にせーい側弁護士を困らせてみる

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[仮処分をナスヘキ正当ノ事由ナキニモカカワラス之ヲ為しタル者ハ特別ノ事情ナキ限り

スクナクトモ過失ノ責に任スヘキモノトス」 昭和13年5月7日大民四判決

民集17巻867ページ   ワカル!!