリゴ糖は、清酒の副原料として使えるのですね。
よ〜く分かりました。
オリゴ糖を使った清酒…。健康食品ですね。
飲んでみたいです。
547 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 23:22:02.60 ID:Qq8CQbya
デンプン質物を分解したものでしたらね(^-^)/
ここポイントです(^O^)/
548 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 23:24:53.81 ID:n2YL5v67
今回の麦芽糖の問題文に不備があるのは事実でしょう。
恐らく水あめを問いたかったのに麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)
になってしまった。
本来水あめならぶどう糖も生成されるので原料になければならない。
のに、ない。
これは法律の抜け穴を狙ったような問題。
仮にも国税庁の人間が出題するような問題ではなかったのでしょう。
549 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 23:30:51.98 ID:faXcCZEt
水あめ、あるいはぶどう糖なら分かります。
麦芽糖ですからね。
ぶどう糖ならば、条文どおり。
麦芽糖だから、ひっかけ。
水あめならば、法令解釈通達どおり。
麦芽糖だから、ひっかけ。
550 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/06(月) 23:41:34.00 ID:faXcCZEt
副原料清酒は所轄税務署長の承認が必要でした。
副原料の一つに麦芽糖を使う清酒の製造が、
現行の法令の下で承認されるでしょうか?
551 :
ほいさ:2012/08/07(火) 00:07:27.40 ID:07SZuUM4
だから、朝日酒造に聞け
552 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 00:12:11.04 ID:ijJFL32f
朝日酒造は特許権を持っているのですよね。
製造・販売してるのですか?銘柄は?
そもそも所轄税務署長の承認は?
雑種のような気がする。
あれ雑酒だろ
清酒にしたけど、今になって雑酒のような気がしてきたww
正解は試験委員にしかわからない・・・
557 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 10:54:57.41 ID:KESLkzjR
俺も雑酒にした
清酒にしたやつと雑酒にしたやつ、どっちが多いんだ?
雑酒にする奴は判定が雑っしゅよ
560 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 11:53:28.27 ID:g7xv41OS
僕は清酒(^-^)/
大原で一緒に学んだ友達他三名も迷いなく
清酒でした!
計算満点けっこういそうだな・・・
理論勝負はマズイww
考えない奴ほど清酒にできる。俺は勉強不足で麦芽糖使用可能だと思ってた。
最終値合ったのに百円未満切り捨て忘れた。マジだせーわ。
564 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 18:21:32.75 ID:ijJFL32f
●麦芽糖を使った清酒。
●オリゴ糖を使った清酒。
●ショ糖を使った清酒。
でんぷん質物を使った糖類を使用した清酒…。
565 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 18:45:31.46 ID:QaBO+FXH
去年は通達おさえないで清酒で不合格・・・
今年は通達おさえて逆に清酒で不合格・・・
通達を素直に読めば麦芽糖を清酒にできんよ、本当にやってられん。
566 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 18:56:59.80 ID:ijJFL32f
法令解釈通達では、「ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したもの」
とは、 水あめのほか、例えば、米を原料として加水分解して精製した糖類
をいう。
水あめは、醸造用資材規格協議会(日本醸造協会内)の定めた
「醸造用あめ類成分規格」によれば、糖類としては三糖類以下の糖の合計が
50%以下とされている。
米を原料として加水分解して精製した糖類は、米粉由来の糖であって、
米糠糖化液。
>>565 努力が報われない科目だな。
麦芽糖に何の疑問を持たず清酒。そして判定全正解。計算満点。
理論もTドクターベタ書き。@T1月速修
568 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 20:47:31.07 ID:ijJFL32f
http://www.kikumasamune.co.jp/mondou/02/02_16.html 「米糠糖化液」とはなんですか?
米の外層は中心部より蛋白質、脂肪、無機塩類などが多く、日本酒の色、
味、香りに影響をあたえるため、精米した米を用いますが、この精米時に
発生する白糠(精米歩合80〜60%の米粉)を酵素剤で糖化させた後、
活性炭素、イオン交換樹脂などを用いて高純度の糖液としてそれを米の
代用として仕込に用います。
米糠糖化液を用いるとコスト面で大幅な低減が図られる他、一般に色沢、
香味とも淡麗でアミノ酸の少ない酒質が得られることになります。
当社では一切使用していません。
569 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 21:43:56.57 ID:ijJFL32f
2007年3月のある掲示板
釜屋さん、そりゃやっぱり白糠ですね。
厳密に言うと米粉糖化液。
これまで扱いが曖昧だったんですが、今回の酒税法改正で
「ブドウ糖以外の糖類で、澱粉質物を分解したもの」ときっちり定義されたようです。
要するに添加糖類扱いですわ。
元は米だから「米だけで造った酒」というのは嘘ではない。
が、規定上糖類添加になるから純米酒の定義には入らないということですな。
表示義務がどうなってるかちょっとわかりませんが。
来年も運だけ判定出題される。外したら途方にくれる。
571 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 22:22:34.26 ID:ijJFL32f
専門学校の模範解答が清酒である他に、
清酒が正解である客観的な根拠を教えて
ください。
清酒に麦芽糖を使えるその訳を。
判定理由に(中略)上記に加え、新潟県長岡市の酒造メーカーで麦芽糖を使用して醸造されていること。よって清酒と書いた。
574 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 23:21:59.00 ID:ijJFL32f
ちなみに、その酒造メーカーが麦芽糖を使用して
醸造しているという清酒の銘柄名はなんですか。
575 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 23:22:00.53 ID:QaBO+FXH
「清酒マルトース」で検索すると問題の朝日酒造の特許
(清酒の製造方法−特開2008-5808)を見ることができる。
なお、マルトースとは麦芽糖と同義である。
中身の【0048】に注目してもらいたい。
トレハロースはブドウ糖のことで、酒造に使用できるとあり、
マルトース(麦芽糖)は水飴の主成分で、水飴は酒造に認められているとある。
よって、これらを使用することは安全上問題ないと締めくくっている。
つまり、水あめが使用できるから麦芽糖も使用できるんじゃない?
という観点で平成18年にただ特許申請している。
では、この特許は審査を受け、正式に承認されたのであろうか?
ここが最大のポイントであると思われるが、現在調査中である。
しかし、知的財産用語辞典より、
特許出願公開、略して「特開」しているものは審査未了のものがほとんどであり、
審査済みのものは特許掲載公報に掲載されるとある。
ここは調査中であるが、少なくとも現時点で麦芽糖入りの清酒が
市場に存在していないことは事実である。
576 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 23:31:42.79 ID:ijJFL32f
日本酒の歴史の観点から考察すると、清酒の原料としてブドウ糖や水あめ、
米糠糖化液の取扱いをどうするかは議論されてきましたが、麦芽糖に
ついては…。何かありましたっけ?
577 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/07(火) 23:54:53.55 ID:QaBO+FXH
ぶどう糖以外の糖類の「糖類」を酒税法上の糖類と位置付けると、
砂糖や麦芽糖が該当し、
その内、でんぷん質物を分解したものとすれば麦芽糖が該当する。
しかし、同一グループに水あめも存在するので、
結局、麦芽糖=水あめは「糖類」となってしまう。
なら、ビールの副原料に水あめも使用できることになり、
過去試験でビールに水あめを使用するとビール否定にしていた
学校の解答も矛盾することになる。
わざわざ法律で糖類とせず、ぶどう糖以外のでんぷん質物を分解したものと
規定しているにも関わらず、麦芽糖という糖類そのものを出題し、
これが清酒になるなら酒税法を護る役人としてふさわしくない。
早くてポイント発表、遅くとも12月にある程度の結果はわかる。
学校の解答速報など実際の解答と相違する場合もあるなどと書いてあるのだから、
あてにならず、最終判定が下るまで結局誰もわからないのであろう。
578 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/08(水) 00:09:52.29 ID:FCKTeBUY
えっ?三糖類以下ならOKだから、
オリゴ糖もショ糖もいいんでしょ?
麦芽糖とかブドウ糖は例示されてただけで、
でんぷん質物を分解した糖類には、いろんな
ものがある。
そういう認識?
清酒の判定の話題で盛り上がっているところ失礼します。
酒税って本当にキテレツ科目なんですねぇ。
お酒の造り方やら材料やら成分やら…
高校レベルの有機化学どころか
公立小中学校レベルの生物ですらクラス平均レベルの学力なうえ、
料理のレシピを覚えるのも苦手で
小学校家庭科レベルの栄養素の知識すらない者からすれば、
とてもじゃないけど手に負えない科目だな、と思いました。
逆に化学や生物や家庭科が苦手な酒税受験生っているんですかね?
次回から施行規則まで必要になるので必要勉強時間は法人と並ぶ2000時間になります。
清酒の判定で盛り上がっている中を、Fを単式にしてしまった俺が通ります。
582 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/08(水) 09:42:33.02 ID:V7EEavbQ
結局、結果待ちってことか・・・
清酒の話ばっかだけど、みんな理論は大丈夫か?
理論書き漏らしたよ。原料用酒類の現存の取扱い。オワタ。計算最終値が合っただけに痛い。5点は引かれると思う。
585 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/08(水) 12:33:29.93 ID:V7EEavbQ
いつかの試験みたいに
ポイント発表で
揺れ動くかもしれないですね・・・
最終値が合った人、結構いるの?
最終値まで合って理論多少減点ありがボーダーやや上じゃないかな。理論の採点は厳しいと思うよ。
588 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/08(水) 21:36:44.81 ID:FCKTeBUY
雑酒だよ。
最終値、大丈夫?
あれ解答速報は清酒じゃなかった?雑酒だっけ
590 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/08(水) 22:01:36.18 ID:FCKTeBUY
マジで清酒だと思ってんの?
又、麦芽糖談義が始まっちゃうよ。
酒税法は意外と面白い。判定合うとクイズみたいで楽しいし、
最終値まで合うこと多いから勉強しやすい。但し、もう二度と勉強したくない。そんな科目。
592 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/09(木) 15:02:46.99 ID:CmPiC4U5
麦芽糖で一年棒に振るのがいいのかw
ネタ切れ
594 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/10(金) 12:41:00.83 ID:CzoYRSPG
清酒か雑酒以外は
論点ないですからね。。。
酒税法だけお盆前に発表してくれないかな。
判定ミスあり→アルファベット
判定全問正解者のみ理論採点すればいいから。
596 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/10(金) 15:58:22.21 ID:EFwahChH
さぁ〜。麦芽糖を語ろう。週末を麦芽糖と一緒に盛り上げよう。
麦芽糖はでんぷん質物を分解したものだから、清酒の原料になると
いうことだったね〜。
いいかぁ〜い。みんな、ついてきてよぉ〜。
(法令解釈通達)
●清酒の原料となる糖類
規則第1条の2に規定する「ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を
分解したもの」とは、水あめのほか、例えば、米を原料として加水分解
して精製した糖類をいう。
●「水あめ」とは、加水分解の程度が低いでんぷん質物分解物のうち
精製程度が高く、不純物の含有量が少ないものをいう。
●「でんぷん質物分解物」とは、でんぷん質物を加水分解したものを
いう。ただし、糖類に該当するものを除く。
●「糖類」とは、例えば、ぶどう糖、果糖、しょ糖、麦芽糖のように
比較的低分子で水に溶け一般に甘味を有する炭水化物又はこれらの
混合物をいう。
⇒「ぶどう糖以外の糖類…」といいながら、でんぷん質物分解物
(但書で、糖類は含まない)である水あめが例示されているぞ。
ということは、ここでいう糖類は上記の糖類とは違うものだぁ〜。
という〜かぁ〜、糖類は含まないでんぷん質物分解物だぁ〜。
麦芽糖は決定的に清酒の原料にならないぜぇ〜。
両校の講師が時間無制限、法規集ありで間違えるのに4速の初学者ができるわけねーだろ
でんぷん質物を分解したもの=でんぷん質物分解物ではない
勘違いするなよ
599 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/10(金) 17:17:34.60 ID:EFwahChH
おぉ〜。そのとおりですねぇ〜。
水あめはでんぷん質物分解物、これはいいですねぇ〜。
では、例えば米を原料として加水分解して精製した糖類…。これが、
麦芽糖でしょうか?
ん〜。米糠糖化液というものを想定しているのではないのでしょうか。
清酒を造るのに、麦芽糖を使えたら、大変なことになりますよ。
600 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/10(金) 17:38:53.03 ID:EFwahChH
そ〜そ〜。ぶどう糖以外の糖類といいながら、糖類を含まないでんぷん質物
分解物の水あめが例示されている。ということは、糖類は596に書いて
ある定義と異なる糖類となるかなぁ〜。
麦芽糖を清酒造るのに使えるのなら、いろんな糖類が使えることに
なっちゃうよぉ〜。
それに、それにだよぉ〜。芋とかを原料にした麦芽糖を原料にした
清酒も造れちゃうぜぇ〜。すげぇ〜。芋清酒。
601 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/11(土) 07:07:01.48 ID:rZgDKr0c
水あめもいろいろあるみたいですね。
いも水あめとか。
試験で出たの麦芽糖水あめっていうんだよ。知ってた。
この勉強役に立つのかよ…。
清酒だの麦芽だの。
酒呑みの自己啓発的試験なのかな?!
即廃止すべき科目だなこりゃ。
では。
もう来ませんので(笑)
負け犬の捨て台詞頂きましたっ!
605 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/11(土) 16:00:59.03 ID:gMiSLF5T
ふう〜ん。
麦芽糖水あめっていうんだ。
僕の問題には麦芽糖って書いてあったけど。
606 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/11(土) 16:32:59.39 ID:gMiSLF5T
水あめは、醸造用資材規格協議会(日本醸造協会内)の定めた
「醸造用あめ類成分規格」によれば、糖類としては三糖類以下の糖の合計が
50%以下とされている。
らしいぞ。麦芽糖水あめと麦芽糖は違うものじゃないの?
えっ〜。
出題のポイントで試験委員様は麦芽糖に触れてくれるだろうか。そうしないと一生正解がわからない。
608 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/11(土) 16:45:04.25 ID:gMiSLF5T
あのさ〜。
麦芽糖は糖類。
水あめはでんぷん質物分解物。
でんぷん質物分解物は糖類を含まない。
麦芽糖水あめ?えっ〜?
何で9月開講がないんですか?
610 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/11(土) 17:12:18.17 ID:gMiSLF5T
あのさ〜。
(法令解釈通達)
●清酒の原料となる糖類
規則第1条の2に規定する「ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を
分解したもの」とは、水あめのほか、例えば、米を原料として加水分解
して精製した糖類をいう。
麦芽糖はどれなのよ。
611 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/11(土) 17:33:30.28 ID:gMiSLF5T
それでさぁ〜。
(法令解釈通達)
「ぶどう糖」とは、例えば、結晶ぶどう糖、精製ぶどう糖のように
でんぷん質物を高度に加水分解し、かつ、十分に精製したものをいう。
麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)は、
ぶどう糖(でんぷん質物を分解したもの)のひっかけ。
あるいは、
水あめとのひっかけ。
こういうことと違うんかね。
612 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/12(日) 00:07:34.31 ID:MgZ8OmIb
TもOも9月開校クラスあるぞ。
614 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/12(日) 00:54:13.20 ID:MgZ8OmIb
上の議事録に、原料には掲名主義(ちゃんと列挙する主義)があると
書いてある。
麦芽糖とは書いてないけど、例えば米を加水分解して精製した糖類(米糠糖化液)
とは書いてある。
どうだ!
お見事!!
俺が受験生の頃は分からないことは税務署に聞きに行って確認してたよ。
617 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/12(日) 01:59:00.72 ID:MgZ8OmIb
それじゃ〜、せんば〜い。行ってきてよ。
618 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/12(日) 05:28:58.70 ID:MgZ8OmIb
例えば米を加水分解して精製した糖類。
法令解釈通達に書いてある。
どんなに極めても運で決まる科目。細かいこと完璧に押さえるなら法人や所得の方がいいぞ。
620 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/12(日) 11:13:54.36 ID:MgZ8OmIb
うむ。課税物件の本質に関する良問であった。
糞スレ
623 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/12(日) 15:20:48.38 ID:MgZ8OmIb
雑酒だよな
625 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/12(日) 16:13:41.30 ID:MgZ8OmIb
雑酒だよ。
麦芽糖使える訳ないじゃん。
こんなとこでウダウダ言うより某専門学校の先生に直接質問してここで報告してくれ
627 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/13(月) 21:45:39.74 ID:xe10/awx
これでもか〜。
●日本醸造協会誌Vol. 101 (2006) No. 7 P 470-486
「酒税法改正について」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/101/7/101_7_470/_pdf P478
いわゆる口号清酒において清酒かす以外に使用
が認められるいわゆる副原料は,「アルコール,
しょうちゅう,ぶどう糖その他財務省令で定める
糖類,有機酸,アミノ酸塩又は清酒」となる。
なお,いわゆる米粉糖化液は,財務省令で定める
糖類として,ぶどう糖以外の糖類で,でんぷん質
物を分解したものとなり,副原料の使用割合の計
算上,分母には入らず分子のみに計上されること
となる。
P482
Q29米粉糖化液の取扱いはどうなりますか。
A29米粉糖化液については,清酒の原料として
改正酒税法施行令で「財務省令で定める糖類」と
定め,同施行規則において「ぶどう糖以外の糖類
ででんぷん質物を分解したもの」と規定されてい
ます。
この清酒の原料となる糖類については,酒税法
等の解釈通達において「水あめのほか,例えば,
米を原料として加水分解して精製した糖類をい
う」とし,いわゆる米粉糖化液をろ過精製したも
のは,平成18年5月1日以降は糖として取扱わ
れ,副原料の重量として計算することとなります。
⇒麦芽糖は想定外じゃないの?
予備校も解答を差し替えるだろ。
間違いを模範解答にしておくのはまずいし・・・
8/20頃に差し替えがあるかもと言ってた。
予備校も雑酒か判断が難しかったんだろ。
630 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/14(火) 06:40:12.32 ID:XiE4dw+s
蓮尾徹夫(はすお・てつお)
1943年福岡県大牟田市生まれ。九州大学農芸化学科卒業。
1967年国税庁入庁、2002年退官するまで、国家公務員。
名古屋国税局鑑定官室を振り出しに、大阪、福岡、関東信越、
東京国税局の鑑定官室に勤務。東京の鑑定官室長を最後に退官。
国税庁醸造試験所の研究員、
主任研究員を歴任、微生物の研究により東京大学より農学博士を授与。
国税庁の酒類行政にも鑑定企画官、酒類監理官として携わる。
2002年より日本酒造組合中央会の技術・焼酎担当理事。
この人が言うなら、間違いないだろ。
ミスター酒だW
しかし、「麦芽糖がダメ」とは明記されてないな…
633 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/14(火) 20:01:42.92 ID:XiE4dw+s
確かに書いてないね。
平成18年改正前に使えなかった麦芽糖が、
米粉糖化液を糖類とする改正によって
どさくさに紛れて、ブドウ糖以外の糖類で、
でんぷん質物を分解したものとして
副原料に認められるかね?
そもそも、原料は顕名主義なのに。
一年中酒を勉強してる講師が解答作成して、OTの解答が一致すれば高確率で合ってると思う。 私は雑酒だけど今年は諦めた。
ココのスレの連中ってみんなお酒の製法にウルサそうだけど、
利き酒師とか杜氏になりたいの?
636 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/15(水) 03:42:35.72 ID:MuygpjWC
諦めたぁ〜?
どうぞ。
637 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/15(水) 18:31:07.41 ID:MuygpjWC
ある酒造メーカーに照会した。
麦芽糖はビール、ウィスキー関連の糖類で回答不可。
監督官庁に尋ねてくれとのこと。
つまり、使えないということか?
朝日酒造が清酒に使ってるじゃん。
639 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/15(水) 18:59:36.18 ID:MuygpjWC
特許申請中?
作ってんの?銘柄は?
作ってる、作ってるって、
銘柄を教えてよ。
特許とったなら、どこ見れば分かるのよ?
640 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/15(水) 19:03:50.06 ID:X2CGogSz
朝日酒造は麦芽糖入り清酒を特許申請中で未審査につき使用はまだ認められてないよ。
ウイスキーも麦芽糖を原料とした糖化液は使用できても麦芽糖は使用できない。
641 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/15(水) 19:33:37.02 ID:MuygpjWC
免許申請中ですか?
副原料清酒は承認事項でしたね。
承認されてるんですか?
免許申請=副原料使用可、
ということですか?
642 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/15(水) 19:36:54.14 ID:MuygpjWC
失礼。
免許じゃなく特許。
643 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/15(水) 20:13:46.26 ID:X2CGogSz
未審査につき承認もされていません。
現行法では麦芽糖は清酒の原料として認められていません。
それが例えでんぷん質物を分解したものでも同様のはずですが、
これは条文解釈の問題であり、
解釈の目安として水あめ等の通達を出しており、
例えば裁判をしたとして一審は使用不可、
二審は使用可、
最高裁ではどうなるか?のような状況でしょう。
そして酒税法試験の最高裁の裁判官は源新英明試験委員ということです。
644 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/15(水) 20:31:41.60 ID:MuygpjWC
ありがとうございました。
646 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/15(水) 20:56:14.12 ID:MuygpjWC
はい。
それでは、またいつか会いましょう。
ごきげんよう。
645
税理士試験 酒税法スレだ。
あいかわらず、ピントがずれてるぞ。
清酒カス野郎。
自治厨うぜぇw
おまえ簿財以外の税法科目のスレで同じことやってんのかよwwwwwwwwww
649 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/15(水) 21:59:58.48 ID:zreLXrzF
>629さん
「8/20頃に差し替えがあるかもと言ってた。」
どこからの情報ですか??
>>647 税理士試験という資格を前面に出すなら「資格全般」板、
酒税法という法律を前面に出すなら「法律勉強相談」板や「法学」板に
逝ってください。
会計と全く関係のないスレの存在はハッキリ言って迷惑です。
他人をカス呼ばわりする前に貴方自身が荒らしであることを自覚してください。
知恵遅れ。
税理士試験の予備校じゃないんだけど、
ウチの近所の酒問屋・酒屋・飲み屋が共同でやってる酒税法講習会ってのがあって、
そこの主催者に今年の問題を見てもらったらボーダーは97点だって。
理論はほぼ完璧に書けて当たり前、人間誰しもミスがあるから2,3点の失点ならセーフかも、ってさ。
計算も全問基本問題だから満点が当たり前だって。
そこの講習会、珍しい製法や材料を使ってるメーカーの事例を豊富に紹介してたから、
酒造業界とは関係ない単なる予備校講師では太刀打ちできないほどレベルが高いみたいよ。
652 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/16(木) 12:11:02.02 ID:mEnxqdNP
>651
その講習会では
清酒と雑酒の判定について、どういう見解ですか?
653 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/16(木) 18:27:42.56 ID:D0VfnpH0
629と651の方
どうぞ、お答えください。
654 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/17(金) 12:06:10.45 ID:llctcW/+
>629、651
参考までに意見が聞きたいだけですので、
どうか回答よろしくお願いします。
>>税理士試験という資格 ???
>>を前面に出すなら「資格全般」板 ???
「会計全般試験」
公認会計士試験、税理士試験、簿記検定等、会計系全般の
資格試験についての板です
↓清酒カス 逝ってよし
「税金経理会計」
■税金・経理・会計・公認会計士業務・税理士業務等に
ついての話題を扱う板です
656 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/19(日) 15:09:45.53 ID:9G9mOGuZ
Oから解答集来たね。
ウヒヒ。
清酒だってよ。
自己採点満点っすから年末期待して待つよ
解答解説はたぶん正誤表でるよ
659 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/19(日) 20:46:56.03 ID:9G9mOGuZ
よく言うよ。
660 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/20(月) 08:28:39.99 ID:Qy+Zgri2
まあどちらでもいいんじゃないですか。
清酒のミスのみだと問題ないって噂ですよ。
清酒間違える人は理論でもいくらか減点されてるから無理ゲー
662 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/20(月) 15:50:27.57 ID:aCSiqfIN
ふ〜ん。
清酒なんだ。
清酒のようだ
664 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/20(月) 17:11:20.42 ID:aCSiqfIN
正誤表?
出ないじゃん。
雑酒に決まってる
666 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/20(月) 17:24:36.78 ID:aCSiqfIN
ふ〜ん。
正誤表出ないし。
清酒だよ〜。
自己採点上位陣は満点。波風立たない。
668 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/20(月) 17:34:29.68 ID:aCSiqfIN
さ〜。
麦芽糖で作った清酒で乾杯だ〜。
669 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/20(月) 20:05:37.17 ID:aCSiqfIN
さ〜。
麦芽糖で作った清酒で乾杯だ〜。
671 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/21(火) 18:11:38.69 ID:9/x8E/w/
ボーダー92
死んだ
672 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/21(火) 18:46:51.78 ID:175UYZQT
Tから解答集来たね。
ウヒヒ。
清酒だってよ。
大原採点サービスで約二人に一人は納付税額合ってるんだぜ。清酒もほとんど正解してる。自分が惨めで泣けてきた。
固定と同じく最終値勝負。間違ってるなら即アルファベット箱直行。
初年度で合格しなければ科目変更考えなければ。
雑酒厨敗北
676 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/21(火) 21:05:37.09 ID:175UYZQT
629と651。
君たちの出番だよ。
清酒の勝ちが決まっちゃうよ。
ウヒヒ。
今夜も麦芽糖清酒で乾杯だ。
677 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/21(火) 23:12:33.30 ID:175UYZQT
629と651。
ガセネタだったようだね。
ウヒヒ。
678 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/22(水) 09:16:37.30 ID:Yh5r5Bb3
結局合格発表でしか分からない。
清酒合ってても落ちる人は落ちる。
毎年納付税額合ってても落ちてる人いるし。
>>678
Tでは聞いたことある。
Oでも納付税額合わして落ちた人いる?
>>678 試験委員が点数以上に理論重視なんですかね?
納付税額合って落ちたら絶望する。
681 :
sage:2012/08/22(水) 14:41:07.44 ID:IdFMx29f
z
683 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/22(水) 19:59:41.95 ID:thVFpsos
●麦芽糖について
(酒類の表示に関する説明事項(清酒))
原材料名(添加物を含む)
1 省略
2 「原材料名」又は「原材料」の文字の後に続けて、酒税法等に規定する
原材料名により表示しなければなりません。
(例示)
吟醸酒−−−原材料名 米、米こうじ、醸造アルコール
純米酒−−−原材料名 米、米こうじ
本醸造酒−−原材料名 米、米こうじ、醸造アルコール
特定名称酒以外の清酒
−−−原材料名 米、米こうじ、醸造アルコール、(更にこれに清酒かす、
しょうちゅう、ぶどう糖、水あめ、有機酸、アミノ酸塩、清酒等を
使用した場合はその原料名)
3 原材料名の表示に当たっては、ぶどう糖、水あめを「糖類」と、
有機酸である乳酸、こはく酸等を「酸味料」と、アミノ酸塩である
グルタミン酸ナトリウムを「グルタミン酸Na」又は「調味料
(アミノ酸)」と表示しても差し支えありません。以下省略
4 省略
(平成22酒造年度における清酒の製造状況等について)
別表−使用原料−糖類の内訳:ぶどう糖・水あめ
⇒本当に、麦芽糖は清酒の副原料に使えるのでしょうか。
684 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/22(水) 20:01:47.38 ID:thVFpsos
●日本醸造協会誌Vol. 101 (2006) No. 7 P 470-486
「酒税法改正について」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/101/7/101_7_470/_pdf P478
いわゆる口号清酒において清酒かす以外に使用
が認められるいわゆる副原料は,「アルコール,
しょうちゅう,ぶどう糖その他財務省令で定める
糖類,有機酸,アミノ酸塩又は清酒」となる。
なお,いわゆる米粉糖化液は,財務省令で定める
糖類として,ぶどう糖以外の糖類で,でんぷん質
物を分解したものとなり,副原料の使用割合の計
算上,分母には入らず分子のみに計上されること
となる。
P482
Q29米粉糖化液の取扱いはどうなりますか。
A29米粉糖化液については,清酒の原料として
改正酒税法施行令で「財務省令で定める糖類」と
定め,同施行規則において「ぶどう糖以外の糖類
ででんぷん質物を分解したもの」と規定されてい
ます。
この清酒の原料となる糖類については,酒税法
等の解釈通達において「水あめのほか,例えば,
米を原料として加水分解して精製した糖類をい
う」とし,いわゆる米粉糖化液をろ過精製したも
のは,平成18年5月1日以降は糖として取扱わ
れ,副原料の重量として計算することとなります。
⇒麦芽糖は想定外じゃないの?
685 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/22(水) 20:04:15.56 ID:thVFpsos
蓮尾徹夫(はすお・てつお)
1943年福岡県大牟田市生まれ。九州大学農芸化学科卒業。
1967年国税庁入庁、2002年退官するまで、国家公務員。
名古屋国税局鑑定官室を振り出しに、大阪、福岡、関東信越、
東京国税局の鑑定官室に勤務。東京の鑑定官室長を最後に退官。
国税庁醸造試験所の研究員、
主任研究員を歴任、微生物の研究により東京大学より農学博士を授与。
国税庁の酒類行政にも鑑定企画官、酒類監理官として携わる。
2002年より日本酒造組合中央会の技術・焼酎担当理事。
⇒僕らは、雑種を諦めない。そうだろ、みんな!
雑種が正解。
12月にわかる。
大原やタックも国税庁に麦芽糖確認したと思う。だから清酒正解にした。
大逆転で雑酒だよな。
689 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/22(水) 21:21:06.80 ID:thVFpsos
草の根運動だ。
絶対に雑酒だ。
納付税額二人に一人正解してるから判定ワンミスで確実に再受験。
まだやってたのかよ(笑)
そんなんだから大事な試験でザッシュとか判定しちゃうんだよ。
麦芽糖とかでんぷんとか水あめとか一生やってろ!
飲んでも麦芽糖入ってるなんてわからないから清酒でいいよ
楽しく飲もうぜ
694 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/23(木) 16:41:32.16 ID:SsjzTJ/m
法令解釈通達では、「ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したもの」
とは、 水あめのほか、例えば、米を原料として加水分解して精製した糖類
をいう。
水あめは、醸造用資材規格協議会(日本醸造協会内)の定めた
「醸造用あめ類成分規格」によれば、糖類としては三糖類以下の糖の合計が
50%以下とされている。
米を原料として加水分解して精製した糖類は、米粉由来の糖であって、
米糠糖化液。
http://www.kikumasamune.co.jp/mondou/02/02_16.html 「米糠糖化液」とはなんですか?
米の外層は中心部より蛋白質、脂肪、無機塩類などが多く、日本酒の色、
味、香りに影響をあたえるため、精米した米を用いますが、この精米時に
発生する白糠(精米歩合80〜60%の米粉)を酵素剤で糖化させた後、
活性炭素、イオン交換樹脂などを用いて高純度の糖液としてそれを米の
代用として仕込に用います。
米糠糖化液を用いるとコスト面で大幅な低減が図られる他、一般に色沢、
香味とも淡麗でアミノ酸の少ない酒質が得られることになります。
当社では一切使用していません。
2007年3月のある掲示板
釜屋さん、そりゃやっぱり白糠ですね。
厳密に言うと米粉糖化液。
これまで扱いが曖昧だったんですが、今回の酒税法改正で
「ブドウ糖以外の糖類で、澱粉質物を分解したもの」ときっちり定義されたようです。
要するに添加糖類扱いですわ。
元は米だから「米だけで造った酒」というのは嘘ではない。
が、規定上糖類添加になるから純米酒の定義には入らないということですな。
表示義務がどうなってるかちょっとわかりませんが。
695 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/23(木) 16:46:51.98 ID:SsjzTJ/m
(法令解釈通達)
「ぶどう糖」とは、例えば、結晶ぶどう糖、精製ぶどう糖のように
でんぷん質物を高度に加水分解し、かつ、十分に精製したものをいう。
麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)は、
ぶどう糖(でんぷん質物を分解したもの)のひっかけ。
あるいは、
水あめとのひっかけ。
こういうことと違うんかね。
昭和56年の国会。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/094/0140/09402240140006c.html けっこう下の方。
米糠糖化液が話題になってる。
平成18年度の税制改正で、従来認められていたぶどう糖と水あめに加えて、
清酒の副原料に、例えば米を加水分解して精製した糖類、つまり、
これまで米とされていた米糠糖化液が糖類として法律上も認められた。
そういうことじゃないの?
だから、清酒に使える糖類は、ぶどう糖、水あめ、それと糖化液
だけなんだよ。麦芽糖はダメさ。
696 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/23(木) 16:50:10.09 ID:SsjzTJ/m
雑酒じゃん
受験者のデキによって清酒になるか雑酒になるかに決まってるじゃん。
清酒にしたやつが多くて採点面倒だから雑酒になるんじゃない?。
正解を雑酒にしたら20%くらいになるだろうから、そっから理論採点みたいな。
まだ税理士試験をわかってないやつが多すぎる。
とりあえず12月に受かったやつがどっちにしたかそん時ここで報告してくれ。
そのロジックだと雑酒だ。採点楽だもんな。
700 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/23(木) 22:55:54.91 ID:SsjzTJ/m
そのロジックでなくても、雑酒だ。
なぁ〜、みんな。
701 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/24(金) 23:14:12.66 ID:042ot2tL
麦芽糖を副原料使用した清酒。
あり得ない。
ブドウ糖以外の糖類でデンプン質物を分解したものは、
水飴の他、例えば米を加水分解したもの(米糠糖化液)。
法令等解釈通達に、そう書いてあるのに、
どうして麦芽糖が使えるというのか。
全くわからない。
専門学校よ、答えてくれ。
雑酒だろ。専門学校も2ちゃんみて解答作ってるかもしれないし。
だから、ここで訴えても無駄だ。
専門学校へ直接行って聞いてきてここで報告してくれって言ってるじゃないか。
酒税法って簡単だと思ってたけど
合格するのかなり難しい科目だな
まだやってたのかよ(笑)
706 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/25(土) 13:53:34.05 ID:fARcwtxO
うん。
まだまだやるよ。
だって雑酒だもん。
>>701 例えば、と例示してあるだけで限定列挙じゃないんだから、麦芽糖もOKだろ
708 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/25(土) 16:35:15.19 ID:fARcwtxO
平成18年酒税法改正前に清酒の副原料に使用できたぶどう糖と水あめでした。
米糠糖化液を糖類として扱うため、上記改正が行われた訳ですが、
改正以前に使用できなかった麦芽糖が、何故、唐突に使用できるように
なるのでしょうか。
そのように改正されたからでしょ
もし麦芽糖がだめなら「ブドウ糖、水飴、米糠糖化液に限る」と規定していないとおかしい
まだやってたのかよW
711 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/25(土) 17:24:34.95 ID:fARcwtxO
財務省令で定める糖類が、ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解した
もので、更に、水あめの他、例えば米を加水分解したものです。
解釈で、わざわざ、水あめ云々としなければ、麦芽糖も使えるのでしょう。
米糠糖化液を巡る一連の経緯から、法改正が行われたのであり、
麦芽糖の副原料使用は想定されていません。
もし、麦芽糖が使用できるように法改正されたのであれば、
実際に麦芽糖が使用された清酒も存在するでしょう。
712 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/25(土) 18:12:16.62 ID:fARcwtxO
http://blog.goo.ne.jp/sououkajin/e/c62df6c1b658e998ed98075dee3ba639 「白糠は、白米を削ってできるクズだから、値段はべらぼうに安い。
それをブドウ糖や水あめなどの糖類のかわりに添加すると安上がりなうえに、
”「白糠糖化液」の原料は米だから糖類添加ではない”という理屈も成り立つ。」
「さすがに日本酒造組合中央会は、「白糠糖化液」を使用したときは、「醸造用糖類」と
添加物表示をすることに申し合わせた。」
「ところが、それは法的な強制力を持たない、業界の自主的な申し合わせにすぎないし、
もうひとつおかしいのは、”白糠糖化液を使ってはいない”という表示が、禁じられていることだ。」
大手酒造会社が米粉糖化液(白糠糖化液)をこそこそ使っていると言いたげな展開ですが、
これまでに米粉糖化液を使いながら原材料を米、米麹と表示して販売し問題になったことがあるのは、
美味しんぼのネタ元になっている「ほんものの酒を」でベタ誉めしていた東駒酒造ぐらいです。
また、平成18年4月から「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」が改正され、
米分糖化液を糖類とすると定められ、業界の申し合わせではなくなりましたが、
糖類添加に表示が変わった商品は私が知る限りありませんでした。
713 :
消費税受験生:2012/08/25(土) 18:34:47.42 ID:/S1p75EB
料理酒に塩を混ぜると税金安くなるの?
714 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/25(土) 23:36:37.13 ID:S6ZPf+7T
酒税法が難しいなら何が合格しやすいの?
水あめの中に麦芽糖が入ってるんだよ!!!
水あめのウェキ見て来い!!
親切な人が教えてくれてるだろうが!!いつまでもいつまでもバカタレが!!
716 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 00:36:56.14 ID:M70GWYkT
●法令等解釈通達
6 糖類の重量計算
(1) 令第2条《清酒の原料》に規定する「ぶどう糖そ の他財務省令で定める糖類」の
重量には、当該糖類 に含有される水分の重量を含めないことに取り扱 う。ただし、
当該糖類に含有される水分の重量を測 定することが困難な場合には、当該水分の
重量を含 めて計算することとして差し支えない。
(2) 規則第1条の2に規定する「ぶどう糖以外の糖類 ででんぷん質物を分解したもの」
が液状の場合におけ る糖類の重量の計算方法は、原則として、当該糖類の 製造方法等を
踏まえ、当該液体に含まれる糖類の重量 を合理的に計算する。ただし、米(こうじ米を
含む。) を原料として製造する場合で、当該液体の製造方法等 による合理的な計算が
困難な場合には、次の計算方法 によることとして差し支えない。
[計算方法] 米(こうじ米を含む。)の使用重量×0.65=糖類の重 量
717 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 00:44:05.81 ID:M70GWYkT
ふ〜ん。
水飴に麦芽糖入ってるよね〜。
でも水飴=麦芽糖じゃないよね〜。
麦芽糖が副原料使用出来れば、
オリゴ糖も使えるってことになっちゃうぜ〜。
麦芽糖清酒、オリゴ糖清酒、etc.
スゲ〜。
Wiki見たか?
水あめ=麦芽糖なんだよ!
よく読んで来い!!
719 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 01:07:48.97 ID:M70GWYkT
ふ〜ん。wikiでよく勉強しなきゃ。でもな〜。
●法令等解釈通達
「水あめ」とは、加水分解の程度が低いでんぷん質物分解物
のうち精製程度が高く、不純物の含有量が少ないものをいう。
「でんぷん質物分解物」とは、でんぷん質物を加水分解した
ものをいう。ただし、糖類に該当するものを除く。
「糖類」とは、例えば、ぶどう糖、果糖、しょ糖、麦芽糖の
ように比較的低分子で水に溶け一般に甘味を有する炭水化物
又はこれらのものの混合物をいう。
720 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 01:12:23.17 ID:M70GWYkT
あれ〜。wiki?
水飴(みずあめ)は、デンプンを酸や糖化酵素で糖化
して作られた粘液状の甘味料。ブドウ糖、麦芽糖、
デキストリンなどの混合物で、主成分は麦芽糖である。
常態ではほぼ透明だが、混練して空気を含ませると
銀白色を呈する。
721 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 01:16:23.00 ID:M70GWYkT
●日本醸造協会誌Vol. 101 (2006) No. 7 P 470-486
「酒税法改正について」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/101/7/101_7_470/_pdf P478
いわゆる口号清酒において清酒かす以外に使用
が認められるいわゆる副原料は,「アルコール,
しょうちゅう,ぶどう糖その他財務省令で定める
糖類,有機酸,アミノ酸塩又は清酒」となる。
なお,いわゆる米粉糖化液は,財務省令で定める
糖類として,ぶどう糖以外の糖類で,でんぷん質
物を分解したものとなり,副原料の使用割合の計
算上,分母には入らず分子のみに計上されること
となる。
P482
Q29米粉糖化液の取扱いはどうなりますか。
A29米粉糖化液については,清酒の原料として
改正酒税法施行令で「財務省令で定める糖類」と
定め,同施行規則において「ぶどう糖以外の糖類
ででんぷん質物を分解したもの」と規定されてい
ます。
この清酒の原料となる糖類については,酒税法
等の解釈通達において「水あめのほか,例えば,
米を原料として加水分解して精製した糖類をい
う」とし,いわゆる米粉糖化液をろ過精製したも
のは,平成18年5月1日以降は糖として取扱わ
れ,副原料の重量として計算することとなります。
⇒麦芽糖は想定外じゃないの?
そうか、そうか。
これもループだったなw
なら雑酒だ!
一生そう信じてろ!
絡んでごめんな。
723 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 01:34:25.70 ID:M70GWYkT
反論なし。誠に残念。
どなたか、具体的かつ客観的根拠に基づいて
麦芽糖が副原料使用できることを説明してください。
またやってるのかよ
725 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 06:51:53.33 ID:M70GWYkT
うん。
まだまだやるよ。
だって雑酒だもん。
うむ。良問であったと思う。
簡単そうで難しい。
理論→問われている範囲が広い
判定→高度なことを問うた
難しそうで簡単。
理論→Aランク理論が中心で解答できる
判定→課税物件の基本的なこと(常識)がわかっていれば、
副原料を暗記していなくても解答できる
727 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 12:28:02.06 ID:M70GWYkT
で、雑酒?清酒?
合成雑酒
729 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 13:11:14.86 ID:M70GWYkT
726か?
730 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 13:30:48.62 ID:M70GWYkT
知ってるか〜?
●平成18年法改正前の酒税法施行令
(清酒の原料)
第二条 法第三条第三号ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品
は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる物品については、
米、水及び米こうじとともに清酒の原料とする場合に限る。
一 麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん
はこれらのこうじ
二 アルコール(法第三条第五号の規定(アルコール分に関する規定を
除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)で
アルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、
しょうちゅう(水以外の物品を加えたものを除く。第五十条第三項及び
第四項並びに第五十六条第二項第一号及び第三項を除き、以下同じ。)
ぶどう糖、水あめ、有機酸、アミノ酸塩又は清酒
いいかね。まず、一は削除された。二は改正された。水あめは通達に
移った。当時問題になっていた米糠糖化液が糖類に追加された。
何故、唐突に麦芽糖が使えるようになるのか。
731 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 14:00:30.88 ID:M70GWYkT
そもそも、麦芽糖って、とうもろこしとか、いもから作るんだぜ〜。
そんなもの、清酒に使うか〜。
732 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 14:29:12.64 ID:M70GWYkT
それに、麦芽糖はビールとかウィスキーに使う糖類だぜ。
なんで清酒なんだよ。
専門学校に確認してみたら?
専門学校で講師をやってくれ
雑酒君が合格したら雑酒
不合格だったら日本酒
736 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 14:42:25.12 ID:M70GWYkT
雑酒君?いいねぇ〜。
麦芽糖君でもいいし、米糠糖化液君でもいい。
雑酒君が合格したら専門学校の講師は超使えないことになる。
www
739 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 17:55:15.51 ID:M70GWYkT
雑酒君が合格したら専門学校の講師は完全に雑種。
741 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 21:16:37.29 ID:M70GWYkT
麦芽糖。ぶどう糖の代わりになるのかなぁ〜。
糖度が低いから、すんげぇ〜入れるんだろ〜なぁ〜。
発酵しちゃって、ビールみたいな清酒になっちゃったりして。
日本酒をこよなく愛する雑酒君としては、麦芽糖を使った清酒など、
許せないのだぁ〜。
いずれにせよ、麦芽糖を使った清酒を教えてよぉ〜。
模範解答以外に根拠がない清酒支持派の諸君。
いざ、勝負!
ゴガギーン
ドッカン
m ドッカン
=====) )) ☆
∧_∧ | | / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( )| |_____ ∧_∧ < ごらっ!T○C、大○、出てこい
「 ⌒ ̄ | | || (´Д` ) \___________
| /  ̄ | |/ 「 \
|清 | | | || ||清酒 /\\
|酒 | | | | へ//| | | |
| | | ロ|ロ |/,へ \| | | |
| ∧ | | | |/ \ / ( )
| | | |〈 | | | |
/ / / / | / | 〈| | |
/ / / / | | || | |
/ / / / =-----=-------- | |
743 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 21:25:24.66 ID:M70GWYkT
麦芽で作った麦芽糖も清酒の原料にできるんだぜ。
マジかよ。
ねぇ〜。酒飲みなら、考えられないでしょ。
本当、ハァ〜って感じ。
726の方が言うとおり、常識で行こうぜ。
まだやってたのW
745 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 21:58:53.38 ID:M70GWYkT
うん。
まだまだやるよ。
だって雑酒だもん。
つ密造酒
ごめんちょっと違った。
748 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 22:35:42.89 ID:M70GWYkT
ん〜。味わいのある解説だよな。
「麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)」は、清酒の副原料となる
財務省令で定める糖類が、酒税法施行規則第 1 条の 2 において「ぶどう糖
以外の糖類ででんぷん質物を分解たものとする。」と規定されているため、
「麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)」は清酒に認められる原料になります。
でも、法令等解釈通達には、水あめの他、例えば米を加水分解したものと
書いてあるし、一連の経緯から、米を加水分解したものは、米糠糖化液だし。
ん〜。
749 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/26(日) 22:45:00.77 ID:M70GWYkT
清酒の支持者。
出て来いやぁ〜!
m ひぃぃ
━━━━━) )=
∧_∧ | | バコンッ!
( ;´Д`) |_T○C 大○___
「 ⌒ ̄ | | | | _ _ .' , .. .∧_∧
| / | _ .- ― .= ̄  ̄`:, .∴ ' ( )
|清 | | |" ̄ ̄ __――=', ・,‘ r⌒> _/ /
|酒 | | |清酒\-―  ̄ | ̄  ̄"'" . ’ | y'⌒ 清酒i
| | | ロ| ̄ ヽ \_. ロ| | / ノ |
| ∧ | | | \__) .| , ー' /´ヾ_ノ
| | | | > | | | / , ノ
/ / / / | | | | / / /
/ / / / | | | | / / ,'
/ / / /. └──┴──┴──┘ / /| |
!、_/ / 〉
751 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/28(火) 13:53:02.16 ID:whX+sNie
清酒と雑酒の議論とは離れますが、
参考までに。
数年前
酒類Aの判定で
麦こうじをしているため、
ビールではなく、発泡酒。
という問題があったかと思います。
ビールと判定してしまった人でも実際合格しています。
752 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/28(火) 13:59:01.30 ID:whX+sNie
751の続きです。
この年は酒類A以外で、ビールとなる酒類があったため、
酒類Aをビールとしてしまうと課税標準数量を合算してしまい、
酒税額も合わないという問題でした。
専門学校の採点基準ですと、
これだけで10点以上マイナスです。
圧倒的に不利な中、ビールと解答した人でも合格したのです。
753 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/28(火) 14:04:55.68 ID:whX+sNie
752続きです。
逆にしっかり「発泡酒」と正解した方でも落ちたんですよね。
理論重視だったのでしょうか。
何が言いたいかというと
清酒でも雑酒でも
通知書が来るまでは分からないので
期待して待ちましょう!
連続の書き込み失礼しました。
10/1に正誤表出るらしい。やはり雑酒だってよ。
755 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/28(火) 14:13:07.70 ID:whX+sNie
751補足
「麦こうじをしている」ではなく
「麦こうじを使用している」です。
度々失礼しました。
756 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/28(火) 14:14:15.90 ID:whX+sNie
>754さん
それは講師の先生が言ったのですか?
757 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/28(火) 14:33:26.78 ID:whX+sNie
>754さん
正誤表を出すのはかなりの労力がかかるはずです。
紙面でもウェブでも。
少なくともポイント発表の日を待つはずです。
10/1という日にちがよく分からないのですが・・・
前にも8/20に正誤表なんて話もありましたので。
758 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/28(火) 18:38:25.06 ID:ZOa1PaHA
大蔵財務協会「改正酒税法等の手引(平成18年版)を持っていないか?
目次(抜粋)
酒税法等の改正の概要
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 酒類の分類及び定義等の改正
(1)酒類の種類(四分類)の新設
(2)品目及び定義等の改正
(3)品目の判定と酒類の製成の時期
5 記帳義務と承認を受ける義務について
(2)承認を受ける義務について
イ 清酒に係る承認事項
この本に、雑酒か清酒か分かるヒントがあるようだ。
ポイント発表は10月最初だったと思う
760 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/28(火) 22:58:55.86 ID:E71Zao7Z
仮に10/1にポイント発表でも
すぐには正誤は出さない。
誰に聞いたかわからないけど
754の情報は嘘でしょう。
761 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/29(水) 06:06:05.91 ID:/14n7Xlu
嘘はいけないよ。
762 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/29(水) 08:27:13.16 ID:BtFqhR/r
>754
反論あるならどうぞ。
嘘なら雑酒派の威厳を損ねる。
雑酒だろうよ
764 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/29(水) 12:14:01.65 ID:BtFqhR/r
正誤表って簡単に言うけど
解答解説の冊子を配っている以上
雑酒にするには
かなり明確な根拠を示さないと
清酒の判定は変わらない。
冊子を渡した全員に正誤表を配るんですかって話。
サイトで公開するのも専門学校にしては恥でしょ。
解答解説は試験委員へのアピールでもあるし。
専門学校は清酒になる方が嬉しいのだから。
ポイント発表次第では変わる可能性あるのだろうが。
酒税法なんて受験して恥ずかしくないのかよ
男は(友人に)黙って酒税法
767 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/29(水) 20:55:22.93 ID:/14n7Xlu
米粉糖化液でぐぐってみてよ。
雑酒が正解ってマジで思うよ。
清酒なら納付税額まで合ってる俺も諦めた。
もう受かるも落ちるも運だけだから。
769 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/29(水) 21:44:40.15 ID:/14n7Xlu
財務省令で定める糖類は、ブドウ糖以外の糖類でデンプン質物を分解したものでしたね。
それは、水あめの他、例えば米を分解したものでしたね。
水あめも米粉糖化液も重合物であって、ブドウ糖のような純粋な糖類ではありません。
重合物は検索してね。
770 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/30(木) 08:28:44.43 ID:cZa63lrr
>767、769さん
詳しく説明していただいてもいいですか?
すいません。
理解力に乏しくて…
清酒だよ。
糖類の意義が
「糖類」とは、例えば、ぶどう糖、果糖、しょ糖、麦芽糖のように比較的
低分子で水に溶け一般に甘味を有する炭水化物又はこれらのものの混合物を
いう。
(注) 「比較的低分子」とは三糖類以下のものをいう。
だからね。「麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)」が清酒の副原料に
ならない理由がない。
法令解釈通達は文言通り読み取れないもの、混合物についての例示を
挙げているにすぎない。1ヶ月近くミズアメガートウカエキガーなんて言ってるのは
雑酒くん一人だけ。
>>771 結局はそうだろうね
麦芽等はでんぷん質物を分解したものなんだから、原料として認められてることになる
「麦芽糖を除く」又は「水飴、米粉糖化液に限る」という規定がない限り麦芽糖を除外できない
改正のいきさつや理由がどうあれ、最終的には法令の記述がすべて
773 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/30(木) 11:38:38.12 ID:cZa63lrr
>771さん、772さん
全うな意見だと思いますが、
雑酒を確実に否定するには
ちょっと根拠が弱いと思うのですが、、、
775 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/30(木) 12:10:39.74 ID:cZa63lrr
>774
すいません。
清酒を否定するつもりはないですよ!
ただ、
このスレッドの
結構初期で語られた内容でしたので、
今更?と感じまして。
麦芽糖の取扱いに関する積極的な規定がないので、
雑酒派の意見を聞きたいんです。
776 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/30(木) 18:55:57.78 ID:XeMVRvYI
でも、水飴はでんぷん質物分解物で、
でんぷん質物分解物は、糖類を除くんだぜ。
どーよ。
「でんぷん質物を分解したもの」と「でんぷん質物分解物」
は違うんだぜ。
どーよ。
飲んで飲んで飲まれて飲んで〜
飲んで飲み疲れて飲んで〜
やがて男はA判定になるのでしょうw
779 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/30(木) 21:41:46.21 ID:XeMVRvYI
そうだね。
780 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/30(木) 22:41:36.03 ID:EShHNonZ
ビールの原料に糖類の使用は認められている。
当然糖類である麦芽糖は使用可であるが、
でんぷん質物を加水分解したものである水あめの使用は認められない。
それは麦芽糖が3糖類以下の酒税法上の「糖類」に対し、
水あめは3糖類超の酒税法上の「糖類」でないからである。
施行規則のぶとう糖以外の糖類とは普通に考えれば砂糖、果糖、麦芽糖など
その内でんぷん質物を分解したものであれば麦芽糖しかない。
なのに解釈通達で施行規則のぶどう糖以外の糖類とは
本来、酒税法上の糖類に該当しない「水あめなど」としている。
よって本当の解釈は、
「ぶとう糖以外の糖類を使用してでんぷん質物を分解したもの」である。
つまり、
ぶどう糖以外である例えば麦芽糖を使用してでんぷん質物を分解した水あめ
の使用はOKだが、麦芽糖そのものの使用はNGである。
しかし、今回の本試験の問題は
麦芽糖にもかかわらず、でんぷん質物を分解したものとなっている。
水あめ(でんぷん質物を分解したもの)=使用可
水あめ(ぶどう糖を分解したもの)=使用不可
ここまでは法律上の解釈として正しい問題の与え方。
麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)=試験委員の勉強不足
問題の不備であり、本来は採点してはいけない項目。
しかし、強行して清酒や雑酒として採点するかもしれない。
今年アルファベットだった方は清酒や雑酒と解答したからと思ってはいけない。
それ以外でミスがあったと考えて来年も頑張るべし。
781 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/30(木) 22:41:39.08 ID:XeMVRvYI
●法令等解釈通達
水飴の他、例えば米を加水分解して精製した糖類。
例示ですね。
米を加水分解して精製した糖類は、米粉糖化液ですね。
・・・精製した糖類の後に「等」がないですね。
用語の定義では、例えば・・・と、例えば・・・等と
使い分けてるね。
等がないんだよね。
その辺はどうよ。
782 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/30(木) 22:54:45.56 ID:XeMVRvYI
無機酸とは、例えばリン酸をいう。
これは、無機酸イコールリン酸だよね。
リン酸以外の無機酸もOKならば、
塩酸をつかえちゃうよ。
どうよ。
おまいらのハイレベルな議論についていけない
BY講師
問題の不備につき両方減点なし、に一票
785 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 09:26:09.30 ID:xrvlcuUL
色んな可能性がありますね。
そうしたら理論勝負か。。。
「等」がなければ「例えば」が限定列挙になるのかw知らなかったww
787 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 14:56:04.68 ID:QFX9S0Rb
「等」がないのは気が付きませんでした!
「等」がなければ「例えば」が限定列挙になるなら「例えば」って単語は
いらねえじゃねえか!
789 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 16:56:03.92 ID:QFX9S0Rb
揚げ足取りがすごいですね(笑)
雑種くんは思考停止してるね
みんな、あんまりかわいそうな人を責めないであけて。
これから何年もでんぷんとかの勉強しなきゃダメなんだからwww
792 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 19:08:35.89 ID:QFX9S0Rb
雑酒を責めて
清酒で落ちたら最高にかっこ悪いですけどね(笑)
793 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 19:29:55.65 ID:emGEq8qL
●法人税基本通達の制定について(抜粋)
第二に、規定の内容についても、個々の事案に妥当する弾力的運用を期する
ため、一義的な規定の仕方ができないようなケースについては、
「〜のような」、「たとえば」等の表現によって具体的な事項や事例を
例示するにとどめ、また、「相当部分」、「おおむね…%」等の表現を用い
機械的平板的な処理にならないよう配意した。
したがって、この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、
制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に
妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも、通達の規定中の
部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を
行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由
だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりする
ことのないように留意されたい。
794 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 20:11:10.99 ID:emGEq8qL
つまり、通達で米粉糖化液が例示され、平成18年の改正の趣旨、制度の
背景を勘案し、かつ、社会通念に照らせば、清酒の副原料として
使用できる糖類は、ぶどう糖、水あめ、そして米粉糖化液となるだろう。
雑酒を主張する側は、これだけ根拠を提示しているが、
清酒を主張する側は、予備校の模範解答と、法令を字義どおりに解釈すれば
とか、失礼だが、曖昧な根拠しか提示しない。
すなわち、議論にならないのである。
795 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 20:26:39.40 ID:emGEq8qL
予備校の資料を見返しても、清酒の副原料のひとつに、
でんぷん質物を分解した糖類
(水あめ、米を原料として加水分解して精製した糖類)
と書いてある。
796 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 20:27:09.33 ID:emGEq8qL
●日本醸造協会誌Vol. 101 (2006) No. 7 P 470-486
「酒税法改正について」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/101/7/101_7_470/_pdf P478
いわゆる口号清酒において清酒かす以外に使用
が認められるいわゆる副原料は,「アルコール,
しょうちゅう,ぶどう糖その他財務省令で定める
糖類,有機酸,アミノ酸塩又は清酒」となる。
なお,いわゆる米粉糖化液は,財務省令で定める
糖類として,ぶどう糖以外の糖類で,でんぷん質
物を分解したものとなり,副原料の使用割合の計
算上,分母には入らず分子のみに計上されること
となる。
P482
Q29米粉糖化液の取扱いはどうなりますか。
A29米粉糖化液については,清酒の原料として
改正酒税法施行令で「財務省令で定める糖類」と
定め,同施行規則において「ぶどう糖以外の糖類
ででんぷん質物を分解したもの」と規定されてい
ます。
この清酒の原料となる糖類については,酒税法
等の解釈通達において「水あめのほか,例えば,
米を原料として加水分解して精製した糖類をい
う」とし,いわゆる米粉糖化液をろ過精製したも
のは,平成18年5月1日以降は糖として取扱わ
れ,副原料の重量として計算することとなります。
797 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 20:36:31.81 ID:emGEq8qL
いいかね。
出典は、法改正に出された質疑応答集だからね。
麦芽糖が使えるなんて、一言も書いてないんだぜ。
よく考えてよ。
反論するなら、十分かつ客観的な根拠を出してよ。
皆さんの解釈なんていいからさ。
798 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 20:55:41.67 ID:emGEq8qL
無機酸イコールりん酸じゃないが、
酒税法の解釈通達で、例えばと言えば、
基本的には限定列挙だろうよ。
お〜い、清酒。
なんとか言ってよ。
通達はあくまで税務署内での取り扱いの指針であって、
法律ではないからな。
通達が絶対ではない。
800 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 21:44:55.58 ID:emGEq8qL
そうですね。
ただ、実務能力を重視する傾向にある税理士試験では、
通達の理解も重視されていると思います。
それに、雑酒派を否定しても、清酒派を正当化できません。
こちらのリクエストにも応えてくださいよ。
何か条文とか専門書を引用するとか。
801 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/08/31(金) 22:01:57.50 ID:emGEq8qL
そう言えば、大蔵財務協会「改正酒税法等の手引(平成18年版)」は、
国会図書館にあるようだ。誰かチェックしてきてよ。
目次(抜粋)
酒税法等の改正の概要
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 酒類の分類及び定義等の改正
(1)酒類の種類(四分類)の新設
(2)品目及び定義等の改正
(3)品目の判定と酒類の製成の時期
5 記帳義務と承認を受ける義務について
(2)承認を受ける義務について
イ 清酒に係る承認事項
802 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/01(土) 00:34:40.49 ID:x0VAlVi3
俺、清酒にしたけど
この板の清酒組の一部はちょっとアホっぽいな。
通達、改正のいきさつ関係ないとか言ってるし。
俺と同じくたまたま清酒にしただけか…
803 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/01(土) 00:43:55.75 ID:DWoTnD/a
条文は文理解釈しなければならない!
