訴 状
事件名 敷金返還請求事件
□ 少額訴訟による心理及び裁判を求めます。本年、この裁判所において少額訴訟による
心理及び裁判を求めるのは 1 回目です。
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(あなたの申し立てる事件が60万以下の金銭の支払を求めるもので、紛争の解決に少額訴訟手続きを
利用したい場合には、この□とレ点でチェックし、
本年中に同じ裁判所においてあなたが少額訴訟による心理及び裁判を求めるのは
今回で何回目であるかを空欄に書いてください。)
○ ○ 簡易裁判所 御 中 平成 18 年 11 月 29 日
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(訴状を作成した日)
原告(申立人)
〒○○○-○○○○
住所(所在地)
○○県○○市○○町○丁目○番地○号
氏名(会社名・代表社名)
甲 野 太 郎 (印)
TEL○○○-○○○-○○○○ FAX○○○-○○○-○○○○
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(あなたの住所、氏名、電話番号やファクシミリがある場合にはその番号を書き、
氏名の横にあなたの認印を押してください。原告(申立人)が会社である時は、
会社の所在地、会社名、代表者の氏名、電話番号やファクシミリがある場合には
その番号を書いた上、代表者印を押してください。)
※因みに認印はシャチハタ不可です。理由は時間が経つと薄なってしまうからだとか。
また、住所欄には原則現住所を書かなければなりませんが、被告から襲撃される
恐れがある場合などは、住所欄には旧住所などを書き(空欄のままはダメ)、
その理由と現住所を上申書に書いて提出します。
裁判官が認めてくれれば、現住所を書かなくても済むそうです。)
送達場所等の届出
原告(申立人)に対する書類の送達は、次の場所に宛てて行ってください。
□ 上記住所等
□ 勤務先 名 称
〒
住 所
TEL - -
□ その他の場所 (原告等との関係 )
〒
住 所
TEL - -
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(あなたに対して裁判所からの書類を送る場合にどこ宛に送って欲しいか、
希望する場所(送達場所)の□をレ点でチェックして届け出てください。
以後あなたに対する書類はこの届出場所に宛ててお送りすることになります。
あなたの勤務先に書類を送って欲しい場合には、「勤務先」の□をレ点でチェックし、
勤務先の名称とその住所を書いてください。
あなたの住所でも勤務先でもない場所(たとえば、あなたのお父さんの家など)に
書類を送って欲しい場合には、「その他の場所」の□をレ点でチェックし、「原告等との
関係」の部分に「父の家」などとあなたとその場所の関係を書き、その住所を書いてください。)
送達場所等の届出
□ 原告(申立人)に対する書類の送達は、次の人に宛てて行ってください。
氏 名
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上記の届出場所においてあならの代わりにあなた宛の書類を受け取るべき人(送達受取人)
を届け出る場合には、この□をレ点でチェックし、その人の氏名を書いてください。
この届出をすると、以後あなたに対する書類は送達受取人に宛ててお送りすることになります。)
被告(相手方)
〒○○○-○○○○
住所(所在地)
○○県○○市○○町○丁目○番地○号
氏名(会社名・代表社名)
乙 山 二 郎
TEL○○○-○○○-○○○○ FAX○○○-○○○-○○○○
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(被告(相手方)の住所、氏名、電話番号やファクシミリがある場合にはその番号を
書いてください。 被告(相手方)が会社であるときは、商業登記簿謄本(または
登記事項説明書)を見て、 会社の所在地、会社名、代表者の氏名を書き、
また、電話番号やファクシミリがある場合には その番号を書いてください。)
勤務先の名称及び住所
○○県○○市○○町○丁目○番地○号
○ ○ ○ ○ 株式会社 TEL○○○-○○○-○○○○
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(被告(相手方)の勤務先の名称や住所、電話番号が分かっていれば、
その範囲で書いてください。)
訴訟物の価額 円 取扱者
貼用印紙額 円
予納郵便切手 円
貼用印紙 裏面貼付のとおり
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(この欄は、簡易裁判所の窓口でお尋ねください。)
請求の趣旨
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(請求の趣旨とはあなたが求める裁判のことです。)
1 被告は、原告に対して、次の金員を支払え。
金 219,000 円
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(被告(相手方)に請求する金額を書いてください。)
27 名前:敷金返還請求事件 訴状テンプレ5-2 メェル:age 投稿日:2006/12/19(火) 17:39:51 ID:???
請求の趣旨
□ 上記金額に対する
□ 平成 ○○ 年 ○ 月 ○ 日 から支払済みまで
□ 訴状送達の日の翌日
年5パーセント の割合による金員
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遅延損害金の支払を求める場合には、この□をレ点でチェックし、いつからの
遅延損害金の支払を求めるのかと、その利率を書いてください。
遅延損害金の支払を、明け渡した費の翌日から求める場合は上の□を
レ点でチェックし、その日付を書いてください。
被告(相手方)がこの訴状を受け取った日の翌日から求める場合は
下の□をレ点でチェックしてください。
遅延損害金の率は、商取引による場合は年6パーセント、それ以外の場合は
年5パーセントですが、特約があるときは、約束をした率を書いてください。)
請求の趣旨
訴訟費用は、被告の負担とする。
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(「訴訟費用」とは、申立手数料や裁判所を通じて被告(相手方)などに送った
書類の郵便料金や承認に支払う旅費・日当などのことです。
弁護士等の費用は含まれません。)
との判決( □ 及び仮執行の宣言)を求めます。
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(この事件の判決が確定する前に、判決のないように基いて強制執行を
したいときには、この□をレ点でチェックしてください。)
※この部分は、殆んどの原告がチェックを入れているそうです。
仮執行を宣言することで費用や原告への不利益などは発生しないそうです。