2009年会計士論文スレッド30

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836一般に公正妥当と認められた名無しさん
租税問題1問1
A社は税込み経理を利用していることから取得原価は102900であると考える。よって法人税法施行令第133条から10万円未満に該当せず損金として処理することはできないと考える。
問2
故障し修理不能の状態になったことから、そのまま放置していたために損金計上することはできないと考える
問3
使途秘匿金と考え別表四で2,000万円を加算し、別表1で600万円を加算すると考える。
問4
2000万円については返還を求めないために、役員Bに対する経済的利益と考え役員Bに対する給与とする。(法34条4項)そして不当に高いと認められる部分に関しては損金不算入であると考える。
問題2問1
D 土地を造成、改良する費用を付随費用とすると考え、資産の取得費とする。
問2
A 土地の販売は非課税項目であるから消費税が課されないと考える。

法人税20 所得4 消費4