1 :
借地人:
毎月約1万円の地代を払い、一戸建てを所有している旧法借地人です。
新旧借地人やこれから借地物件を買う人、地主の方、問題点などを語りましょう。
2 :
名無し不動さん:04/11/27 19:47:01 ID:LLdEnbSG
借地って更新できるの?
3 :
名無し不動さん:04/11/27 22:04:14 ID:eWVHVd+X
こういうスレ待ってました。
借地ってかなり得なんだけど、知ってる人あまりいなくて・・・
>2
もちろん更新できますよ、ただ地主さんに更新料を払います。
借地期間は大抵20年が多いですかね?
旧法では30年だったけど、現代?!に近くなっては
更新の時に大抵20年として更新してるようです。(木造)
で、堅固な建物(鉄筋)を建てる時は逆に30年で更新してもらったり
色々みたいです。
私は最近、相続した実家(昭和37年築、木造戸建て、借地権
残存期間7年)
というのを売却して、そのお金を頭金にして
次の家も借地権付き築浅戸建てを購入しようとしている者です。
4 :
名無し不動さん:04/11/27 23:11:03 ID:dPE92EPk
うちも借地だけど、更新時の契約は頭が痛いよ。更新料をふっかける地主で調停まで行ったもん。
地主さんとの関係は微妙なバランスの上にたっていると思う。母はもう物件を売って所有地つきの家に買い換えたいなんて言ってるけど予算がねえ。
5 :
ちょっと待って:04/11/27 23:53:52 ID:/+x10HsU
旧借地権の家を販売することはとても難しいのではないでしょうか?
地区年数が古ければ建物の資産価値もなく、土地は地主のもの。
購入者が銀行ローンを利用する場合、所有権の家と違い頭金を
相当用意しなければいけないのではないでしょうか?
>>5 今、旧法借地権の物件を商談中の者です。
旧法借地権では住宅ローンそのもが不可の銀行が多い。
土地に抵当権の設定ができないからです。
7 :
ちょっと待って:04/11/28 00:17:00 ID:9QV5s5pq
>>6 住宅ローンそのものが負荷・・・。
やはり現金を持っている人しか購入できないのでしょうか?
厳しいですねぇ。
知り合いが更新時に2000万かかると言ってたが、高いと思った
9 :
名無し不動さん:04/11/28 00:52:06 ID:9QV5s5pq
更新料って1割〜2割くらいでないの?
11 :
4:04/11/28 02:11:50 ID:RHFQ3OpO
うちは更地価格の2割を請求されたけど、調停で5%で済んだよ。もっとも祖父の代からの契約だから更新料の規定すらないけどね。
新法借地権の木造住宅は更新が10年ごとに来るらしいね。
12 :
名無し不動さん:04/11/28 02:33:15 ID:7TzxV1fJ
昭和40年代や平成の借地法改定時に何回も議論されたんですが、借地権そのものに抵当権を設定する権利を地主の許可無く出来るように法改正したいとの意向が法務省にはありましたが、地主団体や与党の反対で実現してません。
13 :
名無し不動さん:04/11/28 02:35:39 ID:7TzxV1fJ
ただ、融資する銀行の中には建物に抵当権を設定し、地主が予め、借地権の譲渡を承諾する書類を差し出せば地主の土地に抵当設定を免除するところもあるらしいです。
14 :
名無し不動さん:04/11/28 02:43:19 ID:Iz/hLP35
>>3さん、地主との関係はどうでした?また、地主さんは個人でしたか?寺とか法人でした?
近所の借地人で、大地主に相続が発生して、土地が物納になったり、底地を買い取ったりしている方もいました。
旧法借地権は新規設定は出来ないよね?流通だけ?
16 :
名無し不動さん:04/11/28 10:01:00 ID:USMXknMr
>4
長く借りてると、やっぱり一度は揉める事ありますよね。
>5
>旧借地権の家を販売することはとても難しいのではないでしょうか?
私もそう思ってたのですが、これが意外と・・なんです。
>8
普通の宅地だとあり得ないと思いますが
更地価格が4億の借地だとするとありえるかもですね。
意外とあるみたいです、新宿や原宿でビルが建ってて借地というのが
>11
やっぱりうちも5%せんとでした。
>14
私の場合、借地は祖父の代から借りてたもので
地主さんとの関係はかなり悪かったです。
当たり一帯みな借地なので、みんなで団結してよく戦ってました。
それが私の親の世代ですね。といっても近年なのですが
そして地主さんも私も同時期に相続と相成りました。
とは言っても、相続した当時(今から6、7年前)には
お互いこれといって動きは無かったですね。
地主さんは個人です、が、よくある昔からの地主さんだから
それなりに弁護士とかついてて、管理もしっかりしてましたよ。
私に経済力があれば、底地を買い取る、という手段もあったのでしょうが、そんなお金全くなかったです(;・∀・)
17 :
名無し不動さん:04/11/28 10:19:55 ID:USMXknMr
>7
>13さんが言ってるような方法もあるし
あと、うちの地主さんは、抵当権を設定するのいいですよ。
というスタンスだったので、私も(付いててくれた不動産屋さんも)
最初は個人の方に売却したい意向でした。
いいと言ってくれない地主さんもいると聞きますが
借地人に居直られて、じゃあここ地主さんが買い取ってよ
と言われるより、新しい契約を結ぶ方がお金になるでしょう?
という感じで、地主さんに対してかなり押しました。
結果的には建て売り業者の方が買ってくれました。
何故かというとうちは地代がバカ高かったので(30坪3万4千円)
個人の方には地代で引かれました。
業者の方は、30坪に建て売りを2棟建てるので(木造3階建て)
地代は2分割するから薄まるということで・・・
だから地主さんにも(実際は顧問弁護士に)
「先生、地代が高いから何人逃げられたと思ってるんですか
もうこれ以上高いこと言わないで下さい!」
と滔々とかきくどきました。(諸条件を相場にするために)
あんな必死なセールストークは人生最初で最後でしたw
18 :
名無し不動さん:04/11/28 10:24:51 ID:QoQMRoH5
ある地域が気に入って一年以上前から探しています。
まったく急いでいないのと、土地が小さくてよいので現金で買うのも可能です。
ただし、道路の広さとか周りの雰囲気などはかなり気にします。
古い土地柄のせいか、たまに気になる売りがありますが借地のためパスしたことがあります。
近頃良い場所だったら借地という選択肢もあるのかなという気になってます。
借地は何かと面倒と聞きます。
たとえば、家が古いので買った後新築するとどれくらい金を予定しないといけないのか。
建て直すほどではないが、改造する場合地主にお礼?
底地の買取、地主は底地を持っていたいものなんでしょうか?
それとも、できれば借地人に買い取ってほしいものなんでしょうか。
19 :
名無し不動さん:04/11/28 10:50:28 ID:USMXknMr
>18
確かに面倒です。
でもそれを補って余りあるメリットがある、と私は感じています。
新築する時には新築料払いますね。
うちの場合は(今度買う人が払う新築料ですが)
更地価格の5%でしたよ。
ちなみに私が払う譲渡承諾料も5%でした。
で、新規20年の更新料も5%でした。
先ず、気になる売地の更地価格を調べてみたらどうでしょうか?
公示価格も路線価もググるとすぐ出てきて、簡単に見れますよ。
底地の買取は、地主さんそれぞれの経済事情や、何人で持ってるかとか
色々関係してくると思うので一概には言えないのでわないでしょうか?
改築にも承諾がいりますね。お金取られたっけかな?
子供の頃改築してましたが・・・取られてるハズですね、キット
すいません、なんと言っても素人で
詳しい方がきっといらっしゃると思います。
20 :
名無し不動さん:04/11/28 11:26:38 ID:QoQMRoH5
>19
ありがとうございました。
公示価格、路線価の5%くらいなんですね。
面倒ではないかということと、古い土地柄なのでなじめるかという不安もあります。
そのために、手放すときのことを考えてしまいます。
売りに出ている借地を見ているとほとんどがなかなか売れないようです。
借地がきになったきっかけは、ほとんど希望条件とぴったりで近隣所有権の半額程度でした。
借地ですが、安いことと条件が良いせいかすぐに売れてしまいました。
土地は同じものは無いというのを実感しました。
こんどは、良ければ借地でも決めようかどうしようか考え中です。
21 :
名無し不動さん:04/11/28 11:59:31 ID:kfjYnLcg
現在[借家]住まいです。この家のオーナーも近隣の数十軒の住民もみんな借地人です。
隣の家は接道がなく、再建築出来ません。修理する資金もない一人暮らしのお年寄りみたいですが、地主に土地を買い取りたいと申し入れていたようですが地主に拒否されていました。
22 :
名無し不動さん:04/11/28 12:04:34 ID:kfjYnLcg
この前、地主がその家に押しかけて怒鳴り声をあげて喧嘩してました。[もう建物が古いし、朽廃するだろう。再建不可の土地は返還してもらう]と言って、借地人に立ち退きの判子を押すように迫っていました。借地の再建不可だけは買ってはいけないと思いました。
23 :
名無し不動さん:04/11/28 14:18:05 ID:9QV5s5pq
>>22 柱を残して立替すればいいのでは?
最建不可でも立替は可能ではないのでしょうか?
うーん、わからんね。
24 :
名無し不動さん:04/11/28 14:42:16 ID:ElkNOwc1
借地の場合、原則として地主の許可をもらわないと建て替えも大規模な修理も出来ない。
裁判所の許可をもらうにしても再建築不可の土地に裁判所が建て替えの許可を出すはずもない。それに余りにも古い家なら明け渡しすら命じられる。だから再建不可だけは余程、価格が安くないと買い手がつかん。
貸せばいいじゃん。
26 :
なるほど:04/11/28 14:53:22 ID:9QV5s5pq
>>24 なるほど、最建不可は厳しいんだね。
貸すにもオーナーとの契約書の中で不可の場合は厳しいんでしょ。
最低、築15年くらいなら定年後に購入してもいいけど
若い人や買い替えを検討している人は手を出せないね。
でも、東京でも杉並や中野は借地が多いですよね。
仲介している不動産の人はどうやって販売しているのでしょうか?
わたしは賃貸でマンションを借りるより、広いところに
住める借地に魅力を感じます。
あとは将来、中古で販売できればメリットあると思う。
地代は駐車場代と思えばマンションより安いよ。
27 :
なるほど:04/11/28 14:56:09 ID:9QV5s5pq
マンションでは他の家の音が気になります。
それが無いだけでも十分メリットありますよね。
でも、中古場合の自己資金がなあ・・・。
けっこうスレ伸びてますね〜
地価の高い、都市部だと借地の安さは魅力的です。
地代や地主とのやりとりがいろいろあるようですが
マンションよりもかなりお得だと思われ。
>20
>売りに出ている借地を見ているとほとんどがなかなか売れないようです。
売れない借地を見てみると道路付けの問題が一番大きそうですね。
私もやはり道路付けで止めよう、と思うこと多いですもん。
うちは全面道路が4、3mというギリギリでした。
買い主が見つかるまでに要した時間は3ヶ月。
自分の中では奇跡でした。
>22
>23の言う通り、建て替えは可ですね。
現実に私の家も老朽化が激しかったです。(空家に7年程してしまった
及び昭和37年築ですから)
台風の時には屋根の一部が飛び、消防車が出動。
会社にいた私は消防署から電話をもらい恥ずかしくて、申し訳なくて
青かったです。
結局その時に修理を頼んだ大工さんから借地権が売れる事を教えてもらい、今回の売却にいたったのです。
それまで祖父から3代私を含め、借地権が売れるなんてだーーーれも
知らなかったです!!
思うにこのお年寄りも、無知なのをいいことに
ただで返させようとしてるんでしょ?!
死ぬまで住ませてやればいいものを・・・
ようするに相続でもされて他に権利が移る前にやっちまおう
てことですかね? 悪徳地主(・A ・)イクナイ!
豊島区の20坪の借地(再建不可)が500万で売ってたけど、買い手がついたかな?
あと、異常に高い借地料(戸建てで月5万とか)の物件も売り出し価格は安いけど売れないね。
続き
>24
再建築不可の物件の場合、隣の人に買い取ってもらう位しか
やはり売れないのですかね?
安いんだけどなーー。
値段にひかれて資料を取り寄せると、やっぱり再建築不可の
ちぃぃさい字が入ってるんですよ。
>20
私も20さんと同じように、希望の条件で所有権の半額
というのがよくて又借地探してます。
あと、もうひとつ大きいのは、普通の借地(道路付けもいい、再建築不可でもない)なら買う時は所有権の半額でも、売る時は更地の6割や、7割の価格で売れるというのが大きかったです。
地代を何十年も払ってもたかがしれてます、更新料を払っても
結局元が取れた、というのが実感としてありまして、
で、借地って(゚Д゚ )ウマー 派になりました。
昔は借地にした祖父を呪ってましたけどw
実はウチの実家も借地だったんだけど、突然地主に買ってほしいと
いわれてすったもんだした。年寄り二人にはもともと広すぎたし
(140坪)一人娘の私も嫁に出てるので帰る予定はないし・・
買えない金額ではなかったけど、年いってから大きなお金が出て行く
のには不安があったみたい。
仕方がないのでマンションに変わろうと思って探し始めたけど、
ずっと一軒家に住んでいた人たちなのでどこも気に入らず、
ごねていたら向こうが半分でもいいと言って来たので、
70坪だけ買取った。残りの借地権を地主に売った分のお金で
新築の家も建てることができた。(ほとんど出費なしですんだらしい)
結果的には非常にラッキーだったし、借地権って結構強いんだなあ
と思ったけど、年取ってから地主のおもわくに翻弄された
のはかわいそうだった。
33 :
名無し不動さん:04/11/28 15:25:57 ID:5g6mqPUy
最近の新手の地主抵抗手段その1
セットバックが必要な借地人が建て替えをしようと地主と対立して裁判所の許可は下りた。しかし、セットバックは地主の承諾が必要で裁判所はそこまで許可を出していなかった。何故なら地主の所有地を道路に無償提供する義務までは課せなかったからである。
34 :
売った人:04/11/28 15:26:33 ID:???
わかりにくいので売った人にしました=元3,16,17,29,31 です。
>26
>地代は駐車場代と思えばマンションより安いよ。
そですねぇ。
あと、マンションは管理費があるじゃないですか。
あれ地代より高いです、ハイ
でおそらく土地持ちだった場合に払う固定資産税より地代の方が
安いのではないかな?とか思ったり。
35 :
売った人:04/11/28 15:30:51 ID:???
>32
そういうお話、不動産屋さんもしてました。
結果的に良かったですねぇ。
でも、その翻弄され加減辛かったと思います。
私も一人っ子でおまけに嫁に出てたから、もうこうなるまでは
どうしようかと何年も悩みました。
>33
そうなんですか?
セットバックって強制的だから、みんな勝手にされるもんだとばかり
思ってましたが・・・
借地権は昭和41年の法改正で初めて裁判所の許諾制度が出来たんですね
理想はセットバック不要な借地。できれば、公道に面した借地が良い。
盛り上がってますねw
うちは道路も地主所有地なんで、下水が良く詰まりました。細い管しか敷設させなかったので工事をしたくても地主が許可してくれません。意地悪い地主の物件は買わないようにw
39 :
名無し不動さん:04/11/28 16:03:18 ID:BxnfwJkC
借地物件は所有地の半値くらいにならないか?それくらい安くしてくれよ!
40 :
売った人:04/11/28 16:34:25 ID:???
>39
東京城南地区の場合、新築ミニ戸(50平米位、木造3階建てカースペース付き程度のもの)が借地だと2780万くらいから3千ちょい超えでありますよ。
所有権で同じ程度のもの買おうと思うと・・・最低でも1千万は違うような感じですかね?
同じ地区の広告見てて、飛び抜けて安い物件があれば
それはほぼ間違いなく借地です。(・∀・)
41 :
名無し不動さん:04/11/28 16:59:06 ID:GLSzWadS
借地権より地上権がいいな
42 :
名無し不動さん:04/11/28 17:46:52 ID:NKC63y+B
地上権のマンションは結構見かける
半値で買って、六七割で売れればという意見がありましたが、現実として所有権の半値で買っても半値じゃないと売れないと思う。
六七割で売りに出してもずるずる下げていて、結局売るのをあきらめているのが多い。
経過を見ていてすぐに売れた物件は、道路と環境が良い割りに安かった。
良い条件の土地でも所有権のように強気では売れないみたい。
44 :
名無し不動さん:04/11/28 22:16:25 ID:11p7RvsK
良い場所に借地があるんだよな 買いたいが不安
45 :
○:04/11/28 23:10:05 ID:9QV5s5pq
>44
良い場所に借地物件があり購入したい。
そしてそこに永住するという希望があれば
購入すべきだと思います。
不安は何ですか?
固定資産税も安い、物件も安い。
転売を考えていなければ良いのではないでしょうか?
わたしは借地、推進派なのでお勧めしますよ。
46 :
名無し不動さん:04/11/28 23:15:26 ID:11p7RvsK
地主さんに尽きますね。お金が絡むと対立するわけで、最近の裁判所の判例傾向が地主寄りなのが気に入りませんね。例えば立ち退きは金を積むと裁判官が地主の請求を認める傾向がありますね。借地新聞を購読してますと年々厳しさが伝わります。
47 :
○:04/11/28 23:19:42 ID:9QV5s5pq
>46
え?無知で、すみません教えてください。
借地新聞とは何ですか?
どこで購入できるのでしょうか?
>45
固定資産税の土地の分は地主が払うものだから地代の高さはあまり気にはなりません。
しかし、家の修理や多少の増築などは、済んでいれば当然出てくるも問題です。
そんなときにいちいち地主にお伺いを立てたり、要求される金額が妥当なんだろうかとか、面倒に感じます。
更新になれば多額の金が発生しますし、金額面の折り合いも。
気に入った借地があったとき、仲介の不動産やを通じて底地の買取を地主に聞いてもらう。
そんな時、不動産屋は頼りになりますか?
路線価の三割で底地を買いたいとお願いしたら地主としては堂なんでしょう。
地主も色々な人がいるでしょうから一概に言えないと思いますが、底地を持っているのもそんなに儲かるとも思えないしわずらわしいのでは。
借地に対する地主さんの意見が聞きたいです。
借地新聞とは都内の約1千人の借地借家人組合で発行している新聞です。年会費が約1万5千円払うと読めます。借地トラブルになると無料で組合が中に入って解決します。加入しなくてもhpに新聞記事がありますから、東借連とか借地組合とか検索してhpを探してください。
50 :
名無し不動さん:04/11/28 23:45:56 ID:aH11Mu/u
地主にとってみると、安い地代、それも固定資産税込みの収入しかないから、立ち退きや高額な承諾料が欲しいのでしょう。
中には先祖伝来の土地は絶対売りたくないと言って貸地のまま維持したい地主も少なくないのでは?
51 :
○:04/11/28 23:46:17 ID:9QV5s5pq
>48
契約書に更新時の金額がしっかり明記されてる。
そういう物件ならトラブル無く安心して購入できるという
ことですね。
わたしも地主さんの意見が聞きたいです。
どうして借地として貸すのでしょうか?
