敷金の件で困っている人どうぞ!! 其の弐

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98名無し不動さん
>>97
旧「支払命令」。
通常の訴訟(少額訴訟含む)では、基本的に訴状を裁判所に提出し、裁判所が原告・被告双方を
呼び出した上、双方の主張を聞いて判決を言い渡しますが、
支払督促は債権者(申立人)が「支払督促申立書」を裁判所(簡易裁判所)に提出すると裁判所は
債権者の言い分だけを聞いて「支払督促」を発付し、債務者(相手方)に送付します。
「支払督促」が相手方に送達されてから2週間経過すると、債権者は今度は「仮執行宣言の申立て」をすることができます。
「仮執行宣言付支払督促」が送達されて2週間経過すると、債権者はそれを債務名義として強制執行をすることができます。

ただし、「支払督促」は債務者の言い分を聞かずに発付されるため、債務者はそれに対して
「異議申立」をすることができ(送達後2週間以内)、「異議申立」がされると支払督促は効力を失い、
通常の訴訟があったのと同じように扱われます。

従って、一定の金銭を請求するには非常に簡便かつ効果的なため、貸金請求などに広く使われています。