シンミサ、レイゲン、アス加持とかの子供×大人スレ

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30名無しが氏んでも代わりはいるもの

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


結構重い罪でっせ。

>>16
何ら矛盾はない。
あくまで「結婚したら」成人とみなされる、というだけだ。