敷金をきちんと取り戻すスレ【2】

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932名無し不動さん:2010/02/22(月) 15:27:47 ID:???
>>931
ベロベロバー
933情けない奴:2010/02/22(月) 15:36:48 ID:f8QG/3gI
不動産系は、悪徳業者がやっぱり多いんじゃ。
934名無し不動さん:2010/02/22(月) 23:19:14 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
935名無し不動さん:2010/02/23(火) 02:37:02 ID:???
敷金を店子の許可無しに流用することはできません。
936名無し不動さん:2010/02/23(火) 14:23:04 ID:???
敷金は店子の許可無しに流用することができます。
 ↑
預り金ではなく敷金たるゆえんw
937名無し不動さん:2010/02/23(火) 15:24:10 ID:???

「敷金は保証金であり、退去時に償却されます。」
938東京ルール:2010/02/23(火) 15:52:36 ID:KS1R0tj6
14年住んだマンション。壁に穴あけたけど、
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のコピーを
相手の仲介業者にFAXしてやったラすんなり50万円返してくれた。
最初は吹っかけてきたが、こちらの知識武装の成果だ。
939名無し不動さん:2010/02/23(火) 15:56:30 ID:???
東京ルールは東京都だけでやってね^^
940名無し不動さん:2010/02/23(火) 20:33:30 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
941名無し不動さん:2010/02/24(水) 15:25:20 ID:???

店子の礼金・敷金・更新料は20年遡って全額返還請求できます!!
942名無し不動さん:2010/02/24(水) 17:56:17 ID:???
>>941 ←池沼詐欺師が相変わらずボケた戯言だわいw

契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
943名無し不動さん:2010/02/24(水) 21:17:18 ID:???
スレ汚しすいません。
敷金礼金ゼロのいわゆるゼロゼロ物件に住んでいて
退去する時のリフォーム費用が知りたいんですが
どのスレで聞けばいいでしょうか?
944名無し不動さん:2010/02/24(水) 21:39:21 ID:???
>>943
ゼロゼロ物件は借り手がいないような物件で家主も弱気になっているからリフォーム費用なんか負担する必要はない。
次の入居者を入れたければ家主が自分で出せばいいだけの話。
仮に請求されたらきっぱりと断ればよい。
945名無し不動さん:2010/02/24(水) 23:30:24 ID:???
>>944
レスありがとうございます。
職場の人に退去費用は払う必要はないとは聞いてはいましたが
僕は真面目な性格なので払わないといけないものだと思い込んでました。
なんとか退去費用を踏み倒してみます!
946名無し不動さん:2010/02/25(木) 21:11:23 ID:/+E+Rmgd
もともと中古のものを新品にしてやる必要など全くない。
947名無し不動さん:2010/02/25(木) 21:14:13 ID:???
>>946 ←池沼詐欺師が相変わらずボケた戯言だわいw

契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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948名無し不動さん:2010/02/25(木) 23:32:38 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
949名無し不動さん:2010/02/26(金) 17:11:12 ID:???
age
950名無し不動さん:2010/02/27(土) 09:51:58 ID:???
造作買取請求権は契約書に排除規定がなければ、「権利はある」ということ?
951名無し不動さん:2010/02/27(土) 21:21:22 ID:???
相談です。よろしくお願いします
敷金0 礼金16 家賃6万円
2003年から住んでおり本日本日退去費用約7万請求されました
内訳)
クロスの細かい傷で三面分 メートル900円で約3万円
床のクッションフロア三面すべて メートル2800円で約4万円
(床がやわらかくなっている、煙草の焦げ一か所、少しのはがれが一面ずつにあるため)

この金額は適正でしょうか?
952名無し不動さん:2010/02/28(日) 10:37:42 ID:???
特上カバチ!!「貧困ビジネス最前線!!貧乏人の味方敷金礼金ゼロゼロ物件の罠」 ウェブ検索
2/28 (日) 21:00 〜 21:54 (54分)この時間帯の番組表
TBS(Ch.6)
http://tv.so-net.ne.jp/schedule/101048201002282100.action
953名無し不動さん:2010/03/04(木) 06:01:22 ID:???

簡易裁判所(少額訴訟)敷金返還請求は簡単です。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_04.html

−−−書式のダウンロード−−−
敷金返還請求.pdf
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/02_04_01shikikinHenkanSeikyu.pdf
敷金返還請求2.pdf
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/02_04_02shikikinHenkanSeikyu.pdf
954名無し不動さん:2010/03/04(木) 16:50:45 ID:???
>>953 ←池沼詐欺師が相変わらず必死だわいw

契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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955名無し不動さん:2010/03/04(木) 16:51:40 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
956名無し不動さん:2010/03/06(土) 19:18:10 ID:???
特約のない物件なんてあるのか?
957名無し不動さん:2010/03/06(土) 21:03:06 ID:???
あげとくか
958名無し不動さん:2010/03/06(土) 21:06:20 ID:???
最高裁判例以後、特約を付けない契約書はないだろ
最高裁判例以前は特約を付けないから負けてたんだしな、アタボーだけどな^^
959名無し不動さん:2010/03/08(月) 01:50:20 ID:Nxb1rboQ
他のスレで同じ質問したのですが、まとまな意見が聞けそうもないので、
知識に長けてる方よろしくお願いします。

先月まで借りていたアパートがあります。
アパートの管理は杉並区高円寺で木を販売している家族経営の店で看板を見ると不動産やではありません。

そのアパートは荷物を置くように借りていました。
最後の見回りで管理の息子に傷もなく綺麗なままなので、敷金は全額返せると言ってくれました。
私も完璧に現状回復と自身をもって返しました。

ところが、後日手紙で室内クリーニング、電気器具乃サッシカラス3000円
差し引かれている手紙が届きました。

3000円ぐらいなので額はたいした事がないと思い、相手が丁寧に説明してくれたら
いいかなーって思い事務所に話を聞きにいきました。

手紙に手書きではなく、かかった3000円の領収書か何か頂けますか?って尋ねたら管理の息子の親父(社長)がそんな物は出せないといきなり怒り出して、国土交通所のガイドラインに反するのではと私が言うと、じゃあ訴えろ!と怒鳴られました。

日本敷金鑑定士協会
ttp://www.j2t.jp/article/13260326.html
このホームページに載っている会社なんでさらに腹がたちます。


結局3000円は何かしらの理由で騙されて採られたのだと諦めてはいるのですが、
お金よりも、何かギャフンと言わせることがないかご指導いただければありがたいです。
960959:2010/03/08(月) 01:51:16 ID:Nxb1rboQ
続きです。

3000円ぐらいで細かいとか言うのはナシでお願いします。
お金じゃなくて気持ちです。
5000円のお土産を家主に買った方が気持ちいいぐらいで。

3000円と言うお金はいらないのです。
まともな理由がほしいです。

文章が長文ですいません。
961名無し不動さん:2010/03/08(月) 05:46:14 ID:???
民事上の制裁は、支払督促、少額訴訟。
窃盗(業務上横領)で被害届か告訴状を警視庁に提出、刑事罰を求める。
962名無し不動さん:2010/03/08(月) 23:53:52 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
963名無し不動さん:2010/03/09(火) 13:29:23 ID:???
964名無し不動さん:2010/03/10(水) 20:54:45 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
965名無し不動さん:2010/03/11(木) 16:16:45 ID:???
敷金2か月分満額帰ってきたよ。経年劣化の分は家主負担で、
ハウスクリーニング代も家主負担との事。6年住んだんだけど、
引越し前にバス・トイレ・キッチンをピカピカに磨いて良かったよ。
966名無し不動さん:2010/03/11(木) 22:18:03 ID:???
俺もキッチンハイターで壁紙についたタバコのヤニを落として
部屋をピカピカにして退去したら敷金全額戻って来た。
967名無し不動さん:2010/03/11(木) 22:31:19 ID:???
>>966
それって落ちたか?
うちもやったんだけど、うまく落ちない。
確かになんとなく白くなったような気がするが、黄色い。
968名無し不動さん:2010/03/12(金) 16:14:49 ID:???
タバコのヤニは色だけじゃない、臭いも付くからアウトだよw
969名無し不動さん:2010/03/15(月) 22:26:28 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

970名無し不動さん:2010/03/16(火) 10:46:11 ID:???
◆賃貸住宅の「敷金」は取り戻せる! 切り札は“敷金診断士”
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20100312/1031229/?ml
971名無し不動さん:2010/03/16(火) 13:02:22 ID:???
>>970 ←ぼったくり違法詐欺師が相変わらず必死だわいw

契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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972名無し不動さん:2010/03/16(火) 16:17:18 ID:???
もともと自分のカネ!!!
973名無し不動さん:2010/03/16(火) 16:20:35 ID:???
自分のカネなら預け金w
974名無し不動さん:2010/03/17(水) 16:55:15 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
975名無し不動さん:2010/03/17(水) 21:23:23 ID:???
退去時にのクリーニング代とかの見積もりはもらえると思うんだけど、
業者から不動産屋に請求するときの、請求書って見せてもらえないの?
976名無し不動さん:2010/03/19(金) 04:00:29 ID:???

ハウスクリーニング特約は消費者契約法10条により無効

賃借人は貸室を明け渡す際に、通常の清掃をして明け渡す事を要するが、
それ以上に室内クリーニングを行って返還する義務はない。
室内クリーニングは賃借人が貸室を賃借したときの状況、
すなわち賃借人が使用する以前の状況に回復させるものであり、
その費用を賃借人の負担とする特約は、
通常使用による損耗の回復費用を賃借人の負担とすることに他ならない。
また、室内クリーニングは、賃貸人が次に賃貸するための準備行為であり、
その費用は賃貸人の負担となるべきであり、それは既に賃料に含まれているものである。
http://shikikin-hotline.com/pdf/210908_saitama.pdf
977名無し不動さん:2010/03/19(金) 10:24:04 ID:???
クリーニングもダメ、敷金もほとんど返し、補修修繕は大家もち、
家賃滞納や孤独死などのリスクあり、など昨今の大家いじめで
ばかばかしくなった。大家やめて売りにだすよ。
今、物件安いから自分で購入して住んでくれ。
978名無し不動さん:2010/03/19(金) 10:32:24 ID:???
地方都市の結構名前が売れてる不動産屋でも、敷金ちゃんと返してくれるの?
ゴネ得みたいでなんかみっともない気もするんだけど…
979名無し不動さん:2010/03/19(金) 12:51:23 ID:???
>>976 ←ぼったくり違法詐欺師が相変わらず必死だわいw

契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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980名無し不動さん:2010/03/23(火) 22:24:37 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
981名無し不動さん
馬鹿に言っておくがw

契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww

自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw