1 :
名無し不動さん:
2 :
名無し不動さん:2011/09/01(木) 13:37:44.09 ID:???
3 :
名無し不動さん:2011/09/01(木) 13:46:48.09 ID:???
次の入居者を確保するための業者によるルームクリーニング、シャワーカーテン交換、
または鍵交換に伴う費用は賃貸人が負担するべきものである。
国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
4 :
名無し不動さん:2011/09/02(金) 03:49:59.39 ID:???
新築で5年弱住んだ33m2の部屋なんですが立会いせずに査定してもらった結果、24万だそうです。
内訳は、ヤニで汚れたクロスの張り替え21万、鍵を紛失したことがあるシリンダの交換3万。他は異常なしとのこと。
さすがに高すぎると思ったので代理人をたてての再査定を依頼することにしました。
自分は気が弱く立ち会ったところで丸め込まれてしまうので優秀な代理人業者を探してます。
おすすめの代理人業者があれば教えてもらえませんか?
5 :
名無し不動さん:2011/09/02(金) 10:40:05.96 ID:???
あ、忘れてました。
地域は横浜です。
6 :
名無し不動さん:2011/09/02(金) 12:13:51.60 ID:???
7 :
名無し不動さん:2011/09/02(金) 17:58:51.89 ID:???
ヤニで汚れたクロスの張り替え21万→経年劣化、最悪で残存価値分のみ借主負担(ガイドライン)。
クロス・カーペットは、6年経過で1/10、あるいは1円(ほぼ無価値)
8 :
名無し不動さん:2011/09/10(土) 10:08:18.39 ID:???
>>7 国交省のガイドラインは間違いです。^^
そもそもガイドラインより契約内容(特約)が優先します。間違いを書かないように。^^
9 :
名無し不動さん:2011/09/10(土) 11:19:40.99 ID:???
>>7 ヤニで汚れたクロスはクリーニングで取れないから払ってもらうよ
>>10 ヤニで汚れたクロス(通常使用損耗)室内クリーニング費用等は賃料に含まれている。
これについて正当な事由とその根拠を書け
>>10 消費者契約法10条で無効にしたかったら、個別の判決を取ってから言え
ハウスクリーニング特約は、合法です。^^
まともな店子がハウスクリーニング代の支払い拒否や敷金の返還請求すること
まして自分が押印した契約書を違法と主張することは絶対にありません。
悪徳店子の契約詐欺や返還請求詐欺など、ゆすり、たかりの違法行為にはくれぐれもご注意ください。
まあ、そう言うこった。 (´・ω・`)y-┛~~ ~~
_-‐─------- 、
⌒/ ─ ヽ
// r ─ \ \
/ .r \ \ ヽ
./ / | \ \ \ \
/ / / (ヾ ⌒ヽ. . ヽ
| | | |:: ::| || || || || || || || |
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| | ノ_| |::: :|ノ.|ノ|ノ|ノ|ノ-‐─|ノ| .|
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| ノ:|ノ=====ヽ ::"======::::|r‐ 、. |
.| rへ||::` _O_ノ;;| ` _O_ ノ :::||Fヽl |
| |に ||:::::: ヾ| ::::||レ./|
.| .ヽ_||:::::: :::: :::|| ノ | < 礼金・更新料・敷引・ハウスクリーニングなど違法な金銭は払いません!
.| | .|::: ヽつ :::| | |
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:::::::::::::::::::::::::|ノ| ヽ ./ ||ノ|ノ::::::::::::::::::::
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敷引特約のない契約書だとクリーニング代を払う必要は無いね?
契約書をちゃんと読めば?
クリーニング代を払えと書いてあるんじゃね?
書いてない
だったら何?
だから、払う必要が無いんだよ
どこが?
原状回復について、民法第483条は「賃借物件を退去する際には、借主は現状のまま貸主に返還すればよい」と定めています。
>>23 自分で回復、修繕はしなくていいからそのまま返還し、後日費用を払うという意味
基本的には 後日費用を払う=敷金から差っ引かれる ってことだよね?
さらに敷金で足りない場合は、追い金請求されるってこと。^^
>>16 いつまでも寝言をほざいてんじゃないお、チンコロのクルクルパー@@
29 :
【社長様へ】:2011/09/12(月) 01:20:35.01 ID:???
株式会社ハウスドゥというふざけた会社の社長様へ告ぐ。
迷惑メールの発信を直ちにやめなさい。
>>4 弁護士以外が君に代わって有料で敷金返還請求交渉したら非弁行為になることぐらい知ってるよな?
非弁行為は法律事件に関しての話。
騙されない様に専門家に相談するのは良い。
消費者団体も大家に「敷金全額返しなさい!」と叱ってくれるよ。
>>31 オマエ悪徳法律屋の類だろ? w
もちろん相談は自由。そして、まっとうな消費者団体であれば、
金取って依頼者の味方になるわけではない。だから非弁活動ではない。
4は「立会の代理業者」を探してるわけだろ?
業務として借主から報酬を得て、借主の有する敷金返還請求権を、
借主に代わって主張する行為は、非弁行為そのもの。
クリーニング代必須とかいう特約がなければ払わなくていい。
そもそもクリーニング代は家主が次の入居者のグレードを上げる為の利益的行為だから。
借り主はきちんと自分で掃除をして出ればそれ以上やる義理はない。
特約という項目があったとしても、あまりに高い不当な請求であれば裁判で減額される場合もあり。
ハウスクリーニング代ぐらい払えって裁判官に言われてしもうた
それ特約なしでも?
, -──‐‐- 、
,r'´ _ _``ヽ、 「賃貸住宅トラブルなぜ減らない?」
/ , '´ `ヽ、\
. / _ _ `、
l ,,,,、__`ヽ, ,、- i
,! ......... , ,, ....... |
! /,ィヽ! .) (. ,!
|,! i/ -=・=‐, ,‐=・=,,!
! カ ! ー-‐' ノ ヽ.ー'゙ |
ヽ `ゝ ヽ /(_,、_,)ヽ ,!
i i ; , / ___ /
_」 l ' ノエェェエ> !
,f´ヽl i\ .ー--‐. ' ./
// ``ヽ、 \ /、 「一生懸命努力して何億円もかけて建てたものをなんぼで貸そうと自由」
,ィ'´ i `ゝ、_ _,イ レヽ (ボッタクって何が悪い?)
/ \ `丶、 ~゙'''''''''ー‐'´ ,.イ-
<全国賃貸住宅経営協会 長田修(長栄)京都中央支部長>
「家主はその借金とリスクを全部背中にしょっています。
契約して全て終わった後でね。 それは高いで金(更新料)返せ、っていうのは…
なんで弁護士が横からごちゃごちゃ言う筋合いじゃないと。
一生懸命努力して何億円もかけて建てたものをなんぼで貸そうと自由でしょ」
http://www.imagebam.com/image/dc9c53129125066 「嫌なら 初めから借りるな 契約するな!
約束は守れ!守れないやつはただの嘘つきだ
後になってごちゃごちゃ言う方がおかしい 」
悪徳法律屋達は、情弱借主から着手金や報酬をボッタくるため、
「大家=悪」というイメージ刷り込み戦略を今日も続け・・・。
お疲れ様です。
>>37「賃貸住宅トラブルなぜ減らない?」
A.店子は、契約を素直に守ればトラブルはなくなる。
故に、金貸しや大家は卑しい職業と蔑まれている。
店子は他人の家を借りている認識が薄いね。
契約したからといって、自分の家ではないんだよ。
あくまで借りてるんだよ。
レンタルカーだって厳しいもんだろ。
事故起こしておいて、記憶にない。か?
家を汚しておいて、記憶にないといえば、
なんでも払わずにすむと思うなよ。
家具付きがいい〜〜?
その分も値上がって当然。
いくらかけてたてていると思ってやがる。
いやなら、自分で建てろ。
できないくせに。
レンタカーの例は墓穴掘ってるよ
減ったタイヤはそのままだし、洗車しないで返すけど
賃貸マンションと比べればレンタカーの方が遥かに厳しい。
以前、ワゴンタイプの荷室にBBQセット置いたところ、
まだ冷めてなくて、表面のマットを焦がしてしまった。
で、その時の弁償代は・・・
「新品のマット代+取付代+事務所経費+営業補償費」
で、「85,000円」!!!
型落車なのに経年劣化は考慮されず、取付といってもマット置くだけ。
んで、事務諸経費に加えて、その車が貸せない期間の営業補償。
これ賃貸マンションに当てはめて考えてみ?異様なまでに賃貸マンション
入居者は優遇されてるだろ。
そんな悪徳レンタカーはどこなのか晒してくれ
ありえないだろ
レンタカーで備品壊した時に、経年劣化考慮されるなんて
聞いたことないから45は普通じゃないか?
どのくらい焦がしたかにもよるが
普通は許すだろ
置くだけなら営業補償費は要らないし
なんだよ事務所経費って
本当に直したかも疑わしい
金額の大小や個々の明細はともかく、マット焦がしても”普通”許すってどんな神経してんだ?
自分の非を棚に上げて相手の譲歩が当たり前みたいな顔する奴ってなんなの!?
一般的な中国人だろ。
第15条(退室立会費)
1.乙の本物件の入居期間に関わらず、乙の退室の際は、甲により必ず本物件の点検を行うものとします。
乙は甲の行なう点検に立会うものとし、その点検及び立会いに伴う費用は、乙の負担とします。
2.点検及び立会いに伴う費用は「退室立会費」として、乙は本契約締結時に前払いで甲に支払うものします。
3.乙は本契約の解約時に、新規契約時及び更新契約時の契約書、またはそれに添付の覚書に基づいて、
ルームクリーニング代、シャワーカーテン代交換代等を甲に支払うものとし、
乙から甲に預託中の敷金がある場合は、第5条3項に基づき、敷金との相殺にて支払うことができるものとします。
但し、本契約締結時に乙が甲に退室立会費を支払済みの場合には、ルームクリーニング代等は発生しないものとします。
5.甲が乙より受領する退室立会費は、解約の理由を問わず、返金されないものとします。
http://www.moyai.net/documents/pdf/shinei_request_sheet.pdf
>51
まぁ、基地外借主がいるからこんな契約内容にせざるを得ないんだろ。
むしろ貸主に同情というか哀れみすら感じる。
トラブル防止の為に、退去時の立会いを何度お願いしても無視され
挙句の果てに、「もう引っ越して東京にはいない。退去立会いの為に
東京に行くのだから、交通費と宿泊費と休業補償だせ!」とかゴネだし、
結局、退去時の立会いせずに「勝手にやれ!」とか言っておきながら、
いざ原状回復費を請求すると、「退去時にはそんな傷ついてなかった!」
とか難癖つける奴、いるいる。。。
54 :
名無し不動さん:2011/10/14(金) 10:03:11.81 ID:inJcgwHK
敷金と礼金10万ずつ払っていて入居して3年ぐらい住みました。
更新費も払って1年も満たないで退去しました。戻ってきた敷金2万9000円!
ハウスクリーニング4万、クロス、天井、2万ぐらいと、訳の分からない字で書いてある
何かが3万ぐらい!
しかも入居時に捨てていいか確認を不動産→大家さんへ取ってもらった
付いていた電器!2つ分のお金まで取られてた!
残留物だから捨てていいと言われたのに!
見たからにケチそうなおじいさんの大家!ほんと最低。。
しかも、「これで納得してください!」と頼むような感じで請求書を
持ってきたし。むかつくわー。。
>>54 アンタも、読むからにケチそうな感じするから良いじゃんかw
54
通常の使用はお金払わなくていいんだからクリーニング代、天井、クロスの6万くらいは請求してみれば?
57 :
名無し不動さん:2011/10/16(日) 01:00:28.71 ID:s6yMsp7T
請求しようとおもったけど。。
55さんのとおりケチクサイ?とか面倒かなって思い
諦めました。
しかしあの大家ちゃっかりしすぎだなー。。
ちゃっかり儲けてないと倒産して民間賃貸は無くなるw
築10分徒歩3年みたいなもんか
>>59 このミナトハウジングってバカなんじゃないのwww
備考 13階部分のエレベーター停止階
眺望・★痛風★・陽当良好
>>62 微妙に「13階部分のエレベーター停止階 」がウケたw
通過される階があるのかと・・・
エレベーターが停止しない階、普通にある。そんな建物は
いきなりびっくりw
何だんねんその欠陥エレベーターww
そういうエレベーターがあるとしても
痛風に効くマンションなどない。
68 :
名無し不動さん:2011/10/21(金) 21:13:07.37 ID:IWaGRH/V
家賃65000円敷金二ヶ月の1DKの平屋を破損なし、きれいに掃除して退去したら、3万のルームクリーニング代の請求がきた
裁判すれば全額戻るのはわかってたけど、たったの3万だから止めるめといた
6万以上請求きたら裁判やってもよかったけど
>>68 実際に裁判までやらなくてもちらつかせるだけで返還されたんじゃないの?
70 :
名無し不動さん:2011/10/21(金) 22:14:11.83 ID:IWaGRH/V
↑
大家が性格の悪いじいちゃんなら裁判するけど、今回の大家は90才越えてて、弱ってるお婆ちゃんだから可愛そうになってしまって
>>70 その気持ちスゲー分かる。
今クソ管理会社とトラブルになっているんだけど、金額っていうより
管理会社に対する怒りの気持ちだけで徹底抗戦の構え。
管理会社がマトモだったら、絶対ここまでにならなかった。
あっちはケチとか思ってるかもしれないけど、金額じゃないんだ。
大家との間に管理会社あるから大家どんな人か知らないし。
敷金が2ヶ月だったら、退去前2カ月家賃滞納する。
当然催促されるがのらりくらりかわせば2カ月などあっという間
退去後クリーニング代や修繕費請求されたら拒否
これでやっと同じスタートラインに立てる
相手が敷金握られてるのは圧倒的に不利だろ
何と言っても金は払わないやつが一番強い
裁判してまで取り立ててはこないだろ
つーかこれでトントンなんだけどな
なんでおまいらそうしないの?
基地外大家ってのはマジでいるもんで
家賃滞納したら、大家に荷物全部外に出されてたとか
聞いたことある
>>72 オマエみたいなキチガイ入居者がいるせいで、
家賃保証会社が共通DB運用始めて、悪質入居者の
ブラックリスト化を猛烈に進めてんだろうが。
一度でも支払期限に遅れたら、その支払の完済後
最低5年はフラグ立つんだぞ。
まったく、いい迷惑だ。
ちなみに、不利or有利で言えば、悪質入居者に部屋を
占有されてる貸手の方が、現行法上は圧倒的に不利。
そりゃ大変だ、こちらも悪徳業者・大家リスト作らなきゃ
でも、空室が埋まらなくて死にそうな大家が多いからブラックリスト作成した
ところで、そんなのでも入れる大家いるんじゃないの?
でも滞納されたら困るから入れないか、すると空室のまま。
>>74 誰も賃料を払わないなんて言ってない。
契約のとおり敷金で充当するだけだ。
そもそも保証会社が入るような程度の低い物件など借りない。
故に、金貸しや大家は卑しい職業と蔑まれている。
79 :
名無し不動さん:2011/10/23(日) 06:03:37.17 ID:OXJVXsvE
破損もないのにルームクリーニング代5万以上請求する悪徳不動産のリストを2ちゃんで作ってもらいたい
2〜3万の請求なら許すけど
>>79 DQNな管理会社の場合、それすらお断りだ。
金額関係なしで特約ある場合は仕方ないけどそうじゃないのに請求するのって変だろ?
クリーニング代ぐらい普通に特約だろ
「当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。 」
85 :
名無し不動さん:2011/10/23(日) 19:48:30.53 ID:OXJVXsvE
特約で書いてあっても裁判やれば契約書に書いてあることは無効にできる
実際に裁判やったけど、敷金は全額戻ってきた
裁判費用6000円くらい
裁判官の二言
「ルームクリーニング代は家賃に含まれている」
「鍵交換は紛失がなければ大家負担」
「今時、ルームクリーニング代負担、鍵交換費用負担ぐらい普通に店子が払っている常識」
>>85 特約あっても借主が勝てるんだ?
でも最高裁で有効の判決でてたよね?
>>85 だからよ、敷金分家賃払うのうっかり忘れりゃ
裁判もなにもいらないだろ。
6000円もったいないし
91 :
名無し不動さん:2011/10/24(月) 01:28:24.62 ID:tOzLw5Z+
85
裁判官の判断でわかれる、具体的に言うと、契約書+口頭でちゃんと特約を説明すれば大家が勝つ場合もあるけど、統計では裁判やれば、ほとんどの借り主が勝てる
90
うるせー
チンピラ
92 :
名無し不動さん:2011/10/24(月) 01:31:58.55 ID:8ufVLV/9
滞納すると大家連中のブラックリストみたいなものに載って
部屋借りられなくなるかもな。
後々弱みになりそうなことは避けたほうが賢明と思われ。
やはり堂々と戦うべし。
特約の話してんのに滞納滞納って・・・
「ハウスクリーニング代程度の特約は、普通に合法です」
以上
>>93 特約だろうが何だろうが、合法的な金銭の支払いが期限に間に合わなければ「滞納」。
そもそも一つの契約を、特約とそれ以外で分けるなんて発想してんのは、
悪徳法律屋連中だけで、最高裁でも、記載箇所が本文か特約かは
関係ないと明言している。当たり前だろ、そんなこと w
保証会社使わなくとも、審査の過程で保証会社の信用情報使うから同じ。
>>95 もう少しわかりやすく書いて
悪徳法律屋ってどういうの?
依頼人に正確な情報を与えず徒らに争わせようとする奴らじゃね?
まぁ、「正確な情報を与えた」という反論は達者だと思うが。。。
そういう奴、腐るほどいるよ。法曹人口が増えすぎたのが原因なのか
どうかは分からないけど、一因なのかな?何が原因だろ??
>>97 できるだけ裁判を長引かせて儲けようとする弁護士って事かな?
99 :
97:2011/10/24(月) 13:48:45.03 ID:???
95が言うところの悪徳法律屋の定義は知らないけど、
俺が思うに、98の言う「裁判を長引かせる行為」とか、
そもそも訴訟外で簡単にケリがつくのに訴訟させるとか。
依頼人の主張の8割程度なら直ぐに解決できるのに、
残りの2割に拘って争ったり、そもそも依頼人が気づいて
いなかった情報をあえて、さらなる争いを煽るとか。
いずれも「依頼人の権利を守るため!」と言われるのは
目に見えているけどね。頭の良い人たちのやることだけに
何か余計タチが悪いような気がする。
>>99 言いたい事って分かる気がする。
双方の弁護士としてもすぐに決着しちゃうと儲からないから
あれやこれや煽って長期化するように仕向けるんだよね。
落しどころは決めてあるような感じかと思うわ。
今は個人でも裁判する人も多いし、そういう事でもしないと
儲からない弁護士も多いんだろうね。
「当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まーだ悪徳法律屋なんてくだらないこと言ってるのがいるのかよ
ちょっと調べれば内容証明なり簡易裁判なり自分でできるわ
>>102 かわいそうに w
バカの未来に幸あれ ^ ^
>>103 論理的な反論もできなくなった悪徳仲介業者涙目wwww
悪徳業者は多いよね、本当にレベルの低い業界だと思うよ不動産業界って。
不動産業界が世間からの評価が低いというのも悪徳業者と関わるとよくわかる。
宅建業法でガッチガチかと思いきや、そうじゃないのが恐ろしい。
金貸しと似た感じあるね。
レベルの低い不動産業者に世話してもらわないとならない悪徳店子ってそれ以下だろ
そんなのなってみないと分からんジャン
そんなのなってみないと分からんジャン だぁ〜貧乏店子
>>106 はいはい ^^
無能に限って、自分の考えの頭に「世間は」「普通は」と平気で付けるんだよなぁ w
もう一方的に負けすぎて個人叩きに走る悪徳業者wwww
故に、金貸しや大家は卑しい職業と蔑まれている。
嫌なら見るな、嫌なら契約するな
2ヶ月敷金預けてるから楽しみ
敷引き2ヶ月だから楽しみ
「当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
118 :
名無し不動さん:2011/10/26(水) 08:17:37.06 ID:n10Bmr8E
ハウスクリーニングではないのですが、
退去しようとしている物件についてなんだけど
新しい借主がいらない(欲しくない)といっている設備を撤去するのに
今の借主の敷金から撤去費用を請求するってアリなんでしょうか??
そりゃ不動産屋さんからすれば新しい借主に親切にしたい所でしょうが
元々ついていた設備をなんで今の借主が新しい借主のためにお金を出さなきゃいけないのかわかりません。
大家さんが出すのならわかるんですが・・・
故に、金貸しや大家は卑しい職業と蔑まれている。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
故に、店子は卑しい人間と蔑まれている。
>>117 もっと上手に釣れよ w
>>118 自分が設置した設備でなければ、次の入居者の為の撤去費用を支払う必要なし。
レオマレスが退去にかこつけて、しっかりカネを盗るとウワサがブブカにでていたけどね。
「当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
普通に掃除をして出れば、特約あっても無効です。
特約があれば、普通に掃除をしても無駄です。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
無駄に長生きした大家さん。
小心者ですが、悪事だけは一人前です。
故に、店子は卑しい人間と蔑まれている。
故に、金貸しや大家は卑しい職業と蔑まれている。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
>134
こらこら ^^
あからさまな嘘を書き込むのは何のため???
ココで誰か騙しても何のメリットもないと思うが・・・。
136 :
名無し不動さん:2011/10/28(金) 12:23:01.89 ID:8hFu2dCL
だから裁判やって敷金全額返ってきたって
特約も賃貸契約書も無効だよ
裁判やればほとんどの借り主が勝ってるんだよ
最高裁の判決を無視か…
138 :
名無し不動さん:2011/10/28(金) 14:55:04.36 ID:8hFu2dCL
だから、統計とると特約は無効で裁判やれば敷金はほとんど返ってきて借り主が勝ってるんだって
>>135 こらこら ^^
あからさまな嘘を書き込むのは何のため???
ココで誰か騙しても何のメリットもないと思うが・・・。
>>137 以前スレ乱立してた時もずーっと「個別事例」って叫んでた御人がいましてな・・・
7月の最高裁判決以来、下級審でも風向き変わってるぞ。
火曜に簡裁でやった時もウチ(貸主)が圧勝だった。
確かに以前は、裁判起こされたら借主優位だったから、
判決を求めずに和解を選ぶことが多かったが、今は、
一時金(敷引・更新料・礼金)の返還については
100%判決を求めるようにしている。
敷金返還についても、3月の最高裁で通常損耗分を
入居者に負担させることが認められたからか、
以前とはだいぶ様子が変わってきたように思う。
先週の簡裁では「消費者契約法の乱用」とまで明言
された。変われば変わるもんだなぁと、しみじみ
してしまったよ。
「当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
147 :
名無し不動さん:2011/10/28(金) 21:41:52.02 ID:EhJ0+1PP
ハウスクリーニング、鍵交換特約は消費者契約法の10条により無効です。
ただし、全てが無効ではなく、有効な場合もあります。以下の内容が特約で全て備わっていれば特約として有効なはず。
@ハウスクリーニング費用、鍵交換費用の金額が特約に明確に書かれている。
A費用の額が不当とはいえない範囲である。
(ハウスクリーニング代は賃料の50%以下。目安としてはワンルームであれば2〜3万円程度、ただし賃料が10万円程度等、高い場合でも5〜6万とか常識的に考えて平米数に対して不当に金額が高い場合は無効となるので注意)、鍵交換費用は1万円程度)
Bハウスクリーニング、鍵交換費用は(本来貸主が費用を負担するものであり)、通常損耗の範囲を超えてその費用を支払うことを借主が認識をしている。
Cハウスクリーニング特約の箇所を赤字にする、蛍光ペンで印を付ける等目立つようにしてある
>>144 おいおい、妄想だと思うなら傍聴してみりゃいいじゃん。
無料だし簡単だぞ。
礼金・更新料・敷引・クリーニングなどを不当要求する
狡猾で恥知らずで厚かましい強欲大家が増えています。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
クリーニング特約有効と言ってる大家は判決理由書いてないよね。
書いたら不利になるから無知な人に威圧的に有効とだけ書いてるだよね。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まともな店子がハウスクリーニング代の支払い拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳店子の契約詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
>>152 >クリーニング特約有効と言ってる大家は判決理由書いてないよね。
>書いたら不利になるから無知な人に威圧的に有効とだけ書いてるだよね。
「東京地裁 H21.9.18」とまで書いてあるんだからコピペしてググれば良くね?
それともリアル情弱? w
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
↑根拠は?
ルームクリーニング代なんて新しい店子を入れるためのものなんだから
出て行く店子が負担する理由なんて無いんだよwww
>>159 特約に無ければね。
特約にクリーニング代は借主負担と書いてあれば負担義務あり。
特約に通常損耗分も借主負担と書いてあれば負担義務あり。
いずれも、不当に高すぎなければ消費者契約法にも反しないことは、
既に司法の場で決着済み。
まぁ、貸主に、逃がしたくない借主と思わせて、交渉すれば良いだけの話しだが。
まともな店子がハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
>平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
無理だよ、無知が。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
>>162 何の為に分かりきった嘘をつく?
少なからず踊らされる奴もいるんだからさ。
166 :
名無し不動さん:2011/11/01(火) 00:15:09.68 ID:s2am3mAW
>>147にハウスクリーニング特約が有効になる根拠書いてるよ。
特約に『ハウスクリーニング費用を負担する事』とだけ入れてる場合はたしかに消費者契約法10条により無効だね。
ハウスクリーニング代はガイドラインでは貸主負担だからね。
裁判所はなぜだかガイドラインをもとに判決するんだよね。
『現状回復費は賃料に含まない』っていう特約も消費者契約法10条で無効だったし。
最近では、「礼金・更新料・ハウスクリーニングなど違法な金銭は払いません」とはっきり拒否する居住者がふえてきた。
>>166 >裁判所はなぜだかガイドラインをもとに判決するんだよね。
これは、そもそもガイドラインは過去の判例を帰納集約的にまとめた
ものだから、判例主義である日本では、自ずと判決はガイドラインどおりになる。
が、その元となる判例のなかでも最も影響力の大きい最高裁で、
3月と7月に大きな判決がでてから、場合によってはガイドラインと
異なる判決でてるよ。この夏に改定されたガイドラインには、
3月と7月の判決は反映しきれてないから、次回改定で整合性が
取れてくるんじゃないかなぁ?
>>166 >裁判所はなぜだかガイドラインをもとに判決するんだよね。
それはない。無知すぎる。
まともな店子がハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
>>166 ↑
こういうバカ店子が湧くから意味の無い役人の作文(ガイドライン)は無視して構いません。
チンクルがきたぞー
敷金精算は、敷引きで解決しよう。
もう、くだらないガイドラインは関係ない。
長栄=勝者\(^o^)/
ガイドラインをくだらないなんて言うのは悪徳管理会社&悪徳大家の証拠
見ようによってはくだらないと思うぞ。
例えば、償却年数や残存価値は実態とかけ離れすぎたフィクション。
ガイドラインのせいで、それまで建材各社が開発に凌ぎを削っていた
耐久性の良い内装材も、開発が停滞してると開発担当者から聞いた。
今は安かろう悪かろうの内装材を使い捨てる風潮になってしまった。
毎回大量のゴミも出るし、全然エコじゃないし。
まともな店子がハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
当たり前のように敷引特約やルームクリーニング代などを要求してくる
悪徳管理会社や大家には注意!!!
敷金精算は、合法な「敷引き」で解決しよう。
もう、くだらないガイドラインは関係ない。
当たり前のように敷引特約やルームクリーニング代などを支払い拒否する
悪徳バスターや悪徳店子には注意!!!
くだらないガイドラインを法律のように言うのは悪徳バスター&悪徳店子の証拠
礼金・更新料・敷引・クリーニングなどを不当要求する
狡猾で恥知らずで厚かましい強欲大家が増えています。
合法な礼金・更新料・敷引・クリーニングなどを不当拒否する
狡猾で恥知らずで厚かましい強欲店子が増えています。
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
189 :
名無し不動さん:2011/11/03(木) 00:04:51.70 ID:W2C4aEO8
拒否するバカ店子は、メンテナンス入れてない部屋に入居するのか?するわきゃない。
てめぇはメンテナンス済みの部屋に入るくせに、てめぇが出る時はメンテナンスしない。
不動産屋、気づけよ!
新しい店子を入れる費用は大家が負担するんだよwww
>>189 お前は宿に泊まったら掃除して帰るのか?
まぁでも、借地借家法が今の悪法のままだと、
ホテルと賃貸を一緒に考えるのもちょっとね。
悪徳借主と悪徳貸主を市場から退場させるだけなら、
借地借家法みたいなものを廃止して、
消費者契約法で一本化すればいいのに。
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
汚した部屋のメンテナンス費用は店子が負担するんだよwww
新しい店子を入れる費用は大家が負担するんだよwww
汚した部屋のメンテナンス費用は店子が負担するんだよwww
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
当たり前のように敷引特約やルームクリーニング代などを要求してくる
悪徳管理会社や大家には注意!!!
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
当たり前のように敷引特約やルームクリーニング代などを要求してくる
悪徳管理会社や大家には注意!!!
そりゃ互いに合意した契約書に記載があれば
”あたりまえのように”請求するだろ w
情弱クレーマーには理解できないのかな?
当たり前のように敷金の返還を要求してくる 店子には要注意!!!
敷金の返還は当たり前だわなww
そういう事だ!悪徳管理会社と強欲大家って、その程度の事も
裁判所から言われないと理解できない低脳ぶり。
↑ ん?どした?
敷金は、スッキリと全額敷引きにすりゃいいんだよ。
当たり前のように敷金の返還を要求してくる 店子には要注意!!!
212 :
名無し不動さん:2011/11/04(金) 17:56:31.37 ID:8uSJh6n0
ちょっとお邪魔するよ。
先ずは似非大家・不動産屋に対して書くけど
敷金は滞納などが無ければ当然返すものだから
返還しなければ違法だな。
次に賃借人に対しては
契約時に賃借人に大きく不利益な条項でなければ
特約という形で合意がなされてる事に関しては
有効とされるんだよ。
しいて言うなら
畳の経年劣化(擦り切れ・変色など)は大家負担
タバコで焦がしたり物を引きずって切ってしまったら賃借人負担
くだらないガキの口喧嘩なんかするより
ちゃんと法律を学んでお互い建設的な意見を出してね。
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、こいつw
ちゃんと法律学んでから出直してこい
当たり前のように敷金の返還を要求してくる 店子には要注意!!!
215 :
名無し不動さん:2011/11/04(金) 18:09:17.09 ID:8uSJh6n0
>>213 では何処がお馬鹿なことか
教えてくれるかい?
ちなみに
消費者機構日本と三井エステートとの訴訟は
和解はしてるね。
自分が見る限り和解案は妥当だと思う。
くだらないガイドラインを法律のように言うのは悪徳バスター&悪徳店子の証拠
217 :
名無し不動さん:2011/11/04(金) 18:16:25.90 ID:8uSJh6n0
>>216 理由になってないぞw
早くお馬鹿な理由を説明して下さい。
218 :
名無し不動さん:2011/11/04(金) 18:18:24.65 ID:8uSJh6n0
↑
何を必死になってる。カスww
220 :
名無し不動さん:2011/11/04(金) 18:24:44.65 ID:8uSJh6n0
なんだ 会話も出来ないの?
見苦しいよw
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、こいつw
ちゃんと法律学んでから出直してこやww
222 :
名無し不動さん:2011/11/04(金) 18:31:40.47 ID:8uSJh6n0
>>221 だぁーかぁーらぁー
何処がお馬鹿なのか聞いてるでしょ?
↑お馬鹿なクレクレ君が必死でつw
悪徳管理会社と大家は金の亡者だから、裁判所から強制的に返還するように
言われるまでは返還しないんだろうね、悲しい奴らだね。
>自分が見る限り和解案は妥当だと思う。
ゲラゲラ
226 :
名無し不動さん:2011/11/04(金) 18:35:55.16 ID:8uSJh6n0
あはは 罵詈雑言しかでないみたいだね。
法律云々言う割には答えられないんだな。
可哀想になってきたよ。
別に虐めるつもりは無いから
素直に知りませんと言えば責めないよ。
敷金は、スッキリと全額敷引きにすりゃいいんだよ。
>>226 そいつはチンクルって言って更新料・敷引き関係のスレの名物キチガイなんだよ
話しかけるだけ無駄だよ
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。(東京地裁 H21.9.18)
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
敷金は、スッキリと全額敷引きにすりゃいいんだよ。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
>>234 そんなにビビらなくてもクリーニング代ぐらい敷金から相殺するから大丈夫
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
当たり前のように敷金の返還を要求してくる キチガイ店子には要注意!!!
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
当たり前のように敷金の返還を要求してくる キチガイ店子には要注意!!!
243 :
名無し不動さん:2011/11/05(土) 19:01:38.75 ID:uRw/UZZn
あの〜
ハウスクリーニング費用って汚れによって上下するんよ?
んで畳の表替え費用だって
>>1だと数枚分は判決で認められてるじゃん?
なに全て認められないようなアホ丸出しのような記事書いてるの?アホなの?馬鹿なの_
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
247 :
名無し不動さん:2011/11/05(土) 21:57:22.38 ID:KfkxyqLe
最近の裁判で敷金ほとんど戻ってきた人いないのかな?
法律じゃないんだよ。契約、契約書だ。
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑
そんなにビビらなくてもクリーニング代ぐらい敷金から相殺するから大丈夫
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
256 :
名無し不動さん:2011/11/06(日) 01:41:56.44 ID:9/aOxMFx
ほんとはどっちかわからないけど…
今の賃貸は入居時とてもじゃないけど業者入れてクリーニングしてる状態ではなかった。
つまり汚かったってこと。換気扇からは汚い油垂れてくるし、風呂場は湯垢水垢カビ残りまくり。
こんななのに契約書には貸主の指定する業者でハウスクリーニングすることって入ってる。
要は知り合いの業者に見積書、請求書書かせてほんとは貸主が適当にセルフクリーニングしてるんだと思う。
詐欺だよ詐欺。
悪徳管理会社と強欲大家が必死すぎwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
271 :
名無し不動さん:2011/11/07(月) 08:00:57.20 ID:aCrSVV3k
故に、金貸しや大家は卑しい職業と蔑まれている。
故に???
>>271 ↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
276 :
名無し不動さん:2011/11/07(月) 16:03:04.54 ID:XtJvQE/w
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
ハウスクリーニング特約が有効だとしても、
実際にプロのクリーニングなんてしてないよね?
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
===「盗人に追い銭(ぬすっとにおいせん) 」===
損をしたうえにさらに損をすること。
「追い銭」は支払いを済ませたうでに、さらに払う余分なお金。
泥棒に物を盗まれたうえに、さらに銭を与えてやる意から言う。
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は『 合 法 』です。
平成21年9月18日 東京地裁判決 において
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 の有効性が示され
消費者契約法10条にも違反していないと認定されています。
「当然、借手がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
311 :
名無し不動さん:2011/11/09(水) 23:31:07.38 ID:AU2eubYC
ハウスクリーニング代を払う義務はありません。
意味は分かります。
んじゃ、お前はメンテナンス入れてない部屋に入居出来るか?
借主がハウスクリーニング代払わないのとメンテナンスしないのは別問題だが・・・
別に現状だけど家賃安いってんだったらいいけど
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
314 :
名無し不動さん:2011/11/10(木) 07:27:58.33 ID:ct3TZpyX
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンクルのクルクルパー@@
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、チンコロのクルクルパー@@
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
338 :
名無し不動さん:2011/11/13(日) 08:32:41.79 ID:YCF7FJJY
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
344 :
名無し不動さん:2011/11/14(月) 17:36:03.65 ID:m+kxzHv9
敷金返還してほしいけどなんていえば・・・。
ハウスクリーニング代金3万5千。
契約書には「退去時のハウスクリーニング代は借主負担」とかいてあるし・・・
敷金から相殺して残金があれば返ってくるし・・・
敷金で足りなければ追い金の請求もあるし・・・
346 :
名無し不動さん:2011/11/14(月) 17:51:22.14 ID:m+kxzHv9
>>345 書き方を間違えた、敷金返還というよりも
敷金全額返還、だった。
きれいに使って大掃除して明け渡したのに35000はきつい
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は違法です。
平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
闇に惑いし哀れな影よ人を傷つけ貶めて罪に溺れし業の魂…いっぺん死んでみる?(閻魔あい)
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った大家の連続投稿が続きます。 ===
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ、負け犬チンコロのクルクルパー@@
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った店子の涙目スレが続きます。 ===
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた!
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った大家の連続投稿が続きます。 ===
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った店子の涙目スレが続きます。 ===
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った店子の涙目スレが続きます。 ===
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った店子の涙目スレは続きます。 ===
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた!
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
383 :
名無し不動さん:2011/11/26(土) 09:59:23.10 ID:RpBjjxn0
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
きれいに部屋掃除して返したらクリーニング代ぐらい免除してやんよ
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた!
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った店子の涙目スレは続きます。 ===
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた!
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた!
敷引特約有効の最高裁判例おかし過ぎるだろ。消費者契約法もガイドラインもガン無視じゃねぇか。
しかも、100万の内60万の敷引が高額とは言えないって?
俺、次の選挙では最高裁全員不信任にするわ。
最高裁の裁判官とか、本当に一般人の認識からかけはなれてんだな。
判例読みながら失笑しか出てこなかったわ。
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った店子の涙目スレは続きます。 ===
>>897-898 ↑
素直に最高裁判決を受け止めなさい
法の基本から勉強しなさい
世間の常識から勉強しなさい
「礼金」・「更新料」・「敷引」・「クリーニング」=「不当請求」は卑劣な犯罪です。
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ非常識者、負け犬チンコロのクルクルパー@@
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
407 :
超ブラック企業の反撃がはじまった。:2011/12/03(土) 11:54:08.03 ID:QXl1AFxj
山田和男と申します。
お前らには他人事だろうけど、地獄を覗いてみないか?
2chの不動産スレッド勢いランキング第壱位!
新宿の東○○クセリア、親○○○ュニティ評判4
あまりにも超ブラックで有名という「ワンルームのシン○イ」と言えば、ご存知の方ならピーンときます。
いまやわずか数十人まで縮小したが、出入りは年間200人。
社員や顧客に告訴されても、裁判負けても、実損なければ関係ないし、チンピラヤクザが飛んできたってここの経営者からしたらおもちゃにするだけだし、何が起きても「だから何?」って思っちゃうくらいブラッキン。
だけど、この不景気でブラックに拍車がかかり、社員に給料を払わないどころか、仕事で下手を打たして損害賠償と称する上納金徴収。たまらずバックレた足抜け社員らによる告発書き込みで2ch スレッドが一年で4回転!
これはさすがに一般の評判にも影響してか虚偽で固めた社員募集広告にも新たなカモ中途応募がひっかからなくなり、ついでに不信が確信に変わった顧客離れ、業者離れのせいか、たまらなくなった会社側による悲鳴に近い反撃書き込みが始まりました。
超ヤクザ経営者に恫喝された残留社員による、足抜け社員に対する脅迫効果を狙った「やらせ書き込み工作」!
やらせをさせられてる残留社員は泊まり込みで無休当たり前状態なのは書き込み見ればよくわかる。
今まで告発書き込みしていた何百人もの足抜け社員らは、ブラッキンから特定されれば刺客をさしむけられるのがわかってるからびびりまくって一気に金縛り。
スレッドの流れを見ればヤラセはミエミエです。
恫喝されて犯罪まがいの書き込みをさせられてる残留社員が哀れすぎる。
助けてあげて下さい!!(コメント入れてくれ)
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/estate/1315639404/818 裏では何が起きてるのだろうか?怖いわ
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った店子の涙目スレは続きます。 ===
ところでハウスクリーニングって何するんだ?
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
414 :
名無し不動さん:2011/12/04(日) 20:01:34.13 ID:puBVxmU8
25万敷金入れて20万の見積もりきた
新築から12年住んだんだけど
襖・畳も100%で、クロスとかは10%負担
これって良心的なのか?
12年?当然、敷金全額取り戻せる。
経年劣化、最悪で残存価値分のみ借主負担(ガイドライン)
襖・畳・クロス・カーペットは、6年経過で1/10、あるいは1円(ほぼ無価値)
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ非常識者、負け犬チンコロのクルクルパー@@
>>415 税法上の無価値を主張しても意味はない
霞が関の役人の作文を信じるアフォは痛い目にあうぞw
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
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「盗人に追い銭(ぬすっとにおいせん)」
損をしたうえにさらに損をすること。
「追い銭」は支払いを済ませたうでに、さらに払う余分なお金。
泥棒に物を盗まれたうえに、さらに銭を与えてやる意から言う。
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ非常識者、負け犬チンコロのクルクルパー@@
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426 :
名無し不動さん:2011/12/06(火) 14:19:37.33 ID:rmlBnGtp
文句があるなら仲介した不動産屋にいうのが筋
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
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最近では、「礼金・更新料など違法な金銭は払いません」とはっきり拒否する居住者がふえてきた。
はじめからゼロゼロ物件にしか住めませんって言えよ貧乏人
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
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↓
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↑
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礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
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スレ違いかもしれないけど、わからなかったのでお聞きします!
1月末に更新で引っ越し考えてるんだけど、今83000の2DK住んでてペット可なため(小型犬)3ヶ月分敷金払ってるんですが、どれくらいとられますかね?
エイブルです……
441 :
名無し不動さん:2011/12/07(水) 17:04:38.19 ID:eVmjwFve
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ非常識者、負け犬チンコロのクルクルパー@@
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
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礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
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最近では、「礼金・更新料など違法な金銭は払いません」とはっきり拒否する居住者がふえてきた。
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
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賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
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アレ○プスに煙草のヤニで全部屋のクロスが汚れたって全クロス張替台の1/2を請求されたけど、それって家主負担だったのね。
455 :
名無し不動さん:2011/12/13(火) 21:33:39.78 ID:vxIvTFLO
あ、ここは貸主側が必死になってるスレでしたかw
失礼しましたwww
456 :
名無し不動さん:2011/12/13(火) 21:44:21.45 ID:vxIvTFLO
退去する時の立会時に不動産屋に『今日の立会時の内容は他言しないで下さい』って言われた。
それって、他言されるとマズイからだったのか・・・。
煙草のヤニなんて、店子の故意
よって、全クロス張替で店子負担
>>454-456 ↑
こういう、バカ店子ってまだいるんだな
てめえが判押した契約書を百ぺん読め^^
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った店子の涙目スレは続きます。 ===
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
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平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
>>454 今年の夏に改定されたガイドラインでは、
タバコは、汚れの程度に関係なく借主負担に変更された。
ちなみに以前は、通常のクリーニングで取れないタバコ汚れが
付いたときのみ借主負担だったから、タバコに対してより厳しく
なったってこと。
まぁ、俺はタバコ吸わないし、いまどきタバコ吸ってるDQNが
どうなろうと知ったことではないが。
ガイドラインなんか関係ない
契約書に喫煙禁止と書けば済む
それ以前に、広告に「喫煙者はお断りしています」って書けば済む。
数万円かかる修理は大家負担です
特約にあっても無効です
それにその方が評判良くて空き室ありませんから結局とくなんですよ
普通にやってる方が無難です
>特約にあっても無効です
ふ〜ん、何を根拠に無効と言ってるんだ?
特約にあれば有効ならわかるけど
しかし、小修理の範囲を超える修繕(大修理)に要した費用は、修繕特約があっても大家が負担すべきとされていますから借主は、大家に対し大修繕にかかった費用を請求することができます。
…とか何とかでうちが負担した
根拠なんて知らん 法律だろ
店子が壊した場合の修繕は、小であろうと大であろうと店子負担
>>464 オマエはそうすりゃいいじゃん
オレは契約書の書くわ
自分が壊してなくても便座のひび割れを見つけたら告知義務があり、まあいいやと思って使っていて
水漏れがおきたら店子の責任というのもある
賃貸のコーナーの漫画のやつで見たんだけど、ヒビ入れたやつは誰なんだよ
便座のひびが水漏れになるという状況がよくわからんけどな
ひび割れは大きくなって壊れるんだろ
下の階まで漏れるかもね
関係ないけど震災の時上から漏れてきて漏電してた
いやだから「便座」のどこから水が漏れるのかと・・・
排水管に被害が及んだ場合ですね
「便座」からは漏れないです確かにハイ
遊んでんじゃねーよ
便器が詰まっても水漏れするだろがお前らアホか
俺も糞しただけで詰まって、風呂と配管が繋がってるから逆流してきたぞ
ワンルームは配管細いんかな
大家は修理代払わねーし何か俺の糞が悪いとでもいうのかモヤシ食い過ぎだとでも
=== 良心の呵責と不眠症に苛まれ、正気を失った店子の涙目スレは続きます。 ===
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
民法上、賃貸借契約の終了に際しては、賃借人は貸室を現状のまま賃貸人に返還すればよい(民法第483条)とされています。
その場合、貸室の使用に賃借人の故意・過失による汚損・破損があれば、賃借人がその費用を負担しますが、
経年変化等による汚損等であれば、賃貸人が負担するのが原則です。
経年変化等の場合の原状回復費用を賃借人の負担とする条項は、
このような費用は民法では賃料でまかなわれると考えられていることから賃借人の義務を加重するものといえ、
また賃借人に賃料の二重負担をさせるという意味で, 信義則に反して賃借人に一方的に不利益を課するもので、
消費者契約法第10 条に反し、無効と言わざるを得ません。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
↑ 本気にしたらどうするんだ?悪質だぞオマエ。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
>>486 ↑ 本気にしたらどうするんだ?悪質だぞオマエ。
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
日経トレンディの記事を表に出してしまいましょうw
仲介手数料1カ月分、敷金2カ月分、礼金1カ月分、更新料1カ月分……。
家賃10万円の賃貸マンションに3年住んだとして、敷金が戻らなければ、50万円の出費だ。
だが、当然と諦めてはいけない。実はこれらはすべて減額、もしくは取り返せる可能性があるのだ。
・喫煙による壁紙の汚れも、過度でなければ自然損耗の範囲内!
・ハウスクリーニング代は本来、貸し主が負担
・テレビや冷蔵庫の背面、電気焼けは気にしない 普通に使っても生じるので原状回復の範囲外
・家具を置いてできたカーペットのへこみ これも通常生活で回避できない自然損耗
・エアコンはフィルターと外側だけを掃除する 業者に頼むような内部洗浄は負担の必要なし
・畳、床、壁紙の全面張り替えは基本不要
・借り主、貸し主ともに鍵の交換義務はない
・必ず拒否したい「更新事務手数料」「書類作成費」
・更新料は法的根拠のない“古い慣習”手数料とともに支払い義務はなし
・共益費、管理費は対価に見合うか 条件に合わなければ更新時に交渉
「不利益なことを知らされず、不利益ではないと勘違いして承諾した契約は無効」になるのだ。
つまり、契約書を交わしていても、知らなかったのなら無効にできる。
↑
とっくに、
最高裁で認定
↓
●敷引き有効→自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効→更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子涙目なんですけど\(^o^)/
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁は、敷引特約一般について、
契約当事者間にその趣旨について別異に解すべき合意等のない限り、
通常損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むと判示しています。
また同判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。
まぁ実際には簡易裁判で速攻却下されてるんだけどね
まぁ実際には貸主が戦ってないだけどね
そりゃ勝てないんだから戦わないだろ
そりゃキチガイ相手じゃ勝ってもおもろないわ
>>496 ↑こういう悪人が世の中のは蔓延っているから
小額訴訟制度悪用による架空請求には気を付けなはれ大家さん達
小額訴訟されたら、地裁に移送してください
悪質な返還請求は簡単に却下されますから
>>496 ↑ 本気にしたらどうするんだ?悪質だぞオマエ。
とっくに、
最高裁で認定
↓
●敷引き有効→自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効→更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子涙目なんですね\(^o^)/
最高裁は、敷引特約一般について、
契約当事者間にその趣旨について別異に解すべき合意等のない限り、
通常損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むと判示しています。
また同判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。
要するに、契約書の書いてあれば充分ってことですね^^
なるほど、賃料に補修費用を含む必要がないんですね^^
なるほど、少額訴訟されたら地裁に移送すればおkなんですね^^
とっくに、
最高裁で認定
↓
●敷引き有効→自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効→更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子涙目なんですね\(^o^)/
最高裁は、敷引特約一般について、
契約当事者間にその趣旨について別異に解すべき合意等のない限り、
通常損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むと判示しています。
また同判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。
故に、金貸しや大家は卑しい職業と蔑まれている。
故に、店子は卑しい人間と蔑まれている。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
なるほど、通常損耗は家賃に含まなくてもいいんですね^^
なるほど、敷引きで通常損耗分を徴収すればいいんですね^^
最高裁は、敷引特約一般について、
契約当事者間にその趣旨について別異に解すべき合意等のない限り、
通常損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むと判示しています。
また同判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。\(^o^)/
なるほど、貸主の全面勝訴で決着したんですね^^
なるほど、最高裁判所は返還不要と言ったんですね^^
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
とっくに、
最高裁で認定
↓
●敷引き有効→自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効→更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子涙目なんですね\(^o^)/
最高裁は、敷引特約一般について、
同判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。\(^o^)/
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
なるほど、敷金を返せとか補修費用を拒否する店子はキチガイなんですね^^
なるほど、ハウスクリーニング特約は有効なんですね^^
最高裁は、敷引特約一般について、
同判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。\(^o^)/
なるほど、何の根拠もない敷金の返還請求は断固拒否すればいいんですね^^
なるほど、ハウスクリーニング代の支払い義務が店子にはあるんですね^^
最高裁は、敷引特約一般について、
判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。\(^o^)/
なるほど、敷金で補修費を精算するのを止めて最初から敷引き特約にすればいいんですね^^
なるほど、今どき礼金・更新料・敷引き・クリーニングなどを不当要求という醜い店子は最早いないんですね^^
530 :
山田和男:2012/01/10(火) 09:56:04.63 ID:SRYWujCr
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頼むから、金づるども!集えっ
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁は、敷引特約一般について、
判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。\(^o^)/
533 :
名無し不動さん:2012/01/10(火) 18:44:41.69 ID:Pm3/T8JB
特約に同意してサインしてんなら、合法に決まってんだろ。
いやなら借りんなや。
534 :
名無し不動さん:2012/01/11(水) 07:36:02.78 ID:LeKocLvc
敷金がほとんど返ってきません。10万デカいわ
部屋の使い方が悪かったんだろ諦めろ
簡裁で敷金返還請求すれば、全額取り戻せる!!
なるほど、簡裁で少額訴訟されたら地裁に移送することで簡単に貸主勝訴で決着するんですね^^
なるほど、最近の裁判は法の原則に従い契約遵守を重くみているんですね^^
539 :
名無し不動さん:2012/01/11(水) 23:04:10.15 ID:LeKocLvc
汚損、破損無しなのに敷金戻ってこないのは何故なんだぜ!?
敷引なんだろ諦めろ
541 :
名無し不動さん:2012/01/12(木) 00:52:01.03 ID:QfYssplp
最近、18年程住んでいた店子が出て行った
ドア三枚に穴、壁一枚に穴、玄関ドアに凹み、フローリングに結露カビ
清掃業者曰く「こりゃ酷い」って有り様だが、チンピラ息子がしゃしゃって出てきて「払う必要ないものありますよ♪」だと
父親からの委任状もないから相手にしてなかったらファビョる始末w
どーすりゃいい訳?
キチガイは相手にしないほうがいい
最近、敷金立会代行屋が蔓延っているな
親族を装うケースが多い、違法行為だから出るとこ出りゃすっこむが面倒
6年で残存価値1/10か1円。
すべて賃料に含まれている。
なるほど、最高裁は通常損耗を家賃に含まなくてもいいと言ったんですね^^
そりゃまあ大家が修繕するのに家賃からコツコツ積立てるか自腹を切るのは自由だからなぁ
なるほど、店子の負担にしてもいいと最高裁は行っているんですね^^
残念ながら店子の負担にしちゃ駄目よと最高裁もいってるしなぁ
最高裁は、敷引特約一般について、
判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。\(^o^)/
なるほど、残念ながら店子の負担にしてもいいよっと最高裁は言ってるんですね^^
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子涙目なんですね\(^o^)/
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
といっても現実は大家の負担だからなぁ・・・
なるほど、裁判所のお墨付きの敷引き契約にすればガイドラインは意味をなさなくなるのですね^^
なるほど、ガイドラインといっても現実は店子の負担になっているのですね^^
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子涙目なんですね\(^o^)/
561 :
名無し不動さん:2012/01/13(金) 08:46:53.79 ID:3BWEsCmQ
公安に届けてない興○所が普通にカタギに嫌がらせしてるのはどういうわけなんだ。
何年もやってんだけど。
562 :
名無し不動さん:2012/01/13(金) 08:53:19.54 ID:XCbajjZr
敷金全額返して言ってみたー
なるほど、残念ながら裁判所お墨付きの敷引き契約は全額変えって来ないのですね^^
残念ながら店子の負担にしちゃ駄目よと最高裁もいってるしなぁ
なるほど、残念ながら店子の負担にしてもいいよっと最高裁は言ってるんですね^^
=== ま と め ===
最高裁で認定!!!
↓
●敷引き有効! →自然損耗は店子の負担義務にできる!!
●更新料有効! →更新料は店子の負担義務にできる!!
チョンカス店子涙目なんですね\(^o^)/
なるほど、まだ店子の負担にしちゃ駄目よっとか言ってるキチガイがいるんですね^^
といっても現実は大家の負担だからなぁ・・・
なるほど、可哀想にまだ店子の負担にしてない大家がいるんですね^^
なるほど、といっても現実はすでに店子の負担なんですね ^^
なるほど、今時くだらんガイドラインを参考にする店子や大家はいないでしょうね^^
残念ながら店子の負担にしちゃ駄目よと最高裁もいってるしなぁ
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子涙目なんですね\(^o^)/
なるほど、残念なことに店子の負担にしていいよっと最高裁も言っちゃったんですね^^
なるほど、とはいっても現実はすでに店子の負担になっちゃっているんですね ^^
なるほど、とはいっても店子の負担ってことは昔からの良慣習が最高裁で追認さられただけってことですね ^^
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子涙目なんですね\(^o^)/
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
といっても現実は大家の負担だからなぁ・・・
少しは羞恥心というものを知って、居住者にたかる卑しい商売はおやめになるのがよろしいでしょう。
少しは羞恥心というものを知って、大家にたかる卑しいことはおやめになるのがよろしいでしょう。
なるほど、とはいっても現実はすでに店子の負担がふつうなんですね ^^
最高裁は、敷引特約一般について、
判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。\(^o^)/
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子、ゼロゼロ物件バカ大家とも涙目なんですね\(^o^)/
なるほど、店子負担にできないゼロゼロ大家が必死なのがわかりますね^^
なるほど、「悪徳強欲大家」が追い詰められて必死なのがわかりますね^^
何度アホな同じ書き込みしても現実は変わらない。
=== ま と め ===
最高裁で認定、これが現実^^
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子、ゼロゼロ物件バカ大家とも涙目なんですね\(^o^)/
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
なるほど、最高裁有効判決が出て「悪徳強欲 店 子」が追い詰められて必死なのがわかりますね^^
何度アホな同じ書き込みしても現実は変わらない。^^
なるほど、店子負担にできないゼロゼロ大家が必死なのがわかりますね^^
現実は変わらない
↓
最高裁は、敷引特約一般について、
判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。\(^o^)/
といっても店子の負担にしちゃ駄目よと最高裁もいってるしなぁ
といっても店子の負担にしていいよと最高裁もいってるしなぁ
=== ま と め ===
最高裁で認定、これが現実^^
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子、ゼロゼロ物件バカ大家とも涙目なんですね\(^o^)/
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
といっても現実は大家の負担だからなぁ・・・
とはいっても現実は店子の負担だからなぁ・・・
なるほど、当然ながら店子の負担にしてもいいよって最高裁もいっちゃったしね^^
600 :
名無し不動さん:2012/01/17(火) 07:55:02.86 ID:FnunZqzG
なるほど、最高裁もいいよって言ってるのに大家負担にしているバカ大家もいるんですね^^
といっても店子の負担にしちゃ駄目よと最高裁もいってるしなぁ
とはいっても最高裁が店子負担おkて認めちゃったしなぁ・・・
現実は変わらない
↓
最高裁は、敷引特約一般について、
判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。\(^o^)/
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子、ゼロゼロ物件バカ大家とも涙目なんですね\(^o^)/
盗人に追い銭(ぬすっとにおいせん)
損をしたうえにさらに損をすること。
「追い銭」は支払いを済ませたうでに、さらに払う余分なお金。
泥棒に物を盗まれたうえに、さらに銭を与えてやる意から言う。
とはいっても最高裁が店子負担おkて認めちゃったしなぁ・・・
なるほど、盗人に追い銭って不当な返還請求する悪徳店子にくれてやる敷金みたいなもんですね^^
といっても店子の負担にしちゃ駄目よと最高裁もいってるしなぁ
いや、言ってないだろw
とはいっても最高裁が店子負担おkて認めちゃったしなぁ・・・
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子、ゼロゼロ物件バカ大家とも涙目なんですね\(^o^)/
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
↑はい悔しいカレの反応乙w
悔しいと反応する悔しいカレこそwwwww
深呼吸しろよwww血圧上がりすぎwwww
行動力のないヲタw無抵抗に俺の予想通りの行動www保守しか出来ずww
↓はい悔しいカレの反応乙w
とはいっても最高裁が店子負担おkて認めちゃったしなぁ・・・
100%くるよなwwwスレ落ちそうになって顔真っ青www俺の予想通りで圧勝w
↓また来るよwww1000%
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子、ゼロゼロ物件バカ大家とも涙目なんですね\(^o^)/
618 :
↑:2012/01/25(水) 00:45:19.40 ID:???
wwww
俺完全連勝www一度たりともはずれなしwww
↓次保守パシリが悔しさ噛み殺してそれでも保守しようと黙って登場w
9999999999%的中楽勝w
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
礼金、更新料、敷引きと、裁判所も墨付きの良慣習
関東、関西を中心に全国的に増えてきた! \(^o^)/
↑はい悔しいカレの反応乙w
悔しいと反応する悔しいカレこそwwwww
深呼吸しろよwww血圧上がりすぎwwww
行動力のないヲタw無抵抗に俺の予想通りの行動www保守しか出来ずww
↓はい悔しいカレの反応乙w
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子、ゼロゼロ物件バカ大家とも涙目なんですね\(^o^)/
wwww
俺完全連勝www一度たりともはずれなしwww
↓次保守パシリが悔しさ噛み殺してそれでも保守しようと黙って登場w
9999999999%的中楽勝w
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
↑はい悔しいカレの反応乙w
悔しいと反応する悔しいカレこそwwwww
深呼吸しろよwww血圧上がりすぎwwww
↓はい悔しいカレの反応乙w
とはいっても最高裁が店子負担おkて認めちゃったしなぁ・・・
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス店子、ゼロゼロ物件バカ大家とも涙目なんですね\(^o^)/
↑
追い詰めてやりました^^
632 :
名無し不動さん:2012/02/15(水) 19:04:47.73 ID:KfuCPupQ
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁は、敷引特約一般について、
判決は、敷引金について契約書に提示されている場合には、
賃借人の負担については明確に合意されており、その場合には賃料には
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、
補修費用を二重負担することにはならないとしています。\(^o^)/
=== ま と め ===
最高裁で認定
↓
●敷引き有効 →自然損耗は店子の負担義務にできる
●更新料有効 →更新料は店子の負担義務にできる
チョンカス悪徳店子、悪徳消費者団体、ゼロゼロ物件バカ大家とも涙目なんですね\(^o^)/
wwww
俺完全連勝www一度たりともはずれなしwww
↓次保守パシリが悔しさ噛み殺してそれでも保守しようと黙って登場w
9999999999%的中楽勝w
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
639 :
名無し不動さん:2012/04/01(日) 11:23:54.40 ID:TJZHF2Kp
東京代々木三丁目の築深物件である代々木パークマンションは要注意だ。
管理会社がなく、大家の爺さんが強欲で敷金も返さず、ねこばばを決め
込むトンデモナイやつらしい。
敷金精算で追い金請求されるより
お前の過失が敷金内で賄われるならいいだろ
なんで過失前提なんだよw
どうせ、たばこスパスパ吸ってたんだろ?
643 :
名無し不動さん:2012/04/02(月) 15:06:22.69 ID:ihCW/4Vq
不動産ほどトラブルの多い業界は、他にはない。
部屋の家賃もバブルの頃とあまり変わってないし、高止まりしたまま
東京郊外のワンルームのアパートでも5〜6万はする
しかも住宅密集地帯で日当たりが悪かったり、線路や交通量の多い
幹線道路がすぐ近くにあったりで住環境が最悪
まともな物件なんてほとんどないよ
要するに不動産屋にとっては、そこに生活する人たちのことよりも
金になればいいと思っているんだろうな
そういうヤツらが街をだめにしている 日本をだめにしている
↑負け犬論乙
>>643 情弱乙
東京郊外でワンルームなら5万以下でいくらでもいいのがあるのに。
こういう人って、勉強も探す努力もしないで、ブウブウいってるだけなw
646 :
名無し不動さん:2012/04/02(月) 23:29:34.70 ID:ihCW/4Vq
書き込まれた内容が気に入らないとすぐに反論する。必死だな
かなり長期にわたり2chに張り付いてるキチガイ
↑負け犬の遠吠え乙
>646
>内容が気に入らないとすぐに反論する
当たり前のことじゃね?
それより「キチガイ」とか捨て台詞吐いてる方がよっぽどアレだが w
649 :
名無し不動さん:2012/04/03(火) 14:52:08.77 ID:8FUn5LUo
↑かなり長期にわたり2chに張り付いてるキチガイと646が言っているが
オレもそう思う。
>部屋の家賃もバブルの頃とあまり変わってないし、高止まりしたまま
おいおいおいw
なるほど、長期にわたり2chに張り付いてるキチガイとは
>>646のことなんですね^^
652 :
名無し不動さん:2012/04/05(木) 15:40:48.34 ID:oIwuD+v1
無理して組んだ住宅ローンは自己破産、競売として再度業者の収益として還元されてしまいます
建築請負契約には媒介手数料はいりません。土地契約の代金のみ手数料がかかります
悪徳業者はまとめて手数料を請求してきます。違法です
敷金0物件の1Rを先月借りました
入居時にクリーニング代約30000円とかぎの交換費用20000万近く請求されたので支払いました
最近ガイドラインを知り退去時の事は書いてあったのですが
敷金を支払っていない場合がどうなのかがわかりません
私の場合でもクリーニング、鍵の交換は貸主負担にあてはまるのでしょうか?
ガイドラインよりも契約ごとが優先します
クリーニング、鍵の費用は入居時の契約では?
>>653 鍵交換が2億円ですかw
それはともかく、入居時にクリーニングしたのなら、
退去時はクリーニング不要が筋でしょうね。
契約書にはなんと書いてあります?
退去時の立ち合い、写真撮影は必須として、安易に署名捺印しないとかあるんだよな
何とか165000円とりかえしたいんだよなー
かといって、退去時の立会で「弁護士に相談してからにします」
とかほざいて、そのまま行方不明になったクズがいたなぁ。
どっかで氏んでるといいんだけど。
三月に退居したアパートの管理会社に退居の際、敷金礼金ゼロ物件だった為、クリーニング費用として60000円程納めました。
家賃は3万円の10畳1Kの物件です。
同月末に「クリーニングの見積もりを送ります」との連絡から約一ヶ月たった今頃になって、「請求書」が届きました。
この間に見積もり書は届いていません。
ルームクリーニングはトイレと風呂場のクリーニングとの事で一応納得。
エアコン、レンジフードは自分で器具を業者に借りて清掃したんですが、二箇所で1万円と破格の判断を不動産屋から頂きました。委託業者(笑)に安くして貰ってるとの事で一応は納得。
あとクロス全面張替えで5万円の請求がありましたが、退居時に、私が喫煙者との事もあり、部分張替えと、クロスのクリーニングは了承していました。
しかし今回、見積もり書を送らず、いきなり「施工しちゃったから金払え」とでも言うかの様に、請求書が届きました。
これはアリなんでしょうか?
>>658 入居期間は半年、喫煙は一日10本足らずです。
タバコヤニによる補修はガイドラインでも入居者負担ですよ。
入居半年だとクロスの減価償却もほとんど無いし。
ただ、クリーニングで落ちる程度のヤニならクリーニングにすべきだが。
タバコのヤニを完全に落とすクリーニング代より、
クロス貼り替えた方が安いような気がする。
最近は室内で喫煙するだけで、DQN確定という雰囲気だからな。
DQN確定だろw
諦めて払え
663 :
名無し不動さん:2012/05/15(火) 18:51:04.86 ID:bos8+N+D
今、茨城県石岡市の野口物産から、携帯に留守電が入っていた。
「ハウスクリーニング代2万7千円。畳の交換代3万円を敷金から差し引きます」
「明日の朝に、残りの敷金を振り込みます」
とのこと、畳なんか無かった部屋だし、退去時に超綺麗にして出たのに・・・。
急いで、野口物産に電話したら、電話に出ず・・・。
マジで、納得行かない。
>>659 >入居期間は半年、喫煙は一日10本足らずです。
1日10本って・・・。今時いるんだな。
>>660 タバコのヤニの汚れは大家が負担するのが常識だ。
ガイドラインにも書いてある。
>>663 悪質な不動産屋&大家には徹底的に戦って裁判すればいい。
敷金を全額返金しない悪質な大家に悩んでいる人は
〓内容証明催告書〓と言うのを大家に送りつけると、たいていは敷金を全額返金するらしい。
それを拒否した場合に少額裁判すればいい。
裁判費用は1万円ほどで簡単。
問題は裁判まで1ヶ月半ぐらいかかるのと、物件のある土地での裁判になるので注意。
↑負け犬の遠吠え
>>665 ガイドラインは改訂されタバコのヤニは店子負担になりました。ザマーww
>>665 ↑こういう古い情報を出してファビョってるアフォんだらは無視するように
痛い目に合うのは店子の方だよ。
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
すげぇwチンクルまだいたんだw
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ非常識者、負け犬チンコロのクルクルパー@@
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
高裁でひっくりかえったけどな
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
毎回コピペ頑張ってるなあ
↑
何をお馬鹿なこと言ってんだ非常識者、負け犬チンコロのクルクルパー@@
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 非合法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が成立しているが消費者契約法10条違反と認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。 」
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
この前少額訴訟してきた店子だけど
特約あったけど妥当性で決め手たわ
おかげさまで敷金がかえってきました
最初から敷金しっかり返してくれてればこんなに時間かかんなかったのにな
↑
何をお馬鹿な嘘を垂れてんだ非常識者、負け犬チンコロのクルクルパー@@
>>685 悪徳業者乙
どんだけ書き込んでも違法だからw
合法なら裁判で戦えば?w
それじゃ困るから必死なんだよねwww
↑
何をお馬鹿な嘘を垂れてんだ非常識者、負け犬チンコロのクルクルパー@@
悪徳業者乙
どんだけ書き込んでも違法だからw
合法なら裁判で戦えば?w
それじゃ困るから必死なんだよねwww
↑
何をお馬鹿な嘘を垂れてんだ非常識者、負け犬チンコロのクルクルパー@@
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
悪徳業者乙
どんだけ書き込んでも違法だからw
合法なら裁判で戦えば?w
それじゃ困るから必死なんだよねwww
悪徳業者乙
どんだけ書き込んでも違法だからw
合法なら裁判で戦えば?w
それじゃ困るから必死なんだよねwww
↑
何をお馬鹿な嘘を垂れてんだ非常識者、負け犬チンコロのクルクルパー@@
699 :
名無し不動さん:2012/05/28(月) 12:30:12.01 ID:sY40MkSn
悪徳業者乙
書き込みおせぇよw
どんだけ書き込んでも違法だからw
合法なら裁判で戦えば?w
それじゃ困るから必死なんだよねwww
↑
何をお馬鹿な嘘を垂れてんだどんだけほざいても合法だぞ、負け犬チンコロのクルクルパー@@
悪徳業者乙
なんで必死なの?w
どんだけ書き込んでも違法だからw
合法なら裁判で戦えば?w
それじゃ困るから必死なんだよねwww
↑
何をお馬鹿な嘘を垂れてんだどんだけほざいても合法だよ
違法と言い張るならその証拠を出せ、負け犬チンコロのクルクルパー@@
悪徳業者乙
なんで必死なの?w
どんだけ書き込んでも違法だからw
合法なら裁判で戦えば?w
それじゃ困るから必死なんだよねwww
特約で書いてあっても裁判やれば契約書に書いてあることは無効にできる。
実際に裁判やったけど、敷金は全額戻ってきた
裁判費用6000円くらい
裁判官の二言
「ルームクリーニング代は家賃に含まれている」
「鍵交換は紛失がなければ大家負担」
ざまぁw
↑バカ?
708 :
名無し不動さん:2012/05/28(月) 20:06:03.31 ID:DJ7Jqee1
クリーニング台を請求するインチキ管理会社は死刑
709 :
名無し不動さん:2012/05/28(月) 20:07:00.38 ID:DJ7Jqee1
最高裁はクリーニング台を請求するインチキ管理会社に死刑を言い渡した
この前やったら家賃が格安じゃない限りクリーニングの借主負担に妥当性はないで
敷金返ってきた
返却は当然。
悪徳業者ザマぁ
オレも返ってくると言われてやったけど契約書に書いてあるだろってことで返ってこなかったぞ
時間と労力と金の大損だった契約書に書いてあることぐらいは守っといた方が痛い目に合わされなくて済むw
プレサンスコーポレーションの賃貸借契約書だと、
ハウスクリーニング代で25,000円を退去時に負担するってなってますけど
絶対に違法ですよね?
714 :
名無し不動さん:2012/05/29(火) 04:42:43.65 ID:0Nl/tCSb
悪徳業店子乙
なんで必死なんだ?最初から敷金ゼロ賃貸に住めよw
どんだけ書き込んでも合法なんだからw
違法なら裁判で戦えば?w
それじゃ困るから必死なんだよなwww
特約で書いてあっても裁判やれば契約書に書いてあることは無効にできる。
実際に裁判やったけど、敷金は全額戻ってきた
裁判費用6000円くらい
裁判官の二言
「ルームクリーニング代は家賃に含まれている」
「鍵交換は紛失がなければ大家負担」
ざまぁw
719 :
名無し不動さん:2012/05/29(火) 10:42:09.86 ID:0Nl/tCSb
↑
こいつの嘘と捏造は天下一品、さすが必死な朝鮮詐欺師 www
必死に違法って書き込んでる人は何目的なの??
少額訴訟起こしても通常訴訟に移行されてしまえば、
今の時代、合法で決着するわけだし、目的がわからん・・・。
↑
こいつの嘘と捏造は天下一品、さすが必死な朝鮮詐欺師 www
特約で書いてあっても裁判やれば契約書に書いてあることは無効にできる。
実際に裁判やったけど、敷金は全額戻ってきた
裁判費用6000円くらい
裁判官の二言
「ルームクリーニング代は家賃に含まれている」
「鍵交換は紛失がなければ大家負担」
ざまぁw
21年のその一例"だけ"だな
更新料も敷引きの特約ですら最高裁で有効になちゃったんだぞ
ハウスクリーニング費用や鍵交換費用などの軽微なものは有効に決まってんだよ、カスw
727 :
名無し不動さん:2012/05/29(火) 21:49:01.65 ID:0Nl/tCSb
最高裁 ハウスクリーニングは業者負担との判決
728 :
名無し不動さん:2012/05/29(火) 22:02:13.64 ID:0Nl/tCSb
コラ、賃貸業者!
ろくに働かないでクリーニング台なんかとるんじゃねえ。
痛い目にあいてえのか
>>726 軽微な収入がないと野垂れ死ぬ糞業者
違法をなんとも思わないのは
やはりチョンだからか?w
こら、チョン店子!
ちゃんと働いてクリーニング代ぐらい払えよ
裁判で痛い目にあいてえのか、チョンカスw
ハウスクリーニング特約が無効だなんて聞いたことないわ、払えバカ。
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
特約で払わせる事が違法だ馬鹿。
特約は有効って最高裁判所が言ってら、馬鹿
特約でハウスクリーニング費用を店子に払わせることが確定しました。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
ハウスクリーニング費用は、家賃には含まれていません。当然だな。w
最高裁で敷引きや更新料も有効なんだし、
特約いっぱいつけて払わせればいいんだよ。
今は、ただでさえ家賃安いんだからな
あれもこれも家賃に含まれるはずがない
特約で明記すれば更新料は1年更新で家賃の3ヶ月分は取れるようだぜw
敷金も2ヶ月〜3ヶ月分程度なら全額の敷引きもいいみたいね。^^
悪徳業者必死だなw
特約が有効となる条件が国土交通省のガイドラインに書かれています。
1、特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
2、 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
3、賃借人が特約によって義務負担の意思表示をしていること
この3つを大家側証明しなければなりません。
大家が全て証明するのは恐らく無理でしょう。
ガイドラインでは・・・と言う回答を書くと「ガイドラインは法律じゃないから守る必要ない」という反論をしてくる人がよくいます。
法律ではないですが、裁判の際には重要な資料となっており、ガイドラインにそった判決が出される可能性はとても高いです。
現に私が裁判を行った時も裁判官は、「ガイドラインではこうなってますから・・・」と言う説明をしてくれました。
そんなガイドラインの考え方は最高裁で全否定されたわけだが。w
裁判の際に重要な資料になるのは紛れもなくガイドラインではなく契約書なんだが。w
現実は、特約でハウスクリーニング費用を店子負担にできるですね。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁まで争う業者はどうぞw
バカじゃねぇww
これが現実だよwww
ザマぁw
最高裁で争うまでもなくその結果は今後は下級審にも反映されるんだが。w
賃貸に文句ある馬鹿店子は、ルームクリーニング付きのホテルに行けや、ボケナス。^^
その結果が「特約は無効」なんだがw
バカなの?あほなの?w
馬鹿悪徳業者の相手は疲れるわwww
( ´Д`)y━・~~
>>751 いつまで10年前の考えかしてんだw
思考停止、情弱か、ぁあ?w
馬鹿店子の相手も疲れるわwww
( ´Д`)y━・~~
現実は、特約でハウスクリーニング費用を店子負担にできるですね。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
756 :
名無し不動さん:2012/05/30(水) 12:48:09.35 ID:xGnOzRsU
必死すぎるには訳があるwww
諦めろ悪徳業者
文句は裁判所へww
必死すぎ諦めろ馬鹿店子ww
今は、ただでさえ家賃安いんだからな
あれもこれも家賃に含まれるはずがない
クリーニング代ぐらい特約で悠々おk
確かにガイドラインは今でも訴訟の場で頻繁に持ち出されるけど、
それは下級審ほど顕著。逆に言えば、上いくほど、最高裁の影響なのか、
契約内容が重視される傾向に思えるが、皆さんの感覚はどう?
というわけでは、今では少額訴訟でこられても、即座に「通常訴訟で」
と言って、地裁スタートにしています。
敷引&更新料有効判決でてからホント変わったよ。
最高裁判例が出て間もないけど下級審にも反映されて判例経緯は一変してるよ。^^
761 :
名無し不動さん:2012/05/30(水) 14:04:10.31 ID:V3q+zhpv
今更、ガイドラインを持ち出すやつはアフォ
契約書を持ってこいやww
762 :
名無し不動さん:2012/05/30(水) 14:10:04.88 ID:ogej7uH1
>>761 契約書w
契約書が違法なら無効なの。わかるかな僕w
消費者金融の過払い返還は、契約書がなかったのかな?
馬鹿はだまってろよw
違法w
契約書は合法なら有効なの。わかるかな僕ちゃんw
違法で無効と抜かすなら裁判で勝ち取ってから言えよ
馬鹿はいいから黙ったなww
>>763 お前の契約書は合法で有効だから心配すんな、アフォ
ガイドラインじゃないぞ、お前のハンコ押した契約書をもってこいやww
現実は、特約でハウスクリーニング費用を店子負担にできるですね。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
3万程度のルームクリーニング代が違法なわけなかろうに、アフォがw
業者によるルームクリーニングされている部屋に入居した場合は
退去時に業者によるルームクリーニングをして返却するのは、
まったもって客観的な合理性があると言わざるを得ないだろうな^^
770 :
名無し不動さん:2012/05/30(水) 15:49:21.57 ID:R0AVTGg7
電車に乗ったら車内掃除しろと言うのと同じ(笑)
電車に乗るのと部屋を借りるのを同じ目線でとらえる馬鹿がこの世に存在するなんてwww
合法だから、悔しくてしょうがないんだよw
見てりゃわかるわ(笑)
違法な賃貸契約書は
消費者契約法10条により無効である。
現実は、特約でハウスクリーニング費用を店子負担にできるですね。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
違法な賃貸契約書は
消費者契約法10条により無効である。
何故業者が必死なのか?
理由は簡単。裁判を起こされると返金はまぬがれないから、諦める風潮にすることしかできない。
インターネットが普及し今まで騙し取っていた違法な請求がまかり通らなくなってしまったからだ。
クリーニング代など払う必要はない。
払ってしまっても簡単な手続きで取り替えす事ができます。
皆さんだまされないように。
現実は、ハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
皆さんだまされないように
は〜い、わかりました^^
違法な賃貸契約書は
消費者契約法10条により無効である。
何故業者が必死なのか?
理由は簡単。裁判を起こされると返金はまぬがれないから、諦める風潮にすることしかできない。
目立たせないためにコピペすることしかできません。
インターネットが普及し今まで騙し取っていた違法な請求がまかり通らなくなってしまったからだ。
クリーニング代など払う必要はない。
払ってしまっても簡単な手続きで取り替えす事ができます。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf 本件特約か?有効に成立していないと解する余 地も高いのて?はないかと考えられる。
そして、 仮に特約か?有効に成立しているとしても、敷 引特約・定額補修分担金特約についての最近 の裁判例の判断を踏まえると、本件特約も消 費者契約法10条に違反し、無効とされる余地 もあるものと考えられる。
馬鹿なコピペの最後を良くみよう。
馬鹿は気がついていないが、この判例が特殊な場合なのがわかる。
皆さんだまされないように。
>>780 それはこの判例となんら関係ない意味の無い感想コメント
この判例は、最高裁の判例以前のものだしなw
>>779 最高裁は消費者契約法10条の適用を限定解釈したんだよ
慣例的な賃貸借契約程度の特約は、合意が確認できれば全部有効!
>>780 敷引特約は、最高裁で有効と確定したなw
古いコメント出して喜んでる馬鹿がいるなw
現実は、ハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
皆さんだまされないように
契約してることが
簡単に違法になってひっくりかえるなんて
ありえねーだろ。
小学生でも分かること。
小学生以下ですか?
ここにいる馬鹿店子は幼稚園以下です^^
788 :
名無し不動さん:2012/05/30(水) 21:10:27.96 ID:R0AVTGg7
よかった〜
クリーニング台が帰ってきたよ。
最高裁も家賃にふくめろやと怒ってたね。
↑みえみえの捏造レス、哀れキチ店子
悔しいいの〜、ハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
皆さんだまされないように
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
現実は、ハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした、皆さんだまされないように
昨日、簡易裁判が終わり全額返金で決着しました。あまりにも簡単で拍子抜けw
10万以上請求のあった、修繕費、クリーニング代が0円って判決なんだから悪徳だったとつくづく思います
皆さんもだまされないように
現実は、ハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした、皆さんだまされないように
まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
>>795 たかがクリーニング代、馬鹿店子を相手にしなかっただけw
通常訴訟に移行させれば店子コロ負け必至ww
クリーニング代や修繕費を払わない店子は少額訴訟で蹴りつければいいよ^^
昨日、簡易裁判が終わり全額返金で決着しました。あまりにも簡単で拍子抜けw
10万以上請求のあった、修繕費、クリーニング代が0円って判決なんだから悪徳だったとつくづく思います
皆さんもだまされないように
現実は、ハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
皆さんだまされないように
クリーニング代や修繕費を払わない店子は少額訴訟で蹴りつければいいよ^^
大家もアホだよな、少額を騙しとろうとするより
早く次が入るように注力したほうが金はまわるだろうに
805 :
名無し不動さん:2012/05/31(木) 21:27:06.63 ID:O9f9K+id
クリーニング台は管理会社が負担しろ
裁判官より
>>804 勉強してから来いや、アホ
少額訴訟だから一日結審だぞ
募集やリフォームに何の影響もない
>>806 勝手に請求して了解も得ずにクリーニングや張替えするのか悪徳
まず悪徳は勝手に返還請求してるのは店子の方だろ
クリーニングや張替えは契約書に基づいてやってること
現実は、ハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
>>808 ガイドラインを無視して
契約書に盛り込む事が悪質。
悪徳業者に制裁を!
812 :
名無し不動さん:2012/06/01(金) 09:59:13.43 ID:5z1w65s3
そりゃクリーニング台とるなんて
電車に乗ったら電車掃除しろと言うようなものだからな(笑)
レンタカー借りて清掃代取られることはない。
ホテルに泊まって、宿泊費以外にルームクリーニング代を取ることはありえない。
糞して水流さない奴と同じ
クリーニング代払わない奴
現実は、ハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
現実は、ハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
違法な賃貸契約書は
消費者契約法10条により無効である。
何故業者が必死なのか?
理由は簡単。裁判を起こされると返金はまぬがれないから、諦める風潮にすることしかできない。
目立たせないためにコピペすることしかできません。
インターネットが普及し今まで騙し取っていた違法な請求がまかり通らなくなってしまったからだ。
クリーニング代など払う必要はない。
払ってしまっても簡単な手続きで取り替えす事ができます。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf 本件特約か?有効に成立していないと解する余 地も高いのて?はないかと考えられる。
そして、 仮に特約か?有効に成立しているとしても、敷 引特約・定額補修分担金特約についての最近 の裁判例の判断を踏まえると、本件特約も消 費者契約法10条に違反し、無効とされる余地 もあるものと考えられる。
馬鹿なコピペの最後を良くみよう。
馬鹿は気がついていないが、この判例が特殊な場合なのがわかる。
皆さんだまされないように。
現実は、ハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
平成25年の少小額訴訟ではことごとく
返還の流れだが?ww
馬鹿w
裁判官
「特約自体が、消費者契約法に違反してるんですよ!
いいですか?契約時に費用の予測ができない場合は特約の上記に当てはまらず、
特約の有効要件を満たしていても無効となるんですよ。」
>>829 アホか、最高裁の裁判官が消費者契約法の適用にあらず
慣習、契約を遵守しろと言ってんだよ。残念でした。^^
平成25年の少小額訴訟ではことごとく
返還の流れだが?ww
馬鹿w
裁判官
「特約自体が、消費者契約法に違反してるんですよ!
いいですか?契約時に費用の予測ができない場合は特約の上記に当てはまらず、
特約の有効要件を満たしていても無効となるんですよ。」
>>830 馬鹿だなお前www
司法を少しは勉強しろwwwww
>>830 最高裁での判例がすべてだとかおもってんの?
頭大丈夫?
>>832 馬鹿はお前www
司法を少しは勉強しろよんwwwww
ほれよ、現実はハウスクリーニング特約は有効でした。
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
ははははは、(大笑)
まだ消費者契約法で特約を無効にできると妄想してるアホがいるんだなw可哀想ww
面白いドメインから一人必死だなw
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
843 :
名無し不動さん:2012/06/01(金) 16:47:45.91 ID:5z1w65s3
裁判所はクリーニング台はらわなくていいと言ってる
裁判所はクリーニング代を払えと言ってる
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
>>842 ちゃんと読め!カスども
↓
○ガイドラインの位置付け
@ このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。
A このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。
B 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、
契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、
このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
ははははは、(大笑)
まだ消費者契約法で特約を無効にできると妄想してるアホがいるんだなw可哀想ww
なんという駄スレ
大家粘着すぎてキモすぎる...
クリーニングの特約なんかある賃貸はこんな奴が大家か...
絶対トラブルになるな。
やめとこ
馬鹿スレ乙
今時、クリーニング代ぐらい普通に特約だろ、払えよクズチョン店子w
普通に特約www
馬鹿だw
853 :
名無し不動さん:2012/06/01(金) 19:07:28.70 ID:5z1w65s3
結論
裁判所はクリーニング台はらわなくていいと言ってる
なるほど、裁判所はクリーニング代を払えと言ってるんですね。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
何故特約有効を必死に訴えるのか
それは特約は無効になるからである
ぷぅ
何故に特約無効を必死に訴えるのか
それは自分が判子押した契約は有効だからである
訴えるもなにも事実が、裁判所はクリーニング代を払えと言っているからですね。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
862 :
名無し不動さん:2012/06/01(金) 19:55:44.48 ID:5z1w65s3
まとめ
裁判所はクリーニング台はらわなくていいと言ってる
まとめ
なるほど、裁判所はクリーニング代ぐらい店子が払えといっているのですね^^
>>865 ちゃんと読め!カス
↓
○ガイドラインの位置付け
@ このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。
A このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。
B 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、
契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、
このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
>>868 アホ!どんだけ古い情報出してくるんだよ^^
更新料は最高裁で「有効」の判決が出て決着がついていまっせ
結局、ネット情報に頼っているアホのレベルはこんな程度→
>>868
だから、アホにも事実を知らしめないとなw
裁判所はクリーニング代を払えと言っているんです。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
どんだけ、国交省のアホな役人の作文の御陰で十数年苦労すんだよ
蛆虫店子をどんだけ湧かせんだよ
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
>>869 平成22年の記事
最高裁は?