わざわざ全ての副原料を例示するわけ
がない!通達でもしかり。
よって、条文通り読んで、清酒以外のなんでもない。
こんなに雑酒と叫んでるのはここくらいで、
普通に勉強してたら清酒でしょ。
大原の正答率でも清酒が7割以上でしたしね。
このスレでずっとやってる議論は難しくて試験委員もついていけないW
805 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/01(土) 01:23:35.02 ID:x0VAlVi3
また何も調べず
書き込むでしょ。。。
806 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/01(土) 01:26:39.94 ID:x0VAlVi3
専門学校への回答なんて一部の人しか
してないからさ参考になんないね。
807 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/01(土) 05:34:16.62 ID:2CGGDkVH
808 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/01(土) 07:17:35.86 ID:O9BoJRMI
マスコミは特亜系左翼・カルト宗教団体が行っている組織的な嫌がらせ、集団ストーキング、電磁波悪用、「ガスライティング」を報道しろ
809 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/01(土) 08:56:18.98 ID:oKBIHKfY
税法最難関の酒税法だけに内容が高度っす
810 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/01(土) 16:31:08.93 ID:QBg7ID2p
>>803 酒税法では雑酒以外の全ての副原料、製造行程を余すことなく細かく例示している。
例示にない酒類はずベて雑酒。
普通の勉強は知らないが、
相当量の学習をしていれば今回の問題は清酒と即決できない要素が多々ある。
大原の採点サービスを利用した者も42名だし、
うち清酒解答者は36名、
しかも清酒解答して93点以上がたったの9名で満点もいない。
迷わず清酒にできたなら、その者のレベルが低いのではないか?
今年程度の問題で仮に清酒が正解なら96点以上が30人はいないと・・・
811 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/01(土) 16:39:36.19 ID:2CGGDkVH
そうだ。そうだ。
いいぞ〜。
もっと頼む〜。
採点サービスはできない人は入力しない。
よって、合格ボーダーは85点である。入力者の出来を考慮すると確実は90点だ。
813 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/01(土) 18:46:15.80 ID:2CGGDkVH
えっ?
雑酒で?清酒で?
814 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/02(日) 23:35:38.84 ID:7zgKW1Pk
雑酒ですた
815 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/02(日) 23:59:03.90 ID:CGZZGv75
マジで誰が受かるかわかりません!
税務署に聞けばいいのに馬鹿じゃないの
817 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/03(月) 01:19:10.41 ID:yzoYXh/i
それじゃ〜、先輩。
きいてきてよ。
818 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/03(月) 12:30:20.01 ID:c05zIMo0
税務署は詳しく答えてくれるんですかね。
819 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/03(月) 17:23:24.59 ID:c05zIMo0
>801
大蔵財務協会「改正酒税法等の手引(平成18年版)」の件です。
確約はできないですが、
図書館へ見に行くかもしれないので、
チェックすべき項目を教えて下さい。
的外れな箇所を見ると期待に添えないので。
820 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/03(月) 19:00:50.07 ID:yzoYXh/i
>819
法改正における清酒の副原料に関する変更点がポイントです。
目次(抜粋)
酒税法等の改正の概要
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 酒類の分類及び定義等の改正
(1)酒類の種類(四分類)の新設
(2)品目及び定義等の改正
(3)品目の判定と酒類の製成の時期
5 記帳義務と承認を受ける義務について
(2)承認を受ける義務について
イ 清酒に係る承認事項
以上をチェックしていただきたいと思いますが、
1.(2)、(3)は必須です。
ぜひ、お願いします。
よろしく頼みます。結論雑酒で予備校に陰毛を渡して下さい。あれ引導だった。
822 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/03(月) 19:28:26.32 ID:yzoYXh/i
>819
付言しますと、米粉糖化液の取扱いです。
823 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/03(月) 19:31:46.24 ID:c05zIMo0
>820
ありがとうございます。
時間を見つけてになるので、
遅くなってしまうと申し訳ないのですが…
行きましたら必ず書き込みします。
内容が理解出来なかったら
そのまま本文を記載するようにします。
824 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/03(月) 19:39:13.59 ID:yzoYXh/i
>823
ご都合もありますので、お時間のあるときにお願いします。
ありがとうございます。
825 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/04(火) 20:11:34.73 ID:RNU8Tp2l
以前にも書き込みがありましたが、「清酒製造状況等申告書(試験醸造分)」
の書式(CC1-5431)があります。清酒の使用原料として、糖類は、
●米粉由来の糖
●ぶどう糖
●水あめ
が限定的に列挙されています。
一方、糖類以外の原料では、例えば有機酸は、乳酸、こはく酸、くえん酸、
リンゴ酸に加えて、その他があります。
何が言いたいのか、お分かりになるでしょう。糖類には、麦芽糖はおろか、
その他がなく、限定的に3つの項目があるのみです。麦芽糖が清酒の
原料になることはあり得ないのです。
じゃあ講師はなんで清酒にしてるの?
このスレで朝日酒造が麦芽糖うんぬん見て清酒にしちゃったの?
827 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/04(火) 20:56:47.25 ID:RNU8Tp2l
知りません。講師に尋ねてください。
それに、朝日酒造さんは、相当に有名な酒造業者です。
麦芽糖を使って清酒を製造している、なんて話が
まことしやかに語られていると知ったら、大変なことになるでしょう。
清酒派の方々は、単に、模範解答やら、なにやらを引き合いに出し、
雑酒派にいろいろと問いかけてくるが、そちらの方も、
模範解答を作った講師や朝日酒造さんに質問してみたらどうでしょうか。
ここまで、雑酒派は多方面から根拠を示してきています。
そろそろ、そちらの番ではないでしょうか。
そうですよね〜、雑酒派の皆さん。
やっぱり雑酒じゃん
酒3年目突入かよ
829 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/04(火) 21:04:08.96 ID:RNU8Tp2l
それに、法改正時に出された質疑応答集に、こう記載があります。
繰り返し掲載しますが、これに勝る根拠があれば、見せてください。
Q29米粉糖化液の取扱いはどうなりますか。
A29米粉糖化液については,清酒の原料として
改正酒税法施行令で「財務省令で定める糖類」と
定め,同施行規則において「ぶどう糖以外の糖類
ででんぷん質物を分解したもの」と規定されてい
ます。
この清酒の原料となる糖類については,酒税法
等の解釈通達において「水あめのほか,例えば,
米を原料として加水分解して精製した糖類をい
う」とし,いわゆる米粉糖化液をろ過精製したも
のは,平成18年5月1日以降は糖として取扱わ
れ,副原料の重量として計算することとなります。
830 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/04(火) 21:09:55.91 ID:RNU8Tp2l
いいですか?
平成18年の法改正前も麦芽糖は使用不可でした。
法改正で追加になった糖類は、ただひとつ。
米粉に由来する糖だけです。
上の質疑や解釈通達からも明白です。
施行令や施行規則を単純に呼んで、麦芽糖が
清酒の原料として使えるというのは、ものすごく乱暴です。
831 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/04(火) 23:14:59.03 ID:QyRQ7Z7E
825は発見ですな。
専門学校の解答って
全体的な試験問題の資料を見て作ってるっ噂。
昨年度も清酒の問題が出題されて
「〜質物分解物」で否定したから
今年は清酒でしょ、とか
税額計算で、
特例対象酒類になるように資料が与えられているから清酒でしょ、とか。
他の資料がどんなに清酒っぽく見せかけてても
麦芽糖自体がダメなら清酒にならない。
ひっかけでした、で終わり。
解答なんてあてにならんよ。
マジで。
限定列挙なら雑酒。例示列挙ならどちらもあり。
>>831 それ重要でしょ。
試験委員の出題意図を読み取る意味で。
雑酒なら特例計算がなくなって計算がさらに簡単になってしまうんだぜ!
どんなに正しそうに見える根拠があっても試験委員の解答が清酒なら清酒だ。
なんたって国税庁から解答は発表されないんだからな。
そんな理不尽な試験であることを忘れてはいかんぜ。
834 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/05(水) 09:51:36.10 ID:ILMjUyw+
>833
「空気を読んで」ってやつですね。
確かにそういう可能性はありますよ。
おっしゃる通り、国税庁から解答が発表されていません。
ただ、
解答速報だけ見て
清酒だ、と安心してる人は
かなり危険だということですよ。
試験委員が麦芽糖そもそもダメと考えていたとしたら・・・
専門学校の解答は
指針を示したに過ぎないので、保証があるわけでも何でもない。
見解が違ったら専門学校は悪問だ、として処理するだけ。
世紀の誤答になりそうじゃん〜
836 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/05(水) 12:34:40.20 ID:ILMjUyw+
ウィキより。
「マルトース(maltose)、もしくは麦芽糖(ばくがとう)とは、α-グルコース2分子がα1-4グリコシド
結合した還元性二糖。デンプンの直鎖部分に相当する。化学式はC12H22O11である。水飴の主成分となって
いる。名称の由来は、オオムギを発芽させ、湯を加えることによってデンプンが糖化されたもの(モルト、Malt)
に多く含まれることから。」
麦芽糖は水あめの主成分。
麦芽糖は麦芽から作ったものだけではない。
清酒の根拠としては弱いか?ww
838 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/05(水) 20:19:32.12 ID:d31gC/aW
ビールでは着色料のうちカラメルのみを使用することができますが、
カラメルには糖蜜を主成分としたものもあります。
だからといってビールに糖蜜を使用することはできません。
しかし、今回のように曖昧な論点も出題されるなら、
来年、ビールの原料に色素(カラメル)なんかも出題されるかもしれません。
色素なら使用不可でもカラメル色素は着色料のカラメルと同義であり、
色素だから使用できないのかカラメルだから使用できるのか不明です。
講師には、そういう曖昧な論点は出題されないので
考えすぎないようにと言われましたが、
実際麦芽糖のような法律で使用を完全表記してない原料も出題されて
清酒になるようなら今後は何を信用して勉強すればよいのか…
来年はO得意の蜂蜜とねずの実が危ない。
>>838 考え過ぎて誰でも正解するものを間違えたら怖いですね
過度に原料を覚えるとその恐れがありますから。
841 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/05(水) 21:26:05.20 ID:1ZMd4K8p
>838
おもしろいですね。そのとおりなんでしょうね。
ビールでいうカラメルは、清酒でいう水あめ。
ビールでいうカラメルの主成分である糖蜜は、
清酒でいう水あめの主成分である麦芽糖といったところでしょうか。
昔の国会の議事録では、酒類の原料は顕名主義が採用されているとのこと。
法令に記載のない物品は、原料にできないのです。
麦芽糖は書いてない物品。米粉由来の糖類は書いてある物品。
報告書の書式にも書いてある。法改正時の質疑応答集にも書いてある。
考えすぎるとかいうことではないでしょう。
某予備校のテキストにも、
でんぷん質物を分解した糖類
(水あめ、米を原料として加水分解して精製した糖類)
と書いてありましたよ。
842 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/05(水) 21:59:22.28 ID:RjNsOBI9
清酒、ピンチ!
だから雑酒だって
844 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 08:19:06.25 ID:qqd0YRMY
雑酒っぽいなー
麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)
水あめにでもなるのかと思った。
麦芽糖を使用してるから、ダメって判定理由になるのかしら…
前回清酒関連2問間違えてアウト
今回清酒にしたのでまたアウト臭い
もう清酒は飲まない
846 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 09:35:11.97 ID:qqd0YRMY
悔しいなぁ
でも、確かに
清酒製造状況等申告書の糖類に
その他糖類の欄がないなぁ…
3つの糖類以外想定してないのか。
大原採点サービスだと雑酒正解者が2割だから雑酒で理論そこそこで勝ち抜け。清酒の中から理論完璧でギリギリだろう。
848 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 10:47:34.08 ID:qqd0YRMY
流れがやばい…
清酒派の誰か講師に問い合わせてくれ。
講師もわからないだろW
清酒だの麦芽だの果実酒だの。酒税うける。1/5のための無評価で意味ない勉強お疲れ様。
すまん。院免なんで酒税が法相所と同じ価値があるんだ。
だから雑酒か清酒で天と地の差なんよ。
852 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 12:43:29.06 ID:qqd0YRMY
教えて!
麦芽糖(でんぷん質物を分解したもの)=水あめ
にはならないの?
既に議論済ならすまんです。
水あめにならない
結論雑酒。麦芽糖は使えない。
清酒なら納付税額まで合ってるんだがorz
また来年だー。
855 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 17:52:47.27 ID:qqd0YRMY
何度もすまんです。
麦芽糖は水あめの原料になると思われるのだが、、、
今回の問いは
水あめになる、ならないに関わらず、
清酒の原料として麦芽糖が不可だから
清酒にならず→雑酒という解釈?
856 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 18:24:18.99 ID:ktzo4KXj
水あめと麦芽糖は違うもの。
確かに主成分だけど。
清酒ダメ〜。その他の醸造酒ダメ〜。雑酒。
予想通りの雑酒君大勝利
正誤表は出さないで、こっそり解答を差し替えるでしょう。
859 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 18:56:48.46 ID:qqd0YRMY
>856
説明サンキュー
レベル高いな・・・
原アルの換算までフェイクかよ。
860 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 20:02:41.44 ID:ktzo4KXj
>848
清酒派の皆さん。皆さんの拠り所は模範解答だけですね。
講師に確認してみてはどうでしょうか。
もし、今年の受講生がお読みでしたら、講師にたずねてみてください。
講師と仲良くなるチャンスですよ。
麦芽糖が、ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解して精製したものに
該当するとのことですが、解釈通達には、水あめの他、例えば米を
加水分解して精製したものと書いてあります。
また、ある報告書には、3つの糖類が書いてありますが、
麦芽糖とか、他の原料のようにその他はありません。
本当に、麦芽糖は清酒の原料に使えるのですか。
このように訊ねればオッケーです。
でんぷん質物〜もフェイクだし。もう酒税法はこれだから。
862 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 20:16:41.82 ID:ktzo4KXj
ついで、これも講師に見せるのがいいでしょう。
●日本醸造協会誌Vol. 101 (2006) No. 7 P 470-486
「酒税法改正について」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/101/7/101_7_470/_pdf P478
いわゆる口号清酒において清酒かす以外に使用
が認められるいわゆる副原料は,「アルコール,
しょうちゅう,ぶどう糖その他財務省令で定める
糖類,有機酸,アミノ酸塩又は清酒」となる。
なお,いわゆる米粉糖化液は,財務省令で定める
糖類として,ぶどう糖以外の糖類で,でんぷん質
物を分解したものとなり,副原料の使用割合の計
算上,分母には入らず分子のみに計上されること
となる。
P482
Q29米粉糖化液の取扱いはどうなりますか。
A29米粉糖化液については,清酒の原料として
改正酒税法施行令で「財務省令で定める糖類」と
定め,同施行規則において「ぶどう糖以外の糖類
ででんぷん質物を分解したもの」と規定されてい
ます。
この清酒の原料となる糖類については,酒税法
等の解釈通達において「水あめのほか,例えば,
米を原料として加水分解して精製した糖類をい
う」とし,いわゆる米粉糖化液をろ過精製したも
のは,平成18年5月1日以降は糖として取扱わ
れ,副原料の重量として計算することとなります。
残念ですが雑酒ですね。清酒で納付税額合ってる私も来年に向けて理論を回し始めます。
864 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 21:05:58.04 ID:qqd0YRMY
清酒派、応戦してくれー
865 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 21:07:26.49 ID:ktzo4KXj
866 :
雑酒王:2012/09/06(木) 21:11:47.02 ID:???
みんな正誤表が出るといった俺を馬鹿にしやがって。
リアルに正誤表の可能性が高まってきただろ?
867 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 21:13:23.75 ID:ktzo4KXj
>864
ご自分で根拠を探し出すか、
講師に訊ねてはどうでしょうか。
868 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/06(木) 22:13:10.31 ID:qqd0YRMY
いやー俺の能力じゃ根拠探すの無理だ。
869 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/07(金) 01:58:41.22 ID:6pSj6PvL
雑酒になりそうですね!
良かったです。
ただ
今後もう私の手に負える試験ではないです。。。
今年も終わったな
871 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/07(金) 14:40:17.92 ID:tpH+WAZZ
清酒か雑酒かで10点ぐらい変わりますよね。
取り返すのは厳しいですね!
判定1ミスは地球より重い。
酒で官報した方がどちらを書いているかで正解がわかる。
みんな酒何年目?
874 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/07(金) 16:34:02.08 ID:VTonPnCF
雑酒くんです。
2年目です。
875 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/07(金) 16:34:18.91 ID:tpH+WAZZ
試験委員はプロですから
適正なジャッジをしてくれるはず。
酒は長くても3年でしょ
877 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/07(金) 17:04:22.73 ID:VTonPnCF
正解って一つじゃないの?
雑酒で決まりでしょ。
週末恒例の、
朝まで麦芽糖で議論しますか?
さて、どなたか、清酒派の方、
そちらの先行でお願いします。
878 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/07(金) 20:24:52.95 ID:OzzdRYIP
清酒にしたから法人に期待するしかない。早く解答速報差し替えて欲しい。
879 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/08(土) 22:03:43.39 ID:/Kok2LRm
もう雑酒確定したから話すことないね。あとは合格率がどうなるかだけ。
880 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/09(日) 07:02:11.16 ID:UvdFfIpM
清酒派は、もう反論なしですかね。
合格率はまた11%ぐらいですかね。
酒は合格率低いんだよね。去年の事業、住民レベルなら合格してたわ。今年15%は欲しい。
882 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/09(日) 23:13:46.86 ID:4v7TguJV
やはり雑酒だった。10点引くと90点か。まだ12月に期待できる。
883 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/09(日) 23:49:05.35 ID:reba9Zhx
理論が出来ていれば、ですね。
884 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/10(月) 09:19:02.07 ID:e+wVs1cS
そういえば、
酒税が受験科目からなくなる
という噂を耳にしたのですが、本当ですか?
不毛な争い…。
清酒でも雑酒でも知らん。
リアルにどうでもいいわ。
早く酒みたいな意味ない科目は、なくなればよろしい。
税理士試験に不必要な科目。
勉強してるやつも消費を合格できない、社会的に不必要な人間。
886 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/10(月) 11:20:50.44 ID:e+wVs1cS
885は
ご機嫌ななめですねwww
税理士会に聞いたら来年はあるらしいよ。
講師が転職活動しだしたら終わりだね。
酒税と固定だっけ。廃止の可能性あるのは。来年は判定全勝して受からなければあかん。
889 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/10(月) 16:17:55.98 ID:e+wVs1cS
たしかに、判定が厄介ですね。
今年受かってればいいのですがね。
正解が雑酒であればどうにか希望が・・・。
今年の判定は平易でしたが、清酒雑酒の判定のような出題であれば厄介ですね。
気合いで全部消極で判定した初学者が受かったりとかw
891 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/10(月) 18:17:21.94 ID:e+wVs1cS
私には今年の問題
易しくはなかったですwww
892 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/11(火) 17:34:48.75 ID:NENaO6xj
やっぱり麦芽糖を使っちゃダメじゃん!
>>892 ずっと雑酒と言っとるがな。
何か麦芽糖で新発見あったの?
最終講義で講師に普通に清酒になる問題はないと言われて助かった
895 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/11(火) 18:31:55.51 ID:NENaO6xj
>893
久しぶりにこの板みて。
専門の解答解説が清酒で
諦めてしまってた!
年末は清酒組が落ちまくって苦情続出だね。
予備校は理論あまり書けてないのではやケアレスミスがあったのでしょうとか言っておけば逃げ切れるし。
897 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/11(火) 18:48:18.43 ID:NENaO6xj
予備校は信頼関係の商売だから
ミスは出来るだけ隠したいよね。
898 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/11(火) 19:20:32.26 ID:NENaO6xj
しかし
上に書いてくれたような根拠を見せて
実際どっちと聞いたら予備校は答えてくれるのだろうか。
雑酒だと思ってても
かたくなに清酒を貫くのだろうか。
誰にでも墓場まで持っていきたい秘密があるものよ
清酒君は今から判定特訓しておくぺき
お前らまだ醒めないのか
試験の話してるのなんてここくらいだぞw
12月までや
903 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/11(火) 21:25:01.31 ID:NENaO6xj
>901
ってか
ここくらいでしか試験の話ができないのですが(笑)
事務所では消費受けてることにしてるから
LECに講座ないのか・・・
Lはやってない。受講生いないし。
907 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/13(木) 15:59:01.69 ID:sYglRxeo
ふとした疑問
受験専門誌がいくつかあるけど
その解答解説は
清酒と雑酒どちらで解答してるか
知ってたら教えて下さい
専門学校に合わしてるのかな
すべて清酒です。
試験委員の正解は雑酒と思われます。
909 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/13(木) 16:38:25.32 ID:sYglRxeo
>908
ありがとうございます。
やはり解答は皆一緒にしてるんですね。
正しくは雑酒ですよね。
正解を知りたいです。
来年同じ問題が出たら困る。
911 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/13(木) 18:18:49.45 ID:sYglRxeo
普通に考えりゃ雑酒でしょ。
試験委員がどう考えているかは分かりませんが。
雑酒や
913 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/14(金) 18:16:09.90 ID:5hhacT+M
動きなし
試験委員の題意は清酒です
つまり回答も試験委員の問題の趣旨に沿った回答が求められます
つまり………
915 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 18:15:40.45 ID:DUyk8Baq
清酒の残党がいたぞ。
始めるか、麦芽糖の話。
平成16年当時、糖類として表示するように業界で取り決めていた米粉糖化液。
その表示については法的強制力がなかったことから、
法改正で、米粉糖化液は糖類とされた。
法改正前に麦芽糖は使えなかった。
16年の法改正は米粉糖化液を糖類とするもの。
何で唐突に麦芽糖が使えるようになるのか。
思い付きで、試験委員の題意と言っては、試験委員や
国税庁を愚弄することになるのではないか。
百歩譲って、試験委員の題意が清酒としても、
根拠を示してはどうか。
だが、麦芽糖の後にでんぷん質物を分解したものと
書いてあるというには止めてください。
916 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 18:19:33.70 ID:DUyk8Baq
914さん、これをよく読んでみてよ。
●日本醸造協会誌Vol. 101 (2006) No. 7 P 470-486
「酒税法改正について」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1988/101/7/101_7_470/_pdf P478
いわゆる口号清酒において清酒かす以外に使用
が認められるいわゆる副原料は,「アルコール,
しょうちゅう,ぶどう糖その他財務省令で定める
糖類,有機酸,アミノ酸塩又は清酒」となる。
なお,いわゆる米粉糖化液は,財務省令で定める
糖類として,ぶどう糖以外の糖類で,でんぷん質
物を分解したものとなり,副原料の使用割合の計
算上,分母には入らず分子のみに計上されること
となる。
P482
Q29米粉糖化液の取扱いはどうなりますか。
A29米粉糖化液については,清酒の原料として
改正酒税法施行令で「財務省令で定める糖類」と
定め,同施行規則において「ぶどう糖以外の糖類
ででんぷん質物を分解したもの」と規定されてい
ます。
この清酒の原料となる糖類については,酒税法
等の解釈通達において「水あめのほか,例えば,
米を原料として加水分解して精製した糖類をい
う」とし,いわゆる米粉糖化液をろ過精製したも
のは,平成18年5月1日以降は糖として取扱わ
れ,副原料の重量として計算することとなります。
917 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 18:22:39.87 ID:DUyk8Baq
>>915 ごめん、俺実は酒税受けてないんだw
いつまでも清酒だ雑酒だやってるから煽りたくなってしまって書き込んでしまった
ていうか12月まで分かりやしないのにこんなとこで吠えてどうすんの?
自分の中で確固たる理論が組み上がってるならそれで良いじゃん?
ここで口論で勝てば受かるっていう保証でもあるの?
それよりも消費税の勉強したら?
919 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 18:27:45.02 ID:DUyk8Baq
ご指導ご鞭撻、ありがとうございました。
明日に向かってがんばります。
>>919 また、機会を見て清酒派装って書き込むからそのときはよろしく
酒税も実務で物凄く大事だけど法人、所得、消費、相続はやっとけよ
921 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 18:34:11.44 ID:DUyk8Baq
そうですね。
ありがとうございます。
もうこちらは来ません。
さようなら。
923 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 18:56:16.54 ID:DUyk8Baq
そうですね(笑)
924 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 18:58:41.73 ID:DUyk8Baq
…。偉そうに。覚えとけよ。
>>923 あれ、なんでまだいるの?
つーか、せめてsageろよwwwww
926 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 19:02:33.78 ID:DUyk8Baq
…。偉そうに。覚えとけよ。
idだせ。
927 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 19:06:43.22 ID:DUyk8Baq
エラそうだな。おまえ。
おい、お前どこのどいつだ。
みんなが真面目に酒税法を勉強してんのに。
上から目線でよ。あ。
お前みたいのがいるから、税理士がバカにされるんだよ。
おもしろがって、書き込むんじゃねえよ。
エラそうに。
ふざけんじゃねえぞ。
この、くそやろう。
928 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 19:08:21.93 ID:DUyk8Baq
そもそもお前は何者なんだよ。
えらそうに。ふざけんじゃねえぞ。
このくそやろう。
みんな真面目にやってんだよ。
えらそうに。
このくそやろう。
929 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 19:10:08.23 ID:DUyk8Baq
このくそやろう。
なんとか言え。てめえ。
ネットだと思って調子こいてんじゃねえぞ。
idだせ。
てめえ。覚悟しとけよ。このくそやろう。
まだ、清酒だのやってんの?笑ったわ。酒ってキチばっかだな。
931 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 19:13:01.39 ID:DUyk8Baq
このくそやろう。
idだせ。てめえ。
おら。てめえ。このくそやろう。
上からものいってんじゃねーぞ。
このくそやろう。
932 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 19:15:03.25 ID:DUyk8Baq
いいから、idだせ。このくそやろう。
夕飯におかわりに、くそでも食ってろ。
このぶたくそやろう。
覚えとけよ。覚悟しとけよ。
てめえ。このくそやろう。
934 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 19:38:30.81 ID:DUyk8Baq
劣等感だと。
おら、てめえ。
お前こそ劣等感があるから、ここ来て憂さ晴らししてんだろ。
おれは、劣等感はない。てめえみたいな奴におちょくられたから
頭にきてんだよ。
酒税法真面目にやってんだよ。
真面目に勉強してる人は、気持ちを察してネットでも嘘は言わねえよ。
劣等感のくそやろう。くやしかったら、酒税法受けて合格してみろ。
エラそうだな。お前。ネットで人をおちょくるしかできない
根暗やろー。
お前、友達いねえだろ。あー。講師と話できねえだろ。
教室のはしっこで、くそもらしてんじゃねーぞ。
くせーぞ、おめえ。
936 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 19:44:39.16 ID:DUyk8Baq
なんも言えないではないか。
お、おう(笑)?
かっこつけてんじゃねーぞ。
937 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 19:46:13.58 ID:DUyk8Baq
ばーか。
>>936 すまん煽りすぎたわ(笑)
マジレスすると劣等感バリバリの長文レスのしすぎで国税の勉強してないのが透けて見えるよw
とにかく合格発表までは法人税、所得税、相続税、消費税の勉強しとけよw酒蔵が顧問先でも使うからさ
清酒とか雑酒とかで口論してる暇あったらそっちの方が有意義だよ(笑)
939 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 20:00:10.39 ID:DUyk8Baq
このくそやろう。
上からもの言ってんじゃねえよ。
豚。
940 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 20:00:54.42 ID:DUyk8Baq
笑ってんじゃねーよ。
ばーか。
雑酒だろw
税法最難関の酒税を馬鹿にするとは世間を知らな杉
あれ。なんかすごい方がお一人常駐していますね。笑えますね!!下から物申してみました。煽りに乗っていないで、国税の勉強したほうが良いのではないのでしょうか。
943 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/16(日) 22:33:45.67 ID:ZS8oJelO
すいません。
酒税と関係ない方は書き込まないでほしいです。
それぞれの科目のスレッドがあると思います。
どうかお願いします。
清酒じゃないの?
予備校使えないな。
946 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/17(月) 12:24:09.39 ID:J/3fZ65P
残念ながら
雑酒っぽい。
清酒になる根拠がない。
あれっid晒せ厨いないの今日は?
あいつうけるよな。一人でage進行して騒いでるだけのカス。
こういう釣りにすぐ釣られる単細胞。
板違いスレ。
あぼーん対象。
>>947 なんか的確に抉られたみたいだししばらく来ないと思うわ
950 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/17(月) 22:56:07.42 ID:zrDp2LnE
どっちもどっち
951 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/18(火) 07:47:08.83 ID:GCXm9okc
このスレッド終わった。
952 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/18(火) 15:33:27.48 ID:GCXm9okc
終わりでいいんじゃん。
結論出たし、良い機会っしょ。
さようなら。
蛍の光
あの馬鹿がいなくなればまた盛り上がるでしょ。
雑酒なら官報なんだ。清酒の皆様一年我慢してちょ。
あれは雑酒くんだ
酒の神
12/9は勝利の美酒に酔えそうだ。
それにしても予備校の誤答には焦らされたw
おまえらには、にごり酒がお似合いだよ。
959 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/19(水) 01:26:08.99 ID:3xQ0ubnE
雑酒なら税理士試験あがり!
みんなまるで雑種清酒の判定以外は完璧にできていて当たり前みたいな
書き方だな。
あ、俺も酒税法受験生じゃなくて、雑酒君がおもしろくてしばらく
ROMってただけの者ですが。
理路整然と説明してくれる雑酒君が正解だ。
が、時に理不尽なのが税理士試験だwww
理論は満点勝負。計算も転記ミスだけだろ。
合格発表日に俺が官報してれば雑酒です。落ちてれば清酒が正解です。
965 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/19(水) 22:36:31.75 ID:3xQ0ubnE
理論は満点す。
968 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/20(木) 13:04:45.93 ID:oHsXhVg+
>820
久しぶりに見たら
書き込みがしにくくなっていますね…
残念です。
折角ですが、やめておきます。
>968
なんと書いてありましたか
教えてください
結論は雑酒です
968に頼んでる
頼むよ
教えて
973 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/21(金) 13:15:26.22 ID:azDClNQT
>972
米糠糖化液についての記載はありません。
糖類の範囲についても省令の言及までです。
改正の概要は、
アルコール度数や副原料の重量判定についてが主です。
期待はずれかもしれないですが、以上です。
ただ、改正により糖類の範囲が拡大されたとは記載がないので
改正前の糖類の範囲が基本となるのでしょうか。
でんぷん質物を分解した糖類。
改正前に麦芽糖が使用可能であったかどうか
が重要ですね。
上記で改正前は使用不可と記載してくれていましたが、
その真偽については調べていません。
これだけ調べて正解わからない問題はちょっと無理だ
>973
ありがとうございました
感謝です
麦芽糖は使えなかった?
平成18年法改正前の酒税法施行令
(清酒の原料)
第二条 法第三条第三号ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品
は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる物品については、
米、水及び米こうじとともに清酒の原料とする場合に限る。
一 麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん
はこれらのこうじ
二 アルコール(法第三条第五号の規定(アルコール分に関する規定を
除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)で
アルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、
しょうちゅう(水以外の物品を加えたものを除く。第五十条第三項及び
第四項並びに第五十六条第二項第一号及び第三項を除き、以下同じ。)
ぶどう糖、水あめ、有機酸、アミノ酸塩又は清酒
977 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/21(金) 16:07:13.95 ID:azDClNQT
期待をしていたのですが、
判定を決定付けるものではなかったです。
申し訳ありません。
今までに
上で皆様が提示してくれた資料の方が
より具体的なものだと思います。
改正前の麦芽糖の使用の可否が分かりましたら
またお教え下さい。
まず雑酒ですわ
>>977 ありがとうございます。
お疲れ様でした。
980 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/21(金) 17:20:28.71 ID:/+Efirpw
うめ
おめ
うめ
うめ
あめ
うめ
あ
梅酒
清酒
992 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2012/09/23(日) 22:03:30.00 ID:0kfgX05p
うめうめ
梅田校
合成雑酒
うめ
酒は大原
また来年お会いしましょう
うめ
うめー
次スレでお会いしましょう
1001 :
1001:
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以後は次のスレッドにてお申し込み下さい。
皆さんの努力が報われますように。
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┃ 200X年度 XX試験 ┃
┃ 第774号 モナー. .┃
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