【敷金】ハウスクリーニング特約は違法です【返還】

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1名無し不動さん

当然、借主がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。

ハウスクリーニング特約は消費者契約法10条により無効
http://shikikin-hotline.com/pdf/210908_saitama.pdf

畳表替え、襖張替及びハウスクリーニング特約無効
http://shikikin-hotline.com/pdf/200626_kisarazu.pdf

室内クリーニング費用等は賃料に含まれているものである。
http://shikikin-hotline.com/pdf/191025_tokyo.pdf