反民主ビラ一斉ポスティング祭り その2

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911参加するカモさん
今日、パンフレットをもらいに選挙事務所に行ってきた。
無事に日の丸パンフをもらえたんだけど、
「選挙活動(ボランティアも)ができるのは20歳以上」って選挙法でなってるってホント?
ボランティアで配らせてください、と言ったら快く了承してくれたんだけど
パンフレットのポスティングは、上記の法に該当しないんでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
912911:2009/08/27(木) 03:48:19 ID:o9N7pY9V
もう今日じゃなくて昨日だorz
20歳未満なので気になっています。お願いします。
913参加するカモさん:2009/08/27(木) 04:08:38 ID:ICb+XqtW
>>912
第137条の2 年齢満20年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13

地区によっては、日常的に職務質問をしている場所もあるから注意。
というか、ポスティングをする奴は自分で公選法を確認しないの?
ネットを活用する情報強者なんだろ?
914参加するカモさん:2009/08/27(木) 04:17:02 ID:Af1wIGWn
>>910
便所の落書きが何か?
915参加するカモさん:2009/08/27(木) 04:21:33 ID:e6nP5KZd
なんで意図的に「但し〜」以下を削るかなぁ。

(未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の2 年齢満20年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務
に使用する場合は、この限りでない。
ttp://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13

選挙運動
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81%8B%E5%8B%95

問20:未成年者は選挙運動のための労務に従事することができますか。
    その場合の労務と選挙運動との区別はどうですか。
答20:未成年者が「選挙運動」に従事することは禁止されていますが、労務を提供することは禁止されてい
    ません。この場合の「選挙運動のための労務」というのは、例えば、選挙事務所で文書の発送、収受
    に当たるとか、湯茶の接待にあたるとか、物品の運搬に従事するとかなどの単純労務を言います。
    街頭演説を行ったり、個人演説会で弁士として演説するように、有権者に直接働きかける行為は
    「選挙運動」となり禁止されます。
ttp://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/8/40/9/

未成年者(満20歳未満)の選挙運動
ttp://senkyo-navi.net/18/237/000827.html

ちゃんと事務所に確認とった方がいいと思うよ。
(個人的にはポスティングは単純労務に入るんじゃないかと思う)
916911:2009/08/27(木) 04:31:28 ID:o9N7pY9V
>>913
レスありがとうございます。
親と一緒に行って、自分が「配ります」って言って
何も言われなかったんだけど、もしかして年上に見られたのか・・・?
事務所に中学生くらいの人もいたから、てっきり大丈夫かと。。

>>915
詳しくありがとうございます。
労役だったら大丈夫なんですね。労役に入るといいな・・・。
朝になったら事務所に確認取りに行きます。