933 :
情けない奴:2010/02/22(月) 15:36:48 ID:f8QG/3gI
不動産系は、悪徳業者がやっぱり多いんじゃ。
敷金を店子の許可無しに流用することはできません。
敷金は店子の許可無しに流用することができます。
↑
預り金ではなく敷金たるゆえんw
「敷金は保証金であり、退去時に償却されます。」
938 :
東京ルール:2010/02/23(火) 15:52:36 ID:KS1R0tj6
14年住んだマンション。壁に穴あけたけど、
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のコピーを
相手の仲介業者にFAXしてやったラすんなり50万円返してくれた。
最初は吹っかけてきたが、こちらの知識武装の成果だ。
東京ルールは東京都だけでやってね^^
店子の礼金・敷金・更新料は20年遡って全額返還請求できます!!
>>941 ←池沼詐欺師が相変わらずボケた戯言だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例
↓
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
スレ汚しすいません。
敷金礼金ゼロのいわゆるゼロゼロ物件に住んでいて
退去する時のリフォーム費用が知りたいんですが
どのスレで聞けばいいでしょうか?
>>943 ゼロゼロ物件は借り手がいないような物件で家主も弱気になっているからリフォーム費用なんか負担する必要はない。
次の入居者を入れたければ家主が自分で出せばいいだけの話。
仮に請求されたらきっぱりと断ればよい。
>>944 レスありがとうございます。
職場の人に退去費用は払う必要はないとは聞いてはいましたが
僕は真面目な性格なので払わないといけないものだと思い込んでました。
なんとか退去費用を踏み倒してみます!
946 :
名無し不動さん:2010/02/25(木) 21:11:23 ID:/+E+Rmgd
もともと中古のものを新品にしてやる必要など全くない。
>>946 ←池沼詐欺師が相変わらずボケた戯言だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例
↓
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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age
造作買取請求権は契約書に排除規定がなければ、「権利はある」ということ?
相談です。よろしくお願いします
敷金0 礼金16 家賃6万円
2003年から住んでおり本日本日退去費用約7万請求されました
内訳)
クロスの細かい傷で三面分 メートル900円で約3万円
床のクッションフロア三面すべて メートル2800円で約4万円
(床がやわらかくなっている、煙草の焦げ一か所、少しのはがれが一面ずつにあるため)
この金額は適正でしょうか?
>>953 ←池沼詐欺師が相変わらず必死だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例
↓
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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特約のない物件なんてあるのか?
あげとくか
最高裁判例以後、特約を付けない契約書はないだろ
最高裁判例以前は特約を付けないから負けてたんだしな、アタボーだけどな^^
959 :
名無し不動さん:2010/03/08(月) 01:50:20 ID:Nxb1rboQ
他のスレで同じ質問したのですが、まとまな意見が聞けそうもないので、
知識に長けてる方よろしくお願いします。
先月まで借りていたアパートがあります。
アパートの管理は杉並区高円寺で木を販売している家族経営の店で看板を見ると不動産やではありません。
そのアパートは荷物を置くように借りていました。
最後の見回りで管理の息子に傷もなく綺麗なままなので、敷金は全額返せると言ってくれました。
私も完璧に現状回復と自身をもって返しました。
ところが、後日手紙で室内クリーニング、電気器具乃サッシカラス3000円
差し引かれている手紙が届きました。
3000円ぐらいなので額はたいした事がないと思い、相手が丁寧に説明してくれたら
いいかなーって思い事務所に話を聞きにいきました。
手紙に手書きではなく、かかった3000円の領収書か何か頂けますか?って尋ねたら管理の息子の親父(社長)がそんな物は出せないといきなり怒り出して、国土交通所のガイドラインに反するのではと私が言うと、じゃあ訴えろ!と怒鳴られました。
日本敷金鑑定士協会
ttp://www.j2t.jp/article/13260326.html このホームページに載っている会社なんでさらに腹がたちます。
結局3000円は何かしらの理由で騙されて採られたのだと諦めてはいるのですが、
お金よりも、何かギャフンと言わせることがないかご指導いただければありがたいです。
960 :
959:2010/03/08(月) 01:51:16 ID:Nxb1rboQ
続きです。
3000円ぐらいで細かいとか言うのはナシでお願いします。
お金じゃなくて気持ちです。
5000円のお土産を家主に買った方が気持ちいいぐらいで。
3000円と言うお金はいらないのです。
まともな理由がほしいです。
文章が長文ですいません。
民事上の制裁は、支払督促、少額訴訟。
窃盗(業務上横領)で被害届か告訴状を警視庁に提出、刑事罰を求める。
敷金2か月分満額帰ってきたよ。経年劣化の分は家主負担で、
ハウスクリーニング代も家主負担との事。6年住んだんだけど、
引越し前にバス・トイレ・キッチンをピカピカに磨いて良かったよ。
俺もキッチンハイターで壁紙についたタバコのヤニを落として
部屋をピカピカにして退去したら敷金全額戻って来た。
>>966 それって落ちたか?
うちもやったんだけど、うまく落ちない。
確かになんとなく白くなったような気がするが、黄色い。
タバコのヤニは色だけじゃない、臭いも付くからアウトだよw
>>970 ←ぼったくり違法詐欺師が相変わらず必死だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例
↓
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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もともと自分のカネ!!!
自分のカネなら預け金w
退去時にのクリーニング代とかの見積もりはもらえると思うんだけど、
業者から不動産屋に請求するときの、請求書って見せてもらえないの?
ハウスクリーニング特約は消費者契約法10条により無効
賃借人は貸室を明け渡す際に、通常の清掃をして明け渡す事を要するが、
それ以上に室内クリーニングを行って返還する義務はない。
室内クリーニングは賃借人が貸室を賃借したときの状況、
すなわち賃借人が使用する以前の状況に回復させるものであり、
その費用を賃借人の負担とする特約は、
通常使用による損耗の回復費用を賃借人の負担とすることに他ならない。
また、室内クリーニングは、賃貸人が次に賃貸するための準備行為であり、
その費用は賃貸人の負担となるべきであり、それは既に賃料に含まれているものである。
http://shikikin-hotline.com/pdf/210908_saitama.pdf
クリーニングもダメ、敷金もほとんど返し、補修修繕は大家もち、
家賃滞納や孤独死などのリスクあり、など昨今の大家いじめで
ばかばかしくなった。大家やめて売りにだすよ。
今、物件安いから自分で購入して住んでくれ。
地方都市の結構名前が売れてる不動産屋でも、敷金ちゃんと返してくれるの?
ゴネ得みたいでなんかみっともない気もするんだけど…
>>976 ←ぼったくり違法詐欺師が相変わらず必死だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例
↓
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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馬鹿に言っておくがw
契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww
自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw