1 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:
セックスのときは耳からしゃぶります
2げっと
夜アカって誰?
アクセルスレで無権代表がどうとか言ってた奴じゃなかったか
夜アカとは・・・
企業法の08試験問題の解答例、とりわけ
アクセルの模範解答について検証するのが大好きな人です。
名前の由来は夜間のアカウンティングスクールに通ってるそうで
自らそう名乗りました。
コテは使いません。
アクセルスレにて自らの意見を幾度となく書き込み、時には企業法講師
近藤氏にまで呼びかけて、自分の疑問に対する回答を求めていました。
2ちゃんなのに。
ちなみに。
賢明な住人は夜アカの検証レスはすっとばすため相手にしません。
なぜなら周知のとおりしばらくは出ない問題だからです。
ほんとに合ってるかどうかもわからない夜アカの検証レスを読む時間が会ったら
他の論点の論証例を自分で暗記した方が良いことは明らかでしょう。
そこで夜アカにはこのスレにて思う存分検証していただこうというわけです。
6 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/02/12(木) 22:17:56 ID:+Ut/9arq
夜アカ召喚あげ
>>1みるとおふざけで立てたようだが、
このスレは使える!
夜アカ様にはここで思う存分暴れていただこう!
きいちスレ乙だお
夜アカは50代無職
やつもいろいろ理由をつけてついに撤退か。
12 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/02/14(土) 14:28:04 ID:viumAJB5
夜アカ様マンセー
14 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/02/15(日) 18:11:55 ID:ED6Wh4WZ
夜アカこないね
11がそうじゃね?
会計士撤退した夜アカはここに隔離されます。
夜アカはアクセル愛してるんだろうよ
愛憎のなんとかってやつさ
幼稚園児は好きな子をいじめてしまう。
夜アカさんは撤退の理由を「方針転換」と言われるんですね。
会計士に「ならない」のと「なれない」のは意味が違いますよね。
言い訳捨て台詞の後にまたアクスレに登場し出してるね
22 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/02/19(木) 00:30:20 ID:vwv3CoZc
夜アカよ〜い!
こっちであそぼうぜ〜!
こっちでなら相手してやっからアクセルすれには行くなよ〜!
23 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/02/19(木) 00:33:22 ID:9gBfNy/E
きいちよ〜い!
こっちであそぼうぜ〜!
こっちでなら相手してやっからBMすれには行くなよ〜!
夜アカもうざいけどさー夜アカに反応しちゃう住人も痛いよな?
>>24 ふざけてバカにしてる人以外はほとんど自演だよ。
民はこんなにも夜アカ様を待っているのに
夜アカ、夜アカ、本気になったら夜アカ
↑吹いた
夜アカ様がいらっしゃったぞ!
夜アカってツンデレ?
test
まだ午前中ですが、夜アカです
前回の書き込みで、429条1項の責任の性質について、特別法定責任説を
採ってはいけないような誤解を与えてしまったようなので、少々補足説明を・・・
特別法定責任説を採ること自体は、別にかまわないと思うんですね。判例ですし。
ただ、「オリジナリティ(笑)」の部分を書いてしまうのはマズイでしょうね。
もし、特別法定責任説で書きたいのなら、判例の表現をそのまま書いてください。
でも、特別法定責任説って、もう過去の説というか、現在の学会では、
批判の対象でしかないんですけどね。
学会での争点は、
「不法行為特則説→特別法定責任説」から、
「特別法定責任説→特殊不法行為説」に、完全に移ってます。
試験委員クラスの学者の方々も、例えば、現試験委員の山本先生は、
御著書で、特別法定責任説を痛烈に批判されて、自説として特殊不法行為説を採られています。
「会社法の考え方(第6版)」256〜257ページ。 中央大学の加美先生も特殊不法行為説
に立たれることを明言されています。365ページ。
また、元試験委員の弥永先生(229ページ)、法制審議会会社法部会長だった江頭先生
(458〜462ページ)、鈴木竹雄先生の後継者である神田先生(228〜229ページ)等々の、第一線で
ご活躍の先生方は、自説として特別法定責任説を採られてません。
それは、当然といえば当然なんですよね。
そのあたりの事情は、書くと長くなるので、信用できる先生に質問してみてください。
ちなみに、「特別法定責任説→特殊不法行為説」で書いても、特に書きにくくはありませんし、
書く分量も変わりません。しかも、確実にその方が高得点を狙えると思います。
なにせ、現試験委員で一番力をお持ちの山本先生が、採られている説なんですから・・・
夜バカ、キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
37 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/03/15(日) 21:53:28 ID:ATYLNo2J
みんながこっちでかまってあげればこっちに定着するんじゃね?
そうか!
って、かまいたくないからここに隔離したがってるんだと思われ
39 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/03/17(火) 21:13:24 ID:DmoynV1n
夜アカ様はいついらっしゃるの?
40 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/03/18(水) 08:13:59 ID:ahshUK5a
特殊不法行為を詳しくしりたいな
やっぱりこっちにはこないんだね、ツマラン奴
あげよう
43 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/03/24(火) 17:29:44 ID:e1n76vGP
ふ
最近はアクすれにも来てないからおかげで平和な毎日だよ。
ヤツがくると荒れて荒れてもうウンザリ。
夜アカが最近アクセルスレで暴れているのでとりあえずage
え?気づかなかった。
夜アカの現在潜伏先
つ会計士になったら、どんな娘と結婚したいですか?
スレ立ても夜アカw
あげよう
夜アカ港区民なんだ。
ちょーセレブじゃん。
51 :
某スレ33:2009/05/10(日) 22:20:53 ID:iqp+91jF
だから俺はその「夜アカ」じゃないっつーの
訳解んないけどこの
>>47がその人ストーキングしてんだろう
すごい迷惑なんだが…
>>51 港区民とセレブってとこは否定しない夜赤でしたwww
ムルアカさん?
出没したのであげ
55 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/05/26(火) 00:02:10 ID:bKO/Fktb
近藤さんのテキストで
承認を欠く利益相反取引を無権代表行為としているんだけど、
平取締役が取引の相手方の場合には民法108条の適用(自己契約)は
ないと思うんだけど。
誰か頭のいい人教えて!
夜アカです
ぼくはゲイです
近藤先生にほってもらえなかった腹いせにアクセルスレで近藤叩きをついしてしまってます
攻撃してるとおっきしてくるので08の模範解答に射精してるのでカピカピです
57 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/05/26(火) 20:56:23 ID:p/45PpeL
今回の企業法、条文に忠実に作問してありましたね。
58 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/05/26(火) 21:06:55 ID:p/45PpeL
>>57 法律は条文が出発点となるので当然のことでしょうね。
>>58 55に対する回答でしょうか?
自分は平取締役が直接取引をする場合、すなわち民法108条の適用が
ない場合も無権代表行為とするのはおかしくないかと考えているのですが
その点どうなんでしょうか。
無権代表行為をどうしても書きたいのであれば場合わけをしないと
おかしなことになるのでは?
まあ夜アカの無権代表行為以外の指摘はいいがかりにちかいと思うけど。
>>57 もしかして今年の短答本試験の問題のことでしょうか?
そうだとしたら勘違いのレスをしてしましました。
ごめんなさい。
61 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/05/27(水) 19:44:52 ID:i9vm0nAQ
57→そうです。過年度と比較して今回は、とくに基本的な問題を出すように
と審査会に言われてるとの感想をもちましたが、アカスクの皆さんの反応は
どうですかとの意味です。
58→有名な先生などに聞いたらどうですか?
との意味です。まあ、権威付けになるし。あまりおススメはしませんが。
このブログはいろいろな意味で参考にしています。
アクセルの近藤氏について、「会計人コース」等に連載しているのを見
たことがありますが、とくに選択する考えはありません。
そういえは、同じ近藤でも、近藤光男教授のテキストはいいとのことで
すが、参考資料として買うかどうかという感じですね。
暇なら夏に読むかといったところです。
>>61 ご指摘のブログで質問してきました。
自分の考えとしては、356条2項の反対解釈というのは以前存在した有効説
に対する批判として効果的であるに過ぎず、有効説を紹介しない以上
書くべきではないと考えています。
また、承認を受けない場合の取引の効果をすべて無権代表行為とするのも
納得できません。
よろしければご見解をいただけないでしょうか。
本試験はまあ普通より少しやさしいという印象です。ちなみに自分はアカスクの者ではありません。
>>61 以下、ブログで質問した内容です。
「はじめまして。
私は公認会計士試験の受験生ですが、
利益相反取引規制について質問させてください。
会社が利益相反取引を行う場合で、株主総会または取締役会
の承認がない場合の取引の効果については明文規定がなく
論点となっていますが、私が使っている専門学校のテキストには
「この点、原則として無権代表行為として無効であると解する。
なぜなら、承認を経た場合は民法108条を適用しないとする
356条2項の反対解釈から承認を経た場合には民法108条違反の
場合と同様、無権代表行為になると解されるし、取締役・執行役が
地位を利用して会社利益を犠牲にすることを防止しようとした本条の
実効性を確保するために、無効と解する必要があるからである。」
と、記述されています。
確かに代表取締役が承認を受けずに直接取引を行う場合には、
民法108条の適用により無権代表行為になりますが、
それ以外の場合、例えば代表権を有しない取締役が直接取引を
行う場合には民法108条の適用を受けず無権代表行為にはならない
ので上記の論証はあまりよくないのではないかと思うのですが、
特に問題はないのでしょうか。
すみませんが、よろしくお願いします」
>>63 私も以前から疑問に思っていたところなので、
葉玉先生の御回答が知りたいです。
どこに行けば読めますでしょうか。
教えていただければ幸いです。
>>64 「会社法であそぼ」で検索すれば
最新の更新がででくるはずです。
自分の質問は2009年4月22日更新のコメント欄に
記載してあります。
どうやら、このコメント欄に質問を書くと回答がいただけるシステム
のようです。
更新が頻繁ではないようなので回答がいつになるかわかりませんが、
気長に待ちましょう。
66 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/05/29(金) 00:37:55 ID:bnIFJPx9
6回連続短答落ちの夜アカwwwwwwwwwwwww
>>65 まことに申し訳ありません。
パソコンに弱くて、
>2009年4月22日更新のコメント欄
に入れません。
どうやって、入ればよろしいのでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いいたします。
>>夜アカ
短答終わったからって2ちゃんに書き込みするのやめろ
短免に差をつけられてるの自覚して2ちゃん見てないで勉強したほうがいい
てかアクセルに書き込みしないじゃなかったのか
書き込むとしてもこのスレ以外に書き込むな
受験料だけでも12万
予備校代入れれば500万?
親御さんカワイソス
俺は夜アカってやつじゃねーよ。
別人だ。
そのぐらい見極めろ。マヌケ。
あと企業法はアクセルの教材のみを使って19問とってる。
短答は得点率79%で通過確実。
不勉強のお前らといっしょにするな。
しかし、「けいおん!」は傑作アニメだな。
74 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/05/30(土) 01:31:27 ID:3YWZRso5
75 :
アクの通信生:2009/05/30(土) 08:40:55 ID:???
もし
>>59さんが私と同じなら
葉玉先生の御回答が出るまでには時間が掛かるでしょうから、
質問日にM先生に電話してみることをお勧めします。
少々前のことですが、私が夜アカ氏の主張を説明したら、
先生は「失礼ですがその方は民法は勉強されていないようですね」
と言われて、この掲示板では見たことがない角度から説明していただきました。
いずれ分かる葉玉先生のご解答と比べてみるのも面白いと思いますよ。
>>74 ? 意図がよくわかりませんが。
>>75 自分は現在受講生ではありませんがそれでも質問に応じてもらえるものでしょうか?
よろしければ75さんがお聞きになった説明を教えていただけないでしょうか?
77 :
アクの通信生:2009/05/30(土) 11:04:29 ID:???
>>76 質問の可否は、電話を取ったお姉さんしだいだと思います。
説明の内容は、2つの角度からだったのですが、
ひとつは、356条2項の歴史から見た現行法上の意味みたいなお話でした。
もうひとつは、法律行為の段階構造のお話でしたが、
両方とも私には説明する能力がありません。
書くとすごく長くなりそうですし・・・
ダメもとで電話してみてはいかがでしょうか?
出た〜
夜バカお得意の自演攻撃www
あ
げ
>>76 レスありがとうございます。
それほど深刻に悩んでいるわけでもないので
やっぱり質問はやめておきます。
ところでLECのC−BOOKに同じような記述がありました。
おそらく古い判例の理由付けをそのまま使っているのでしょうが
いわゆる代表的な基本書(江頭、前田、龍田、弥永、シケタイ)
には記述がないのでやっぱり不思議です。
結局自分は旧司の過去問とシケタイor前田さんor龍田さんあたりで
対策しようと思ってます。
お互い合格できるといいですね。
82 :
81:2009/06/03(水) 05:46:51 ID:???
83 :
77:2009/06/03(水) 09:18:50 ID:???
>>81 そうですね。
去年出ちゃいましたから、しばらくは出ないでしょうしね。
>いわゆる代表的な基本書(江頭、前田、龍田、弥永、シケタイ)
>には記述がないのでやっぱり不思議です。
そのあたりが、356条2項の歴史から見た現行法上の意味と関係するみたいですよ。
84 :
81:2009/06/03(水) 10:26:28 ID:???
>>83 一般的な書籍に出てない以上、専門的な議論が背景にあるんでしょうね。
そうなると僕のレベルを超えてしまっているので、
難しい議論は度外視して単純におさえておくことにします。
>>85 ここにはってなにの意味がある
そして、リンク先の>>1を見て吐き気がした
87 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/06/07(日) 03:13:30 ID:arpslTvp
>>52 港区に2LDK、外車もちらしいな
虚言でなければ
88 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/07/22(水) 00:44:19 ID:lGYu9jLb
立法担当者がレスをくれました。
会計士業界は深刻な就職難です
会計士試験から勇気ある撤退を!
ことし1500、来年1300あたりに合格者数落としていけば5年で就職難は
解消しそうだw
今年は1000も監査法人の求人数はないかもしれませんね
合格者数が1000人台に減っても就職難であることにかわりはないですね