賃貸住宅契約時の連帯保証人についてpart4

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1名無し不動さん:2006/10/03(火) 02:30:19 ID:jG/wbiec
賃貸契約時・更新契約時などの連帯保証人に関して質問・議論するスレです。
よくある質問等は>>2->>9くらいかも。

参考保証会社 ※保証会社はこの他にも多数あります。
(株)リプラス
ttp://www.r-support.jp/
日本賃貸保証(株)(JID)(トリオ)
ttp://www.jid-net.co.jp/
日本セーフティ(株)
ttp://www.nihon-safety.co.jp/index.html
(株)オリエントコーポレーション(通称オリコ)
ttp://www.orico.co.jp/online/chintai/
フォーシーズ
ttp://www.4cs.co.jp/index.php

前スレ
賃貸住宅契約時の保証人についてpart3
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/estate/1124673282/
過去スレ
賃貸住宅契約時の保証人についてpart2
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/estate/1073764695/  *dat落ち
http://fudousan-log-03.tripod.com/log/1073764695.html   *ログ倉庫
賃貸住宅契約時の保証人について
http://money.2ch.net/test/read.cgi/estate/1010154108/   
ttp://melon2222.hp.infoseek.co.jp/log/chintaihosho01.html   *html版
ttp://melon2222.hp.infoseek.co.jp/log/chintaihosho01.dat    *dat版(要2chブラウザ)
ttp://fudousan-log-01.tripod.com/log/1010154108.html     *ログ倉庫
2名無し不動さん:2006/10/03(火) 02:31:01 ID:???
Q.何故お部屋を借りるのに連帯保証人が必要なのですか?
A.借主による家賃滞納・事故・病気・行方不明・死亡等による
  貸主側のリスク回避のため、と言う理由が主流です。
  借主は借地借家法等で過剰とも言える保護を受けており、
  貸主側はちょっとやそっとのことでは簡単に借主を追い出せないという事情が
  根本にあるせいだと思われます。

  消費者は物件を選ぶ自由があり、貸主も借手を選ぶ自由があります。
  その為、貸主が貸す時に条件を付ける事も、
  公序良俗に反したり著しく不当な条件でない限り、原則として自由なのです。
  どうしても連帯保証人を立てたくない場合、
  現状では「連帯保証人不要」の物件を探したり、
  レオパ等のウィ−クリー・マンスリー物件又はURの物件等を探す必要があります。
  近年は保証人会社の利用も増えています。

Q.敷金又は保証金を預けているのに必要なのですか?
A.滞納賃料を借主側から「敷金で当ててくれ」と
  言う事はほとんどの契約で禁止されているはずです。
  実際、滞納が起きてから明け渡し訴訟・強制執行・弁護士費用などを考えたら
  全く足りません。

Q.連帯保証人の実印捺印と印鑑証明を求められましたが普通ですか?
A.普通です。連帯保証人の確かな意思確認と後日の証明のためです。
  いざというときに、しらばっくれる保証人さんが多いためです。
3名無し不動さん:2006/10/03(火) 02:31:58 ID:???
Q.印鑑証明を悪用されたりしませんか?
A.印鑑証明単独では悪用出来ません。
  実印の捺印とセットで初めて効力が生じます。
  心配でしたら、不動産業者や貸主に許可を貰って、
  印鑑証明の空いているスペースに
  「(物件名)の賃貸借契約による(借主の名前)の連帯保証人となるための
   使用に限定し、本印鑑証明書を提出します」等と記入すると良いでしょう。
  もし悪用されたら訴えましょう。
  契約は双方の信頼関係で成り立つ物です。
  信頼出来ない不動産業者や貸主ならば、契約するのはやめましょう。

Q.連帯保証人の収入証明(源泉)を求められました。普通ですか?
A.割と普通です。保証人の保証能力を確かめるためです。
  嘘を付く人が多いので生まれた自衛手段です。

Q.連帯保証人の身分証明を求められました。普通ですか?
A.最近増えてきています。悪質な事例が増えたためです。

Q.事情があって連帯保証人を立てる事が出来ないのですが、どうしたらよいですか?
A.保証会社の代理店になっている不動産業者の物件であれば、
  保証会社に加入して契約するという方法があります。
  但し、保証会社の独自審査に通過しなければなりませんし、
  保証料を支払う必要があります。
4名無し不動さん:2006/10/03(火) 02:33:17 ID:???
Q.連帯保証人が「一定額以上の収入がある人」でないとダメだと言われました。
A.保証能力の問題です。
  貸し手が条件を付けていて、あなたがその物件を契約したいのならば
  従うしかないでしょう。貸主にも借主を選ぶ権利があります。

