質問なんですが、わかる方教えてください。
肢別チェック企業法のP58、議決権の問3について
定款を変更して、株式の譲渡につき役会の承認を要する旨の定めを
設ける株主総会決議については、議決権制限株式を有する株主も、
議決権を行使できない。 としていて、
解答では、定款で議決権を有する旨定めたならば行使しうる(108条2項3号)。
となっています。
ただ、ここは現商法においては、一株一議決権の原則の例外のひとつとして
議決権の行使が認められているものであり、実際に大原も、
改訂前の段階では「行使できる」としていたようです。
これについて説明できる方がいらっしゃれば、
コメントをいただければと思います。
よろしくお願いします。