自分の土地を何十年も人に安く貸してしまうのでしょう。
不思議です。
>49
HP検索できました。
親切にありがとうございます。
俺は地主の息子だよ(笑)
父によると、敗戦後、貸家は焼けの原となり、預金は封鎖、戦時国債や保険は紙くずに。その上財産税を課せられわずかな土地が残った。
もはや貸家を建てる能力はなく、土地を貸すことに決めたそうだ。
当時は住宅難で貸し地の需要は旺盛だったらしい。
当時はまだ、権利金とか敷金、礼金の習慣がそれ程普及していなかったため、借地人から権利金は取らなかった。何せ焼け出された人々も金はなく、安い地代で貸したそうだ。
ところが、昭和30年代になると数十倍に地価が跳ね上がり、借地人と喧嘩をするようになった。土地は値上がりするが、税金も高かった訳だ。
ところが、このスレにも書いてあったが昭和40年ごろに初めて借地権の譲渡が裁判所の許可さえあれば自由になった。
その時に亡き祖父は嘆いたらしい。バブルの頃に祖父が亡くなり、巨額な相続税が発生した。借地人は高いと言って買い取りを拒否した。国に物納しようとしたが条件不適合で却下。
貸家と駐車場を物納して税を払った。
残った貸地も地上げ屋に一部を売った。強引な業者で事件にもなり、新聞雑誌で叩かれた。借地人も大半が立ち退き料をもらって出て行ってマンションになった。
今数軒の貸地を父が所有してるが儲けはなく、整理したいと言ってる。俺もこんな土地は管理したくないし金が欲しい。
56 :
名無し不動さん:04/11/29 02:48:40 ID:VDstYxaf
まあ、地主さんにしてみれば、自分の土地なのにほぼ他人のものになっちまったわけだ。
ボランティアに近いのか?
うちの祖父も「貸したら最後、帰ってこないから」といってほとんどの土地を遊ばせてる。
先祖の土地を守りたいんだって。
57 :
売った人:04/11/29 08:44:46 ID:???
>>43 > 経過を見ていてすぐに売れた物件は、道路と環境が良い割りに安かった。
> 良い条件の土地でも所有権のように強気では売れないみたい。
はい、めっちゃ弱気でした、というか借地権なんか買う人いるのか?
と半信半疑で・・・
うちは駅から徒歩10分だし、私道の負担も多かったし
そんなに条件良いとは思えなかったですが
バス通りから20m以内だったというギリギリ近隣商業地域だったので
まぁなんとかなったのかもしれないです。
でも半値で買って、半値で売れても借地ってお得ですよね?
住んでた間はチャラってことで・・・
>49
借地新聞があるんだ!!(‘Д‘n)
いや、勉強になります、早速見てみます。
>55 ,56
私も今回の事で、地主さんが割が合わないのよーーーくわかりました。
そもそも私は借地権譲渡するのに対して、とても後ろ暗い気持ちを
持ってたもので・・・
じゃぁタダで返せや!・・と自分で突っ込みつつも
すんません、無理でした(;´Д`)
借地の地主って・・
自分が利用する訳でもなく
アパート建てる訳でもなく
何十年も使う予定の無い土地(=建築を認める)を貸した訳だよ。
で 値上がりしたら出て行け 返せ!だもんな。
そこに人が住んで町が発展したからこそ、土地に価値が発生したんだろう。
借地人に大きな権利があるのは当然。
59 :
名無し不動さん:04/11/29 17:39:21 ID:VDstYxaf
58みたいなことを言う人は、
立場が逆になったら
「土地を返せ!」って言うタイプ。
なんの理解もしていない奴
60 :
名無し不動さん:04/11/29 18:00:29 ID:N0xnLrvB
とゆーか、借家借地法を知らないお馬鹿サンなんでしょ。
日本てのは面白い国で、貸す側よりも借りる側の方が強い生存権が認められているんだよ。
例えば、建物を貸したとして、建物が壊れそうだから立ち退いてくれって言っても、借りてる側がまだ住めるって言えば住めちゃう。
だから、都心でも古くさーいぼろーい建物がずっと残ったままになってる。
日本の景観が良くならない原因の1つが「強い生存権」を認められた人がいっぱい居る事なんだけど分かっているのかな?
借地権も同じね。旧法だと裁判所に言いさえすれば、どんどん建て替えられるし、更新もできる。
地主が持ってる権利、底地権を売ろうにも不動産屋は価値が無いからって売りたがらないし、たいした値段が付かない。
でも相続とかの評価だと借地権割合の、かなり高い資産にされて、がっぽり相続税を取られちゃう。
だから、Yahooとかだと借地なんか買うなって言ってる地主が居たりするんだな。
61 :
○:04/11/29 19:04:24 ID:Q5ZD5f0+
>55 ,56
昔は地主がバカを見たことは良くわかった。
地主を悪くいったらかわいそうだよね。
では、最近、旧借地権で販売している家があるじゃないですか。
地主のメリットはあるのでしょうか?
固定資産税も払わなければならない。
権利金だけもらって割りがあうのでしょうか?
何十年も自分の土地に人がいるんですよ。
何のメリットがあるの???
お願い!教えて。
>>61 地主は譲渡承諾料を取ることが多い。
また、建物を建替える際も承諾料を取ることが多い。
賃料安い分、ここで取り返そうとする。
それと、旧借地権を売却するのは、借地人であって、
地主じゃないぞ。勘違いしてないか?
63 :
売った人:04/11/29 20:11:06 ID:???
>>61 地主さんには正直持ち続けるメリット余り無いと思います。
ただ、買い取るにはそれなりに大金がいるだろうし
貸してる土地全部買い取る訳にもいかないし
で、譲渡承諾料や、更新料で少しはプラスにするのではないでしょうか?
なんと言っても更新は2、30年に1回だし、借地人が変わるのも
そうそうないでしょう?!
改築増築も、まぁ1世代1回位ですかねぇ。
>それと、旧借地権を売却するのは、借地人であって、
地主じゃないぞ。
自分の土地が転々として行くのを止められないと言うことですね。
これはうちのオヤジの個人的な話として聴いてくれ。
おやじは借地人から借地権を買い取る事に抵抗があるらしい。先祖伝来の土地を貸しただけなのに更地価格の6割以上で買うのは釈然としないらしい。
また、底地を手放すのも親戚に後ろ指を差されたくないと言ってしないと言う頑固者。
65 :
名無し不動さん:04/11/29 22:20:17 ID:bjGdwCQ5
借地って、借りている側も、化している側も釈然としないみたい。
やはり、手を出さないほうが良いのか。
どなたかこれから借地はこうあるべき、なんて意見は無いでしょうか
66 :
名無し不動さん:04/11/29 22:56:56 ID:pveGExHJ
>65
旧法賃借権は、借りる側に有利になりすぎたので、法律改正で定期借地権や普通賃借権とかが出来た。
定期借地権は50年すれば必ず土地が返ってくるし、普通賃借権も貸す側に有利になるように変更されている。
例えば、地主さんが寺院のような宗教法人の場合、門前町などを借地にしている事が多い。
宗教法人の場合、借間のような営利業務は営みづらいし、自分たちの土地を手放す訳には行かない。
空き地や野山にしておくよりは、借地で町並みを整える方が良いという考え方もある。
まあ、道路付きが悪くなければ普通の宅地と変わらないですよ。
67 :
○:04/11/29 23:38:28 ID:IBAPUi5P
>>62 借地人であって、
地主じゃないぞ。勘違いしてないか?
旧借地権を売却するなんて書いてないじゃん?
あなたの方が勘違い?
旧借地権の家を購入するときに権利金を支払うでしょ。
購入金額に入ってるときあるでしょ。
あと、毎月の地代を支払いますよね。
その権利金だけで
メリットあるのかなあと思ったんですよ。
ただそれだけ。
でもマンションより安くて広いところに住める。
管理費もかからん。駐車場付ならなおいいよね。
なにかデメリットでもあるのか?
>>67 61の書き方では、地主が好き好んで(メリットを求めて)「旧借地権付建物」を
販売してるor「旧借地権」の譲渡を認めている、というような印象を受ける。
63の書き込みとおり、地主の意思ではすでに設定してある「旧借地権」の
譲渡は止められない。
>昔は地主がバカを見たことは良くわかった。
と書いた後で、あえて「地主のメリット」と書いた意図が分からなかったので
勘違いしないかと聞いただけだよ。
文章の流れから、「昔は地主がバカを見たのに、何故現在も借地権付建物を
販売してるのか?」に思えたしね。
>旧借地権を売却するなんて書いてないじゃん?
旧借地権の家を販売するときには、旧借地権の売買が伴うだろう?
それとも、新規に「普通借地権」を設定することを言っているのか?
69 :
売った人:04/11/30 08:10:27 ID:???
>>64 >おやじは借地人から借地権を買い取る事に抵抗があるらしい。
>先祖伝来の土地を貸しただけなのに更地価格の6割以上で買うのは釈然としないらしい。
逆の立場から、私も同じに考えてたので
売るのが後ろめたかったという訳です。
>65
借りてる間はそりゃ釈然としない事がありましたね。
それは、損はさせてないでしょう?
という気持ちがどうしてもあるから。
だってなんで更新料が200万?とか思いますもんね。
でも1連の流れを全て通ってきた今では理解できるので
次に買う借地付き戸建ての時は、さわやかにW払えると思ったです。
実は、うちがずーっと地主さんに払ってきたお金を
3代さかのぼって計算したのです。
その時初めて・・・
ありがとうございます、地主さん( ´-`) と思いますた。
>66
>まあ、道路付きが悪くなければ普通の宅地と変わらないですよ。
やはり借地は道路付けが悪いとこが多いですね。
どうしても路地っぽいとこ一帯が借地というパターンが多いからかな?
探しててそう思いました。
後、寺が持ってる借地は地代が安そうな気がして注目してます。
>>67 でも管理は超ガッチリしてますね。
70 :
売った人:04/11/30 08:48:49 ID:???
>>67 >旧借地権の家を購入するときに権利金を支払うでしょ。
最近では、借地権付きの建物は、新規20年の更新を
売主がしてから売りに出されることが多いですよ。
だから、買う人は地主に払うお金というのは購入時には発生しません。
例ですが・・・・
旧法借地権付き戸建て(30坪、築43年の古い家屋、借地残存期間7年)
まず、地主さんに売ることを承諾してもらうための譲渡承諾料
後、、売れやすくなるように新規20年の更新料
この2つは、売る人が払います。
これによって買主さんは、そのまま家を使うなら
毎月の地代と20年後の更新料だけでいいのですよ。
後は新築したいとか増築したいとか、その時にまた払うだけです。
で、7年もあるから更新はしないで売りに出された場合
その時でも購入してから7年後に地主さんに更新料を払えばいいですよ。
経験が無いと何度考えてもすぐ忘れちゃうから
混乱は必至だと思います。
>なにかデメリットでもあるのか?
デメリットはずばり、精神的なもんだけだと今は思います。
ほら、 うちって借地だからぁ〜 みたいなねW
所有権のおうちは、お金わしづかみにして生きてるようなイメージが
あったから( ^▽^)
71 :
名無し不動さん:04/11/30 10:58:52 ID:AQG++Thq
お寺が地主の借地にこれから住みます。
地代については、お寺では利益を余り取る事が出来ないとかで、相場よりかなり安いですよ。
坪当たりの地代ですが、相場では800円台の所、400円台になっています。
路線価などを元に地代の相場を計算してみたのですが、それでも安かったです。
既にご存知の方も多いと思いますが、地代の相場は次の式で出す事が出来ます。
(路線価) * 3.3 / 0.7 * (0.014 / 6 + 0.003 / 3) * 3 / 12
それぞれの数字は、平米を坪への変換、路線価から相場価格への変換率、固定資産税率、小規模宅地特例減免率、都市計画税、小規模宅地特例減免率、地主利益分、月数 です。
72 :
名無し不動さん:04/11/30 11:53:20 ID:pfzxnIVw
確か東京都は去年から借地、借家人にも地主の固定資産税の開示が始まったから、地主との借地料交渉も為やすくなったわけである。
ということは、地価高騰のときに地代値上げしたように、土地が下がっている今は時代の値下げ?
売るときに新規20年にして(五パーセント?)
承諾料ってどのくらいが相場なんですか?
74 :
ご質問です!:04/11/30 13:23:33 ID:0YvlNFok
アドバイスをお願いいたします。
現在、杉並区にある某物件を購入するかを毎日家族会議をしております。
金額3600マソ 地代約2マソ 80平米 20坪 30年更新 その後20年、そして永続で10年更新
更新時、路線価の5%を地主へ支払いをいたします。
駐車場付 駅から徒歩12分 環境ok! 子供の保育園近い
同条件で所有権の場合、6000マソ になります。収入面でマンション購入を
検討しておりましたがこのような物件も検討するのも良いのではと思いはじめております。
そこでこの物件は買いなのでしょうか?それとも今までどおりマンションを
検討した方がお得なのでしょうか?情報が乏しくなかなか踏ん切りがつきませんので
この場を借りてアドバイスをお願いしたいのです。
よろしくお願いいたします。
75 :
名無し不動さん:04/11/30 13:24:11 ID:JX44VyGH
勉強になる
76 :
売った人:04/11/30 13:58:44 ID:???
>>71 > 既にご存知の方も多いと思いますが、地代の相場は次の式で出す事が出来ます。
> (路線価) * 3.3 / 0.7 * (0.014 / 6 + 0.003 / 3) * 3 / 12
>72
>借地、借家人にも地主の固定資産税の開示が始まったから、地主との借地料交渉も為やすくなったわけである。
全然知らなかった。
ありがとうございます〜 ( TДT) マジ嬉しいです、今後が全然違います!!!
ホントにこのスレが出来て良かった、中身が濃いです。
頼もしい限りです。
>74
書いてある質問を補うんだけど
・土地だけの物件
・普通賃借権
・敷地面積80平米
という事で良い?
