ガビ━(゚Д゚;)━ン【積 和 不 動 産 part4】

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566名無し不動さん
http://money6.2ch.net/test/read.cgi#estate/1172543010/203
203 :名無し不動さん:2007/05/22(火) 05:48:02 ID:???
消費者契約法の施行以降、消費者と事業者間の契約は「強行法規に抵触しない限り有効」
は認められませんよ。
(消費者側が有利なのであれば話は別ですが)
消費者契約法(第10条)で定められているのは、消費者と事業者間の契約では
「任意規定(任意法規)の適用に比べ、消費者に一方的に不利であれば無効」ということ。

消費者契約法 
第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第1条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、
無効とする。」

注:公の秩序に関しない規定=任意規定(任意法規)
 :民法第1条第二項=権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
          (信義誠実の原則)

通常の契約では「公序良俗違反」が無効の条件ですが、消費者契約法では「信義則」に反し
消費者の利益を一方的に害する契約であれば無効。
無効認定のハードルがはるかに低いのです。
ちなみに、消費者契約法は強行法規であり、当事者間の合意があろうとも排除できません。

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内閣府による公式解説はこちら
消費者の窓 消費者契約法 −> 逐条解説
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/index.html