敷金をきちんと取り戻すスレ【2】

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1名無し不動さん
賃貸住宅は零細大家中心の多占市場。
管理会社もこれに迎合して、いきあたりばったり。
このためガイドライン他、国の指針も行き届きません。
実際、「ガイドラインは知っていても、読んでいない
<経年劣化の考え方>まで理解している入居者はほとんどいない
ちょっと譲ってやれば満足するのさ」
と豪語する管理会社もいます。
主張する入居者、知識のある入居者、裁判する入居者には全額返し、
無知で大人しい入居者からはぼったくる。
そんな後進的業界で、あなたはどう勉強しますか?どう行動しますか?

【テンプレ】
テンプレは前回通り、ひとつだけ。ここからたぐれば必要な知識は得られるはずです。

敷金問題研究会
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/
同書庫
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/archive.htm
2名無し不動さん:2009/09/14(月) 11:44:17 ID:???
↑糞スレ立てんじゃない、カス
3名無し不動さん:2009/09/14(月) 11:50:17 ID:???
敷金、更新料が取り戻せるようになりました

とか、おいしいことを言って 【違法】な商売をしている敷金、更新料返還代行業者にご注意!!
 ↓
弁護士法違反:資格なく、有料で法律相談 仙台の容疑者逮捕 /宮城
毎日新聞HPより 
http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20090723ddlk04040112000c.html

 弁護士ではないのに法律相談を行い利益を得ていたとして、
泉署は22日、仙台市泉区南光台5、自営業、小野文男容疑者(54)を
弁護士法違反容疑で逮捕した。

 容疑は昨年11月〜今年3月、弁護士ではないのに「敷金返還センター」
を名乗るホームページを開設し、敷金の返還請求を有料で行う広告を掲載。
相談に訪れた女性2人に書類の作成方法を指導するなどし、
1人当たり報酬2万〜3万円を受け取ったとしている。

 同署によると、小野容疑者は約200人からメールで相談を受けていたが、
「法には触れていない」と容疑を否認しているという。
仙台弁護士会が何度も警告していたが従わないため、
今年2月に刑事告発していた。
4名無し不動さん:2009/09/14(月) 11:53:00 ID:???
敷引き契約、相次いで有効判決が下されるw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
5名無し不動さん:2009/09/14(月) 12:30:02 ID:???
【豆知識】(情報提供/問題提起(政策提言)先)

★公共機関
国土交通省 ホットライン・ステーション
https://www.mlit.go.jp/useful/hotline1.html
 → ご意見・ご感想はこちらにお寄せください → ●住宅・建築関係 1.賃貸住宅 
国土交通省住宅局「賃貸住宅に係る相談・情報提供窓口」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/madoguchi16.7.14.htm
電子政府 各府省への政策に関する意見・要望
http://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose
国民生活センター(消費者トラブルメール箱)
http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
全国の消費生活センター 
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
公正取引委員会 相談・届出・申告の窓口
http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html

内閣総理大臣認定 適格消費者団体
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
(続く)
6名無し不動さん:2009/09/14(月) 12:31:01 ID:???
(続き)
★政党
民主党(ご意見はこちらへ)
http://www.dpj.or.jp/header/form/index.html → ご意見・ご感想を送る
自由民主党(ご意見)
http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html → 総合
公明党(あなたの声を公明党に)
http://www.komei.or.jp/index.html → あなたの声を公明党に
日本共産党(メールはこちらに)
http://www.jcp.or.jp/index.html → メールはこちらに
社民党(お問い合わせ)
http://www5.sdp.or.jp/index.html → お問い合わせ
国民新党(国民の声を聞く)
http://www.kokumin.or.jp/ → 国民の声を聞く
新党日本(新党日本へのご意見)
http://www.love-nippon.com/ → 新党日本へのご意見

★国会議員
ザ・議員
ttp://www.giin-net.com/index.html
(ここから各議員のホームページにリンクできます。直メールも可能。
 又、TV・新聞社等、各種報道機関へのリンク一覧もあります。)
7名無し不動さん:2009/09/14(月) 12:33:29 ID:???
【豆知識】

○民法第606条(賃貸物の修繕等)
 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

○国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
 (1.賃借人の原状回復義務とは何か より)
 「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故
 意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を
 復旧すること」
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf

○消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
 「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
 民法第1条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、
 無効とする。」
 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/index.html
 *公の秩序に関しない規定 = 任意規定(民法、商法のほとんどは任意規定)
 *民法第1条第二項に規定する基本原則 = 信義誠実の原則
 *消費者契約法は平成十三年四月一日施行、施行後に締結された消費者契約について適用。
 *裁判所は施行後に正式な手続き(両者の合意)により更新された契約についても適用と判断。

○敷金返還請求の時効は(民事)10年。(民法167条1項)
 賃貸人又は賃借人が会社の場合(商事)5年。(商法522条)

○60万円以下の請求であれば小額訴訟が便利。(弁護士不要、基本的に審判は1日)
 少額訴訟マニュアル
 ttp://s-bengoshikai.com/shougaku.htm
 裁判所 Courts In Japan「小額訴訟」
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
8名無し不動さん:2009/09/14(月) 12:34:27 ID:???
【豆知識】判例検索

○裁判所サイト 判例検索システム
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

期間指定し、全文検索欄に「敷金」とか入力すると、いろいろな判例が見れますよ。

○弁護士会サイト
弁護士会の中には消費者問題等の判例情報を公開している所があります。
例)
兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム
ttp://www.hyogoben.or.jp/hanrei/

-- 平成19年8月以前の消費者契約法関連限定 --
○「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」
             平成19年8月20日 内閣府国民生活局消費者企画課
 http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/hokokusyo/hokokusyo.html

(参考10)消費者契約法に関する裁判例
      不当な契約条項に関連する裁判例 (pdfの6-23ページ)
 http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/hokokusyo/file/s-005.pdf
(参照条文欄に10条とあるものをピックアップして見ていくといいyo。
 判決年月日欄に「〜の原審」とあるものは後ろの方に控訴審の裁判例も有るyo。)
9名無し不動さん:2009/09/14(月) 12:41:26 ID:???
敷引き契約、相次いで有効判決が下されるw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

10名無し不動さん:2009/09/14(月) 13:06:41 ID:???
>>4 >>9

○大阪高裁、敷引き「有効」判決について

借主側弁護人の以下のコメントに賛同する法曹界の人間も多いよ。

「平成17年12月16日の最高裁判決も、消費者契約法の趣旨も理解していない不当判決」
                借主側弁護士(京都敷金・保証金弁護団事務局長)


○横浜地裁 敷引特約に有効判決について

>その理由として(1)敷引特約について原告はその存在、内容を明確に認識していた
>(2)被告が主張する空室時賃料分を敷引で回収する方法は短期間居住する賃借人に
>とっては不利でも長期間居住する賃借人にとっては有利であるから、賃借人に一方的
>に不利益をもたらすとは言えないとした。

(2)の理由付け(空室時賃料分を敷引で回収)はトンデモ論だな。
控訴で業者負けるよ。どうせなら最高裁まで争って欲しいね。
11名無し不動さん:2009/09/14(月) 13:13:39 ID:???
消費者の皆様へ
―消費者全体で適格消費者団体を支える関係の構築を!
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/shohisha-minasama/shohisha-minasama.html

消費者団体訴訟制度が機能するには「情報」が、いのち

○制度は、大勢の消費者の皆様に役立つもの
 ある事業者による不当な勧誘行為、不当な契約条項の使用について「差止め」の結果が
出た場合(適格消費者団体と当該事業者間の話合いによる合意や、差止めの確定判決等)、
その事業者は、その後は、「消費者の皆様一般」に対して、対象となった行為と同一類型の
不当行為をしてはならないことになります。
 このことにより、適格消費者団体による「差止め」が無かった場合には被害に遭ったかも
知れない大勢の消費者の皆様が、被害に遭わなくて済むようになります。

○消費者トラブルに関する情報が不可欠
 このように、本制度は、消費者利益の擁護に大きく寄与するものです。
 一方、適格消費者団体が、問題となっている事業者に対峙し、主張・立証を尽くし、
「差止め」の結果を得るためには、消費者トラブルに関する情報(A氏、B氏、C氏に
これこれの被害が発生したという情報や、契約書、勧誘のチラシなどの個別・具体的な
情報)を豊富に有することが欠かせません。
(中略)

○「適格消費者団体」に御一報、御連絡を!!
 したがいまして、本制度の趣旨を御理解し、御協力頂ける方は、消費者トラブルに関
する情報を、「適格消費者団体」に、積極的に、御一報、御連絡頂ければと思います。
-----------------------------------
消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html
認定された適格消費者団体一覧
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
12名無し不動さん:2009/09/14(月) 14:21:08 ID:???
敷引き契約、相次いで有効判決が下されるw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

13名無し不動さん:2009/09/15(火) 08:23:17 ID:???
>>1
スレ建て乙
貧乏大家を撲滅撲滅
14名無し不動さん:2009/09/15(火) 10:25:57 ID:???
馬鹿店子撲滅スレでいいんじゃねw
15名無し不動さん:2009/09/15(火) 15:04:12 ID:???
あげとくか
16名無し不動さん:2009/09/15(火) 15:09:52 ID:???
さげとくよ
17名無し不動さん:2009/09/15(火) 23:10:27 ID:???
敷引き契約、相次いで有効判決が下されるw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

18名無し不動さん:2009/09/16(水) 09:04:20 ID:???
大家の自慰ちゃん、必死だな
19名無し不動さん:2009/09/16(水) 12:09:03 ID:???
現在賃貸で、壁紙をコの字に切って壁紙部分をめくってネジをつけて
時計などを壁につけているのですが、
ネジを外して、コの字のところを木工用ボンドを塗って塞ぐと見た目
では穴が開いていたことはわかりませんが、
私たちが退去した後壁紙を張り替えると思うのです。
その壁紙をはがしたらネジ穴がわかると思うのですが、
(おそらく張替えが始まるのは敷金などの手続きが終わってからだと思うのですが)
その穴の分などもこちらで負担しなければならないのでしょうか?
このような場合はどうなりますか?
20名無し不動さん:2009/09/16(水) 13:29:50 ID:???
敷引き契約、相次いで有効判決が下されるw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


21名無し不動さん:2009/09/16(水) 18:21:51 ID:???
普通の使い方をしていれば、敷金は全額戻るのが基本。
敷金を返さない悪徳業者は小額訴訟で訴えてください
悪徳業者が敷金は戻らないと大嘘で洗脳していますが
それは全くの嘘ですので気をつけて
いくら契約書に業者有利の内容を書きたたえていようが
そもそも無効な条文であるので、脅されても気にせず
戦ってください。間違えなく勝てますから頑張って。

22名無し不動さん:2009/09/16(水) 18:28:33 ID:???
↑お前の、「普通」は常識違反だわw(笑)
23名無し不動さん:2009/09/16(水) 18:42:33 ID:???
>>21>間違えなく勝てますから
 ↑
嘘コケ、カスwレベル低過ぎww
24名無し不動さん:2009/09/16(水) 18:42:47 ID:???
>>21
勘違い野郎
25名無し不動さん:2009/09/16(水) 23:10:12 ID:???
敷引き契約、相次いで有効判決が下されるw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



26名無し不動さん:2009/09/17(木) 14:05:15 ID:???
大家の自慰ちゃん、必死だな
27名無し不動さん:2009/09/17(木) 14:10:00 ID:???
敷金トラブルで敷金は取らないけど
契約当初にクリーニング代を請求する所が増えてきたね。

結局は取るんだけど、契約時請求の方が敷金清算よりボッテルよ。
28名無し不動さん:2009/09/18(金) 03:21:58 ID:???
>>27
退去後の請求なら署名、捺印しててもクリーニング代の
支払い契約は大抵無効になる。
契約時に徴収されるならシラネ
29名無し不動さん:2009/09/18(金) 18:25:25 ID:???
敷引き契約、相次いで有効判決が下されるw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



30名無し不動さん:2009/09/18(金) 19:47:14 ID:???
>>29
年寄りの繰り言
31名無し不動さん:2009/09/18(金) 20:14:17 ID:???
↑チョンの寝言
32名無し不動さん:2009/09/19(土) 07:19:37 ID:???
家賃滞納歴のデータベース化構想、弁護士ら反論
http://www.asahi.com/housing/news/OSK200909180101.html

家賃滞納情報”など”の信用情報となってるから、注意しとけよ。
敷金横領の不正行為を業界あげてもみ消しに来るかもよ。
33名無し不動さん:2009/09/19(土) 08:04:29 ID:???
敷金差し引きは有効です
34名無し不動さん:2009/09/19(土) 09:39:48 ID:???
>>32
また共産党員の増田かww
35名無し不動さん:2009/09/19(土) 10:04:30 ID:???
>>32
それ、秒殺されたよ
36名無し不動さん:2009/09/19(土) 15:23:12 ID:???
さすがに何でもかんでも特約を無効と言う馬鹿はいなくなったなww
37名無し不動さん:2009/09/20(日) 06:18:59 ID:???
 退居時に「敷金」から修繕費が差し引かれる問題をめぐっては、消費者契約法が施行された01年以降、
大阪地裁などで「敷金ぼったくり」訴訟が起され、違法とする司法判断が相次いだ。
05年の最高裁判決も「修繕費は本来賃料に含まれている」と指摘し、「敷引特約」の条項は契約書から姿を消しつつある。
38名無し不動さん:2009/09/20(日) 08:06:06 ID:???
敷金の差し引きは有効です
39名無し不動さん:2009/09/20(日) 11:16:30 ID:???
>>37
>最高裁判決も「修繕費は本来賃料に含まれている」と指摘し、

とろい馬鹿がw
特約が明記されていない場合の契約だぞw
当然、最高裁も特約は有効と解している、民法の原則を踏襲しただけだww
40名無し不動さん:2009/09/20(日) 11:18:33 ID:???
>「敷引特約」の条項は契約書から姿を消しつつある。

そうでもないぞw
関西方面では減っているらしいが、他では増えているww
41名無し不動さん:2009/09/20(日) 11:19:35 ID:???
敷引き契約、相次いで有効判決が下されるw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



42名無し不動さん:2009/09/20(日) 12:06:55 ID:???
これで、今後は敷引き契約も増えるだろうなw
43名無し不動さん:2009/09/20(日) 13:07:41 ID:???
今回ファミリー物件の契約書に、特約で損害は入居者が支払うことと入れた
44名無し不動さん:2009/09/20(日) 13:39:55 ID:???
仲介屋には特約についての説明義務を念押しでさせることですw

きちんと仲介屋の説明があり店子も理解して押印した特約ならば、
「借主の利益を一方的に害する」なんてことにはなりまヘンw
45名無し不動産さん:2009/09/21(月) 10:43:18 ID:dxxzXJPo
契約書時に特約いてれも 退去にもめる。 自己中なヤツ 多いから大変だよ
46名無し不動さん:2009/09/21(月) 12:04:38 ID:???
馬鹿ほざくでないぞw
それが管理会社の仕事だろww
47名無し不動さん:2009/09/22(火) 00:01:35 ID:???
48名無し不動さん:2009/09/22(火) 01:54:59 ID:???
[ 高裁、敷引き「有効」判決 ]を検索しました   10スレ中 1〜10スレ目 0.70秒
----------------------------------------------------------------------------
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1243307934/699
敷金をきちんと取り戻すためのスレ - 賃貸不動産板
699 :名無し不動さん:2009/08/23(日) 10:34:19 ID:???
どんなにゴネ店子が吠えても時代は変わった、現実を見ろよww
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1245326831/607
更新料って払わなければならないの?★3 - 賃貸不動産板
607 :名無し不動さん:2009/08/23(日) 10:35:55 ID:???
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1248337005/468
賃貸住宅の更新料「違法」と初認定…京都地裁 - 賃貸不動産板
468 :名無し不動さん:2009/08/23(日) 10:45:01 ID:???
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1248379937/38
●賃貸住宅の更新料「違法」と認定 - 裁判・司法板
38 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/23(日) 10:46:37 ID:Hg2dBrgA0
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1248528671/35
●賃貸マンションの更新料は無効、返還命じる - 生活全般板
35 :おさかなくわえた名無しさん:2009/08/23(日) 10:47:37 ID:RKyrR0ze
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1218195843/811
積和不動産・MAST - 賃貸不動産板
811 :名無し不動さん:2009/08/23(日) 10:57:03 ID:???
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1176830122/120
【関西】敷金返還請求【限定】 - 裁判・司法板
120 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/23(日) 10:58:16 ID:Hg2dBrgA0
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1248336899/260
●返せ!●賃貸住宅の更新料「違法」と認定 - 賃貸不動産板
260 :名無し不動さん:2009/08/23(日) 11:59:59 ID:???

敷金礼金を取り戻したい - 防犯・詐欺対策板
323 :備えあれば憂い名無し:2009/08/18(火) 17:05:47 ID:DZZafykF0
【訴訟】みんなの敷金、礼金3【上等】 - 一人暮らし板
118 :774号室の住人さん:2009/08/18(火) 17:07:05 ID:gJwl6QSH
49名無し不動さん:2009/09/22(火) 01:57:10 ID:???
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1251898159/138-140
139 :名無し不動さん:2009/09/04(金) 15:23:19 ID:???
>>138
今、再検索してみたが結果は同じだった


140 :139:2009/09/04(金) 15:31:29 ID:???
ごめん、間違えた。
スレ数は10で同じだけど、このスレの前スレ「更新料って払わなければならないの?★3」が
DAT落ちで消えて、下のスレが増えてたw

京都 Ф 敷金返還請求 Ф 京都 - 賃貸不動産板
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1075112096/

嵐君の行動範囲の参考になるね
50名無し不動さん:2009/09/22(火) 07:10:08 ID:???
建物を損害して何が敷金返せだ
絶対返さんぞ
逆に裁判して足りない分払ってもらうからな
51名無し不動さん:2009/09/22(火) 09:36:33 ID:???
敷引き契約、相次いで有効判決が下されるw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



52名無し不動さん:2009/09/22(火) 09:46:17 ID:???
解約引きは良いとしても高すぎるぞ
保証金30万に対して解約引き25万とか

普通に過ごしてたら25万も費用かかる補修はないわけで
あきらかに違法だろ
53名無し不動さん:2009/09/22(火) 10:30:04 ID:???
単細胞だなw
家賃設定にもよるだろ、カスww
54名無し不動さん:2009/09/22(火) 12:09:44 ID:WDREPxnE
敷金、退去時にはどれくらい返ってくるものなんだ?

もちろんケースバイケースなのは分かるが、通常の汚れ程度でも
かなり取られるの? シンク回りのサビなど、どうにもならないような部分はOKなの?
55名無し不動さん:2009/09/22(火) 12:23:31 ID:???
通常の汚れはプロのクリーニングで取れる。
シンク回りのサビは借主の日頃の手入れ不足が原因だから損害賠償の対称だね。
5654:2009/09/22(火) 12:52:12 ID:WDREPxnE
サンクス。コンロ台は交換できそうな作りをしてるんだけど、
あれを管理会社が交換するといくらくらいするんだろう。数万円?
57名無し不動さん:2009/09/22(火) 12:56:13 ID:???
>>54
きちんと権利主張するか否かだけの問題
大家は取りやすい相手から取り、権利主張する賢い入居者にはシブシブ返す
それだけの問題だよ
58名無し不動さん:2009/09/22(火) 13:27:34 ID:???
権利主張する相手からも取るよ
損害で明らかに借主負担なのに、根拠のない権利ばかり主張する
払わなかったら裁判起こす
59名無し不動さん:2009/09/22(火) 14:03:57 ID:???
>>57
権利を主張する前に義務を果せ、チョンカスww
60名無し不動さん:2009/09/22(火) 14:09:37 ID:WDREPxnE
大家にしたって清掃などがあるだろうから、敷金分を全額返金
してもらおうとは思ってない。しかし追加支払だけは絶対に
避けたいと思ってる。
退去連絡を管理会社にしたら、すごく横柄な感じで頭にきたから
追加請求なんて意地でも払ってやるかという感情的な部分も
あるんだけどね。
言ってることがすごくいんごうだった。借り手よりも自分らの
利益追求だけを考えてるのがよく分かる物言い。
「必ず日にちまでに出られるか。延期は絶対にゆるされないよ」
「退去確認をもって退去だから、いくら住んでなくとも
そのぶんの日にちが延びれば家賃をいただく」「庭の草を
きれいにしないと別途費用がかかる」などと言い放題。

当然といえば当然のことかもしれないが、多少の猶予や情けが
あってもいいのにと思えた。こういうクソ管理会社だから
きっと返金なんてないわなと。
61名無し不動さん:2009/09/22(火) 14:33:50 ID:???
>>60
不動産屋の営業マンもピンキリだから感情論で払いたくない気持ちは
理解できるよ。

草木もと言うからには戸建てか庭付き賃貸だよね?

壊したの物や庭の草木は賃借人の注意義務にあたるから
(契約書に草木は含まないと書かれてれば別)
もし過失があれば請求されても払うのは仕方の無いことだよ。

ただ 壊してもいないキッチンの交換等の請求があれば
払う必要はないです。
62名無し不動さん:2009/09/22(火) 14:38:04 ID:???
>>60
おまえみたいな店子がいて払わないので、こないだ訴訟起こす内容証明郵便を送ったよ
連絡無ければ裁判する
まぁ勝つのはわかってるけど
63名無し不動さん:2009/09/22(火) 14:43:48 ID:???
>>60
管理会社ナメてると涙目になるぜ
64名無し不動さん:2009/09/22(火) 15:37:39 ID:???
正直、保証金とか貰った時点でウチの利益としてんだし
返す気なんてねーよ!
つーか、変な知恵付けてグチグチ言って来る奴はうぜー
部屋貸してやったんだがら何も言わずに出てけよ!
65名無し不動さん:2009/09/22(火) 16:22:18 ID:sZLWewfb
別に返金ゼロでいい。追加請求するな、クソ管理会社よ。
それだけだ。
66名無し不動さん:2009/09/22(火) 17:06:42 ID:???
物によっちゃ追加請求するよ
身勝手な店子にゴネ得されたくないからね
法的手段も辞さず
67名無し不動さん:2009/09/22(火) 17:14:19 ID:???
>>64
おいおい それは流石に駄目だろ。
返すものは返した方がいいよ。

それに本当に大家か?
68名無し不動さん:2009/09/22(火) 17:24:03 ID:???
今のご時勢不景気だから追加請求したい気持ちもわかる
ウチは必要なければしないけど
69名無し不動さん:2009/09/22(火) 17:27:57 ID:???
更新料もらえないのなんかどうでもいいが、敷金で賄えない損害金は必ずもらう
70名無し不動さん:2009/09/22(火) 17:35:17 ID:???
>>67
大体、敷金返還なんてのがおかしいんだよw
賃貸の敷金は退去時に全額償却されて然るべきものだww
71名無し不動さん:2009/09/22(火) 19:13:31 ID:WDREPxnE
全額返せなんて言わない。不足で追加請求するなら、余ったなら
その分は返せ。それだけのこと。
余ったら儲け、足りなきゃ追加徴収。そういう姿勢が悪どく
見えるのだ。
72名無し不動さん:2009/09/22(火) 19:26:58 ID:???
余ったら儲けの何が悪いんだ?
会社でも経費削減で上手くやりくりした金額は儲けだろ
それと同じで余るようにやりくりをした結果が儲けであって
やりくりしても無理だった分はそりゃ請求するわ
73名無し不動さん:2009/09/22(火) 19:34:47 ID:???
>>71
頭悪い奴だな
足りないから、その足りない分払えと言ってるのに
多く請求するなら、それは延滞利息分
74名無し不動さん:2009/09/22(火) 19:57:28 ID:???
今日もバカが一人敷金返せと言ってきた
こっちが強気ででりゃ何も言えずに終わるよな

小額訴訟するとか言ってきたから、どうぞって返したら
そのまま黙り込んだ
とにかく精一杯こっちはやってると言うと
わかりましたって納得しやがったわ
75名無し不動さん:2009/09/22(火) 20:19:54 ID:sZLWewfb
敷金は単に儲けなのかそれとも退去時のリフォーム費用の前取りなのか
その両方なのか、それによっても話が違ってくるだろう。
退去時のリフォーム費用としての預かり金的性格ならば、余れば返すのが
筋だわな。そのへんの基本的部分がすれ違っているので「返すのが筋だ」
「儲けて何が悪い」と話がかみ合わない。
76名無し不動さん:2009/09/22(火) 20:30:28 ID:???
>>70
貴方みたいな考え方をしてる大家が居るから
賃借人過保護がまかり通るんだよ。

結局自分の首を絞めることになるんだから
自重してくれ。
同じ大家として凄く迷惑だ。

それと敷金は、家賃滞納による、保証金だから
退去時に返金するのは当然の事
しかし特約でクリーニングと賃借人による汚損・毀損・破損が
発生してる場合、敷金で清算することは判例でも認められることが多い。
77名無し不動さん:2009/09/22(火) 20:43:22 ID:???
>>75
敷金でなんか儲けない
現状回復に費用がかからないなら返金
逆に敷金以上に費用がかかるなら追加費用
当たり前のこと
ところが、部屋を汚く傷だらけで退去しといて支払わない身勝手は店子がいるから困るんだよ
78名無し不動さん:2009/09/22(火) 21:15:21 ID:???
>>76>凄く迷惑だ
 ↑
馬鹿言ってら、こいつw
それ、そっくりお前に返してやらぁ〜ww

79名無し不動さん:2009/09/22(火) 21:18:01 ID:???
貸主と借主のために今度、小額訴訟してみようと思う
とりあえず、その報告もまとめて
今後、どうすりゃいいかの参考になるようにね
80名無し不動さん:2009/09/22(火) 21:26:09 ID:???
少額訴訟もまともに書けんチョンカスが大丈夫か?w

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。




81名無し不動さん:2009/09/22(火) 21:31:32 ID:???
>>80
今後、そんなコピペしなくても良いようにちゃんとやるから安心しろ
確実に家主勝利で借主をフルボッコにしてやるさ
82名無し不動さん:2009/09/22(火) 21:42:05 ID:???
建物を建てて入居者のためになればと思って細かなサービスとかやっても入居者には届かないんかなぁ…
人の物を借りてる意識ないのか傷だらけで知らんぷり
こっちは大事な資産を貸してるのに…
本当に腹立つ

更新料返せとか礼金はおかしいとか
これじゃ物件売って廃業したほうがいいよ
83名無し不動さん:2009/09/22(火) 21:42:20 ID:???
下級審じゃ参考になんねぇぞ、わかってるだろうなw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


84名無し不動さん:2009/09/22(火) 22:10:32 ID:???
国がちゃんと返すものって法律で決めてしまえば問題ないのに
何でちゃんとしてくれんのや!
85名無し不動さん:2009/09/22(火) 22:14:53 ID:???
まるで餓鬼だなw
とろいこと言ってんじゃないぞチョンカスww
86名無し不動さん:2009/09/22(火) 22:28:38 ID:???
借主、貸主どっちにして法律で決めてた方が問題なくてよいと思う
返さなくていい、返すってちゃんと決まりがあった方が楽でいい
87名無し不動さん:2009/09/22(火) 22:45:30 ID:sZLWewfb
>>82
借りている意識はない気がする。金を払っているのが主たる原因かも。
著しい破損・汚損は常識外としても、借りているので慎重に使おう
なんて意識は消えているね。退去の時になって慌てるわけだけども、
やはり「金を払っている」意識が先行し追加費用なんて発生しようもんなら
「まだ取るのか」となってしまう。
「権利」「お客」そんな意識が根底にあるんだろうなと思う。
「貸してやっている」意識の管理会社。「金払っているんだ」意識の店子。
折り合いがつくわけがない。ホント、法律で明確にしてくれたほうが
無用なトラブルや労力を使わずに済むよね。
88名無し不動さん:2009/09/22(火) 22:56:02 ID:???
どいつもこいつも法律、法律ってw
契約書はどこへ行ったんだい?ww
89名無し不動さん:2009/09/22(火) 22:58:27 ID:???
返さない事に不満があるなら借りなくて結構だよ!
借りたんなら納得しろ
90名無し不動さん:2009/09/22(火) 22:59:51 ID:???
貸さなくていいよ、こんな奴らに
買える奴に売って手仕舞おう
91名無し不動さん:2009/09/22(火) 23:16:45 ID:WDREPxnE
その契約書がごう慢で借り手不利な件
92名無し不動さん:2009/09/22(火) 23:27:20 ID:???
と、思ったら契約しなきゃいい件w
93名無し不動さん:2009/09/23(水) 00:07:50 ID:???
>>91
傲慢な店子
94名無し不動さん:2009/09/23(水) 00:28:10 ID:???
で?結局どうしたいわけ?
払いたくないわけ?
95名無し不動さん:2009/09/23(水) 12:47:24 ID:???
おまぇ、みたいなカスが迷惑な件w
96名無し不動さん:2009/09/23(水) 12:50:46 ID:???
はいはい、馬鹿大家も馬鹿店子も読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


97名無し不動さん:2009/09/23(水) 18:14:24 ID:h74TnoxH
以前ならすんなり敷金を返さずかすめ取れたのに、最近では
ああだこうだと言う輩が増えて面倒になってきたんですね、分かります。

この業界に限らず、消費者が賢くなりすぎると面倒くさいからね。
98名無し不動さん:2009/09/23(水) 18:33:05 ID:Oe2KZZ3T
敷金だの礼金だのそんなものはやめて、分かりやすい名称にするか、
家賃に含めて設定してしまうなど明瞭な料金体系にできないものなのか?

礼金みたいに意味不明なものは廃止。お礼? そんなもの強要するなよと。
敷金は保証金か退去時修繕費などに名称変更して分かりやすくするとともに
退去時に修繕の必要度合いに応じて使用して残金は返金。
それにより月々の家賃が若干上がっても仕方ないだろう。
居住年数により賃料が変動するのもいいシステムかもしれないね。
99名無し不動さん:2009/09/23(水) 19:25:13 ID:???
保証金とか、敷金・礼金とかじゃなく貢物としろよ
そうすりゃ返さなくていいしな
100名無し不動さん:2009/09/23(水) 20:38:35 ID:???
100
101名無し不動さん:2009/09/23(水) 23:15:10 ID:h74TnoxH
修繕費用の見積を退去時に見せて、双方納得のうえで返金・徴収を
決めないからもめる。そのあたりの情報公開に乏しいのが諸悪の根源。
102名無し不動さん:2009/09/24(木) 00:58:25 ID:???
逃げるように出ていってカギだけ郵送してくる店子には無理
見積もりは普通出すだろ
水増しはあるかもしれんがw
103名無し不動さん:2009/09/24(木) 01:33:55 ID:???


スレ流しの為の管理会社の一人芝居がひどいねwwww


104名無し不動さん:2009/09/24(木) 13:08:00 ID:???
はいはい、なんか言った〜w

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


105カイジ:2009/09/24(木) 23:37:48 ID:???

この手はなんのためについている……?
リスクを恐れ、動かないなんていうのは
年金と預金が頼りの老人のすることだぜ…!
年老いた者にとってその手は
これまでの人生で築いた「何か」を守る手……
つまり放さないための手だ…………!
しかし、持たざる者、若者がそれじゃ
話にならない……………!
若者は掴みにいかなきゃ
ダメだっ……!
でなきゃ道は開けないっ……………!
106名無し不動さん:2009/09/24(木) 23:46:54 ID:???
くだらんw
107名無し不動さん:2009/09/25(金) 11:36:10 ID:???
痴呆大家はコテにしてくれねぇかな
アボーンすっから
108名無し不動さん:2009/09/25(金) 11:43:52 ID:???
はいはい、なんか言った〜w

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


109名無し不動さん:2009/09/25(金) 11:51:02 ID:???
まぁID出ないから見えないだけで、どう見ても同ISPからの書き込みだわ、こぴぺくんは
110名無し不動さん:2009/09/25(金) 11:59:48 ID:???
はいはい、なんか言った〜w

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

111名無し不動さん:2009/09/25(金) 12:24:56 ID:???
●横浜地裁も大阪高裁判決に続き   抽出レス数:15

ご苦労さんだなぁ、必死にコピペしてたら余計ビビってんの丸出しだよ。
どんと構えてりゃまだいいけどファビョってどうすんの?
112名無し不動さん:2009/09/25(金) 12:50:35 ID:???
はいはい、なにファビョってのぉ〜w

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


113名無し不動さん:2009/09/25(金) 13:00:10 ID:???
>>111
いちいちコピペに反応して何をビビッてんだよw
自然損耗借主負担特約がそんなに怖いのか?ww
114名無し不動さん:2009/09/25(金) 14:18:16 ID:???
連投せんでいいからね、もっと落ち着いてレスしてね
115名無し不動さん:2009/09/25(金) 14:42:45 ID:???
↑ファビリのお陰で、糞スレも消費できるわww
116名無し不動さん:2009/09/25(金) 14:44:51 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


117名無し不動さん:2009/09/25(金) 15:07:07 ID:???
もっと冷静になれよ、顔真っ赤だからファビリとかいうよく判らん言葉でレスしちゃうんだろ
中卒5流不動産屋の一番下っ端の便所掃除には冷静という言葉は通じないのかもしれんが・・・
118名無し不動さん:2009/09/25(金) 15:31:37 ID:???
ファビリーズ
119名無し不動さん:2009/09/25(金) 17:56:15 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

120名無し不動さん:2009/09/26(土) 23:22:20 ID:LcOiPCUh
何度も同じような書き込みをするバカってどこの板にもいるんだな。
121名無し不動さん:2009/09/26(土) 23:41:14 ID:???
↑いちいちコピペに反応して何をビビッてんだよw
ファビョリのお陰で、糞スレも消費できるわww
122名無し不動さん:2009/09/26(土) 23:43:20 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


123名無し不動さん:2009/09/26(土) 23:49:56 ID:???

>>110 >>112 >>116 >>119
>>10


>>48-49
wwwwwww


124名無し不動さん:2009/09/27(日) 00:02:30 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


125名無し不動さん:2009/09/27(日) 00:38:13 ID:???
ファビオリ
126名無し不動さん:2009/09/27(日) 01:37:58 ID:RlL5aFWx
おめーら、祭りだぜ。
不動産会社の女社員(過去の書き込みからダイワハウスかミサワホーム勤務)が、
契約が違法と判決されたこの渦中に、知恵袋で「契約を守れ」「守らない奴は
社会常識がない」と連日言い放っているぜ。
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/remy4649
だけど、「オメーも知恵袋で違反書き込みだらけの契約違反だろう」と突っ込まれても
無視して、次々と誹謗中傷を続けてはサンドバックになって逃走を繰り返すキチガイ女。
法律に詳しい神が光臨しているようでサンドバック継続中だが、新しいスレを建て続けて
逃走中。

おめーら、なんか言ってやれよ。
127名無し不動さん:2009/09/27(日) 01:40:37 ID:???
なにも言うことなし
128名無し不動さん:2009/09/27(日) 12:26:23 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


129名無し不動さん:2009/09/28(月) 10:16:32 ID:???
貧乏大家自慰ちゃん、必死あげ
130名無し不動さん:2009/09/28(月) 11:03:32 ID:???
↑馬鹿ばっかり
131名無し不動さん:2009/09/28(月) 14:04:33 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



132更新料返還額:2009/09/30(水) 16:38:42 ID:???

2年1ヶ月更新料、家賃1ヶ月10万円とすると(*返還額)

10年6.5ヶ月分(*65万円)
 8年5.0ヶ月分(*50万円)
 6年3.6ヶ月分(*36万円)
 4年2.3ヶ月分(*23万円)
 2年1.1ヶ月分(*11万円)
133名無し不動さん:2009/09/30(水) 22:35:16 ID:???
別にw

更新料返還拒否。で、おk
134名無し不動さん:2009/10/01(木) 12:07:24 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



135名無し不動さん:2009/10/02(金) 14:26:33 ID:???
大家の自慰ちゃんは皆勤賞だなぁ
136名無し不動さん:2009/10/02(金) 19:55:27 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。




137名無し不動さん:2009/10/03(土) 02:26:28 ID:???
賃借人も「サブリース(一括借り上げ)」の仕組みぐらい知っておこう

Wikipedia(サブリース)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9
「一括借上とは不動産会社が大家(個人オーナー)から土地・建物・付帯施設をサブリースで
借り上げ、運営・管理を一気に引き受ける賃貸システムである。」
「オーナー側が不動産会社から受け取れるのは賃借人が支払った家賃のうち手数料を差引した
保証金のみであり、月々の公益金はもちろんのこと入居時に支払われる礼金や敷金なども
受け取ることはできない。」

不動産会社のHPだが、公平な解説だと思う
ttp://homepage2.nifty.com/CENTURY21/owner/sublease/sublease.htm
138名無し不動さん:2009/10/04(日) 14:00:16 ID:???
あげとこう
139名無し不動さん:2009/10/04(日) 15:10:07 ID:???
さげとこう
140卒業生:2009/10/05(月) 01:41:52 ID:???
敷金?そんな時代もありましたねぇ・・・
141名無し不動さん:2009/10/05(月) 17:33:59 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



142名無し不動さん:2009/10/06(火) 12:22:41 ID:???
ふーんa ge
143名無し不動さん:2009/10/06(火) 20:16:02 ID:N7b07it5
敷金25万返ってきました。
最初は数千円のはずでしたが

勉強と裁判をしましょう
144名無し不動さん:2009/10/06(火) 20:50:40 ID:???
ふーんsa ge
145名無し不動さん:2009/10/07(水) 18:12:06 ID:???
そうだな、age
146名無し不動さん:2009/10/07(水) 18:13:33 ID:???
そうだな、sage
147名無し不動さん:2009/10/07(水) 19:22:44 ID:???
敷金は必ず取り戻しましょう
自分で裁判できます
費用はほとんどかかりません
148名無し不動さん:2009/10/07(水) 19:34:17 ID:???
敷金の差し引きは有効です
149名無し不動さん:2009/10/08(木) 11:13:58 ID:???
敷金の償却は有効です
150名無し不動さん:2009/10/08(木) 12:07:32 ID:???
敷金から自然損耗分の差し引きは有効です
151名無し不動さん:2009/10/08(木) 15:13:06 ID:???
age
152名無し不動さん:2009/10/08(木) 15:56:17 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



153名無し不動さん:2009/10/08(木) 19:53:13 ID:???
引っ越した際、敷金25万入れてたんだけど、7年住んだからほとんど経年劣化で済むと聞いて
一言クギ差しておいた
「国交省のガイドライン通りでお願いしますね。負担する必要のないモノ請求されたら、
 知り合いの司法書士に頼んで全面的に行きますから!
 でも室内のコンセントやスイッチやテレビ端子や引っ掛けシーリングや化粧プレートは、
 私は電気屋で資格も道具も器具も持ってるので、交換しておきますね。
 これは感謝の印なので、お金とか頂きませんので。」

と言っておいたらホントに23万帰ってきたお(*´∀`)
154名無し不動さん:2009/10/08(木) 20:56:33 ID:???
もっとまともな作文書けよ、ゴネ店子w
155名無し不動さん:2009/10/09(金) 12:17:42 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋のカス営業マンもちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



156名無し不動さん:2009/10/09(金) 13:29:49 ID:???

【違法】な商売をしている敷金、更新料返還代行業者にご注意!!
 ↓
弁護士法違反:資格なく、有料で法律相談 仙台の容疑者逮捕 /宮城
毎日新聞HPより 
http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20090723ddlk04040112000c.html

 弁護士ではないのに法律相談を行い利益を得ていたとして、
泉署は22日、仙台市泉区南光台○、自営業、小○文男容疑者(54)を
弁護士法違反容疑で逮捕した。

 容疑は昨年11月〜今年3月、弁護士ではないのに「敷金返還センター」
を名乗るホームページを開設し、敷金の返還請求を有料で行う広告を掲載。
相談に訪れた女性2人に書類の作成方法を指導するなどし、
1人当たり報酬2万〜3万円を受け取ったとしている。

 同署によると、小○容疑者は約200人からメールで相談を受けていたが、
「法には触れていない」と容疑を否認しているという。
仙台弁護士会が何度も警告していたが従わないため、
今年2月に刑事告発していた。

157名無し不動さん:2009/10/09(金) 18:14:16 ID:???
まだ2例しかないんですかw
2例以外は全部原告勝利っすなwww
しかも1ヶ月前に説明を受けた例とか、相当極端なやつwww
158名無し不動さん:2009/10/09(金) 20:30:34 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋のカス営業マンもちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

159名無し不動さん:2009/10/09(金) 21:47:20 ID:???

>>141 >>152 >>155 >>158
>>10


>>48-49 wwwwwww


毎日お疲れ、何年間もwww
業務命令かな?


160名無し不動さん:2009/10/10(土) 11:35:55 ID:???
あげとくか
161名無し不動さん:2009/10/10(土) 11:56:13 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋のカス営業マンもちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

162名無し不動さん:2009/10/10(土) 14:55:38 ID:???

消費者団体訴訟制度が強化されるようだ

【行政】消費者庁、悪徳商法の利益没収 被害救済、3年内に法整備 [09/09/11]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1252632539/
163名無し不動産:2009/10/10(土) 18:23:24 ID:GWUkvVNH
敷金・礼金の話はひとまず休憩としまして、家賃滞納期間は最大何か月間の
猶予が・・・・大家から出て行け、鍵を交換すると責められて泣いている
相談者がいたが、当方業界人では無いので分かりましぇん。で、詳しい人が
いたら教えたってネ。
164名無し不動さん:2009/10/10(土) 18:24:43 ID:???
んー、滞納については弁護のしようもないよ
敷金全額返還が当たり前と思ってる俺ですら、滞納して追い出された人に対しては
「それは仕方ないんじゃん・・・?」ってしか言えないお
165名無し不動さん:2009/10/10(土) 19:01:32 ID:???
>>160
さげとくよ
166名無し不動さん:2009/10/12(月) 00:03:13 ID:2wWXJ5kv
悪いがスレタイの話題に戻させてもらうよ
敷金30万で敷引20万という契約の部屋に住んで10年近く
経つ(築20年)が自然損耗はかなり酷い。壁紙の張替えや
バスカーテンの取替えは確実で修繕費が20万じゃ収まらず
全く戻ってこない可能性もあるかな?
167名無し不動さん:2009/10/12(月) 00:07:57 ID:???
10万以上の追い金請求だなw
168名無し不動さん:2009/10/12(月) 00:09:45 ID:???
言っとくけど、敷引きって〜のは原状回復費用とは何も関係ないからなw単なる礼金お後払いだからww
169名無し不動さん:2009/10/12(月) 00:50:18 ID:???
>>166

あなたが10年間に払った賃料を冷静に考えてごらん。
当然、その中に自然損耗分の原状回復費は含まれている。
あなたが特別に部屋を壊していなければ(善菅注意義務違反)1円も
原状回復費を払う必要は無い。

敷引きも消費者契約法違反で争えば、ほとんどが無効。
管理会社の人間が狂ったように貼り付けている敷引き有効判決(>>161)は

「賃貸借契約の4週間前に重要事項説明を受け、特約内容を認識した上で
契約締結までの間に他の物件と比べて有利か不利かを比較検討する時間が
十分にあった。」

為に敷引きが認められた、最近では珍しい例。
(だから業界紙でニュースになった)
あなたが契約時、同様の考慮期間を与えられていたら有効かもしれないww

敷引きに関してどのような判例が主流かは >>8 で調べてみる事をお勧めします。

>>167-168>>161 と同一人物のレスだからww
170名無し不動さん:2009/10/12(月) 01:08:17 ID:???
>>169 で「賃貸借契約の4週間前に重要事項説明を受け、...」は >>161 の前半(大阪高裁)
の判決について。
>>161 後半(横浜地裁)の判決は >>10 にあるようにトンデモ判決ww
171名無し不動産:2009/10/12(月) 10:00:43 ID:pQ0qNb/H
164≫ありがとう。
滞納は大家にとって死活問題になるからね。追い込まれる入居者は活より
死に直面する現状。(入居者は約10年間の入居期間歴)
それに入居者の留守中、無断で管理会社の人が部屋に入りこんで張り紙を
していたらしが、これに問題は??
何かが無くなっていたら???
172名無し不動さん:2009/10/12(月) 10:06:39 ID:???
やり方に問題はある
だが、賃料はちゃんと払えよ・・・・
強制解約されても文句は言えないよ

もちろん勝手に入ったりするのは違法
173名無し不動さん:2009/10/12(月) 12:31:54 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋のカス営業マンが必死だな、ちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


174名無し不動さん:2009/10/13(火) 16:17:38 ID:???
age
175名無し不動さん:2009/10/15(木) 07:50:27 ID:???
今度、ペット被害による現状回復費用負担の裁判起こします
どうか元入居者が欠席して給料差し押さえ出来ますように
176名無し不動さん:2009/10/16(金) 03:39:15 ID:???
賃貸マンションの契約更新時に借り主から「更新料」を徴収する契約条項の是非が争われた
3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「消費者契約法に照らして無効」との判断を示した。
家主側は控訴する方針。一方、借り主側弁護団は、更新料をめぐり勝訴が続いているのを受け、
京都と滋賀の借り主を原告に来月にも集団提訴する予定だ。

 借り主が家主に更新料の返還を求めた訴訟2件では、瀧華聡之裁判長が家主側にそれぞれ
22万8千円と11万6千円の支払いを命じた。家主が借り主に更新料の支払いを求めた1件では、
佐野義孝裁判官が請求を棄却した。

 判決は、更新料について「賃料の補充や、借り主が借り続ける権利を補強する対価などの
性質は認められない」「趣旨が不明瞭(めいりょう)」「借り主側に重大な不利益を与える」などと
していずれも消費者契約法に反すると判断。「社会的に認知された制度だ」などという家主側の
主張を退けた。

 判決のうち1件では、退去時の補修費の一定額を借り主に払わせる「定額補修分担金」の条項も
争われた。判決は「通常損耗分は賃料に含める形で回収されている」として家主側に12万円の
支払いを命じた。

 借り主3人は、大学や大学院在学中の03〜06年に京都市内のマンションに入居。1〜2年後の
更新時に家賃2カ月分にあたる7万6千〜11万6千円を支払うとの契約を結んでいた
177名無し不動さん:2009/10/16(金) 17:54:00 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
178名無し不動さん:2009/10/16(金) 23:47:38 ID:FUmpvsZI
賃貸住宅:貸主が規則違反、礼金徴収 住宅金融機構融資で
http://mainichi.jp/select/jiken/news/m20091017k0000m040128000c.html

独立行政法人「住宅金融支援機構」から融資を受けている賃貸住宅の貸主が、借り主から礼金や規定以上の敷金を徴収するなどの規則違反が会計検査院の検査で見つかった。
検査院は、礼金や敷金として受領した8122万円の返還指導やチェック態勢強化を同機構に求めた。
179名無し不動さん:2009/10/17(土) 15:14:07 ID:???
どうやら大家の銀行口座と物件が差し押さえになったらしい。

来月引っ越すんだけど「今月と来月の家賃は弁護士のトコに払え。
敷金はオーナー口座差し押さえちゃってるから返せません。」だって。

家賃を弁護士にってのはわかるけど
その敷金オーナーのじゃなくて自分が預けてあるお金なんだけど
なんで返ってこないの?

わかる人います?管理会社にきいてもそう決まっているからとしか
答えてくれないんです。
180名無し不動さん:2009/10/17(土) 16:21:19 ID:4+woxh9k
敷金て大体退去後どれくらいで返ってくる?
速やかにと契約書にあるけど、一ヶ月かかるのも速やかの範囲内?
181名無し不動さん:2009/10/17(土) 16:39:19 ID:???
>>179
全て債権になるから、すぐには帰ってこない
てか、おそらく銀行などの抵当や他の債権が額も大きく優先順位が上だから、無理だろ
一応大家の弁護士に申し立てをしておくんだな
>>180
一ヶ月かかることもある
182名無し不動さん:2009/10/17(土) 16:46:24 ID:???
>>179
あっと、追加
先に書いたのは破産した場合ね
何かの支払いが滞ったりして債権者が口座差し押さえしただけの場合、支払いがされれば差し押さえは解除されるよ
183名無し不動さん:2009/10/17(土) 18:01:05 ID:???
>>179
弁護士って事は元大家側の破産管財人だよね?
という事は、貴方が入居した時に、そのアパートに債権があったか無いかで
保護されるレベルが変わってくるよ。
それとまだ新オーナーが決まっていない段階の退去なら
契約書に沿って取り戻すことが可能です。

>>180
キッチンの面材なんか壊されると、昔の奴は在庫がないから
ワンオフで作ってもらう事もある。
その場合、下手すると2ヶ月掛かる時もあるよ。
184179:2009/10/17(土) 20:52:23 ID:???
破産じゃないみたいです。
アパートのローンを払ってないみたいで
物件を銀行に抑えられたって聞きました。
大家は逃げてるみたいだけど
そんなんじゃ敷金も結局は使い込まれちゃってるのかな?

敷金2ヶ月分なんだけど10月分家賃も11月分も
まだ払ってないんだけどいっそ相殺ってことで
払わなかったらなんかリスクあるかな?
185名無し不動さん:2009/10/18(日) 00:11:16 ID:???
>>184
ちょっと???なんだけど
銀行が差押えて競売にかける際
何故貴方は追い出されるのかな?

現実として競売前に弁護士が賃借人を追い出すことなんて有り得ないよ。
なぜなら、権利移行した場合、占有権が有るから
弁護士か債権者が追い出し費用を用意しなきゃならんしね。

そこで上で書いたように初期契約時に当該アパートに債権が着いてるかが
重要なんですよ。

家賃は正当な権利を主張する為にもちゃんと払った方がいいですよ。

186名無し不動さん:2009/10/18(日) 00:54:09 ID:???
家賃滞納になるからやめとき
そうするにしても無断でやるより弁護士に断っておかないとな
187名無し不動さん:2009/10/18(日) 10:28:06 ID:???
ん、来月、引っ越すの決まってて、家が差し押さえ食ってるの?
確実なら、家賃で相殺させる防衛措置は当然だろ

自分が債権持った倒産会社に、代金を振り込む馬鹿もいないよ
188名無し不動さん:2009/10/18(日) 10:52:50 ID:???
2か月分払っていないなら、弁護士にちゃんと話して
敷金と相殺させればいいんだよ。
189名無し不動さん:2009/10/18(日) 15:03:50 ID:???
うん?大家の口座差し押さえなら、絶対、家賃振込みなんてダメだろ
弁護士ったって相手側(銀行側)だぜ
反対債務持ってなきゃ、交渉にも何にもならぬ
債務、債権の相殺ってのは民事で当たり前のことなんがね
190名無し不動さん:2009/10/18(日) 16:22:49 ID:???
>>179が来なくなったね。
多分、かじった知識でネタ書いたけど
コメントの内容について行けないんだなw
191名無し不動さん:2009/10/18(日) 20:14:47 ID:???
差押え口座に入金した時点で、債務者の共有財産として分配対象になる。
債務超過で破綻するんだから、分配したらほとんど戻らぬ。
抵当を持ってる人や会社優先だからね。
絶対に入金しちゃダメだよ。
192名無し不動さん:2009/10/18(日) 20:15:49 ID:???


×債務者
◯債権者

だ。間違えた。
193名無し不動さん:2009/10/20(火) 15:47:12 ID:???
今の物件過多で状況で
金利がちょっと上ぶれしたら、大家の破産なんて
普通のことになるけどな
194名無し不動さん:2009/10/20(火) 16:30:35 ID:???
金利が上がったら家賃も上がるな
195名無し不動さん:2009/10/21(水) 00:39:35 ID:???
スマン、ちょっと特殊な例かもしれないが相談させておくれ。
20数年住んだアパートから引越しをする事になった。
理由は風呂の床が抜けそうなので同アパートの別の部屋に移れと言われたんだが・・・
以前入居者が居た部屋にも関わらず掃除も修理も出来ていない。そんな部屋に移るくらいなら引っ越そうと。
んで、敷金の返却は無しと言われました。
今後私らの居た部屋に人を入れる事は無いそうだが、なら修理をする必要がないのだから、返却されないのは腑に落ちない・・・
修理するから敷金以上のお金を払ってね、と言われても困る。長年住んでてボロボロだから・・・
このまま返却無しで我慢するしかないのでしょうか?
196名無し不動さん:2009/10/21(水) 10:36:36 ID:???
オレは大家だが賃貸期間に応じて退去時の原状回復費用の店子の負担分は減るのが道理
20数年ならほぼ全額返却が当然だろうな
まあ退去するんならとりあえず口頭で徹底的にクレームすればいいんじゃね
東京ルールにしろ国交省のガイドラインにしろ罰則はないから強制は無理
最悪裁判だな
197名無し不動さん:2009/10/21(水) 21:31:36 ID:???
上で馬鹿大家が馬鹿言ってるが、
20数年住みゃ、敷金は全額償却されて当然だなw
198名無し不動さん:2009/10/21(水) 21:32:41 ID:???
はいはい、馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
199名無し不動さん:2009/10/22(木) 04:41:14 ID:???
>>48-49
>積和不動産・MAST - 賃貸不動産板

wwww

200名無し不動さん:2009/10/22(木) 05:52:55 ID:???
200
201名無し不動さん:2009/10/22(木) 06:21:41 ID:???
>>197
規約違反なら何年住もうが、その分は帰らない
202名無し不動さん:2009/10/22(木) 12:06:23 ID:???
>>195
ん、敷金返却なしのわけないんだが。
普通なら引越費用なぞの補償も必要。
ひょっとして新しく移る部屋の敷金に充当するってことじゃね。
203名無し不動さん:2009/10/22(木) 17:16:49 ID:g5hdGKjw
若干スレ違いかもしれませんが…
半年住んだ部屋から1ヶ月前に退去したものです。

退去の立ち会い時見積もりも出なく、何も音沙汰がないので管理会社に電話しました。

『ハウスクリーニング代引いて返す
だがオーナーの承認と工事が終わるまでは返さない
そもそもオーナーから直接返金なのでいつ振り込むかもわからない』

大家と管理会社に半年で明らかに女だからとナメられて精神的に追い込まれてしまいました…

・入居時備え付けのガスが壊れていたら管理会社と大家にたらい回しにされて、謝罪もなく数日放置
初期不良なのに『オマエが直せっていうからしたがなくやってやるよ』ともいわれ

・退去見積もり時男の営業から
『仕事なくなって引っ越すの?(笑)』
『親が倒れた?(笑)ガン?(笑)』
『(私が手に持っていた私物の掃除用具を)それよこせ、使うから。』


などもっと色々言われてきました。
もう早く縁を切りたいんですが。

早く敷金を返してもらう方法やこの糞管理会社を懲らしめる方法はないでしょうか…。

ちなみに大家に任せるといつまでも敷金振り込まないような適当な人間です。
204名無し不動さん:2009/10/22(木) 17:25:35 ID:???
>>203
助さん、格さんに頼みなさい
205名無し不動さん:2009/10/22(木) 21:43:21 ID:2QYCbbDf
故意の汚損って、一度認めちゃうと覆すことはできないの?
本棚置いてただけなのに汚損扱いされたところがあるので
請求されて困ってます。すぐに反論すべきだったorz
206名無し不動さん:2009/10/22(木) 22:14:35 ID:3D96D6UB
俺は昔、悪徳不動産屋で、引渡しとリフォームを担当していた。
敷金は返さないのが当たり前。
壁紙は少しでも傷があると、全面貼り替え。
経年劣化など認めない。
当然、敷金で賄い切れなければ、追加請求する。
よく訴えられて、裁判にもなった。
今となってはいい経験。
207名無し不動さん:2009/10/23(金) 12:31:39 ID:???
>>206
不動産屋は当事者じゃないけどな
自社物件かサブリースじゃない限り
208名無し不動さん:2009/10/23(金) 21:55:48 ID:???
>>207
サブリースだよ。
オーナーはウハウハ。
賃料と敷金が会社の資産。
209名無し不動さん:2009/10/24(土) 04:37:31 ID:???
引き渡し前にいろいろ勉強しておいてよかった! クソ管理会社から敷金全額返還させてやったわ
敷き引き金という名の詐欺の手から逃れることができました。
「敷き引き金と補修費で保証金はお返しできません」って言うから、少額裁判の話をチラッとすると
次の日に全額お返ししますだってwwwwwバカじゃんww返せるんじゃんwww

マンションの知り合い全員にこの話言っておきましたよw 汚い金でしか利益をあげれないクソ管理会社は早く潰れろ
210名無し不動さん:2009/10/24(土) 12:34:31 ID:???
>>209
ブラックに乗ったなw可哀想にww
211名無し不動さん:2009/10/24(土) 13:03:38 ID:gGf0fH40
>>209
今時少額訴訟をチラつかせる程度で対応変える会社が本当にあるのでしょうか?
212名無し不動さん:2009/10/24(土) 14:14:53 ID:4a4E8Brl
ないない
213名無し不動さん:2009/10/24(土) 21:42:28 ID:???
>>211
あるよ。
先日退去したのだが、特約として記載されていた「退去時の畳と襖の新品交換は借主負担」を覆したよ。
立ち会い後の見積もりの時にガイドラインの本と消費者契約法と消費者保護基本法の話をチラッとしたら認めて敷金全額返してもらった。
ごねるようだったら少額訴訟の話をしようかなと思っていたのだが、
かなりあっさり「はい、おっしゃる通りですね」だって。
214名無し不動さん:2009/10/24(土) 21:57:32 ID:???
はいはい、馬鹿管理会社も馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
215名無し不動さん:2009/10/24(土) 22:11:14 ID:82fMljsI
>>213
俺が勤めてた会社は、同じ額を返すにしても訴えてもらったほうがいい、という考え方だった。
そのほうが税金的な免除があるらしい。
だから俺も「訴えるぞ!」と言われたら、「どうぞどうぞ」とダチョウ倶楽部状態だったw
216名無し不動さん:2009/10/24(土) 23:41:08 ID:???
>213
それは多分相手にとってはドウデモいいくらいの額だったので、
めんどくさかったのが理由だと思うよ。
217名無し不動さん:2009/10/25(日) 00:24:16 ID:KZpMgOcp
実際に訴訟になって呼出状が来ないと決裁が下りない会社も多い。
まともに裁判所で争っても今の情勢では勝ち目ないし、変な判決出て
同業から恨まれるのもやだし。呼出状が来た時点で白旗上げるのが普通。
218209:2009/10/25(日) 12:13:18 ID:???
ブラックに乗ろうがもう関係ないよ。新築買ったし。だからこそここまで出来たんだけどな
管理会社のやつに言ったことは
@少額裁判をする覚悟があること
Aガイドラインに沿った自然損耗の割合を引いた補修費の見積書を提出すること
B入居する前からある傷、汚れはこちらに請求しないこと 

実際、私が入居する前からの傷、シールの貼り後、割れなど多数あったんで写真を撮っておいた。
壁紙も全面貼り替えしていなく、天井がめくれていたのですぐに貼りかえさせた
田舎なんで賃貸会社を選べないこともあり我慢していたが、新築一軒家を買うにあたって押さえていた感情が爆発したようなもんだ
219名無し不動さん:2009/10/25(日) 16:01:49 ID:???
管理会社はどっちにしろ痛くも痒くもない貸主が被るだけ
220名無し不動さん:2009/10/25(日) 17:40:26 ID:???
>>219
サブリースはそんなことない。
管理会社は、オーナーから見れば借主、居住者から見れば貸主。
敷金は管理会社の大切な資産。

221名無し不動さん:2009/10/25(日) 19:54:33 ID:???
>>218
最近は借主負担なんて書かなくてもAの見積書を水増しして請求するのが多い
そのほうが金取れるし裁判だのしなくて済むし
222名無し不動さん:2009/10/25(日) 21:28:03 ID:???
まさに弱肉強食の世界だな。
223名無し不動さん:2009/10/25(日) 22:47:14 ID:???
サブリース会社=管理会社じゃないだろw
224名無し不動さん:2009/10/26(月) 22:11:45 ID:???
>>223
誰もそんなこといってない。
一括借上して、その物件を管理してる会社なんていくらでもあるだろw
割合は知らんが。
225長文すいません。:2009/10/28(水) 12:09:26 ID:b+K96mDg
敷金では、ないんですが、水道料金を2ヶ月に1回徴収されるんですが、
初めの2ヶ月は(町費500円込み)で約3100円でしたが、
次の2ヶ月間の料金は、町費込みで4600円になっていました。
自炊を始めたこともあるだろうとは思いますが、
使った使用容量も分からずに払うのは納得できません。
水道局に聞いても個人の使用容量は分からないと言われました。
たぶん、全体の使用容量を住居者全員で割って払っていると思いますが、
黙って払うしかないのでしょうか?

