6 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:21:06
離婚しなくても大丈夫だよ。
7 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:22:44
8 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:25:13
9 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:26:10
>>4 民法には「1度親族となったら婚姻はできない(要約)」みたいなことはかいてあります。結婚は諦めて男女の関係で我慢しましょう
10 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:28:37
釣りか?
11 :
しょうご:2005/06/04(土) 22:28:58
>>9
民法の本を読めば、書いてありますか?
12 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:30:06
前にテレビで、義兄妹が結婚した話(妹がいったん戸籍を抜いた)を見たよ。
こたえてちょーだいでだけど。
13 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:31:07
14 :
しょうご:2005/06/04(土) 22:32:25
15 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:36:13
>>11 詳しいのには書いてあると思いますよ。民法734条「近親婚の制限」か735条「直系姻族間の婚姻の禁止」に抵触してるかもしれません。弁護士じゃないんで断定はできませんけど
16 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:41:31
あ、見つけた(自分の持っているのは2〜3年前に買ったのなんで古いかもです)。
一応書いておきます。
第734条【近親婚の制限】
1.直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りではない。
2.第817条の9の規定によって親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
17 :
しょうご:2005/06/04(土) 22:42:34
ありがとうございます。
結婚できないとなると、うーん・・・(涙)
せめて、これから男女の関係だけでも持ってしまうか?(笑)
18 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:43:57
第735条【直系姻族間の婚姻禁止】
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定によって姻族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
19 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:46:57
>>18 直系姻族は自分の親や子や孫の事じゃないの
20 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:48:59
結婚できても親になんて説明するんだ
21 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:49:12
>>17 法律はいろいろとめんどくさいので、素人にははっきりとはわかりません。こういうことは専門家(弁護士とか)に相談したほうがいいと思います。
22 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:50:21
姻族、血族ややこしい
23 :
しょうご:2005/06/04(土) 22:50:31
兄弟同士では、大丈夫ってこと?
24 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 22:50:58
>>19 今久しぶりに民法の本いろいろ開いてるよ
直系とは、血縁関係が直下する親族をいうらしいっす。
とは言っても自分も法律を学んだことはないのでよくわからない・・・
スマソ
>>16 1は734条1項の除外規定内じゃないか?
26 :
しょうご:2005/06/04(土) 23:00:58
隣の部屋にいた妹を連れてきて、一緒に真剣に見ています。
やっぱり一度、専門家に相談した方がいいですね?
でも、ちょっと、勇気がいるかなー
27 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 23:03:12
>>25 簡単に言うと姻族は妻の家族、血族は自分の家族です。ちなみに傍系血族は兄弟・姉妹、直系血族が親や祖父母、息子・娘のことです。
>>23 親が再婚した時点で妹が傍系血族になってしまってるわけです。よって婚姻は不可。
28 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 23:03:30
専門家に相談がした方がイイ
29 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 23:08:23
30 :
しょうご:2005/06/04(土) 23:10:06
結婚できない可能性が大のようですね(涙)
妹と二人で落ち込んでいます。
今晩だけでも、結ばれそうです。
(子どもができないように気をつけます)
ありがとうございました。
31 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 23:11:23
32 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 23:12:08
結婚できる以上!
向こうから出張ってきましたが、結婚はできませんよ。
直系血族ってのは親や子を、傍系血族というのは兄弟姉妹などを指しますが、
実の兄弟でなくても法的に血縁関係が発生しているなら妹は傍系血族にあたります。
したがって、734条1項本文の適用があり、結婚はできません。
そして、この場合には734条2項によって、親同士が離婚したとしても結婚ができないという
状態に変わりはないことになります。
ですので、残念ながら現行法のもとでは結婚する手段はありません。
34 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 23:24:32
35 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 23:27:14
>>33 向こうで質問書いたものです。
レスありがとうございます!
…とは言っても、もしかして
>>1はもう妹と結ばれている最中なのか…
あー…
別に法律上の婚姻関係にこだわる必要ないっぺ
司法試験受験生です。
親族関係が生じるのは、再婚した親と、その相手の子供では…?
再婚した夫婦の連れ子の間には血族関係がないはず。
なので結婚可能かと。
択一用の知識は一ヵ月経つと錆付くので自信ないですけど。
39 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 23:33:04
>>38 養子縁組をしていないとは考えがたいですが
41 :
恋人は名無しさん:2005/06/04(土) 23:58:09
>>40 ああそうか。養子になってると相手との間にも親族関係成立するのですね。
では離縁すれば結婚可能なのですかね。
ええと、要件は…
814条1項3号で、親の反対があってもできそうですね。
42 :
恋人は名無しさん:2005/06/05(日) 00:02:39
漫画のみゆきみたいですね
43 :
恋人は名無しさん:2005/06/05(日) 00:05:02
44 :
恋人は名無しさん:2005/06/05(日) 00:08:00
>>1もっと視野をひろくしようぜ。他に女なんていくらでもいるだろ
45 :
恋人は名無しさん:2005/06/05(日) 00:33:33
アメリカでも、恋人同士で結婚するはずだった2人が、
実は兄弟だと判明してニュースになったことあったね。
10年くらい前かなー、
でもやっぱり愛し合ってるから
兄弟であるということは気にしない、
みたいな結果になってたよ。
誰一人ネタと言わないのがすげえな
>>46 1にわざわざ作り話ではないって書いてあるからだと思うけど。
48 :
恋人は名無しさん:2005/06/05(日) 01:05:15
兵庫あたりにいなかった?
再婚同士で当時高校生だった2人が結ばれたというの。
親に話して、納得してもらい今は2人で暮らしてるっていう話だったけど。
49 :
恋人は名無しさん:2005/06/05(日) 01:18:50
無理。君達2親等姻族。でも、親が離婚すれば、他人なので可能。
50 :
恋人は名無しさん:2005/06/05(日) 01:21:10
えーと未だに誰も言わないので言わせて貰うぞ
これなんてエロゲー?
51 :
恋人は名無しさん:2005/06/05(日) 04:47:21
確か親が離婚しても無理です。
例えば既婚女性が舅と恋仲になって(w)夫と別れて籍を抜いても舅とは血の繋がりがなくても一生結婚できない‥
ってなんかの本で読んだwww
あなたたちは両親の婚姻で同じ籍に入ってると思われるので例え籍を抜いても血の繋がりの有無に限らず駄目なようですね…。
きっと一度同じ籍に入ってしまうと血の繋がりがなくても二度と結婚できないみたいです‥。
↑ちょっと違います。その場合は直系姻族なんで離婚しても無理です。
53 :
恋人は名無しさん:2005/06/05(日) 11:52:39
54 :
誘導: