1 :
張さくりん:
新規スレッド立ち上げました。
とりあえず皆さん、本試験お疲れ様でした。
2 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/04(水) 17:58:42 ID:CCvpjoRv
2
いちおつ
4 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/04(水) 18:06:45 ID:6HFPM3/I
引渡基準がポイントなのは3割以下の受験生でも気付くが、
勝負の分かれ目はここから根拠をどう示していくかだろう。
理論2の有価証券の譲渡損って幾ら?俺は2100万になった。
あってるよ
いつどれだけ引き渡したのか書いてないのに当期の収益の額と原価の額を聞かれてるんだから
そこが前提になるんだろ
9 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/04(水) 18:17:54 ID:6HFPM3/I
>>9 できてねーよ、終わって2ch見て気づいたよ
売り渡すって契約書にあるのを見て引き渡したもんだとばかり
棚卸資産ってことは気づいたんだけどなあ
引き渡してるから引渡し基準で〜って書いちゃった
できたよ。自分で仮定すればいいんだろ。
12 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/04(水) 18:28:17 ID:6HFPM3/I
>>10 俺も同じようなミスしたから親近感がわく。
でも、収益を認識したら3つに分けられなかったんじゃないですか?
>>12 ん〜ま〜そこは〜いや〜
前提自分で作ったから辻褄はあってるんだよ、正解じゃないから内容をここに書かないけど
今の試験委員は結論以外にもそれなりに配点振るから。
内容書かないんだ。残念。それで場合分けして辻褄が合ってたら
それはそれで別解じゃないの?まぁ、25点中22点満点位での
採点になりそうだけど。
15 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/04(水) 19:07:17 ID:eCFnm/TN
有価証券の譲渡損益
譲渡利益額がでるってかいてしまった!残念
残念。譲渡損は幾ら?
法人は来年のための偵察受験(今年財表メインで受験)でしたが合格できそうです。
理論問1、引渡し基準か現金基準しかわからなかったので引渡し基準を書いてきました。
理論問2、全統の理論しか知らなかったのでそのまま書いてきました。
計算 コメントだけで点が取れるようなものと簡単な計算しか覚えていきませんでしたがボーダー越えました。
償却や貸し倒れと受取配当金などほとんどわかってないので9月からレギュラー受けます。
全答で出ても偵察で資本金等の額と利益積立金額の減少は覚えないだろ。
計算コメントも答練を最後まで解ききってないと十分には書けない。
特に試験研究費、有姿除却、特定同族、損害賠償請求権など。
逆にそこを全てクリアーしたなら偵察受験と言うよりモロ本気受験(笑)
でも、引渡基準で深く考えずに素直に書けば一気に高得点は確かだな。
\ r'´ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄`、::. ___
l} 、:: \ヘ,___,_ ______/::.__| .|___________
|l \:: | | |、:.. |[], _ .|:[ニ]:::::
|l'-,、イ\: | | ∧,,,∧ . |::.. ヘ ̄ ̄,/:::(__)::
|l ´ヽ,ノ: | | (´・ω・`) ,l、:::  ̄ ̄::::::::::::::::
|l | :| | |,r'",´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`ヽ、l:::::
|l.,\\| :| | ,' :::::... ..::ll:::: 今日も1日が始まるお
|l | :| | | :::::::... . .:::|l:::: 仕事は毎日赤字を黒字に粉飾する作業
|l__,,| :| | | ::::.... ..:::|l:::: そして所長のオヤジギャグに作り笑い。。
|l ̄`~~| :| | | |l:::: 仕事が終われば法人の勉強。
|l | :| | | |l:::: オレの個人事務所では使わない組織再編と連結。
|l | :| | | ''"´ |l:::: 上司は法人持ってるのに薄給。
|l \\[]:| | | |l:::: この生活、まさに奴隷や。法人奴隷や!
|l ィ'´~ヽ | | ``' |l:::: オレはなぜこの業界に入ったのだろう・・・
|l-''´ヽ,/:: | | ''"´ |l::::
|l /:: | \,'´____..:::::::::::::::_`l__,イ::::
つまんないスレになったな
今年の法人税法の試験合格したら、彼女と結婚しようって約束したんだ
そしたら自己採点76点だし、講師に聞いたら合格間違いなしって言うし
こんなに幸せになっていいのかしら?
フラグ?
最近暑くてシャワーしか浴びてないから久しぶりにスーパー銭湯に行ったんだよ。
湯船につかりたくて。
頭洗って体洗ってさっぱりして露天に出ると一人用の釜風呂みたいなのが3個くらい並んでた。
そこにざぶんと入って久々の風呂を満喫してたんだ。
そしたらしばらくして鳩山由紀夫似の電波な目したおっさんが近づいてきて突如俺の釜に足を
入れて入ってこようとした。
俺はまじでびびった。思考停止。
ふだんはこの板で有事の際は、とか日本の防衛は、とか偉そうに語ってたのに
まさかこんなところで自分のテリトリーを侵犯されるとは思っていなかった。
どうしたらいいかわからなかった。気がつくと俺はその釜から出て逃げていた。
振り返ると鳩山由紀夫は満足気にその釜の風呂につかっていた。
あのときどうすればよかったのか今でもわからない。
ただ俺は何もせずに領土を奪われた形になった。
安全保障って本当に難しい。
オレは俺の夢を裏切らない
処理案って「引渡しただけの収益原価を計上する」ってplanのことで
「全部計上/一部計上/計上しない」っていうのは処理方法というかdoのことなんじゃね?
解答要求は「処理案」「処理方法」「事実関係」「法的な理由・考え方」の4つなのに
解答用紙に「処理方法」がないのには参った
「処理案」「法的な理由・考え方」の2つが実質的に重複してしまうのが試験解答として困った
だから処理案を
引渡年度計上(ここで全部一部なしという処理方法に触れた)/代金50%以上収受年度計上/移転登記申請年度計上
に分けた
法的な理由は大変困った
法人は申告書に記載された法人税額をその提出期限までに納付する法的義務があるところ未収ではその履行に支障をきたすが代金50%以上収受すれば納税資金として不足がないためなどとした
なんかみんな問1で高得点っぽいから
ボーダー70、確実80以上くらいと思われる。
予備校の点数なんか全くアテになんないからな。
>>28 少なくともお前の予想よりはあてになると思われw
>>29 あ、70超えてなかった? ごめん、気分概して^^;
みんなって誰?予備校アテにならんってマジ?
問1の引渡し基準、問2のみなし配当
計算の欠損金、交際費が出来てる人はみんな合格!
あとは運次第!
今年はTAC大原LEC全部当たり年だな。
合格してるかわからないから年内の申し込みが例年よりも多いそうだ(笑)
36 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/09(月) 13:49:24 ID:h5ghSg3T
問2は結局みなし配当だろうがなかろうがどっちも正解でしょう。
変な資料をつける試験委員のミスだし!
理論は問1も問2もどっちも悲惨だな。
俺が作ったほうがまともな問題ができる。
T基準で83
O基準で70
こういう人もいるんだよ〜
39 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/09(月) 19:09:23 ID:vcwdnyob
問一の解答について専門学校が誤った認識をしている。
専門では引渡基準を3つの前提に分けて答案を作成している。
これは不動産の判例に照らした結果だろう。
しかし専門学校各校の解答では債務者側についてまったく無視している。
過去の判例に照らすと引渡日が不明瞭な契約は50%と登記申請日の早い日としており3つ全ての解答は引渡日が当期になるのは明らかである。
よって3つの前提はむしろ前提を置かなければ解答できない貸倒の事実についてありとなしで解答すべきだろう。
無論この場合引渡基準は前提の論点とならない。
残り1つの解答はこれも判例に照らし引渡日と貸倒事実の発生日が同時期の場合には収受した対価のみ益金計上し残額は権利確定日に改めて計上すべきとしている。
引渡日が当期でないとした場合これは明らかに実務では税務調査の指摘を受け過去の判例でも当期処理を余儀なくされる。
さらに前受金はいずれ益金計上されるがこれは納税者側において意図しない時期の課税所得の増加となるだろう。
よって解答は引渡と貸倒の2つについての解答となる。
>>39 専門の回答で充分。
処理案については、売主が選択することのできる行為のみを前提に回答しないと収拾がつかない。
債務者の事情まで選択範囲に含めると、例えば、債務者が子会社だった場合とか非居住者だった場合
とか枝葉が無限に広がることになるでしょ。
41 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/09(月) 20:55:56 ID:vcwdnyob
>>40 問題文から読み取れる処理案を選択するのであれば、こちらの方が解答範囲は明確。
むしろ専門の解答は解答範囲広げる結果になっている。
設問上、前提の他に事実関係という文言を用いていることからも試験委員の趣旨は明白。
う〜んと・・そこまで自分で分かってるなら別にそれでいいんじゃないの?
>>39 ” 本件土地の譲渡にかかる収益の額及び減価の額について、税務上どのような処理が考えられるか。”
おもいっきり引渡基準やろ論点は。まぁ、これについては、判例があるらしいが
こんなの書くのは無理。また、通達の内容もほぼ書けないと思われるので、
3つの処理パターンを普通に引渡基準と収益原価の個別対応を書いていれば
とにかく確実ラインは超えてるみたい。そもそも、2つしか書けなかった人が
多いんだって
問2で相対取引なり数値があってないなりする人も個々に書き込みがあったが、
計算で7割前後とっていて、問1を3つ合わせればゴウカク確率は普通に高いと思われる
ただ、問1の自己採点がみんな相当に甘いはずなので思わぬ結果が返ってくる人もたくさんいそう
やはり鬼門だね問1は。去年のリース書いて合格ってのとおなじ構図になりそうだね。
46 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/09(月) 21:16:32 ID:vcwdnyob
>>43
解答はまず引渡の説明ありきで次に損失。
>>40
例え子会社、会社更生等の論点を含めても結論は事実の発生かどうか。
>39
実は引渡しについてどういう会計方針なのか全く言及がないから
@継続的に使用収益開始日に収益計上している、という前提を置けば
A当期に相手方が土地全部(又は一部)を使用収益していなければ
設例の場合でも@により(全部又は一部)収益計上しなくて済む
48 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/09(月) 21:25:03 ID:vcwdnyob
>>47
会計方針がないから通達になった判例にとぶ。
去年の一問と同様誰でも知っている通達。
結局は、当期に引き渡している、引き渡していない、部分的に引き渡しているの3つで十分。
通達の内容を書けたかどうかは+αでしかない。
通達の内容ってのは知識量を試すものであって、根本的な考え方である引渡基準のさらに突っ込んだ内容を
定めたもの。
この試験委員が知識量を試す問題を作ったとは考えにくいわ。
Oの模範解答は入れ込み過ぎな気がするが、果たしてこれを書けている奴は全体の何%いるかだね。
ううnそうじゃなくて設問に引渡日が明示されていないのは
@実際上いつであるかが明らかでないケース、とA問題上あえて明記していないケース、が考えられて
山ちゃんはAとして答えてほしかったんじゃないかな?
51 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/09(月) 21:33:26 ID:vcwdnyob
>>49
試験委員は知識量を試している。
専門の解答を×とはいっていない。ただ配点としては論点の半分だろう。
採点にあたっては引渡と損失で半々だろう。
専門学生ではできないが院生では楽な問題と思える。
判例になるそもそもの問題は納税者と国税との引渡の認識のずれであり、一度でも委員のお話を聞いた者なら分かっただろう。
なんで最初はちゃんと出来てたのに途中から
まともに安価出来なくなってんだよおまいさんはw
>>51 どういう配点になろうとも上位10%が通達の内容を書けていないなら一緒。
そもそも、通達は引渡日について細かく規定したもの。引渡したか否かまでかけてるだけで、
十分勝負できる。もちろん、通達内容に上位10%以上が触れていないという前提でだけど。
専門学校は大半の受験生ができないと思っているから+α程度の配点しか置いてないんじゃない?
できればアドバンテージはあると思うけどね
>>51 引き渡している前提のもとで、そこから3つの前提を挙げたの?
ことしの山田山のワナ
初級:「決算に当たり」→延払基準を適用させる
中級:「代金の7割収受」「引渡日明記なし」→引渡日不明と誤解させて当期に収益全額計上させる
上級:「市場取引等」→みなし配当を不適用とさせる、所得税法と取扱いを混同したダブルマスターを落とす
>>56 所得・法人両方やってる人は、取り扱いの違いをしっかり
確認してると思うよ。
引渡しの有無や損失処理ばかり書いてるけど、契約不履行による
契約の解除とかも契約内容によって可能性としてはあるでしょ。
既受取額は違約金として没収。。。
>>39 >過去の判例に照らすと引渡日が不明瞭な契約は50%と登記申請日の
>早い日としており3つ全ての解答は引渡日が当期になるのは明らかである
その引渡し日が明確になっているっていうのを(事実関係)欄に解答するんでしょW
不明瞭って勝手に決め付けちゃダメでしょW
それに(事実関係)を不明瞭とした場合の別解として
どっかの学校が50%と移転登記の早い日使ってたでしょ
法人税は実質課税が原則なんだからその判例の場合と経済的実質が違えば
別の判決がでることもお忘れなく。
>>51 >専門学生ではできないが院生では楽な問題と思える。
税理士受験生はみんな院生ですかW
だれを対象としているかで試験委員の
解答要求は変わってくるんじゃぁないでしょうか?
税理士試験はいろんな人が受験してるんだよW
市場取引等は時間がなくて読まなかったやつの勝ち
60 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/09(月) 22:52:18 ID:ZRfJwPxS
試験委員はあの通達を訊きたいのではなく棚卸資産の引渡基準が事例に応じてしっかり理解しているかを訊きたいのだ、と思いたい
61 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/09(月) 23:25:19 ID:9Y6XHJYN
その通りでしょ
どのくらいのひとが3つ書けてるのかね。2つでも望みあるかね
3つ書けた人ほとんどいないって言われたよ。
OでもTでもないけどね。
64 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/09(月) 23:59:37 ID:9Y6XHJYN
Oの解答解説だと引渡しで3通り書いて基本通達書かなかった人は
1通りのみ正解であと2つは×だと
65 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 00:15:26 ID:QV7ffW21
大原生だけど、理論問1の模範解答に挙がっている通達を講義でやった記憶がないし、どの模試にも出題されていなかったのだが・・・。
暗記は必要なの?
67 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 00:23:41 ID:vzbQ7JtU
つまりOはこの通達やってないから、残りの2つは合否に影響ないということ
そうなると3つの場合わけが全くできなかった人との差は1つの処理だけだから引渡し書けた人もヒヤヒヤだね
>>67 差はつけるだろ。少なくとも引渡しすら上がってなければさよーならの可能性高し
通達ってそんなに重要じゃないだろ
納税者が必ず従わなきゃいけないわけでもないし
試験でわざわざ聞く内容じゃないよ
>>67 3つの場合分け出来てればかなり有利なのは間違いないでしょ
合否に影響ないってのは出来なかった人にもチャンスがあるってだけ
70 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 01:30:23 ID:KH4lBEGT
予備校答案の問題点は金額に関する答えが無数にあることだろ。
どの程度引き渡しが完了したかを勝手に仮定してるから1円だろうが
2円だろうが答えになる。例えば大原なら
>一筆分の土地につき、所有権移転登記か?当該事業年度に完了し
>B社における当該土地の使用収益を開始し得る状態となっていることを
>前提とする。
と書けば、益金算入額は一筆分の土地の対価でもよくなってしまう。
だから俺は引き渡しがどの程度完了したか資料の事実からどう判断できるのか
答える問題だと思った。引渡基準といっても判例では総合的に判断されている
わけだし、通達も全額計上以外は「出荷した日、(中略)その販売に係る契約の
内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日」となってるからね。
絶望的だが、俺の理解が正しいことを祈ろう。
>>66理解と暗記を一緒に論じてる時点であなたが今まで勉強してこなかった
ことがわかりました
(^。^)y-.。o○ www
>>70 俺も問題文の事実から判断する問題だと思った。
決算に当たっての処理案だから期中の事実は確定してて、その中で
どの事実に着目して決算を組むかって問題だと思ったんだよね。
専門の解答みたいに勝手に仮定したら
>>70の言うとおり金額が無数だし
論点が3パターンとも同じになるから3つに分けて答える意味がない。
専門の回答だと問題の資料の催促にもかかわらず入金がないって書いて
あるのとかも触れずじまいだし
予備校の解答だと問1は0点だと思われます。
問に答えていないからです。
問1で7割落として問2で数%落として15〜20%について計算で勝負ということになろう。
昨年の採点を踏まえて効率的な採点が可能となる出題をしたんだろうね。
ネットでダイエックスの解答速報を見たら、去年の解答が出ていた。
過去スレ見たらテキトーでいいから最終値は書けとか言うレスあったんだけど
俺そんなの学校で習ってないけどそうなの?
T75点、O73点前後の拙者は年内完結を受けるべきだろうか・・
>>76 最終値なんか点数狙いで適当に書いてきてるのわかってるのに
そこに配点あげるか?
自分が試験委員だったらを考えたらすぐわかるよ。ばかばかしい。
やっと予備校も気づいて今年から最終値と「合計総計差引計」に配点振るのやめたな。
いい事だ。
問2「市場購入を思っちゃった人は点数ないですね、残念ながらね」(TAC解答説明回MOVIE、林講師より)
>決算に当たり、(中略)税務上どのような処理が考えられるか。
っていう表現がどーもひっかかる
これ計算問題の冒頭の口上だとして考えたら
経理担当経理→経理担当決算→あなた決算調整→あなた申告
あなた決算調整のことなんじゃねえの?申告調整しなくて済むような決算を組めって題意
あなた申告の前だから〜を収益の額に計上するって表現にはなっても〜を益金の額に算入するって表現にはならないと思う
もし益金の額に算入するって表現をさせたければ
>当期の所得の金額の計算に当たり、(中略)税務上どのように取扱うか。
っていう表現で問うてくると思う
税務上どのような処理ってのも
第58回みると
問1で税務上の処理と課税関係、を問うてて
問2で法人税上の取扱い、を問うてんだけど
ここの税務上の処理ってのは計上もれ利息を計上することや簿価譲渡を時価譲渡に修正することつまり税務修正仕訳が題意で
益金算入されるか課税所得が生じるか、は課税関係のほうの解答要求なんじゃねえかな
つまり山ちゃんの過去問の表現から推知すると
>決算に当たり、(中略)税務上どのような処理が考えられるか。
っていう表現は
>会計処理と税務処理とで齟齬があるパターンを3つ考えて決算修正し課税関係とか訊いてねえからとっとと問2やっちゃってください
ってことだと思ふ!
>>81 すごい洞察力だな。たしかにそう言われると
試験委員はそこを問いたかったのかなって
気がするよ。
83 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 11:52:42 ID:3A2pX6TD
質問させていただきたいんですが、
理論問2のD社については金額もしっかり書かないとやはり点数こないもんでしょうか?
取得価額は書いたんですが、他は時間がなくて税務上の取扱いを書いただけ
だったんです。譲渡損の途中でタイムオーバー(しかも真ん中の一番前の席凹)
だったので、そこは諦めてますが。。
>>83 規定に配点が大きくくるだろうから心配はいらないと思うけど、
具体的金額があれば1点くらいずつ加点はあると思うよ。C社側も含めて。
なんたって具体的な「事例」問題だからね。
85 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 12:05:43 ID:3A2pX6TD
84さん
お返事ありがとうございます。
C社は金額書いたんですけど、D社は取得価額くらいでいいかなあと勝手に判断
してしまって、はぶいてしまいました汗
減点くらいで留まってくれるのを期待するのみです凹
>>85 俺は取得価額書いてないから安心してください。。w
所得税控除は書いたんだけど。
ちなみにC社は
TACはわざとボカしたけど3000万、1900万の数値でも全然OKとの事です。
88 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 12:25:46 ID:3A2pX6TD
86さん
ありがとうございます。
あ、そうなんですね?!C社はとりあえず、D社との取引を前提と()書しておきました。
あまりにあいまいだったので汗
さすがに、みなし配当の金額は書かなきゃまずかったかなあと各校の解答みて
びびってます凹
専門学校の答練ぐせがでてしまいました。。『具体的な金額も含めて』の指示の有無で
判断してしまいました。時間もなかったので笑
いまさらだがOの理論1の解答の全部引き渡しパターンの事実関係だけど
代金一部未収なのに200筆全部所有権移転登記なんてどう考えてもあり得ないだろ
そもそも「筆」ってなんですか?
おちんちん
いまふと思ったけど
@100筆の土地350,000uの代金として175,000,000円の支払いを受けた
と
A200筆の土地350,000uの代金として175,000,000円の支払いを受けた
は違うのかな?
というのも筆が取引の最小単位だとすると
@は100取引単位について100%の代金を受けたことになり
Aは200取引単位について70%の代金を受けたことになり
@の場合、のこりの100取引単位について0%の代金を受けたことになるので2-1-2は適用できないんじゃないの?
>>92 確かに問題読み直すと@のように読めるな
わざわざ100筆分て書いてあるのに意味がないとは思えない
とにかく模範解答は問題に書いてあること無視しすぎ
代金の支払期日とかもわざわざ書いてあるのに解答ではそのこと触れてないし
今年、法人初受験で散々でした。
来年再受験するんですが、9月から
また予備校に通うか、年内は2010年
対応の教材を復習し、年明けから
上級なコースに通うか悩んでいます。
ご意見お願いします。
予備校の講師に聞いた方がいいよ?対人恐怖症?
まあ対人恐怖症なら税理士目指さないかw
96 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 18:14:57 ID:IwVeNw/q
損害賠償請求権の件で、
損害賠償損失→損金算入
損害賠償請求権の計上→益金算入
ただし、当期に貸し倒れの事実が生じてないため、会社経理額は損金不算入で
別4に貸倒損失否認っていう処理したんですがダメですよね。
97 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 21:48:43 ID:vzbQ7JtU
>>96 オレも全く同じ解答した
でも自己採点ではその部分は0点としたよ
貸倒損失は計上してなかったんじゃなかった?
まだ確定してないって書いてあったから会計上も計上してないって事で
計上事実が生じてない為、貸倒損失の計上はできないってコメント加えた。
99 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 22:22:37 ID:IwVeNw/q
自分もそこ0点にすると計算がかなりまずいことになります凹
会社経理の損失額を貸倒損失と見立てて処理してしまったんです。。
9-6-1 9-6-2がらみの資料がやたら出てきたので、そこが該当しないことを
聞きたいのかなあと勝手に想定してしまいました。
損失分の損金算入、計上分の益金算入は仕訳で説明しといたんですが、、
素直に計上もれだけでよかったのかああ。。。
100 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 22:38:43 ID:vzbQ7JtU
>>99 自分はそこ0点ににしても合格確実ライン超えるので、どうでもいいんですが
どの学校の解答速報にも貸倒損失なんて書いてありませんでした
Oでは損害賠償請求権をやらなかったので合否に影響ない部分だと思います
101 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 22:48:47 ID:IwVeNw/q
100さん
O原採点だと計6点きてますからね、損害賠償請求権がらみは。
だから全部0点にすると、合計35切っちゃいます。。凹。
一応、0原の答練ではでたんですよ、損害賠償請求権。
そこでは貸倒れの事実があった問題だったような気がします。
よく考えたら、雑損失の相手勘定は現金ですもんねー、、あーあ最悪だ凹
102 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 22:52:08 ID:vzbQ7JtU
>>101 Oの答練で損害賠償請求権でてました?
★の項目ですかね?
オレはおさえてないっす
え?Oって損害賠償請求権やってなかったんですね。
ちょっとラッキー。なんて。
でも貸倒は計上できないコメント書けばそこにも配点あると思いますよ。
60%うんたらで確定してないってわざわざ書いてあるんだから
試験委員はそこにもコメント欲しいはず。
よって個人的にはあそこは3カ所に配点あると思われます。
104 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 22:57:45 ID:IwVeNw/q
自分は答練まわしてたのでやったの覚えてます。
まあ、確かに★レベルだったんですが、結構合わせてる人多いみたいですよ。
なので大原採点で6点振ったみたいです汗。
105 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/10(火) 23:01:12 ID:vzbQ7JtU
★は見なかったことにしてるので知りませんでした
損害賠償請求権のとこは解答が4種類ほどあると解答作成者から聞きました。
公開しているのはその一例です。
私はできなかったので詳しくは聞いていません。
107 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/11(水) 00:33:34 ID:K6+N/4mW
106さん
ありがとうございます。
とりあえず、部分点でもひろってくれれば、、という期待です汗
自分のまわりも意外と普段できる人が会社法の資料に惑わされて
市場購入にしてしまったという方がいらっしゃいました。今回は
意外と番狂わせあるのかもしれないですね、、、
>>81 今、問題文を読んでいたら、その解釈が正しいように思えてきました。
具体的には、どのような3つのパターンが想定できるのでしょうか?
後学のため教えてください。
損害賠償請求権のとこは解答が4種類ほどあると解答作成者から聞きました。
公開しているのはその一例です。
私はできなかったので詳しくは聞いていません。
うん
OとTで試験研究費の額が違うし、減価償却も違うんだけど
どっちが正しいの?
どっちも正しい
113 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/11(水) 09:57:53 ID:v17/lkri
おそらく解答4種類のところで一つは全額貸付金だと思う。
損害賠償金のところは
相手側が弁済する意向を認めている。
60%を支払合意が見込まれると書かれているだけ。
雑魚乙
原則 横領は損金、請求権を益金
特例 請求権を資産計上していない時はそれを是認。つまり、請求権計上し貸倒損失計上とものと同じとされる。
(ただし取り立て可能分は給与)
試験中、理論問2の資料をしっかり読んだが、単に「取締役会を株主総会とみなす」と書いてあるとしか読めなかった。
あの資料を見て、市場取引と思ってしまった人って本当にそんなにいるのか?
>>107 市場購入にしたら0点、処理案できても引き渡し日(理由)かけなかったら0点、(講師談)
さらにそろそろ合格率少しは上がりそうな予感がするから・・、
意外と受かったって人も出ると思われます。
>>116 俺もそこだけ読み取ってなんだ意味ない資料だな、
と思いながら解いたけど、
後でよく読んだら、やべ、市場購入等としか読めない・・って思った。
あれって結局正しい資料なの??会社法いまいち詳しくないからよくわからん。
資料載せた意図は、足切り増やすためか・・?
参考資料が参考になってないってのはよくあるな
それこそ大事なところには線でも引いとけってんだよ
ぼかぁ、一般競争試験で許されるのは
「このケースならこれだな」
「このケースならこれとあれが考えられるけど問題文から今回はこれだな」
までで、結論がいくつか考えられる設問は一般競争試験になじまないと思います
なぜなら、別解は試験後にはそりゃ別解としてそうゆうのもあるよねと笑って話せますが
試験中は試験をやってる方は必死です。別解があると思ってやってませんから
皮肉なことに別解を思いついた方が「解がいくつかある…何か見落としてる?」などと
別解を思いつかなかった方や資料をすっとばした方よりも悩み時間を取られかつそれが得点に反映されません
別解の小問ごとに、定めらた配点を公平に割り振れるかどうかも疑問です
問1のように事実関係を変えることができてしまう問題の別解というのは
一つの事実関係を基に損害賠償請求権が益金算入されるか否かという問題の別解とはあきらかに性質が異なると思います
122 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/11(水) 23:39:23 ID:84awLjx7
取締役会議において市場購入等により取得する決議をすることができる。
がこの問題で、この決議をしたとは書いていない。
Oのアンケートとやらはいつ発表なの?
>>118 あの資料は、会社法では「市場取引」と「公開買付け」を合わせて「市場購入等」と呼んでいると言っているのであって、「市場取引=公開買付け」と言っているのではない。
「第157条から第160条までの規定は、(中略)適用しない。」とある箇所については、自分も会社法に詳しくないので具体的に何を指しているのか分からなかった。
しかし、法人税法上、公開買い付けの場合、みなし配当を認識することは分かっていたので、「みなし配当を適用しない」と言っているのではないことだけは確信できた。
今さっき、会社法を調べてみたら、第157条から第160条までには、株式の買取り側の細かい手続き(売却側に通知しなければいけない等)に関する規定が載っていた。
要するに、あの資料で言わんとすることは、「公開買付けにより自己株式を取得する法人は、売却側に買い取る旨通知する必要はない」、ということだけだと思う。
そう思って問題の本文を読み返してみると、確かに「通知した」という文言はない
要するに試験委員があの資料を載せた意図は、「問題文には「通知した」とは書かれていないが、会社法上通知しなくてもよいことになっているから、安心してみなし配当を認識してね」
ということだったと思われる。
じゃ〜第157条から第160条を載せろよってんだ。
ただの ひっかけ でしかないじゃねーか。
こんなことで引っ掛けて何が楽しいんだ?
みなし配当を書いた奴は、よく読んでいないやつだけで、
よく読んだやつは市場購入にしている。
つまり、今年は不注意なバカが合格して慎重な賢い奴が
落ちるという最悪の試験ってこったな。
127 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/12(木) 11:13:08 ID:qJV0zF9P
よく読もう
市場取引等による公開買い付けを決議することができる、と会社法に書いてある
しかし、問題には公開買い付けの決議をしたと書いてあるだけ。
なにもそれが市場取引等によるとは何も書いてない
128 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/12(木) 11:28:37 ID:qJV0zF9P
今回は、会社側は公開買い付けと名乗った行為と位置づけているが
その実態は、自己株式が3分の1以上の所有割合とならないため、
市場取引等による公開買い付けは強制されず、相対により取引が可能である
ものであるから株主の利益還元と名目的に掲げた、相対取引とみなす。
会社側は、公開買い付けと主張しているが、その実態から税務当局では
租税回避行為に繋がることから、市場取引等による公開買い付けではないとし
みなし配当を認識する
まあ冷静に考えて、今年の問2はあまりにもオーソドックスで簡単すぎるもんな。
一昨年の問3(外注費)みたいな問題と比べるとよくわかる。
よって、何か負荷をつけて難しくさせようと考えたんだろうな。
結果的に納得いかない足切り殺法になったわけだが。。
まあそれでも、解答用紙のボリュームが多いにしては問2の配点は低くしてるだろうね。
問題読み流すクセあってよかった
>>126 あの資料を慎重に読めば、みなし配当を認識するとしか解釈できない。
逆に、市場取引と判断した人間は不注意としか言いようがない。
ここで言われているほど、市場取引と判断した人間が多いとは思えない。
もし、そのような判断ミスをする人間が多いとしたら、税理士受験生の国語力は相当低いということになる。
>>127 公開買付けは、市場取引等に含まれる概念。
そして、市場取引も市場取引等に含まれる概念。
「等」の字が付いているかいないかの違いがある。
>>126 あの資料を慎重に読めば、みなし配当を認識するとしか解釈できない。
逆に、市場取引と判断した人間は不注意としか言いようがない。
ここで言われているほど、市場取引と判断した人間が多いとは思えない。
もし、そのような判断ミスをする人間が多いとしたら、税理士受験生の国語力は相当低いということになる。
>>127 公開買付けは、市場取引等に含まれる概念。
そして、市場取引も市場取引等に含まれる概念。
「等」の字が付いているかいないかの違いがある。
>>126 あの資料を読んで、市場取引と判断した奴は慎重でも賢くもない。むしろその逆だ。
その程度の読解力しかないのなら、先に行って苦労するだけだから、税理士を目指すのはやめたほうがいい。
なんか同じ事を3連で言われてもなぁ
大事なことなんで
136 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/12(木) 22:00:24 ID:tNxfYL+s
理論問2を市場購入として解いた人ってそんなに沢山いるのだろうか?
138 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/12(木) 22:23:20 ID:95ZNBdFK
僕はみなし配当を認識しないと判断しちゃったよ。
同時並行で受験した所得税では同様のケースではみなし配当を
認識しないからそこから類推して走ってしまいました。
139 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/12(木) 22:39:25 ID:qJV0zF9P
ほとんどいないのに
解答解説で、市場購入等にした人は配点こないと言うのか
あいたい
141 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/12(木) 23:18:08 ID:tNxfYL+s
コメント有難う。
大原で1月に配られた計算テキストには、自己株の公開買付けは利積の減少を認識すると
書かれているので、特に迷う人はいないと思っていたのだが…
まぁ、法人は計算も理論みたいなものだし、理論で落ちたと思った人が計算で救われて合格
する可能性もあるので、皆、腐らずに頑張っていこう!
↑
Oの講師乙ww
俺が聞いたOの講師はすごく多いって言ってたよ。
仲がいいから教えてくれたのかな?
ってか、実際オレの周囲にたくさんいるし・・・・・
だ〜か〜ら〜
そういう問題ではなくて、公開買付がみなし配当を
認識するということを知っている奴は多かったんだ
けど、あの不必要な会社法の資料で、このケースは
特別なのか?って惑わされた奴が多いっていうこと
なんだよ。
いずれにしても、今年は史上最低の悪問だったってことかな
市場購入でやっちゃった人は、やまちゃんを一生恨むだろうね
市場購入にしたのはほとんどいないらしいよTでは」
俺も多いなんてきいてないわ。問1できてへんやつの願望やろw
148 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/13(金) 11:40:51 ID:Zpurbn4L
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/62/02/hajimeni.htm こんなの見つけたよ〜 H21.6/25現在のものだけど。
正解がない問題を、山ちゃん受験生がどんな解答するのか見てみたかっただけかも
横領損失について、まだ実務的に明確になってないみたいだから
貸付金処理したヤシ、単純に否認したヤシで
自分の理論構成できてるヤシは期待してもいいかも。
ちなみに、是認とか給与とかいってるヤシは
基本通達 9-7-16 9-7-17 を根拠にしてると思うけど、
あれ、使用人や役員が他人に損害を与えて
法人が損害賠償金を支出した場合の取り扱いだから
論外ね。
雑損失処理をしているくせに請求するつもりとか、笑える経理処理だけどな
問1引渡しとしかかいとらんし0点だわ。終わった。せっかく3つ書いたのに
そんな細かいこと知らんがな
>>150 確かに点数は来ないと思われ。引き渡し書いた程度で点が来たらみんな満点でしょw
引き渡しだけじゃダメっていうけど
使用収益開始日って具体的には何時なの?
使用収益開始日がいつなのか明確に書けないのなら
引渡しだけ書いてるのと何にも変わらないと思うんだよね。
それに山ちゃん問1は山林に限定してるからな。
山林の場合は使用収益開始日が明確じゃない場合が多いから
移転登記申請日と代金50%以上のいずれか早い日っていうのを
認めてるって通達の解説書を読んだことがある。
登記申請日と50%書いたって、法的な根拠や考え方にはならない。
通達に認めるって書いてあるだけだからね。判例にあるからっていうのは
法的な根拠や考え方でもなんでもないし。
oの説明会に行った人は使用収益開始日がいつなのかっていう
説明を受けてるのかな?知ってる人がいたら教えて。
>>152 「前提となる事実関係」で、使用収益が開始されている旨を示すのかと。
>>154 確かに使用収益あたりまではだいたいの人が書けてるらしいね
「事実関係」だから「使用収益開始した時」ではまだ具体的ではないから弱い。
「所有権移転登記の日」とか「収受した日」とか、
例の判例の例示の中から自分なりの具体的な指摘ができてればほぼ○が来ると思う。
要は自分が税理士としてどこまで具体的に判断していけるかと見てるから、
「引き渡し日」、「使用収益」ではボヤけてて△。
Tは案の定、無難に引き渡し日で来たけどな・・・ちょっと失望したわ。
ただほとんどの人が「引き渡し日」くらいしか書けてないから
引き渡し日書けてれば結果的には合格には乗れるとは思うけどね。
一応補足。
158 :
152:2010/08/13(金) 17:51:38 ID:???
>>156 157
どうもありがとう。
Oの使用収益開始日までかけて高得点が狙えるっていう解答説明会の言い方
に疑問があったんだよね。
どうもどうもでした。
引き渡しは周りのやつに聞いたらその程度はみんな書けてた。
優秀なやつは使用収益まで書いてるらしいし、引渡だけでは合格点はきついと思ったが
講師も以外に多くの人が引き渡し程度の記述はしていると言ってたが…
>>157 ほとんどの人が書けてるならそもそも引渡日だけでは合格点が来ない気がするのだけど
つまり引き渡し日も書けてない俺は合格はないということね
>>160 いや、そういう意味でなく、例えば3%の人が突き抜けた解答ができてたら、
残りの8%(1%は論外で足切り)はみな同条件になるから
他で勝負が決まる(問1では合否に大きな影響はでない)って意味です。
163 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/13(金) 18:12:03 ID:Bt98UciL
昨年同様に売上と原価の個別対応だけかもね。かってに専門学校と受験生が問題を複雑化しているだけ。だから債務確定がNGワードだろうね。実務では契約書にしたがって処理するだけだから引渡しも使用収益もあまり関係がないとおもうが。
問1も意外に出来てるらしいしがくぶるだわ
「引渡し」と「使用収益」で差がつくとは思えないんだよね。
>>156さんが言うようにモヤっとしてるのは一緒なんだから。
ただ、解答枠の大きさからしてそんなにレベルの高い解答要求はしていないと思うんだ。
書き損じも考慮して十分なスペースを設けているってのと矛盾するからね。
引渡しで十分だと思うよ。
>>162 すいません、なんか%の配分間違ってました。。
残りの70%が合否に影響ないで、27%が足切りって感じで^^;(あくまでイメージ)
>>165 確かに十分だとは思います、結果的に・・。
でも3つ目の法的理由?のところで
「当該土地は棚卸資産に該当する」
「棚卸資産の譲渡は原則として引き渡し日・・による・・」
を書いて、その先の通達の「引き渡し日とは・・」の所を
2つ目の「事実」のところで自分なりの事実関係の解釈を書くのが
理想というか・・試験委員は求めてる気は個人的にはするんだよね〜。
つまりはOの解答の形って事になるのかな、
ま、いずれにせよ、10月に出る試験委員のコメントで
全てが明らかになると思います!
そこの問1の解説で、
「資産の譲渡は引き渡し日が原則である。税理士として基本的な理解が出来てるかと解いた。」
とか書いてあったら、引き渡し日で満点って事でしょうね・・・。
10月を待ちましょうか。
とりあえず
引き渡し、みなし配当、計算最低6割
これすらできないとボーダーすらのらないことが良くわかった。
>>169 オレはそれが合格確実ラインだと思ってるよ。^^;
2chボーダーを信頼してたら、いい税理士になれないよ。
>>169 おいおい。各校のボーダーもそれと同じだろ。いまさら何を…
>>170 じゃあO、Tとも70点超えてる拙者は合格期待して待ってよいですか?
とりあえず
引き渡し、みなし配当、計算最低6割
これすらできないとボーダーすらのらないことが良くわかった。
OやTの市販教材って毎年全面改訂ですか?
もしそうなら、無くならない今のうちに今年合格目標の教材を買っとこうと思って
>>174 なぜ?
法人は結構改正入ったから改訂版を買った方が良いと思うが……
>>175 改正論点は個別に調べて補正すればいいかと考えて、
とりあえず年内は法人は独学でやるんで問題集が欲しかったんだよなあ・・・
8月中にどうしても勉強したきゃヤフーででも買えば?
しかしなんで10・1からの大事な改正が入ってるのに古いの買うかね
なんというか引渡しかけてないとボーダーならないとか衝撃だわ。
本当にみんな書けてるの?
>>178 いや…だって点数あげようがないじゃ…
30点のトコが0点なんだから挽回は不可能かと。。
少なくとも12%(合格率)以上の人はできてるはず。
全部と未引き渡しだけはだめ?
けーおつ
182 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/14(土) 01:56:05 ID:SsdncEAi
大原の解答見ると「事実関係」として移転登記と使用収益の両方を書いてるね。
「法的理由」のところでは引渡日を使用収益を開始した日にしてるのに。
余計なことを書いている感じがしないでもない。
民法上は移転登記完了をもって土地の権利移転が確定するのだから移転登記完了日でもいいだろうにねw
あ
い
185 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/14(土) 11:55:17 ID:C+1CG31G
す
す
>>180 十分合格ライン。3つ目処理かけてても理由曖昧(=0点)な人多いから。
計算で35くらいしか取れてないのが悔やまれるわ
>>189 オレなんてTで34、Oで28だよ
問1も 引渡しで3つに分けたけから、合計でTだと80近くいくけど
Oだとボーダーいかないかもしれない。
m(__)m m(__)m 山ちゃん、T配点でたのむわ〜 m(__)m m(__)m
191 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/14(土) 13:59:46 ID:nVVabgIr
Tは市場購入かいた人ほとんどいないとか
Oは市場購入書いた人ほとんどいないとか
お互い宣伝のためすごい争いだな
>>193 有姿除却、減価償却がOだと0点。
あとTは別表の数字に配点が高い。
求償債権は、求償することとしたから資産計上とコメント
雑損失否認にして、貸倒損失は損失未確定だから不可とコメントして
実質基準による個別貸倒引当金の計上可能性を考慮して
債務超過の状態が相当期間継続してないので個別評価金銭債権には該当しない
ってコメント。OもTも0点で自己採点したが、ここでもOは配点が高い。
そんなこんなで6点違う。
>>191 市場購入と判断した受験生はあまりいないと思っていたが、「Tは・・・」とか「Oは・・・」とか言っているところを見ると、実際には結構いたようだね。
>>194 なるほど。
でも有姿除却はT、O、Lいずれの解答でも正解だと思うよ
わざとグレーにして複数答えを想定して出題したとしか思えな
>>196 そうかな?そうだったらうれしいわ〜
あと、役員給与も臨時改定事由の損金算入にしてるんだよね。
求償債権と役員給与に点数くれたら助かるんだけどw
別解に期待しようww
どうもありがとう〜
198 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/14(土) 15:44:50 ID:d0Fj3WHG
改定事由、2つあげちゃだめなのかな?
かならずどっちかに絞らないと×??
2項についてコメントしたのはOKかね。
200 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/14(土) 17:08:55 ID:4xAqBXHP
記憶術とかやったことある人いますか?
201 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/14(土) 18:46:22 ID:4xAqBXHP
(案)だから、まだ分からんよ。
税理士制度との整合性まで詰めてないと思われ。
>>201 金融庁の尻拭いを国税庁がするとは思えんが。
あとは政治力の問題か。
もっとも、会計士スレを見ると、金融庁は史上最悪の池沼集団らしいから、税理士に影響はないだろう。
会計士にも税理士にもなれない財務会計士が大量生産される予感。
ID:4xAqBXHP
見るからにあほの書き込みw
205 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/15(日) 09:15:55 ID:ujqY9eNr
あほで微笑ましではないか。
慈しみのこころが大事。
>>206 取得した株式出資について行う償却はみなし配当課税の対象からは除かれるんじゃないのか?
>>206 条文では、自己株式取得の場合は「取得資本金額が減少する」とあるが、資本の払戻しの場合は「減資資本金額が減少する」と表現している。
別の言葉でわざわざ使い分けているということは、同じではないということだろう。
少なくとも採点者は、規定において別の表現をしている以上、「減資資本金額が減少する」と書いた答案を「取得資本金額が減少する」と書いた答案と同等に扱うのは公平性に欠けると判断すると思われる。
>>206 広義では同じ意味。
ただし、その中でも特に「資本剰余金の減少を生じるもの」を
資本の払戻しと特別に表現することがある。
前後の文脈次第で意味が通じれば減点はないと思うし、
資本剰余金の減少を匂わせば減点があるかも知れない。
資本の払戻しだろうが相対取引だろうがみなし配当をかけてたら合格点はある。
211 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/15(日) 22:52:06 ID:+dm9OoCh
いやいや、たしかに課税関係は同じだが、取得資本金額と減資資本金額の区別は、試験委員にとって
だいぶ印象が違うと思われる。「あっ!こいつわかってるな!」って思わせれる
かがポイント。
212 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/15(日) 23:08:59 ID:+dm9OoCh
本試験が終わってから、ずっと見てきたが、会社法の資料が云々と言われているが、
100歩譲って公開買付が市場取引としか読めなかったとしても、問題文の「C社の資本
金等と成る部分の金額は300円である」という記述で矛盾に気付くべきなんだよ。
気付かなければそれは、厳しい言い方をするが実力がない証拠。
市場取引にしたやつって10人に1人もいないほんの一握りらしい
>>211 取得資本金額と書いた上で資本の払戻しと書けば万事OKってことですか?
>>214 それはもっとまずいのではないか。
Oの計算テキストを見ると、「資本の払戻しとは、資本の金額を減少する会社の行為(=減資)をいい、株式数は減少することなく、資本の額が減少することととなる。」と書いてある。
自己株式の取得の場合、株式数が減少するのだから、「資本の払戻し」とは取引の内容そのものが異なる。
216 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/16(月) 10:43:49 ID:YwS+E3J4
頑張っているおまえらが幸せになれますように。
自己株式の取得と資本の払い戻しでは、払込資本の返還っていう意味で
経済的実質(=経済的効果)が同じって書いてあるんでしょ。
自己株式の取得は後で売却することもできるわけだし
税理士試験の理論問題の解答としては使い分けないといけないと思うよ。
みなし配当の規定でも、資本金等の額の減少項目でも
自己株式の取得と資本の払い戻しは使い分けてるからね。
>>217 資本等の額の減少と利益積立金額の減少に限って言えば、確かに結果的に同じになる。
しかし、例えば同族会社の判定をする場合、資本の払戻しの場合何の影響も及ぼさないが、自己株式の取得の場合は発行済株式数から取得した自己株式の数を控除して判定する。
後の処理に影響を及ぼす項目であることを考えると、自己株式の取得と資本の払戻しをきちんと区別しているかどうかということは重要だと思うぞ。
「自己株式の取得をしているので資本の払戻しと同様に考えて〜」
みたいな書き方ならOK?
221 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/16(月) 23:29:53 ID:DmXc1EBb
なぜ素直に「資本金等の額が減少する、利益積立金額が減少する」とだけ書かない?
222 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/17(火) 10:13:32 ID:56E4QSDL
レギュラーコースのカリキュラムで
本試験で戦える?
戦える年もある。去年はレギュラー大量合格。
224 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/17(火) 12:26:42 ID:56E4QSDL
223さん
そっか。ありがとう!
225 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/17(火) 14:18:39 ID:7n8mf1Fa
5科目目のやつは点数よくても落ちやすいってホントなんですか?
速習のカリキュラムで
本試験で戦える?
227 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/18(水) 12:43:37 ID:hS/lPN83
大原のボーダーが51から56になったって本当ですか??
計算がプラス5になったという。。。
228 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/19(木) 03:20:14 ID:52bvySb4
唯一、問1だけが10点単位で失点する危険性がある。
ここで少なくとも2つ書けてないと計算では挽回しきれないorz
理論2は上位3割程度の受験生なら手堅く7〜8割取れる。
計算は一部の資料を除けば個別理論の寄せ集めに過ぎないし、
多くの受験生は35点前後に密集していて大差はつかないだろう。
これだと問1の配点10点×3案=30点がデカ過ぎて、その他の
標準的レベルの理論や計算がやや埋没問題化している気がする。
>>227 気になる。TACは68点以上のままかな?TとOでかなり開きがある?
>>225 官報調整ってやつか。本当にあるかは知らないけど噂ではあるよな。
簿財法所の必修科目は調整の対象にならないとも聞いた。
だから消費とか相続でハマる人が多いのかもな。
>>228 計算はコメント(理由)がきちんと書けてないと数字だけ合わせてもダメなんじゃね?
あとTACのボーダーは58な。
試験中に今年の理論は簡単と思った。でも至る所に罠が仕掛けてあったんだね。
緊張して会社法に気がつかずみなし配当にして良かった。
問1 引渡しで3つ、@全部A一部Bなし(ただし引き渡しの根拠かけてない)
問2 みなし配当でやったものの取得価額もれ、譲渡損益等の一部金額未記載
計算 35くらい
もうあきらめて9月からやり直すことに決めた
>>232 いい判断だと思うよ。ダメとは言わないけど、ボーダー付近くらいだろうね。
>>233 さすがにこれでボーダーはないw法人税法はそんなに甘くない。
会計士受験生だけど、法人税法合格してそう。
明日からの論文だけど、合格しそうだから税理士試験なんてどうでもいいけど。
ほんとうによかったね
>>235みたいなのがいるから、合格率が上がるかも
なんで?
239 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/19(木) 18:45:49 ID:rIqL9ZAu
簿財はともかく、会計士の租税法レベルで法人税法に受かるとは思えないんだよな。。
本当にいるんですかね??
直前期でやることなくて租税法確認したけど、レベル低すぎる。
既に公認会計士登録してるけど、去年の法人税法はAランク落ち。
理論暗記0題、問3白紙で。
今年はまったく勉強せずに臨んだが去年より手応えあり。
ちなみに所得税もダブルで受けたが、Aランク落ちっぽいな。
当然理論暗記なし。
来年は相続受験予定。
241 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/19(木) 19:14:19 ID:37S4xsHL
>>241 だから何も根拠を書いてないわけよ。模範解答がどうなるかとかはそんなんしらんがな。
聞く相手間違ってんだろ。
問1は3つ書けてる人合格です
差はこの問題でしかつきません
244 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/19(木) 19:53:41 ID:37S4xsHL
>>242 引渡しの根拠って、なぜ棚卸資産売上の益金算入時期が引渡日の属する事業年度なのかってことでしょ?
引渡しの例示で使用収益や登記に触れてるならわかるがなぜ引渡しなのかまでは問われていないと思って
245 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/19(木) 20:24:55 ID:+v7oW50l
>>235 おお、オレの仲間だ。
オレも今年法人税法合格してそうだよ。
お互い、良かったな!
