ガビ━(゚Д゚;)━ン【積 和 不 動 産 part4】

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440名無し不動さん
契約書の特約事項にはこんな一文が。

第21条(特約条項)
本契約が終了し、乙が甲に本物件を返還するときには、第14条1項の規定にかかわらず、
乙は、畳の張替え、襖、障子の張替え、室内の消毒、専用部分のクリーニング、
入居者の責に帰すべき事由(タバコのヤニ汚れ、落書き、ねじ穴傷、電気焼け、カビ等の場合)
による室内壁クロス及び天井クロスの張替え又は補修の費用を負担する。

ちなみに、特約で参照している規定は以下のとおり。

第14条(賃貸物件の返還等)
乙は賃貸借契約が終了したとき、自然損耗と認めがたい破損・汚損箇所を修繕する等、
本物件を遅滞なく乙の負担で、原状に復して甲に返還する。

ここまでガイドラインを無視しまくった契約を強いる会社って他にあるのかな?