にせーい側弁護士を困らせてみる

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364ピーッ、放送禁止用語!
>>363
「手落ち」=このような身体部位の名称が入るような表現は、用いてはならないのです。
「落ち度」と訂正しなさい。
そうでないと、こわーい代理人さんにジンシンしてもらいますよ。