初心者にもやさしく教えてくれる質問スレ Vol.7
938 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/04/26(月) 00:47:17 ID:JPBrGXCf
質問です
受取手形に関する決算整理事項で、
受取手形勘定に以下のものが含まれているとあって、
「当社振出の為替手形」とあります。
これが解答では、受取手形扱い、つまり仕訳なしになっているのですが、
当社振出の為替手形なら、名宛人からもらったか名指し人からもらったかはたまた流通してもらったかで、
受取手形か支払手形か区別がつかないような気がするのですが・・・
教えてください。。。
>>938 支払手形だとしたら、そもそも受取手形勘定に含まれてなくないですか?
自己宛為替手形以外は受取手形
アクセス租税法第16回、問題1の交際費だけど
(1)落成式のために要する費用は交際費にあたると思うんですが?
解答間違ってない?
誰か教えて下さい。
会社法やってるんですけど、「会社に対抗することができない」と
「会社に対し効力を生じない」はどう違うんでしょうか?
会社に対抗することはできないけど、会社に対し効力を生じることはあるんでしょうか?
もしくは会社に対抗することはできるけど、会社に対し効力を生じないことはありますか?
それとも会社に対抗することができなければ会社に対し効力は生じませんか?
>>941 問題分を全部よく読まないと分からないけど、落成式費用の内訳によります。
たとえば建物の取得に絡んだ問題でしたら、あらかじめ予定されている「起工式」「上棟式」は取得価額算入で、完成後事後的に支出する「落成式」は費用扱いです。
で、落成式の費用の内、式典費は「接待、供応、慰安、贈答」にあたる「宴会費」ではないので、その部分は交際費ではないということでしょうね。
(交際費等に含まれる費用の例示)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm 61の4(1)−15次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。
ただし、措置法第61条の4第3項第2号の規定の適用を受ける費用を除く。
(1) 会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、★落成式等におけるこれらの費用(これらの費用が主として61の4(1)−10に該当するものである場合の費用を除く。)
(注) 進水式、起工式、★落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
(交際費等の意義)
61の4(1)−1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、
主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。(昭57年直法2−11「十一」、平6年課法2−5「三十一」により改正)
(1)寄附金 (2)値引き及び割戻し (3)広告宣伝費 (4)福利厚生費 (5)給与等
税理士の法人税法の受験生だった頃、
交際費の通達は全部読んでくことが受験資格だと言われましたぞw
>>943 ありがとうございます。
けちをつけるようでもうしわけありませんが…
落成式は、式典の祭事のための費用以外は交際費ですね。
ですから、解答はやはり間違っているように思います。
>>944 ケチを付けるって???
>>943を読めば分かると思うのですが?
「落成式」は基本は「交際費」ですよ。
ただし、式典にかかった費用は「交際費」ではないということです。
問題分はよく読まれましたか?
もう一度よく読んで、それでもおかしかったらTACへ聞いてみてください。
>>938 深追いするとそういう考えに誰でも至りそうだが、その問題が指してるのは、
単に「自社の手形帳から振り出してそのまま持ってる」手形だろうね。
もちろん引受人がいるわけだけど、引受人の手に渡るわけではない。
裏書とかいろんな発想はできるが、問題文にそんなことは書いてない。それが全てじゃね。
>>942 「対抗できない」のは、会社がよしと言えば有効、ダメと言えば無効になる。
要するに、会社側をかばう法制。
「効力を生じない」場合は、会社がよしと言おうと無効。
>>944 我が校では正誤がでたぞよ。
式典そのものにかかった費用も交際費だぜ!!
但し、式の中の祭事、
つまり神主さんなんかに払ったお金のみ交際費から外れる。
理由は、そんなもんに課税したらばちが当たるからと某講師は言っていた…
949 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/04/27(火) 18:04:38 ID:3kpnImDb
最近テレビでお見かけするカツマさん?や
笑ってこらえてで出ていた会計士の女性の方などが
どこそこの会社のこの商品のこの部分の原価はいくらだとか
○○こうゆうわけだから費用が節約されてるなど
楽しそうにお話されているのをみました。
公認会計士とは会社の会計デジタルな数値のチェックをするイメージがありましたが
数字からでは見えにくいアナログな部分の推測からイメージして計算したりするの
もお仕事のうちなのでしょうか?
>>948 TAC会計士租税法の講師って、レベル低いんですねw
「交際費」ってものは、反対給付を求めて支出するものなんですよ。
神様に対する宗教行事は、
反対給付を求めてする「接待、供応、慰安等」には該当しないってことです。
(^。^)y-.。o○ そんな教え方で受講料取ってたらバチが当たりますよ!
>>949 私は会計士ではありませんが、
単純なところを言うと、棚卸の立会いなどアナログな部分はあると思いますよ。
ガスタンクが上げ底になってるのを発見した会計士もいたと聞いたことがあります。
(^。^)y-.。o○ www
>>951 楽しそうに話しするせいか
聞いてるこっちも好奇心くすぐられちゃいます。
> ガスタンクが上げ底
不思議で面白いですねw
ありがとうございます
ガスタンクが上げ底なんてどこ行っても聞くぞ
電子レンジでネコ乾かした程度の話だよあれ
ガスタンク、原油タンクを上げ底にしたら構造力学的に持ちませんw
営業数字を粉飾するのに得意先押し込みで二重倉庫が山になっているのを
見たときはさすがに笑ったが.......後が洒落じゃなく大変だった
>>950 反対給付を求めるものかどうかは判断要件の一つに過ぎない
反対給付を求めなくとも、交際費に該当するものもある。
>>954 頭悪そうですねw
神様に対する宗教行事は、←限定
反対給付を求めてする←AND→「接待、供応、慰安等」には該当しないってことです。
(^。^)y-.。o○ で、何か?
>>944 TACの問題が間違ってたんですねwww
私はてっきり貴方が問題文を読み落としていると思って答えてました。
すいません。
貴方の質問を読んで私は、
「落成式」→「交際費」って感じたのです。
税法はその実質で判断しますので、
そんな短絡な問題は作らないだろうって思いました。
どうも〜
>>955 >頭悪そうですねw
>神様に対する宗教行事は、←限定
>反対給付を求めてする←AND→「接待、供応、慰安等」には該当しないってことです。
>(^。^)y-.。o○ で、何か?
そこじゃなくて、
>>954は
>「交際費」ってのは、反対給付を求めて支出するもんなんですよ
ここに語弊があるっていってるんだろう。
ちなみに、その弁解の仕方だと、かなり日本語不自由だぞ。
どうみても、「反対給付を求めてする」が、「接待・供応・慰安等」にかかってる。
老婆心だが、6行目は特に、逆に頭悪いよねと返されるぞ。
958 :
質問:2010/04/28(水) 03:29:43 ID:???
新株予約権の連結上の取り扱いが、他の評価・換算差額と違うのはどうしてですか?
959 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/04/28(水) 03:37:59 ID:YIxxdD9z
30歳から税理士目指すって手遅れですかね?
働きながら勉強で経理・財務等の経験もありません。
しかも大学は文学部卒です><
960 :
958:2010/04/28(水) 03:44:46 ID:???
すみません、
>>958は
新株予約権→×
その他有価証券評価差額金→○
の間違いです
結局、落成式の問題は間違っている
てことでいいのかな?
誰か小山先生か木戸先生に聞いてきてくれないかな?
962 :
958:2010/04/28(水) 07:43:55 ID:???
>>961 社会通念上やるもんなんだから交際費じゃないっしょ
>>960 評価・換算差額等の取り扱いはどれも同じですよ。
>>962 それだと、取引先向けへの香典も交際費からはずれてしまうぞ。
965 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/04/28(水) 15:31:44 ID:HqAVlbFD
「ヴェテ」という言葉の意味と由来を教えてください。お願い塩増す。
>>961 間違ってるよ。
正誤でてるだろ?
ちなみに、ベテとはたぶんベテランのことだろう…
A社株式のコール・オプションを買い建てたとき、
(買建オプション)×× (現金預金)××
って仕訳を切るけど、このとき、A社では、
(現金預金)×× (売建オプション)××
って仕訳を切ってるの?
>(現金預金)×× (売建オプション)××
の仕訳はA社株式のコール・オプションを売った人が切る。
>>957 貴方は、お子ちゃまですか?
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法人が下心なく交際費を支出したりはしませんよ!!
法人税法の「交際費」周辺費用の考え方は、おおざっぱに言うと、
反対給付を求めてする→交際費
反対給付を求めない→寄付金 となります。
あと、会計士受験生の方は、法人税と所得税を同時にならうんですね?
租税法って科目だからしかたないのでしょうが、頭を切り替える必要があります。
「社会通念上」って判断は、主に所得税法や贈与税の考え方ですよ。
ちなみに交際費の損金不算入額の計算は、
日本では「資本金」を基に計算することになってますが、中国などでは「売上」を基準に計算します。
つまり売上を上げるために「交際費」を支出するというわけです。
>>969 だとしたら、交際費は法人税法22条2項、4項により損金でしょ?
ここは中国ではないから…
>>970 貴方は本当に馬鹿ですね!
法人税法を体系的に学んだことがない人ですね。よく分かります。
第二十二条
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、
★別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用
(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
だ、か、ら、交際費の規定が★別段の定めなんですよ!
別段の定めも全部読んでからものを言ってくださいね!
税法はつまみ食いは駄目ですよ!!
素人がネットで検索なんてもってのほかです!!
最初から最後までよく読むことですね!!!
どうでもいいが、
「貴方は本当に馬鹿ですね!」
という人をはじめてみた気がするw
改正により、株式交換や株式移転で、持分の結合と判定されることはなくなった
ということですよね?
>>971 貴方は本当に横柄ですね!
会計士試験について何も知らないでしょう。
理論問題で使えるのは本法だけなんですよ!
「措置法の適用はないものとする」となっているんですね!!
故に、交際費は損金になるんです!!!
問題くらいよく読むことですね!!!!
975 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2010/05/01(土) 22:07:25 ID:NlXiktYT
>>974 それってマジなの?
本法より措置法が優先適用されるのに、措置法無視とか凄まじいな……。
交際費が無条件で損金算入されると試験で問われる会計士が、税務署のお得意さんなのが分かるわw
>>974 おや?そもそもは落成式が交際費かどうか?ではありませんでしたか?
計算問題で出題されたものとばかり思っていました。
だってTACで訂正出てるって上の方で報告がありましたからね。
それに私は法人税の話をしているのです。
会計士試験の話はしていません。
なぜなら私は会計士受験生ではありませんカラ。
それにしても理論問題で措置法の適用はないものとするってのは馬鹿ですねw
貴方はいつも後だしジャンケンですし、私に突っかかってるだけですよ。
私に負けてることがそんなに悔しいのですか?
はっきり言ってあげましょう!
短答すら合格していない人は租税法を学ぶべきではありません!
会計と税務、法人税と所得税が頭の中でごっちゃになってませんか?
会計士試験に租税法を加えたのはやはり改悪としかいいようがないですねwww
(^。^)y-.。o○ 短答くらいは合格してねwww
>>974 悔しいのぉ〜♪悔しいのぉ〜♪悔しいのぉ〜♪
お前ら仲がいいのもたいがいにせ〜よw
>>975さんへ
>>974みたいな馬鹿の相手はしなくていいですよ!!
措置法無視の問題ってのは、
例えば「減価償却について述べなさい」といった問題で、
「特別償却については述べないくていい」といった趣旨のものでしょう。
「交際費」について述べる理論問題で、措置法無視はありえませんから。
(^。^)y-.。o○ wwwwww
ラブラブだなw
うんこ食べたい (^。^)y-.。o○
異常な原価差異って借方差異しかありえませんか?
材料副費の予定配賦額って製造指図書上材料費に含まれるんですか?
>>971 司法試験にも「租税法」という科目があるのをご存知ですか?
こちらも、当然に「措置法の適用はなし」となっています。
理由は、「措置法」は法人税法の体系では説明できないからです。
つまり、政治ですね。
971さんは、おそらく税理士の受験税法しか勉強したことがないんでしょう。
それでは、国税のいいなり、つまり通達絶対主義になってしまいます。
自分で、法律を解釈できる税理士を目指してください。
もういい加減うざいよお前ら。
頭の良い人、どうか教えてください。
問題:
P社のある事業に関して長期的意思決定の為の分析として【DCF法】
【内部収益率(IRR法)】、【ペイバック法】を行ったところ、
以下の様な結果がでた。 P社は、A案とB案のどちらの案を採用すべきか。
また、その理由を2点あげなさい。
A案 NPV:9億円、 IRR;13%、 ペイバック期間:3年
B案 NPV:8億円、 IRR;15%、 ペイバック期間:2年
987 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん: