385 :
名無し不動さん:2012/09/12(水) 00:02:34.80 ID:juNERJ2k
首都圏に住めないから千葉茨城w
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388 :
名無し不動さん:2012/09/12(水) 14:11:10.29 ID:MLwFn9V8
これらを改善するには、
@能力に問題はあっても一応は体が動き、働く意欲の有る受給者はベーシックワークに携わってもらう。
A傷病等で一時的に働けない受給者は全寮制のリハビリ施設へ入居し、治療に専念してもらう。
B高齢受給者や回復不能の傷病受給者は専用の保養所に入居し、集団生活をしてもらう。
といったような方向で考えてみたい。
受給者の一部だけをターゲットに重い義務を課すのではなく、それぞれ内容は異なってもいいので、
個々人に応じた義務を課す制度にしないと失敗するだろう。
偽メンヘラの受給者は全員医療・養護系施設に移り、治療・リハビリ等を中心とした別の保護メニューとなる。
公立の医療施設に限定して移せばいい。
行政コストはかかるだろうが、偽メンヘラが民間の賃貸住宅で悠々と暮らすことはできなくなり、
医療・養護系施設しか選択肢がなくなるだけでも違ってくる。
内縁の配偶者に車を所有させ、ワーキングプア層よりも優雅な暮らしをしている現状のほうが問題が大きい。
治療なんかしなくていい、医療系施設に収容するだけで十分、もともと偽メンヘラなんだからという理屈である。
公立病院を増やすのではなくて、公立の「医療・養護系施設」を増やす。
実際は単なる施設だから廃校になった公立小学校等の建物で十分。治療も不要だから医療費もかからない。
偽メンヘラ達は、生活保護えお受けることで内縁の配偶者や車を手放し、あげくの果てそんな施設に収容されることを意識し、
それを避けいと思うのであれば、メンヘラを装うのをやめて生活保護を返上するか、単なる生活困窮者(健常者)として生活保護申請すればよい。
健常者にはどの道軽作業等の義務が待っている。このように、不正受給が減る分だけで見た場合、コストの削減にもなる。
一方、高齢受給者で働けない人は、集団生活という「制約」が加わることになる。
最低保証年金等の収入を元に、働ける働けないに応じて義務付きのメニューとなる。
「若年層」
・働きたくない人は軽作業等を伴った支援
・保護よりいい生活をしたい人は働く
「高齢者」
・年金未納者は最低保証年金を利用した集団支援
・保護よりいい生活をしたい人は任意加入年金や貯蓄を積み立てておく
という構図となる。
390 :
名無し不動さん:2012/09/12(水) 22:30:56.67 ID:fqCnJ+Cm
age
生活保護制度はお金を支給する制度だと言い続ける必要はない。受給世帯に現金を渡すだけの政策はもうやめたほうがいい。
本来の理念は、健康で文化的な最低限度の「生活」を保障するということであり、
そうした生活を送ることができれば、全てをお金に置き換えなくてもよい。
新しい制度は、セーフティネットとして諸外国で導入している制度も参考にしながら、発想の転換をはかっていく必要がある。
お金を支給するベーシックインカムなのか、それともベーシックワーク等を導入するべきなのか、受給は個人単位なのか世帯単位なのか、
資産はどこまで認められるのか、欲しいと手を挙げた人だけでいいのか、現金は最低どれだけあればいいのか、
働ける人に何か義務を課す必要はないのか、支援のための財源はどうするのか等々、視点はいくらでもある。
海外の用語をあげて丸のみするだけでなく、わが国の実情に合わせて適切な組み合わせを真剣に考えていくべきだ。
そもそも、健康で文化的な最低限度の「生活」とは何か。ここも整理が必要であろう。
みんな、さまざまな制約の中で、できることを楽しんでいる。
このことからすると、現行のいわゆる「普及水準7割ルール」の妥当性もあやしいわけで、実態としてパチンコに行ったり、
送迎付きでマッサージに通ったり・・・、と衣食住以外にあれもこれもやっている受給者が存在する現状は見直しの余地がある。
最低限度という絶対的なラインを割り込まないことを前提にして、ここらで支給額という基準にこだわり続けるのはやめ、
「生活」を送ることを第一に考え直したほうがいい。
先ごろブータンの国王が演説していたが、これからは何でも「カネ」という世の中ではなく、
カネでは解決できないような問題が噴出しているからこそ、対策もカネ一辺倒ではだめなのである。
貨幣経済の限界もり、通貨ですら信用がグラついてきている。
モノとサービスに価値を見出すことは有効であるものの、それらを提供したり利用したりする「ヒト」の側面からも、
価値観のモノサシを見直していくことが必要である。
いつまでもカネに執着していては、いずれ国際社会の流れからも取り残される運命になる。
障害者は、基本的に障害年金を貰っている。現状では障害者加算もある。
高齢者は、基本的に年金がある。
(無年金の高齢者は、保険料の負担をしてこなかったにもかかわらず一般の受給者と同等に保護される点で不公平感がある。)
母子家庭は、子供が保育所に行くことができるようにすれば働ける。
これらもふまえれば、働けない要保護者はベーシックインカム、働ける要保護者はベーシックワークという考え方になる。
働ける人で能力のある者は、雇用対策によって賃金を得る。雇用は最低賃金を守って処遇するわけだから、
ある意味ベーシックインカムとベーシックワークを併用した処遇と言えるかもしれない。
働けるのか働けないのかは、客観的に判断するのはある程度は可能にしても、
限界はあって、それを超える部分は本人の意思によらざるを得ない面があるから、
その意思確認の意味合いも含めて、選択肢の1つとすればいい。
つまり、水準としては低いが、現金を受け取るベーシックインカムの部分を導入するとともに、
ベーシックワークも、週当たりの拘束時間、1日あたりの拘束時間はごく短いものに限定する。
それを超える支援を受けたい者は、現物支給で賄うとか、ワークのレベルに達しない(働けない人でも可能な)義務などを法律で定め、
それらに応じた支援を与える。
こうしておくと、働けない人も働ける人も、
最低限度の支援+自分の意思で選択した支援
となり、現在よりも合理的になってくる。
忘れてはいけない視点は、こうした支援メニューは、あくまでも「自立支援」をサポートするものだということだ。
勤労、納税、教育は国民の三大義務。
さらに生活保護受給者は、生活上の義務として、
「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、
その他生活の維持、向上に努めなければならない。」
という義務もある。
何の義務も果たさずに保障をしろというのは、権利の主張ではなく、単なるタカリに過ぎない。
生活保護法第60条(生活上の義務)
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。
「支出の節約を図り」
酒、煙草、パチンコなどは節約生活になじまない。節約をはかるため、きちんと指導されなければならない。
「その他生活の維持、向上に努めなければならない。」
これが自分でできる能力がない場合は、施設でサポートを受けながら生活した方が本人のためにもなる。
働ける(体に問題がない)のに働かないで酒やパチンコで浪費ばかりする体質が身に付いた人の自立支援をするのが集団保護施設。
施設は生活保護から抜け出せる生活力をつけてもらうためにある。
病気で働けない人は、上記のような自立支援のための集団保護施設への入居は不要。メディカルケア付きの施設で生活保護を受ければよい。
復興に関しては、被災地の自治体は国と連携しながら、もっとPRすればいいと思う。
復興要員として被災地に来ると、生活を保障しますよと。
被災地は、津波等で街が更地同様になり、事業所がなければ雇用もない。
いすれ就業支援も必要だが、今は仮設住宅で当面の生活を確保することが優先となる。
仮設住宅ということからもわかるとおり、あくまで一時的な住居だ。
生活保護受給者のように、そこを生活の本拠とするために支援するわけではない。
そのような復興計画だけでは、復興はおろか、地域経済の活性化には到底結びつかない。
大阪市は市長交代で今後生活保護の認定が厳しくなる可能性がある。
生活保護難民が発生しかねない状況だ。
生活を支援して欲しい人は、居住地にこだわらず、地域の要請に応じて移住をすることも視野に入れてもらいたい。
生活保護受給者と被災者は、救済するにしても別の視点になる。
単に、片方でこれだけのものを支援しているから、もう片方にも同じ支援が必要ということにはならない。
被災地の住居は、今後仮設が空いてくるから、当面はそこで十分。
お年寄りの相手ができるよう、そこのコミュニティに参加するもよし。
そして、いよいよ復興に向けて本格的に瓦礫処理と除染をスタートするタイミングが来たら、
あらかじめ生活の保障をしていた人々を一斉に雇用する。
そうなると、復興に応じて住居等の整備もできてくる。
なんといっても瓦礫処理と除染はマンパワーによるところが大だ。
応じるも応じないも個人の自由であるが、生活の保障とセットになるということであれば、復興だけでなく地域経済にも寄与することになる。
(参考)国と地方の見直し案
厚生労働省は、生活保護の受給者が「求職者支援制度」の職業訓練を受講できるのに拒否した場合、
生活保護の打ち切りを可能とする方向で検討に入った。
実務を担う地方自治体側も大筋で合意した。
生活保護の受給者は過去最多の200万人超を記録。
働ける現役世代の増加が目立ち、就労支援が急務となっている。
求職者支援制度が整備されたことから、制度を活用できるのに仕事に就く意欲をみせない受給者には厳しく対処する。
年3兆円規模の保護費を抑制したい意向もあるとみられる。
指定都市市長会等で議論されている改正案を組み合わせると、
生活保護が増え続け地方財政を圧迫しているとして、
▽稼働可能層(16〜65歳)に対し期間を切って集中的・強力に就労自立を促し、
就労できるまでの間は、ボランティアや軽作業を義務づける。
▽ボランティアへの参加回数、態度、欠席率などをみて3年または5年ごとに、
受給の可否を判定する。
▽医療扶助に対する自己負担の導入。
▽稼働能力を判定する第三者機関の設置。
などを求めることになる。
事実上の「有期保護制度」にするもので、関係者から「生存権を保障した憲法25条に反する」
と批判が上がっている。
厚生労働省は法改定の背景として、地方自治体が「国に対して早急な対応を求めている」ことをあげており、
改定のための検討会で指定都市市長会の提案が論点となることを認めている。
(参考)生活保護をめぐる最近の動向
○社会保障と税の一体改革を議論する集中検討会議で、厚生労働省は、20代から生活保護を受け続けた場合、
国と自治体の損失額を合わせると1人当たり最大で1億5,000万円に上るという試算結果を明らかにした。
厚生労働省によると、生活保護の受給者は、今年2月の時点で事実上200万人を超えていると見られている。
このうち、3年前に雇用情勢が悪化してからは、働き盛りの20代で生活保護を受給する人も増えていることから、
厚生労働省は、働くことができる若者が生活保護を受け続けた場合の国や自治体の損失を試算した。
それによると、男性が25歳から80歳まで生活保護を受け続けた場合、保護費の総額はおよそ8,700万円に上る。
さらに、生活保護の受給期間は税金や社会保険料も徴収されないことから、国と自治体の損失額を合わせると1人当たり最大で1億5,000万円に上るとしている。
厚生労働省は、失業した人の再就職支援や生活保護費の不正受給の防止策を検討し、今年度中に生活保護法の改正を目指すことにしている。
○小宮山洋子厚生労働大臣は、増加する生保医療費の不適正受給を防止するため、
受給者が受診できる医療機関の絞り込みを検討することを表明した。
これでますます生保受給者はジェネリック推奨病院にしか行けなくなることが予想される。
○維新の会は、次期衆院選向けの公約骨子を表明した。
この中には、社会問題化している生活保護制度の抜本改正が盛り込まれ、
現金給付からクーポン券などの「現物支給」に切り替える政策を検討している。
具体的には、
(1)現行の現金給付から現物給付に変更
(2)受給期間の限定
を検討するという。
関係者は、「受給者の中には『生活保護を受けている方がいい』と公言し、働かない人もいる。これでは国が滅ぶ」
と話した。
現金を渡さないことで、労働意欲を取り戻させようという狙いだ。
○野田首相は、社会問題化している生活保護の不正受給に関して
「生活保護の裏付けは国民の税金だ。真に困窮している人には必要だが、つけ込む動きがあるなら対策をしっかりやらなければいけない」
と述べた。
397 :
名無し不動さん:2012/09/13(木) 15:40:04.86 ID:gSeAdI5Q
age
そろそろ容量いっぱいなので、次スレおながいします
>>398-399 スレ主さんへ
次スレ立てご苦労
でも、あと2つぐらい立ててくれるとうれしいなぁ
(参考)米国の生活保護基準
@一般低所得者の生活保護(SNAP)・・・フードスタンプ
フードスタンプは期間6ヶ月、通算2年で打ち切り。
毎週、就業・就学訓練を20時間課している。又は指定する公共市民サービスに従事する。
違法取得すると、罰金2,500万円または20年の禁固刑。
A母子家庭一時扶助(TANF)・・・月額 2人家族 532ドル=42,500円、3人家族 663ドル=53,040円
通算5年で打ち切り。
母親は毎週職業訓練等の就業活動プログラムを受けなければならない。
17歳以上は高校生でも就業活動、アルバイト等の就業活動義務あり。
これらの活動をさぼったり、やる気がないと判断された場合、支給を停止される。
B障害者の補足的保障(SSI)・・・月額908ドル=72,800円
期間の制限なし。
盲目・身障者・寝たきり等の障害者を対象としている。
これらは、市民権を得て10年間納税実績がないと適用されない。
米国は基本的に生活保護目的の移民はできない。基本的に、10年間納税した人、第三者による身元保証義務がある。
国が払ったコストは、身元保証した米国市民に請求が行く。
その他の国にも、さまざまな制度がある。
2009年フランスは、従来型の生活保護制度を全廃し、新しい制度に移行した。
生活保護制度に代わって「連帯活動手当て」という制度を作り、生活困窮者を積極的に雇う企業やNPOを国が支援する。
外国人労働者が増え、生活保護にたかる外国人が増殖することに対応した思い切った政策だ。
純粋な生活保護費だけなら日本はGDP比0.3%、イギリスドイツは0.2%だ。
(日本は住宅扶助の実質的利益は上記の保護費に含んでいない。)
スウェーデンは高福祉国だけあって0.6%だが、現物支給もあるし、受給者でも高額の消費税を支払う。
●生活保護の基本原則
1. 無差別平等
要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けることができる。
2. 最低限度の生活
健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活が保障される。
3. 受ける側の努力
保護を受けるためには、各自がその持てる能力に応じて最善の努力をすることが必要である。
最低限、一生懸命働いて何とか自立しているワーキングプア層よりも、
怠けぐせのついてしまった一部の生活保護受給者の方がいい生活ができてしまう状態は変えていかなければならない。
(必ずしも、低いほうに揃えるというわけではない。)
意思に反して長時間労働から脱出できない者と、労働なんてしない怠け者受給者。
