Д 敷金で困っている人どうぞ〜その14[全国版] Д

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272名無し不動さん
質問です。
契約書に「故意過失に関わらず、退去時は以下の料金を負担すること」と
あった場合、それにテレビの焼けとか、いわゆる生活上出ざるを得ない汚れの
料金負担も含まれるの? それらが「故意」でないことはわかるけど、
gooの国語辞典によると、
【過失】
(1)不注意・怠慢などのためにおかした失敗。法律的には、一定の事実を認識することが
できるにもかかわらず、注意を怠ったために認識しないこと。不注意の程度によって
重過失と軽過失とに分けられる。
↑だとすると、注意をしても逃れられない汚れや傷み(経年劣化)に関しては負担義務は
ないよねえ?