【ケンカ上等】 敷金・原状回復の賢いやり方2

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312名無し不動さん
>>307-310

ガイドラインは判例を元に、行政が取りまとめたものであり、司法と行政の合作といえる
現在では「ガイドライン」は裁判で判断の「基準」とされている
それは成り立ちを考えれば当然といえる

その後、立法が消費者契約法、消費者団体訴訟制度と消費者保護の立法を進めてきている
今頃、ガイドラインの前説(契約自由の原則の確認)だけ云々しても無駄
我国は契約自由の原則を重んじるが、無知な者、弱者をおとしめる様な卑劣契約は認めない
ということ
裁判所で主張してごらん、相手にされないからwww

「消費者契約法により無効」