働くのがばからしくなるような待遇を放置するのは制度の趣旨からも外れることになる。
雇用の確保を実現する一方、生活保護のほうは、
「生活困窮者は誰でも受けられるが、セーフティネットなので旨みはない」
という制度にしていくべきである。
パチンコなどのギャンブルや、過度の飲酒などの無駄遣いをさせない。
税金をできるだけ有効に使う(無駄なことには支給しない)という観点から議論していけば、
もっと現実的な改善案になっていくのではないか。
なお、保護する対象が「個人」なのか「世帯」なのかという議論もあると思う。
生活の主体は世帯だという至極まっとうな流れも否定しないが、
そのため抜け道もあって、偽装世帯や逆に生活保護受給者が内縁関係で同棲していたり、
有利な受給条件を勝ち取るため、事実と異なる申告をする温床になっている。
そういう実態をふまえると、ここは既婚・未婚や子ありなしにかかわらず、「個人」として保護するほうがわかりやすいのではないだろうか。
健康で文化的な生活とは
健康で文化的な最低限度の生活、この「最低限度」という用語には一定限度という意味合いも含まれている。
ここの定義を決めようとして、厚生労働省にも「貧困」を視点として定義付けの議論が始まっている。
検討していく際は白紙から議論していくわけだから、あれがどうだから、これがどうだからは関係ない。
したがって、現在あるような中央値の何割未満といった相対的な定義にする必要もない。
例えば居住生活の定義は、住生活基本計画のような国民の一般的な生活モデルを視点にする必要もなく、
健康で文化的な最低限度の生活というものにどんな居住環境があてはまるかということだけを明確化すればよい。
生活保護だから、生活できさえすればいいのか。
世の中には、障害を持っている人など、一部の自立支援施設などで集団生活を余議なくされている人がいる。
それは、最低限ではあるが、健康だし、文化的な生活だ。
最低限ではないものを求めたい人は、自立のための努力をしていく必要がある。
たとえ努力が報われなかったとしても最低限の生活はできる。
みんな生活困窮は避けたい。貧困になっても努力次第で貧困から脱出できる社会が望ましい。
(それを望まない人は、社会主義国のほうがいいのかもしれない。)
1人でも多く、一刻でも早く生活困窮から抜け出し、自立できるように支援しよう。
ちなみに生活保護の根拠となっている憲法第25条(生存権)については、
最高裁でプログラム規定説に立った判決を出している。(1982年7月7日最高裁大法廷判決)
実質的には国の努力目標や政策的方針を規定したというレベルにとどまり、
直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないと判決されている。
簡単に言えば、生存権は先進国という肩書きを得るための国の体裁ということだ。
かといって単なる政策目標に過ぎないわけではない。広範な裁量権があるということだが、
裁量権を逸脱すれば司法審査の対象になる。
404 :
名無し不動さん:2012/09/13(木) 20:40:07.82 ID:USHb6bT8
能力や障害などのため、生活していくうえでの制約がある人もいる。
運転免許も取れない、就職もできない。
たまたま親が裕福で面倒を見てもらえる人は施設ではない生活ができる。
そういう普通の生活をしている人の中には、
周囲のサポートが行き届かないことが間接的な原因となって犯罪を起こしてしまったりする人もいる。
監視するわけではないから、自分の意思で行動することは防ぎようがない。
けれども、結果として犯罪を起こしてしまった人の生活が幸福だったかと言えば、そうとは言えないだろう。
自立できない人は集団生活をやればいい。
やはり、福祉政策として、
「保護されるべき人」(働けない人)は保護され、
「不正受給者等」(働ける人)は就活せざるを得ないようにし、
「不幸にも就活しているのに就職できていない人」には最低限の生活保障という体系がいいのではないか。
生活保護を受けるのに、専用風呂、専用トイレが必須ということはないのである。
トイレ・風呂が共有の生活している人は、世の中から見放されているわけではないし、人権を侵害されているわけでもない。
健康で文化的な最低限度の生活以上の生活を送っているのである。
それを生活保護受給者より低い生活水準などというのは、そうした生活をしている人に失礼と言える。
さらには、銭湯を経営している人にも失礼。存在自体を否定していることになる。
この先部会等で10%切り下げが検討されるとしたら、憲法の精神から見て、
健康で文化的な最低限度の生活水準というものを単純に切り下げるという決断は、行政としてはしづらいだろう。
しかし、世論の動向を受けた政治の圧力(例えば自民の政局戦術)も無視するわけにはいかない。
苦肉の策として、10%の切り下げと生活水準の維持の両方を満たす道は、現金支給部分の縮小と、
現金支給以外の決済経路をとることによる生活水準確保。
これにより、たとえ10%切り下げとなっても、事実上は切り下げを回避し、憲法に反しない道がとれる。
今の世の中はモノ溢れ社会であり、0円でも最低限の生活を送ることは不可能ではない。
まず、最低限「住居」は確保しなければならない。
居住地はどこでもいい。沢が流れているような里山の土地でもいい。
食物は土地さえあれば一定程度は何とかなる。
海の近くのほうであれば、網や種ぐらいを支給すれば収穫がある。
着る物をはじめ、その他のモノはリサイクル用品の中からいくらでも調達できる。
公共料金などの費用は免除でいい。里山生活に電気代なぞさほどかからない。
医療費負担も、国が医療機関に支払って終わり。
テレビなんかなくても、文化的な生活は可能だ。
電化製品は新品じゃないとダメなのか。
別に中古でも全然構わない。
昔ならテレビがなくても文化的生活と言えたが、現代ではそうではないのか。
決してそうとはいい切れない。今ではむしろ、テレビも売れない、ついでに言うと車も売れないという世の中であり、
特に若年層の消費マインドは冷え込んでいる。
つまり、消費が多様化している現代では、テレビがどうといった一律横並び的な発想は適当ではない。
高価な車の所有が認められないのはともかく、テレビが買えるだけの生活が必要という理屈はないし、
それを言えばいろいろ出てきてキリがない。
「ゴルフは文化」「旅行は文化」などと言っても、実際には可処分所得の制約があり、何でも好き放題にできる人は例外でしかない。
健康で文化的な“最低限度”の生活を送ることさえできればいいわけで、世間が「テレビは文化」「酒は文化」「車は文化」
などという生活を送っていても、制約を受けながら何かができれば文化的な最低限度の生活になるのではないか。
みんな、さまざまな制約の中で、できることを楽しんでいる。
親族間の扶養義務について
親は子を一人前に自立させる義務があるため、未成年者は既婚者でもない限り生活保護の対象外である。
親のない子どもには里親や福祉施設等による養育システムがあり、その枠組みによる保護が基本だ。
成人ニートは、生保の受給条件を「個人」の資産と収入が無いことだけに限定した場合、
平等に保護するという趣旨から、実家への同居を解消することを含め、親の援助をやめることを条件に、
希望すれば対象としてもよいのではないか。
親に愛想を尽かされ、追い出される成人ニートに、自立支援の道があってもよい。
実際には、子どもべったりの親は、子が成人しても援助し続けるケースが多く、生保に移るニートは少数と思われる。
よって、制度が親の背中を押すかどうかという視点になってくる。
親が保護する以上は実家で生活を送ればよいが、そうした半人前の者が仮に交通事故等で賠償責任を負うこととなった場合、
保護責任者という枠を超え、未成年者に準じて親にも責任を負わせることを検討する。
なお、成人の学生等で、まだ個人の資産や収入が無い人は、学業がある限り親の側も卒業までは援助するだろう。
これからの制度は、職業訓練等の自立支援メニューが必須だ。親の援助から生活保護に切り替えるとなれば、
学業によって自分が思い描く道を曲げてまで生保に頼る、つまり学業から自立支援の道に切り替えることになる。
また、逆のパターン、つまり子が親を扶養するケースでも類似のことがいえる。
正直、生活保護の判定を行ううえでは、扶養義務のところは廃止でもいい。
親族に実際に扶養されている人は生活保護の対象外でいいが、
親族がいても関係が破綻しているところにまで無理に扶養を求める必要はないのではないか。
目指すのは、申告頼みではなく公平に生活保護を行うということ。
受給のためにわざと扶養を隠すといったズルい受給をなくすということだ。
受給すると施設に入るといった条件整備ができれば、扶養を求めることを廃止することができ、自己申告によらない判定ができる。
河本氏のケースも、親が貧困なのは事実だから、援助しない子の収入と切り離す道ができるが、保護を受ける以上は親子の縁を切るだけの覚悟が求められることになる。
母子分離(父子分離)について
子どもの件は、その子にとって何が一番よいのかという視点で決める必要がある。
仮に、親が集団保護施設には入所しないという意思表示をしたのなら、
その子にとって、あとは親子同居か親子別居のどちらがいいかという選択肢になる。
しかし、同居しても親1人ですら食べていけない状況だから、その子にはまともな食事が与えられないことは間違いない。
親に収入がないのだから。
そうなると、別居(施設で保護)が、その子のためにもいいのではないか。
基本的に、生活保護受給時は母子分離(父子分離)でいい。
子供は児童養護施設等で養育する。
母親(父親)が自立したら、同居も可能。それが自立への励みにもなる。
もっとも、子どもと同居したくない親は自立を渋るだろうが、それはやむを得ない。
そのような親が子どもと同居して、子どもが虐待されるよりはマシ。
虐待をする親は、確信犯として虐待する者もいるが、自分がなぜ虐待してしまうのか、
子どものことが大切なのはわかっているつもりなのに他のストレスから気付かないうちに虐待に走っているケースも多くある。
そういう人たちを社会から孤立させたままではいけない。
外部からの支援、特に人と人とのつながりを持たせることが重要だ。
どこに相談していいのかわからない人もいるし、相談すること自体に気付かない人も多い。
民生委員や保護司が介入してはじめて、肩の荷が下りたり今までのことを後悔したりする人もいる。
介入を拒否する人も、つい虐待してしまう状況を何とかしたいという思いはある。
単に、外部の人が信頼できないから拒否しているだけだ。
創価死ね
創価死ね
創価死ね
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人間、自分自身だけの管理能力、判断力が、本人のために常に最善の結果をもたらすとは限らない。
そういう弱者にお金を与えるだけで、子どもも親のもとで親からの保護に任せ続けるだけでは、
何の解決策にもならない。
判断を間違えた際、親は自らまいた種とあきらめても、子どもに責任はない。
ニートについても同様。現状ではニートは親の援助があるからこそ自立しないでも生活していける。
これは親の意向もあるから、いくら他者が「自立しろよ」と言っても無意味だ。
甘やかす親のほうにも問題があるが、親のほうも葛藤を抱えている。
その背中を後押しする制度が必要だろう。
とりあえず、親が勘当しても、他者が支援してくれる制度の構築が急務だ。
現状では親が勘当すると、ニートは野たれ死ぬか、犯罪に走って刑務所行きになるか、
そこらが関の山、これでは親の方も思い切って勘当できない。そこの葛藤を取り除いてあげる必要がある。
葛藤をかかえたままでは、そこからもたらされる結果は、親にも子にも幸福なものとはならない。
そうしたことを解決するための制度、それが生活保護。だからそれは恒久的なものではなく、一時的なものなのだ。
一時的なものであるからこそ、早く手を差し伸べることが必要。熟慮している時間はない。
手を差し伸べた結果、支援の手があってよかったと思う人もいるのだから。
地震に怯えながら家賃を節約する生活
親子の縁、兄弟の縁を切っている人に、いまさら扶養しろと持ちかけても、
うまくいくはずがない。
また、10年間も音信普通だった人を、いまさら扶養しろと言われても納得がいかないだろう。
扶養義務はやたらと押しつけるものではない。
しかし、扶養をする気があるのなら話は別だ。
親孝行したい、そのような息子にまで、扶養義務はないからと言って扶養を切り離す必要はない。
一番問題なのは、養う気持ちがあるのに、「お金は出したくないから貰えるものは貰っておけ」
というズルい連中だ。
河本氏の例は、最終的に本人が母親を扶養することになった。だったら最初から扶養しておけ、となる。
あれは、扶養する気がないのなら、最後まで扶養しないという姿勢を貫くべきだ。
室伏氏のように「誰がなんと言おうと絶対援助しない」という姿勢こそ筋が通っている。
だから、親族に援助して貰えない人は、生活保護を受給し、住居も現物支給(施設)で親族と切り離せばいい。
中途半端に現金(住宅扶助)なんか与えると、親族の近所に住んで、裏で援助をしてもらっているまま、
国からお金だけ巻き上げるという不正がまかり通る。
収入がないのだから税金を払わない。
財産もない、であれば生活保護でも受給すればいい。
日本国民はみなその点で平等。
他の人も、収入がなければ税金払わないし、財産もなければ生活保護だって受ける。
そして、そのための財源は「税金を払っている人のお金」だ。
税金を払っている人は、欲しくもないサービスのために金を払いたくはない。
そこで、税金を払っている人たちは、受給者に聞きたいだろう。
「私たちの税金で生活できて、どう思いますか」
率直な気持ちを述べてもらえれば、税金を払っている人が、生活保護というサービスが納税者の立場から見て必要だと思うサービスか、
納税者自身が受給者の反応を見て判断するだろう。
もし他の納税者も、「そんなサービスはいらない」と判断したとしたら、
他の納税者の人も、きっと税金は払いたくないと思うことでしょう。
生活保護の受給は正当だ。しかし、受給者の気持しだいで、みんなが法改正に動き、受給できなくなるかもしれない。
416 :
名無し不動さん:2012/09/14(金) 12:49:16.36 ID:ceO/2Cgb
417 :
名無し不動さん:2012/09/14(金) 12:50:02.02 ID:ceO/2Cgb
>>416 スレ主さんスレ立てご苦労
これで作業がはかどります。
↑負け惜しみ乙
逃げて、逃げて、逃げまくりじゃん
都合が悪くなると、最後は容量つぶしかよ
挙句の果てに運営に泣きつくわで、負け犬の田舎モンのウン恥場ラギ人って、心底みじめだ
負け犬根性が染み付いた田舎モンウン恥場ラギ人、ダッセ〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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だからスレ立て煽っちゃダメなんだってのにw
田舎者チバラギ人は相変わらず学習しね〜なぁw
●生活保護制度改善案
@受給条件を、“個人”の「資産と収入が無いこと」だけに限定し、希望者には原則全員に認める。
・暴力団等の構成員・準構成員や特定団体等の例外を除き、基本的に個人の属性の違いを考慮しない。
・現住所不定でも受給を希望することを可能とする。(基本的に自治体間で認定基準に差を設けず、住所は受給開始時に施設入所等で確定する。)
※在日外国人等は、例えば移民が大量に押し寄せて日本の生活保護で暮らすなどというモラルリスクを考慮し、
単に外国人登録のみを要件とするのではなく、帰化するための要件を満たしているかといったレベルで、一定の条件を課すことを検討する。
※ニートもあえて対象候補にしておく。家族による支援を断ち切るきっかけ、職業訓練等による自立支援の道に進むきっかけにすることで、
ニートの減少にもつなげる。
A給付にあたっては、現物支給等を織り交ぜ、保護費の無駄遣いをなくすしくみを構築する。
・住居に関しては、受給者に提供する自立支援メニューの内容に応じ、必要があれば共同生活とする。
・共同生活以外の場合、公営住宅への入居を原則とし、家賃は受給者を経由せず、直接支払いとする。
・その他の光熱費、水道、食料品などの生活必需品は、可能な限り現物給付でまかなえるようにする。
B高齢、病気、障害等の回復不能な受給者に対する支援と、自立できる受給者に対する支援とを分けて考え、特に自立支援のための方策を充実させる。
・自立支援メニューとして、職業訓練も兼ねたベーシックワークを導入する。
・さらに基礎的な生活能力を養う方策として、共同生活における軽作業等により、自立支援のための道を拓く。
基本的に、生活保護制度は、「自分であらゆる努力をしたが、それでも生活ができない」(生きていけない)ため、
主権者である国民に向かって「助けてください」と叫ぶ人を助けるための制度とする。
422 :
名無し不動さん:2012/09/14(金) 14:36:30.82 ID:nJtSyyuG
↑
毎日毎日一人引きこもって、朝から晩まで容量つぶしのナマポコピペか
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人生の敗北者まる出しじゃん、負け犬の田舎モンのウン恥場ラギ人って
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どんだけみじめな恥さらし者なんだよ、負け犬の田舎モンのウン恥場ラギ人って
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どんだけみじめな恥さらし者なんだよ、負け犬の田舎モンのウン恥場ラギ人って
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保護メニューは基本的に現物支給でいいが、現金支給も一定程度残しておいてよい。
例えば、施設や寮などの住居にしても、1つの選択肢でいい。
そういうところは柔軟に考えればいいのではないか。
そのうえで、現金支給と比べて、現物支給のほうが受給者にとって魅力的なものにすればいい。
例えば、現金だと1万円、同じ趣旨の現物は1.5万円分の価値があるものを支給する。
住居にしても、通常の家賃補助だと2.8万円、しかし寮だと5万円の部屋以上の個室が提供されるといったことである。
そうすると、たいていの受給者は有利なほうを選ぶから、あえて不利なほうを選ぶ受給者は何か理由があると考えるのが自然だ。
そうしたところにはやましい意図が隠れている可能性もあるから、そこを重点的にチェックしていけばいい。
個人的には、現物支給のほうが水準的に有利なら、そちらのほうを選ぶ。
さらに言えば、別にすべてを現物支給にしなくても、住宅は現物とか、食べものは現物支給とか、
水道光熱は現物支給とか、生活に必要なもののうち、できるところから現物支給を導入していけばいいわけで、
残りは当面現金支給のままでも構わない。
受給者によっていろいろ考えはあるから、大半で現物支給を選ぶ者もいれば、
あくまでも現金支給だけにこだわる者もいるだろう。
要は、社会的に非難されるような不正を抑止するように持って行けばいいわけで、
たいていの受給者は、正当に受給している限り、現物支給を選んでも全く困らない。
そうすることで、不正のチェックを今の体制でもしやすくなるというわけだ。
●現物支給の拡大
現物支給をやる意義は、パチンコやギャンブル等に消える無駄遣いをなくすためである。
単純に考えると、その分だけ今の現金支給額よりも待遇が下がると見られがちであるが、
その無駄だった分は本来の保護に回されるから、低くはならない。
つまり、現物支給を拡大することによって、食べていけなくて餓死しそうな本当に保護が必要な階層へ保護を拡大し、
裾野の拡大につなげるわけだ。
理不尽なワーキングプア労働に巻き込まれている不幸な人も、ギャンブル等で無駄遣いさえしなければ、
現物支給によって生活は保障されるようになる。
本来、自力では生活していけない不幸な人々は、憲法の規定によって救済されるべきなのである。
きちんと働いて、食べていけるだけの給料が貰えるようになったら、余裕分はギャンブルに使おうが寄付しようが自由だから、
これまでどおり勤労への報酬は現金でいい。
働いても食べていけない不幸な人は、躊躇しないで現物支給の保護制度を活用すればいい。
そんな理不尽な仕事はサッサとやめて、支援を受けながら暮らせばいい。
世の中に条件のよい仕事が多く出回るようになり、応募できるようになれば就活をすればいい。
それまでは、最低限の生活が保障される。
しかし、パチンコや酒をやり続けたいのなら、いつまでも理不尽な仕事をしているしかない。
無駄遣いを正当化するような人は、保護を受けられない。
天下り役人の肩書きで見られるような、無駄遣い役人のポストを仕分けするのと同じだ。