ただ、オレの場合、会計士試験に合格している点が
>>235と異なるけど。
試験には合格したけど、どこの監査法人にも就職できなくて、仕方なく税理士を目指すことにしたんだ。
こんなことなら最初から税理士を目指していれば良かったと後悔しているw
会計士合格したんならもう少しましな自演できないのか
実際、暇で受けてる奴は多いみたいだな。
会計士の就職問題がこっちにまで及ぶのは願い下げだわ。
それなりの企業の実務を経験しているやつならAは余裕の問題だった
おもいっきり実務家有利の科目
実務経験なしでもAは楽勝。
確かに第一問しか差がつかない。
>>230 58点ですか。日ごろの答練の上位3割レベルを考えると60点以下は
論外で、65点前後でもかなり期待薄だと思うけど実際どうなのかねぇ。
>>243 3案とも完ぺきに書けた人もいるが、予備校は2案でもよいと予想してる。
根拠までしっかり書けた人は他がボーダー下限でも軽く70点超えるから
理論1で9割も取れたらほぼ合格確実だよなorz
なぜ引渡基準なのかって引渡しにより収益が実現する、権利が確定するっていうことだよな?財表で聞かれそうな話だ。
TもOもそのことについては模範解答には触れてないな。
252 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/20(金) 10:50:09 ID:ZPyuyhX4
700〜900人の合格者がいる中
ここの書き込みがどれだけあてになるのか
253 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/20(金) 11:27:13 ID:ZPyuyhX4
庁は合格者は60点できちんと点数はつけてるのかもよ。
7700人中770人合格者がいて10%
7700人中1155人合格者で15%
この差385人は今年専門通った人の中で考えたら凄く合格者が増えている差だと思うんだが
現実の試験は専門以外でいろいろな人が受験しているからね
専門は10%代で推移してるから競争試験とはいうが
3案とも自信満々で書けた奴いたのか?
同じスペースの答案用紙にほぼ同じ内容の根拠を
繰り返し3回も書くのは度胸いるぞ。
実は2案しか書けてない奴が圧倒的に多いのか?
オレは処理方法として@未収金計上A処理なしB前受金計上とし、
理由として引渡しにより収益確定するので益金計上、対応する原価を計上とした。
だから予備校の解答見てオレのがカスリもしないのに愕然としたw
引渡しのパターンは3案書いたけどな。
理論問1で9割も取れている人は、50人もいないと思う。
おれタックの採点で理論49点だったよ
あなたゴウカク
あ、ごめん相続税のスレと間違えたw
>>254 俺は2案しか書けてないけど
所有権移転登記とかまで書いたから合格だと思ってるよ。
予備校配点とか2ちゃんの価値観はあまり信用してない。
まあ正直結果出るまで不安だけどね
>>260 自分以外の受験生はみんな3案書いてると思うと不安で
勝手に通達のようなものを作って解答した。
自分の知識をたぐって根拠規定を見つけるべきだったが
実力不足だったと言うことか。何が3案だ山ちゃんバカヤロー。
試験2日後の自己採点は62点だった。
やり直すたび伸びて今は64点。
あと4回自己採点したら68点まで伸びる。
2ちゃん過疎ったか
引渡しで3つ書いた人と、所有権移転登記などの具体的な内容で2つ書いた人
どちらが試験委員が評価するかで変わってくるよね。
後者ならTで合格確実ラインを超える人でも不合格者でるよ。
>>264 具体的な内容って端的に言えば引渡しの「例」だろ?そんなに来ないだろ。
266 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/24(火) 09:31:46 ID:Vhx263Wn
時間足りなかった人
3つかけなかった人
市場取引等とした人
両方書けなかった人
問2かけなかった人
267 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/24(火) 12:33:30 ID:2QDRN3yG
そもそも計算の自己採点があやしいですね。
ボーダーもあてにならないし。
大原の試験研究は、金額まちがってても判定で○つけてる輩もいるし、
どの基準で○にしたらいいやら、、
268 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/24(火) 19:23:08 ID:qGTuelus
みんな計算のコメント自信があるみたいだね。
計算のコメントの判定ってみんなどうした?
厳しくしたの?
269 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/24(火) 20:31:45 ID:w3BiXc0n
厳しくして、計算29−32点くらいにしました。
覚えてないところ、自信のないところは0点でつけました。
ちなみに理論(問2は、みなし配当金額と益金不算入額の金額を書けてなか
ったので、それぞれ−1点にしました。譲渡損は途中まで書いて終了だったの
で、0点)も厳しくつけて○原基準で53〜56点くらいです。
>>264>>265 両方ほぼ五分だと思う。この試験委員は受験生の答案を見て、
OとTの模範・別解から多少はずれていても処理案と根拠に
一貫性があれば幾らか点を振る。それが山ちゃんの採点。
>>269 わりと大雑把。予備校の模範解答はやや書き過ぎなとこもある。
昨年受けた人なら分かると思うが最低でも1点は来る。
>>269 甘く採点したら65点で合格確実ラインになりそうだね。
オレは計算が25点〜28点。
役員給与を臨時改定事由にして、横領は資産計に上したからどっちも0点
寄附金も低額譲渡に触れた記憶がない。他もミスが多い。
上の書き込みでは理論はともかく、計算が35位って人が
多いのでどうなのかと思った。やっぱりみんなできてるのかな?
あ、あと、合格してるといいね。
理論124題全部持って行った奴いるの?
>>270 >両方ほぼ五分だと思う。この試験委員は受験生の答案を見て、
>OとTの模範・別解から多少はずれていても処理案と根拠に
>一貫性があれば幾らか点を振る。それが山ちゃんの採点。
「両方ほぼ五分だろ思う。」以下が理由になっていない気もするが。不合格答案だな。
274 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/24(火) 23:06:18 ID:w3BiXc0n
271さん
ありがとうございます。
でも全然自信ないので勉強します凹。
ちなみに自分は臨時改定事由、通常改定事由の2つ書いといたので役員給与は一応○にしておきました。
試験研究は、除却損を否認にしたため金額があわず、繰越、増加、高水準判定まで書きましたが0点。
正直、大原採点きついですよね、、、
損賠は損失損金算入、債権計上益は益金算入(仕訳も示して説明。)としたものの
会社の損金経理額を貸倒れと見立ててしまい、貸損否認にしてしまい、0点。
これで、6点分が1点(別表4くらいはいいかなぁと)です。。
もしかしたら、51−52点くらいまで下がる気もしてます。
受かるといいですね、ほんと
>>274 TACだと益金算入2、横領損失2で、貸倒処理は対処外だが、
別表4加算額(貸倒の減産額)で減点1だけだぜ。厳しすぎだぞ。
Tが甘すぎるとしてもせめて1点は振れよ。
そんな採点してるから「絶対落ちたと思ってたのに受かってた」奴が出る。
試験研究費だって増加の判定は1点あるだろ?繰越は判定してないの?
山ちゃんは相当細かく点振ってかなり丁寧に見るよ。君、合格だよ!
276 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/25(水) 00:18:37 ID:3pOAAfYA
部分点がくればうれしいんですけど、結論がまちがってるので控えめに採点
してしまいます。
試験研究はTACだと金額あうんだけど、○原だと金額が違うため0点にしました。
繰越は判定もやってる!高水準の判定まで書いてタイムオーバーです。
研究費の金額合わなくても、判定式で点数もらえるならいいけど、講師にあまいっていわれてしまいした。
理論問2の金額が一部ぬけていたこと、譲渡損益が途中で終わってしまったこと
が不安材料です。
ま、自己採はあてになんないすね汗
法人税を学習している人に聞きたいんですが、
皆さんが所得税法ではなく、法人税法を選んだのはどのような理由ですか。
カッコいいから
279 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/27(金) 11:34:30 ID:paU0ymRF
普通両方やるでしょー
自分も今法所どっちかっで悩んでるけど、まず法人税ありきで所得を選ぶかどうかな気がする
所得スレにも書いちゃったけど、自分は簿財受かってから2年ブランクがあってかなり忘れちゃって、
法人は辛そうなので所得選びそう
でも法人取らない決心がなかなかつかない
処理案3つ、市場購入以外、計算30以上
ってことで合格はいただきました
>>282 計算30点って、いくらなんでも低すぎだろ!w
ちゃんとまじめに勉強してた?
悪いけど、落ちてると思うよ
12月お楽しみに・・
284 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/27(金) 20:49:07 ID:0XGba02S
計算30は低いけど処理案3つ書けていたらそれで合格は堅いだろ。
24−15−30でも69点だからな。
>>286 24−15−30になるとは限らんがな。理論は書いてる内容に矛盾点やら余事記載があったらコイツ分かってねーなって減点されるかもしれないし、
計算だってコメント次第では点が来ないだろ。
試験委員は時間をかけて採点するんだろうから変なのがあったら見逃してくれないだろ。
確かに山ちゃんが相当丁寧に読んで採点してくれていることは間違いない。
まぁ、山ちゃんが幾ら丁寧と言ってもさすがに減点方式なんて負担の
かかる採点はしないよ。何だかんだ言っても自己採点で68点ある奴の
8〜9割は受かる。落ちる奴は不運だったか採点が甘過ぎる奴だな。
282が落ちるなら理論1・2の配点が25−25の場合もあり得るけど。
計算で35とか40とかいってても、厳しく採点しているかどうかはわからんよ。
計算35〜40で問1で処理案1or2つや市場購入にしたヤツよりも
計算25〜30で問1で処理案3つと市場購入以外にしてるヤツのほうが有利だろう。
理論50、計算50の配点は決まってるからな。
なんとか自分が合格だと信じたいのに必死なのが伝わってくるな・・w
採点、結果はそんなに単純じゃあないよ。
まあ確信したいのはわかるけど、
あんんま断定的にモノ言うのは醜いよw。 286、289
30過ぎ、職歴はバイトと半年で辞めた某大企業のみ。
の俺が仮に法人税受かったとして就職あんのか。
>>291 企業の経理やれば?そのほうが会計事務所とか就職しやすいだろ。
処理案3つ、相対取引、計算40
合格しか考えられん
おめ
>>291 法人だけ?それなら「ない」だろう。
簿財相消持ちで法人に受かれば30前半なら「ある」と思う。
>>292 企業の経理に受かるというのがそもそもハードル高いんです。
>>292 就職できる可能性の高さで言えば
会計事務所<準大手税理士法人<上場経理<BIG4
だと思う。
>>293だがもっと批判的なレスつくかと思ったが以外にないな。
さすがにこれは批判のつけようがないか
構ったら負け
302 :
クイズ100人に聞きました:2010/08/30(月) 01:00:32 ID:a1+IQvfr
(就職)あるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるある・・・
パーラーラーラーパーッパッ!!
ブーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーッ!!!
303 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/30(月) 15:52:42 ID:5ud6YkiQ
○基準で58
タック基準で62
おわた。。。
相対でなく市場購入とした人意外に多いらしいね
会計上の収益原価がストレートに税務上の益金損金となる論点に法人税法の試験として裏があるんじゃないかと惑った
>>306 結果としては思いっきりストレートなわけだが確かに驚くわな。二年連続だし。
公開買付も変に深読みしたらイタイ目にあう
ほんと「意外と」だよ・・・。市場購入以外で答えた人間はまさか市場購入
書く奴なんていないだろうと思ってた。蓋を開けると予備校上位の受験生で
1,2割ほど市場購入を書いた奴がいるらしい。
理論テキストには相対取引と同様の処理と書いていたわけで、要するに勉強不足でしょ
311 :
310:2010/08/30(月) 22:28:32 ID:???
専門学校は処理案2つでいいと言うが、2つ書ければ3つ書けるのではと思う。
部分計上が書けなくてもよいということなのだろうか?
あと、引渡のキーワードを書かかず、22条を書いた人ってどう根拠づけたのか気になる。
313 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/31(火) 10:41:48 ID:Vx6e9yIk
304
303だけど、
理論1は処理案三つかけたけど、前提で使用収益ふれられず。。
法的な理由は三つとも22条にした。でも全然判らなかったのと時間がない
のとで、(2)、(3)は『(1)と同じ』と省略してしまった。
なので自己採点で6点くらい(大原)。問2はほぼかけたけど厳しくつけて19点くら
い(大原)。計算は33点くらい。
みんな意外と問1かけてるんだね。。
2chは結構出来てて、それでも少し心配な人が書いてるから、
あんま気にしない方がいい。
即死状態の人やほとんど書けてない人は、はなからここに
書きこんだりしないから。
>>313 引渡基準と収益原価の対応を書いたのであればいいんじゃね
ただ、22条のべた書きでは不安が残るが
316 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/08/31(火) 12:30:49 ID:Vx6e9yIk
314,315
ありがとうです。
とりあえず試験中も、問1はまわりもわからないだろうと見切って、10分くらい
でやめました汗。
なんとか部分点もらえることを祈るのみです。
何気に時間がたりなくて理論・計算が書ききれなかった人が多いみたいですね。
確かに時間が足らずに試験研究費とかやってない人多いらしい。
どうやら問1は引渡の根拠が書けてないと点数ないらしいわ
厳しく採点して、T76、O74。
合格としか思えない。
みんななんで処理案3つできてんのに点数そんなに低いのかがわからん。
とりあえずお先に失礼!
引渡しの根拠って具体的に何のこと?
>>319 私もそう思って落ちた年がありました
蓋を開けてみないとわかりません
>>321 >>293だがもっと批判的なレスつくかと思ったが以外にないな。
さすがにこれは批判のつけようがないか
>>319 多くの奴らが処理案3つも書けてないから点数が伸びてないんだろ。
煽りだと思うが、そんなことも理解できない奴は無理だと思うぞ。
デキる奴は普段の答練の結果からおおまかな合格ラインまで読めてるよ。
明日から講義がはじまる。
年内完結って復習する暇がないくらいのペースで進むんだね。
理論暗記は何題くらいが目標なの?
>>323 >>293だがもっと批判的なレスつくかと思ったが以外にないな。
さすがにこれは批判のつけようがないか
処理案3つ、相対取引、計算40
合格しか考えられん
年内完結の週3回の授業って社会人には不可能だと思うんだが
かといってレギュラーじゃ退屈だし
>>326 私もそう思って落ちた年がありました
蓋を開けてみないとわかりません
本当なら余裕の合格
>>326 そんな単純なわけないだろ。
煽りだと思うが、合格しか考えられないとか言い切っちゃってる時点で、
そんなや傲慢なやつは合格も税理士も無理だと思うぞ。
厳しく採点して、T76、O74。
合格としか思えない
このスレは同じやつの書き込みで成り立ってるからな
大体3,4人しかいないから
母数が小規模だから問1できてあたり前ってなってる
法人って簿記とか初学1年で合格したような頭のいい奴らが選んでて、
所得は簿財複数年かかった人や、コツコツ型の女が選んでるというか科目に合ってる気がするけどどうだろ
なんか法人が受講者のレベルが高いよな
お前のレベルが低いだけ
>>326 根拠がしっかり書けていれば、たぶん上位30番以内で合格だよ。
>>333 俺は数日前に板が過疎って以降、1人のアホにマジレスする約2名の
合計3名が中心となって延々と続いてると思ってる。アホの煽りが
ワンパターンだからマジレスしてもその後の展開がなくて全くしらけるね。
ボーダー以下だけどまあいいや
再起はお早めに
340 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/01(水) 22:32:15 ID:vE3VtkyT
問1かけてる奴が1割しかいないと思う?
少なくとも2割の人は書けてる
ひょっとすると3割
それでも1割しか受からない試験
つまりどういうことかわかるよね?
つまりどういうことかわかるよね?
つまりどういうことかわかるよね?
つまりどういうことかわかるよね?
つまりどういうことかわかるよね?
ワラタ
問@かけても問A市場購入なら死んでるだろ
意外とどっかで引っかかってるひと多そう
差がつくのはやっぱり問1な気がするね
今年から合否をネットでみれるんだっけ?
問1は「書けている」答案の中での差が大きいと思う。
論理展開がしっかりできているかどうかを試験委員は重視している気がする。
>>344 そうなのか?
どっちにしてもリーチだからネットで確認できてしまうけど。
>>345 といっても、引渡基準と収益原価の対応で引渡たか否かってだけで理論を展開すればいいので
そんなに差はつかないような。もちろん、使用収益とかの通達関係のことをかければ
かなりのアドバンテージはあると思うがそんな奴はほぼ皆無っていってけどね講師は。
結局は単純に22条に気付けて3パターンを素直に想像して書けたかというだけだね
貸倒とか収益と原価以外のことを書いたりしたら即切り捨てだと思うよ
講師?
T生に聞きたいんだけど、解答用紙は解くたびにコピーしているんですか?
Webからダウンロードした解答用紙はA4なのでスペースが無さ過ぎで、
コピーするとお金がかかる。
何かいい方法はありませんかねぇorz
計算35超え多すぎてびびった
350 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/03(金) 15:47:37 ID:AtT7lWpL
甘く採点すれば35は超えますよ、簡単に。
ってかなんで臨時改定事由だめなの?
352 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/03(金) 17:48:24 ID:AtT7lWpL
だめというより、よりよいのは通常改定でしょうね。
実務でも臨時改定事由はグレーな部分(明らかなもの以外は担当官の裁量。)ですし
、決定的なのはやはり三月以内の通常改定なのではないかなあと。
自分は怖かったので二つ書いておきましたけど。
定時株主総会で据置を決定した後に改定しているんだから臨時改定じゃないの?
施行令の臨時改定事由の規定には期首から3ヶ月以内の改定を除くって書いてなかったっけ?
ただLは臨時改定事由で模範解答つくってるし、
Oもweb解答説明会で臨時改定事由でもいいかもしれないけど
3ヶ月以内の改定のほうが無難って説明してたよ。
だから自己採点は0点で採点しても実際は点数が来るかもしれないよね。
>>355のつづき
定時株主総会で据置を決議した(=同額改定した)後に減額改定しているから臨時改定だと思う。
使用収益書けてるやつわりといるな。Oのテキストにあったし。
358 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/03(金) 23:30:03 ID:bFoUZBvf
354
確かに除くって書いてあった気がする。
ただ、通常改定の期間内に臨時改定事由が生じた場合、ダブル適用を否定する
意味でつかわれているという意味ではなく、その場合の取扱については明らかにされてない
みたい。
いずれにしても、念のため通常改定、臨時改定の二つを書いておいた
自分は×だけど。
>>358 「除く」の件についてはQ&AのQ1の解説(1)でも触れている。そのうえでQ4の解説(4)があると思う。
360 :
354:2010/09/03(金) 23:49:27 ID:???
>>355 >>358 うまく表現できないんだけど、通常改定じゃないから臨時改定に該当するって事じゃないと思うんだよね。
法人税法は、期首から3ヶ月以内の改定で、改定前と改定後の給与がそれぞれ同額だったら定期同額給与に該当して
期首から3ヵ月後に改定した場合に、やむをえない事情があるものについては、臨時改定事由等に該当すれば
定期同額給与として取り扱うっていう規定にしてるんだと思うんだ。
だから、法人税法は期首から3ヶ月以内の改定については臨時改定事由は除かれてるんだと思う。
なので、3ヶ月以内の改定のほうが解答としては正解かなと思う。
臨時改定事由が間違いとまで言い切る自信はないけどね。
>>360 期首から3ヶ月以内なら2回改定しても通常改定ってことか?
362 :
354:2010/09/04(土) 00:08:56 ID:???
ちがうよ。
期首から3ヶ月以内の改定で、改定前と改定後の給与がそれぞれ同額
だったらってこと。ややこしい文章でスマン
>>362 じゃあ、定時株主総会で同額改定して6月に入って改定しても5月以前と6月以後で同額だから通常改定っていうことなのか?
364 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/04(土) 00:13:48 ID:dbLH+ofE
359,360
確かに考えられますね。
でも気になるのは、施行令の文脈どおり三月以内の改定は通常改定のみとする取扱いなら
専門学校や講師で見解が割れるかな?
やはり、この場合どの事由に当たるかは、実務でもはっきりしてないのがあるからだと
思うな。
今回、計算が解いた感触より案外できていない気がするなあ。。
時間的にどっちにあたるかは悩んでらんなかったから、二つかいておいたけど。
365 :
354:2010/09/04(土) 00:19:21 ID:???
期首から3ヶ月の改定に
法人税法は通常改定と臨時改定に場合わけをしてないって言う意味
文脈どおりに解釈すれば分ける必要がないって事
「期首から3ヶ月以内の改定で、改定前と改定後の給与がそれぞれ同額だったら定期同額給与」
に該当して全額損金算入って規定してるんだと思う。
通常改定って表現は法人税法にないんじゃないかと思う。
>>365 場合分けしてるよ。施行令69条1項のイを見ると「定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)」
ってある。毎年所定の時期にされるっていうのは定時株主総会にされる改定のことを言うんじゃないのか?
367 :
354:2010/09/04(土) 00:31:06 ID:???
オレは(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)は
3月経過日後に改定される場合のみのカッコ書きと解釈してた。
もう一回よく読んでみる。
368 :
354:2010/09/04(土) 00:55:27 ID:???
やっぱり3月経過日後に改定される場合のみのカッコ書きに読めるわ
違ってたら誰か教えてくれ。もう寝る
(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)の解釈に関しては354の言うとおりだ。
会社法上は増額改定するには株主総会の決議が必要。一方、減額改定の場合には当該取締役の同意があれば有効。
本試験の問題を見ると「本人の同意を得て」とある。そうすると会社法上は有効な改定になる。
この改定は期首から3ヶ月以内にされている。そうすると定時株主総会の決議にかかわらず通常改定として扱われるということか?
「期首から3ヶ月以内」というのが定時株主総会を考慮して設けられたという経緯を考えると
(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)という文言の解釈も変わる気がする。
371 :
354:2010/09/04(土) 10:19:46 ID:???
(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)の解釈は間違えてないのかな?
役員給与に関するQ&A Q4を読んだけど、
通常改定=期首から3月以内に定時株主総会での改定とは解釈できないと思う。
あの法人は通常、役員給与の額の改定を5月に開催する定時株主総会で決議してるのが
過去の実績等から明らかっていうのが前提になってる。
13ページ下から2行目の「通常改定の時期」っていう表現からも
あの中で使っている通常改定が「期首から3ヶ月以内の改定」っていう意味ではないと思う。
あの場合、改定が行われてないとすれば4月、5月の給与もそれぞれ10万円は損金不算入になるけど
過去の通常改定の時期から見て、期首から3ヶ月以内に改定が行われたものとして扱って差し支えないから
4月、5月の給与は定期同額給与として取り扱って問題ないって意味だと思う。
ちなみに、「期首から3ヶ月以内の改定」が会社法との整合性を考慮して設けられてるとは思うけど、
定期同額給与の規定は内国法人に対する規定だから、会社法の適用を受けない法人も考慮されているはず。
そうすると、3ヶ月経過後に改定を行っている場合っていうのもイメージしやすいと思うよ。
ちなみに、
>>371 >定期同額給与の規定は内国法人に対する規定だから、会社法の適用を受けない法人も考慮されているはず
施行令69条2項1号でいう「社員総会又はこれらに準ずるもの」を会社の株主総会に対応させているんだろうね。
通常改定の時期の例として会社では定時株主総会をあげているのだろう。社団とかなら定時?社員総会なんだろうね。
そんなどうでもいい話はおいといて
講義始まったな
一年で受かってやる!という輩が周りに多い。
講義受けずに年内は総合計算問題集をまわすつもりだから関係ない
ぶっちゃけ給与の論点なんて全て正解したからもう問題も忘れてしまった。
どうせミスした奴が別解らしきものを発見して大騒ぎしてるんだろう。
自己採点してるやつって実際あんまいないよな
友達がいまだに第1問の答えが貸引と寄付金だと思ってて
おそろしくてなにも言えないんだが
378 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/05(日) 11:30:28 ID:i5GXMZja
>>377 まさかギャグだろ。どうやってあの問題文読んで、貸引と寄付金になるんだよw
初講義受けた人おる?
Oの問題問4イミフなんだが…
>>379 それだとO生しか分からないから、どういう問題なのかある程度書くともう少し効率的にレスがつく
381 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/05(日) 23:43:27 ID:F6GAsqHc
問題4は別表四の具体的記入の練習みたいなものじゃない?
P253を見ればわかる
・5月25日に開催された定時株主総会の決議による改定=3月以内改定
・6月10に開催された取締役会の決議による改定=臨時改定事由による改定
では?
384 :
383:2010/09/06(月) 01:31:41 ID:???
6月10→6月10日
385 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/06(月) 01:53:15 ID:0ynGeShb
テスト
お勧めの法規集あります?
388 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/10(金) 22:21:19 ID:Nz+OBLyT
389 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/11(土) 00:03:25 ID:QoLvATat
法規集、通達集って必須?
390 :
sage:2010/09/11(土) 00:26:52 ID:Z+iN4a00
1年目は不要かと。。
392 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/13(月) 21:27:01 ID:bZRZLsFd
法人税の勉強が進み、受験したら合格するかもしれないという
レベルになるころには、税務研究会出版の法人税基本通達逐条解説って
読むものなんですか?
それとも専門学校からのテキストだけなんでしょうか?
どうしてこういうことをきくことを聞くかというと、
最近の問題はよく理解していないとだめだと聞くので
いろいろなものの見方ができるようにしないといけないのかなと
思って質問いたしました。
>>392 既合格者ですが、正直逐条解説まで読む必要は無いと思いますよ。
テキストさえ十分に読み込んでいれば基本的には合格レベルになると思います。
逆に、色んなことをやろうとすると、重要な所が薄くなりがちでは?
なんだかんだいって、合否は基本的な論点で決まってしまいます。
早いうちからドクターを見ることで個別の理解が深まると思うんだけど気のせい?
消費税やってるときに思った。
395 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/14(火) 13:36:15 ID:VhGjj0w6
>>393 あ(・∀・)り(・∀・)が(・∀・)と(・∀・)う!ございました。
専門学校の資料も膨大ですので、そこを中心にやります。
>>393 いつの合格者だい?ここ数年で試験傾向が急激に変わってるんだが
397 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/14(火) 14:11:36 ID:VhGjj0w6
>>396 リサブは全問暗記して受験するもの?
それとも☆印2個の内容は全問暗記するもの?
それとも、完全に切ってしまう問題もある?
担当の講師に聞けばいいことをここで聞く人はなんなの?
去年の合格者だが、Tで与えられたテキストと資料以外は全く見なかったな
通達をネットで確認するということすらしなかった(プ
今の傾向でも、テキスト読み込みで十分対応できるかと
グル法が調べるだにやばい
試験委員の交代といい来年は間違いなく大荒れ
簿記論みたいな別冊付録つきだけは勘弁。
402 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/14(火) 22:42:38 ID:f04bwdSx
>>398 なんなのって聞きたいからだろ?w
たぶん生の意見を聞きたいんじゃないかと・・・
やぼだな
>>396 393ですが、昨年合格しました。O生でしたがテキストを読み込むことが一番重要だと思います。
おそらく講師に質問しても同じ回答をされると思いますよ。
中途半端に知っているよりも、知らないほうが割り切って解答できたりしますから。
>>403 お前去年レックで失敗してたじゃないか
嘘つくな
合格証うp
理論覚えられん
T年完で配られたスケジュール表の理論だけで勝負できるか?
あと、「○○から1年を経過する日」とか消費税と違って曖昧過ぎてワロタ
国通法第十条分かってないと分からんわww
>>406 税理士試験等結果通知書だったかな?、A4でもB5でもない
特殊な形式のもので法人税法の所にゴウカクって書いてあるものは
あるけどアップするのはめんどくさいので勘弁。
けど、ちゃんと受かってますよ。
めんどくさい(笑)
?????さん上手に嘘つかないとwww
(^。^)y-.。o○
411 :
?????:2010/09/15(水) 00:22:31 ID:???
合格者クラスって理論暗記何題くらいしてるもの?
理論暗記が何題だろうと運がよけりゃ合格できるだろ。
しかしどこが出されるかなんて確実には予想できないし
どこから出されても文句は言えない、つまり暗記題数が少ないほど
一年に一度しかない機会を棒に振る可能性が高くなる。
確実に合格したいなら全部覚える気で行くしかない。
>>407 勝負できるわけないだろう
大体理解が重要な法人税で中身スカスカの講義して
むりやり年内に終わらせるカリキュラムは非効率
Tの年内完結は即刻廃止にすべき
>>402 2ちゃんの書き込みを生の意見って認識してるのかよw
朝から噴いたw
416 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/15(水) 09:12:35 ID:h1wotJEY
浅いな〜。おまえのこと言ってるんだよ。わかねーだろうけどw
ベーシックインカムつまんねえからリンクすんなよ禿
418 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/15(水) 22:45:52 ID:LNduSGJH
税経セミナー10月号のP95〜の問題の 納税充当金が解らん!!
419 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/16(木) 00:34:01 ID:rLcHul/o
O原採点で62点合格できそうですか?
講義がスカスカなのは時間が限られてるんだから当たり前だろ。
講師が一生懸命簡潔に説明してるのに理解できないなら今すぐ撤退して下さい!
421 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/16(木) 19:29:00 ID:O1UTIFhx
422 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/17(金) 00:36:46 ID:6p+nzC+F
>>419 微妙なとこだね。
Oの分布表だと上位18%
まあ満点申告してるアホがいるから
その表も信用できるかどうか・・・
理サブ新版キター
デザイン変わってる、表紙だけw
内容もちょこちょこ結構変わってる、グループ法人税制ェ・・・
O腹では問1で使用収益かけてないと法的根拠書けてないということで
0点だから問1は基本みんな0点。
留保金コメント書き忘れたことが
今になってこわくなってきた。
前の本試験の合否や点数の話はもう良い
今年合格率上がってくれそう
俺はそれに期待している
428 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/20(月) 22:41:48 ID:xZ5KAS/m
一ヶ月未満は一ヶ月とすると、4/30〜3/31は12ヵ月ですか?
429 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/20(月) 23:51:19 ID:KwfXtevn
そう
>>428 暦に従って計算すると4/30〜3/29までで11ヶ月
3/30〜3/31で2日
よって11ヶ月と2日→12ヶ月
431 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/21(火) 00:42:29 ID:1Bo4Eng1
>>430 そうなんだ…
4/29〜3/31なら12ヵ月
4/30〜3/31なら11ヶ月
って勘違いしたまま今年の簿財受けた私はバカですきゃ?
432 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/21(火) 00:45:48 ID:Xr+u3kVJ
>>431 応答日というのを理解してない人間の虚言を真に受けてはいけませんよ。
>>428は11ヶ月です。
因みに暦に従う事の意味は、日数で数えないで月単位で数えると言う意味です。
末日の応答日は各月末日ですから、各月末日が来る毎に1月を数えます。
応"答"日って何でちゅか。
恥かいたのがここで良かったねw
435 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/21(火) 01:06:54 ID:1Bo4Eng1
>>433 11ヶ月なんですか?
Oの法人税の減価償却の計算問題で
H23.4/30に事業の用に供した器具備品が
帳簿×償却率12分の12×
と答えにあったのですが…
>>434 お前程の恥はかいて無いけどな・・ 法律独特の用語でオウトウビと変換しても出てこないんだよ。
応答日もとい応当日を理解せずに変換ミスにツッコミを入れる程度でお前の理解不足・御認識は帳消しにならんぞw
430=434
>>435 歴に従って期間計算をする場合には起算日からその応当日の前日までの期間を一月とします。
つまり、4/30から翌年の3/31までの期間においては、まず30日の応当日の前日、各月
の29日を数えますと、5/29・・・3/29までで11回あります。そして3/30〜3/31までの
二日は一月に満たない期間として一月となり、合わせて12月となります。
ちなみに一月に満たない端数が出ないため、償却計算の月数が変わってくる例としては、
次のような6/30決算法人が1/31に事業の用に供した場合です。この場合の期間計算は、
31日が応当日になりその前日の30日は5回(応当日が無い月は末日を数えます)で最後の
応当日前日が期末日となり、償却対象月は五月となります。
438 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/21(火) 21:19:57 ID:3nfbY3I6
こいつ香ばしいなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
439 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/21(火) 21:22:36 ID:1Bo4Eng1
>>437 ありがとうございます。
つまり、
30日→31日はプラス1月で
31日→30日は 0
みたいに考えればいいんですね
440 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/21(火) 22:50:16 ID:GzpZYSd7
月数の計算て、例えば5日を起算日とすると翌月の4日が経過して満1月でしょ?
まぁ、それを小難しく言うと応答日の前日までで1月を経過する事になるんでしょ?
ただ応答日がない場合、例えば1月31日を起算日とした場合2月31日はないわけだから
2月末日をもって1月を経過する日って事になるんじゃないの?
俺間違ってる?
ちなみに俺
>>430だけど
>>434じゃねーし
>>437でもねーから
ggrks
通信で林先生の授業受けられなくなったから、
今年落ちたらどうしよう。
Oの水上先生の授業にしようかな?
でもやっぱりTがいいんだけどなあ。
専門学校の乗換えってなんか支障出そうでやったことないな
特に税法はTとOでところどころ違うらしいし
なあに、違うほうが却って本試験の免疫がつく
試験委員が山ちゃんだったから、
実務に強いTが結構有利だったけど、
次の試験委員が植ちゃんタイプの人だったら
傾斜配点の面では最大派閥のOにメリットがあるのかな?
しかし最近の試験委員はみんな個性的だよね。
世代的なものなのだろうか?
今年の消費みたく個別ベタに戻ったりしてなww
>>442 そうなの?
ウェブ先生は誰になったの??
>>447 年内完結は壽命先生、レギュラーは能勢先生
年内完結の授業、説明とか淡白すぎて萎える・・
能勢ちゃんかわいい
法人は櫻井だろ
サブノートも2色刷りにしてほしいなぁ
チェックペン使ったら赤シート必要ないほどみづらくなってワロタ
寿命先生はキツイだろ〜・・!
たしかに淡泊すぎるし、説明に実務性とそれ以上の飛躍がない
今年もし落ちてたら路頭に迷うな・・・↓
林ちゃん、事務所が忙しくなったのだろうか
壽命と愛甲ではどっちがいい?
大原の理テキ去年よりかなり赤文字の割合が高くなってるよな
あそこまで赤ばっかりだと、もう赤くしてる意味ないような気がする
俺のところは昨日から法人税の講義がスタートしたけど、さっそく貰った理論暗記集の分厚さに
びびったわ・・・。これまじで全部覚えるのか!?
456 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/24(金) 17:00:19 ID:RYEY0c5D
今のところ、難しくはないが覚える事が多くて大変て感じ。でも理論なんかは単に覚えることだけみたら財表より覚えやすいね
>>455 覚えてやっとスタートラインです^^
私のように2年目、3年目…となっていくうちに覚えていきますからご安心を^^
>>457 禿同!
タックの優秀な講師は覚えなくていいですよ、理解してください!
とな。
460 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/25(土) 06:23:45 ID:o+jBhtpg
財表ではよく理論勝負だの計算勝負だの議論されてるけど法人税はどっちが勝負なんすか?
どっちもです
財表みてえにあめえわけねえだろks
勝負と言うより、税法は基本的に合格圏内の集団になってくると
計算でボーダー取って当たり前、後は理論の出来次第という話。
463 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/25(土) 10:25:22 ID:cTVhkTg/
法人で一番難しい論点ってどこ?
464 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/25(土) 10:40:11 ID:gGJVCW/q
>>463 組織再編関係かな。
今年改正もあったようだし。
連結は使いやすいよう整備されて適用する法人が増えるだろうし
グル法は対象法人については強制適用だから来年の台風の目だね。
俺は本一冊買ったよ。
俺は税理士で法人も取得した、すごい暗記量だった。
今会計士試験で租税法免除だが、会計士試験の法人税、
マジで税理士試験とほぼ同様。
さらに言えば会計士の奴らは、法人所得消費全て高いレベルでやってくる。
しかもだ、それが単なる1科目に過ぎん、母集団は旧帝や早計、受験に失敗した
者も含めて全力で勉強している。
税理士希望で法人が大変って言ってたら、会計士の奴らに完全にバカにされる
のも無理ないよ。
それがやってみてはじめて分かった。実は俺も会計士に税理士を与えるなんてと
歯向かってた人間だったが・・・。
やはりあいつらはすごかった。受験の次元が違う。
司法試験、公認会計士、国家一種、さすが三大だと感じた・・。
ところでどなたか2011の理論テキストyahooオクで流していただけませんかね?1万くらいで買います
生徒だったら紛失した場合には実費で新しいテキスト買えるんだよね
470 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/25(土) 20:02:10 ID:OuiQKH79
法22だろ…
目玉は出ないと思うよ。
今年も完全支配関係初め、改正一切出なかったし。
愛甲は好みで大きく分かれるんじゃない?
俺は一日でこりゃダメだと一日で講師変えたクチだが。
とにかく自信過剰ぎみなのが俺は好かない。
アイゴォー!
このスレはレベル高いなあ
いろんな意味でw
「これは今年初めて税法を学ばれる方に特にお伝えしたいのですが、
ミニテストや、確認テスト、実力テストなどのためにその範囲だけを一生懸命覚えて、
よーいドンで理論用紙にそれを吐き出して、そのテストが終わればすぐに忘れる。
こんな勉強をしていたら、何年経っても本試験では通用しないと思います。
これはかつて消費税をやっていたころに痛感しました。
その場のテストの点数は良くてもそれはまやかしの点数なんですよね〜。
で、直前期になって、全く定着していないことに気付く。みたいな。」
上記はとある受験生ブログから引用しました。
ででで、
私は、税法初学のため、
現時点において理論の怖さがどの程度なのかイマイチわからないんですよね。
そんなに大変なんだ〜程度の認識なんですが、
実際どうなんでしょ?
反対意見があればお聞かせ下さい。
どの意見に対して反対すればいいの?
477 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/26(日) 07:27:43 ID:B3tJZQQQ
テストが最初の頃は丸書きだからしょうがないわな
>>475 > ミニテストや、確認テスト、実力テストなどのためにその範囲だけを一生懸命覚えて、
> よーいドンで理論用紙にそれを吐き出して、そのテストが終わればすぐに忘れる。
貴方の能力に問題があるのではw
(^。^)y-.。o○ そんなにすぐには忘れませんよ。
結局ちゃんと暗記しとけば理解はどうとでもなる
暗記は時間がかかるけど理解は一瞬だからだ
そろそろ試験委員の公表出る頃だっけ?
481 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/27(月) 08:25:10 ID:qn2wqzaU
ミニテストでもしっかり理解の伴う暗記すれば、そう簡単に忘れない。
定例試験再度覚えなおすときも、一度しっかり覚えてれば再暗記も楽にこなせる。
でまた、直前期の復習あるし
って感じで勉強すれば、直前期にはほぼ全範囲の
理論を暗記していられる。
そろそろ出題のポイント発表の時期?
実力テストだー
お前ら理論何題覚えた?
>>484 まだ196題しか…orz
来月中に300題は覚えるつもり
>>466 会計士試験は暗記勝負ではないので、税理士試験と比べることがそもそも無意味では?
地頭がいい人は、会計士試験のほうが受かりやすいと思うのだが・・・。
489 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/28(火) 21:11:42 ID:CqCrsAl/
TACのテキストをヤフオクで買って、
理論はまだですけど、
計算は2週間でテキスト・問題集8冊を完了。
ただいま2周目です。
これって早いですか?
独学だからよくわからないです。
早いっす
他のスレでもそういう人をみかけたけど会計士受験生?
租税法対策かね
すごいなー
早いなー。すごいなー。
って言われたい人か。
もう合格間違いなしじゃね?
ふぬぅ。実力テスト受けたけど財表とは段違いだ。
理論は暗記してからが勝負ですね。
にゃんにゃん
497 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/30(木) 01:53:20 ID:uf+ZbyhK
>>466 出題範囲は税理士試験の法人、所得、消費と一緒なのか?もしそうなら最近の税理士試験の傾向から会計士試験の受験生でも十分に合格する可能性はあるな。
優秀な会計士試験の受験生なら1年目に簿財取って2年目に法・所・消を狙うっていうのもありかもな。税理士試験は8月、会計士は短答が12・5月、論文が10月だからスケジュール的に無理じゃない。
力試しついでに受かれば免除も得られるし。
二世です
絶対受かってやると思って頑張ってましたが
もう疲れました
親の金で大学院行って
免除もらう間に米国公認会計士かCFPかMBAとかとろうと思います
最初からそうすればよかった
この試験は貧乏人しか受けてはいけない
>>497 俺も会計士試験の大変さ、認めるよ。おそらく母集団のレベルが税理士試験
とは1ランク異なってしまうだろう。
会計士の友人に聞くと、租税法は租税法の総論も入るそうだ。
ただし、会計士の論文は8月で、税理士試験とほぼ被っている。
だから論文受験者が税理士対策して算入は困難。むしろ短答落ちが必死に
対策してくると、簿財は一気に抜かれてしまうだろう。
俺は簿財を持っているけど、法人は明らかに会計士受験生向きに傾きかけている。
簿財一気に抜くようなやつが担当落ちるわけないだろw
>>500 君ら会計士受験生の友人いるかい?
彼らの努力はすごいよ。
短答落ちてる会計士受験生が簿財をそこそこ合格してくる。
そいつほぼ対策無しと言ってた。
俺は簿財持ってるけど、会計士短答の財務会計は正直あまり解けない。
そりゃ一部の人はすごいだろうさ
でも短答落ちるような人は努力か才能が圧倒的に足りないからですよね^^;
財表スレも本試験前は短答落ちが理論の重要性を散々説いてたが
そういう人たちが本試験後ボーダー越えたという報告は一切ない
でも会計士受験生が努力家なのは本当。朝、7時に予備校いくと税理士試験受験生はほとんどいない。来てる奴等は大概、会計士受験生。
会計士は税理士と違って専念がほとんどなんだから当たり前だろw
馬鹿かコイツ
君、仕事休みで予備校逝くとき10時登校、17時下校のタイプだろ。ゆとり乙)w
NNTがまぎれこんでるスレはここですか?
ついにまともな反論あきらめたw
∧,,∧ ドゾー
(`・ω・)つ旦旦旦旦旦旦
旦
旦
旦
旦
旦
旦 旦
旦旦旦旦旦旦旦
>>504 朝7時から夜遅くまでまいにち勉強していて短答試験落ちたの・・・?
なんというか・・・かわいそうに・・・親御さんをうらむんじゃないぞ
短答落ちのゴミの酷いゆとりっぷりに噴いた
(↓翻訳)
499 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/30(木) 07:46:35 ID:???
むしろ俺が必死に対策してくると、簿財は一気に抜かれてしまうだろう。
502 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/30(木) 11:12:39 ID:???
俺の努力はすごいよ。
504 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/30(木) 13:21:40 ID:???
でも俺が努力家なのは本当。
506 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/30(木) 13:30:10 ID:???
俺ゆとり乙)w
>>504 7時から自習室来るくらいなら自宅で勉強しろよww
誘惑に勝てない?wどんだけ集中力ないんだよw
513 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/30(木) 20:04:49 ID:uf+ZbyhK
>>499 会計士の問題を見てないから細かいことは分からないけど法人>>所得・消費っていう感じだね。
法人はあまり細かい論点とか出題されない、所得は法人との対比や関連で出題されるという感じだね。消費は受けてないから分からない。
ただ、問題1と問題2は判例や実務家の本を読んでいれば簡単かも。
514 :
513:2010/09/30(木) 20:39:57 ID:uf+ZbyhK
515 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/09/30(木) 22:26:39 ID:3cyVEMgq
税理士試験法人税受験、合格後会計士目指し合格した知り合いが
言っていたけど、全然法人税のほうが難しいよだってさ。
計算もそうだし、理論についても断然税理士試験のほうが難関。
広く薄くの租税法より狭く深くの各税法が難しいのは当り前か
所得税額控除UZEEEEEE
二重課税防止のために配当の受取りは原則益金不算入(キリッ
とか言っておきながらなんで課税前提の源泉徴収するねん
所得税額控除なんか比べ物にならない位ウザイのがこれからたくさん出てくるから安心しろ
あげ
519 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/01(金) 12:38:34 ID:zEfyNZea
ミニテスト時間内に終わらないでゴザルwwww デュグシッwwwwwwwwww
計算で一番、難しいのはどの項目なんすか?
521 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/01(金) 14:59:11 ID:56Kpf1Ko
>>520 納付税額。
マジレスするなら個別では外国税額控除(タックススペアリングクレジットとか)、タックスヘイブン、過小資本税制、一括貸引の原則法、試験研究費など
総合では連結
聞いたことない名前ばっかだ…orz
個人的に難しいのは企業組織再編税制、みなし配当関連(有価証券の譲渡損益・自己株式の取得含む)
圧縮記帳関連(特別勘定・先行取得含む)、租税公課のややこしいもの、先述に伴う別表五(一)の調整
少額の減価償却資産関係でめんどくさいとかややこしいと思ってた俺、受かる自信、無くなってきたが精一杯頑張るわ
526 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/01(金) 22:56:11 ID:jJTC8rx7
出題のポイントが出たのにこの静けさはどうしたんだ?
だれもOのような解答書いてないからだろ
引渡し書かずに22条をべた書きしたやつ多いらしい
やはり引き渡しだけではだめなのね
予備校でもTACとLECは「引渡し」としか書いてない。Oみたいな「引渡し」の具体例まで書いている人間が少ないだろうな。
そもそも「引渡し」の具体例は通達項目だからな。
講義が始まって1ヶ月経ったけど、8月に合格レベルの力が付いているのかどうか
全く想像できない。
計算パターン多いし、理論も多い。さらに本試験では事例やら判例やら出るんでしょ?
合格者も最初はこんな感じだったのだろうか。
>>530 そこで差をつけないと上位10%には入れなくないか?
引き渡したとだけならだいたい書けてるだろ。少なくとも私の周りはわりと書けてたみたい
採点するのは試験委員なわけですよ
>>530 それいったら、棚卸の収益認識の引渡基準だって通達じゃね?
>>532 差が付くのは法的理由だと思うが。書くことが多い。
>>534 収益認識の引渡基準は企業会計原則でなかったっけか?企業会計原則で収益は引渡基準によることとされ、企業会計原則は公正妥当な会計処理の基準と認められるから、引渡基準により認識した収益を益金算入するわけだろ?
>>535 法的理由って引渡基準と収益原価対応以外に何書く?
>>536 たしかに書いてあるな。ただ、通達2−1−2の内容が企業会計原則であるか?
>>537 「なぜ引渡基準なのか?」
539 :
589:2010/10/02(土) 02:37:07 ID:???
渋谷校の法人受講生のレベルめっちゃ高いね
540 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/02(土) 07:17:28 ID:Xo8A4c7H
出題のポイント見ると
問2もTの解答よりもOの解答のほうがいいように読める。
計算は留保金課税の判定やらどうでもいいように読める。
減価償却費はTのほうが正解かな?
役員給与は問題忘れたけど臨時改定事由になるか?
有姿除却はどっちだろう?
理論問1は、登記については触れなくてもOKでしょうか?
試験中に土地(不動産)だから不動産登記関係について触れないといけないかなと思ったけど、
登記の知識がほとんど無いから、引渡しで逃げた感じの答案になった。。
>>540 解答のポイント、肝心の答えは書いてないですよね
どっちやねん!!
>>541 答えまで書いたらページ数が多くなるし、いろんな解答のしかたがあるからじゃない?
>>541 何が引渡しか書かないで単に引渡しだけだと×か△じゃろうな。
ジャローダ
「Aそれぞれの方法について、棚卸資産の「引渡し」を判断する上で前提となる
事実関係を自ら挙げさせ、その方法の法的な理由・考え方を説明させることによ
り」
っていうのは、引渡基準を書いて、あとは問題文から前提となる事実関係を自ら
3つあげて法的な理由と考え方を説明っていう意味だよね。
だからTやLの解答で正解ってこった。
出題のポイントが紙コップココア啜りながら自販機の前でベテさんに聞いた程度の情報量しかない
547 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/02(土) 16:16:19 ID:0XAQRljq
問題文中に「引き渡した」と書いてあるのに、引き渡したかどうかを判断しなくてはいけなかったってことですね。引き渡し済みを前提に、代金回収していないから全額益金にはできない っていうのは完全アウトですか
ん?
問題文には「引き渡した」とは書いてないはず
棚卸資産の「引渡し」を判断する上で前提となる事実関係。
うーん、、、
ってか不動産関連の仕事(税務・会計等)してないとできなくないか、、、
それでも、問題分ベースだと表現が抽象的すぎて、何が論点か絞りきれない
よな、、、
有姿除却の論点は通達によると処分可能見込価額を除いて損金計上できるんだよね?
今回の試験問題で処分可能見込価額ってあるの?展示するから処分も何もない気がするんだが。
Oの解答は処分見込価額について触れてないし、Tの解答は帳簿価額が処分見込価額と考えられるとか意味不明なこと書いてあるし。
そんななかでLの解答は骨董品になるから帳簿価額相当額を資産計上するってなってるんだよな。Lの解答は何に基づいて導き出したんだろうか?
551 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/02(土) 18:24:48 ID:0XAQRljq
途中まで入金されたら、もう引渡し済みってふつう思うよねえ
引渡しで3パターンだけならみんな書けるわな
引渡しの基準で50%基準が書いてあるけどなんで代金の50%を受け取ると引渡しになるの?
意味なんてねーよ
一つの判断基準としてそう定めてるんだ
『棚卸資産の「引渡し」を判断する上で前提となる事実関係を自ら挙げさせ、』
ほらね、やっぱり「引き渡し日」だけでは不正解ってことだ。
3つ書いても1つ分しか点数が来ないだろうね。
ポイントは、「税理士としての素養」(山田がよく使うword)
「不動産登記日」など、自分なりの事実関係をひねり出して書けた人は今回合格。
それ以外の人は12月を祈る気持ちで待ちましょう。
試験後に、引渡日で3パターン書ければ満点だろ!
なんて必死にうなってたあいつ、乙。w
>>554 通達に書いてあるからってだけで法的理由になるのか?
>>555 >3つ書いても1つ分しか点数が来ないだろうね。
事実関係だけ全滅ってことだろ?TでもOでもマイナス9点だ。
【問題文】
問1
宅地建物取引業を営むA社は、B社からレジャー産業経営用地を
購入したいとの申込みがあったため、土地(山林)の買収を行った上で、
平成22年12月15日にB社との間で次の内容の契約を締結した。
[契約の内容]
@A社は、一団の土地を構成する200筆の土地500,000uをB社に売り渡す。
AB社は、平成23年2月25日までに売買代金250,000,000円の全額をA社に支払う。
A社は、平成23年1月25日にB社から100筆の土地350,000uの代金として
175,000,000円の支払いを受けた。その後、同年2月25日になってもB社から
残代金75,000,000円の支払いがなかったため、その催告をしたが、同年3月31日現在、
B社からの支払いはない。
A社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の事業年度の決算に当たり、
本件土地の譲渡に係る収益の額及び原価の額について、税務上どのような処理が
考えられるか。考えられる処理案を挙げ、それぞれの処理方法とその前提となる
事実関係を示すとともに、その処理方法の法的な理由・考え方を説明しなさい。
【出題のポイント】
〔第一問〕
法人税法第22条では、その第1項において、「各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」と定められ、
益金の額及び損金の額については第2項以下に規定が置かれている。
そして、同条第2項において、当該事業年度の益金の額に算入すべき金額の典型として、
資産の販売に係る当該事業年度の収益の額が掲げられており、また、同条第4項において、
当該事業年度の収益の額は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されることとされている。
問1は、法人税法におけるこの極めて基本的な規定に関し、棚卸資産たる土地の販売による収益について、
問題に与えられた事項から考えられる税務上の処理方法、それぞれの方法について、
棚卸資産の「引渡し」を判断する上で前提となる事実関係を自ら挙げさせ、
その方法の法的な理由・考え方を説明させることにより、
棚卸資産の販売による収益の帰属の時期についての理解を問うものである。
〜問2の部分省略〜
以上、いずれも法人税法における基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、
事実関係を整理・認識するとともに、それを踏まえて法令等を正しく解釈・適用することが
できるかどうかという能力を問うものである。
>>556 調子にのって、正直すまんかった
誰か賢い人、気になるんで、教えて下さ〜い
>>560 君があのとき自信満々で満点主張してた人か・・。w
>棚卸資産の「引渡し」を判断する上で前提となる事実関係を自ら挙げさせ
この文言だけ見ると引渡しが何かを述べないといけないように見えるが、文脈を考えると必要ないように思う。
なぜなら引渡しが何かというのまで必要だとするとその何かがなぜ引渡しとしてふさわしいかということまで述べないといけなからだ。
>>562 そんな屁理屈しか言えないような頭でっかちな感性だと
いつまで経っても試験受かんないと思うよ
「それぞれの方法について、棚卸資産の「引渡し」を判断する上で前提となる事実関係を『自ら挙げさせ』、」
↑
引渡し日だけの記述でいいなら、『自ら挙げさせ』なんて強調した表現使わないだろ。
とりあえず、合格、お先。
>>563 引渡しの3パターン自体が引渡しを判断する上で重要じゃないのか?
登記を挙げるにしても結局は3パターンになるわけだろ?
そもそも君は登記をしたことがなぜ引渡しになるか書いたのか?
書かなかったら法的理由になってないんじゃないのか?
で、おまいさんは何て書いて失敗したから文句言ってるんよ?あ?
ちなみに試験委員は当然完答なんて求めてないよ。
例の判決例の具体例の中で一つでも挙げてれば、合格だと思う。
要は、税理士の素養として、実務でいずれしなければならない「あがき」を見たいだけ、
逆に「引渡し日ですよ〜」、なんて顧問先に答えるようなお馬鹿な人間は 絶対に 税理士にさせない
それが問1を出題した意図。
(まあ結果的に素養ある解答者が1割いなければ合格者出さざるを得ないが)
まあ知ってるか知らないかってこった。柔軟さとかいうよりも知識レベルの問題ね。
まったく呆れるが、
>>562と
>>564は絶対税理士はまず向いてないな。
実務では正解がどこにも載ってない事案なんていくらでも発生するんだよ。
答えがなくてもいずれかの判断をして申告してかないといけないんだぞ、バカ。
税務署に根拠載ってないんですけど正解教えてくれなんて聞いても教えてくんないよ?
過去の判例がない事例なんてたくさん遭遇するんだぞ?
そのときおまえは、どこにも根拠が載ってないからできませんって上司と客に言うのか?
俺が試験委員ならそんな頭でっかちな学校勉強頭なやつはまっさきに落とす
>>568 お前は試験委員ではないので、「俺なら〜」とか
お前の意見はどうでもいいわけだが
>要は、税理士の素養として、実務でいずれしなければならない「あがき」を見たいだけ、
>逆に「引渡し日ですよ〜」、なんて顧問先に答えるようなお馬鹿な人間は 絶対に 税理士にさせない
税理士の素養としては、どういう理由でどういった解釈が導き出されるのか?というのが重要じゃないのか?
判例の具体例の中の一つがなぜ引渡しになるの?って顧問先に言われたときに「判例でそうなってるんだから」とでも答えるのか?それこそ馬鹿丸出しだろ。
問1は、本当に「他問自答」でなく「自問自答」の問題ですな
他人の問題を単に答えるだけではなく、自分で問題設定も要求されている
まともに解答してこれなかったやつが必死になって反論してるな。ww
そもそもできなかったやつらをわざわざ相手にする必要ないぞ。
>>568
ちょっと荒れ気味ですので、冷静にいきましょう
よろしくお願いします
>>556 調子にのって、正直すまんかった
誰か賢い人、気になるんで、教えて下さい・・^^;
570「法律上はこう解釈されるんですけど
俺はそうは思いませんのでこれで申告書だしますね(キリッ」
顧問先「・・・」
引き渡ししか書けなかったやつがいくらエラそうに反論してても
かわいそうなだけだな・・・
乙。
引き渡し→その後に入金
という考え方をしている人が多いと思うんですが
普通の棚卸資産だとそのように掛販売しますが
土地などの不動産だと
入金→引き渡し(登記)
とするのが取引の流れとして自然かな〜と思うんですが。。
実務に詳しい方、ご教授下さい
金の全額もらってない→引き渡してない
金一部もらってる→一部引き渡し
これで良いよ
税理士試験の採点は専門学校の講師いわく
国税局の職員が分担して、試験委員が作った
模範解答に従って採点してると聞きました。
確かに法人税であれば8,000枚、消費税であれば10,000枚を
公表されてる2人の試験委員だけで採点するのは厳しいと思いますし
ましてや、自分の事務所の仕事や講演会等の仕事もあります。
でも、今回の法人税の理論1問目や計算問題の一部では
人によっていろいろな書き方、解釈がでそうです。
(むしろいろいろ出るように誘導してる感じもします)
しかし結局は試験委員の作った模範解答ベースに機械的な採点
になるであれば公平な採点はできてるのでしょうか?
>>582 「〜いわく」って何か古臭い気がするんですが・・・
(^。^)y-.。o○ まあどうでもいいですが。
話を蒸し返して悪いんだが、法的理由と問われたときに通達2−1−1のとおりとか答えて大丈夫?昔は理論では通達項目は法令とは違うから書いてはいけないと習ったけど。
大丈夫もなんも引き渡しだけじゃ出題のポイントの
「引渡しを判断する上で前提となる事実関係」を挙げたことにならんだろ。
使用収益開始程度は書かなきゃ。
22条ベタでは無理だね
ごめん。通達2−1−2だった。
試験委員の求める「理想的な合格答案」は
引き渡しの具体的な内容を含む事実関係に深く言及するものだろうが
普通の専門学校受験生の「現実的な合格答案」は
@引き渡しA3案(全部・一部・無)B収益原価対応
を書くのが限界。。
@〜Bを3つとも網羅して書けてる人も全体の2〜3割くらいだろう
なんで、結局その2〜3割の人で他の部分が出来てる人が受かるんじゃないの
589 :
587:2010/10/03(日) 12:54:43 ID:???
質問のしかたを変えます。来年のためにも分かる人がいれば教えていただきたいんですが理論の解答において
通達○○○により(のとおり)
と書くのはありですか?なしですか?
なし
国税不服審判書HPの公表採決事例要旨>>法人税法関係>>土地建物等の譲渡収入
を見ると
こういう事実があるから引渡しが完了した
という風に認定している。だから「引渡しの判断の前提となる事実関係」となると引渡しだけではダメだね。
収益の計上時期についての事実関係であれば引渡しで良さそうだけど。
>>591 いいか悪いかは試験委員が決めること。何様?
>>590 では通達の内容を書くのはありでしょうか?
>>555に1票。
『棚卸資産の「引渡し」を判断する上で前提となる事実関係を自ら挙げさせ、』
ほらね、やっぱり「引き渡し日」だけでは不正解ってことだ。
3つ書いても1つ分しか点数が来ないだろうね。
ポイントは、「税理士としての素養」(山田がよく使うword)
「不動産登記日」など、自分なりの事実関係をひねり出して書けた人は今回合格。
それ以外の人は12月を祈る気持ちで待ちましょう。
「それぞれの方法について、棚卸資産の「引渡し」を判断する上で前提となる事実関係を『自ら挙げさせ』、」
↑
引渡し日だけの記述でいいなら、『自ら挙げさせ』なんて強調した表現使わないだろ。
>>595は偶然にも登記と書いてしまった人間なようだな。
>>591の2つの事実関係の違いも分からずに。
>>597 来年はちゃんと勉強してから受けろよ!www
>>600 連投癖があるようだね。ところで君は何点だったの?
>>588 おそらくその通りになるよ。
理論問2をほぼ完答+計算でまんべんなくコメントで合格でしょ
いがいに理論の1問目で時間使いすぎて計算のコメント薄い人
多いってききました。
計算7割は欲しいね
604 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/03(日) 20:24:30 ID:yhMDx9oP
理論問1で引渡しの3パターン書いた人間が2〜3割として理論問2でどれだけの人間が市場購入にしただろうか?
5%
>>604 >理論問1で引渡しの3パターン書いた人間が2〜3割
こんなにいたらT採点で合格確実は80くらいになると思うんだが。。。
608 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/03(日) 20:58:16 ID:yhMDx9oP
>>602以降のレスが正しければボーダー50点台じゃすまねーなw
>>607 602ではないのだが、俺の周り(俺含む)では最後に試験研究が途中の人が結構いました
で、それ以外のコメントはとりあえず一通りやった感じ
答案の精度は人それぞれでしょう
610 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/03(日) 23:04:31 ID:VURKs3hT
理論問2の問題。税務上の仕訳を書いた上で、規定のベタ書き。点数こないですか?自己採点で6割は点もらえると予定しとるんですが。
611 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/03(日) 23:14:49 ID:yhMDx9oP
>>610 具体的に何て書いたのか知らんけど内容的に正しければいいと思う。
TやOの解答解説冊子みている人いたら教えてほしいんだけど◎〜×の数・割合って例年と変わらない感じ?
Oの解答はいつも税務上の仕訳だから仕訳でもよいと思う!
それにしても解答のポイントじゃなくて、模範解答と配点を載せて欲しいと思う受験生はオレだけではないはず。
614 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/04(月) 23:35:10 ID:Kzlp4zvQ
回答ありがとうございます。税務上の仕訳でも良さそうですね。理論問1は3パターン書いて、22条2項、3項及び4項書いて、
引渡し日の属する事業年度の益金・損金算入まで書いたけど、通達にあるような引渡し日となる判断基準は触れてない。。。
>>614 22条2項は「益金算入すべき金額は資産の販売に係る当該事業年度の収益の額」
22条3項は「当該事業年度の収益に係る売上原価」
って感じに抜き出す感じならいいと思う。それ以外のこと書くとかえって怪しくなるかも。
616 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/07(木) 17:09:04 ID:Dee8k9XI
やっぱり理論問2は具体的な金額までかかないと点数こなそうですね。
みなし配当金の額、譲渡損益、益金不算入額、所得税額控除額の金額まで書かなかった。
『具体的な金額を使って〜』のフレーズがあるかないかで判断しろって講師に
いわれたのに。。
>>616 『具体的な金額を使って〜』とは問題文には書いてなかった気がします
ただやはり当然必要だとは思いますが
資本金等の減少額
↓
利益積立金の減少額=みなし配当金額
↓
譲渡損失額
私見ですが、ここらまでは具体的な数字が欲しいところではないでしょうか
私は受取配当の益金不算入は負債利子の数字がなかったので不算入値の具体的金額は
書かず、逃げました
所得税額控除も公開買付のみなし配当の源泉所得税って7%?と自信がなかったので
あえて書かず、控除額の具体的金額は逃げました
(解答のポイント 問2抜粋)
法人がその保有する株式を発行法人に対して譲渡した場合には、譲渡対価として交付を受けた金銭の額が発行法人の資本金等の額のうち
交付の基因となった株式に対応する金額を超えるときのその超える部分の金額は配当の額とみなされ、
そのみなし配当の額のうち一定の金額が益金不算入となる。
他方、そのみなし配当の額は株式の譲渡対価の額から控除することとされており、
その控除後の譲渡対価の額から譲渡原価の額を差し引いた譲渡損益の金額は損金又は益金算入される。
また、株式の発行法人が行う自己の株式の取得は、資本等取引に該当する。
問2は、企業の経営環境に応じた機動的な資本政策などを目的として公開買付けが行われた場合に、
その法人税法上の取扱いが正しく理解されているかどうかを問うものである。
なお、平成22年度税制改正において、発行法人により自己株式として取得されることを
予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当の額については、
益金不算入制度を適用しないこととされているが、今回の試験はこの改正後の取扱いを問うものではない。
以上、いずれも法人税法における基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、
事実関係を整理・認識するとともに、それを踏まえて法令等を正しく解釈・適用することができるかどうか
という能力を問うものである。
問2の解答のポイントで
なお、平成22年度税制改正において、発行法人により自己株式として取得されることを
予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当の額については、
益金不算入制度を適用しないこととされているが、今回の試験はこの改正後の取扱いを問うものではない。
と書いてるけど、ここの内容を書いた人はいるんですか?
問題設定(510円で買って490円で売る)が明らかにこの改正を意識してるな〜と試験中に思ったものの
時間がなく書かずにすっとばして、結果的に良かったですが。。
教室通学してんだけど復習がてらDL補講やってみたら
そっちの講師のが断然よかったなぁ
一から全部聞きなおしたくなる、がめんどくせえ・・はぁ
1日14時間の勉強時間を捻出するには、睡眠時間を削るしかないんですかね?
そんなにしなくてokかと
同時に3科目以上でなければ
>>623 法相消です。
消費は2年目なのでそんなに勉強するつもりはありませんが、
やはり3科目は辛いです。
法 5
所 4
消 2
くらいで今年はやった(頑張った日は)
税法受かってないアホなんで、参考程度に流して下さい
是非3科目頑張って下さい(周りは切れと言いますが・・・)
626 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/08(金) 00:55:54 ID:eyNFevJk
今年の計算、特定同族の判定、有姿除却、特別償却、試験研究費、有価証券間違えたし、コメントも少なめ。
ヤバイよな〜。
三科目は専念でやっても正直普通の人には無理じゃないか
>>625 おはようございます。
切れと言われないように頑張ってみます。
>>627 だからこそ勉強時間を増やすんです。
凡人にはコレしか道はありませんから・・・
>>621 いや、Oの初学
DL補講の講師は教室通学の講師に比べて説明が分かりやすいし、
かゆいところに手が届いてる。+α論点も説明してくれるのがいい。
まあ個人の感想にすぎないが。
水上 万歳
>>620 能勢ちゃん?いいよねあの先生。
10月始まったばかりだからきっとまだ間に合う!!
がんばろう
水上先生は、今年の通信先生の中では一番だろうね。
去年までは林さんが最強だったけどさ、もういなくなちゃった…
>>629 DLの先生いいよね。わざわざ時間かけて教室通うのが勿体なく感じてしまう。
日本 1−0 アルゼンチン 勝利記念カキコ
せめて法人税と関連づける気概がほしかった
かなり優秀な人間なら法人5所得4消費2でもいいのかもしれんが、あくまでも一般的なレベルの場合には法人6所得5にして二科目狙いにするのがこの試験だと思う。
三兎を追うものは一兎も…………。
一昨年、法相消三科目初年度で浮かった人知ってるから一概には言えませんが。
>>636 625ですが、まさしく636さんが正論だと思います
僕はその科目が平均点を常に下回るようなら切る予定でやってました
そしてやはり12月の結果が全て(0勝の可能性も否定は出来ない)
簿記+財表 法人+消費 所得+相続
ここらの組み合わせが同時並行で一番バランスよく勉強できるかなとは思います
あと、簿財ほどではないけど、本当の本当に法人と所得の相乗効果は高いとは思います(あと面白い)
単独のボリュームでは間違いなく所得>相続だと思いますが
法人と同時にあるいは後でやったら所得≦相続といって過言ではないかと
(相続は年内直結しか受けたことないですが)
638 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/09(土) 03:14:06 ID:8ZROJnl4
引き渡しの判断まで書かせたら
TACの問1の解答が全滅になる。
そんなことあるか?
専門学校ですらそんな感じで、はたして引き渡しの理由を受験生の合格者ほとんどかけたのだろうか
到底思えん
>TACの問1の解答が全滅になる。
>
>そんなことあるか?
消費税ではTの問1-1の解答が普通に全滅でしたが?
引渡しの判断っていうのは問題から3つのケースを読み取るという意味で、Tの
回答の方が正解だってばww
641 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/09(土) 11:34:36 ID:vW2FkZ7N
消費と違うのはTの解答で消費はまだ8/7日現在 となっているが
法人税法はすでに公開中となっている。
ここで訂正をいれれば、専門校の名誉に傷つくな
642 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/09(土) 13:43:08 ID:AgoyQc1A
収益の帰属の時期について問うという趣旨からすれば引渡しでいいように思うけどね。
一般論ならまだしも土地という具体的な例で来てるからねぇ
引渡しだけだと基本が分かってても土地については知りませんと
宣言してるようなもんだ
組み合わせで考えるから
簿と黒帳、酒と財
理論と計算のバランスが良い。
>>643 今回の問題では譲渡契約の効力発生日で考えてはダメなのかね?
>>643 >引渡しだけだと基本が分かってても土地については知りませんと
>宣言してるようなもんだ
まるで鬼の首を取ったかのようだなw
理論問1についての疑問
1 引渡しについて
代金を完済していないのに登記をしたという事実だけで引渡しと判断できるか?
代金を収受していない場合には登記の抹消を請求するのが普通のはず。
2 Oの引渡し日の解答について
200筆の土地について引渡したと事実関係を設定しているのになぜ引渡し日不明の場合の引渡し日の判定方法を書いているのか?
>>647 なるほど、2ってそういえばそうだな。
Oの解答が間違ってたんだ・・・
>>647 1.いつ引渡したか明らかでない場合は
通達で引渡しと判断していいってあるからいいんじゃない?
2.山林だからだと思う。
使用収益を開始し得る状態って表現が具体的にいつなのか不明確だから(山ちゃんがそこを意識して山林にしてると思う)
通達持ち出してこの場合ならどっちにしろ全額益金損金処理していいだろって言いたいんじゃないかな?
使用収益開始日って引渡しの例示だから、それっていつなの?って聞かれたら
「引渡し」も「使用収益開始日」も具体的でないんだよね。
ぜひとも上で引渡しを書かなかったレスをした人がどんな解答したのか書き込んでもらいたい。
素朴な質問です。
不動産業者の収益計上って、契約日、入金日、登記日、実際引渡し入居日、どれなんですかね?
弁護士さんの場合、手付金、追加、追加、契約、訴訟、訴訟、判決、完結。
どこで売上たてるんですか?
>>651 不動産業者は諸事情によるらしい。弁護士は着手金と報酬とで違うらしい。
>>651 企業それぞれだよ
それが税務上是認されるかどうかは別だが
>>649 1@引渡しの日として合理的A継続的に収益を計上することとするの2要件を満たせばいいね。
本問で登記をした日というのは合理的かね?代金収受の有無にかかわらず。
2住居であれば引越しした日が使用収益開始日といえる。ただ、山林ではそういう目に見えるものがない場合がある。
山林に明認方法を施していなければ土地の移転登記によって山林の所有権も移転する。
Oの解答の処理案1は所有権移転登記完了と使用収益開始の2つの事実関係を設定しているのに法的理由では登記を考慮していない。
処理案2では逆に使用収益開始を法的理由では考慮していない。これは上記1Aの継続性の要件に反する。
655 :
654:2010/10/10(日) 12:42:56 ID:???
とりあえず登記日を引渡し日とした場合には引渡し日が不明という事態はありえない。
問題は使用収益開始日を引渡し日とした場合だ。引渡し日不明という事態があるなら基準として成立しないし、引渡し日が明らかなら引渡し日不明という事態はない。
656 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/10(日) 14:12:52 ID:i1P3l2S6
だからどういうことだってばよ!
今年落ちたってことでしょ?
引渡しとは何ぞやと展開していくのか
それとも、引き渡したか引き渡していないかどやねんと展開していくのか
よ〜分からん
>>659 引渡しの定義はできないと思う。あえて論ずるなら「Aの事実やBの事実(さらにはCの事実)があるから引渡しと判断できる」ってなると思う。
本問でいえば「使用収益開始の事実、代金の大部分の支払いの事実(さらには移転登記の事実)があるので引渡しと判断できる」としないといけないと思う。
ちなみに土地取引について通常は代金決済と登記関係書類の交付が同時(書類上は代金決済日=登記日)らしい。
だから本問の場合登記した事実だけでは引渡しと認められないと思う。
まあ、個人的には引渡しの内容なんて論じないで引き渡したかどうかだけで良いと思うが。
お前らずっと引渡しについて語ってるけど
俺には全く理解できんw
本試験までに解けるようになるのか?ww
__,,,.... -――‐- .._ そりゃあ…かまわない
/vV///∠∠彡:ニニヽ おまえらの質問に答えること それ自体は容易い 簡単だ
{/`ー-‐'''"´ 二二ニニl 問1の3案はこれこれこう こういう案で
/ー--‐''''"´ 二二ニニ| 引渡しは…?登記は?
,/ー---‐'''"´__ ニニ二二| そんな話は いくらでもできる
〈べヽ l. ヾニ-‐'''ヾ> =r-、ニニ|
},-o-> ヽPニニ ミ ス.|ニ二| しかし 今 オレが そんな話を 仮にしたとしても
. |二/,' ー― ' `に!|二ニト、 その真偽はどうする…?
|/,' __ ヽ\ r<二ニ| \
| 「r---一ァ'! | \ニ| |`'ー-、__ 真偽など どうでもいいから
| !` 三 ̄ l | \! | 聞きたいと言うのか…?
\ _.. -''" /| |
_,.. ‐'''"`ー <´ / | | ククク……
とりあえず
1案 全部引渡すから、はやく金払ってね(全部譲渡)
2案 金払った分だけ引渡すよ(一部譲渡)
3案 金全部払わないと何も引渡さないよ(譲渡無し)
と書いてきました
10点くらい下さい
664 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/10(日) 21:21:08 ID:Qf8JQF5V
問1、自分の回答。
1.全部譲渡 2.一部譲渡 3.譲渡なし
【法的理由】
法人税における収益の認識基準の別段の定めは、延払基準・工事進行基準のみである。従って本件は
法22条4項より一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うこととなる。それによれば、引渡しの日において収益
を認識することとなるので、引渡し日の属する事業年度の益金の額に算入し、それに対応する分を売上原価として損金
の額に算入する。(法22条2項、3項の該当部分を記載)
これだけ書いてきました。20点位ありますか?
上記で議論されているような、引渡し日の判断(登記の事実や使用収益等)は全く触れていません。
ゴウカク
「法的な」理由ってのは山ちゃんのいじわるじゃなくてやさしさなんじゃね?
だから22Cで必要十分ギリ通2−1−1までって感じ。2−1−2なんて蛇足ですよ
ありゃ法人税法令じゃなく企業会計原則から演繹されたものだから
長々と書いてもしょせん財務諸表論の解答ですよ
ぼかぁ試験解くときは解答の深度を考えましてね。
正直、全部一部なしってのはセンスを感じない。全部なしは誰が聞いても全部なしだけど
一部ってのはどの一部か説明が必要になるから深度がいっしょじゃないんすよね
まだ全部なし不明のがセンスがある、深度が同じだからね
でも処理方法はあきらかに3種類要求されているところ、Oは全部と不明を一緒にしてしまった
そういう意味でぼくも
>>92の疑念はありましたね
今さらだが前提となる事実関係って専門の解答みたいに自由に仮定していいものなの?
仮定だと事実関係とはいえないような…
問題文にいろいろ書いてある意味がない
祐子にゃん♪
俊ちゃんは、基本的な内容がイレギュラーになった場合が好きみたいですな
イレギュラーバウンドしてもしっかり対応できるかどうか
普通なら事業年度中に金全部もらって、はい全部おしまい
というところを一部しかもらえませんでした
さあ、どうしましょう?
つかさぁ、来年は試験委員変わるんだよな?
だったら今の試験委員の傾向なんて分析しても意味ないしどうでもよくね
今年の試験のこととやかく言ってても結果が変わるわけじゃないし
その通りだ
また、試験傾向はガラッと変わるだろう
来年以降は「グループ法人税制」だ!!
新試験委員は噂ではかなり精通しているらしい
一時期の組織再編の時のようにバンバン出るかも
と煽ってみました、スイマセン
672 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/11(月) 20:48:25 ID:q3EydLLp
さすがにグループ法人税制関連の問題は出るだろうな。分量的に多いか少ないかはわからないけど。
ただ、試験傾向変わるといっても昔みたいに暗記とか単純な計算力が試されるような問題は出ないだろう。
やっぱり判断が難しい事例を出題してくるんじゃないか?
