tac is fuck.
13 一般に公正妥当と認められた名無しさん age 04/05/09 04:52 ID:???
>>10 それけっこう問題になってるんだよね。『消費者契約法』と『特定商取引法』が絡んでくるんだけど。
『特定商取引法』には特定継続的役務提供取引には「中途解約権の確保」と「損害賠償額の制限」という規定がある。
特定継続的役務提供取引っていうのは長期にわたる継続的サービスのことで対象になるのはエステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣の4つ。
長期にわたる継続的サービスってことで2年コースとかやってる資格の専門学校も学習塾として当然対象になりそうなもんだが、
予備校のような法人は、「特定継続的役務提供取引」の学習塾にはあたらないため、予備校側に中途解約に応じる義務はないとなっている。
予備校側は当然これを主張してくる。
でも『消費者契約法』には「消費者に一方的に不利な内容の契約条項は無効とする」という規定があり、
事業者に生じた実損額以上は無効で、支払う義務はないとある。
たとえば
>>10の通学から通信へのコース変更は変更によって事業者(TAC)に生じる損害は通学と通信の料金の差額と、その変更手続きにかかる手数料のみ。
よってその差額と変更手続きにかかる手数料さえ払えばTACに不利益・損害は生じないのだから変更に応じてもらえる。
いったん契約したら中途解約、返金、変更等に一切応じないというのは「消費者に一方的に不利な内容の契約条項」に当たる例として有名なのが
大学入試の入学金や授業料なんかの例。返還訴訟増えて問題になり文科省が入試要綱の見直しを求める通知を出している。
TACもこれを分かってるから最初は『特定商取引法』を持ち出して、応じようとしないが、ゴネると『消費者契約法』のことがあるからたいてい応じてもらえる。
ちなみに、これはやむを得ない理由がある場合だけでなく、単についていけなくなってドロップアウトする場合でも通用する。
ドロップアウトする場合も中途解約の手続きをすれば未消化の部分の受講料は全額ではないにせよ返ってくる。
受講者の約半数が途中でドロップアウトしているという現実があり、予備校側はそれを分かっていてカリキュラム、受講料、コースを設定している。
つまり、約半数のものが進度は違うにせよドロップアウトしていった場合、受けとった受講料に対し、予備校側は未消化分の役務の提供をしてない
のだから、その分の利益は不当利得に近いものとなる。
消費者のことを考えるなら入門・基礎・上級を分けて提供すべきなのに、後半部分消化できる人が少ないのを分かっていてすべてまとめて1コース
としているのだから、計画的というか悪意が感じられると取られてもおかしくない。
司法試験の予備校の例だが弁護士の息子が予備校に通い途中でドロップアウトしたのだが、未消化分を返還しないという予備校に対し親の弁護士が出ていき返還させたという例もある。
どういう経緯があるにせよ、途中で受講できない状況になった場合、泣き寝入りするのは一番損である。
正当な理由がある場合は当然として、ドロップアウトの場合でも一筋縄ではいかないだろうがそれなりの手続きをすればいくらかお金は返ってくるよ。