Q.連帯保証人が「親族」でないとダメだと言われました。
A.事故があった時の「連帯保証人の誠意」の問題です。
  実際、現場では友人などの場合非協力的な方が多いのです。
  (もう友人じゃないから関係ない等と言い出す方も居ます)
  会社の社長・上司などの場合、あなたの退職等を理由に
  非協力的な態度を取られる事が多いです。

Q.連帯保証人がいるにもかかわらず、保証会社へ加入しろと言われました。
A.いわゆる「ダブル保証」と呼ばれる物です。
  連帯保証人の保証能力に不安がある場合に用いられる事が多いようです。
  「ダブル保証」をデフォルトにしている不動産業者や貸主もいます。
  あなたには「契約するか否かの自由」があります。
  どうしてもその物件を契約したいのならば、その条件を飲むしかないと思われます。

Q.同棲(友人同士・カップル)なのですが、双方の親族でそれぞれ連帯保証人を立てろと言われました。
A.同棲や友人同士の場合、どちらかが居なくなってしまう可能性が高いためです。
  半分ずつ家賃を負担していた場合、
  どちらかが居なくなると急に滞納が始まる事が容易に予想出来ます。
  また、仮にAさんとBさんが住んでいて、
  Aさんの親のみで連帯保証人を立てていた契約の場合、
  Aさんが退去してBさんだけが部屋に残った場合、
  連帯保証人の事で問題が起きるのは当然だからです。
5名無し不動さん:2006/10/03(火) 02:34:39 ID:???
Q.更新契約時にも再度連帯保証人の実印捺印と印鑑証明の提出を求められました。
A.再度意思確認をするためです。
  むしろ、更新の度にそれを求める不動産業者や貸主の方が真面目だと言えます。
  最初の契約書に記載されているのではないかと思います。

Q.賃料を数年分前払いで支払うという条件で、連帯保証人を立てずに済みますか?
A.不動産業者や貸主次第です。
  更に「賃料を多少多めに払う」「定期借家契約にする」などの条件を提示すれば
  相談に乗ってくれる業者や貸主が居るかも知れません。
  但し、可能性としては少ないと考えた方がよいでしょう。

Q.例えば家賃を2年分先払いするという条件を提示して、
  連帯保証人無しで部屋を貸してもらうことは不可能ですか?
A.2年間の定期借家契約であれば、可能性として無いわけではないと思います。
  個々の事情にもよるので、正直に相談してみてください。
  まっとうな理由だとして正直に話せば、少なからず応援してくれる不動産業者や貸し主が居ると思います。

Q.通帳の残高が多額なことを証明し(通帳や残高証明を見せる)、
  毎月の賃料支払いに問題がないと伝えれば連帯保証人無しで部屋を借りることは出来ますか?
A.通帳の残高は一時的に借りたお金を入金するなどして水増しした、
  いわゆる「見せ金」と認識される可能性が高いため、期待しない方が賢明です。
6名無し不動さん:2006/10/03(火) 02:37:01 ID:jG/wbiec
Q.借主が過剰に保護されていると言われていますがどういうことですか?
A.簡潔には説明しにくいのですが、
  借地借家法等が戦後の住宅難を解消するための考え方を基本にしており、
  現在の供給過剰時代にマッチしていないのです。
  その一例として、契約書に「1ヶ月でも滞納したら契約は即時解除する」と記載しても
  法律によって「無効」とされます。
  本来、契約というのは「自由契約」の原則があるのですが、
  住宅等の賃貸借契約の場合、自由契約が認めらていないのです。
  賃貸市場を活発化するため、一部法改正により定期借家契約という制度が出来ましたが
  市場の絶対数からすると、まだ割合は低いのが現状です。

Q.連帯保証人を変更したいのですがどうしたらよいですか?
A.勝手に変更する事は出来ません。貸主の承諾が必要です。
  連帯保証人契約は、借り主と連帯保証人との間に交わされている契約ではなく、
  連帯保証人と貸し主の間に交わされている契約と認識してください。
  貸し主がOKしてくれない限り自己都合で保証人契約を解約することは出来ません。
  事前に新しい連帯保証人の詳細な情報を伝えて審査してもらうなり、
  保証料を支払って保証会社に加入したいといった相談をしてみましょう。

Q.連帯保証人になっているのですが、連帯保証人を辞めたいです。可能ですか?
A.連帯保証人の都合で辞める事は出来ません。
  連帯保証契約は、あなたと借主間の契約ではなく、連帯保証人と貸主間の契約です。
  自己都合で降りる事が出来たら「保証」の意味がありません。
  ちなみに元契約(貸室契約)が更新された場合、
  原則として連帯保証契約も自動で更新される性質の契約です。
7名無し不動さん:2006/10/03(火) 02:37:58 ID:jG/wbiec
Q.保証会社の審査ってどんなことするの?落とされるの?
A.保証会社によって多少審査基準が異なります。
  金融・信販系の保証会社は過去のカード等ブラック履歴をチェックしている事もあるようです。
  収入に対して賃料が明らかに高い方や、収入の安定しない方なども落とされる可能性があります。
  審査時に身分証明書は必須。所得証明もほぼ必須のようです。
  第一連帯保証人が居なくても緊急連絡先は必要になります。

Q.保証人(代行)会社と保証会社って違うの?
A.街頭などに設置してある「保証人なります!系」の看板と保証会社は異なります。
  看板等で見るのはヤヴァイ系と思っても良いかも知れません。
  手数料を取って、知らない人同士を相互に保証人にならせたりする系統のモノもあり、
  自らの破滅を招く可能性もありますし、第三者を「親族」と偽って連帯保証人とした場合、
  バレたら当然貸室契約は契約解除されます。

Q.保証人不要物件を見つけましたが、クレジットカードを作り、
  カードで賃料等を支払わなければならない条件みたいです。どういうことでしょうか?
A.クレジット会社が貸し主側に家賃を払い、クレジット会社があなたの口座から引き落としをかけるのだと思います。
  貸し手は契約前に「カードを作れるレベルの客かどうか」を確認することで入居審査にも使えますし、
  クレジット会社が支払ってくれるので安心する。
  あなたがクレジット会社に支払いできなければ、クレジット会社からあなたに追い込みがかかります。
  この制度で入居すると家賃が高くなるという情報もあります。

Q.生活保護を受けていますが保証会社に引き受けてもらえるでしょうか?
A.保証を引き受ける保証会社もあります。あなたの事情内容にもよると思います。
8名無し不動さん:2006/10/03(火) 02:40:00 ID:???
参考書き込み
95 名前:名無し不動さん[] 投稿日:2005/09/22(木) 06:31:56 ID:i4j9w1/H
クレカが支払い代行(集金代行)するところもあるし単なる保障だけする会社もある。

保障会社のほうは賃料が遅れてます!って大家から報告が不動産屋経由で連絡が入ると
即座に入居者に警告がいく。
「まだ賃料入ってないようですがどうなんですか?いつ払いますか?」って。
大家には代わりの賃料を支払う。これが6月分程度まで保障される。

入居者は今度は大家ではなくその会社に払うことになる(元に戻る場合もある)
ようするに賃料ではなく債権になることになる。そうなると金利が発生したり
手数料が発生したりすることになる。

本来は大家が督促するんだが「毎回払わないやつがいるので面倒」ってのを代行する会社だと
思っていいかと。契約書見ればわかるが賃料の滞納は金利が掛かるんだよ。でも
大家は面倒だからそこまではとらない。ところが保障会社はがっちりやる。もっというと
通常より手間が掛かるのだから手数料も取ることも有り得る。

よって、クレカでも保障会社でも同じ。遅れないように払うこと。遅れそうなときは
あらかじめ連絡すること。払えないときは(失業とか)実家に帰るか誰かに相談するか
大家に泣き付くかしなさいってこと。
9名無し不動さん
Q.連帯保証人になっているのですが、借り主当人が滞納したため、
  自分に請求がきています。どうしたらいいですか?

A.連帯保証人は通常の保証人と異なり、借り主と同等の債務支払い義務を負っています。
  その為、「まず借り主に請求してくれ」と主張する権利(抗弁権)がありません。
  なので、支払い義務を逃れることは出来ません。

  借り主に居住を継続させると更に滞納額が増える(あなたの債務も増える)可能性があるため、
  あなたがその借り主を退去するよう説得してください。
  その際、そいつの新しい住処を確保する等の、多少の出費は目を瞑りましょう。
  格安アパートでも良いでしょう。現在の部屋の賃料を延々と毎月負担することを考えれば安いものです。

  貸し主又は不動産業者に対し、「そいつ、追い出しちゃってください」等とお願いしても、
  裁判所の明け渡し命令が出るまでに数ヶ月かかることも多々あるので、その間にも更に債務額が増えます。
  (契約解除が裁判所に認められない場合も多々あります。その場合追い出すことが出来ず契約は継続します)
  明け渡しの裁判費用まであなたに請求される可能性も考えなければなりません。
  なので、一刻も早くそいつを「あなたのチカラで」説得し、解約させましょう。

  退去させなければ、一度滞納分をあなたが支払ったとしても
  再度滞納が発生した場合にまた請求が来ます。
  当然、上のQ&Aで言っているとおり、
  連帯保証契約は貸し主と連帯保証人との間に成立している契約ですので
  貸し主の承諾がなければあなたが一方的に連帯保証契約を解除することは出来ません。

  とにかく、頑張ってください。