このアパートの管理会社は、エアコンが故障しても
「前の人が置いていった物で、こちらは知りません」と言い
入居すぐに風呂場の配管が詰まり入浴不能になっても、
「建物が古いので、大掛かりな配管工事は出来ません」と言い、
仕方ないので自分で全て修理し、さらに
部屋の中にある扉のガラスが全て無いので注意すると、業者を呼んで
ガラスを入れるようなずさんな管理会社です。
管理会社のおばさんは悪い人には見えないのですが、実際は悪い人で不安です。
226名無し不動さん:2009/10/28(水) 22:19:29 ID:???
はい、次ぎの長文どうぞ^^
227名無し不動さん:2009/10/28(水) 23:11:52 ID:???
ツギギ
228名無し不動さん:2009/10/29(木) 04:21:14 ID:???
>>225
そうとう古い物件なんだな
個別にメーターがついてなきゃ無理
管理会社も古いから言われないとやらないんだろうね
229名無し不動さん:2009/10/29(木) 09:49:27 ID:PGIJ1/UT
225ですけど、入居時にもらった『重要事項説明書(賃貸貸)』には
項目7.貸料・その他の授受される金額に

水道代、町内会費の項目があるにもかかわらず、
そこだけは金額が書いてありません。
水道代は毎月違うので当たり前ですが、不動産屋から事前に説明もなく、
町内会費なんかは払わなくていいような気もします。

だから水道代と町内会費は払っていません^^
4ヶ月分の水道代を払っていなくても、電話一本よこさない、
電話してもなかなか出ない、そんなルーズな管理会社なんです。
しょうがないから払うか…。チッ。
230名無し不動さん:2009/10/30(金) 00:02:52 ID:???
長文になりますがすみません
来月末に約六年住んだ賃貸アパートから引っ越しをするんですが、契約書に「解約時の退去時工事等」という項目があります。
内容は、退去時は別途記載の工事等を貸し主に依頼し工事の程度等については貸し主に一任するものとする
なお、費用は全額借り主負担とする

とあります

工事内容は@エアコン洗浄Aクロス張り替えBガラス交換Cペンキ塗装D鍵交換E清掃Fその他となっています

契約書には特約などは記載されていないので、上記内容は消費者契約法により借り主に対しての一方的な不利な内容で無効と考えます
内容的にも貸し主の義務ですし、部屋の損耗も完全に原価償却の範囲内だと思っています


家自体はそこそこ気を使ってキレイに使ってるので、出来るだけ敷金を取り返したいのですが(収納が無く突っ張り棒を使用したりしたのでその辺の修繕費は微妙かなとは考えますが・・・)、事前準備、退去立会時のとるべき行動・手段を教えて頂ければと思います


とりあえずは以下はやろうかなと思っています
・基本的な清掃
・退去時に写真を撮る(入室前も一応とってあります)
・国交省のガイドラインは調べてあります(とゆうか新しい不動産屋から簡単な一覧表を貰いました)


新居も決まっており仕事も社会的信用はありますので最悪、裁判に持ち込むことも考えいます
231名無し不動さん:2009/10/30(金) 01:32:38 ID:kqIR6cS/
うちは立ち会いの時に、母ちゃんに一部始終をビデオカメラで録画してもらってたよ。
そんで不動産屋が見積もり出して来たら、畳と襖の張り替えとクリーニング代が入っていたので、
すかさず先輩から貰ったガイドラインの本を出して、消費者契約法と消費者保護基本法のことを言ったら
コロッと手の平を返したように敷金全額返しますって言って返しててもらいました。
232名無し不動さん:2009/10/30(金) 01:33:49 ID:???
どうでもいいが、母ちゃんってのは嫁さんのことね
233名無し不動さん:2009/10/30(金) 03:03:02 ID:???
どうでもいい話
234名無し不動さん:2009/10/30(金) 23:02:55 ID:yePvTyzD
>>231
ありがとうございますm(_ _)m
が、母ちゃんはどうでもいいっすw
2対1は強そうだし友達呼んでみようかなw
235名無し不動さん:2009/11/01(日) 11:41:33 ID:5e/LktBX
入居時に15万ほど敷金礼金を支払ったのですが、退出時に
5万しか戻ってきませんでした。
それも、退出連絡が1ヶ月前ではなく、半月前だったからだと言われました。
しかし、もう次の入居の人が決まってるみたいだし、それほど、家主側にも損害
はないと思いますが、これぐらいの返還は適当なんでしょうか?
タバコも吸わないし、部屋も綺麗で修復箇所はないです。
236名無し不動さん:2009/11/01(日) 15:51:40 ID:KUWnewIX
契約書の内容(退去時通告はいつまでに)と敷金・礼金の内訳がわからないと答えようが無いよ
礼金は基本的には返ってこないから敷金がいくらかわからないと妥当かどうかもわからん
237Mie:2009/11/01(日) 18:20:03 ID:Kn6sHfcR
皆様に質問です。
私は、以前借りていた不動産屋さんから連絡が来て、敷金超過分の11万を支払えとのことでした。
修繕費用に16万、敷金5万を差し引いての11万と言うことでした。
同意もしてないのに、請求書を送付すると相手が申し出たので、お断りをすると新住所に取立に来ると言ってました。

ちなみに、ペット可物件で実際にペットを飼っていました。それによって出来た過失だそうで、私は11万の支払い義務はあるのでしょうか?
無知なのですみませんがどなたか教えて頂けると嬉しいです。
238名無し不動さん:2009/11/01(日) 19:23:27 ID:Gw098Lwb
★こちらにも敷金関係のスレッドがありますよ

http://s.s2ch.net/test/-/gimpo.2ch.net/homealone/1244482191/#d
239名無し不動さん:2009/11/01(日) 19:37:14 ID:???
ペットによる傷、臭いなどの現状回復なら支払い義務がある
なんでもかんでも支払いたくないと考えるのは身勝手過ぎ
費用に疑問があるなら、自分で建築会社を探して見積書取れ
240名無し不動さん:2009/11/01(日) 20:59:35 ID:KUWnewIX
>>237
国交省のガイドラインでもペットによる修繕は借り主負担ですね
ただ、ペット可の場合、通常の物件より条件は緩くなるのでは(詳しくないから知らないけど)

あと、新住所に引っ越してからどのくらいたってからの請求ですか?
241名無し不動さん:2009/11/01(日) 21:53:25 ID:???
払わないでいると簡易裁判所からお手紙もらえるよ
242名無し不動さん:2009/11/02(月) 10:26:45 ID:EASAKBBJ
敷金鑑定士なんかに頼むと、金がかかるよね。
調べたら2〜3万円とか、1万5千円+成功報酬20%なんてある。
こちらも悪徳なので気をつけてほしい。
243名無し不動さん:2009/11/02(月) 12:17:25 ID:???
10年住んでるところから来月引っ越すが
大家に言ったら3分の2は負担してもらう 3分の1は負担してあげると言われた

契約書見たら
敷金2ヶ月は乙に返還と書いてあり
礼金(1ヶ月)は畳とかの張替えとかに生じる費用の当てると書いてある
ちなみに畳がある部屋では無いが

これはもう戦いあるべき?
244名無し不動さん:2009/11/02(月) 12:28:30 ID:???
礼金は返す必要ない
245名無し不動さん:2009/11/02(月) 18:15:34 ID:d5Lc389o
>>243
戦おう

普通に使ってたら十年住んでりゃ自然損耗で減価償却の範囲内

敷金は返して「あげる」んじゃなくて返す「べき」もの
246名無し不動さん:2009/11/02(月) 22:54:20 ID:???
十年も住みゃあ敷金は全額償却だよw
返ってくるわけねぇ〜だろ、カスww
247名無し不動さん:2009/11/02(月) 22:55:11 ID:???
はいはい、馬鹿管理会社も馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
248名無し不動さん:2009/11/02(月) 23:10:49 ID:sLO0HekG
いいガキやったら返してやる
249名無し不動さん:2009/11/03(火) 09:58:07 ID:aM6+gWko
半年も住んでないのに、退去時にクリーニング代を請求されそうですけれど、
これは払う義務があるのでしょうか?
250名無し不動さん:2009/11/03(火) 10:38:55 ID:???
>>249
海がめのスープを飲んだ男はなぜ自殺したのか?
251名無し不動さん:2009/11/03(火) 12:57:10 ID:???
>>249
契約書通りで
自ら退室するんだから当然の事

大家から建て替え等で立ち退きを迫られたのなら別だけどね。
252名無し不動さん:2009/11/03(火) 22:47:43 ID:kivEGqh7
ここに書いても大家や管理会社側が多いから取り返せるのに嘘かかれるよ
253名無し不動さん:2009/11/03(火) 22:49:54 ID:???
>>250
ウンコとションベンを混ぜたスープだったから
254名無し不動さん:2009/11/03(火) 23:14:04 ID:aM6+gWko
>>252
普通のスレッドでも聞いてみますw
255名無し不動さん:2009/11/03(火) 23:57:45 ID:???
ここに書いても馬鹿不動産屋やキチガイ店子が多いから嘘かかれるよw
256名無し不動さん:2009/11/07(土) 16:32:37 ID:???
はいはい、馬鹿管理会社も馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

257名無し不動さん:2009/11/10(火) 00:10:35 ID:???
うーん、こういうのが煩わしいから、UR(公団)にしたよ。
ちょっと割高な処もあるが、建物のモノは良い様だ。
こうして零細大家は借主を失っていくんだろうねえ。
良心的な人もいると思うんだが。
258名無し不動さん:2009/11/16(月) 08:29:17 ID:???
>>257
全部が泥棒大家じゃないけどね
259名無し不動さん:2009/11/16(月) 13:56:16 ID:???
賃貸の敷金は経年で償却されていくもの、
何年住んでも全額返ってくるなんてわけねぇ〜よw
260名無し不動さん:2009/11/16(月) 13:57:59 ID:???
はいはい、馬鹿管理会社も馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★大阪高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

261名無し不動さん:2009/11/16(月) 19:14:31 ID:vCAg90hV
>>259
敷金が経年で償却W
オツムも経年で償却されたんですねWWW
262名無し不動さん:2009/11/16(月) 19:16:32 ID:???
オツムとオムツとオシムって似てるね
263名無し不動さん:2009/11/16(月) 19:54:29 ID:bJQ8Fqvj
>>243
10年なら自身の破損などの過失以外は負担義務は無いと考えて問題ない。
>>249
半年なら綺麗に文句の出ない程に掃除したら?
汚れていれば掃除代位払うのも仕方ないよ。
今の時代、家主は長く住んで頂いてキッチリ滞納ない方には愛着が湧くからね。
264名無し不動さん:2009/11/16(月) 21:06:27 ID:???
>>261
賃貸の敷金わな、償却すりゃいいんだよwカスww
265名無し不動さん:2009/11/16(月) 22:15:50 ID:vCAg90hV
>>264
わざわざsageて煽りですかw
これから敷金は返さなくちゃならんから必死だなwww
下手したら更新料も遡って返還しなくちゃならんしwww
266名無し不動さん:2009/11/17(火) 00:18:51 ID:???
はいはい、馬鹿管理会社も馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★大阪高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
267名無し不動さん:2009/11/18(水) 16:50:39 ID:???
あげ
268名無し不動さん:2009/11/18(水) 17:01:22 ID:???
さげ
269名無し不動さん:2009/11/18(水) 19:47:37 ID:???
>>261
はげ
270名無し不動さん:2009/11/18(水) 21:40:44 ID:PDNxxgPe
>>269
だれがうまいこt(ry
271名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:13:55 ID:MwLfdagP
>自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

これって契約じゃなくって特約なんだな。
272名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:16:12 ID:???
>>271
頓珍漢な店子だなw
契約の中の特約だろww
273名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:17:08 ID:MwLfdagP
普通ありえない契約だよな?契約書読んでないしw
274名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:21:06 ID:???
ありえない糞もないw
法的には自然損耗も借主負担にすることは合法だってこったww
275名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:25:27 ID:MwLfdagP
その裁判の事例については特約だったんだろ?
借主もそれを了解の上で契約したのを認めたのでそういう判決が出ただけで
自然消耗まで借主負担の契約なんて見た事ないぞw
相当欲垂れの腐れが家主だろうな。

知らなかった、読んでなかったを認めた判決もあるんだぜww
276名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:27:39 ID:???
ガイドラインに毒されている馬鹿業者かよ?w
277名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:30:24 ID:MwLfdagP
これからの季節、乾燥するな。家事には注意した方がいいww
278名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:30:28 ID:???
>「知らなかった、読んでなかった」なんて通用しない時代だってことがわかるかな?w
279名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:42:47 ID:???
はいはい、馬鹿管理会社も馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
280名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:51:44 ID:PDNxxgPe
>>278
最高裁では認めてますが?
>>279は高裁の事例かつ特約については十分説明してたから特約の有効性を認定したんだろ


まあそれも最高裁の結果まちじゃねーの?
281名無し不動さん:2009/11/18(水) 22:57:29 ID:???
>>280
お前、最高裁の判断の認識を間違えてねぇ〜かっ?ww
282名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:03:23 ID:MwLfdagP
社会通念上、自然消耗については貸主負担です。
特約はどうか知らんけど、俺なら読んでなかったでシラを切るがな。
283名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:09:22 ID:???
社会通念上って〜のは、地域によるけどなw
自然消耗については貸主の裁量によるなww
284名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:12:49 ID:MwLfdagP
小額訴訟も起こすけど消費生活センターに相談するのも手だね。
あまりに訴えられる回数の多い貸主だと行政から処分が下るかもw
285名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:21:59 ID:???
大家は行政から指導を受けないんだよw
高額納税者だからなww
286名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:25:17 ID:MwLfdagP
高額に納税出来てればだけど現実は・・w
287名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:27:22 ID:???
お前、所得税だけだと思ってるっ?ww
288名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:36:36 ID:MwLfdagP
いえw
289名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:38:40 ID:???
少額訴訟を起こしても賢い大家なら通常訴訟に移行だよんw
290名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:41:10 ID:MwLfdagP
で、欲垂れ悪人のオマエが裁かれるんだな
291名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:43:35 ID:???
裁かれるのは、欲垂れ悪人店子だろうよw
292名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:46:51 ID:MwLfdagP
店子ってなに?欲タレさん。俺、このスレ初めてだから
293名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:48:34 ID:???
キチガイ店子は、もう来なくていいよww
294名無し不動さん:2009/11/18(水) 23:52:15 ID:MwLfdagP
俺、金持ってる人大好きだからw
ついつい臭いに引き付けられちゃうww
295名無し不動さん:2009/11/19(木) 00:06:45 ID:MwLfdagP
>大家は行政から指導を受けないんだよw
>高額納税者だからなww

これも面白いね。知り合いに相談してみるかw
296名無し不動さん:2009/11/19(木) 00:11:49 ID:1+huc65Y
欲垂れは寝たかな?
年寄りは早寝早起きだね。
爺婆にとって歳をとるってのは他人のせいなのかね?
経年劣化、錆びる事だけどね。
297名無し不動さん:2009/11/19(木) 00:22:49 ID:???
はいはい、馬鹿管理会社も馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

298名無し不動さん:2009/11/19(木) 00:28:15 ID:1+huc65Y
ヒント「特約」な。日本語でおk?
299名無し不動さん:2009/11/19(木) 00:53:54 ID:???
クイズ ヒントでピント
300名無し不動さん:2009/11/19(木) 00:55:12 ID:???
300
301更新料問題を考える会:2009/11/19(木) 02:17:00 ID:???
更新料問題 家主決起集会が11月22日(日)京都商工会議所で開催されます。
家主関係者の皆様、ぜひ本集会にご参加ください。

平成21年8月27日大阪高等裁判所判決のはか、更新料無効との裁判が相次いで出されています。
今のままでは、平成13年4月1日の消費者契約法施行日にさかのぼって、
それ以前に授受された更新料の全部返還という事態になりかねません。

http://www.koushinryou.net/img/kekki.pdf
302名無し不動さん:2009/11/19(木) 12:04:19 ID:???
sage進行してるキチガイ大家に制裁を
303名無し不動さん:2009/11/19(木) 12:13:32 ID:???
さげ
304名無し不動さん:2009/11/19(木) 15:58:20 ID:uKrmFYs8
みなさんのおかげで敷金が一部戻ってまいりました
ほんとうにありがとうございました
305名無し不動さん:2009/11/19(木) 16:07:29 ID:???
おれのおかげだ
306名無し不動さん:2009/11/19(木) 16:41:05 ID:???
オリゴのおかげ
307名無し不動さん:2009/11/19(木) 18:50:37 ID:???
はいはい、馬鹿管理会社も馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
308名無し不動さん:2009/11/19(木) 21:32:18 ID:r7/ULUIm
敷金を取り返すのは簡単だよ
みんなも勉強しよう
309名無し不動さん:2009/11/19(木) 21:37:52 ID:???
故意や過失による原状回復は取り返せませんよ
場合によっては請求されます
310名無し不動さん:2009/11/20(金) 01:06:25 ID:fqDhiahz
大東のから退去するんだが逆に慰謝料をとれないだろうかな?
311名無し不動さん:2009/11/20(金) 01:16:44 ID:???
慰謝料の意味がわかってないだろ
312名無し不動さん:2009/11/20(金) 01:24:01 ID:fqDhiahz
おまえが分かってないだけじゃね?w
313名無し不動さん:2009/11/20(金) 01:26:38 ID:???
>>312
ならおまえが答えてみろよ
314名無し不動さん:2009/11/20(金) 01:31:00 ID:fqDhiahz
>>313
「教えて下さい、私は馬鹿ですから」って言えないのか?
315名無し不動さん:2009/11/20(金) 01:33:51 ID:???
質問返しかよ

じゃあなんで慰謝料請求できるのかまず理由を聞いてやるよ
316名無し不動さん:2009/11/20(金) 04:02:01 ID:rbdyknWF
317名無し不動さん:2009/11/20(金) 11:37:02 ID:???
>>314
やっぱり知らないんだ
318名無し不動さん:2009/11/20(金) 19:47:13 ID:fqDhiahz
盗人猛々しいとはまさにこの事。
319名無し不動さん:2009/11/20(金) 19:53:18 ID:???
馬の耳に念仏
猫に小判
豚に真珠
無知無能
腐っても食う
320名無し不動さん:2009/11/20(金) 20:00:05 ID:???
敷金≠慰謝料
321名無し不動さん:2009/11/21(土) 08:14:06 ID:???
はいはい、馬鹿管理会社も馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
322名無し不動さん:2009/11/21(土) 19:49:18 ID:mXLcOCE7
>その理由として(1)敷引特約について原告はその存在、内容を明確に認識していた

俺なら鼻糞ほじりながら「知りまふぇんですた」って言うけどなw
323名無し不動さん:2009/11/21(土) 20:54:10 ID:???
「知りまふぇんですた」って言える時代じゃね〜よって裁判官は言ってんだよ、カスww
324名無し不動さん:2009/11/21(土) 22:11:41 ID:mXLcOCE7
>>323
おまえ文盲か?チンポカスがww!
325名無し不動さん:2009/11/21(土) 22:15:56 ID:???

あったま、おかしいな、こいつww
326名無し不動さん:2009/11/21(土) 22:21:53 ID:mXLcOCE7
>>325
チンポカスらしく訛りが出てきたなww!
欲タレの蛆虫野郎めwww!!
327名無し不動さん:2009/11/21(土) 23:43:41 ID:???
はいはい、馬鹿管理会社も馬鹿不動産屋も馬鹿店子もついでに馬鹿大家もちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
328名無し不動さん:2009/11/22(日) 06:04:15 ID:nXDWj4tg
>>326
返すべき敷金を難癖つけて返さないお前が言うなw
329名無し不動さん:2009/11/22(日) 15:25:04 ID:MGMLnbae
最高裁判決(平成17年12月16日・平成16(受)1573)によれば、特約を締結することは自由としている一方、
特約が有効と認められるには

1)特約を締結する合理的な理由があること
2)特約の内容を具体的に明記されていること
3)契約者が特約について了承していること

以上の3点が条件と判事されています。
「2)特約の内容を具体的に明記されていること」とは、単に水回り部分のハウスクリーニングは賃貸人負担といった
ものではダメで、どの部分がどの程度損耗したらどの程度の負担するという具体的な内容であることとされています。
330名無し不動さん:2009/11/22(日) 16:31:28 ID:???
だから、それは個別事例に因るってことだw
したがって、自然損耗借主負担でも特約は有効だってこと、わかった?ww
331名無し不動さん:2009/11/22(日) 20:20:14 ID:wysYDqmT
契約書をよく読んで自然消耗も借主負担と明記されてる物件であれば
蹴ることだね。ほっとけばいずれ居直るw
煩雑で契約内容をよく読まずに契約した場合は裁判で「社会通念上、そのような契約があるとは
知りまふぇんですたw」と答えること。OK?w
332名無し不動さん:2009/11/22(日) 21:44:44 ID:e5A5K6CI
330みたいな解釈している業者がいまだ多いようで困ったものだと思いますね。
331のいうように、自然消耗も借主負担の原則に立てば、抽象的な「特約」が成立する余地はありません。
333名無し不動さん:2009/11/22(日) 21:50:22 ID:???
333
334名無し不動さん:2009/11/22(日) 22:37:25 ID:???
社会通念上、「知りまふぇんですた」って言える時代じゃね〜よって裁判官は言ってんだよ、カスww
335名無し不動さん:2009/11/22(日) 22:40:30 ID:???
自然損耗であっても、任意規定を排除して特約とすることは契約自由の原則論から有効だと最高裁はいってんだよ、カスww
336名無し不動さん:2009/11/23(月) 09:55:13 ID:Iw8uapIO
>335
そのとおり、特約を締結すること自体は自由と認めている。
ただし、特約が認められるには

1)特約を締結する合理的な理由があること
2)特約の内容を具体的に明記されていること
3)契約者が特約について了承していること

これら3点を満たすことを条件だとしている。
これに照らすと、331のいうように、自然損耗は借主負担の原則に立てば、抽象的な「特約」が成立する余地はなくなる。
337別人だけど:2009/11/23(月) 10:14:34 ID:6lGweBWq
さらに言えば、特約は契約書に記載されていても借り主に自然損耗分まで負担させるのは、消費者契約法の十条から無効という判例が多い
338名無し不動さん:2009/11/23(月) 13:31:00 ID:???
だから、店子は成立している特約には従う義務があるってこったw
覆したければ裁判で裁判官に無効と言わせるしかない、わかった?ww
339名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:11:09 ID:???
>>336
成立要件の判断は裁判官によるw
当事者間で成立している契約(特約)は有効だよww
340名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:14:13 ID:???
>>337
だから、自然損耗借主負担も消費者契約法10条で覆せなかった判例が出たんだが、高裁でなw
>>327をよく嫁よ、チョンカスww
341名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:16:21 ID:MrKNh2CQ
当事者が成立していることに異論が無い場合は、だね。
借主が特約成立に異論を唱えている場合、貸主は336にある3点について証明する必要がある。
ただし、現状ではこれが認められる可能性は低く、認めた判決が出ればレアケースとしてニュースになる。
大方の流れは・・・
342名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:17:30 ID:???
>>341
異論があったら契約すんな、カスww
343名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:19:05 ID:MrKNh2CQ
>339
>成立要件の判断は裁判官によるw

って、336の三点は最高裁が示した基準だよ
下級裁判所は最高裁に従うので、裁判官によって違うことはない
344名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:24:03 ID:???
合理的とか具体的かは、個別判断だろw
最高裁は特約を認め、自然損耗も借主負担とすることも認めたんだよww
345名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:26:45 ID:???
はいはい、最近の最高裁判決を踏襲した判決をちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
346名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:41:12 ID:???
やっと、消契法マンセーの馬鹿店子が引いたと思ったら、また無知な馬鹿店子が湧いてきたなww
347名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:45:46 ID:???
345の判例はレアケースですね。不動産業界の心の拠り所です(笑)
348名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:47:00 ID:???
>344

最高裁っていつの判決?
そんなこと言ってないと思うけど??
349名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:51:06 ID:???
判例はレアケースだよw
成立要件を当てはめてから契約するんだな、後ゴネは人間以下ww
350名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:51:18 ID:???
>>347
レアケースとは言わないだろ
妥当なら
351名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:54:53 ID:???
>>348
馬鹿は口出ししないほうが利口だよw
352名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:57:10 ID:???
はいはい、馬鹿店子は最高裁判決を踏襲した判決をちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

353名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:58:01 ID:???
>349
てーことは、平成17年12月16日以前の特約の大半は無効ということだね
354名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:58:49 ID:???
ついに「更新料は違法」判決! 家賃減額、敷金8割返還も当たり前の時代になった。
大家の言いなりにならない技術を公開!

今年の7月を皮切りに、今現在も裁判所で争われ続けている
「更新料は有効? 無効?」問題。
8月には「更新料はそもそも目的が不明瞭で、消費者契約法違反だ」との判決も出され、
「えっ、今まで大真面目に払ってたオレって一体......?」と
衝撃を受けた人も多いのではないでしょうか。

――冷静に考えてみたら、更新料に限らず、敷金やら礼金などなど、
"慣習"というワケのわからん名目で払わされているカネがあまりに多すぎる!!
「この状況、どーにかならないの!?」って思いませんか!?

で、実際に取材を進めてみたところ、
「更新料⇒有効無効に関わらずスルーしてOK」、「敷金⇒8割返還が当たり前」、
「家賃⇒1割引き下げ可能」etc. 衝撃の事実が次々に判明。
専門家が指南する交渉ノウハウで、"大家にカネ、払いすぎ"の日々から
あなたも脱出しましょう!

http://spa.fusosha.co.jp/weekly/weekly00009101.php
355名無し不動さん:2009/11/23(月) 14:59:28 ID:???
>>353
馬鹿はもう来なくていいよw
356名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:00:10 ID:???
350-352みたいなのは別として、業界は危機感持ってます

更新料問題 家主決起集会が11月22日(日)京都商工会議所で開催されます。
家主関係者の皆様、ぜひ本集会にご参加ください。

平成21年8月27日大阪高等裁判所判決のはか、更新料無効との裁判が相次いで出されています。
今のままでは、平成13年4月1日の消費者契約法施行日にさかのぼって、
それ以前に授受された更新料の全部返還という事態になりかねません。

http://www.koushinryou.net/img/kekki.pdf
357名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:01:32 ID:???
SPA!(11月10日号)で家賃特集やっている。
かなりお馬鹿な借主発言もあったけど

・更新料を払わなくても追い出されることはない。(断言)
・でも大家と揉める可能性あるので
嫌な人は更新料無効判決などの影響で
平和的に交渉してもゼロになる可能性結構ある。
・法定更新を主張したら大家に訴えられた人の体験談。
でも法定更新認められて大家敗訴w

など更新料拒否について書かれていたので
応援の意味で買った。

http://spa.fusosha.co.jp/
358名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:03:31 ID:???
昨日の決起集会、諦めムードだったね。
民主党が不動産屋の味方になるわけないし。
359名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:04:36 ID:???
>>354>>356-357
スレチだけど、これ張っとくぜ可哀想にww

★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
360名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:06:07 ID:???
高裁って変わり者の裁判官が多いんですよ。(w
361名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:07:55 ID:???
ここに来る馬鹿店子の方がよっぽど変人だろw
362名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:10:02 ID:MrKNh2CQ
344のいうところの最高裁判決が↓だとすると、
「自然損耗も借主負担とすることも認め」るなどとは一言も言っていない。
よく確認してから書き込むこと。理解できない箇所があれば解説してあげますよ。

平成16(受)1573 敷金返還請求事件
裁判年月日:平成17年12月16日
最高裁判所第二小法廷

判決全文↓

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24961&hanreiKbn=01
363名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:11:31 ID:???
361も相当粘着(w
364名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:21:54 ID:MrKNh2CQ
平成16(受)1573判決の自然損耗に関わる要旨は下記の通り。
自然損耗分は原則貸主負担と明言したうえで、借主負担とする特約を締結する場合は負担範囲について明確な認識と合意を求めている。
本件事案では、比較的詳細な負担内容の明示が行なわれていたが、最高裁は損耗の程度についてまで負担基準や割合についての明示を求めているので、
判決当時はもちろん、現在でも最高裁が求める「認識と合意」が成立する特約は限りなくゼロに近いのが実情です。

−−−−−

 (1) 賃借人は,賃貸借契約が終了した場合には,賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ,
賃貸借契約は,賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり,賃借物件の損耗
の発生は,賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ,建物の賃貸借においては,賃借人
が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価
の回収は,通常,減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。

そうすると,建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予
期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を
負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明
らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認
められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解す
るのが相当である。
365名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:25:59 ID:???
344-345は嘘つき?
366名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:31:45 ID:MrKNh2CQ
ポイントは、

「賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから」の部分です。

つまり、特約が有効と認められるのは、賃借人が「退去時に特約分として○万円支払う」
との明確な認識が契約時にあったかどうかです。それがあれば、そもそも特約の有効無効を
争う必要はないですし、その認識が無いから揉めているのであって、外形的な特約の有効性を
議論しても、平成16(受)1573判決の要旨は理解できません。
367名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:36:48 ID:???
賃貸更新料:家主の窮状訴える 無効判決続き、危機感募り集会 /京都
11月23日15時0分 毎日新聞

 賃貸マンションの更新料の有効性を巡って司法判断が割れる中、家主側の決起を促す集会が22日、
京都商工会議所(中京区)であった。市内の家主や不動産管理業者ら約200人が集まり、上告中の訴
訟の最高裁判決に向け「社会に家主の窮状を知ってもらう必要がある」と訴えた。家主や業者でつくる
「更新料問題を考える会」と家主側弁護団の主催。
 弁護団によると、05年以降、各地の高裁や地裁で更新料を有効とする判決は4件あるが、今年に入
って無効とする判決が3件相次いだ。2件が上告中で、消費者保護の意識が高まる中、家主側は危機感
を強めている。

 集会で伊藤知之弁護士は、更新料が無効とされた場合、過去にさかのぼった返還請求がなされ、礼金
や共益費に関しても同様の問題が生じる可能性があると指摘。家主の代表者は「書面でも説明した上で
入居したはず」と無効を主張する入居者側に反論した。地デジ化やインターネット環境の整備など、建
設時は予期しなかった費用が生じていることも強調し「不労所得でもうけているのではない」「家主こ
そが一番の弱者だ」などと訴えた。
 一方、参加者からは「ややこしいことはやめて家賃一本でやっていけばいい」「更新料なども含めた
『実質家賃』を表示する」など、分かりやすい家賃を示す案も挙がった。
368名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:39:05 ID:???
>>364
ほら、自然損耗を特約とすることを認めているではないかいw>>352の高裁の判決をみよww
369名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:40:31 ID:???
>>362は嘘つき?
370名無し不動さん:2009/11/23(月) 15:55:48 ID:???
368でも制度上は総理大臣になれるが、現実はその可能性はほぼゼロ。それと同じことだよ。

最高裁は契約自由の原則を示したが、現実に特約が認められる可能性が相当に低い条件を示したわけだ。
371名無し不動さん:2009/11/23(月) 16:04:24 ID:6lGweBWq
>>368
大阪"高裁"の判断じゃないの?
内容読んだら、上告する予定なんだろ??
まだ声高に言うようなもんじゃねーだろw
372名無し不動さん:2009/11/23(月) 16:32:57 ID:???
>>370
お前ちゃんと読めよw
特約を無効にするには裁判所の判断が必要だということだww
373名無し不動さん:2009/11/23(月) 16:34:31 ID:???
>>371
上告が通るまでは声高にいえるだろww
374名無し不動さん:2009/11/23(月) 16:43:55 ID:???
>>372
そうだね、訴訟に持ち込んだら借り主勝訴だもんね
訴訟に持ち込ませないように契約書の内容持ち出すんだもんね

>>373
・・・あふぉ?
375名無し不動さん:2009/11/23(月) 16:45:05 ID:???
>>374
・・・アフォ〜?
376名無し不動さん:2009/11/23(月) 16:46:01 ID:???
はいはい、馬鹿店子は最高裁判決を踏襲した判決をちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
377名無し不動さん:2009/11/23(月) 16:55:00 ID:???
やっと、消契法マンセーの馬鹿店子が引いたと思ったら、また無知な馬鹿店子が湧いてきたなww
378名無し不動さん:2009/11/23(月) 21:31:22 ID:???
引いた→逃げた
379名無し不動さん:2009/11/23(月) 22:30:46 ID:sZLivEAY
>>376
そのアホコピペ以外ネタないんか?
これからは買い手市場なんやから行動革めにゃならんぞ。
じゃないとオマエんとこ住み手無くなるでw
380名無し不動さん:2009/11/23(月) 22:32:39 ID:???
>>379
革め?
381名無し不動さん:2009/11/23(月) 22:39:31 ID:sZLivEAY
半島人のオマエにも読みやすいように気効かしとるんや。
「改め」や。
分かったら韓流ドラマでも見てチンコ弄って寝やがれ。
欲タレの爺婆は早寝早起きやろ?
382名無し不動さん:2009/11/23(月) 22:45:26 ID:???
>>379>>381
ファイファイw
負け犬の遠吠えは、見苦しいぞww
383名無し不動さん:2009/11/23(月) 22:49:22 ID:sZLivEAY
勝ち負けには煩いみたいだな。
さすが負け組みwww!
384名無し不動さん:2009/11/23(月) 22:52:19 ID:???
はいはい、負け犬馬鹿店子は最高裁判決を踏襲した判決をちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
385名無し不動さん:2009/11/24(火) 08:30:22 ID:/n1SEMvG
>>381
いや生粋の日本人の俺にも読めなかったよ
革め

文脈から読むにしてもどんなタイプミスだったんだw



話変わりますが
来月頭に引っ越しの立ち会いをします
基本的な理論武装は出来たんですが、一転だけ
窓の外の物干し棹をかけるための「つ」みたいなのが壊れてとれてます

確かに自身で壊したものなんですが新築で
・入居一年くらいで壊れた(特に壊れるような使い方はしていない)
・雨風がほとんど遮られず当たる場所
・他の部屋もいくつかデザインが違うものがある(壊れた可能性大)

なんですが、どの程度負担すべきでしょうか


壊したものでも経年劣化分は控除されますよね?
386名無し不動さん:2009/11/24(火) 09:19:25 ID:???
新築だから新品で壊したんだろ?
経年劣化はかんけーねぇよw
387名無し不動さん:2009/11/24(火) 10:33:46 ID:ihxd/rfU
家賃8万の2ヶ月分16万中12万を取られそうだったが
ガイドラインの話したら6万になったw
「あとは訴えて下さい」と言われ承諾書のサインしてないのに
振り込み逃げされたが、まぁいいか…
388名無し不動さん:2009/11/24(火) 11:30:21 ID:XCXGCEU4
>>385
チョンコロでも読めるように訳してるって書いてるだろが、文盲。
389名無し不動さん:2009/11/24(火) 12:55:19 ID:/n1SEMvG
>>386
新品が特に何もしてないのに壊れたんだぞ?
構造上の欠陥じゃねーか

>>388
革めるってちゃんとあるんだな
常用外だけど
読めねーよw
390名無し不動さん:2009/11/24(火) 13:09:53 ID:???
>>389
壊れたらすぐに報告したか?
放置したら故意過失だぞww
391名無し不動さん:2009/11/24(火) 17:47:55 ID:???
>>390
報告してない
報告しないことで被害が増える訳じゃないから

まあ故意過失にあたるんかな
392名無し不動さん:2009/11/24(火) 20:15:06 ID:???

あ な た は 違 法 更 新 料 払 っ て い ま せ ん か ?

違 法 更 新 料 は 取 り 戻 せ ま す 。

                  ○ ○ ○ 法 律 事 務 所
393名無し不動さん:2009/11/24(火) 20:17:23 ID:???

敷金なんて全額返還が当たり前!!!
394名無し不動さん:2009/11/24(火) 20:19:56 ID:???
敷金なんて返さないのが当たり前
395名無し不動さん:2009/11/24(火) 20:22:52 ID:???
あ な た は 更 新 料 を 払 っ て い ま す か ?

更 新 料 不 払 い は 犯 罪 で す 。
396名無し不動さん:2009/11/24(火) 20:34:18 ID:???
はいはい、キチガイ馬鹿店子が必死だなw最高裁判決を踏襲した判決をちゃんと読んどけよw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
397243:2009/11/24(火) 20:48:32 ID:???
今日 退去の日取りが決まって
大家と話したら
水道代が払われていない
10年分の水道代丸々と言われてぶち切れ

水道代込みの家賃だから
契約書にも書いてある
ただ住んで2年目に不動産会社から大家に直接になったから
そこで変更があったのかもしれない

だけど新規契約書なんてもらっていないし
途中に振り込み先口座の変更があった際にも
家賃だけの金額をここに振込みしてくださいと明記してある


完全無視でokだよね
気持ちだけでも払ってくれとか言ってたけどw

あと3分の2負担は言ったらゴニョゴニョごまかして
最後にそうですか だとw
398名無し不動さん:2009/11/24(火) 22:39:47 ID:XCXGCEU4
黙って小額訴訟。
399名無し不動さん:2009/11/24(火) 22:44:17 ID:???
そのままスルーで通常訴訟ww
400名無し不動さん:2009/11/24(火) 22:57:36 ID:???
400
401名無し不動さん:2009/11/24(火) 23:54:04 ID:XCXGCEU4
>>399
負け確定なのに?ww
402名無し不動さん:2009/11/25(水) 07:52:18 ID:???
>>396を読めw
403名無し不動さん:2009/11/25(水) 09:06:54 ID:NRqIzwNH
敷金は家賃滞納する人間がいるからあって当たり前
夜逃げとかね
破壊した場合は弁償して当然
クリーニング代も引かれても仕方ない
普通に生活した場合、引かれてもクリーニング代くらいだろ
必死な奴は、引かれそうな要因のある奴だろな
404名無し不動さん:2009/11/25(水) 10:59:07 ID:fXwvCW71
ああ、そのコピペ無効だよ。特例だしねww
405名無し不動さん:2009/11/25(水) 12:32:11 ID:???
>>404
滞納したら敷金からとるのは当たり前
原状回復費用に費やすのも当然
特例ではない
406名無し不動さん:2009/11/25(水) 13:32:49 ID:5YVzPeXO
>>403
そもそもクリーニング代すら払う必要無いんだがな
通常の清掃を行っていれば後は大家が負担すべき部分

つうかそのための家賃だろ
407名無し不動さん:2009/11/25(水) 13:43:43 ID:???
引越し一ヵ月後、前の賃貸物件の敷金を半分お返ししますという連絡が入った。
物件は、けっこう痛んでたと思うけど、
何でも、「長く住んで頂いてたので…」ということだったのだが、
期日10日を過ぎても、振り込まれないので、不動産屋に確認したところ、
大家さん曰く、「今週中に必ず振り込みます」とのこと。
しかし、それから2週間以上経った今も振り込まれていない。

どうしたらいいと思う…?
408名無し不動さん:2009/11/25(水) 17:58:52 ID:???
はいはい、キチガイ馬鹿店子は読みたくないよなw

司法の流れだ最高裁判決を踏襲した判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
409名無し不動さん:2009/11/25(水) 18:02:39 ID:???
>>406
そういう頓珍漢なことを言ってわいかんw
契約書ぐらい読み直せよww
410名無し不動さん:2009/11/25(水) 18:03:56 ID:???
>>406
家賃は清掃のためにもらっているわけではありません
411名無し不動さん:2009/11/25(水) 21:42:13 ID:5YVzPeXO
>>408
コピペに反応するのも何だけど、どこが最高裁の判決を踏襲?


>>410
なんで次の客入れるための掃除代金を借り主が負担しなきゃならねーんだよw
そういった部分も含めての家賃だろ
クズが
412名無し不動さん:2009/11/25(水) 21:47:55 ID:???
>>411
家賃は部屋代として徴収している
決して清掃代として徴収しているのではない
覚えておけ
餓鬼
413名無し不動さん:2009/11/25(水) 21:49:38 ID:???
>>411
客って何だよ、客って??
業者クリーニングされた部屋に入居したんだろ?
業者クリーニングで返すのが当たり前だよ、カスww
414名無し不動さん:2009/11/25(水) 21:52:29 ID:???
悔しいんだろうな、キチガイ馬鹿店子はwww

司法の流れだぞ、最高裁判決を「踏襲」した判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

415名無し不動さん:2009/11/25(水) 22:12:25 ID:fXwvCW71
   〃∩ ∧_∧
   ⊂⌒(  ・ω・)    はいはいわろすわろす
     `ヽ_っ⌒/⌒c
        ⌒ ⌒
416名無し不動さん:2009/11/25(水) 22:33:31 ID:5YVzPeXO
>>413
原価償却された部分を借り主である店子が補填する必要ねーつってんだよ
現状回復を拡大解釈すんじゃねーよ
417名無し不動さん:2009/11/25(水) 22:40:11 ID:???
>>416
清掃のどこが減価償却なんだ、拡大解釈すんじゃねぇ〜〜よwカスがww
418名無し不動さん:2009/11/25(水) 23:19:24 ID:???
>>416
契約書の書いてあるだろ?wクリーニング代ぐらい払えよ、カスがww
419397:2009/11/26(木) 13:58:42 ID:???
退去が決まって業者に見てもらった
クリーニング代2万円と柱に傷つけたとかいうので大体3万ぐらいだって
420名無し不動さん:2009/11/26(木) 22:53:52 ID:8VeL3Cu6
>>419
十年住んでたら基本的に減価償却されて残存価値がほとんどなくなる

柱の修理費用が三万だとしたら、そのうちせいぜい一割%が借り主負担(傷の程度にもよるだろうけど)

クリーニング費用もちゃんと掃除して出たら払う必要なし

上で何か言ってる奴いるけど法解釈が間違ってるだけなので

金持ち喧嘩せずがめんどくせなら払ったら?
421名無し不動さん:2009/11/26(木) 23:07:44 ID:???
真上でガイドラインを法と勘違いしている馬鹿な奴が喚いてるが、
業者クリーニングも契約事項にあればそれに従うが正当な法解釈だからなww
422名無し不動さん:2009/11/26(木) 23:27:23 ID:???
はいはい、減価償却は賃貸には適用しませんw

司法の流れだ最高裁判決を踏襲した判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
423名無し不動さん:2009/11/27(金) 00:14:01 ID:???
>>420
どこに十年なんて書いてあるんだよ
424名無し不動さん:2009/11/27(金) 00:35:41 ID:Rmw+vd/g
>>421
そうだね
原状回復を超えない範囲でのクリーニングは契約にあれば認められるね
つまりは普通に掃除すればオーケー

原状回復を超えた分については特約の成立についでは厳しい要件があり、大抵は無効となる
これが最高裁判決
もしくは消費者契約法により無効となる可能性が高い


>>423
読み直せば?
425名無し不動さん:2009/11/27(金) 00:40:13 ID:???
>>424
無効になる可能性が否定されつつあるんだがw
それと最高裁はそんなことはいってんぇ〜よww
426名無し不動さん:2009/11/27(金) 00:42:35 ID:???
>>424
大抵とか可能性が、とかビビリまくりの小さい人間だなw
427名無し不動さん:2009/11/27(金) 00:45:17 ID:???
>>424
「原状回復を超えない範囲でのクリーニング」って、脳ミソ腐乱か?ww
428名無し不動さん:2009/11/27(金) 00:58:07 ID:Rmw+vd/g
日本語おかしいから修正

>>421
そうだね
原状回復を超えない範囲でのクリーニングは契約にあれば認められるね
つまりは普通に掃除すればクリーニング代は借り主は払わなくてオーケー

原状回復を超えた分については、特約が成立するには厳しい要件があり、大抵は無効となる
これが最高裁判決つまり判例
もしくは消費者契約法により無効となる可能性が高い

>>422
俺バカだから最高裁の判決を踏襲とあるけど、どの最高裁の判決なのか教えてくれない?
つうか最高裁の判決を踏襲って判例だろ

>>423
読み直せば?
429名無し不動さん:2009/11/27(金) 01:06:06 ID:???
普通に掃除するのは店子のかって、
業者クリーニングの約定があればそれに従うでオーケーw
430名無し不動さん:2009/11/27(金) 01:07:57 ID:???
原状回復を超えた分についても約定に従うが、最近の判例ってこったw
431名無し不動さん:2009/11/27(金) 01:09:50 ID:???
>日本語おかしいから修正

いや、頭がおかしいw
432名無し不動さん:2009/11/27(金) 08:12:37 ID:Rmw+vd/g
なんか日本語が不自由な奴(sageてIDわからないけど、文章が似てる)がいるな

>>425
まだ最高裁で結審した訳じゃねーだろ?
したらその裁判での案件については借り主が原状回復を超えての負担する特約が認定されただけ

他の裁判には現状では影響は無い

>>429
最高裁の判旨読め
馬鹿には理解できないか、理解した上で馬鹿のフリしてるか知らんがな
433名無し不動さん:2009/11/27(金) 15:02:34 ID:???
はいはい、最高裁判決を踏襲した判決をちゃんと読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
434名無し不動さん:2009/11/27(金) 22:49:25 ID:61MfQcfW

このコピペ貼ってる奴って相当の欲タレだね。
俺が以前借りたアパートの大家みたいだ。
築50年近く経って建物そのものがボロなのに
退去時、汚いだの難癖つけて借主の敷金を補修に当てている。
そのアパート空室が50%を越えていて不良債権そのものw
鉄筋コンクリなもんでぶっ壊すにも金が掛かるわけでw
建物に押しつぶされてしねやww!
435名無し不動さん:2009/11/27(金) 23:06:59 ID:???
はいはい、女々しい店子も最高裁判決を踏襲した判決をちゃんと読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

436名無し不動さん:2009/11/27(金) 23:15:05 ID:61MfQcfW
「特約」コピペ乙
437名無し不動さん:2009/11/27(金) 23:18:00 ID:???
ほれ、特約有効の追加判決だ、読んどけよw

★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
438名無し不動さん:2009/11/27(金) 23:19:56 ID:61MfQcfW
「更新料特約」
また「特約」?貼らなくていいよ、頭悪すぎwww!
439名無し不動さん:2009/11/27(金) 23:25:30 ID:???
はいはい、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決をちゃんと読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
440名無し不動さん:2009/11/27(金) 23:55:31 ID:???
しかし店子側が色々書いて周知するのは、コピペしてる詐欺大家みたいなのにみんなが騙されないようにって言う理由だろうからわかるけど

コピペ詐欺大家は何がしたいのかな?
店子が読んでる可能性なんて低いだろうし、自分が馬鹿ですよって宣言して回ってるだけなのにw
441名無し不動さん:2009/11/28(土) 00:03:13 ID:U4KFuEnO
コピペ馬鹿大家晒し上げ
442名無し不動さん:2009/11/28(土) 11:20:43 ID:LRUoD+YG
このくらいキレイに使っていたらハウスクリーニングは必要ないですか?
ちょっとうちの兄ちゃんも写っちゃってるけど・・・
ふすまは経年劣化によるもので、退去時に借主負担で新品交換だと言われました
払う必要ないですよね?
http://pr.cgiboy.com/image/062/328/08328062.jpeg
443名無し不動さん:2009/11/28(土) 14:36:07 ID:U4KFuEnO
おw兄wちゃwんwww
襖は必要ないけどお兄ちゃんがクリーニング必要だなw
444名無し不動さん:2009/11/28(土) 15:14:35 ID:???
>>443
やはりそうですか。
物心付いたときから、お兄ちゃんは自分や家族とちょっと違うなーって思ってたんです。
445名無し不動さん:2009/11/28(土) 15:32:51 ID:???
はいはい、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決をちゃんと読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
446名無し不動さん:2009/11/29(日) 00:52:38 ID:h9q98UeM
ほらまたコピペ負け組みさんの登場ですよww!
447名無し不動さん:2009/11/29(日) 01:35:22 ID:???
はいはい、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決をちゃんと読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
448名無し不動さん:2009/11/29(日) 01:52:45 ID:???
>>446
馬鹿大家か?負け犬が必死だなww
449名無し不動さん:2009/11/29(日) 03:45:47 ID:???
450名無し不動さん:2009/11/29(日) 12:25:28 ID:???
>>449
負け犬面してるんじゃないよ、カスww
451名無し不動さん:2009/11/29(日) 19:20:30 ID:h9q98UeM
また新築のアパートが出来た。
賃貸暮らしできる人も限られてきてるのにね、これ以上空き部屋増やして
どうするんだろ?
452名無し不動さん:2009/11/29(日) 19:33:37 ID:???
おまいら面白いな
453名無し不動さん:2009/11/29(日) 23:08:40 ID:???
はいはい、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決をちゃんと読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
454名無し不動さん:2009/11/29(日) 23:44:00 ID:h9q98UeM
はいはいボンクラ負け組みコピペ太郎さんが登場ですよwww
455名無し不動さん:2009/11/29(日) 23:57:53 ID:???
↑そんなに悔しがるなよ、チョンカスwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

456名無し不動さん:2009/11/30(月) 07:38:28 ID:ZBaQfpCz
>>455
すみません、申し訳ないんですが貴方が仰ってる最高裁の内容が調べても出てきません
馬鹿な私に、お手数ですが、何年何月何日の最高裁判決か教えていただけないでしょうか?

私も司法の流れを勉強し、馬鹿店子どもに教えていきたいと思っています
457名無し不動さん:2009/11/30(月) 12:11:43 ID:d3cQUFxH
欲タレ基地外負け組みさんはコピペが精一杯だよw
458名無し不動さん:2009/11/30(月) 17:55:19 ID:???
↑悔しいだろ、キチチョンカスwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
459名無し不動さん:2009/11/30(月) 18:16:39 ID:???
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
460名無し不動さん:2009/11/30(月) 18:18:35 ID:???
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
461名無し不動さん:2009/11/30(月) 18:18:43 ID:ZBaQfpCz
>>458
すみません、たびたびで申し訳ないんですが貴方が仰ってる最高裁の内容が調べても出てきません
馬鹿な私に、お手数ですが、何年何月何日の最高裁判決か教えていただけないでしょうか?

私も司法の流れを勉強し、馬鹿店子どもに教えていきたいと思っています
462名無し不動さん:2009/11/30(月) 18:49:31 ID:d3cQUFxH
>入居者は特約の存在と内容を十分認識していた上に、インターネット等により他の物件の情報を入手することができた上
>賃貸借契約の4週間前に重要事項説明を受け、特約内容を認識した上で契約締結までの間に他の物件と比べて有利か不利かを比較検討する時間が十分にあった。
>これらのことから、借主の利益を著しく侵害しているとはいえず「有効と解するほかない」とした。

この判例は賃貸契約を結ぶ際に「特約」があることを十分に説明を受けた上で契約してるのだから
こういう判決になっただけで一般的に自然消耗分まで借主負担ってな契約は無いわな。そんな契約で
結ぼうものなら借り手がいなくなる。たまたま欲タレ家主の策にアホ借主が引っ掛かったに過ぎない。
これをさも自然消耗分まで借主負担とコピペを貼りまくる欲タレ負け組みには障害者を見るような哀れみさえ感じるwww!
463名無し不動さん:2009/11/30(月) 19:03:55 ID:???
↑悔しい、悔しい、脳内で頑張れキチチョンカスwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
464名無し不動さん:2009/11/30(月) 20:29:38 ID:d3cQUFxH
>>463
>もう一度まとめると、契約書、同意書、重要事項説明書などであなたが特約に付いて了承したという証拠が有り。
>かつ、入居期間、修繕範囲、負担費用とその割合が明確にうたってある場合の特約は「判例でも有効と解されていることが多い」。

だそうだ。日本語が不自由な池沼家主に言ってもムダだろうがなwww!
意味は>>462だ。猿にも分かるように書いてる。


465名無し不動さん:2009/11/30(月) 20:47:04 ID:???
↑悔しいの〜、キチチョンカスwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
466名無し不動さん:2009/11/30(月) 21:06:42 ID:???
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
467名無し不動さん:2009/11/30(月) 21:36:06 ID:d3cQUFxH
だからよ>>466のチョンカス兄さん、その前後の文章の意味わかるか?
分かるなら答えてくれ。
つかよ、もうつんどるよww
オマエの負け不動産の負けや、首吊っていけwww!
468名無し不動さん:2009/11/30(月) 21:42:30 ID:???
↑はいはい、必死だなw 悔しいの〜、このキチチョンカスwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
469名無し不動さん:2009/11/30(月) 21:55:09 ID:???

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
470名無し不動さん:2009/11/30(月) 23:57:00 ID:ZBaQfpCz
>>468
すみません、本当にたびたび申し訳ないんですが貴方が仰ってる最高裁の内容が調べても出てきません
馬鹿な私に、大変お手数ですが、何年何月何日の最高裁判決か教えていただけないでしょうか?

私も司法の流れを勉強し、馬鹿店子どもに教えていきたいと思っています

是非、大家の繁栄のためにお願いしますm(_ _)m
471名無し不動さん:2009/12/01(火) 18:03:28 ID:???
ウゼー、ぐぐれカスw
472名無し不動さん:2009/12/01(火) 18:04:40 ID:???

