敷金の件で困っている人どうぞ!! 其の弐

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423名無し不動さん
判決で興味深いところを

>仮に,原状回復が入居当時のまっさらな状態に戻すことを意味し,
>それに要する費用を原告が負担するとすれば,前記認定に照らして,そのような
>負担を原告に負わせるためには,更に特別の事情が存在することが必要である。
> そして,本件では,原告が入居する際,被告からかかる意味でのリフォームの
>内容に関する説明がなされ,原告がこれを本件賃貸借契約の内容とすることに
>承諾して本件賃貸借契約を締結した事実は認められず,その他前記特別の
>事情の存在を認めるに足る証拠はない。

これを読む限り、「(入居時に)退去時におけるリフォームは入居者の負担とする旨の特約があり、
なおかつそのことを説明した上で双方納得の上契約したのであれば、リフォーム代は入居者の負担となる」
とも読めますね。
「説明」というのは契約書及び重要事項説明書への記載のことを言うんだろうけど(それしか証拠がない)、
仮に大家側がそのような主張をしてきたらどうなるんでしょうか。
やっぱり大家側勝訴の判決がでるんですかね。