【超難関】税理士試験・相続税法 part12【地獄】

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99一般に公正妥当と認められた名無しさん
相続税法 〔第一問〕
問1
 相続税法では、配偶者間における相続、遺贈又は贈与による財産の移転について各種措置が設けられている。具体的には、

(1)小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)
(2)純資産価額に加算されない暦年課税分の贈与財産(相続税法第19条)
(3)分割により取得した財産を対象とした配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第1項)
(4)相続税の申告期限後3年以内に分割により財産を取得したときの配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第2項)
(5)隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減の制限(相続税法第19条の2第5項)
(6)贈与税の配偶者控除(相続税法第21条の6)
 これらの規定は、同一世代間における財産の移転であること、財産形成に対する配偶者の貢献に対する考慮から措置されているものであり、相続税額の計算上、重要な事項である。
 本問は、実務上、重要なこれらの規定について、それぞれの内容及び適用要件について説明を求めるものである。

問2
 相続税の申告期限において、相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が相続人又は包括受遺者によって分割されていない場合であっても、
その分割されていない財産については、相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとして相続税の課税価格を計算し申告しなければならない。
そして、その申告後において、分割されていなかった財産の分割が行われ、相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格が申告した課税価格と異なることとなったときは更正の請求又は修正申告ができることとされている。
 また、無制限納税義務者と制限納税義務者の別によって、相続税の課税対象となる財産及び債務控除の範囲が異なっている。
 本問では、このような相続税固有の申告等の手続き及び納税義務者の態様別の課税関係を理解しているかどうかを具体的な設例に即して説明を求めるものである。