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
473名無し不動さん:2009/12/01(火) 18:37:26 ID:???

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
474名無し不動さん:2009/12/01(火) 18:41:12 ID:???
>>462
>一般的に自然消耗分まで借主負担ってな契約は無いわな。

ふつうにあるだろw任意規定を排除している契約は一般的だww
475名無し不動さん:2009/12/01(火) 18:49:45 ID:???
>>464
日本語が不自由な池沼はお前だろw
476名無し不動さん:2009/12/01(火) 18:51:07 ID:???
>>467
オマエの負けw
477名無し不動さん:2009/12/01(火) 20:48:20 ID:jQGLkG24
負けを理解できないから不動産業なんか続けられるんだろうな。
ニートの人が負けてないとか言ってたのと一緒ww

つかよ、裁判されちゃ困るんだろ?だから事前に諦めさせようと例外コピペ
貼りまくるんだよな。
普通に小額訴訟して消費者生活センターに相談するまでだよ。
478名無し不動さん:2009/12/01(火) 21:00:37 ID:???
負け犬が悔しいのう〜w
少額訴訟は通常訴訟へ移行で貸主勝訴判決
消費者センターが何かしてくれるとでも思ってんのか?可哀想にww
479名無し不動さん:2009/12/01(火) 21:03:42 ID:???
訴訟すればまだ勝てると思ってる馬鹿店子、読んどけ

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

480名無し不動さん:2009/12/01(火) 21:29:19 ID:vDLBuuBU
>>470だけど
馬鹿コピペ大家が結局、コピペ元の根拠示せなかったなw
そもそも結審してない高裁の判断をあたかも最高裁の流れだのように嘘のコピペを貼り続け、具体的な反論には根拠なく反論
自分が基地外だとアピールするかの如くのコピペ

死ねば?
481名無し不動さん:2009/12/01(火) 21:40:05 ID:???
↑このチョンカス馬鹿店子が、必死だなww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
482名無し不動さん:2009/12/01(火) 21:40:55 ID:vDLBuuBU
>>474
アホのお前に言っておくがそういった契約は基本無効だぞw
それこそが最高裁「判例」の考え方
バカなコピペ続けてないでちゃんと判例読めよ、カスがwww
483名無し不動さん:2009/12/01(火) 21:53:58 ID:???
↑アフォぬかすんでないぞw裁判官のまね事はやめておけ、見苦しいww


これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決ぐらい読んどけよw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

484名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:00:24 ID:vDLBuuBU
>>483
wwwww
485名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:01:28 ID:???
悔しいの〜、自然損耗特約有効の判決が出てんだよw消契法10条も一蹴、これが判例に流れww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~
486名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:05:57 ID:???
はいはい、訴訟すればまだ勝てると思ってる馬鹿店子はちゃんと読んどけよんw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

487名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:12:16 ID:vDLBuuBU
最高裁「判例」と、他の裁判所の出した「判決」の区別くらいつけましょうね^^
488名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:22:28 ID:???
お前さ、最高裁が差し戻した、大阪高裁で「自然損耗有効」判決が出てんだよ^^
>そういった契約は基本無効
なんて、解釈は間違っていたってことが証明されたんだぞ、池沼ww
489名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:26:31 ID:???
悔しいの〜、自然損耗特約有効の判決が出てんだよw消契法10条も一蹴した、これが司法の流れww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
490名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:30:00 ID:vDLBuuBU
>>489
はぁ?お前がしつこくコピペしてんのは高裁判決だけだろ?
最高裁が差し戻したソース出せよ?

まあソース出せたとしても、了知可能性と選択可能性が充分に認められた今回の件については特約有効と認定されただけ
普通の契約では借り主に自然損耗を負担させる特約無効つーのは平成17年12月16日の判例で認められてるけどなw


煽りじゃなくてソース出せたら認めてやるよwwwww
491名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:32:40 ID:???
↑頭おかしいな、こいつw
時系列で嫁よww
492名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:34:54 ID:???
>普通の契約では借り主に自然損耗を負担させる特約無効つーのは平成17年12月16日の判例で認められてるけどなw

だから〜、ご都合主義の解釈は否定されてんだよww

池沼www
493名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:35:51 ID:???
はいはい、訴訟すればまだ勝てると思ってる馬鹿店子はちゃんと読んどけよんw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

494名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:40:15 ID:???
悔しいの〜、自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れだなww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

495名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:45:33 ID:vDLBuuBU
>>492
最高裁の判例が最高裁から差し戻した高裁の判決で否定されることは有り得ない
法律勉強しろw

あと、誰もお前の持論の展開に興味ないからw

ご都合主義とか受けるんですけどwww
496名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:47:44 ID:???
>>495
はぁぁ、差し戻しもわからんけ〜、法律音痴がww
497名無し不動さん:2009/12/01(火) 22:49:34 ID:???
>>495
そもそも、>借り主に自然損耗を負担させる特約無効
なんて、最高裁は言ってねぇーんだがww
498名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:05:09 ID:???
悔しいの〜、自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れだなww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
499名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:05:38 ID:vDLBuuBU
>>495ー496
なんで同一人物なのにいちいちレス分けてるの?
とりあえず、お前が言ってる最高裁が差し戻したというソースだせよw

あと、普通の契約では、借り主が自然損耗を負担する特約の有効性はお前が言ってる高裁判決でも別に認めてないぞwww
了知可能性と選択可能性が充分に認められたから高裁は特約が有効と判断しただけだからwwwww


法律って馬鹿ちゃんには難しいでちゅかwww?
500名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:06:53 ID:vDLBuuBU
>>ミス

>>496=498
なんで同一人物なのにいちいちレス分けてるの?
とりあえず、お前が言ってる最高裁が差し戻したというソースだせよw

あと、普通の契約では、借り主が自然損耗を負担する特約の有効性はお前が言ってる高裁判決でも別に認めてないぞwww
了知可能性と選択可能性が充分に認められたから高裁は特約が有効と判断しただけだからwwwww


法律って馬鹿ちゃんには難しいでちゅかwww?
501名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:09:32 ID:???
ぷっ、最高裁が差し戻したってことも知らんのか?w
こりゃ、そうとうの司法音痴じゃん駄目だこりゃあww
502名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:10:28 ID:???
はいはい、訴訟すればまだ勝てると妄想のチョンカス馬鹿店子はちゃんと読んどけよんw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

503名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:13:06 ID:???
>>500
お前、任意規定ってわかってる??ww
504名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:41:11 ID:vDLBuuBU
>>つけるのめんどくさいから止める
どうせ相手は馬鹿1人だし

とりあえず、差し戻したソースだしてからにしろやw

差し戻した場合も最高裁の判決は出るんだぞwww
何年何月何日の最高裁判決か示してみろやwwwww


任意規定、つまりは契約自由の原則に基づく契約者間の合意だな
ただし、それによって、例えば店子などのように弱者にとって一方的に不利な契約から守るのが消費者契約法

また、平成17年12月16日の最高裁の判旨では、特約については認めつつも、その特約は借り主が原状回復を越えての負担を行うには条件があり、それを満たさないと特約の成立は認定されないとしている
つまり、任意規定であっても条件を満たさないとダメってこと
契約書を交わしている≠任意規定が満たされている

勉強になりましたかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww?
505名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:47:18 ID:???
はいはい、訴訟すればまだ勝てると妄想のチョンカス馬鹿店子はちゃんと読んどけよんw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
506名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:49:34 ID:???
>>504
×任意規定、つまりは契約自由の原則に基づく契約者間の合意だな

はい、調べなおして書けww
507名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:53:20 ID:???
>>504
>それを満たさないと特約の成立は認定されないとしている

何か勘違いしてないか?w
契約は、裁判を前程にしているわけではないぞww
508名無し不動さん:2009/12/01(火) 23:55:37 ID:???
悔しいの〜、自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れだなww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
509名無し不動さん:2009/12/02(水) 00:07:37 ID:Oaog+nAk
任意規定は間違ってたね

契約って契約書交わしたら必ず認められる訳じゃないんだぞw

あと、いい加減、最高裁の判決教えて下さいよ
反論の論拠になるでしょう
なんで示さないの?
ああ、示せないのかwwwwwwwwwwwww
510名無し不動さん:2009/12/02(水) 00:12:36 ID:???
×契約って契約書交わしたら必ず認められる訳じゃないんだぞw

契約は当事者の合意、合意を違えれば契約反故だぞw
認められるとか認められないとかの問題ではないぞww
511名無し不動さん:2009/12/02(水) 00:15:06 ID:???
最高裁の判決は、今まで散々既出しているだろwぐぐれよカスww
512名無し不動さん:2009/12/02(水) 00:16:29 ID:???
はいはい、訴訟すればまだ勝てると妄想のチョンカス馬鹿店子はちゃんと読んどけよんw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
513名無し不動さん:2009/12/02(水) 00:17:57 ID:???
今日は糞スレが随分消費できたなwよかった、よかったww
514名無し不動さん:2009/12/02(水) 00:35:20 ID:???
負け犬家主涙目www!
515名無し不動さん:2009/12/02(水) 00:36:22 ID:???
悔しいの〜、自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れだなww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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516名無し不動さん:2009/12/02(水) 00:43:42 ID:Oaog+nAk
>>510
つ錯誤・強迫・詐欺
上のは無効の典型例だが、契約書を交わしたら原状回復を越えての借り主負担が直ちに有効になるわけではない
上記の理解の上で和解できなきゃ裁判に持ち込みゃ良いんだけどな
一般的に借り主勝つし


>>511
だから何年何月何日の最高裁の判例だよ
俺は具体的な日付出したけどお前は出してないだろ
ググッても出てこないのは何ででしょうねw
存在しないものはそりゃでてこないっすよねwww
517名無し不動さん:2009/12/02(水) 01:11:34 ID:???
哀れよの〜哀れよの〜踏んだり蹴ったりやんけwww!
負け組み大家は人間のカスやwww
518名無し不動さん:2009/12/02(水) 17:50:50 ID:???
はいはい、訴訟すればまだ勝てると妄想の負け犬馬鹿店子はちゃんと読んどけよんw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
519名無し不動さん:2009/12/02(水) 17:59:02 ID:???
>>516-517
悔しいの〜、自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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520名無し不動さん:2009/12/02(水) 21:32:06 ID:???
どこも空き部屋だらけよのぅw
不動産業界人生\(^o^)/オワタwww
負け組み欲タレ大家は餓死って逝っちまえww!

521名無し不動さん:2009/12/02(水) 22:26:46 ID:???
↑悔しいの〜、悔しいの〜、自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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522名無し不動さん:2009/12/02(水) 22:38:41 ID:qvitfRXq
「特例」好きな家主は>>521みたいにすれば良い。自然に干上がるw
そうじゃない所に審査に通った良質な借り手は集まる。それだけだよ。
類は共を呼ぶ。もろとも滅べww!
523名無し不動さん:2009/12/02(水) 22:39:47 ID:???
はいはい、訴訟すればまだ勝てると妄想の負け犬馬鹿店子はちゃんと読んどけよんw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
524名無し不動さん:2009/12/02(水) 22:47:22 ID:qvitfRXq













空室だらけになって税金漬けになって逝けばよいwww!











525名無し不動さん:2009/12/02(水) 22:48:41 ID:???
↑悔しいの〜、悔しいの〜、女々しいチョンカスがw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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526名無し不動さん:2009/12/02(水) 22:57:10 ID:???
今時、敷金返せなんていうのはボロ物件居住の貧乏店子だけw
優良店子は、自然損耗意負担も契約書遵守だよww
527名無し不動さん:2009/12/02(水) 23:04:41 ID:qvitfRXq
悔しくは無い、池沼分盲カタワ大家には世話にならないだけや。
放っとけば干上がる、それだけや。
市場もアホみたいに供給過多状態やしなww馬鹿じゃね?w
潰しおうて刺し合えばよろし。
528名無し不動さん:2009/12/02(水) 23:07:37 ID:???
↑くだらん、お前ただの馬鹿業者だろ?w

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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529名無し不動さん:2009/12/02(水) 23:13:33 ID:qvitfRXq
おもしろうのう、猿みたいにコピペしやがる。
530名無し不動さん:2009/12/02(水) 23:25:03 ID:???
↑日本語も不自由な馬鹿業者が必死だわいwww

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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531名無し不動さん:2009/12/02(水) 23:31:59 ID:???
最近の貸主優位な司法の流れが余程悔しいらしいな、池沼www

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
532名無し不動さん:2009/12/02(水) 23:38:38 ID:qvitfRXq
不動産はオワットルよw
10年後は大東なんかも市場荒らすだけ荒らしてサイナラだろうね。
残るのは爺婆が果てて空き家になったボロ家と買い手の無い土地。
どうか買ってください、住んでくださいという時代が来るww
533名無し不動さん:2009/12/02(水) 23:40:21 ID:???
今の司法の流れを知ってもらわないとなw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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534名無し不動さん:2009/12/02(水) 23:43:05 ID:???
>>532
スレチだw
くだらん、大家のスレでも逝けwww
535名無し不動さん:2009/12/02(水) 23:49:09 ID:???
>>532←詐欺師が必死だな、もうちょっとまともなことを言えよw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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536名無し不動さん:2009/12/03(木) 00:03:02 ID:9hDWqJw3
少子高齢化時代。男女二人で二人の子供をもうけて同数や。
出生率1.25。意味分かるか?確実に50年後には日本人の人口が半分になるって
ことやw
法律うんぬんなんざどうでもええわw
537名無し不動さん:2009/12/03(木) 00:08:23 ID:???
キチガイは無視、蟲、無死www

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

538名無し不動さん:2009/12/03(木) 00:11:55 ID:???
>>536←池沼詐欺師が必死だな、もうちょっとまともなことを言えよw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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539名無し不動さん:2009/12/03(木) 13:34:28 ID:lC3NoUc0
538:名無し不動さん :2009/12/03(木) 00:11:55 ID:??? [sage]
>>536←池沼詐欺師が必死だな、もうちょっとまともなことを言えよw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww



「池沼詐欺師が必死だな、もうちょっとまともなことを言えよw」
自己紹介ワロスwwwwwww
540名無し不動さん:2009/12/03(木) 14:27:17 ID:???
↑キチガイが、どんなに必死にほざいても司法の流れは貸主優位www

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
541名無し不動さん:2009/12/03(木) 16:08:21 ID:???
>>539←相変わらず、池沼詐欺師が必死だなwもうちょっとまともなことを言えよ、チョンカスw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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542名無し不動さん:2009/12/03(木) 16:13:02 ID:6rj9ea9W
ほしゅ
543名無し不動さん:2009/12/03(木) 17:18:41 ID:???
このたび賃貸アパートを引越し、前住居の大家から敷金から差し引かれる額を
記載したものが送られてきました。
そこには償却70,000円と書かれていてよくわからなかったので調べてみたら
償却とは敷引と同義で契約解約時に敷金から引かれるお金のようです。
改めて契約書を見ると確かに償却の文字があったのですが、額については
実費としか記載がありません。70,000円は家賃の1ヶ月分に当るのですが、
その程度は最低として差し引かれるものなのでしょうか。
544名無し不動さん:2009/12/03(木) 18:42:50 ID:lC3NoUc0
>>543
契約書の内容を詳しく
あと、部屋は綺麗にして出た?
何年くらい住んでた?
契約の際、原状回復について詳しい説明受けた?
545名無し不動さん:2009/12/03(木) 18:45:01 ID:???
>>544 ←相変わらず、池沼詐欺師が必死だなwもうちょっとまともなことを言えよ、チョンカスw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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546名無し不動さん:2009/12/03(木) 18:46:23 ID:???
めんどくさいので従兄弟の司法書士に任せて裁判するわ
裁判官の言うことに従う

って言ったら、いきなり返還しますって言ってきた
裁判したかったのにな
547名無し不動さん:2009/12/03(木) 18:47:56 ID:???
↑キチガイが、どんなに必死に自演でほざいても司法の流れは貸主優位www

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
548名無し不動さん:2009/12/03(木) 18:50:11 ID:???
貸主優位なこんな判決もあるでよw
 ↓
★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
549名無し不動さん:2009/12/03(木) 18:50:15 ID:lC3NoUc0
547:名無し不動さん :2009/12/03(木) 18:47:56 ID:??? [sage]
↑キチガイが、どんなに必死に自演でほざいても司法の流れは貸主優位www



『↑キチガイが、どんなに必死に自演でほざいても』
自w己w紹w介www
550名無し不動さん:2009/12/03(木) 18:52:58 ID:???
>>549 ←相変わらず、池沼詐欺師が自作自演で必死だなwもうちょっとまともなことを言えよ、チョンカスw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
551名無し不動さん:2009/12/03(木) 18:53:08 ID:???
半年前からなんで同じ判例を出し続けるの?w
他にないのwww
552名無し不動さん:2009/12/03(木) 18:55:37 ID:???
今時、貸主優位な判決が多い中、敷金返還で揉めたくない店子が多いんだなw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
553名無し不動さん:2009/12/03(木) 18:59:00 ID:???
今時、まともな店子なら契約遵守だし敷金返せとは言わないよwこれだから↓

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

554名無し不動さん:2009/12/03(木) 19:01:02 ID:lC3NoUc0
>>551
コピペし続けてる裁判はまだ結果出てないから、普通の家主はいま裁判しても負けることが解ってるからねw


あと結審ついてないから正確には裁判結果
他の裁判には現状影響しないw
555名無し不動さん:2009/12/03(木) 19:04:14 ID:???
>>554←相変わらず、池沼詐欺師が必死だなwもうちょっとまともなことを言えよ、チョンカスw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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556名無し不動さん:2009/12/03(木) 19:04:32 ID:???
それ8月27日の大阪のやつか
9月25日には京都で更新料は 無 効 って判例が出てるのになぜ紹介しないの?www
557名無し不動さん:2009/12/03(木) 19:06:31 ID:???
時系列って言ってんだろよ、チョンカスw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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558名無し不動さん:2009/12/03(木) 19:06:55 ID:???
>>556
大阪でも更新料無効で、支払った分+金利つけて返還しろって裁判結果が出てる。

http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/090827osakakousai.pdf

一緒に紹介したらいいのにね。
559543:2009/12/03(木) 19:07:15 ID:???
>>544
住んでたのは8ヵ月だけです。
部屋の傷や汚れはなく、大家も立ち会い、
そのことを認めているので原状回復のために請求された額は0です。
但しクリーニング代を20000円請求されてます。
償却(敷引)は部屋の修繕とは関係なく請求されるものらしいのですが、
契約書には償却は実費としか記載がありません。
普通は1年未満に契約解除の場合家賃の1ヵ月分とか記載があるらしいのですが。
昨日大家に問い合わせたら契約期間は2年だが、8ヵ月で解除したので
家賃の1ヵ月分を請求したと言っています。
しかし契約書にはその旨の記載がないため、その理由を更に追求したのですが、
明確な回答はまだもらっていません。
560名無し不動さん:2009/12/03(木) 19:15:15 ID:lC3NoUc0
>>559
よし、闘おう
楽しくなってきたw

立ち退きの際、連絡はどのくらい前にしてた?
契約書に1ヶ月前とあった場合それは守ってた?

原状回復部分が無いならクリーニングは大家負担
あと原状回復を超えての敷き引きは無効


契約書に無い内容は、口頭ではなく文書で回答を求めよう
後、連絡しても返事が来なくなったら内容証明送ろう

まあ、こんな嘘コピペ連発の粘着がいるところより「原状回復」・「敷金」・「敷引」・「判例」とかで検索したら良いと思います
561559:2009/12/03(木) 19:54:11 ID:???
>>560
ありがとうございます。
契約書には契約期間中途解約は少なくとも1ヵ月前と記載あり、私は
これを守っていますから1ヵ月分の家賃を払う必要はありません。
敷引が実費となっていても原状回復部分がなければ無効としてもよいのですね。
ただ自分は徹底的に掃除をして退去しましたが、クリーニングに関しては
見えない配管の汚れなどもあるので負担はやむを得ないかなと思っています。  
562名無し不動さん:2009/12/03(木) 20:41:29 ID:lC3NoUc0
クリーニングがやむを得ない?
見えない配管の汚れ?


そんなもの店子が負担するもんじゃない
最後に裁判やるのめんどくさい場合の和解条件ならともかく最初から譲っちゃだめ
563名無し不動さん:2009/12/03(木) 20:53:28 ID:???
ID:lC3NoUc0←相変わらず、池沼詐欺師が必死だなwもうちょっとまともなことを言えよ、チョンカスw

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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564名無し不動さん:2009/12/03(木) 21:03:11 ID:???
今時、まともな店子なら契約遵守だし敷金返せとは言わないよwこれだから↓

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
565名無し不動さん:2009/12/04(金) 07:32:50 ID:Px1clQVJ
晒し上げw
566名無し不動さん:2009/12/04(金) 12:17:15 ID:???
NGワードを設定したら歯抜け番号だらけ。
無意味なコピぺに近い書き込みしているの同一人物なのか。
毎回書き込まれるとウザイ。
567名無し不動さん:2009/12/04(金) 15:51:06 ID:???
今時、まともな店子なら契約遵守だし敷金返せとは言わないから↓

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
568名無し不動さん:2009/12/04(金) 21:11:11 ID:???
池沼詐欺師の馬鹿店子が何を喚いても契約内容がすべてwww

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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569名無し不動さん:2009/12/04(金) 22:56:38 ID:Px1clQVJ
池沼詐欺師の馬鹿¨大家¨が何を喚いても契約内容がすべてではありませんwww

自然損耗特約が有効になるには三つの条件がそろわないと¨無効¨の¨最高裁判例¨が出てんだよw



こうですね、わかりますwwwwww
570名無し不動さん:2009/12/04(金) 23:05:03 ID:???
池沼詐欺師の馬鹿店子が何を喚いても契約内容がすべて、無効にするには個別に裁判するしかないwww

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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571名無し不動さん:2009/12/04(金) 23:09:40 ID:???
今時、まともな店子なら契約遵守だし敷金返せとは言わないから↓

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

572名無し不動さん:2009/12/04(金) 23:23:47 ID:???
>>569←池沼詐欺師、ハン押した契約内容がすべてでないなら最初から契約すんなwww
こうですね、わかりますwwwwww

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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573名無し不動さん:2009/12/05(土) 14:28:16 ID:NmZtYWKj
そうだね、特約の内容が借り主・貸し主の負担範囲が明確でかつ充分に借り主に説明して借り主が理解できていればそのコピペの高裁の裁判については有効だね

コピペ元は最高裁で結審してないし、続々と良いながら二件しかコピペしてないしw


最高裁判例>>>>>>>>>>>結審してない高裁の裁判結果


契約書の特約は十分に説明しましたか?wwwwwwwwww
574名無し不動さん:2009/12/05(土) 17:49:16 ID:???
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例>>>>>>>>>>>結審してない高裁の裁判結果
契約書の特約は十分に理解しましたか?wwwwwwwwww

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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575名無し不動さん:2009/12/05(土) 17:50:42 ID:???
今時、まともな店子なら契約遵守だし敷金返せとは言わないから↓

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

576名無し不動さん:2009/12/05(土) 22:19:42 ID:NmZtYWKj
574:名無し不動さん :2009/12/05(土) 17:49:16 ID:??? [sage]
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例>>>>>>>>>>>結審してない高裁の裁判結果
契約書の特約は十分に理解しましたか?wwwwwwwwww

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw




ちょっwおまっwまっwwwwww
糞ワロタwwwwwwwwwwwwwwwwww馬w鹿wすwぎwるwwwww
577名無し不動さん:2009/12/05(土) 22:22:56 ID:???
>>576←池沼詐欺師、糞ワロタwwwwwwwwwwwwwwwwww馬w鹿wすwぎwるwwwww
何を喚いてもハン押した契約内容が優先w契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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578名無し不動さん:2009/12/05(土) 22:26:33 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、後ゴネで契約反故したい馬鹿店子だけwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

579名無し不動さん:2009/12/06(日) 08:14:46 ID:VY0q01lN
よほど頭のイカれた大家が書きこんでいるのか?
何度も何度もくどいぞ。
580名無し不動さん:2009/12/06(日) 10:48:18 ID:iW5sYds7
>>579
まあまあ
こいつイジってると面白いんだから

下みたいに自分の理論が特約>判例なのに、その後で高裁判決が出てんだよのコピペを続ける辺り矛盾に気づかないところとか馬鹿過ぎて見てて楽しいからさwww


577:名無し不動さん :2009/12/05(土) 22:22:56 ID:??? [sage]
>>576←池沼詐欺師、糞ワロタwwwwwwwwwwwwwwwwww馬w鹿wすwぎwるwwwww
何を喚いてもハン押した契約内容が優先w契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
581名無し不動さん:2009/12/06(日) 11:30:00 ID:???
いやこのキチガイ荒らしはどう見ても、借手側じゃねーの?
幾ら馬鹿でもこんなキチガイじみた真似をしたら逆効果って気付くだろ
てことは、借り手側が借主側を貶めるための作戦じゃ?
そうじゃなきゃ説明がつかん
582名無し不動さん:2009/12/06(日) 12:28:31 ID:???
>>581
ブログだけど、敷金闘争ブログ(だったかな)とか読んでみて

マジでコピペ馬鹿並みの知識と理解しかない大家もいるから


まあ解った上で馬鹿を演じてる可能性も高いけどね
583名無し不動さん:2009/12/06(日) 12:56:54 ID:???
>>576←池沼詐欺師、糞ワロタwwwwwwwwwwwwwwwwww馬w鹿wすwぎwるwwwww
何を喚いてもハン押した契約内容が優先w契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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584名無し不動さん:2009/12/06(日) 12:57:41 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、後ゴネで契約反故したい馬鹿店子だけwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
585名無し不動さん:2009/12/06(日) 13:03:03 ID:???
>>580←池沼詐欺師、こいつの矛盾に気づかないところとか馬鹿過ぎて見てて楽しいからさwww

何を喚いてもハン押した契約内容が優先w契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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586名無し不動さん:2009/12/07(月) 00:11:09 ID:???
賃借人が賃貸借契約終了により負担する賃借物件の原状回復義務には,特約のない限り通常損耗に係るものは含まれず,
その補修費用は賃貸人が負担すべきであるが,これと異なる特約を設けることは契約自由の原則から認められる。
(最高裁の判断)
587名無し不動さん:2009/12/07(月) 00:16:24 ID:???
>>581
スレ主かもな。
588名無し不動さん:2009/12/07(月) 00:24:34 ID:???
本件ガイドラインは,そもそもその内容に反する私法上の条項を無効にするだけの効力を有するものではなく,
たとえ本件ガイドラインの趣旨に則していなかったとしても,本件特約の私法上の効力を奪うことはできないというべきである。
したがって,本件ガイドライン違反を理由とする本件特約無効の主張は理由がない。(地裁の判断)
589名無し不動さん:2009/12/07(月) 12:41:11 ID:???
ガイドラインはまた強化されるみたいだな
民主らしく
590名無し不動さん:2009/12/07(月) 16:09:03 ID:kJepvN4+
仮に最高裁で判決が出たトコロで、所詮個別の案件に対しての判決であって
更新料・敷金の償却すべてが有効・無効になるわけでは無いんじゃないか?
591名無し不動さん:2009/12/07(月) 16:13:50 ID:???
>>590
会社で借り上げしている社宅なんかの場合とか、最高裁の判例が出ればそれを根拠に
更新料は支給しませんって言い出すかも?
個人が勝手に支払うのは別にいいけどって。
会社や自治体なんかの組織としては、支給認めずな風は吹くかもですね。
よくわからんが。
592名無し不動さん:2009/12/07(月) 18:13:32 ID:???
>>590←池沼詐欺師、何を喚いてもハン押した契約内容は有効だよw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
593名無し不動さん:2009/12/07(月) 18:27:26 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、後ゴネで契約反故したい馬鹿店子だけwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
594名無し不動さん:2009/12/07(月) 18:46:40 ID:???
消費者契約について適用される(同法附則)が,本件賃貸借契約は同日より以前に締結されているものであって,
平成13年12月の「自動更新」は従前の契約の効力によってなされたにすぎず,その際,新たな契約は締結されていないのであるから,同法の適用はない。
(地裁の判断)
595名無し不動さん:2009/12/07(月) 22:29:20 ID:qdOX49Re
>>593
なぜ有効判決しか載せていないのかが疑問だが?
来年には最高裁の結論が出るだろ
その際に一部無効判決が出るかもしれないよ?
ここでいくら騒いでも恥をかくだけだから静かに見守れよ
結局、自分の考えと高裁の合致した部分しか認めたくない 
狭量をさらしてるだけw
596名無し不動さん:2009/12/07(月) 22:42:01 ID:???
>>595←池沼詐欺師、相変らず必死だなw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
597名無し不動さん:2009/12/07(月) 22:42:59 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、後ゴネで契約反故したい馬鹿店子だけwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
598名無し不動さん:2009/12/08(火) 14:41:25 ID:???
3月に退去します。貸主側には通告済みですが、契約時に特約でハウスクリーニング代を借主負担で9万円支払う(家賃と同額)という項目があります。
で、ハウクリの一般的な相場に対して高いと思うので減額を交渉するも×。
では施工内容(見積)を開示してくれと要求するも、義務は無いと拒絶されました。
おそらく支払額のハウクリは入れないと推測しますが、見積や施工内容の請求は不当なものでしょうか?
599名無し不動さん:2009/12/08(火) 14:53:09 ID:???
>>598
敷金返したくないだけだよ。
なら最初から礼金4とかにすればいいのにな。
ほんといんちきな業界だよ。

自分でハウスクリーニング依頼して綺麗な状態にして明け渡せばどうよ?
それでもハウスクリーニング代金名目で請求されれば訴えてみるとか。
600名無し不動さん:2009/12/08(火) 15:01:15 ID:???
>>599
ありがとうございます。
特約にハウクリ代として退去時に9万円支払と明記してあるので、ハウスクリーニングを自分で入れても請求してくると思います。
ハウクリ自体は払うことに依存はないですが、安い施工を入れて差額を懐に入れられるのは納得いかないです。
会社の弁護士無料相談とか色々相談はしていくつもりです。
これからの行動で気をつける点などありましたらご教示下さい。
601名無し不動さん:2009/12/08(火) 15:11:04 ID:???
>>600
ためしに聞いてみれば?
クリーニングの上限は家賃の1か月分なのかどうかって。
クリーニング上限超えるように思いっきり汚してやればいいじゃん。
悪徳家主は駆逐しなきゃならん。

退去2週間ぐらい前から、連日室内でさんま焼くとか焼肉大会するとかw

なまぐせーーww
602名無し不動さん:2009/12/08(火) 15:40:17 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、契約反故で後ゴネする馬鹿店子は駆逐せにゃなwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
603名無し不動さん:2009/12/08(火) 16:07:21 ID:???
>>601
それ面白いんですが、原状回復のほうでやばそうなんでやめときますw
敷金返還ホットセンターにも相談してみます。
604名無し不動さん:2009/12/08(火) 21:11:24 ID:???
>>>>601 ←池沼詐欺師、相変らず馬鹿をほざいておるわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
605名無し不動さん:2009/12/08(火) 22:11:46 ID:AFb0/O7z
退去時に原状回復費が敷金じゃ足らなくて、6万くらい請求されたんだけど。
当然、払う気は無いし、逆に返金してほしいくらいなんだけど、交渉すれば大丈夫か?

請求内容は、クリーニング、クロス貼り替え(全面)、床キズ補修、網戸張り替え、風呂蓋交換w
606名無し不動さん:2009/12/08(火) 22:13:54 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬、契約反故で後ゴネする馬鹿店子は駆逐せにゃなwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
607名無し不動さん:2009/12/08(火) 22:34:48 ID:22ymTncC
>>605
クロス張替え全面って・・どんだけ汚したんだ?
タバコか?
クロスの分のクリーニングは掛からないな・・
使い方が悪かったとしたら6万で済ませてくれて有難い内容じゃないか?
あ?敷金プラス6万か
敷金幾ら入れてたの?2ヶ月分だったらクソ高すぎ!
608名無し不動さん:2009/12/08(火) 22:39:04 ID:???
>>607 ←池沼詐欺師、相変らず馬鹿をほざいておるわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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609名無し不動さん:2009/12/08(火) 22:44:23 ID:???
>>607
タバコは吸わない。
家具やテレビの跡がついてて、キズが何ヶ所かあるだけ。
掃除はそんなにしなかったが、ホコリが目立つ程度。
特に酷い使い方じゃなかったぞ。
1Kでクリーニング20,000とか、クロスなんて120,000くらいだぜ。
あり得んだろ。
はい、609よろしく。
610名無し不動さん:2009/12/08(火) 22:54:19 ID:t+zAS62A
勘違いしてる奴いるけど、基本的には敷金は全額返却可能だよ?

もちろん過失があったら住んでた年数分の劣化を考慮して負担

退去時クリーニングなんざ大家がやること(もちろん基本的な掃除はすること)

>>605の場合は何年住んでたかによるけど、戦う気があれば二万くらいで済ませるられるはず
611名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:01:06 ID:???
>>610
だよな。
因みに3年半済んでた。
過失らしい過失は、床のキズ(机を引きずった跡が50cmくらい)くらいかな。
612名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:18:09 ID:t+zAS62A
>>611
それは修理費用の半分位は出さなきゃ駄目かもね
キズの程度によるけど

ただ、修理費用もその部分の最小単位(全とっかえが必要だとしたらその中で壊した部分のみ)が対象

まあ、まずは法的措置も考えながら交渉したら?
613名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:23:51 ID:???
>>612
話してダメなら訴えてみるよ。
ま、担当がチョロそうだから、何とかなりそうだけど。
恐い上司が出てこないことを祈るw
614名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:29:15 ID:???
>>610 ←池沼詐欺師、相変らず馬鹿をほざいておるわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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615名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:41:35 ID:???
>>613
頑張って
事後報告宜しく

訴える可能性も考えて、あまり高圧的にならないようにw
616名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:42:24 ID:???
>>615
ありがとう!
報告するよ。
617名無し不動さん:2009/12/08(火) 23:45:13 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、後ゴネで契約反故したい馬鹿店子だけwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

618名無し不動さん:2009/12/09(水) 02:02:24 ID:???
クロス貼り替え(全面)、床キズ補修、網戸張り替え、風呂蓋交換
ここの部分は交渉余地があると思う

クロス貼り替え部屋を使っていれば普通に汚れるわけで
想定外の汚れを付けていないのなら

床も同じ

網戸 破いてしまっているなら仕方がないけど
損傷が無く汚れている程度なら

風呂釜 壊していない限り

上の条件以外では払う必要がないと思います
入居時の契約書をよく読んで
ちゃんと交渉しましょう。
619名無し不動さん:2009/12/09(水) 10:27:13 ID:+PpAWTMA
敷金返還の裁判なんて茶番もいいとこ。
ペット不可建物で猫があらゆる壁バリバリにし煙草で真っ黄、6年住みで裁判官から『全額返してあげてよ』と意味不明な和解願い。
裁判官に明かな契約違反ですよ、と話すも契約書には犬猫のサイズや色迄書いてないよね、と無茶振り。
経年を考慮し、相手は貧乏人だから貸主が負担してあげなよ、と言われる方がむしろ納得するよ。
620名無し不動さん:2009/12/09(水) 12:13:53 ID:???
>>619
返すつもりがないんなら敷金なんか設定すんなよ。
最初から礼金でとっとけば問題ないだろ。
敷金なんてするからお客も返却期待すんだろ。
うちは返すつもりがないから礼金4だよ。
現状復帰とクリーニングは借主実費負担明記してるけどな。
621名無し不動さん:2009/12/09(水) 23:20:51 ID:e5nXQmxJ
訴訟面白そうだな。納得する金額提示されてもいっぺん試しにやってみるかな。
622名無し不動さん:2009/12/10(木) 08:53:01 ID:???
>>620
馬鹿コケ、脳内大家w
礼金更新料がなくなっても敷金は債務不履行を清算するためには絶対必要だぞww
623名無し不動さん:2009/12/10(木) 08:53:51 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、後ゴネで契約反故したい馬鹿店子だけwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
624名無し不動さん:2009/12/10(木) 08:59:24 ID:???
>>620
>うちは返すつもりがないから礼金4だよ。

礼金や更新料をそういう身勝手な予定金とする目的で徴収するお前のような馬鹿大家がいるから礼金更新料問題が大きくなるんだよ、カスww
625名無し不動さん:2009/12/10(木) 12:21:32 ID:???
ペット可物件で猫飼ってて、退去時は猫が傷つけた分は負担と言われました。
敷金60敷引40で20返金ですが、
立ち合いで猫の傷以外に
全く気づかなかったフローリング板表面のめくれ(持ち上げて初めてわかる)
カウンターの塗装ハゲ
ドア下方のシール加工めくれまで請求されてます。

金額は後日といわれましたが、5年住んでても全額負担しないといけないんでしょうか?
626名無し不動さん:2009/12/10(木) 14:13:54 ID:R4xBvWRf
大東の退居立会いしてきたんだが敷金約20万の敷引約6万だった。
最初、冷蔵庫裏の壁の焼けと家具配置跡の焼けと蛍光灯設置跡の焼けも
補修しなければならないということで8万請求されたが、それは生活する上で
損耗したもので故意に破壊させたものではないと突っぱね、折れないのであれば
専門家に相談するといったら6万になったw
6万の内訳はクリーニング代が約4万、床の焦げ跡の修理に約2万だ。
さっきホームセンター行ったら使われてるのと同じクッションフロアが1mあたり
800円で売ってた。張り替えるのは3mくらいなのでボラレタ希ガス。
次の入居者が決まってるのかクリーニング業者が待機していた。もちっと予定狂わせも込めて
ごねてやれば2万くらいは?ぎ取れた希ガスw
627名無し不動さん:2009/12/10(木) 14:17:27 ID:???
入居時にどうなっていたのかわからないが。

フローリング板表面 原因としての痕跡がある水後など
ドアの剥がれ 引っかけた 何らかの原因後があるなどの場合は
支払う義務が生じてしまうと思います。

カウンターの塗装面剥げこれも 実物見ないと何とも言い難いのですが
普段使う上で付くような物であれば支払い義務は無いと思うけど
人によっては乱暴に扱う人もいるわけで、何とも言い難い。

とにかく管理会社としては目に付いた部分は指摘してきますので
責任の所在が自分にあるのか問い合わせ。
口べたであるなら 交渉上手な友人と主に疑問に思う部分を問い合わせるなどした方が良いかと。

628名無し不動さん:2009/12/10(木) 14:21:03 ID:???
>>626
業者がおこなうので床の焦げ跡の修理に約2万円
これは妥当な値段。
安くはないけど ぼられたというレベルの金額ではない。
629名無し不動さん:2009/12/10(木) 17:09:44 ID:2HCuvv9D
借主が自分でクリーニング・修繕の手配をすれば良いようなシステムに
したらどうなるかな?
自然消耗分は割合を決めておいて、故意・過失は当然借主負担ということで
630名無し不動さん:2009/12/10(木) 17:52:28 ID:Mpf9JmuT
>>625
契約書と建物の実際を見てみないとですが、故意・過失によるものは借り主負担
通常の使用でできた傷は貸し主が負担です

どこからどこまでが借り主・貸し主って判断は、目安として国交省のガイドライン(法的に拘束力がある訳ではない)があります

後、猫のひっかきキズなどは借り主負担ですが、五年住んでたことによる自然損耗分は控除してもらう必要があります


全額払う必要なんかないし、普通に気づかないところのキズなんかは負担するにしてもあなたが負担する割合を低くしてもらうよう交渉したらいかがでしょうか?
631名無し不動さん:2009/12/10(木) 18:54:11 ID:???
>>630
ありがとうございます。
ガイドライン早速調べて確認してみます。
何百万かかるのかとびくびくしてましたが、
まずは修理明細きちんと出していただくようお願いしてみます。
632名無し不動さん:2009/12/10(木) 21:57:46 ID:???
目黒にある某不動産屋はかなり酷い。
633名無し不動さん:2009/12/10(木) 22:35:37 ID:???
>>632
何百万もかかるなら弁護士(司法書士)に相談して下さい
634名無し不動さん:2009/12/11(金) 00:47:19 ID:Z+P4R8Ln
↓コピペ馬鹿よろしくwwwwwwwwwwwwwwwwww!↓
635名無し不動さん:2009/12/11(金) 08:26:00 ID:???
>>634 ←池沼詐欺師、相変らず馬鹿をほざいておるわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
636名無し不動さん:2009/12/11(金) 08:28:24 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、後ゴネで契約反故したい馬鹿店子だけwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
637名無し不動さん:2009/12/11(金) 13:00:37 ID:7o5Bc47Z
先月引越して
敷金10万円 手違いで今月度の家賃5万円 先月の日割り家賃の返金6660円
で今日振り込まれたのですが
154034円しか振り込まれていませんでした。


振り込み手数料は引くと言っていたのですが
私の計算で2000円ぐらい少ないですが
言ったほうがいいですか?
638名無し不動さん:2009/12/11(金) 13:11:09 ID:ENtr9/5/
>>637
それを質問して何か意味あるの?
知りたきゃ聞けば良いじゃん

金額的に日割り計算があなたか家主がのどちらかが間違ってるんじゃないの?
639名無し不動さん:2009/12/11(金) 13:20:48 ID:???
日割り計算は向こうがして金額を伝えてきたものです
確認しましたが合っています
640名無し不動さん:2009/12/11(金) 16:59:49 ID:???
>>633
知ったか
641名無し不動さん:2009/12/11(金) 22:26:11 ID:???
>>637
基本部屋を明け渡しても鍵を渡してなければ家賃は発生し続けています。
鍵を渡したのが退去した後日ではありませんでしたか?
642名無し不動さん:2009/12/11(金) 22:27:30 ID:???
643名無し不動さん:2009/12/11(金) 22:28:14 ID:???
退去=鍵渡している状態だろ・・・
644名無し不動さん:2009/12/13(日) 01:03:09 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、後ゴネで契約反故したい馬鹿店子だけwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
645名無し不動さん:2009/12/16(水) 23:42:05 ID:cXr2wASO
コピペが足りねぇぞwwwwwwwwwwwwww!!
646名無し不動さん:2009/12/17(木) 11:15:01 ID:???
>>645 ←池沼詐欺師、相変らず負け犬がほざいておるわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
647名無し不動さん:2009/12/17(木) 14:04:22 ID:???
今月で退去する者ですが質問です。
最新の契約書に、原状回復に要する工事代金及び室内クリーニング等の
費用を借主の実費負担となっています。
1番最初の契約には、修理費用が発生した場合には話し合いの上
負担割合を決めるとなっています。
賃貸紛争防止条例関係なく払わないと駄目なのでしょうか?
よろしくお願いします。
648名無し不動さん:2009/12/17(木) 17:22:21 ID:???
>>647
最新の契約書ってのが良く解らないけど、契約更新時に新しい契約書が届いたってこと?

すでに更新は完了済み?
契約書に書いてあるのは若干不利だけど、更新時に契約内容変更について説明があった?
649名無し不動さん:2009/12/17(木) 17:39:10 ID:???
>>648
そうです、一番最近に更新した時にもらったものです。
説明はなかったと思います。よく読んでなかったのも事実ですが・・・。

先程TELで、ハウスクリーニング代が35000円でその他修繕あれば加算という説明うけました。
650名無し不動さん:2009/12/17(木) 17:53:47 ID:???
>>639
裁判起こせば多分勝てるけど(最高裁判例:平成17年12月16日)、まずはその辺調べて、後は敷金問題などでググってみたら?

敷金紛争なんたら条例なんかより強い法的根拠出てくるから


飲みに行くので解らないことあったら、また後で答えます

後、新しい契約書の原状回復の部分を詳しく書いてくれればもっとアドバイスできるかもです
651名無し不動さん:2009/12/17(木) 20:35:45 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、後ゴネで裁判起こしても涙目店子が落ちwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
652名無し不動さん:2009/12/17(木) 22:32:54 ID:???

敷金は全額店子に返還されます。
653名無し不動さん:2009/12/17(木) 22:41:09 ID:???
>>652 ←池沼詐欺師、相変らず負け犬がほざいておるわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
654名無し不動さん:2009/12/17(木) 23:55:24 ID:???
>>650
私の場合は、契約書に、畳の表替えと、ルームクリーニングの費用は、退去時、
借主負担と書いてあります。それ以上、詳しくは書いてません。説明は、その
文章を読み上げていっただけと記憶してます。

この場合、その費用を払う必要があるのか、返して貰えるのか、見解をお願い
します。
655名無し不動さん:2009/12/18(金) 05:48:25 ID:???
財団法人日本賃貸住宅管理協会御中 同協会京都支部御中

N P O 法人京都消費者契約ネットワーク 理事長長尾治助( 立命館大学名誉教授・弁護士)

御池総合法律事務所 理事長野浩三( 事務局長・弁護士)

申入書
当団体は, 消費者問題に関する調査, 研究, 救済, 支援事業, 消費者
問題に関する社会制度の改善事業等を通じて消費者の権利擁護を目的と
する消費者, 学者, 司法書士, 弁護士らで構成する団体です。
当団体は, 現在用いられている賃貸借契約条項について検討し, 2 0
0 2 年5 月2 3 日付けで, 賃貸住宅の管理会社の事業者団体である貴協
会に対して, 消費者契約法に違反し, または違反する疑いが極めて強い
不当な賃貸借契約条項を具体的にあげて, その使用を中止すべきことを
会員に周知するよう求める申し入れを行いました。
しかしながら, 貴協会から周知等の改善策が採られたかどうかの回答
は未だいただけず, 賃貸借契約において不当と考えられる条項が使用さ
れているのが現状です。
当団体が申し入れた使用を中止すべきと考える不当条項のうち, < 自
然損耗の回復費用を借主負担とする条項> は, 苦情や紛争事例も多いた
め, 当団体所属の弁護士や司法書士が中心となって, これが消費者契約
法1 0 条により無効であることを求める訴訟が行われてきました。この
結果, 京都地方裁判所平成1 6 年3 月1 6 日及び平成1 6 年6 月1 1 日
の2 つの裁判例において, 自然損耗の回復費用を借主負担とする条項が
消費者契約法1 0 条によって無効であることが明確に判示されました。
ついては, 賃貸住宅の管理会社を指導する立場にある貴協会において
, 裁判所によって明確に判示された< 自然損耗の回復費用を借主負担と
する条項> について, 賃貸借契約においては使用を中止するようただち
に周知することを強く求めるものです。
また, 改めて, 2 0 0 2 年5 月2 3 日付けで申し入れたその他の不当
条項についても, その使用を中止すべきことを会員に周知するよう申し
入れる次第です。
656名無し不動さん:2009/12/18(金) 07:19:46 ID:???
>>654
それだと裁判を起こせば勝てます
原状回復とは¨通常の清掃を行ったらおk¨と言うことで、原状回復を超えて通常損耗を借り主負担にするには具体的に契約書に記載してなければなりません
具体的とはクリーニング・畳の裏返しとかだけでなく、どこからが借り主負担で通常損耗はどこまでというのが解るものとされています(最高裁判例)


以上に基づいて支払いの意志が無いことを示して交渉したらどうですか?


もちろん明らかに借り主が悪い部分は経年劣化(4年住んでれば半分位は貸し主が負担)分を控除させた上で負担して下さいね
657名無し不動さん:2009/12/18(金) 07:33:06 ID:???
当然、退去する場合は掃除をしっかりして荷物を無くして、証拠のために写真とっといて下さい


ちなみに私は交渉の意志と知識を示したら、交渉する前に全額返金の申し出がありました
明らかに借り主の過失があったのに
658名無し不動さん:2009/12/18(金) 08:57:28 ID:???
最近契約を軽視する輩が増えたな。
659名無し不動さん:2009/12/18(金) 10:07:46 ID:???
×契約を軽視
○借り主が契約が妥当でないことに気付いた


今までの賃貸契約が、本来は全額返還すべき敷金に対して借り主に丁寧な説明が無く、契約書に記載してあるというだけで不当に搾取してきただけ

それじゃいかんよってことで消費者契約法や国交省のガイドライン、さまざまな判例とかで否定されてきた
660名無し不動さん:2009/12/18(金) 18:03:42 ID:???
↑>659 ←池沼詐欺師、相変らず契約反故してゴネる負け犬だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
661名無し不動さん:2009/12/18(金) 18:31:09 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、後ゴネで裁判起こしても涙目店子が落ちwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
662654:2009/12/18(金) 20:51:48 ID:???
>>655
>2 つの裁判例において, 自然損耗の回復費用を借主負担とする条項が
>消費者契約法1 0 条によって無効であることが明確に判示されました。
ありがとうございます。理論武装になります。
663654:2009/12/18(金) 20:57:03 ID:???
>>656
>>657
ありがとうございます。大変、分かりやすい説明でした。私も、早ければ
今度の2月に退去なので、知識と交渉の意思を伝えたいと思います。
664名無し不動さん:2009/12/18(金) 22:41:57 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、古い判例に溺れて涙目店子が落ちwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
665名無し不動さん:2009/12/18(金) 23:18:45 ID:0ukA+69v
今度管理会社の立ち会いがあります。

当日注意することと、用意した方がいいものを教えてください。

取りあえず使い捨てカメラは持参しようと思います!
666名無し不動さん:2009/12/18(金) 23:27:12 ID:???
使っちゃったからかえせませ〜ん
667名無し不動さん:2009/12/18(金) 23:34:33 ID:???
追金請求しま〜す?
668名無し不動さん:2009/12/18(金) 23:56:53 ID:???

敷金は、全額返還されます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
669名無し不動さん:2009/12/19(土) 00:01:59 ID:???
>>668 ←池沼詐欺師、相変らずボケた負け犬だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
670名無し不動さん:2009/12/19(土) 00:15:58 ID:???
使っちゃったからかえせないも〜ん
ないものはないも〜ん
671名無し不動さん:2009/12/19(土) 00:21:00 ID:???
敷金は全額償却されますたww
672名無し不動さん:2009/12/19(土) 00:23:18 ID:???
追金請求よろw
673名無し不動さん:2009/12/19(土) 00:30:45 ID:???
もう店子が勝てる契約書は無いってことでつね。わかります^^
674名無し不動さん:2009/12/19(土) 01:47:05 ID:???
使っちゃったからかえせないも〜ん
返して欲しかったら、滞納者から直接どうぞ
675名無し不動さん:2009/12/19(土) 02:58:00 ID:???
Q. 敷引特約は有効でしょうか?

関西地区での不動産の賃貸借契約においては、敷金・保証金などの名目で一時金の授受が行われた際に、
賃貸借契約終了時に敷金又は保証金から一定金額(敷引金)を返還しない旨の合意(敷引特約)がなされることが多いと言われていました。

しかし、近時、このような敷引特約を無効とする判決が相次いで下されています。

たとえば、神戸地判平17.7.14判時1901-87は、敷引特約について、消費者契約法10条により無効と判示しました。
676名無し不動さん:2009/12/19(土) 03:17:04 ID:SQ0bLYCO
不動産連合が結託して働きかけて
低廉の公営住宅が増えなくなった

不動産屋のせいで低廉の公営住宅が少ない。

もっともっと増やすべきだった。
677名無し不動さん:2009/12/19(土) 04:48:46 ID:???

敷金全額償却特約は消費者契約法10条により無効 (名古屋簡易裁判所平成21年06月04日判決)
http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/d2f5d0d0879fc728089f96d8e013d30d
678名無し不動さん:2009/12/19(土) 07:39:41 ID:???
>>677 ←池沼詐欺師、簡裁判決って相変らずボケた負け犬だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
679名無し不動さん:2009/12/19(土) 08:18:47 ID:8s1BIKEC
>>678
お前やっぱりワザとだろwww
すげーワロタwwwww

678:名無し不動さん :2009/12/19(土) 07:39:41 ID:??? [sage]
>>677 ←池沼詐欺師、簡裁判決って相変らずボケた負け犬だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww



この判決も高裁じゃねーかwww
680名無し不動さん:2009/12/19(土) 13:44:42 ID:AyMorKiU
■憤懣本舗「まだまだ続く賃貸住宅トラブル」 2009/12/14 放送

7年前、VOICEがいち早く報道した賃貸住宅の敷金返還をめぐるトラブル。

 <三澤キャスター(7年前)>
 「最近もめるケースが増えています」

 借主から寄せられた数々の声。

 <借主>
 「ぼったくりですわね」
 「もう、床を這うように、ほふく前進しながら…」
 「一か所でも全部取替え」

 <賃貸管理業者>
 「裁判してくださいよ、裁判しましょうよ」

 放送回数75回。
 集団提訴 相次ぐ。
 最高裁で借主勝訴の判決が確定し、問題は終息したかに見えた。

 ところが、未だトラブルは続いている。

 <賃貸管理業者>
 「なんぼで貸そうと自由でしょう。他人からごちゃごちゃ言われる筋合いないでしょう」
 <法律の専門家>
 「家主さんに『お金を取ってはいけない』とは言っていない。どうぞ、家賃として堂々とお取りください、と」

 そこで、きょうは賃貸住宅トラブルを総決算。
 なぜ、家主VS借主の争いは減らないのか。
http://www.mbs.jp/voice/special/200912/14_25794.shtml
681名無し不動さん:2009/12/19(土) 15:06:27 ID:???
>>679>>680 ←池沼詐欺師、判押した契約すら守れないボケた白雉だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
682名無し不動さん:2009/12/19(土) 15:09:32 ID:???
>なぜ、家主VS借主の争いは減らないのか。

店子が契約を守れば争いは起こらないw
683名無し不動さん:2009/12/19(土) 18:09:24 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬は、古い判例に溺れて涙目店子が落ちwwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
684名無し不動さん:2009/12/19(土) 19:45:24 ID:???
>>682
家主が強欲を捨てれば争いは起こらないw
685名無し不動さん:2009/12/19(土) 20:14:39 ID:???
だから、最初から返すつもりなんてないから使っちゃってないんだって
借金アパートから取れるものなら取ってみろWww
686名無し不動さん:2009/12/19(土) 20:22:08 ID:SQ0bLYCO
不動産連合が結託して働きかけて
低廉の公営住宅が増えなくなった

不動産屋のせいで低廉の公営住宅が少ない。

もっともっと増やすべきだった。


687名無し不動さん:2009/12/19(土) 21:09:02 ID:FA8KbvQa
新アパートの契約だけど、不動産屋さんが言うには、退去時の、畳の表替え
とルームクリーニング負担の特約を付けると。
もちろん私はそんなの払う必要はないと思っているが、とりあえずその契約
でサインしないと部屋は借りられない。サインはするが、何年後になるか
分からないけど、退去時に払うかどうか迷う。なんか悩ましいな。

で、今借りてる所を出るわけだけど、そこも畳とクリーニングの特約ある。
不動産管理会社と大家がいい人だっただけに、敷金全額返還を主張するか、
悩ましい。5万位は行くだろうな。半額折半にもっていこうか。どうしよう?
688名無し不動さん:2009/12/19(土) 21:19:27 ID:???

定額補修分担金特約は違法として消費者団体訴訟

http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/cac1d1752c3599ec1cb3ac0a1f5facc6
689名無し不動さん:2009/12/19(土) 21:26:39 ID:???

5万位??ないない。

6年で残存価値1/10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
690名無し不動さん:2009/12/19(土) 21:41:05 ID:???
>>687
良い人?
あなたは預けた金を不当に半額とかにして返す人が良い人なんですか?

不思議な人ですね



・・・新規契約で説明があってわかってるなら話し合えよ
タチ悪いわ
691名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:14:27 ID:???
>>687
契約しといて後でばっくれるのも
良い人とは言えないね。
692名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:41:52 ID:???
>>691
それは違う
前回の契約時に原状回復特約が借り主・貸し主双方の合意の元で契約が成立してたかどうかだとほぼ確実にしていない


なぜなら六年前なら最高裁判決も無く貸し主側もまだまだ甘く見てたから
693名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:44:30 ID:FA8KbvQa
>>689
2K木造、28u。4年住み。
畳が10.5畳×3500円位?とクリーニング30000円位?計66500円か。
敷金は43000円だ。向こうは、敷金分で精算と落とし所を用意か?
694名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:49:02 ID:???
>>689
残存価値??ないない。

消耗品
695名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:50:39 ID:FA8KbvQa
>>690
確かにそう言われると、全額返還が原則なのに半額でいいというのは。
ただ、いい部屋見つけてくれたり隣、下が静かにするように言って
くれたり感謝してる面もあるので、言いづらいんですよ。

新規契約の方は、話し合いはほぼ通用しないと思う。ただ、こっちも
不動産屋さんと、特に大家がいい人過ぎて、入居の際の設備も新しいの
とか付けてくれたりで、退去時に払いませんとは、とても言えそうもない。
悩ましいな。
696名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:53:03 ID:???
↑この馬鹿店子、契約ぐらい守れよwカスww
697名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:53:35 ID:FA8KbvQa
>>691
一応、消費なんとか契約とか、不利な状況での契約とか、通常損耗分の
負担は不必要とかの根拠があってのことだからね。
698名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:54:11 ID:???
消耗品は、借主負担なw
699名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:55:32 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬馬鹿店子は読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
700名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:57:27 ID:???
>>692
百歩譲って契約時に双方合意がなかったとしよう。
でも、どうやってそれを証明するの?
そういうことを言わせないために、契約書に署名捺印させるんだから。

契約書があるのに、一部無効にさせるには、
公序良俗か信義則違反が言えないと無理だよ。
701名無し不動さん:2009/12/19(土) 22:57:40 ID:???
>>689 ←池沼詐欺師、判押した契約すら守れないボケた白雉だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
702名無し不動さん:2009/12/19(土) 23:55:31 ID:???
お互い契約書の記載事項について主張が違うんだから話し合いが必要だろ?
んでお互いの合意(和解)が得られなきゃ裁判するしか無い


契約書に記載してあるからと言って、それが原状回復特約となってると解するのはあくまで大家の言い分だろ
703名無し不動さん:2009/12/19(土) 23:57:09 ID:???
↑契約書の意味を履き違えてないか、カスw
704名無し不動さん:2009/12/19(土) 23:58:54 ID:???
>>702 ←池沼詐欺師、判押した契約すら守れないボケた白雉だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
705名無し不動さん:2009/12/20(日) 00:17:43 ID:???
>>695
世話になってるのなら払えば?

