敷金の件で困っている人どうぞ!! 其の弐

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107名無し不動さん
>>105
「原則として」と書かれているのは、例外があるからです。
そもそも、訴訟をどの裁判所に提起するか(管轄するか)というと、まず
1)被告の住所地
2)債務の不履行地
になります。つまり、大家が東京に住んでいて、横浜の物件を賃貸している場合は
管轄は東京か横浜の裁判所になります(どちらでもいい)。
では、どういう場合が「例外」かというと、あらかじめ契約書その他で管轄の裁判所を
どこにするかということを決めておいた場合。
「甲乙間に争いがある場合は大阪簡易裁判所を管轄とする」
と記載されていると大阪の裁判所にも管轄権があります。

「不公平じゃないか」と言われそうですが、例えば>>105が岡山の裁判所に訴訟を
提起することができるとします。
そうすれば大家は横浜から岡山までその都度出廷しなければならず、言い分があって
争うつもりなのに争えない、ということにもなりかねません。これも不公平ですね。

要は裁判というのは、原告が被告に対して喧嘩を売るわけだから、売られる方まで出向き
なさいと。ぶっちゃけた話、そういうことです。

>>106
訴訟費用として認められているのは、印紙代、切手代、訴状作成費用、裁判所への
訴状提出費用(書留郵便代)と、証人の日当ぐらいでその他交通費・弁護士費用は
含まれません。
さらに、訴訟費用がいくらかかったかということについては訴訟終了後に「訴訟費用
確定の申し立て」というのをしなければなりません。
したがって、訴訟費用は取れない、と考えておいたほうがいいと思います。
本職の弁護士でも訴訟費用まで相手に払わせた人はほとんどいないと思います。


108名無し不動さん:2001/06/02(土) 22:42
なお、和解の場合にはほとんどの場合
「訴訟費用は各自の負担とする」という一項があります。

したがって>>105の場合は訴訟よりも「支払督促」を用いたほうがよいかと
思われます。
もちろん、異議が出れば交通費を使って出廷しなければなりませんが、
うまくいけば裁判所と郵送のやりとりだけで済みます。
109107=108:2001/06/02(土) 23:01
ごく例外的に「応訴管轄」というのもあるけど、あえて省いてるよ。
現実的にこのケースでできるとは思えないので。
詳しく知りたい人は民事訴訟法の本読んでね。