馬鹿なの?
チョンは西暦と和暦はわからないかwww
なるほど、それ
>>858を、裁判所は契約反故を許さないと言っているのですね^^
>>872 お前みたいな奴はもう貸すな。
死ねよクズ
>>871 アホ!どんだけ古い情報出してくるんだよ^^
>>874 チョンはお前、最低のアホだなw
検索してみんさい(笑)
だから、アホにも事実を知らしめないとなw
裁判所はクリーニング代を払えと言っているんです。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
>>876 国交省のアホの言うことを鵜呑みにするクズはお前だ
国交省のアホもこそこそと改訂しているようだけど
見てんだろうなクズどもも、あぁ?
去年は最高裁の有効判決の嵐だったからな、ザマーw
国交省のアホどもがまた慌てて再改訂するだろうけど(笑)
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
なるほど、裁判所はクリーニング代を払えと言っているんですね。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
クリーニングは?
馬鹿なの?
情弱なアホはいらねえ(笑)
890 :
名無し不動さん:2012/06/01(金) 22:04:54.41 ID:5z1w65s3
最高裁、クリーニング台返還命令
ありがとうございました
捏造チョンはいらねえ(笑)
>>890 クリーニング台なんか置いてくなよ、カス
>>889 早く言えよwwww
情弱に教えてくれよ
最高裁のコピペしてる奴が一人でわらた
気持ち悪りぃ
みんなフルボッコされちゃったんだね
悲しいよな一人で連投w
店子なんて言う奴いねぇしw
クリーニング代程度が払えねえなんて店子は普通いないしなw
>>897 じゃあ、クリーニング代くらいをわざわざ特約にまで入れて取るなよw
乞食大家w
>>897 早く、昨年の最高裁の件数言えよw
嵐だったんだろ?www
たまにクリーニング代を拒否する馬鹿店子がいるから特約しとけよw
自助努力もままならん情弱がなんか喚いたか?w
>>901 嘘と言うことでokなw
嵐のような最高裁w
何を喚こうがこれが現実w 裁判所はクリーニング代を払えと言っているんですね。^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
なんで毎回2コピペするの?
マニュアルにあるの?wwwww
なんでクリーニング代ぐらい払えないの?
マニュアルにあるの?wwwww
早く、昨年の最高裁の件数言えよw
嵐だったんだろ?www
早く、昨年の最高裁の件数を検索しろよw
もう検索してんだろ?www
なんでクリーニング代ぐらい払えないの?
マニュアルにあるの?wwwww
なぜ、検索しないんだよw
有効だと困るから怖いんだろ?www
クリーニング代程度が払えねえなんて店子は普通いないしなw
どんだけの乞食だよww
あからさまに在日反応w
在日が相変わらず必死だな、日本の司法の言うことを素直に受け入れろよw
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
なるほど、普通の日本人は契約を反故にするようなことは絶対ないのですね^^
922 :
名無し不動さん:2012/06/03(日) 06:18:51.15 ID:0wF8cp5F
在日が相変わらず必死だな、日本の司法の言うことを素直に受け入れろよw
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
なるほど、ハウスクリーニング代は店子負担と司法が認定しているんですね^^
930 :
名無し不動さん:2012/06/03(日) 08:43:27.09 ID:0wF8cp5F
なるほど、契約>>ガイドラインでハウスクリーニング代を店子が払う必要があるんですね^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
なるほど、そもそもガイドラインは仲介業者に出されたもので大家に出されたものではないのですね^^
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
なるほど、店子はガイドラインよりも契約内容特約を最優先で遵守する必要があるんですね^^
936 :
名無し不動さん:2012/06/03(日) 09:34:16.00 ID:0wF8cp5F
ちゃかりリミット5レスwww
一人で必死だなwww
なるほど、契約が守れない馬鹿店子に限ってガイドラインを持ち出すことが多いんですね^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
なるほど、ガイドラインは仲介業者に出されたもので大家にはなんの強制力もないんですね^^
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
なるほど、司法はキチガイ店子の主張に対してフルボッコしたんですね^^
てか、大家さんが国交省のガイドラインを知らないんだけど。
ガイドラインではこうですよ、って説明したら
「えええ〜」ってすごいショック受けてたよ
お年寄りだからしょうがないなと思った。
昔は店子の立場がうんと弱かったんだろうけど
今は昔みたいに好き放題にはできないんだよ・・・
なるほど、強制力のないガイドラインは契約内容、特約を覆すことはできないと司法も言っているのですね^^
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
なるほど、大家さんはガイドラインの主張を一蹴してもなんら問題はないのですね^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
97 :名無し不動さん:2012/06/02(土) 00:28:45.10 ID:OzuqC9lb
>>87 8年住んでたということは、壁紙なんかは殆ど払わなくていいことになるらしいよ
自分も「8年住んでた部屋の壁紙総取り換えするので全額払え」って
請求書が来たけど、消費者センターに行ってきいてみたら
「壁紙の価値は自然に落ちるので、6年経てば負担は10%が適当。
8年住んでいたなら、ほぼゼロが妥当ですね」と言われ、
司法書士を紹介されて、すぐ大家宛てに支払い拒否の内容証明郵便を出した。
裁判まで行くのかなーと思ってたけど、すぐに請求が取り下げられた。
あと、ハウスクリーニング代5万円請求されてたんだけど、
契約書にハウスクリーニング代が明記されていなかったので、これも
支払い拒否。まさか敷金まで戻ってくるとは思わなかった。
おとなしく十数万円払わなくてよかった・・・
ちなみに消費者センターの人はとても親切で
「プロにも相談しましょう」と言って宅建協会やら不動産適正取引推進機構などにも
紹介してくれて、そこで色々教えてもらい、最終的に司法書士のトコに行って
内容証明郵便を出してもらった。
98 :名無し不動さん:2012/06/02(土) 00:37:20.87 ID:OzuqC9lb
正直、割と金払いは良い方で
「長年お世話になったし、敷金返ってこないくらいは当然
壁紙も汚してしまった部分があるから、ある程度までは払おう」と思ってた。
劣化による水漏れ(理由は劣化)の修繕費についても、大家さんに報告したが
「そうですか」でスルーされ、食い下がって喧嘩になるのもイヤなので
もういいやと思って自腹を切ってた。他にも劣化による修繕がいくつかあったのだが
大家さんはとても渋い方で平気でうそをついたりするので、交渉するのが嫌で
自分で払ってた。
なんだか、そういうこっちの姿勢を見て
「コイツなら要求すれば払う」と思われたみたいだ。
「あなたのようなきちんとした店子さんにはずっと住んでいて欲しい」とか
言われてたけど、退去時の費用請求額は目玉が飛び出るほどだったので
さすがにもう無理だと思った。敷金返ってこないプラス2〜3万円程度なら
黙って払ったと思うが、20万払えと言われたのはさすがにキレたわ
99 :名無し不動さん:2012/06/02(土) 00:51:08.02 ID:???
最近は不動産が余っていて収入が減っているため、多くの大家は
「取れる奴から、可能な限り取ろう」とするそうです。
納得いかなかったら、すぐに消費者センターに相談するのが吉。
あと、消費者センターで色んな相談事例を読みましたが
賃貸住宅に関しては「善意は悪意で返される」と思った方がよさそうです。
それほど貸し手は困っているということです。
在日が相変わらず必死だな、日本の司法の言うことを素直に受け入れろよw
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
今時、クリーニング代ぐらい店子負担がフツーだろ議論するまでもないぞww
なるほど、クリーニング代の店子負担はすでに社会通念なんですね^^
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
なるほど、今更意味のないガイドラインでファビョっている時代遅れの馬鹿店子は無視するに限るんですね^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
なるほど、クリーニング代を払わないということは糞して水を流さないのと同じなんですね^^
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
ガイドラインはあくまでもガイドラインだから
例外的なケースもあると思う。
家賃払わずに居座ったり、タバコでヤニだらけにする奴もいるだろうし
ただ、自分の場合は大家の請求が不当であるということで
(通常消耗と認められた)退去費用請求は全部却下された。
敷金も返ってきた。ケースバイケースってことだと思うよ
自分も不動産継いだけど、大家はやりたくないな
維持管理も空き部屋なしにするのも大変そう。
駐車場にすれば、少しはラクかな
なるほど、最高裁判決以前は下級審の不当判決が多かったがもうケースバイケースってことはないんですね^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
在日が相変わらず必死だな、日本の司法の言うことを素直に受け入れろよw
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
なるほど、クリーニング代を払わないということは糞して水を流さないのと同じなんですね^^
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
なるほど、今更意味のないガイドラインでファビョっている時代遅れの馬鹿店子は無視するに限るんですね^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
97 :名無し不動さん:2012/06/02(土) 00:28:45.10 ID:OzuqC9lb
>>87 8年住んでたということは、壁紙なんかは殆ど払わなくていいことになるらしいよ
自分も「8年住んでた部屋の壁紙総取り換えするので全額払え」って
請求書が来たけど、消費者センターに行ってきいてみたら
「壁紙の価値は自然に落ちるので、6年経てば負担は10%が適当。
8年住んでいたなら、ほぼゼロが妥当ですね」と言われ、
司法書士を紹介されて、すぐ大家宛てに支払い拒否の内容証明郵便を出した。
裁判まで行くのかなーと思ってたけど、すぐに請求が取り下げられた。
あと、ハウスクリーニング代5万円請求されてたんだけど、
契約書にハウスクリーニング代が明記されていなかったので、これも
支払い拒否。まさか敷金まで戻ってくるとは思わなかった。
おとなしく十数万円払わなくてよかった・・・
ちなみに消費者センターの人はとても親切で
「プロにも相談しましょう」と言って宅建協会やら不動産適正取引推進機構などにも
紹介してくれて、そこで色々教えてもらい、最終的に司法書士のトコに行って
内容証明郵便を出してもらった。
98 :名無し不動さん:2012/06/02(土) 00:37:20.87 ID:OzuqC9lb
正直、割と金払いは良い方で
「長年お世話になったし、敷金返ってこないくらいは当然
壁紙も汚してしまった部分があるから、ある程度までは払おう」と思ってた。
劣化による水漏れ(理由は劣化)の修繕費についても、大家さんに報告したが
「そうですか」でスルーされ、食い下がって喧嘩になるのもイヤなので
もういいやと思って自腹を切ってた。他にも劣化による修繕がいくつかあったのだが
大家さんはとても渋い方で平気でうそをついたりするので、交渉するのが嫌で
自分で払ってた。
なんだか、そういうこっちの姿勢を見て
「コイツなら要求すれば払う」と思われたみたいだ。
「あなたのようなきちんとした店子さんにはずっと住んでいて欲しい」とか
言われてたけど、退去時の費用請求額は目玉が飛び出るほどだったので
さすがにもう無理だと思った。敷金返ってこないプラス2〜3万円程度なら
黙って払ったと思うが、20万払えと言われたのはさすがにキレたわ
99 :名無し不動さん:2012/06/02(土) 00:51:08.02 ID:???
最近は不動産が余っていて収入が減っているため、多くの大家は
「取れる奴から、可能な限り取ろう」とするそうです。
納得いかなかったら、すぐに消費者センターに相談するのが吉。
あと、消費者センターで色んな相談事例を読みましたが
賃貸住宅に関しては「善意は悪意で返される」と思った方がよさそうです。
それほど貸し手は困っているということです。
うち、消費者センターに相談して
「ハウスクリーニング代、その他払う必要なし」と言われて、
やはり内容証明送ったら敷金返ってきて、クリーニング代も払わずに済んだ。
今年のことだから、
>>993の判例の後だよ。
内容証明は行政書士ではなく、司法書士に頼んだ方がいい。
その後裁判に発展する場合、行政書士だとタッチできないので。
ハウスクリーニング代は店子負担と認定されました^^
賃貸住宅のハウスクリーニング特約は、 合 法 です。
平成21年9月18日 東京地裁判決
http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf ↓
ハウスクリーニング特約・鍵交換特約 が有効に成立しており
消費者契約法10条違反でもないと認定しました。\(^o^)/
「当然、店子がハウスクリーニングの費用を負担する義務があります。 」
最高裁でも消費者契約法の適用はされませんでした
在日悪徳店子に皆さんだまされないように ^^
そもそも、まともな店子が敷引き、ハウスクリーニング代の支払いを拒否をすることは絶対にありません。
くれぐれも悪徳非道な店子の契約反故詐欺や敷金返還請求詐欺にはご注意ください。
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