現在の通説・判例では、個人を特定して誹謗中傷(公益性のない発言)をすることが、名誉毀損罪・侮辱罪の成立要件とされています。したがって、
(1)もし、相手の実名等の個人情報を挙げておらず、個人が特定不可能なら、犯罪にはなりません
(2)また仮に、相手の実名等を挙げたとしても、誹謗中傷の内容が相手の社会的名誉を傷つけるに足ることが必要です
(3)なお、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の差違は、事実を提示したかどうかによります。事実を提示した場合には「名誉毀損罪」が成立します。(例えば、「A子は、〇〇店で売春している」等)