税理士試験・消費税法 part15

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148一般に公正妥当と認められた名無しさん
どなたかご教授願います。長文で申し訳ございません。

それまで免税事業者だった個人が平成17年中に課税事業者選択届出書を提出しました。
その結果、平成18年度から課税事業者となりましたが、平成19年の2月1日に
課税事業者選択不適用届出書を提出しました。そうすると、平成20年度以降は
免税事業者に戻ると思います。

お聞きしたいのはここからなんですが、
もし平成19年2月1日に課税期間特例選択・変更届出書も提出して
1月ごとの期間に短縮しようとしたとしたら課税期間は3月から1月ごとになると思います。

そうしたら、課税事業者選択届出書の効力は3月1日から失われて、3月からの各期間は
免税事業者になるのでしょうか。
(課税事業者選択不適用届出書の提出があったときは、その提出があった日(H19.2.1)
の属する課税期間(H19.1.1〜2.28)の末日の翌日以後は、課税事業者の選択の届出は、
その効力を失う」とあるので。)

どうかよろしくお願い致します。