もの凄い勢いで誰かが【税法の】質問に答えるスレ

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5一般に公正妥当と認められた名無しさん
消費税の質問です

消費税法の課税期間の特例の規定の適用を受けていない普通法人等が事業年度の中途において
解散、継続した場合又は外国法人が一定事由に該当することとなった場合には法人税法に規定する
みなし事業年度の期間を消費税の課税期間とする、と基通3−2−3に書いてあるんですが、
事業年度の中途において分割型分割があった場合の課税期間の取扱いについては書いてありません。

分割型分割があった場合はみなし事業年度の期間で課税期間を区分しないということなんでしょうか?

よろしくお願いします。