ただ、例えば役所に相談言って親身に相談受けたからって税金を五万多く払わされても仕方ないと思う?
貸し主が住んでる家の管理を行うのは貸し主の仕事だろ
それに対する対価の一部として家賃が発生してるんだから
706名無し不動さん:2009/12/20(日) 00:23:51 ID:???
↑ こういう考えの輩が増えると、ますます世間がギスギスするね。悲しいね。
707名無し不動さん:2009/12/20(日) 00:46:25 ID:UwCSknp3
>>700
>どうやってそれを証明するの?
しらねーよw
最高裁の裁判官に聞け


>>703
貴方が言う契約書には「通常損耗の範囲と借り主負担部分」がキッチリ書いてあるんですか?

大抵の契約書には「借り主負担部分」しか書いてないですよね?
その契約書を基にして原状回復特約を言い出したりするから、消契法10条による無効を主張するで何か問題でも?
708名無し不動さん:2009/12/20(日) 00:58:11 ID:???
農業者が少なくなるのは、割に合わないと思ってる人が多いから
賃貸オーナーが割に合わないと思い始めてるから、ボロ貸物件を建て直す人も少なくなってきた
素人オーナーは直ぐ破産するから役にたたない
貧乏はアパートにすら入居できない時代がくるよ
現時点で、ホームレス全てを入居させようとすると足らない
(賃貸新聞より)
709名無し不動さん:2009/12/20(日) 02:06:18 ID:MRNEBsmt
不動産連合が結託して働きかけて
低廉の公営住宅が増えなくなった

不動産屋のせいで低廉の公営住宅が少ない。

もっともっと増やすべきだった。

もっと増やせば不動産屋、大家、保証会社も
助かるんちゃう





710名無し不動さん:2009/12/20(日) 03:29:41 ID:???

京都消費者契約ネットワークと長栄の判決について(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/choei091021.pdf
711名無し不動さん:2009/12/20(日) 10:40:30 ID:???
不動産連合は今後も長栄を支持支援してまいりまつ。
712名無し不動さん:2009/12/20(日) 14:31:28 ID:MRNEBsmt
不動産連合が結託して働きかけて
低廉の公営住宅が増えなくなった

不動産屋のせいで低廉の公営住宅が少ない。

もっともっと増やすべきだった。

もっと増やせば不動産屋、大家、保証会社も
助かるんちゃう



目先の欲ボケで賃貸経営する時代は終わりました。
713名無し不動さん:2009/12/20(日) 17:51:19 ID:UwCSknp3
>>708
で?
敷金を大家が掠めとってることとなんの関係が??
714名無し不動さん:2009/12/21(月) 16:06:00 ID:???
>>713
 敷金でもめる家主
=返せない脆弱家主
=素人家主又は立て直す余裕がないボロアパート家主
=将来駐車場
=賃貸供給の過疎化
=家賃の高騰
=貧乏は賃貸にすら入居できない
715名無し不動さん:2009/12/21(月) 23:27:26 ID:YQTLEb/M
素人家主又は立て直す余裕がないボロアパート家主
=将来駐車場
=賃貸供給の過疎化

ここ納得できない
賃貸供給の過疎化じゃなくて適正化にとどまるだろ、JK
716名無し不動さん:2009/12/23(水) 14:07:05 ID:F1eSobWf


      『更新料を払いたくないのですがー教えてgoo』
       http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1673247.html
717名無し不動さん:2009/12/23(水) 17:19:17 ID:/s4jxgTd
賃貸住宅紛争防止条例がある。
詳しくは東京都住宅局のホームページを見たら!
718名無し不動さん:2009/12/24(木) 23:16:46 ID:???
今時、敷金返せと喚く負け犬馬鹿店子は契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
719名無し不動さん:2009/12/25(金) 02:58:31 ID:???
http://www.j-cast.com/m/2009/11/22054425.html?guid=ON
ぼったくり弁護士、司法書士
更新料返還起こしてもこうなるだけ
720名無し不動さん:2009/12/25(金) 10:23:20 ID:???
ふむ
721名無し不動さん:2009/12/26(土) 12:32:18 ID:???
あいかわらず必死貧乏大家の涙目レスばっかりだな
722名無し不動さん:2009/12/26(土) 16:23:27 ID:LI+f4j8u
敷金診断士の出番
723名無し不動さん:2009/12/26(土) 18:01:41 ID:???
>>721
必死なのは貧乏店子だろ
724名無し不動さん:2009/12/26(土) 18:28:25 ID:???
どちらにも興味がないから、のびないんでしょ
725名無し不動さん:2009/12/26(土) 23:40:02 ID:ZYLeCryh
今のアパートが取り壊しということで、強制退去命令が出たんですけど、次のアパートに移る際の初期費用(敷金・礼金等)は出さないと言われたのですが、普通は出ますよね?
726名無し不動さん:2009/12/27(日) 00:21:29 ID:???

あいかわらず必死貧乏店子の涙目レスばっかりだなw
727名無し不動さん:2009/12/27(日) 00:25:30 ID:???
>>721 ←池沼詐欺師、相変わらずボケた白雉だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
728名無し不動さん:2009/12/27(日) 00:25:51 ID:???
引越代を出さなくてはいけないと言う決まりはありません。
取り壊しの場合、区画整理でない限りでません
最近はだしません。
729名無し不動さん:2009/12/27(日) 07:17:02 ID:???

店子の敷金は全額返還されます!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
730名無し不動さん:2009/12/27(日) 07:22:05 ID:???
店子の敷金は全額返還されません!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
731名無し不動さん:2009/12/27(日) 14:31:47 ID:kRn6AY7b
内容証明郵便で殆どの敷金を取り戻した俺は、宅建資格者の不動産会社勤務。
732名無し不動さん:2009/12/27(日) 16:50:08 ID:???
>>731 ←池沼詐欺師、相変わらずボケた馬鹿不動産屋の白雉店子だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
733名無し不動さん:2009/12/27(日) 16:52:17 ID:???
↑ウソつき確定
内容証明でビビる不動産屋、家主はいません。
「勝手に訴えろよW」で裁判にビビる事もありません
あきらめた方が安上がり
734名無し不動さん:2009/12/27(日) 16:55:31 ID:???
>>733>>731に書いてます
735名無し不動さん:2009/12/27(日) 16:56:02 ID:???
今時、敷金全額返還はあり得んw負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
736名無し不動さん:2009/12/27(日) 16:58:44 ID:???


店子の礼金・敷金・更新料は20年遡って全額返還請求できます!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


737名無し不動さん:2009/12/27(日) 17:03:31 ID:???
ぼったくり弁護士、司法書士
更新料返還起こしてもこうなるだけ
http://www.j-cast.com/m/2009/11/22054425.html?guid=ON
738名無し不動さん:2009/12/27(日) 18:57:52 ID:???
変換で香辛料になりました
739名無し不動さん:2009/12/27(日) 21:25:53 ID:???

●自然損耗原状回復費用まで借主負担ととして敷金清算することができます。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
740名無し不動さん:2009/12/28(月) 18:35:13 ID:???
敷金返せとか言ってくるのは、公務員かニートだよね
普通の社会人は、「お互い様」だから何も言わないよね。
741名無し不動さん:2009/12/28(月) 19:04:29 ID:???

敷金返さないのは、悪徳大家か犯罪者だよね 。
普通の社会人は、ネコババしないよね。

742名無し不動さん:2010/01/01(金) 21:13:25 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
743名無し不動さん:2010/01/01(金) 23:09:11 ID:G+AuOWk/
前の前のアパートで入り口とバスルームの間の激薄壁に穴あけたけど退去後何も言われなかった。
当然敷金5万は帰ってこなかったけど。一体あの激薄壁はいくらするんだ??
744名無し不動さん:2010/01/07(木) 03:48:42 ID:Luolpfaz
特約付いてて、畳の表替えやルームクリーニング費用を負担しなかった
人は居ますか?どういう風にもって行きましたか?
745名無し不動さん:2010/01/07(木) 10:16:40 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
746名無し不動さん:2010/01/07(木) 15:35:09 ID:???
いつも思うんだが、最初から返すつもりもない家主が多いんだから、敷金という制度は
廃止して、礼金4ヶ月にすればいいと思うんだ。
747名無し不動さん:2010/01/07(木) 18:34:55 ID:???
賃貸の敷金は返ってくるものと思わなければいい
昔の店子はそう理解していたな。
748名無し不動さん:2010/01/07(木) 19:34:54 ID:???
>>747
敷金などという表記だからトラブルの元なんだよ。
749名無し不動さん:2010/01/08(金) 15:51:49 ID:???
表記の問題ばかりではないゴネる店子は礼金だろうが更新料だろうが同じだよ。
750名無し不動さん:2010/01/08(金) 17:00:45 ID:???
>>749
礼金はごねようがないだろ。
更新料はなんだけど。
751名無し不動さん:2010/01/08(金) 22:42:14 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
752大家だが:2010/01/11(月) 04:38:54 ID:???
敷金がどのように管理されていたかもロクに調べず、唐突に大家に対して
錯誤を主張する内容証明を送りつけてきた失礼な店子がいる。腹が立って眠れん。
753名無し不動さん:2010/01/11(月) 14:06:14 ID:???
錯誤ってなんの錯誤?kwsk
754名無し不動さん:2010/01/12(火) 11:03:41 ID:???
敷金の管理は誰だろうと関係ないんじゃね
契約書の貸主が大家なら大家に内容証明送る
管理会社なら管理会社に内容証明送る
それだけだよ
755名無し不動さん:2010/01/12(火) 11:07:35 ID:???
まぁ、そだな
そこから代理を立てるなりするだけの話だから
756名無し不動さん:2010/01/12(火) 11:51:46 ID:???

礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 が 当 た り 前 で す ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
757名無し不動さん:2010/01/12(火) 12:02:40 ID:???
礼金は無理じゃね
いや知らんが
758名無し不動さん:2010/01/12(火) 16:12:14 ID:???
>>756 ←池沼詐欺師、相変わらずボケた馬鹿不動産屋の白雉店子だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
759age:2010/01/12(火) 19:29:49 ID:o4Zen95G
3年前かりて家賃25万敷75万、引25万なんだけどちゃんと返ってくるかな。

お願いだから返して。
760名無し不動さん:2010/01/12(火) 20:52:08 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

761名無し不動さん:2010/01/13(水) 15:23:45 ID:???

自然損耗も店子負担で決まりだね^^
762名無し不動さん:2010/01/20(水) 21:02:02 ID:???
更新料については全額返還を認める判決がでました。
最高裁でも借主勝訴は間違いないでしょう。
判例を待って返還請求を考えている人も多いかもしれません。
更新料は消契法を適用して違法と裁定しましたが、
礼金・敷金にしてもいずれ、違法認定されるでしょう。
763名無し不動さん:2010/01/20(水) 21:03:31 ID:???
>>756 ←池沼詐欺師、相変わらずボケた白雉店子だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
764名無し不動さん:2010/01/20(水) 21:06:02 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

765名無し不動さん:2010/01/20(水) 21:08:31 ID:???
>>762
↑無知な大嘘は恥ずかしいぞ、チョンカスww
766名無し不動さん:2010/01/20(水) 22:03:53 ID:???

礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま す ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
767名無し不動さん:2010/01/20(水) 22:06:07 ID:???

無知な大嘘は恥ずかしいぞ、チョンカスww
768名無し不動さん:2010/01/20(水) 22:52:35 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

769名無し不動さん:2010/01/21(木) 17:56:40 ID:???

礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま す ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
770名無し不動さん:2010/01/21(木) 18:06:23 ID:???

礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
771名無し不動さん:2010/01/22(金) 10:29:30 ID:???
14年住んだアパートでしたが、やはり敷金は1円も戻って来なかった。
同じ時に引っ越した友人は戻って来ないのを見越して最後の月の家賃払ってなかったな。賢いかも。
772名無し不動さん:2010/01/22(金) 12:03:19 ID:???
しっかり、請求されているから心配すんなw
そういう馬鹿店子に限って追い金請求は必至ww
773名無し不動さん:2010/01/22(金) 12:06:31 ID:???
>>771
退去後の請求の方が楽なんだぞ、チョンカスww
774名無し不動さん:2010/01/22(金) 12:07:27 ID:???

礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
775名無し不動さん:2010/01/22(金) 13:13:35 ID:???
>>771
14年も住んでれば満額返さないとおかしいよな。
通常使用における経年劣化もひどいだろうし。
結局なんだかんだ理由をつけて返さないんだから、最後の1ヶ月は支払しないほうがいいな。
776名無し不動さん:2010/01/22(金) 13:29:34 ID:???
>>775 ←池沼詐欺師、相変わらずボケた白雉店子だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
777名無し不動さん:2010/01/22(金) 13:48:26 ID:???
>>772
残念でした。友人は逃げ切ったぜ。大家もめんどくさかったんだろうが。
778名無し不動さん:2010/01/22(金) 14:45:11 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

779名無し不動さん:2010/01/22(金) 18:03:56 ID:???
>>777
>逃げ切った、って、悪事ということはわかってんだなw
馬鹿大家か馬鹿管理会社で運が良かっただけだろw
780名無し不動さん:2010/01/22(金) 18:25:21 ID:???
>>777
ザコにかまってる暇がなかっただけだろw
781名無し不動さん:2010/01/22(金) 21:06:20 ID:???
ザコってこう書くんだろ→雑魚(笑)
782名無し不動さん:2010/01/22(金) 22:47:59 ID:???

礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま す ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
783名無し不動さん:2010/01/22(金) 22:48:31 ID:???

礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
784名無し不動さん:2010/01/22(金) 23:02:25 ID:???

敷金返還請求権の消滅時効は民法10年、
不当利得、悪意の受益者認定で20年(年5%利息あり)

簡裁少額訴訟費用(被告が大家、サラ金の場合は3分で勝訴)
印紙代 60万→6,000円(1/100)
切手代 3,910円(\500*5、\200*2、\100*4、¥80*5、\20*8、\10*5)

勝てば、被告負担、交通費、日当も回収可能です。
785名無し不動さん:2010/01/22(金) 23:03:54 ID:???

礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

786名無し不動さん:2010/01/22(金) 23:44:53 ID:???
>>784 ←池沼詐欺師、相変わらずボケた白雉店子だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
787名無し不動さん:2010/01/23(土) 00:24:29 ID:???
今日、訴状出してきたけど、
受付に来てる他の人たちもみんな敷引き返還みたいで、笑った!
完全に大家つぶしの流れができてるな!
788名無し不動さん:2010/01/23(土) 00:34:22 ID:???
はいはい。今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

789名無し不動さん:2010/01/23(土) 13:52:59 ID:???
昨日、訴状出してきたけど、
受付に来てる他の人たちもみんな明け渡しみたいで、笑った!
完全に馬鹿店子つぶしの流れができてるな!
790名無し不動さん:2010/01/23(土) 16:11:55 ID:???
>>787
まじか、俺も次の管理会社からの電話次第ではそこに行くことになりそうだ。
特約事項にないクロス代半分負担しろといって聞かない。
ちょっと甘くするとすぐつけあがるな、不動産屋っつーやつらは。
791名無し不動さん:2010/01/23(土) 16:38:11 ID:???
家主が強欲なだけだろ
792名無し不動さん:2010/01/23(土) 16:56:25 ID:???
↑少なくともウチはどうも違うね。

間に入ってる管理会社(=不動産屋)が自分トコの評価をあげたいがために
間にはいって家主に貢ぐための金を退去者にたかってる。
退去費用を仕分けしてるのはその管理会社だから。

こちらから何か言うとかならず「家主に相談して後日連絡します」
でまた何か言うと「家主に相談して後日連絡します」
本当に相談しているのかどうかも怪しい。
793792:2010/01/23(土) 18:03:23 ID:???
「家主に相談して本日中に連絡します」といわれたのでまってたけど
今不動産屋の営業時間終了しました。
約束の日までに電話してこなかったの、これで何回目だろうなぁ?
794名無し不動さん:2010/01/23(土) 18:10:50 ID:???
>>789
まじかよ、俺も追い金請求しても払わん馬鹿店子のためにそこに行くことになりそうだ。
特約事項に自然損耗も店子負担と書いてあるのにガイドラインがどうたらで聞かない。
ちょっと甘くするとすぐつけあがるな、店子っつーやつらは。

795↓(笑):2010/01/23(土) 18:13:16 ID:bcqKRcla
794 名前:あぼ〜ん[レスあぼ〜ん] 投稿日:あぼ〜ん
796名無し不動さん:2010/01/23(土) 18:13:29 ID:???
貧乏店子が強欲なだけだろ
797名無し不動さん:2010/01/23(土) 20:13:31 ID:???
大家と店子の関係が悪いのは
どっちかに人間的な問題がある場合が多いみたいね。
で、問題がある人間は100%自覚がない。
798名無し不動さん:2010/01/23(土) 20:32:32 ID:???
間違いなく大家側が強欲だよな
借主もDQNだけど
返す気がないんだから礼金にしとけばいいのに
799名無し不動さん:2010/01/23(土) 20:56:11 ID:???
798 名前:あぼ〜ん[あぼ〜ん] 投稿日:あぼ〜ん
800名無し不動さん:2010/01/23(土) 21:04:15 ID:???

敷 金 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

801俺の正規表現の優秀さの証明↓(大笑):2010/01/23(土) 21:06:17 ID:???
800 名前:あぼ〜ん[あぼ〜ん] 投稿日:あぼ〜ん
802名無し不動さん:2010/01/23(土) 21:13:14 ID:???
はいはい。今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
803名無し不動さん:2010/01/23(土) 21:16:09 ID:???

間違いなく馬鹿店子が強欲だよな

払う気がないんだから契約しなければいいのに
804名無し不動さん:2010/01/23(土) 21:25:39 ID:???

敷 金 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


805名無し不動さん:2010/01/24(日) 03:47:42 ID:53d8mk/c

敷 金 は 全 額 返 還 さ れ ま す ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
806名無し不動さん:2010/01/24(日) 10:30:11 ID:???
はいはい。今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

807名無し不動さん:2010/01/24(日) 10:39:22 ID:???

敷 金 は 一 銭 も 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~
808名無し不動さん:2010/01/24(日) 10:56:14 ID:???
あ な た は 違 法 敷 金 払 っ て い ま せ ん か ?

違 法 敷 金 は 取 り 戻 せ ま す 。

                  ○ ○ ○ 法 律 事 務 所
809名無し不動さん:2010/01/24(日) 11:59:57 ID:???
違法敷金とは何ぞや?(笑)
810名無し不動さん:2010/01/24(日) 12:01:12 ID:???

敷 金 は 一 銭 も 返 還 さ れ ま せ ん !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
811名無し不動さん:2010/01/24(日) 12:38:53 ID:???
自分、賃貸営業なんですけど、馬鹿なので教えてください。
敷金返さないと警察に逮捕されちゃうんでしょうか?
812名無し不動さん:2010/01/24(日) 12:41:03 ID:???
自分、貧乏店子なんですけど、馬鹿なので教えてください。
敷金払えないと警察に逮捕されちゃうんでしょうか?
813名無し不動さん:2010/01/24(日) 13:03:30 ID:???
敷 金 は 一 銭 も 返 還 さ れ ま す ん !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
814名無し不動さん:2010/01/24(日) 13:12:15 ID:???
自分、強欲大家なんですけど、馬鹿なので教えてください。
敷金返さないと警察に逮捕されちゃうんでしょうか?
815名無し不動さん:2010/01/24(日) 13:13:13 ID:???
警察に逮捕されるまえに2chのアクセス規制食らうね
もう通報されてるみたいだけど気づいてるかな?
816強欲大家:2010/01/24(日) 13:13:59 ID:???
敷 金 は 一 銭 も 返 還 さ れ ま せ ん !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
817名無し不動さん:2010/01/24(日) 13:24:10 ID:???
自分、悪漢店子なんですけど、馬鹿なので教えてください。
部屋を壊したんですけど警察に逮捕されちゃうんでしょうか?
818名無し不動さん:2010/01/24(日) 13:52:27 ID:???
>>814
いや、警察は民事不介入の原則があるから、店子を脅しでもしない限り
逮捕はないだろう。が、不当なら民事訴訟を起こされる可能性はあるな。
今時だと、小額賠償訴訟制度って奴?
>>1
最近部屋を出ようとしているので、ガイドラインなら隅々まで読んだ。
ま、あくまでもガイドラインだしな。通常の使用範囲による汚損等は6年目
まで時に反比例して家賃の範囲内で価値が損耗したとみなし、6年目以降は
店子負担は10%でフラット、ただし、畳表などは消耗品と考えられるので
原則店子負担…云々…って奴だったかな。
部屋出る時にはどうなるか(敷金戻るか追い金取られるか)わからんが、
何らかの費用が発生するなら内訳明細書を大家に請求するつもり。
819名無し不動さん:2010/01/24(日) 13:54:43 ID:???

消費者ホットライン
0570・064・370(守ろうよ・みんなを)
820名無し不動さん:2010/01/24(日) 13:59:16 ID:???

京都で定額補修分担金特約は違法として消費者団体訴訟

京都消費者契約ネットワークと長栄の判決について(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/choei091021.pdf
821名無し不動さん:2010/01/24(日) 14:04:24 ID:???
新築で6年で残存価値10%、中古入居でわずか1%
822名無し不動さん:2010/01/24(日) 14:06:04 ID:???
残存価値の概念は税法でしか通用ないよ、カスww
823名無し不動さん:2010/01/24(日) 14:07:23 ID:???

敷 金 は 一 銭 も 返 還 さ れ ま せ ん !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
824名無し不動さん:2010/01/24(日) 14:37:47 ID:???

礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま す !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
825名無し不動さん:2010/01/24(日) 15:24:57 ID:???

敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


826参考書:2010/01/24(日) 16:46:18 ID:???
敷金は全額返してもらいます!
http://www.amazon.co.jp/s/keywords=4895954684

敷金を100%取り戻す本
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827名無し不動さん:2010/01/24(日) 17:00:09 ID:???
負けるな! 賃借人 あなたは法律で守られている
 三種の神器で敷金トラブルを解決しよう!
 敷金はあくまでも「預けたお金」
 「原状回復」の本当の意味
 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
 チェックリストを確認せよ!
 特約を見逃さないようにしよう
 通常消耗の程度
 居住年数が長くなれば借り手の負担は少なくなる
 損傷部分の修復は最小限を負担すればいい
 「消費者契約法」は弱い者を守る法律
 借り手に不利な特約は無効
 東京都条例95号が全国の敷金トラブルに影響を与える
http://www.metamor.co.jp/maegaki/shikikin.htm
828名無し不動さん:2010/01/24(日) 17:05:39 ID:???

東京都内の住居物件に関しては「原状回復にかかわるガイドライン(国土交通省監修)」並びに「東京都における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例・東京都条例95号」にのっとり敷金返還が義務付けられています。
829名無し不動さん:2010/01/24(日) 21:03:14 ID:???
>>826-828 ←池沼詐欺師、相変わらず必死にボケまくりだわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
830名無し不動さん:2010/01/24(日) 21:04:16 ID:???
はいはい。今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけよwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
831名無し不動さん:2010/01/24(日) 21:55:25 ID:SapZ4hba
敷金返さんかゴラァ!殴り殺すぞ!
832名無し不動さん:2010/01/24(日) 21:59:24 ID:???

敷 金 は 一 銭 も 返 還 さ れ ま せ ん !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
833名無し不動さん:2010/01/24(日) 22:01:40 ID:???
敷金は、あなたたち(大家・不動産屋)のものではありません。
私(借り手)のお金ですから!
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
『東京都条例第95号』
『消費者契約法』
834名無し不動さん:2010/01/24(日) 22:04:12 ID:???
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
『東京都条例第95号』
『消費者契約法』

残念ですが契約書の内容がすべてです。
835名無し不動さん:2010/01/24(日) 22:09:10 ID:???

敷金は、債務不履行がなくても契約終了時に全額償却されるものです。
836名無し不動さん:2010/01/24(日) 22:11:42 ID:???
>>831 ←池沼詐欺師、相変わらず必死だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
837名無し不動さん:2010/01/24(日) 22:13:06 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけ、チョンカスwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
838名無し不動さん:2010/01/25(月) 03:09:18 ID:AIEIMyod

敷金は、債務不履行がなければ契約終了時に全額返還されるものです。

償却はされません。
839名無し不動さん:2010/01/25(月) 14:03:59 ID:AgraSrXX
だいだいガイドライがどうの言う店子って
実際の所、自分に都合のいい箇所しか読んでないんだろうね。

ちゃんと読めば敷金から清算することを認められてる条項も有るのにね。
840名無し不動さん:2010/01/25(月) 14:48:47 ID:???
消費者契約法は、賃貸契約のような消費者(借り手)と事業者(貸し手)のあいだで交わされる契約において、
消費者が理不尽な不利益をこうむるような契約は無効として消費者を保護する目的で定められています
841名無し不動さん:2010/01/25(月) 15:11:38 ID:???
敷金はあくまでも「預けたお金」。
清算じゃない返還だ。
842名無し不動さん:2010/01/25(月) 15:21:44 ID:???
ばかが吠えているようなくだらない契約をつきつけてくる不動産とは
最初から契約しなきゃ良いだけ。
全員が気づけば、ほかっとけば自然淘汰されるでしょ。
契約書良く読めと
843名無し不動さん:2010/01/25(月) 15:27:47 ID:???
>>841
単なる預り金なら「預り金」と書くわなw
敷金を償却するとしたら返還されない金員だぞ、契約書を嫁カスどもww
844名無し不動さん:2010/01/25(月) 15:37:46 ID:???
>>840
>>837を嫁w
取引の安全性の観点から消費者契約法の乱用には慎重になっているのが最近の司法なんだがなw

845名無し不動さん:2010/01/25(月) 15:44:27 ID:???
業務上横領で逮捕!!
846名無し不動さん:2010/01/25(月) 15:48:23 ID:???
器物損壊罪で逮捕!!
 ↓
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
847名無し不動さん:2010/01/25(月) 15:50:06 ID:???

敷金は吹っ飛ぶわなw
848名無し不動さん:2010/01/25(月) 15:51:54 ID:???
敷金の償却で勘弁してやってんだから有難いと思えよ、カスどもww
849名無し不動さん:2010/01/25(月) 16:07:52 ID:???
敷金が償却??オマイばか?
減価償却費は法律で建物ごとに残存価格と償却年数が決まっています。
新築6年で残存価格10%、中古1%。
850名無し不動さん:2010/01/25(月) 16:37:23 ID:???
建物本体も、内部の造作・設備なども減価償却)をするのが通常である。
毎年一定の割合で価値を減少させ、一定期間が経過すると、以降は購入価格の10%の金額しか価値が残らないという扱いをする(下表参照)。
原価償却期間については壁紙・クロスなどは6年、エアコンや照明器具などは8年とする。
http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/genjoukaihuku/image.jpg

もともとが中古の状態で賃貸している場合(例えば前の借主が2年間居住していて、その後設備の交換などをしないまま現在の借主が借りた場合)には、予め2年分の価値減少があるものとして計算をすることになる(下表参照)。
上記の表と比較してみると、償却ラインの「実線」が経過年数に応じて「点線」に変更されて借主の負担割合を定めることとなっていることがわかる。
そのため6年(8年)が経過する前においても残存価値が最低の10%になる場合もある。

http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/genjoukaihuku/image2.jpg
851名無し不動さん:2010/01/25(月) 16:51:20 ID:???
>>849
オマイばか?
どの法律で決まってんなゃよ??答えてみんさいww
852名無し不動さん:2010/01/25(月) 16:54:36 ID:???
>>850
バガがさ、ガイドラインを出しても意味ないんさw
契約書に敷金は償却すると書いてあればそれに従うんだよ、カスどもww
853名無し不動さん:2010/01/25(月) 16:56:24 ID:???
クルクルパー、そもそも敷金償却と減価償却とは意味が違う話だしぃ〜ww
854名無し不動さん:2010/01/25(月) 17:25:57 ID:???
敷金償却特約と同じ内容の敷引き特約は、平成17年4月の大阪地裁、同7月の神戸地裁、
同10月の福岡地裁で相次いで無効と判決しました。
また消費者契約法においても違反です。

855名無し不動さん:2010/01/25(月) 17:34:59 ID:???
敷金が償却??ネコババ??
敷金はあくまでも「預けたお金」。
856名無し不動さん:2010/01/25(月) 17:46:30 ID:???
また馬鹿店子が蛆虫のように湧いてきたなw
これを嫁>>837、どうせ都合の悪いことはスルーだろうけどなww
857名無し不動さん:2010/01/25(月) 17:55:33 ID:???
だから最初から礼金にしとけばいいんだよ
礼金4でいいじゃないか
858名無し不動さん:2010/01/25(月) 18:02:03 ID:???
空室50%、4ヶ月フリーレント当たり前だよね!!
859名無し不動さん:2010/01/25(月) 18:05:04 ID:???
860名無し不動さん:2010/01/25(月) 18:14:48 ID:???
だから最初から敷ゼロ物件に住めばいいんだよw
高望みして敷アリ物件にしなくてもいいじゃないかww
861名無し不動さん:2010/01/25(月) 18:17:42 ID:???
>>858
高級賃貸物件はオマイには関係ないわなw
862名無し不動さん:2010/01/25(月) 18:29:37 ID:???
>>859
いい加減な妄想情報を信用すんなwカスww
863名無し不動さん:2010/01/25(月) 18:31:07 ID:???
敷引き契約、相次いで有効判決が下されるw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
864名無し不動さん:2010/01/25(月) 18:37:43 ID:???

敷 金 は 一 銭 も 返 還 さ れ ま せ ん !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
865名無し不動さん:2010/01/25(月) 18:53:22 ID:???
だから最初から敷ゼロ物件に住めばいいんだよw
敷ゼロ物件でいいじゃないかww
866名無し不動さん:2010/01/26(火) 17:05:04 ID:???
867名無し不動さん:2010/01/26(火) 21:03:41 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけ、チョンカスwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

868名無し不動さん:2010/01/26(火) 22:33:03 ID:???
>>1
だから最初から敷ゼロ物件に住めばいいんだよw
敷ゼロ物件でいいじゃないかww
869名無し不動さん:2010/01/27(水) 01:34:38 ID:???

「敷金は預託金であり、退去時に返還されます。」(紀藤正樹弁護士)


870名無し不動さん:2010/01/27(水) 14:50:49 ID:???
>>869 ←池沼詐欺師が相変わらず必死だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
871名無し不動さん:2010/01/27(水) 18:25:43 ID:???
>>1
だから最初から敷ゼロ物件に住めばいいんだよw
敷ゼロ物件でいいじゃないかww
872名無し不動さん:2010/01/27(水) 22:40:38 ID:???
はいはい、特約のある物件は住まなきゃいいんですね
皆さん、借りないように
873名無し不動さん:2010/01/27(水) 22:47:01 ID:???
そうです、特約のある物件は住まなきゃいいんです
ごね馬鹿店子、借りないように
874名無し不動さん:2010/01/27(水) 23:17:22 ID:???
>>1
だから最初から敷ゼロ物件に住めばいいんだよw
敷ゼロ物件でいいじゃないかww
875名無し不動さん:2010/01/27(水) 23:19:59 ID:???
>>872
敷ゼロ物件こそ特約満載だからちゃんと読んどいてね^^
876名無し不動さん:2010/01/28(木) 00:43:51 ID:???
>>875
満載なので違法っぽいものは消費生活センター通報しました
877名無し不動さん:2010/01/28(木) 15:27:33 ID:???
消費者センターも賃貸はスルーでしょ
878名無し不動さん:2010/01/28(木) 18:40:13 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけ、チョンカスwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

879名無し不動さん:2010/01/29(金) 17:05:43 ID:???
>>877
うんにゃ、悪質なものは県の不動産公正取引委員会とかに問題を持って行くよ
880名無し不動さん:2010/01/29(金) 18:32:24 ID:???
>>879
契約内容や特約があれば悪質とは言い切れないから動かんよ、カスw
881名無し不動さん:2010/01/30(土) 06:10:00 ID:iR2PP+mj


悪徳業者ウゼー
882名無し不動さん:2010/01/30(土) 10:01:18 ID:???
>>880
本当に動いてくれたけどね
不動産屋さんどんどん焦ってくださいwww
消費者がわからないからって、悪質な特約内容を記載しすぎないようにねwww
883名無し不動さん:2010/01/30(土) 10:18:35 ID:???
これから契約する人で、不動産屋の説明でよく分からなかったり、ごまかされたりすることはよくある。
契約書とかに印鑑を押して渡したら、あとからはどうにもできない。
もし契約書を読んでもわからなかったり、説明が信じられないときは、とりあえず消費生活センターの窓
口に契約書をもって相談に行って意見をもらう事を勧めるよ。

東京スカイツリーの立地は世界最強クラス!以下の鉄道19路線と直結・直通! 
東京スカイツリーの立地は首都圏全域19路線と直通 =マスコミが伝えない驚愕の真実!
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/8450/1232188305/200

■東京スカイツリーに直結・直通している鉄道19路線
01:東武伊勢崎線 押上駅 直結 (曳舟、北千住、草加、南越谷、春日部、久喜へ直通)
02:東武日光線直通 押上駅 直結 (東武動物公園、南栗橋へ直通)
03:東武伊勢崎線 業平橋駅 直結 (北千住、久喜、館林、太田、伊勢崎へ直通)
04:東武日光線直通 業平橋駅 直結 (東武動物公園、栗橋、新栃木、東武日光、鬼怒川温泉へ直通)
05:京成本線直通 押上駅 直結 (京成八幡、船橋、京成津田沼、成田、成田空港へ直通)
06:京成押上線 押上駅 直結 (京成曳舟、立石、青砥へ直通)
07:都営浅草線 押上駅 直結 (浅草、日本橋、東銀座、新橋、大門、五反田へ直通)
08:京浜急行本線直通 押上駅 直結 (品川、京急川崎、横浜へ直通)
09:京浜急行久里浜線直通 押上駅 直結 (京急久里浜、三崎口へ直通)
10:京浜急行空港線直通 押上駅 直結 (京急蒲田、羽田空港へ直通)
11:京浜急行逗子線直通 押上駅 直結 (金沢八景、新逗子へ直通)
12:京成成田スカイアクセス直通 押上駅 直結 (成田空港へ新ルートで直通:2010年7月開通)
13:京成金町線直通 押上駅 直結 (柴又、金町直通)
14:北総線北総鉄道直通 押上駅 直結 (高砂、東松戸、新鎌ヶ谷へ直通)
15:北総線千葉ニュータウン鉄道直通 押上駅 直結 (小室、千葉ニュータウン中央へ直通)
16:東京メトロ半蔵門線 押上駅 直結 (錦糸町、大手町、永田町、表参道、渋谷へ直通)
17:東急田園都市線直通 押上駅 直結 (三軒茶屋、溝の口、たまプラーザ、中央林間へ直通)
18:京成東成田線直通 押上駅 直結 (京成成田、東成田へ直通)
19:芝山鉄道線直通 押上駅 直結 (東成田、芝山千代田へ直通)
885名無し不動さん:2010/01/30(土) 18:15:25 ID:???
>>882
何をどう動いたのか知らんがw
特約が悪質かどうかは消費者センターが判断することではないww

886名無し不動さん:2010/01/30(土) 18:16:32 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけ、チョンカスwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

887名無し不動さん:2010/01/31(日) 21:48:06 ID:???
>>882
はいはい、バロスバロスwww
888名無し不動さん:2010/02/02(火) 01:28:28 ID:YoCMKo93
敷金は、債務不履行がなければ契約終了時に全額返還されるものです。

償却はされません。

「敷金は預託金であり、退去時に返還されます。」(紀藤正樹弁護士)
889名無し不動さん:2010/02/02(火) 12:51:31 ID:???
>>888 ←池沼詐欺師が相変わらず必死だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

敷引き(償却)特約有効、自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

890名無し不動さん:2010/02/02(火) 12:52:57 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけ、チョンカス晒しアゲwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

891名無し不動さん:2010/02/11(木) 01:34:07 ID:???
宅建協会に訴えるっていうのは効き目ないの?
892名無し不動さん:2010/02/11(木) 09:54:28 ID:???
相手が業者なら何かしら言ってくれるよ。
うちの場合は大家個人だから言ってあげたいけどできないと言われた。
民事介入になるそうな。
893名無し不動さん:2010/02/11(木) 17:54:14 ID:???
そもそも協会の罰則は甘いから
894名無し不動さん:2010/02/11(木) 22:28:38 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけ、チョンカス晒しアゲwww

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
895名無し不動さん:2010/02/12(金) 15:05:40 ID:tIIbtTXR
質問させてください。
部屋の立ち退きの査定の際に、以下のところの人を依頼して一緒に
立ち会ってもらおうかと思っているのですが、ここの評判とかご存知の方
いらっしゃいますでしょうか?

一般社団法人敷金保証金査定会
http://www.sikikin.jp/shindanshi.html

また、こういうところに依頼せずとも、勉強すれば素人でも管理会社の
査定にまともに対抗できるものでしょうか?
896名無し不動さん:2010/02/12(金) 15:43:31 ID:???
>>895
残念ながら契約違反であり、非弁法による違法行為です^^
897名無し不動さん:2010/02/12(金) 16:27:17 ID:???

「敷金は保証金であり、退去時に償却されます。」
898名無し不動さん:2010/02/13(土) 01:08:37 ID:???
「敷金は預託金であり、退去時に返還されます。」(紀藤正樹弁護士)
899名無し不動さん:2010/02/13(土) 13:20:32 ID:???
↑馬鹿弁護士の戯言に真に受けているアフォw
敷金を預託金としているのは、関東圏だけだww
900名無し不動さん:2010/02/13(土) 18:23:50 ID:???
敷金の全額返還が“東京ルール”

敷金の返還については、いろいろとトラブルになっているケースが多いようです。「東京ルール」では、敷金は全額返還するものとなっており、
通常の使用によるクロス汚れや畳の色あせなどについては入居者負担とすることはできません。
入居者の過失による壁や床のキズ、たばこの汚れなどは入居者負担とすることができますが、いずれも退去時の立会いで確認する必要があります。

http://money.quick.co.jp/column/invest/27.html
901名無し不動さん:2010/02/13(土) 20:10:47 ID:???
東京ルールは東京都だけでやってね^^
902名無し不動さん:2010/02/13(土) 20:20:37 ID:???

「敷金は保証金であり、退去時に償却されます。」
903名無し不動さん:2010/02/14(日) 02:49:33 ID:DFd9mP1k
東京ルールでは、ルームクリーニング代はどうなってるの?
普通に現状戻し掃除して出て行けば、払わないでOK?
904名無し不動さん:2010/02/14(日) 10:04:57 ID:???
↑だから契約書を嫁、カスw
905名無し不動さん:2010/02/14(日) 12:40:26 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
906名無し不動さん:2010/02/14(日) 22:51:21 ID:DFd9mP1k
>>904
お前は不動産屋の言い値払って、糞して寝てろ。
907名無し不動さん:2010/02/14(日) 23:52:58 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
908名無し不動さん:2010/02/14(日) 23:59:32 ID:???
>>907
東京ルールではどうなの」?
909名無し不動さん:2010/02/15(月) 00:16:58 ID:???
東京ルールでも同じ、合意された特約は有効だw
 ↓
(4) 特約
・貸主と借主の合意により、原則と異なる特約を定めることができる。
これは、民法では「契約自由の原則」が基本とされているため、
契約内容は、原則として当事者間で自由に決めることができることによる。
910名無し不動さん:2010/02/15(月) 13:39:20 ID:???
>>909
有効なんて言ってないぜ。定める事ができるって言ってるだけ。
あとは司法の問題。判例の問題だな。
911名無し不動さん:2010/02/15(月) 16:19:48 ID:???
>>910
 ↑馬鹿コケ、チョンカスw
912名無し不動さん:2010/02/15(月) 17:59:12 ID:???
東京ルールでも同じ、合意された特約は有効だw
 ↓
(4) 特約
・貸主と借主の合意により、原則と異なる特約を定めることができる。
これは、民法では「契約自由の原則」が基本とされているため、
契約内容は、原則として当事者間で自由に決めることができることによる。
913名無し不動さん:2010/02/15(月) 21:23:38 ID:???
>>910
司法や判例の問題ではない店子自身の問題w
特約が有効でないと思うなら契約すんな、馬鹿店子ww
914名無し不動さん:2010/02/15(月) 21:24:45 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
915名無し不動さん:2010/02/18(木) 02:51:25 ID:???
>>914

○大阪高裁、敷引き「有効」判決について

借主側弁護人の以下のコメントに賛同する法曹界の人間も多いよ。

「平成17年12月16日の最高裁判決も、消費者契約法の趣旨も理解していない不当判決」
                借主側弁護士(京都敷金・保証金弁護団事務局長)

重要事項説明が契約当日という賃貸契約ではあてはまらないしw

>賃貸借契約の4週間前に重要事項説明を受け、特約内容を認識した上で
>契約締結までの間に他の物件と比べて有利か不利かを比較検討する時間が十分にあった。」


○横浜地裁 敷引特約に有効判決について

>その理由として(1)敷引特約について原告はその存在、内容を明確に認識していた
>(2)被告が主張する空室時賃料分を敷引で回収する方法は短期間居住する賃借人に
>とっては不利でも長期間居住する賃借人にとっては有利であるから、賃借人に一方的
>に不利益をもたらすとは言えないとした。

(2)の理由付け(空室時賃料分を敷引で回収する方法)はトンデモ論だな。
控訴で業者負けるよ。どうせなら最高裁まで争って欲しいね。


○大阪高裁、更新料「有効」判決について

このスレ的には更新料はどうでもいいよ。
916名無し不動さん:2010/02/18(木) 21:43:21 ID:???
>>915 ←池沼詐欺師が相変わらず必死だわいw
契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

敷引き(償却)特約有効、自然損耗特約有効の判決が出てんだよw
消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
917名無し不動さん:2010/02/18(木) 23:26:40 ID:???

「敷金は保証金であり、退去時に償却されます。」
918名無し不動さん:2010/02/18(木) 23:59:01 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
919名無し不動さん:2010/02/19(金) 11:09:47 ID:???
あげ
920トーセイはインチキ:2010/02/21(日) 14:03:37 ID:imRrGSlB
マンションオーナーがトーセイという2部の会社です。
本当にひどい会社で敷金をなんだかんだといって返さないという。
敷金返還ホットラインや国交省に相談したら、
手のひらを返したように変わったが、敷金返済をすぐには
返さないという。すでに明け渡して22日以上で最低の会社です。
3月は軽くかかるというのは契約違反だろ、この泥棒会社め!
敷金は預かり金だしすぐの返還すべきものなのに。

このトーセイインチキ会社取り縛る方法はないのでしょうか?
921名無し不動さん:2010/02/21(日) 14:06:32 ID:???

「敷金は保証金であり、退去時に償却されます。」
922トーセイはインチキ:2010/02/21(日) 14:30:59 ID:imRrGSlB
ちゃんと清算した後のお金です。

なぜ返さないのか?
923トーセイはインチキ:2010/02/21(日) 15:17:16 ID:imRrGSlB
国土交通省のガイドライン・東京ルールって知っていたら
かなりの敷金が返ってくる。

トーセイは最低の業者だ
最初は吹っかけてきておきながら、
負けると思ったら手のひらを返してきたからね。
924名無し不動さん:2010/02/21(日) 22:30:29 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
925名無し不動産:2010/02/22(月) 11:12:11 ID:f8QG/3gI
東京ルールをよく読みな。
ちゃんと機能している。
返さないのが悪い。
○○のひとつ覚えはほっときな。


トーセイはいい評判聞かないよ!
926不動産:2010/02/22(月) 11:16:53 ID:f8QG/3gI
そういうのは二流会社。

かばうのは同じ不動産仲介業者がかばって書き込んでるだけ。
そういう人種だから気にしない気にしない。
927名無し不動さん:2010/02/22(月) 13:55:09 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
928名無し不動さん:2010/02/22(月) 14:11:08 ID:???
敷金は全額返してもらいます!
http://www.amazon.co.jp/s/keywords=4895954684

敷金を100%取り戻す本
http://www.amazon.co.jp/s/keywords=4887186878

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http://www.amazon.co.jp/s/keywords=488338361X

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敷金はこうして取り戻せ!
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929名無し不動さん:2010/02/22(月) 14:54:47 ID:vbE65eOA
敷金は酷い汚れや匂いや傷跡がない場合返金されるのが当然かと
預かり金やいざと言う時の保障の問題だし
930名無し不動さん:2010/02/22(月) 15:06:40 ID:???

「敷金は保証金であり、退去時に償却されます。」

931不動産:2010/02/22(月) 15:25:00 ID:f8QG/3gI
名無し不動さん:2010/02/22(月) 13:55:09 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 読んどけ
932名無し不動さん:2010/02/22(月) 15:27:47 ID:???
>>931
ベロベロバー
933情けない奴:2010/02/22(月) 15:36:48 ID:f8QG/3gI
不動産系は、悪徳業者がやっぱり多いんじゃ。
934名無し不動さん:2010/02/22(月) 23:19:14 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
935名無し不動さん:2010/02/23(火) 02:37:02 ID:???
敷金を店子の許可無しに流用することはできません。
936名無し不動さん:2010/02/23(火) 14:23:04 ID:???
敷金は店子の許可無しに流用することができます。
 ↑
預り金ではなく敷金たるゆえんw
937名無し不動さん:2010/02/23(火) 15:24:10 ID:???

「敷金は保証金であり、退去時に償却されます。」
938東京ルール:2010/02/23(火) 15:52:36 ID:KS1R0tj6
14年住んだマンション。壁に穴あけたけど、
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のコピーを
相手の仲介業者にFAXしてやったラすんなり50万円返してくれた。
最初は吹っかけてきたが、こちらの知識武装の成果だ。
939名無し不動さん:2010/02/23(火) 15:56:30 ID:???
東京ルールは東京都だけでやってね^^
940名無し不動さん:2010/02/23(火) 20:33:30 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
941名無し不動さん:2010/02/24(水) 15:25:20 ID:???

店子の礼金・敷金・更新料は20年遡って全額返還請求できます!!
942名無し不動さん:2010/02/24(水) 17:56:17 ID:???
>>941 ←池沼詐欺師が相変わらずボケた戯言だわいw

契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
943名無し不動さん:2010/02/24(水) 21:17:18 ID:???
スレ汚しすいません。
敷金礼金ゼロのいわゆるゼロゼロ物件に住んでいて
退去する時のリフォーム費用が知りたいんですが
どのスレで聞けばいいでしょうか?
944名無し不動さん:2010/02/24(水) 21:39:21 ID:???
>>943
ゼロゼロ物件は借り手がいないような物件で家主も弱気になっているからリフォーム費用なんか負担する必要はない。
次の入居者を入れたければ家主が自分で出せばいいだけの話。
仮に請求されたらきっぱりと断ればよい。
945名無し不動さん:2010/02/24(水) 23:30:24 ID:???
>>944
レスありがとうございます。
職場の人に退去費用は払う必要はないとは聞いてはいましたが
僕は真面目な性格なので払わないといけないものだと思い込んでました。
なんとか退去費用を踏み倒してみます!
946名無し不動さん:2010/02/25(木) 21:11:23 ID:/+E+Rmgd
もともと中古のものを新品にしてやる必要など全くない。
947名無し不動さん:2010/02/25(木) 21:14:13 ID:???
>>946 ←池沼詐欺師が相変わらずボケた戯言だわいw

契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

948名無し不動さん:2010/02/25(木) 23:32:38 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
949名無し不動さん:2010/02/26(金) 17:11:12 ID:???
age
950名無し不動さん:2010/02/27(土) 09:51:58 ID:???
造作買取請求権は契約書に排除規定がなければ、「権利はある」ということ?
951名無し不動さん:2010/02/27(土) 21:21:22 ID:???
相談です。よろしくお願いします
敷金0 礼金16 家賃6万円
2003年から住んでおり本日本日退去費用約7万請求されました
内訳)
クロスの細かい傷で三面分 メートル900円で約3万円
床のクッションフロア三面すべて メートル2800円で約4万円
(床がやわらかくなっている、煙草の焦げ一か所、少しのはがれが一面ずつにあるため)

この金額は適正でしょうか?
952名無し不動さん:2010/02/28(日) 10:37:42 ID:???
特上カバチ!!「貧困ビジネス最前線!!貧乏人の味方敷金礼金ゼロゼロ物件の罠」 ウェブ検索
2/28 (日) 21:00 〜 21:54 (54分)この時間帯の番組表
TBS(Ch.6)
http://tv.so-net.ne.jp/schedule/101048201002282100.action
953名無し不動さん:2010/03/04(木) 06:01:22 ID:???

簡易裁判所(少額訴訟)敷金返還請求は簡単です。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_04.html

−−−書式のダウンロード−−−
敷金返還請求.pdf
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/02_04_01shikikinHenkanSeikyu.pdf
敷金返還請求2.pdf
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/02_04_02shikikinHenkanSeikyu.pdf
954名無し不動さん:2010/03/04(木) 16:50:45 ID:???
>>953 ←池沼詐欺師が相変わらず必死だわいw

契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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955名無し不動さん:2010/03/04(木) 16:51:40 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
956名無し不動さん:2010/03/06(土) 19:18:10 ID:???
特約のない物件なんてあるのか?
957名無し不動さん:2010/03/06(土) 21:03:06 ID:???
あげとくか
958名無し不動さん:2010/03/06(土) 21:06:20 ID:???
最高裁判例以後、特約を付けない契約書はないだろ
最高裁判例以前は特約を付けないから負けてたんだしな、アタボーだけどな^^
959名無し不動さん:2010/03/08(月) 01:50:20 ID:Nxb1rboQ
他のスレで同じ質問したのですが、まとまな意見が聞けそうもないので、
知識に長けてる方よろしくお願いします。

先月まで借りていたアパートがあります。
アパートの管理は杉並区高円寺で木を販売している家族経営の店で看板を見ると不動産やではありません。

そのアパートは荷物を置くように借りていました。
最後の見回りで管理の息子に傷もなく綺麗なままなので、敷金は全額返せると言ってくれました。
私も完璧に現状回復と自身をもって返しました。

ところが、後日手紙で室内クリーニング、電気器具乃サッシカラス3000円
差し引かれている手紙が届きました。

3000円ぐらいなので額はたいした事がないと思い、相手が丁寧に説明してくれたら
いいかなーって思い事務所に話を聞きにいきました。

手紙に手書きではなく、かかった3000円の領収書か何か頂けますか?って尋ねたら管理の息子の親父(社長)がそんな物は出せないといきなり怒り出して、国土交通所のガイドラインに反するのではと私が言うと、じゃあ訴えろ!と怒鳴られました。

日本敷金鑑定士協会
ttp://www.j2t.jp/article/13260326.html
このホームページに載っている会社なんでさらに腹がたちます。


結局3000円は何かしらの理由で騙されて採られたのだと諦めてはいるのですが、
お金よりも、何かギャフンと言わせることがないかご指導いただければありがたいです。
960959:2010/03/08(月) 01:51:16 ID:Nxb1rboQ
続きです。

3000円ぐらいで細かいとか言うのはナシでお願いします。
お金じゃなくて気持ちです。
5000円のお土産を家主に買った方が気持ちいいぐらいで。

3000円と言うお金はいらないのです。
まともな理由がほしいです。

文章が長文ですいません。
961名無し不動さん:2010/03/08(月) 05:46:14 ID:???
民事上の制裁は、支払督促、少額訴訟。
窃盗(業務上横領)で被害届か告訴状を警視庁に提出、刑事罰を求める。
962名無し不動さん:2010/03/08(月) 23:53:52 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
963名無し不動さん:2010/03/09(火) 13:29:23 ID:???
964名無し不動さん:2010/03/10(水) 20:54:45 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
965名無し不動さん:2010/03/11(木) 16:16:45 ID:???
敷金2か月分満額帰ってきたよ。経年劣化の分は家主負担で、
ハウスクリーニング代も家主負担との事。6年住んだんだけど、
引越し前にバス・トイレ・キッチンをピカピカに磨いて良かったよ。
966名無し不動さん:2010/03/11(木) 22:18:03 ID:???
俺もキッチンハイターで壁紙についたタバコのヤニを落として
部屋をピカピカにして退去したら敷金全額戻って来た。
967名無し不動さん:2010/03/11(木) 22:31:19 ID:???
>>966
それって落ちたか?
うちもやったんだけど、うまく落ちない。
確かになんとなく白くなったような気がするが、黄色い。
968名無し不動さん:2010/03/12(金) 16:14:49 ID:???
タバコのヤニは色だけじゃない、臭いも付くからアウトだよw
969名無し不動さん:2010/03/15(月) 22:26:28 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

970名無し不動さん:2010/03/16(火) 10:46:11 ID:???
◆賃貸住宅の「敷金」は取り戻せる! 切り札は“敷金診断士”
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20100312/1031229/?ml
971名無し不動さん:2010/03/16(火) 13:02:22 ID:???
>>970 ←ぼったくり違法詐欺師が相変わらず必死だわいw

契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
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972名無し不動さん:2010/03/16(火) 16:17:18 ID:???
もともと自分のカネ!!!
973名無し不動さん:2010/03/16(火) 16:20:35 ID:???
自分のカネなら預け金w
974名無し不動さん:2010/03/17(水) 16:55:15 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
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●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
975名無し不動さん:2010/03/17(水) 21:23:23 ID:???
退去時にのクリーニング代とかの見積もりはもらえると思うんだけど、
業者から不動産屋に請求するときの、請求書って見せてもらえないの?
976名無し不動さん:2010/03/19(金) 04:00:29 ID:???

ハウスクリーニング特約は消費者契約法10条により無効

賃借人は貸室を明け渡す際に、通常の清掃をして明け渡す事を要するが、
それ以上に室内クリーニングを行って返還する義務はない。
室内クリーニングは賃借人が貸室を賃借したときの状況、
すなわち賃借人が使用する以前の状況に回復させるものであり、
その費用を賃借人の負担とする特約は、
通常使用による損耗の回復費用を賃借人の負担とすることに他ならない。
また、室内クリーニングは、賃貸人が次に賃貸するための準備行為であり、
その費用は賃貸人の負担となるべきであり、それは既に賃料に含まれているものである。
http://shikikin-hotline.com/pdf/210908_saitama.pdf
977名無し不動さん:2010/03/19(金) 10:24:04 ID:???
クリーニングもダメ、敷金もほとんど返し、補修修繕は大家もち、
家賃滞納や孤独死などのリスクあり、など昨今の大家いじめで
ばかばかしくなった。大家やめて売りにだすよ。
今、物件安いから自分で購入して住んでくれ。
978名無し不動さん:2010/03/19(金) 10:32:24 ID:???
地方都市の結構名前が売れてる不動産屋でも、敷金ちゃんと返してくれるの?
ゴネ得みたいでなんかみっともない気もするんだけど…
979名無し不動さん:2010/03/19(金) 12:51:23 ID:???
>>976 ←ぼったくり違法詐欺師が相変わらず必死だわいw

契約書の特約>>>>>>>>>>>最高裁判例

消契法10条も一蹴したこれが司法の流れってこったww

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
980名無し不動さん:2010/03/23(火) 22:24:37 ID:???
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた
981名無し不動さん
馬鹿に言っておくがw

契約>>>法律>>>>>>ギャードラインだよww

自然損耗を家賃に含めるか否かは貸主次第、契約内容ぐらい事前にチェックしろよw