学校の先生に話し聞いたひといますか?
考えたんだけど、申告期限まで小規模が適用された特定事業用宅地等を
所有して、申告期限の翌日に売却したら、税務署長から更正が入るのかな?
規定上ではOKっぽいけど。
延納取消なんて理サブ、理マスに入ってるの?
(他科目も含めて)理論が毎年きつくなってるような気がするのは自分だけかな?
所得なんて2問ともベタ書きって頃もあったもんな。だからといって簡単というわけでは
ないけど。今回みたいななぞなぞよりはましだ。
今回のような博打のほうがやりがいがある。
延納の取消しは理マスに載ってる。
理サブにはないよね。
958 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/09(木) 12:49:52 ID:6ZWY4480
載ってようが載っていまいが
そのような規定が存在するであろうことは
容易に推認できると思うが。
っていうか規定嫁。
O原生は書けなかった。ということ。
960 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/09(木) 13:06:39 ID:7NhXQViv
立木は解答の柱に上がらない?
申告後に相続人でなくなった場合、例えば欠格に該当することになったこととか・・・。
でも、今回の試験はホントなぞなぞだったね。
TOC生は株の評価が出来ず、ゆえに減額も出来ない。
お互いさまでした。
何だかんだで、延納・物納 ひたすらベタ書きした奴が
勝者というオチだったりして。
ありうる。
減額はできるよ。
>>960 相続人に異動が生じた場合ってことになると
生保・退職金の非課税、債務控除も入るよね
そこまでいくともう…
しょうがないからベタ書きしたヤツから
字の綺麗な人を選ぶだろ。
967 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/09(木) 13:26:27 ID:MNpygQaL
法定相続人の数を間違えた人を切って、理論の1で全滅した人を切れば
受験者の30%くらいにならない?
969 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/09(木) 13:32:28 ID:MNpygQaL
>>968 法定相続人間違えたやつって結構いるのかな?
あと、加算対象者とか?
970 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/09(木) 13:32:33 ID:n0USdcL3
今おもいついたが、小規模は適用受けられるぞ。80パーが50パーになるけど。
971 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/09(木) 13:52:30 ID:7NhXQViv
>>970 80%→50%になる旨を、どう取り扱われるかに書いたよ。
あ〜、なぞなぞだ!!
早稲田で受けたんだが、試験管が安倍首相に似てて笑いそうになった。
おかげで緊張感がふきとんだよ。
>>971 その場合も「その規定の適用をうけられなくなるもの」に
該当するのかな?
>>973 80%の規定が受けられなくなって、50%の規定の適用が受けられる・・・
でも、小規模宅地それ自体の規定は受けられることに変わりない・・・
なぞなぞだ・・・
小規模の規定は求められてないとおもうけど。
今回の設問では小規模は柱にあがりませんだとよorz サヨナラ
相続税の納税猶予の扱いも気になるんだよな。
さっき
>>950でも書いた理由で微妙だと思うんだけど、
「実質的に適用を受けなかった状態と同様になる」規定って
納税猶予しか思いつかない。
今回の問1は、条件付物納が1番書きやすかったと思うけど、
それも書けなかった人がうじゃうじゃ居そうな予感。TACの
理論ドクターを探しても、絶対に出てこないし。
979 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/09(木) 15:19:04 ID:AIYwaYKz
「実質的に適用を受けなかった状態と同様になる」
これは物納の撤回を書かせたかったのだと思う。
特定物納は延納した分は戻ってこないので、
適用を受けなかった状態にはならいでしょう。
980 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/09(木) 15:47:03 ID:NXMF3rm4
物納の撤回を書くにしても 物納に充てた財産が全て不動産ていう事が
前提で書かないと おかしくない たとえば物納財産が不動産と株式だったら
株式については撤回できないでしょ あくまでも撤回できるのは不動産だけ
株式部分は撤回できないから
ここまで考えると頭おかしくなるよ・・・
スレ立てしようとしたんだけど、規制で立てられずorz
誰かヨロシク
>>979 物納の撤回は一理あるな。ただ問題文の流れが、ポジティブ→ネガティブ
を聞いている気がするんだよな。そこが気になる。
計算簡単とかどうでもいいくらいの理論での散り様だったよ・・・orz
984 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/09(木) 16:11:05 ID:U8YLabA8
他税法の試験委員が暗記しかできない奴は税理士になってもらわなくて
結構と言ってたらしいのでこの傾向は税法全般的な流れなんだろうね。
でも結局〜らしい情報だから困惑するのかもね。ハッキリしたらいいのに。
>>985 採点のポイントではっきり意見表明してもらいたいものだ・・・
987 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2007/08/09(木) 19:39:51 ID:eB5s+P30
あげ
うめ
梅
10
9
蜂
nana
ろく
ごう かく
し にものぐるい
さん ねんくらい
に ほうろせん
いち もんもできないとは
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