帳簿をみると、会計基準からは程遠い会計処理をしていた。
商品の出荷日や売り買いの金額は伝票と一致はしないし、減価償却も会計基準に存在しない計算方法を採用していた。
しかし、奇跡的に完成した財務諸表(投資家が目にする情報)は、適正な会計処理をした場合と金額がほぼずれていなかった。
監査人はどのような意見を出すべきか。
60 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2009/09/04(金) 11:51:44 ID:r5Hpqd5l
無限定適正で会計基準と違ってる旨を追記?
俺もそう思うが答えは謎
いじわる問題らしい
今年の本試験に似てなくはない
>>60 それはないw
>>59はまず会計処理の変更を指導
→経営者が受け入れたら、重要な変更は注記させる→その注記を追記(無限定適正+追記)
→受け入れなかったら、次年度の監査でリスクを大きく見積もる(無限定適正意見)
かなあ
注記に償却方法がかかれているはず。そこでありえない償却を採用してるなら、追記は投資家に注意喚起するためにいるんじゃないか。
追記して、二重責任に抵触するようなものはいけないが。
そうか意見拒否だな。
内部統制もくそも監査の前提になるものが色々なさそうで
合理的な監査証拠が入手できずに監査にならなかったというしかない。
64 :
62:2009/09/05(土) 01:42:00 ID:???
>>63 償却方法は注記事項だったかw
てことは場合分けするなら、
例えばサイコロの目償却法で計算していたとして、
注記が「定額法を採用しています」orなしなら限定付き適正意見or不適正意見だろうけど、
「サイコロの目償却法を採用しています」これも限定付き適正意見or不適正意見?
嘘は書いてないけど、会計基準からの逸脱は”虚偽”なのかなあ・・
注記以外は監査人の意見自体には関係ないから問題ないね。
ただ内部統制に依拠できそうもないから監査が終わるか分からんが、
問題では「金額がほぼずれていなかった。」ってあるから実査頑張ったんだねw