食べていけるのに十分な給料をもらえるようになったら、給料は現金だから、
現金をたくさん稼いで、税金もたくさん支払ってほしい。
増収分は社会保障制度の拡充にも使われることになる。
結局、安いから千葉茨城なんかに住むんだろ
426 :
名無し不動さん:2012/09/14(金) 21:52:07.32 ID:zeelEWvk
はい
逃げて逃げて逃げまくって容量つぶししても無駄
相手が逃げれば逃げるほど、次スレ立てたくなるのが人の常
はやいなw
ま、どうせ次スレ必要になるからいいか
430 :
名無し不動さん:2012/09/15(土) 12:24:45.81 ID:jr8phC0U
>>105-106 またまたスレ立て規制くらってると思い、スレ立て煽ったら、またまたあっさり新スレ立てられボコられたの巻
またまた負け犬根性が染み付いた田舎モンウン恥場ラギ人、ダッセ〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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逃げて、逃げて、逃げまくりじゃん、負け犬の田舎モンのウン恥場ラギ人って
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やっとスレが建てられて喜びの狂人ヨネヤマw
現物支給で提供しきれない品目については、これまでどおり現金支給部分でまかなうことになる。
ただし、パチンコなどの無駄遣いをする受給者を無くすためには、受給した金を何に使ったかを透明にすることは必要だろう。
その前提で、こうした不適切な受給者をどう指導していくかということが課題になる。
現金であれば、お金に色はついていないから、完全に透明化することはできない。
そこで、現金に準じたものとして、専用の決済用カードを与えるという方法が考えられる。
使用履歴が記録されるのであれば、デビットカードや電子マネー等のしくみを利用してもよい。
カードは月毎に使用限度額が定められ、限度額に達すると使用できなくなる。
さらに、一般のクレジットカードよりも使用可能なショップが限定されており、
それらのショップで買い物をする限り、衣食住+α程度の物しか買えず、
キャッシング機能などは付いていないため、ギャンブルはできない。
酒ばかり買っていると履歴が残るから、ケースワーカーから指導を受ける。
とりあえず、マネーを適正に使用している人にとっては、何の問題もない。
酒だって買おうと思えば買える。要は、度を越しているかどうかの問題。
ただ、パチンコ屋に行ってもカードは使えないから、そこは防げる。
馬券しかり、カジノもちろん。
適正に使用している品目の範囲も、事情は人によって異なるわけだから、
例えば、幼稚園児がいる場合は、ランドセルを買っても無駄ではない。
しかし、独身ならば、「なんでランドセル買うの?換金目的?」となる。
暖房器具だって、ワンルーム住まいなのにエアコン3つも4つも買っていると同様に追及が入る。
そこはケースワーカーの裁量。
よって、この辺の議論が進むとケースワーカーの体制を強化しようという話にもなってくる。
スレ主さん次スレよろしく
●集団保護施設(生活保護受給者寮)
生活保護受給者用の住居として、共同生活用の施設を提供する。
行政のスリム化により全国で不要になった施設(簡保の宿等)に入居していただく。
(入居地は、本人の希望と施設の空き状況に応じて決定する。)
部屋は既婚・独身にかかわらず、個人単位での個室。
避難所みたいなイメージではなく、障害者自立支援施設みたいなイメージだろう。
電気はあるし、水道も出る、遊技場だってある。(タバコはすえない、車は持てないけど。)
個室があるから、避難所よりも高待遇である。
冷暖房もあれば、ベッドだってある。もちろん食べ物だって調理されて出てくる。
高級フランス料理を食べる余裕はないというだけだ。
外出は自由だし、門限もない。
日頃からこうした施設を用意しておけば、災害のときは被災者の一時受け入れ先にもなる。
(被災者用の仮設住宅が確保できるまでの間だけ。)
集団保護施設は、1人で暮らす生活スキルがない人の生活を支援するところ。
孤児(未成年)は、1人で暮らす生活スキルがないから、スキルがつくまでは保護してあげなければならない。
これと同じ理屈だ。(大人でも1人で暮らす生活スキルがない人は、自立支援が必要ということ。)
孤児の場合と同様、施設暮らしの期間は自立のための教育が大切だ。
本当は、何の罪もない孤児たちこそ、施設の集団生活から抜け出したいのであれば何とかしてあげたい。
そういう人たちは、現状では選択肢が施設しかないのだから。
それに比べれば、生活困窮なだけの大人の住みかは、基本的に施設でいい。
あくまで一時的なものだし、大人なんだから入らない自由も抜け出す道もある。
家族の支援が得られたり、1人で暮らす(自立する)スキルがある人は入らなくてもいい。
1人で暮らせる生活スキルがある人は、自己判断で住居を決めることができる。
孤児(未成年)は、何かあっても責任がとれないから保護者(後見人)が必要。
なお、集団保護施設での生活は軽作業付きであるため、病気の人は入居対象外となる。
(病気のため保護が必要な人は、治療を目的とした別メニューで。)