植田神→山田先生→弟子。
グルホは絶対に出ない。
消費なんて未だに下らないベタ書問題出してるのに。
法人税がいちばん質がよい!
674 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/11(月) 23:49:00 ID:q3EydLLp
>>667 斬新な考え方だな。では解答としては
1 A社が200筆の土地を売り渡す旨の契約を締結した→全部引渡し
2 B社が100筆の土地の代金を支払った→一部引渡し
3 B社が200筆の土地の代金を支払ってない→未引渡し
ってなるか?
そんなんで引渡しの判断なんかできないよ。
もろに674みたいな解答なんですが、駄目なんすか?
問題文の事実関係
引渡基準
解答用紙が3案
いっちょあがりではないが、そういう流れの解答しか限られた時間では思いつかなんだお
いつまで前回試験の話してんねん
貸引て捨て項目?
679 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/12(火) 09:19:04 ID:pF8/5NUt
>>675 書き方次第だな。例えば契約締結や現金の受け取りの事実を持って引き渡しを
行ったものとされるとしたらアウト。
けど、現金を受け取った部分だけは、引き渡している場合が想定できるとしているなら
セーフだろ。
とにかく、現金の支出や契約締結をイコール引き渡しとしたらまずい。
契約などのこれらの事実があるから、それに応じて引き渡しが想定できる
くらいの書き方にしているなら専門の模範解答と大差なし。
681 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/12(火) 12:18:51 ID:yQhtS9vp
どれくらいの受験生が、引渡しの判断についての根拠を解答できているんだろう?
>>680 675です、返信ありがとうございます
契約締結=引渡し 現金入金=引渡し とは書いてはいないです
これらの事実に基づき、事業年度中に〇社は△社に土地を引渡した(していない)という前提
をつくりました
解答用紙の形式が処理案3つでなく単に白紙の2枚だったら
僕も他の受験生ももっと出来ない気がします
そこは試験委員の優しさか。。
>>682 若干蛇足な部分はあるがT校とかの解答と大差なしでしょ
雑談がてらに講師と話したら
最低、引渡しというキーワードを使って2案の取扱いは欲しい
あとは他の部分の出来次第
という感じかと
>>681 引渡しの判断についての根拠とは例えばどんな書き方?
理サブにはテーマごとに(法2十八、法22ABD)とか書いてあるから
e-Govでググってみたら法令、措法、措令とかは番号ピシャリなんすけど
肝心の法法は、清算所得とか出てきたり現物配当んトコに事後設立とかあったり
全然リンクしてないんすけど、一体何が起こっているんですか?
2年目の人とかは改正部分の突合せとかしてると思うんすけど↑の不整合はどうしてるんすか
苦情はO原に直接どうぞ
689 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/12(火) 21:08:37 ID:yQhtS9vp
686さん
通達にあるような、契約金額の半分以上の入金日や、移転登記終了日、使用収益日の日をもって引渡しが完了したと判断すること等です。
686ではないが、Oの受験生で周りには書けてる人は一人もいないよ
ただ使用収益開始日は直前対策テキストで少しだけのってたはず
今年も帰属時期の論点は押してたみたい
結構成績いい人で普通の固定資産の譲渡の譲渡契約効力発生日を間違って書いた人もいた
691 :
686:2010/10/13(水) 00:45:20 ID:???
>>689 レスしてもらって悪いが、@契約金額の半分以上を収受した日A登記申請書類を渡した日のいずれか早い日とするのは引渡し日が不明のときだ。
これは山林や原野のように引渡しが外形上明らかでないときに収益計上しないことによる課税上の弊害を考慮して設けられているようだ。
国税不服審判所の公表裁決事例(昭和62年1月30日裁決)を見ると
「土地の引渡しの日とは、現実の占有移転時期や売買契約書上の引渡しの時期に関する文言のみにとらわれることなく、実質的にその資産に対する支配関係の変動があった時期がいつかという観点から判断すべきであり」とある。
また、昭和58年1月27日裁決を見るといくつかの事実に基づいて引渡しを認定している。
ただ、移転登記終了日や使用収益開始日をもって引渡しの判断をしている場合には有利かもね。
Oみたいな全部引渡と引渡不明を一緒にする書き方は怪しいわな。だったら普通に登記日とか使用収益日にしたほうがいいわな。
693 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/13(水) 13:34:11 ID:VhySZs2x
片一方の解答で引き渡しの根拠、判断をかかせる事がまかり通るなら
片一方で引き渡しが不明である事が正解にもなるのはおかしくないか?
引渡日が不明を真っ先に書くのはナンセンスかとは思う
まあ書けてる人もほとんどいないが。。
695 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/13(水) 20:56:23 ID:l+XovL5/
引渡しの根拠を使用収益にしてたらありじゃない?使用収益が判明しなかったら引渡し不明になる。
まあOの解答は論外としてw
696 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/13(水) 21:29:16 ID:F5GkfDbB
問題:考えられる処理案を挙げ、それぞれの処理方法とその前提となる事実関係を示すとともに・・・
出題のポイント:、問題に与えられた事項から考えられる税務上の処理方法、それぞれの方法について、棚卸資産の「引渡し」を判断する上で前提となる事実関係を自ら挙げさせ・・・
問題だけ見ると引渡しについて述べてほしいとも解釈できるよね。
出題のポイント見ると引渡しを判断するための具体的な事実関係とわかるけど。
引渡しが3つ書けて当然っていう2chの流れが現実でないことを祈る。
あと、問2が具体的な数字を与えている以上、べた書きよりも条文の表現を使った
Oや出題のポイントのような書き方で、みなし配当と譲渡損は数字を書いたほうが配点が高いことを祈る。
問2自体は問1に比べ鉄板理論で、出来ないといけない問題だが
理論で1枚半位の問題文の量(無駄な参考含む)を読んで
その後に慎重に数字も追いながら解答すると
時間的にもパーフェクトな答案作成は難しく
何かしらの漏れやミスは生じるような気がする
ちなみに俺は発行法人側の手数料等の損金算入のコメントが漏れた
あと解答のポイントにあがってた資本等取引に該当する旨も書けなかった
発行法人の手数料はおまけでしょ。
資本金等の額と利益積立金額の減少が書いてあればいいんじゃない?
試験全体では、大した問題はないかなと
問2単独でのゴウカク答案という意味ではそこまで必要かなという感じですね
あと譲渡法人側も
みなし配当→50%受取配当益金不算入 でなく
その間に法22「有償による役務提供のため益金算入」のコメントとかも
どのくらいの人が書けているのかなと思います
俊一先生は論理展開とか結構見てそうな気がする
>>699 資本等取引→課税関係なし→ただし利積、資本金等に異動あり。
みなし配当→原則22条→別段受配。
このへんはかけて当然じゃね?
益金算入のコメントはTもOもなかったかな?
俺は資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額として益金算入って書いた。
とりあえず「みなし配当」「受配」「譲渡損益」「所得税控除」を書く感じなのかもしれません
書くのは当然なんですが
「意外と書けてない人いるんだよね」
と普段の模試のときに講師が言ってました
課税関係なしのコメもですが
そういえば自分も書いたかどうか不安になってきた。。。
703 :
699:2010/10/13(水) 22:39:15 ID:???
>>701 「資本等取引以外のもの」
そちらの方が正しいかもしれません
知識不足で確信が持てませんが
通常の配当だと間違いなく「有償の役務提供」だったはず
みなし配当は・・・?
役務提供だと支払った側が損金算入のイメージがあるのは俺だけ?
消費税勉強した人は不自然に感じると思う
705 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/13(水) 22:49:29 ID:l+XovL5/
そういえばみなし配当が益金算入書いてなかったかも。不安だ。
ところで受配って所有割合とか負債利子とか書いてなかったから数字出さなかったけどどう解答するんだろう?自分は受配の益金不算入の規定により計算した金額が益金不算入となるってしたけど。
あと所得税額控除とか自己株式取得費用とかどれだけ点数来るんだろ?全く書いてないわ。
>>705 俺はみなし配当の場合の関係会社株式等とかの判定のタイミングに言及した。
取得の日の前日判定。Oの問題にあったし
なぜかしらんが皆別段の定めばかりに目がいきすぎ。
計算ならともかく、理論上では原則ありきですからこれないとやばいよ全く
>>703 配当は役務の提供じゃないだろw支払う側からすれば利益処分なんだから。
問2は出題のポイントのところがかけてれば問題ないだろう
後は枝葉で差はそんなにないはず
問2がこんな感じだと計算も結構ミスがあるはず
35点が合格確実ラインなのは間違いなさそうだね
>>709 >35点が合格確実ラインなのは間違いなさそうだね
問1の事実関係が引渡しで良いか、部分点でも来ればそうなると思う。でももっと具体的なの書かないとダメなら下がるでしょ。
711 :
699:2010/10/13(水) 23:24:41 ID:???
すいません、皆さんに私の無知を指摘していだだいて
言い訳がてらに久しぶりにOの理論テキストをひっぱりだして確認したら
・・ ・・・
「ここでいう役務の提供による収益は、受取手数料、受取倉庫料、受取利子配当等を指している」
と書いてあり、ここで押さえてしまっていました
役務提供は相当範囲が広いものと認識していました
何も書いてない人、貸引や寄附金書いた人と差がつかないってことはないと思うけど
出題のポイントみると部分点もないのかもしれなんなぁ。。。
>>711 そうなんだ。じゃぁ役務の提供なんだね。
受取倉庫料なんて表現使ってるところを見ると判例か何かあるんだろうね
>>712 法的理由で矛盾したこととか書いたらどうなるんだろ?部分点もらえるんだろうか?
>>711 受取利子配当等が役務の提供とされるのは配当等のうちで支払側で損金算入されるものに限られると思うが。
>>714 山ちゃんじゃないからわかんないよw
ただ、俺は受験生の出来で配点決めてるって思ってるので
もしそうなら部分点もらえる可能性がゼロではないんじゃない?
717 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/14(木) 00:06:06 ID:Rkl0rqB1
配当は、役務提供でなく、「その他の取引」だと思うよ。
718 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/14(木) 00:07:31 ID:MSt4xAyI
T解答で、理論30点・計算35点。受かりそうですか?
理論が辛口自己採点なら 〇
甘口 なら × かと
問1と計算の一部は出来不出来は判断出来るが、点数化しづらすぎる気が・・
720 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/14(木) 00:23:03 ID:MSt4xAyI
ありがとうございます。確かに点数化しづらいです。
Oの、○、△、×による自己採点では62点でした。
721 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/14(木) 08:14:43 ID:Ahl54RIf
>>699 配当って資本等取引じゃん(支払い側)
・資本金の増減を生じる取引
・利益の配当を伴う取引
で資本等取引
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けその他の取引で◆資本等取引◆以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用
(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で◆資本等取引◆以外の取引に係るもの
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる
会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5 第二項又は第三項に規定する◆資本等取引◆とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引及び
法人が行う利益又は剰余金の分配((中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)をいう。
>>721 その通りだが、受取側からすると支払側が資本等取引であろうがなかろうと関係なく
配当もらって、それが益金になるだけでは
資本等取引自体を書く意味が分らんてことだろ
699の内容は配当等が 有償による役務の提供 か その他の取引 かどうかの話だろ
「その他の」取引って書いてるでしょ。
「取引」の例示として、「有償による役務の提供」がある。
「その他の取引」と「有償による役務の提供」の関係は、並列じゃないよ。
正確な区分は
1 資産の販売
2 有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供
3 無償による資産の譲受け
4 その他の取引で資本等取引以外のもの
に係る当該事業年度の収益の額
なんじゃないの?
日本語の読み取りちょっと苦手なんで、確信できんが
少なくとも山本守之の本にはそう区分して説明されている
間違ってたら教えて下さい
益金の額に算入すべき金額は、
「取引で資本等取引以外のもの」に係る「当該事業年度の収益の額」とする。
これが条文の中心。
1資産の販売、
2〜5有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、
6無償による資産の譲受け
これらが「取引」の例示(6つ)
3と4の間に「又は」や「その他」で繋がないと
>>727の区分にならない。
「1234に係る〜」って繋ぎ方はしないよ。
729 :
727:2010/10/14(木) 21:38:10 ID:???
731 :
727:2010/10/14(木) 21:52:32 ID:???
それもご指導ください、728様
それにしても3年連続「所得金額」出題とは・・・
732 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/14(木) 21:58:28 ID:yTIYl7HG
あえて22条の文言を用いるなら「その他の取引で資本等取引以外のもの」に係る収益が正解じゃね?
ってか普通にみなし配当は収益の額として益金算入でいいと思うけどな。
(3年連続所得金額だけは 絶対にない・・・! 勝つ・・・!今度こそ・・・!)
この男の思考
山ちゃんの試験では こういう考えが一番危ない
まさに地獄に直結する道
所得金額 所得金額と来たから
もう所得金額がない などという読みは
まさに泥沼
_
/)/ノ,> す 嵌
| lン.)っ で っ
|/ .〈/ に. て
l ) 泥. い
|iii|||||| 中 る
|iii|||||| :
|ii|||||||| 首. :
┌|ii||||||||| ま :
、〜"イイ__ /iiii||||||||||| で :
ゝ:::::::::::レヘ .|__「iii||||||||||||| : :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;イ::::::::</(ン ,_,<||||||||||||l'';;;;;;;,,,,, :
;;:;:::;;;;;:::,,,;;;ム;/);;;モヽ u (ニ'ヘ||||||||l;;;::;;;;;;;..''':;;;,
::::;;;;;;:;;;;;..,,,,;;;;/フ;;;;;/);;;;:'''''::::;;;;;;;:::::'';;:;;;;;;,,::::;;;;;,,,,
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::;;;;;;;;:::;;;;;;;;;'';;;つ;;::::;;;''';;;;;;,,,'':::::::;;'';;;;;;::::;;::;;;''::::;;;;;;;
734 :
728:2010/10/14(木) 23:01:46 ID:???
>>730 「別段の定めがあるものを除き」って書いてあれば
ケチつけられない解答だと思う。
原則 → 別段の定めがあるものを除き益金算入
→ 例外(別段の定め) → 益金不算入
22条は、「想定される規定」の1つ。
大原の模範解答は、益金算入部分(50%)がないね。
22条(50%部分)を、解答しないと流石にまずい。
>>734 「別段の定めがあるものを除き」って別にいらんやろ。問2のケースはどうかを答えるのになんで規定の文言書かなきゃいかんの。
そもそも流れとして「22条により全額益金算入」→「別段の定めにより(申告調整で)一部益金不算入」やろ。
それから50%って処理していいんか?関係法人株式等に該当することはないんか?所有株式数なんてどこにも書いてへんで。
間違いなく関係以外で50%不算入だろ
100,000株/8,000,000株
又は6月も持ってない(すぐ買ってすぐ売ってる)
>>736 D社が今回の購入以前にC株式を持ってないとはどこにも書いていない。
専門はそこまで考えての解答だ
>>737 確かTの解答はそこをぼかしていた気がするわ。
なるほど、書いてないから持っている可能性はある、という理屈か
しかし、やはり問題文全体から見て考えにくいのでは・・・
それを言い出すときりがない、的な話になりかねん
明記なしに上場会社の株式を従前より25%以上持ってることも通常考えがたい
まあ負債利子もあるから不算入の具体的数値は余計ムリか
話題をそらすようで申し訳ないが
計算の寄付金限度でも山ちゃんは資本金等を資本金の数字しかあたえてなかったりするやん
問題の厳密性という意味では結構ラフなところもあるのでは
740 :
728:2010/10/15(金) 00:11:12 ID:???
>>734 >なんで規定の文言書かなきゃいかんの。
「別段の定めがあるものを除き」という文言が重要だから
(前提)100円の配当を受け取った場合
1.「別段の定めがあるものを除き」がある場合
50円部分が益金算入、50円部分が益金不算入となる。
2.「別段の定めがあるものを除き」がない場合
100円部分が益金算入、50円部分が益金不算入となる。
採点基準がわからないから何とも言えんが、この文言は書いた方が安全。
>>739 寄付金に関してはどっちみち損金不算入額が0になるからいいという考えかも。
>>740 申告書の記載順序を見ると税引前当期純利益→別表調整という順序になる。配当を例にとると受取配当をいったん全額益金算入→別段の定めで益金不算入となる。そうすると
>>740のいう2「別段の定めがあるものを除き」がない場合のほうが考え方としては正しいと思う。
このように詳細に検討してくると
問2の25点中20点くらいかな〜と思っていたが
15点くらいかもと不安になってくるお
もうだめぽ・・
>>739 (「この場合」の法人税法上の取扱い)が問われているから、
記載されていないことは、考慮しないで解答してOKでしょ。
時間が余ったときに、仮定の取扱いを解答すればいいんじゃね?
問1は、前提を示せと書いてあるが、問2は、その文言がない。
問2は、「積極的に」前提を付け足して、解答しなくていいと思うよ。
誰も「譲渡した後に、C社はD社に資産を贈与した。」と仮定しないだろ。
仮定し始めるとキリがないよね。
スレが活気づいているw
初学者は書き込みづらそう、すまない
745 :
740:2010/10/15(金) 01:26:24 ID:???
>>741 別表調整の順番の話じゃない。
文言がないと、100円益金算入(22条)、50円益金不算入(23条)となり、課税利益が100円となる。
50円部分について、22条と23条が同時に適用されるから。
文言があると、50円益金算入(22条)、50円益金不算入(23条)となり、課税利益が50円となる。
「別段の定めがあるものを除き」によって50円部分については、22条が適用されなくなるから。
別表では、100円スタートだから「調整」のために50円をマイナス(23条)する。
税法では、0円スタートだから50円を益金算入する(22条)。
746 :
741:2010/10/15(金) 01:52:02 ID:???
23条は任意調整事項だから確定申告書に記載がないと適用されないだろ。記載がなければ課税利益100円だよ。だからスタートは100円なんだよ。
そもそも記帳→財務諸表作成→株主総会承認→申告書作成なんだから。「別段の定めがあるものを除き」の文言にとらわれすぎじゃないの?
>>745 難しく考えすぎてるようだけど、23条は他の別段の定めと違って法人が任意に行うもの
強制的に益金不算入になるものではないので、まずはみなし配当の額全額を益金算入しないといけないと思うよ
で、益金算入の根拠が
>>701でしょ
748 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/15(金) 08:47:59 ID:qr67OrYw
>>747 その理屈でいくと、
所得税の還付金を受け取った場合は、最初から益金0と考える訳ですか?
750
寄附金に関しては、
「資本金以外の資本金等の額の指示がない為、資本金の額を
資本金等の額として計算する」
ってコメント書いたが、いらなかったのかな
good
だが点はこない、という矛盾・・・
計算で点がきてるかどうかでいえば
留保金判定(特定同族)とかもどうなの?
ポイントにも挙がってないし、0点か1点くらいやるよというくらいかな
山ちゃんの試験は考えさせられる問題なんで結構好きだけど
税理士試験の受験生をふるいにかけるという意味では、少し疑問がある
適正に点数化しにくいのでは?と思う
あと計算でも計算なのに理論的なことを問いすぎてる気がする
計算はもっと「正確に早く申告書を作成出来る力」とか
「会計や別表4と5の繋がりなどの理解力」を問うてほしかった
そういう意味で、計算に関しては過去問の前試験委員(植ちゃん)の問題の方が良問だったと思う
別に批判したいわけではないんだ、すまない
>>753 今は税務ソフトあるし「正確に早く申告書を作成出来る力」ってそんなに必要ないかと思うが「会計や別表4と5の繋がりなどの理解力」は必要だと思う。
ただ、税理士は補佐人として裁判に参加できるようになったし、実務では法令解釈が重要だろうということで理論的な問題が多くなっているのかもね。
実質ボーダー予想
とりあえず引渡しで3つ書いた
市場取引にしていない
計算30以上
このくらいは欲しいよね。
>>755 少なくともここにいるやつは全員クリアしてると思われる。
さらに、引渡の判断書くとか、問2で金額やあてはめまできっちりやるとか、
計算で35以上とか、この中のどれかに該当するくらいのアドバンテージ
ないとゴウカクは難しくね?
「合格確実」って言い切るのは不安。でも合格する可能性が高い。今はそんなヤシが集まってる状態
俺はTの合格確実ラインが去年より低いのを見て心を落ち着かせる毎日w
オレは合格確実行ってないな。問1が引渡しでよければ行ってるけどw
759 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/15(金) 22:40:05 ID:unql3F2m
2chでこのレベルだから実際のレベルはもっと低いと思ってるのは俺だけ?
質の高い2案+質の悪い1案 VS 普通の3案
はどちらに軍配?
761 :
745:2010/10/15(金) 23:17:47 ID:???
>>747 なんで、22条を適用させるのよ。
別段の定めがあるものは、22条を適用させずに、別段の定めを適用する。
別段の定めがなければ22条を適用する。
別段の定めがありますか?→はい→別段の定めを適用
別段の定めがありますか?→ない→22条を適用
別表ではプラスマイナスするけど、条文上プラスしかしない。
マイナスするときは、「控除」「減算」の文言がある。
益金の額に算入しない=マイナスじゃなくて、プラスするなってこと。
>>761 あのさー、あんた
>>734で
原則 → 別段の定めがあるものを除き益金算入
→ 例外(別段の定め) → 益金不算入
ってレスしてんのよ。だから「原則益金算入だけど23条により一部益金不算入」って書いてるのと変わらんのよ。
もし23条しか適用しないって言うんなら原則がどうのこうのとかわざわざ書く必要ないわけ。
763 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/15(金) 23:50:52 ID:qr67OrYw
>>762 761が「原則益金算入だけど」いっている意味は、
「別段の定めがなければ」という意味でしょう。
だから、「別段の定め」に該当するものは、そもそも22条に入らない、と。
761を支持する。
>>763 700辺りから全部読んでどういう状況なのか理解してからレスしろ。
採点非公開なのは百歩譲っていいとしても、模範解答くらい発表して欲しい。
寄付金なのか交際費なのか売上原価なのかとか判断しづらいとこはどうでもいいけど。
ポイントってなんだよ?
問題文がおかしいから受験生が悩んでることに気付けよ!
でさぁ、引渡しの判断はかけてないとして、
みんな3案は最低かけてるんだろ?
いかにも国税庁が逃げ道用意してますって感じだね
採点ミスの問題が生じるのを恐れてるんだろう
あと作問ミスをつっこまれることを嫌がってるのだろう
とりあえず埋めましたというやつか
そういえばOの関西圏の最終講義で「白紙厳禁」って書いたうちわ配ってたな
クリーンでオープンな民主党w
クリーンでオープンな税理士試験w
770 :
761:2010/10/16(土) 01:52:42 ID:???
>>762 本試験の配当に関しては50%部分が益金算入、50%部分が益金不算入となる。
50%部分については22条が適用され、50%部分については23条が適用される。
100%部分ついて22条が適用され、50%部分について23条が適用されるわけではない。
「別段の定めがあるものを除き」と言う文言がない場合
原則 → 益金算入
→ 例外(別段の定め) → 益金不算入
100%部分は益金算入、残り50%部分は益金不算入となってしまう。
条文上は、プラスしかしないため、100%部分-50%部分じゃなくて100%部分となる。
別表の流れ 100-50
100からスタートするのは、申告の作成が楽だから。
22条が原因で、100からスタートしているわけではないよ。
「別段の定めがあるものを除き」という文言は大事だよって言いたいだけ。
受取配当の件を蒸し返してスマン
条文的には +50+0=50
計算上は +100△50=50
なんだろう
・・・が条文に忠実に説明すればするほどその意味が分りにくくなる矛盾が生じている気がする
この部分を利益積立金にすると
条文上 50(所得)+50(受配)=100
計算上 100(繰越利益剰余金)
条文的に利益積立金を説明しようとすると機械的な説明しか出来なくなる
まあ課税済利益の固まりということだが
一方、計算上の利益積立金なら
会社の利益剰余金+会計と税務のズレ(留保)△法人税等
の3要素から構成されていますよとシンプルに説明できる
チラシの裏のような内容でスマン
772 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/16(土) 10:30:51 ID:s1ODwDR0
>>761 やっぱりしっくりこない
「別段の定めがあるものを除き」=「別段の定めから適用する」って解釈するものなのか?
「条文上は、プラスしかしない」っていうなら、23条の表現はその他の株式については
「配当等の額のうち、100分の50に相当する金額のみ益金の額に算入する」などの表現になるのでは?
「益金の額に算入しない」っていう表現は、「普通に考えたら益金算入なんだけど、この規定により益金の額に算入しないよ」ってことを表現してるのでは?
君の考え方だと、損金もプラスしかないということになると思うけど、
寄附金の損金不算入の規定なども、
「寄附金の額のうち政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額のみ損金の額に算入する」
などの表現になるような気がする。
「損金の額に算入する」のが前提になってなければ、「損金の額に算入しない」っていう否定的な表現は使わないのでは?
君の考え方なら条文の構成上、22条の益金と損金の規定は別段の定めを定めた後に規定されていないとおかしいと思う。
22条 → 別段の定め で判定すべきだと思う。
773 :
770:2010/10/16(土) 11:37:04 ID:???
>>771 利益積立金額の場合も益金の額の算定方法と同じで、
利益積立金額の意義によって、100からスタートするわけじゃない。
100からスタートした方が楽だから、100からスタートしているだけ。
別表4は、あくまでも会計上の利益を
税務上の利益に訂正するための「ツール」でしかない。
>シンプルに説明できる
過去の一定の金額に当期の一定の金額を加減算する。
条文に従った計算方法をシンプルに説明するとこうなるよ。
一定の金額の説明が難しい。
同様に会計と税務のズレ(留保)の説明が難しい。
説明のしやすさと条文の適用順序等とは、別の問題。
(交際費の計算が良い例)
もうお前ら直接メッセで語り合ってろよ
市場購入か相対取引かで覚えてたよ。第三の存在の公開買い付けがあるとは・・・
776 :
761:2010/10/16(土) 11:53:11 ID:???
>>772 >「別段の定めがあるものを除き」=「別段の定めから適用する」って解釈するものなのか?
別段の定めが優先ってこと。
最初に22条の壁があって、別段の定めがあれば、別段の定めを適用する。
別段の定めで適用できなかった部分(別段の定めがない部分)は、22条を適用する。
>「配当等の額のうち、100分の50に相当する金額のみ益金の額に算入する」などの表現になるのでは?
23条で益金算入と規定した場合、
50に関しては別段の定めによって益金算入
50に関しては別段の定めがないため22条により益金算入となってしまう。
23条で益金算入額を規定すると、他の条文で益金不算入額の規定が必要になる。
>>776 一回どういう解答になるのか書いてみて。
778 :
761:2010/10/16(土) 12:06:27 ID:???
>>772 >「寄附金の額のうち政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額のみ損金の額に算入する」
>このような規定だと、「超える部分は損金の額に算入しない。」という別の条文が必要になってしまう。
>「損金の額に算入する」のが前提になってなければ、
>「損金の額に算入しない」っていう否定的な表現は使わないのでは?
それで合ってる。
>君の考え方なら条文の構成上、
>22条の益金と損金の規定は、別段の定めを定めた後に規定されていないとおかしいと思う。
>22条 → 別段の定め で判定すべきだと思う。
判定順序は、それで合ってる。
ただし、22条を適用させるのは、最後。
22条を確認→別段の定めを確認→別段の定めなし→22条を適用(50%)
22条を確認→別段の定めを確認→別段の定めあり→別段の定めを適用(50%)
779 :
761:2010/10/16(土) 12:08:04 ID:???
つまんないスレになってしまったな。すまん。
780 :
771:2010/10/16(土) 12:09:05 ID:???
うん、条文の内容は法人税(+α会計)で完結できると思う
そして法律の読み取りとしては正しい
ただ、説明は会計をメインに説明して+α法人税の方が分りやすいな
と言いたかっただけ
資本金等や利益積立金の理論を最初に見たときに
過去の一定の金額に当期の一定の金額を加減算をする
と言われてもどうしても???になってしまう
最終的にこうやってつき合わせて考えると
「条文ってよくできてるね〜」(さすがキャリア官僚様だわw)
と関心させられる
説明してくれてありがとう
781 :
771:2010/10/16(土) 12:10:06 ID:???
私も、正直スマンカッタ
>>775 確かに。専門学校はそんな感じで教えてたよな。
市場購入にしなくて助かったが、相対取引という
表現を使ったことが悔やまれるわ。
俺も相対って言葉使ったけど問題なしっしょ
784 :
777:2010/10/16(土) 12:21:08 ID:???
>>782 相対取引、公開買付、市場購入の3パターンあって
市場購入だけ利積が動かないから注意しろって教わったよ。
786 :
761:2010/10/16(土) 13:03:46 ID:???
>>784 解答って何の解答?
条文が正しい解答でしょ。
22条は、「受け皿」でしかなく、
別段の定めで完結するもの(例えば有価証券の譲渡損益)は、22条が適用されない。
有価証券の譲渡損益を例にすると
「別段の定めがあるものを除き」がないと22条で益金損金が発生し、
別段の定めでも益金又は損金が発生することになる。
788 :
777:2010/10/16(土) 13:12:22 ID:???
>>786 >条文が正しい解答でしょ。
本気で言ってるの?w それじゃあてはめができてないから0点だなw
789 :
786:2010/10/16(土) 14:04:46 ID:???
>>788 前提が共有できてないから補足する。私が言いたいことは、以下の4点。
1.「別段の定めがあるものを除き」という文言は大事。
2.この文言がないと適正に課税利益が計算できない。
3.この文言があるから別段の定めが優先されることになる。
4.同じ部分については重複適用なし。
あてはめは、何回も書いてるよ。
1.配当を受け取った。
2.22条を見る(入り口)。別段の定めがある。22条を飛ばして23条を見る。
3.50%部分は23条によって益金の額に算入しない。
4.残り50%について別段の定めを探す。他に別段の定めがない。
5.残り50%については、別段の定めがないため、22条(出口)によって益金の額に算入する。
790 :
777:2010/10/16(土) 14:17:57 ID:???
>>789 それが解答として不適切だというのは分かるよな?w
791 :
789:2010/10/16(土) 14:22:45 ID:???
>>790 すまん、わからん。
一回どういう解答になるのか書いてみて。
事例は配当じゃなくてもいいよ。
792 :
777:2010/10/16(土) 14:37:54 ID:???
>>791 配当じゃないと意味ないだろw
(490−300)×10万株=1900万円がみなし配当として22条により益金算入されるのが原則だが、23条により一部または全部が益金不算入となる。
書いたぞ。これとは違う解答になるんだろ?
気が向いたらでいいので下の問題の答え教えてください
平成22年1月に、A社は、その不動産販売に関する広告を、広告制作会社に無償で制作してもらうとともに、同月から3月にかけて、放送局に無償で放送してもらった。
A社は確定申告にあたり、このような無償による広告宣伝を、法人税法上どのように取り扱ったらよいか。
その理由についても述べなさい。
>>793 取扱 広告宣伝に係る適正価額を益金算入
理由 22条、無償による役務の提供
795 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/16(土) 15:02:35 ID:gFC3ZXuJ
>>793 無償による広告宣伝は本来、広告制作会社及び放送局が収受すべきだった役務提供の
経済的利益相当額が、A社へ移転したと考えられ益金の額に算入(22条2項)され、また、
本来支払うべき広告宣伝費は損金の額に算入(22条3項)され、同額の益金の額と損金の額
は相殺され、課税関係は生じない。
794だが、益金算入額と損金算入額相殺で所得に影響ないわ。わりい
797 :
791:2010/10/16(土) 15:43:26 ID:???
>>792 >書いたぞ。これとは違う解答になるんだろ?
ありがと、概ね同じ解答になる。
配当を受け取った→22条を見る→別段の定めあり→23条を見る→23条を適用する
その結果、100%〜0%部分は益金の額に算入しない。(負債利子が多いと0になる場合あり)
100×50%=50については、23条により益金の額に算入しない。(+0)
100-50=残り50については、別段の定めに規定されていない。
したがって、残り50については、別段の定めがないため、22条によって益金の額に算入する。(+50)
23条を適用しない場合
22条を見る→別段の定めあり→23条を見る→23条適用しない→益金不算入額なし→
23条以外の別段の定めなし→22条適用する(+100)
798 :
777:2010/10/16(土) 15:59:46 ID:???
>>797 >概ね同じ解答になる
全く違う解答だなw
迂遠かつ違和感ありまくりな解答だな。特に23条を適用しない場合が。
まあ、あんたに言わせればオレの頭が悪いだけなんだろうがw
>>794 無償による役務の提供は、役務提供をした法人の取扱いじゃなかった?
800 :
797:2010/10/16(土) 16:47:26 ID:???
>>798 俺が頭悪いだけかもしれんww
別段の定めには、原則(22条)を打ち消す効果がない。
別段の定めが優先して適用(任意、強制)されるから。
「別段の定めがあるものを除き」という文言によって原則<例外の関係になる。
例えば「別段の定めがあるものを除き」がない場合は、22条が適用されてしまうのでこうなる(もちろんダメ)
現金 100 / 益金 100
損金 80 / 有価証券 80
現金 100 / 有価証券 80
/ 譲渡益 20
「別段の定めがあるものを除き」とは
「別段の定めを見て、それを使え。適用がなければ(強制任意問わず)戻ってこい。こっち22条で判断するから。」
ということだと思ってたんだが・・・。
>>798の考え方を知りたい。面倒だったら書かなくていいけどw。
801 :
798:2010/10/16(土) 17:55:52 ID:???
>>800 原則は22条により企業会計上の収益の額が益金算入される。
ただし、別段の定めにより当該事業年度の益金の額に算入すべき金額が上記の収益の額と異なることとなった場合には税務調整(益金算入、益金不算入)をする。
受取配当の場合には22条による収益の額(100)と23条(別段の定め)の適用により算入すべき益金の額(50)が異なるから益金不算入の調整をする。100(原則)−50(益金不算入)=50(当該事業年度の益金の額に算入すべき金額)
株式の譲渡損益の場合には、
>>800の例では22条による収益の額(20)と別段の定めによる益金に算入すべき金額(20)が一致するから調整しない。
と考えている。
802 :
772:2010/10/16(土) 20:08:09 ID:???
>>761=
>>786=
>>789=
>>791 遅くなったけどレスありがとう。言いたいことがわかった。頭悪くて申し訳ないw
22条で益金、損金についての前提を置く⇒別段の定めがあれば適用する。⇒別段の定めがないものについては最後に22条を適用するってことね。
頭が悪いからまだしっくりしてないんで教えてほしいんだけど、減価償却費はどう考えるの?
@ 法22条 ⇒ 別段の定めがなかったら損金算入ですよ〜別段の定めがないか確認してくださいね〜
A 別段の定め ⇒ 損金の額に算入すべき金額は償却費として損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでの金額ですよ〜
で、次なんだけど、償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額を越える部分の金額はどう考えたらいいの?
この場合は別段の定めがないから22条にもどって判定するってことにはならないの?
もし別段の定めで完結しているとしたら、どうして22条の損金の額に算入すべき金額には「償却費以外の費用」って表現が必要になるの?
このあたりがまだしっくりこないから、もしよかったら判定と適用の仕方を教えてくれないだろうか?
面倒だったらいいけど
>>802 前提 会計上の減価償却 100 税法上の償却限度額 80
22条を見る→別段の定めあり(31条)→31条を見る。
第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
その償却費として第22条第3項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、
その内国法人が当該事業年度において「損金経理額」のうち、「償却限度額」に達するまでの金額とする。
「22条3項の規定による損金算入額」は、「31条1項の規定」により80となる。
31条では、「損金の額に算入する。」と規定していない。
80について他に別段の定めはあるか確認 → なければ22条 → 費用に該当する
→ 償却費以外の費用ですか? → いいえ、償却費です → 除かれない
→ 「22条により」80が損金算入となる。
「償却費以外の費用」がない場合
費用 → 未確定債務ですか? → はい、未確定債務です → 除かれる
→ 22条の適用なし。結果損金算入できない。
未確定債務の判定の際、償却費を除いている。
>>801と
>>802は別人ですか?
>>802 別表処理の話であって、法人税法(条文)の話じゃない。
別表処理の話であって、法人税法(条文)の話じゃない。
>>801に対するレス。
805 :
802:2010/10/16(土) 22:31:29 ID:???
>>803 丁寧にレスしてくれてどうもありがとう。すっきりした。
>>803の場合は
@ 法22条 ⇒ 別段の定めがなかったら損金算入ですよ〜別段の定めがないか確認してくださいね〜
A 別段の定め ⇒ 22条により損金の額に算入すべき金額は償却費として損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでの金額ですよ〜
だから、22条の規定を使って100のうち80を損金算入してくださいね〜
ってことだね。
残りの20については31条で損金不算入にされたってことでいいんだね?
何回も質問して申し訳なかった。頭悪いのでず〜っと考えてたものでw
ちなみに
>>801ではありません。
遅レスだが、公開買付は取引相手が分かるのでみなし配当を認識する。
相対取引も同じ原理ね。違うと言えば違うが、まぁどうでもいいクラスの失点だね。
>>803 なんだそれw
償却費は当然費用計上できるから債務確定基準から除いている。3項()はそういう意味。ただし、そのままではいくらでも計上できる、つまり恣意性が介在するから、別段の定めで規定している。それが31条。なお、31条には、損金に算入すると書かれているんだがw
808 :
800:2010/10/16(土) 23:56:01 ID:???
>>804 >別表処理の話であって、法人税法(条文)の話じゃない
別表調整の話だけじゃなくて法人税法の話もしているつもりなんだが。課税所得は会計上の収益費用に基づいて計算されるという構造を考えてね。
法令解釈をする際には条文の文言だけでなくて法令の趣旨・目的なども考えるべきだと思う。オレにはあんたの論理は面倒で頭では理解できても感覚的に理解できない。
ちなみにオレは
>>807ではない。
809 :
803:2010/10/17(日) 00:37:06 ID:???
>>805 >残りの20については31条で損金不算入にされたってことでいいんだね?
31条は、22条による損金算入額を100から80しなさい、と規定しているだけ。
法人税法の取扱いを答えろって言われたら。
31条1項の規定により 100→80
22条3項の規定により 80損金算入、20損金不算入
>>807 償却費が債務確定基準から除かれる理由
償却費は、債務という概念がないから。
>ただし、そのままではいくらでも計上できる。
>つまり恣意性が介在するから、別段の定めで規定している。それが31条。
合ってる。ただ、損金算入額を規定しているだけであって、損金算入するかどうかは規定していない。
>なお、31条には、損金に算入すると書かれているんだがw
「第22条第3項の規定により損金の額に算入する金額は、」
これは、「31条の規定によって損金算入する」って意味じゃない。
貸引の規定と比較
31条(減費) AはBとする。 → 損金算入×
52条(貸引) Cは、損金の額に算入する。 → 損金算入○
>>809 これを理解できる人間は何人いるだろうな?
>>810 俺には出来ない。なぜなら、読んでないから。
812 :
804:2010/10/17(日) 01:35:12 ID:???
>>808 >法令解釈をする際には条文の文言だけでなくて法令の趣旨・目的なども考えるべきだと思う。
頭では理解できるが、感覚的に理解できない。
具体的に説明してほしい。特に感覚的に理解できないってどういう意味?
理屈は正しいが、その理屈だと相手(808自身も含む)が納得しないよ。
って意味でいいのかな?
>>810 理解できるかどうかは、どっちでもいい。
間違いとわかったら、ここちゃうよって指摘してみて。
頭では理解できるって言う人がおるよ。
>>809 「別段の定めがあるものを除き」の意味がわかっていない。
お前の屁理屈からすれば、全て22条によって損金算入不算入と解答用紙に書くことになるのだが、実際にはそういうふうに書かないだろ?
例えば、役員報酬なんかは「34条何項により損金不算入」と書くはずだ。
それと、償却費についてだが、31条からまた22条に戻ってきたら、限度額を超えた部分は3項の規定により損金算入できることになるのだが、それはおかしいだろ?()書きの意味は理解してるよな?
つまりは、31条で損金算入不算入は完結であって、22条には戻らない。
個人的には
74条により、内国法人は「確定した決算に基づき」、所得の金額や法人税の額を記載した確定申告書を提出しなければならない。
確定申告書には施行規則34条第2項により別表一、四等を添付しなければならない。
ということは、「各事業年度の所得の金額の計算」は、株主総会の承認を得た貸借対照表や損益計算書等に基づいて、企業会計上の利益から誘導的に
課税所得を導き出す税務調整行うことを前提としていると思っていた。
>>812さんは、調整は処理であって条文ではないという。調整と条文は違うという。
22条以降の「所得の金額の計算」の規定が、税務調整を行うことを前提として作られてないないという。
よく試験問題で出てくる仮払税金の減算加算処理も
税務調整を行うことを前提とした22条以降の規定により、22条を先に適用して損金算入し、そのあと38条の法人税額等損金不算入の規定の適用により損金不算入にする
って理解してた人のほうが多いんじゃないだろうか?
>>812さんが言ってることが正しいとすると、俺も勉強し直さなければならない。
815 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/17(日) 08:49:54 ID:iFrY6qV4
>>813 第4款では損金の額について規定されているが、大きく資産評価及び償却費、損金不算入、損金算入の3つに区分される。
役員報酬は損金不算入の規定に該当するから、解答用紙にその旨を記載できる。
一方、償却費は、資産評価及び償却費に規定されているが、これは22条の制限規定。つまり、損金算入は22条で、制限を31条でということになる。
ただし、限度超過が22条で損金不算入というのは違和感ありまくりw
31条で限度額に達するまでの金額を損金算入する規定にしてれば、22条で「償却費以外の費用」って文言がいらなかったってことね。
817 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/17(日) 10:46:36 ID:tmojtqq8
さて公務員試験失敗したからまたお世話になります
ところで皆さんの年齢と受験回数はどれぐらいで?
818 :
809:2010/10/17(日) 11:13:34 ID:???
>>813 償却費に関する別段の定めには、「損金の額に算入する。」又は「損金の額に算入する。」がない。
他方、役員報酬に関する別段の定めには、「損金の額に算入しない。」がある。
したがって、34条○項により損金不算入と書く。
適用されなかった部分については、22条に戻る。
役員報酬については、次のとおり。
22条→別段の定めあり→34条あてはめ→損金不算入あり
→34条に該当しなかった部分について別段の定めなし→22条に戻る→損金算入
>限度額を超えた部分は3項の規定により損金算入できることになる
別段の定めによって、「22条の規定による損金算入額」が修正されるから、損金算入できんよ。
「別段の定めがあるものを除き」が、22条を入口として別段の定めから先に適用しろと解釈できるかどうかだな。
あと、益金と損金が条文上プラスしかないと解釈できるかどうか。
有価証券の譲渡損益については、22条を先に適用するとしても
法人税法は譲渡原価計算する場合の1単位当たりの算出方法を移動平均法と総平均法に限定することにより、
法人の恣意性を排除し、企業会計上の譲渡損益と差異が生じた場合に適用すると解釈すれば、22条とダブル適用になるとは限らない。
Tの年完の方、理論暗記進んでますか?
821 :
812:2010/10/17(日) 12:47:49 ID:???
>>814 仮払税金(加算税) 100 / 現金 100
A収益→22条2項→→B益金 C費用→22条3項→→D損金
↓→別段の定め→→→↑ ↓→別段の定め→→→↑
A-C=E会計上の利益(0、会計上のゴール地点)
↓(誘導)
B-D=F税務上の利益(22条1項、税法上のゴール地点)
税金100支払った→22条3項見る→別段の定めあり→損金不算入○
したがって、D=0となる。これが22条と別段の定めの関係
別表4 Eスタート(0)→Fゴール(0) (誘導的)
誘導的に導く理由は2つ。
1.事務手続き等が楽。
2.会計上の利益と税務上の利益を乖離させたくない。
税務上の利益を誘導的に導くことと法律の適用順位等とは、別の問題。
税法の利益は、ほとんど会計と関係なしに計算できる。
関係なしに計算すると面倒だし、会計上の利益と税務上の利益が乖離するから「誘導的に導くため」に別表がある。
したがって、別表のプロセスと条文のプロセスは、別物。(もちろん関係はあるよ。)
>税法の利益は、ほとんど会計と関係なしに計算できる。
823 :
812:2010/10/17(日) 13:23:54 ID:???
>>819 >「別段の定めがあるものを除き」が、22条を入口として別段の定めから先に適用しろと解釈できるかどうかだな。
別段の定めには、22条を否定する効果がない。
22条適用し、別段の定めを適用させたい場合。
まず、22条から「別段の定めがあるものを除き」を除外する。
次に、別段の定めで22条の金額を修正する規定を追加する(めんどくさいww)。
ちなみに消費税法(税額控除)には、「別段の定めがあるものを除き」がない。
この文言がないから、最初に原則を用意して、その後別段の定めで
「原則 +- 一定の金額 = 原則とみなす。」となっている。
>あと、益金と損金が条文上プラスしかないと解釈できるかどうか。
損金の額に算入しない=「バケツに水を入れるな。」
減算、控除=「水が入ったバケツから水を取り出せ。」
適用しない=「バケツに水を入れろ(入れるな)という命令に従うな。」
例えとして間違ってるかもしれんがww。
>「企業会計上の譲渡損益と差異が生じた場合に適用する」と解釈すれば
有価証券の譲渡損益について益金算入又は損金算入の根拠を「22条」にしたら×になるぞ。
824 :
812:2010/10/17(日) 14:19:32 ID:???
>>822 公正処理基準を指摘したいのか?
第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従つて計算されるものとする。
>税法の利益は、ほとんど会計と関係なしに計算できる。
「損金経理等(税法)は、会社仕訳と関係がある。
他の規定については、会社仕訳と税法は関係しない。
と言いたかっただけ。原文だとそう読めないよな、すまん。
会社仕訳(会社の会計処理)にかかわらず、事実を税法に当てはめて益金・損金が計算される。
その益金・損金は、公正処理基準に従って計算される。
例えば、内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、
会社仕訳にかかわらず、61条の2(有価証券の譲渡損益の取扱い)が適用される。
別段の定めの適用要件・・・内国法人が有価証券の譲渡をした場合
これに当てはまるから、別段の定めが適用される。
会社仕訳(会社の会計処理)と税務仕訳が一致するかどうかは、関係ない。
前の話を蒸し返すが
【配当】ってやっぱり法22【役務の提供】なんじゃないの?
出資したことにともなって、【配当】という【役務の提供】を受ける
貸付したことにともなって、【利息】という【役務の提供】を受ける
消費税では配当と利息は取扱いや考え方が全く違うけど
法22は会計の収益は益金だよ、ってことだから
会計的にはどちらも金融取引にともなって受ける【役務の提供】と思うんだが
もちろん【役務の提供】でなかったら【その他の取引】になるんだろうし、
結局の結論は益金ですよで変わらないが・・・
>>825 支払側にとって損金になるかどうかを考えてみれば?
それは受配の適用の観点じゃないの?
法22は単なる収益≒益金だから、相手がどうとかではないと思うが・・・
あなたがそう思うのならそれでいいと思う。来年の試験でそう書けばいい。
阪神2連敗
この辱めをどうしてくれるの
相対取引では点数はないと思われます。そもそも取扱いが違います。
>>825 22条2項の例示は、全部で6つある。
(↓例示、重要でない。)
資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受け
「その他の」
(↓重要)
「取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額」とする。
受取配当は、これに該当する。
受け取った配当が相手側で損金算入されようがされまいが、22条2項では関係ない。
(受配の益金不算入は別)
例示の中に「その他の取引」なんてものは、最初からない。
例示にないからどうしよー、例示に当てはまるかわからん、なんて考える必要ない。
役員給与損金不算入
前3項に規定する給与には、「債務の免除による利益」「その他の」「経済的な利益」を含むものとする。
「債務の免除による利益」は、「経済的な利益」の例示。
重要な文言は、「経済的な利益」であって、例示はあってもなくても問題ない。
例示以外の経済的利益なんて他にもあるからね。
>>831 例示にないからどうしよー、例示に当てはまるかわからん、なんて考える必要ない。
↑これには疑問が少しある
法22の例示も1つの大事な要素ではあると思う
>>825の配当は全然影響がないけど
問1の土地の譲渡の引渡しも「資産の販売」か「有償による資産の譲渡」で意味あいが変わってくると思う
(ポイント抜粋↓)
問1は、法人税法におけるこの極めて基本的な規定に関し、棚卸資産たる土地の販売による収益について、
問題に与えられた事項から考えられる税務上の処理方法、それぞれの方法について、棚卸資産の「引渡し」を
判断する上で前提となる事実関係を自ら挙げさせ、その方法の法的な理由・考え方を説明させることにより、
◆棚卸資産の販売による収益の帰属の時期◆についての理解を問うものである
833 :
831:2010/10/17(日) 21:03:45 ID:???
>>832 うまく説明できんかもしれんが・・・
22条には、帰属時期について一切定められていない。(基本通達にある。)
棚卸資産に該当する土地であっても、そうでない土地であっても譲渡をすれば、22条が適用される。
その際に、
「この土地は、棚卸資産に該当する土地だから、例示(資産の販売)にあるよな。」
「この土地は、棚卸資産に該当しない土地(固定資産)だから、例示(有償による資産の譲渡等)にあるよな。」
なんて考える必要がない。
帰属時期で迷ったときは、法律で規定していないから、基本通達を見る。
そして基本通達(2-1-1、2-1-2)に当てはめる。
例示の選び方によって、通達の適用が変わったりしないと思うんだけど・・・
事実が変われば、適用する法律や通達は、変わるけどね。
損金の額
◆2 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の「販売費、一般管理費」「その他の」「費用」
販売費かなー、一般管理費かなー、なんて考える必要はない。費用かどうか、ただそれだけで判断すればいい。
(例示だけ見てたら、「営業外費用はどうすればいいんだろう・・・」とかいらんこと考えることになる。)
「役務の提供」の意義って法人税法で規定されてないからな〜。でも「出資」=「役務の提供」っていわれると違和感あるわ。
835 :
834:2010/10/17(日) 21:49:14 ID:???
×「出資」=「役務の提供」
○「配当」=「役務の提供」
例示を当てはめることで、解答の際に根拠規定をピンポイントで抜き書きをするのは大事だし、有効だとは思う
(ベタ書き)
益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする
損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用
(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
↓
(抜き書き)
益金の額に算入すべき金額は、資産の販売に係る当該事業年度の収益の額とする
損金の額に算入すべき金額は、当該事業年度の収益に係る売上原価の額とする
販売と譲渡の違いは重要だろうな。法令解釈を自分の独断と偏見でする人間には一生分からないだろうが。
彡 彡
∩∩∩∩ ノ´⌒`ヽ
( ⊂) γ⌒´ \
彡 | | // ""´ ⌒\ )
トニィ'. i / ⌒ ⌒ i )
| ? ヽ i' (・ )` ´( ・) .i,/
\ ? l (__人_) |' < もしかして ぼく♪ 注目 浴びてる?
\? \ `ー' /
.丶 <\ ''''''' />ー、_
| ? ?丶 /? ? ? \
|? ? ? Y ? ? ?入 ?\
| ? ? ?.:? ? ? /ヽ ? l
ヽ ? ? : ? ? ?ノ/?/
│≡≡口≡≡≡(⌒ノ
839 :
838:2010/10/17(日) 23:20:18 ID:???
すいません、禿げしく間違えました
そういえば 棚卸資産 と書けなかった orz
841 :
831:2010/10/17(日) 23:42:33 ID:???
>>836 例示で迷うぐらいだったら、例示の後ろにある「本体部分」を見た方がいいよって話。
些細なことだけど、
「売上原価、完成工事原価」 → 例示じゃないから重要
「販売費、一般管理費」 → 例示だからあまり考えないでいい
>>837 棚卸資産の販売と固定資産の譲渡との違いは重要(基本通達へのはてはめ等)。
例示にあてはめる作業が重要じゃないだけ。
>独断と偏見でする人間には・・・
>>841 税理士になっても顧客とはうまくいかなそうだなw
843 :
841:2010/10/18(月) 00:14:59 ID:???
>>841 >税理士になっても顧客とはうまくいかなそうだなw
人間性の問題じゃなくて仕事の能力的にな。
845 :
841:2010/10/18(月) 00:59:17 ID:???
>>844 人間性にも問題あると自分でも思うwww
まあ、税理士になって体験してから考えますわ。
合格しないと話にならんし
何か厳しいコメント続いてんな
841は勉強がんばってんな〜とは思うぞ
やや原理主義者的な要素は感じるが・・・
ところで除却損のところはどういう解答が正解?
そもそもが、どういう内容だったか忘れたw
有姿除却できますか〜という論点?
阿修羅マンかよ
あのー、共益法人と公共法人の区別がいつもぐちゃぐちゃになるんですが、
何かいい覚え方はありませんか?学校法人って公共?公益?って思うんです
>>851 既に色々混じってるww
「公共事業」とかと関連付けてみたら?
お役所が「公共」。
なんかテンション高いスレになってるなw
高い
消費税法スレも活気あるお
所得税法スレは過疎だお
856 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/19(火) 06:10:00 ID:Q7CC7JjV
>>848 遅レスごめ。業務に使ってた機械が古くなったから展示室で一般公開するって話。
858 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/19(火) 09:55:00 ID:D0TGyenZ
>>856 問題文の「歴史的な意味合い」とか
「展示品として永く保存」といった文言から考えて、
骨董品的に解釈して、有姿除却できない、
というのが正解だと思う。
859 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/19(火) 10:58:21 ID:oC500h/D
正解はなんであれ有姿除却について述べれてれば部分点はきそうだわさ
イワオかよ!
>>856 減価償却資産の帳簿価額って
減価償却資産としての使用価値であって交換価値でないから
もう減価償却資産として使ってやんねーなら使用価値ねーからおま除却でいいじゃね?
交換価値(処分額)の記述は、ないならないでいーやと思うのは
貸倒損失の担保の処分額と違って、そこらへんの打ち捨てられた遊園地と同じで
固定資産の処分はたいていスクラップ費用>廃材価額、だからってわけ
処分見込可能価額っていうのは客観的なもので会社が何に使うかっていうのは主観的なものだと思うのよ。
何が言いたいかと言うと客観的に見て資産価値があるかどうかを見ていかないといけないと思うのよ。
で、問題文を見ると古くて効率が悪く、エネルギー多消費って書いてあるのよ。そうすると処分するにしても売れないから処分見込可能価額0円じゃないかと思うのよ。
だから全額損金算入でいいと思うのよ。
業務供用しないからっていうと処分見込可能価額にふれてないから怪しいと思うのよ。
もし、スクラップ代よりも鉄屑売却代のほうが高かったらどうするんだ。
どっかの国が鉄を買い占めて鉄の相場が上がってたりしたらありうるかもしれない。
問題で明確になってないんだから、自分で考えた解答を書くしかない。
で、結局どういう解答?
1年振りに1月から講義受けるんですが
大きな変化はありますか?
前は大原上級コースです
大きな変化
山ちゃんチェンジ
グループ法人税制
上級コースが経験者コースに変わったお
でも何も変わってないお
理サブに参考がなくなった
869 :
685:2010/10/19(火) 20:56:19 ID:???
大きく変わったことは
あなたが「ゴウカク」することです
自民党政権から民主党政権に変わった
>>858 俺も非減価償却資産、貯蔵品扱いで
有姿除却できないって書いた。
「一般に公開している。」
客観的に見て売り物じゃないけど、
その会社にとっては、展示品(宣伝)としての価値がある。
>>871 単に貯蔵品扱いと書いたなら×だと思う。処分可能価額で計上すべきだから。
だけど展示品(宣伝)としての価値があると書いてあれば○かも。
>>863 金属部分だけじゃなくてプラスチックとか他の材質も混ざってるだろ。そもそも計算問題で問題文にない事情を考慮するのはまずいだろ。
>>871 会社としては、売却する気がない(売却する方が損)
だから、処分可能価額が資料として与えられなかったと推測。
なんかの通達で時価がわからんときは(旧)定率法による償却残額を時価とみてよかった覚えがあるが
機械装置が何法で償却されていたか覚えがない。決算調整できる問題か覚えがないけど
スレを読んでいて有姿除却でなく資産の評価損のセンはないのかと覚えめでたき
>>875 連結納税の開始等に伴う時価評価資産に係る時価
>>876 Tの解答はその通達に基づいているのか。でもそれを除却で適用していいのかよ。
876
除却で適用できないし、ましてや連結と関係ない。
TACは、この通達の適用じゃなくて、有姿除却の通達を
そのまま当てはめなかった。通達はあくまでも通達であって、
状況によって通達じゃなくて法律を基準にあてはめないとダメなんじゃね?
このスレ真面目だな
いい刺激になるよ
一括評価の貸倒実績率の計算なんだけど個別評価貸倒引当金の繰入れと戻入れ
をいちいち足したり引いたりする意味が分からん
3期通算したらなんもしてないのと同じやん
>>881 最初に繰入れた事業年度が計算の範囲に入っているときは、
その繰入れた金額が残るとおもう。
>>878 >状況によって通達じゃなくて法律を基準にあてはめないとダメ
→
法22(損金の額に算入すべき損失の額 +
一般に公正妥当と認められる会計処理の基準)
の規定をあてはめるということ?
>>882 >最初に繰入れた事業年度が計算の範囲に入っているときは、
>その繰入れた金額が残るとおもう。
理解したサンクス
テキストに初年度繰入、3年目貸倒の例示しか載ってなかったから
勘違いしちまったようだ・・・
>>883 法22条3項(損失)ですね。
問題文に「展示品として永く保存し、記念室に展示して一般公開」とあり、
この設備は、普通に使えなくなったガラクタと一緒に取り扱うべきでない。
また、減価償却資産の意義のカッコ書きに
「事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。」とあり、
この設備は、価値が減少しないものに該当する。
1.他社から見ればガラクタであっても、当社から見れば価値がある。
2.永く保存した場合においても、その価値が減少しない。
3.展示品として事業供用(転用)している。
って考えると、単純に通達に当てはめるのはどうかなーと。
そういえば、去年も交際費か寄付金かで、
OとTとで意見が割れてたね。
>>885 仮に現実の申告に置き換えて考えた場合には、
除却損を否認した申告書に対して
税務署が文句をつけることは
ないだろうね。
888 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/20(水) 21:38:28 ID:Bh7gaOys
>>887 否認しなくていいものを否認してたら、
客に文句言われるけどね。
「損金算入できるかどうか迷った時は損金算入の方向で筋道を立てろ、それが税理士の矜持」だってどっかの皇女殿下がいってた
891 :
885:2010/10/20(水) 22:39:24 ID:???
>>887 ないでしょうね。
>>888 否認しなくていいものを否認したら、そりゃ文句言われるよ。
この設問については、是認すべきか否認すべきか、迷うでしょ。
この本試験問題は、「税額が最小となるように」ではなく、
「適正かつ合理的な申告・納税となるように」法人税額を求めなければならない。
「税額が最小となるように」という問題であれば、ほとんどの受験生が、
有姿除却の取扱いを解答して、そこで問題が終わっちゃうだろうな。
有姿除却について触れれてればその設問は合格でしょ
合理的な再建計画に基づく無償譲渡を寄付金に含めてしまった
俺なんかより、全然心安らかに暮らせるじゃないか。
ところで通達の処分見込価額ってのは、売却時価という理解でいいんだよね?
(有姿除却)
7−7−2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、
破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分
見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるもの
とする。
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がない
と認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止
したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて
明らかなもの
>>893よ、俺もだ
何でそうしたんだろう・・・
Aランクを落としたのは痛いお
山田先生のこれまでの出題歴から見ても、今回の解答用紙の形式を見ても、
解釈が割れることは最初から織り込み済みだったんだとおもう。
寄付行為+継続的取引関係→(寄付金?交際費?)
有姿除却+展示→(損金算入?不算入?)
今考えると、
わざわざプラスアルファを付け足すのが、
山田先生の得意技だったんだね。
去年の理論問2も前払費用か繰延資産か分れてたよね
聞きたかった内容は債務確定基準だったけど・・・
>>897 そういえば、あれも債務確定基準の通達の内容を書いてほしかったみたいだね。
理論問題は通達は除外するという先入観はいけなかったんだね。
法22とか前提条件とか、
そんなトレンド、
今回が最後であることを願うよ。
☆−−−
900だったら合格率16%!
☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆
★
,..--‐‐‐‐‐‐‐‐---..
/::::ヽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)
|::::::::::/ ヽヽ
.|::::::::::ヽ ........ ..... |:|
|::::::::/ ) (. .||
i⌒ヽ;;|. -=・=‐ .‐・=-.| 法22ゆえに受験生は苦しまねばならぬ
|.( 'ー-‐' ヽ. ー' | 法22ゆえに受験生は悲しまねばならぬ
ヽ. /(_,、_,)ヽ |
._|. / ___ .|
_/:|ヽ ノエェェエ> |
:::::::::::::ヽヽ ー--‐ /
::::::::::::::::ヽ \ ___/
それでも受験生は、闘わなければならない。
何度落ち続けても、あきらめることは許されない。
泣いても、叫んでも、もう退路はどこにもない。
だって、受験生だもの。
そう。恋愛も振られてからが勝負。あきらめないこと、これ重要。
そしてストーカーへ
>>902-
>>904は予備校関係者の匂いがプンプンするなw
>>906 いいえ、902は私です。
自分で言うのもなんだけど、
べテの泣き言です。
>>907 そんな調子で予備校に毎年通ってたら予備校の思うツボだぜw
でもさ、正直一度しっかりと勉強したら、2年目以降は早くても年明けの上級か、直前期に法改正だけ勉強しに予備校に通えば、あとは自分で計算解いたり理論暗記したりで良くないか?
まあ、それが普通だと思うが……
このスレの終わりも発表も近づいてきた・・・
良スレのうちに質問
役員給与は臨時改定事由が○?
横領損失は貸付金とみなす加算調整は×?
912 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/21(木) 19:58:39 ID:VTa9MgHM
>>911 1
条文によれば、会計期間開始の日から3月以内の改定であるため通常改定が○
2
費用と収益の両建てが正しい処理だと思う。
本試験が同時両建か、異時両建か、どちらが正解かは、よくわからないが。
同時両建が正解なら、貸付金としてでも加算していれば、△かな。
913 :
911:2010/10/21(木) 20:39:32 ID:???
>>912 ありがとうございます。
役員給与はは条文を条文どおりに解釈すれば3ヶ月以内の改定ですよね。
出題のポイントの書き方が臨時改定事由っぽかったので質問してみました。
従業員が横領したのが判明した瞬間に損失確定して、同時に求償権を取得すると考えれば貸付金処理でも実務上は問題ないですよね。
問題ではすべて同じ事業年度内なので、異時両建でも同時両建でも加算調整額は一緒になるんですが、理論構成で差がつくんでしょうかね。
臨時改定事由と貸付金処理した自分としては、悲しい限りですよ。
914 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/21(木) 21:07:23 ID:VTa9MgHM
>>911 >異時両建でも同時両建でも加算調整額は一緒になるんですが、
異時両建だと、当期に収益は確定していないから、加算調整はないと思うが。
「60%を払う合意が得られる見込みであるが、当期末までに確定していない。」
と問題文にあるから、いくらもらえるか確定していない。
減価償却の特別償却しなかったけどマル来ないかな。
ところでOの解答見たら償却不足額が発生して繰越が発生するのね。
916 :
911:2010/10/21(木) 21:19:50 ID:???
>>915 「耐用年数の短縮の承認を受けている」とも書かれていないのに、
勝手に3年にして計算しているからだが、
これは明らかな間違いだと思う。
>>917 あれにはO生の俺もビックリした
そんな訳ないやろ
読み取り間違いという意味では、消費税のTの問1に匹敵する勘違い
ここ最近の試験委員ってセンスないよね。
稚拙な出題ばっかりで自己満足。
実務家と学者両方ををうならせるような問題出してみろ。
去年Oの若い講師と話した感じでは、
古株の講師の意見には、若手の講師は
逆らえない雰囲気があるようだった。
確かに作りこまれた問題は、出題されていないね。
まあ、受験料と運営コストを照らし合わせれば、
ちょうど採算が合うくらいじゃないかな。
>>919 昔の暗記重視、スピード重視の試験問題は論外だと思うが。
そもそも作りこんだ問題なんて司法試験みたいに試験委員が何人もいるわけじゃないから無理だろ。
>>920 Oの講師は受験生上がりの20代の若手が多いから
そら言えるもんも言えんだろう
Oは若くて熱心な先生が多くて好きなんだが
講師によっては実務と他科目のことがさっぱりなのがネック
試験委員(実務家)2〜3人で作問頼む
試験委員1人の色が強すぎるよ
ある程度試験傾向や難易度を安定させてくれ
今年は問1で最低引き渡しで3つできてること、市場購入以外で書いてること、計算7割
ここをクリアしてるやつの中から理論や計算過程の完成度で勝負。
だからこれクリアできてないやつはあきらめろ
去年問1損金不算入でゴウカクした奴もいる
去年問3リース全く出来なくてゴウカクした奴もいる
何か出来ない=即アウトではないと思うよ
問1損金算入× 問3リース〇 で不合格のオレがいる
上級生だが周りはだいたい問1の引渡基準だけなら3パターン出来てるっていってたよ。
なんで年金の掛け金を受け取って運用してる側に特別税がかかるの?
得をしてるのは年金の掛け金を払って運用させてる側だよね?
>>928 本当に3つできてんの?出来てる人いる?
>>930 ブログやツイッターその他見ても2人に1人の割合くらいで3つかけてるようだが
問1で3案書いて、問2おおむね論点書いたら理論に60分時間がかかったぞ
計算やや時間足らず・・・足早解答
問1それなりにつっこんだ奴はその分のしわ寄せがどこかに来てるはず
と思うのは俺だか?
3つ書けてるやつ多いが、引渡基準に触れていないとはどういうことなのだろうか
>>932 問2でおおむねってどの程度書いたの?金額を省略したとかあてはめの省略とか?
>>932 「問1それなりにつっこんだ」ってどんな解答にしたんだ?w
>>925 「計算7割」と「計算過程の完成度」は全く別物なのか?計算過程がメインなんだがw
936 :
932:2010/10/22(金) 18:48:11 ID:???
>>934 表現悪かった
ある程度検討して、ヴェタ書きを崩して事例に即して論点網羅して解答したって言いたかったんだ
金額もちゃんと書いた
そうすると思った以上に時間かかった→計算あわわわわ・・・
>>935 これまた表現足りずですんません
つっこんだ=時間かけた くらいの意味
単なる引渡し3案です、ここで挙がってるような特筆すべき内容ではありません
ただこれも丁寧に事実、数字を説明しながら解答したら、結構時間がかかりました
要は単に「 時 間 か け す ぎ た だ け 」です
余談だが、問1ってたしか「当期において〜〇〇」って略せなくなかった?
「平成××年×月×日〜××年×月×日の事業年度において〜○○」って何回か書いて
あーうぜーーー!っと試験中思ったのを、今思い出した
925 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/10/22(金) 11:27:52 ID:???
今年は問1で最低引き渡しで3つできてること、市場購入以外で書いてること、計算7割
ここをクリアしてるやつの中から理論や計算過程の完成度で勝負。
だからこれクリアできてないやつはあきらめろ
940 :
936:2010/10/22(金) 19:05:00 ID:???
>>937 そう思う、だからこそ書いてて余計にうっとうしく感じた
当事業年度(平成××年×月×日〜××年×月×日の事業年度)と問題文で定義してくれお
>>938 あせって計算Aランクおとして、28点・・・死にたい・・・・
>>940 理論の出来がいいから見込みはあるって。
それに計算は自己採点甘い奴も多いから。
>>941 ありがとう、気休めでもうれしい
ただ、まあ覚悟はしとく
>>939 それだとボーダーは何点くらいになりそう?
今年は問1で最低引き渡しで3つできてること、市場購入以外で書いてること、計算7割
ここをクリアしてるやつの中から理論や計算過程の完成度で勝負。
だからこれクリアできてないやつはあきらめろ
↑
引渡の中身までつっこまないと厳しいと思いますが何か?
>>943 点数に直すと自己採点のさじ加減一つでどうにでもなるし、
点数化するより内容で見た方がいいんじゃない?
>>944 引渡しの中身まで突っ込んで撃沈する人間とかいそうだな。Oの模範解答みたいにw
>>945 >点数化するより内容で見た方がいいんじゃない?
そうなると計算7割とか意味なくね?w
>>946 >そうなると計算7割とか意味なくね?w
意味ないよ。実際にどこに配点あるのか分からないし、模範解答見て自分は正解してるつもりでも全く違うってこともある。
そもそも予備校の解答が割れている中で計算7割がボーダーってありえないよ。
>>947 理論はともかく計算は点数化するしかなくね?解答割れてると言っても例えば有姿除却を否認している
T校もWEB解説ではどっちの結論にしても点はくるものと考えてよしと言ってる。
950 :
947:2010/10/22(金) 21:02:06 ID:???
>>948 なんで自己採点で点数化する必要あるの?自己採点で良くても不合格だった人間たくさんいるじゃん。
割れてる論点は減給した役員給与のコメント、減価償却の計算結果www、Y社株式のコメント、有姿除却だね。
ちなみにTの有姿除却のコメントってどうなの?上のレスでもあるように怪しいと思うけど。
>>949 計算は6割くらいだね。
>>950 完全に間違ったとこは?
俺は損害賠償と特別償却あたりかな
>>950 OでもTでもそんなにブレなくね?俺はOのが若干点数良くなるが
今来たおれは計算30
954 :
947:2010/10/22(金) 21:14:56 ID:???
>>951 自分もそんなところ。でも損害賠償のところは貸倒損失否認にした。計算上のつじつまは合う。そういう説もあるらしいしね。
あと特別償却だけど、「法人税額が最小になるようにしろ」等の文言が問題文にないんだよね。だから特別償却なくてもいいかとも思うが。
>>952 個人的な見解ではブレる。理由は以下のとおり。
@役員給与
定時改定か臨時改定か。
AY社株式
損失をいつ計上するかで違う。今回はたまたま同時になるけど更生計画の認可決定と100%減資の時期が年度またぎになったら違ってくる。
B有姿除却
どういう理由になるか?損金計上にした場合には通達に当てはめているか?否認した場合にはどういう理由か?(LとTで理由が違う)
C減価償却
言うまでもない。
>>954 @は出題のポイント読む限りは臨時改定有利かな
Aは当期計上
BはTのカリスマも言ってる通り結論がどちらでも有姿除却に触れればそんなに差はつかないはず
Cはね
>>954 7割以上とれてるんじゃね?理論できてたら合格圏内だね
試験研究費も法人税額合わない時点で確実に形式点
958 :
947:2010/10/22(金) 22:11:40 ID:???
>>956 ありがとう。でも実際は有姿除却のコメントで処分可能価額のあてはめしてないし、交際費のコメントも薄い。そういえば交際費の金額も間違ってた。
有姿除却については955のいうようにOKならいいが。
たのむ、臨時改定でよろしく!
条文通りだと定期同額だが、内容考えると臨時改定だろっ
と試験中に妄想しました
>>958 交際費のコメントは時間なければ切るところだろうね。
理論はできた?俺は問2で金額のあてはめが一部出来てないところあるしやばい
関係ない人だけど
おれは金額には一言も触れてないよ。
その分、資本等取引と所得税額控除までは書いた。
次のスレタイは?
俺は相対取引って書いたけどどうなんの?やばいかね?
965 :
959:2010/10/22(金) 22:29:41 ID:???
>>963 資料dクス
継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定 ではないよね
ただし書き部分は気になるが・・・
966 :
947:2010/10/22(金) 22:30:14 ID:???
>>960 問2は基本的なのはできた。ただ、関係会社株式かどうか云々は書いてない。もちろん受配の金額当てはめしてない。そして、譲渡損部分は寄付金って書いた。ここがどう出るか。
問1は処理方法は@残額売上計上+未収金計上AなしB前受金計上にした。「決算にあたって」の文言に引きずられた。だからここは0点にした。
事実関係は引渡し3案。引渡しの内容は書いてない。法的理由は引渡基準書いた。
967 :
947:2010/10/22(金) 22:31:43 ID:???
961を見て思い出した。所得税額控除と株式取得費用も書いてない。
こんな感じでどんどん点が減っていくんだよな。
>>964 「公開買い付けは相対取引として取り扱う。」
なら全然違和感ないようにおもうが。
969 :
959:2010/10/22(金) 22:33:48 ID:???
株式取得費用 は具体的数字が与えられてはいなかった気がするお
>>966 通達9−2−12の3を見ると臨時改定のように見えるが・・・。
>>968 相対取引としか書いてないのよね。減点はでかいかね?
相対と書いてもさすがに切られることはないのでは?
973 :
947:2010/10/22(金) 22:41:14 ID:???
>>969 そうだけど。ただ、取扱いは書いたほうがいい気がする。
もちろん自分としては見逃してもらいたい論点だけど。ポイントでも触れてないし。
>>973 あと関係会社株式等かどうかもわからない。Tの模範解答も明言は避けているよ
>>972 そうなんだけど、3月以内の改定は、理由に関係なく通常改定と、条文には書いてある。
976 :
968:2010/10/22(金) 22:44:28 ID:???
法人税法の規定が正しく挙げられていたら、採点者は
「うんうん、きちんと分かってるね。」となるんじゃないかな。
減点はないでしょ。
相対って書いたのと株式取得費用や所得税額控除落としたのは同じくらいの減点じゃね
979 :
969:2010/10/22(金) 22:47:23 ID:???
>>947 俺も 株式購入費用(損金) 書いてないクチなんで
あくまで 公開買付の公告の内容 の資料で、かつ、数字与えられてないしな〜
1点くるかこないかだろうと、希望的観測
>>979 俺も株式取得費用書いてない。あと取得価額も。ただ所得税額控除は書いたけど
981 :
968:2010/10/22(金) 22:48:37 ID:???
いままでの経験から、
山田先生はそんな細かいとこまで見て採点しない気がする。
だれか・・・次スレよろしくです
ワシは全然わからん・・・
相対取引か市場購入のどっちかって認識の人多いよね
取扱い〇 + 根拠も〇 って採点でしょうかね、基本的は
ってかC社側で金額書いたやついる?
>>988 (イに掲げる改定を除く)か。それが理由に関係ないといえる根拠になるかどうかだな。
条文上は、イ。実務的には、どっちでもいいんだがね。
イ 3月経過日等
ロ 臨時改定事由(イに掲げる改定を除く。)
ハ 業績悪化改定事由(イ及びロに掲げる改定を除く。)
法律の射程範囲は確かにダブってないね。
992 :
968:2010/10/22(金) 23:08:53 ID:???
次スレ立てました。
「臨時改定事由に該当するが、3月以内の改訂のため、
イにより定期同額給与に該当し、損金算入」
と書くのが正解なのか。
次の試験委員にはぜひとも、計算で、受配・所得税額控除を出してもらいたい。
せっかく訓練して得意分野にまでしたのに、発揮する機会が全くない。
orz
996
>>990 >実務的には、どっちでもいいんだがね。
「どっちでもいい」、「どっちも正解」、
そんなのがいっぱいあるよね。
どうして山田先生は、わざわざ採点しにくくするんだろう?
998
999
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