所有権価格の坪単価は300万で、坪当たりの地代相場額は2500円といった所。
計算が間違っていなければ、地代は相場よりも安いと思う。
注意する点はいくつか有るけど
・道路付きがどうなっているか
・地主の職業は何か
を特に注意した方が良い。
道路については、・公道か私道か、・接道は4m以上あるか。・接面は2m以上あるか といった所有権物件でも考慮すべき点がある。
地主の職業については、一般的な傾向として
・寺院など宗教法人
・個人、宗教法人を除く法人
・国、地方自治体
で大きな違いがある。
宗教法人は、借地は自分たちのものと考えている。地代は安めの事が多いけど、底地はまず売ってくれない。
個人などは、前に出てきた地主さんのように過去のいきさつで借地に出している人と、借地で儲けようという考えの人もいる。
だから、地代はまちまちだけど、代替わりして相続税を払っても底地を持ちつづける人は儲けようという考えが強い。
話をすれば底地を売ってくれる地主さんも居る。地代は相場よりも高い場合もあるので交渉する必要あり。
国などは、借地を持ちたくない考えなので、底地を買うよう薦める事が多いらしい。
地代はかっちり取る。国に底地が譲渡された途端、地代が2・3倍上がった人も居るらしい。
まず、地主さんがどういうことをしているかを不動産屋に聞いてみて下さい。
>>71 >(路線価) * 3.3 / 0.7 * (0.014 / 6 + 0.003 / 3) * 3 / 12
公租公課の3倍が相場という考え方だな。
この考え方(公租公課倍率方式)には賛同しないが、
以前は裁判所でよく使われていた。
路線価から相場価格への変換率0.7は多分違ってると思うよ。
路線価は公示価格の8割程度で出されているはずだから、0.8ではないかな?
ちなみに固定資産税評価額は公示価格の7割程度とされている。
79 :
名無し不動さん:04/11/30 20:26:15 ID:W1W+OmYQ
すまんが、杉並区のヤツ、それは新築の物件?
公租公課倍率方式に賛同しないのは、理由がある。
バブル以前、固定資産評価額は、バブル以前は、公示価格の2割評価
であったのが、平成6年には7割評価に引き上げられ、地価は下がるのに
税金は上がっていくという結果になった。
このとき、継続賃料と固定資産税等との相関関係はいったん崩れたわけだ。
(現在は、平成9年の見直しをきっかけにバランスを取り戻しつつある様だが)
地主にとっては、賃料は上げにくいし、税金は増える、資産は減る、と
気の毒なことばかりだったのだ。
参考までに、日税不動産鑑定士会の実態調査(平成15年)では、
東京都区内の住宅系の平均倍率は4.2倍となっている。
81 :
名無し不動さん:04/11/30 20:36:28 ID:H+nIuFwj
うちのオーナーは、やたらと倍率方式の家賃自動改定条項を入れたがるけどなw
82 :
売った人:04/11/30 20:42:52 ID:???
>>73 74の書いている
>更新時、路線価の5%を地主へ支払いをいたします。
これ相場かもですね。
私も地主さんへ5%払いましたよ。
>74
見る限りとても良さそうですが・・・
>駐車場付
↑これすごく良くないですか?
私もP付きを探してます。
だって車乗らなくなったら、車庫貸せばどうですか?
そうしたら、地代なんて行ってこいになりませんか?
私は空き家にしてた間、近所の人に車庫貸してました。助かりますよ。
>77の書いてる通りやっぱ道路付き(付きっていうのですか、づけかと思ってたw)ですか。
74さんの物件は駅から12分ていうのがお得のひとつの理由かな?
未来的に建替えをする気はあるのですか?
>>81 地主にとって問題なのは、最初に地代を倍率方式で決めても、
公租公課が上がったとき、地代を上げられないということだ。
契約期間中、税額と地代を連動させることができるのであれば、
それはそれで地主にとっては合理性があるんじゃないかな。
84 :
74です:04/11/30 21:54:59 ID:xcKNkKCX
>77、79
新築物件、土地20坪、建坪80平米になります。
・普通賃借権
→どういう意味があり他にどのような賃借権があるのか
おしえていただけませんでしょうか?
道路については、私道ですが、接道は6m以上接面は4m以上あります。
地主は個人のようです。50代女性。親より譲り受けたもののようです。
>82
新築物件なので建替えるかまでは考慮しておりません。
建替えの際、何か問題が生じるのでしょうか?
皆さんとても親切にアドバイスをくださりありがとうございます。
もちろん通称で、借地借家法により、1992年8月1日から施行される更新可能な借地権を言う。(定期、譲渡特約、事業用を除く)
ハッキリ言って新法適用の借地権は旧法とは内容が全く変わったと見るべきです。
新法施行前の借地権は[原則]として新法の適用外。
特に契約、更新期間は新法適用借地権が不利。
解説書によると借地権の種類は新旧7種類となった。
新法適用ね借地権では、建物朽廃条項が廃止になり、旧法よりわずかに有利となった。旧法借地権では依然として朽廃条項が適用される。
>>84 非堅固建物(木造住宅等)所有目的の借地権を前提とすると、
「普通借地権」
現在の借地借家法に基づきで設定された借地権。
平成4年8月以降に設定された借地権はこれ。
長所:「旧借地権」にあった、借地権の消滅条件「建物の朽廃」が削除された。
短所:借地権の更新後の存続期間が2回目以降10年と、「旧借地権」に比べ短い。
「旧借地権」
以前の借地法に基づき設定された借地権。
平成4年8月より前に設定された借地権はこれ。
長所:借地権の更新後の存続期間が2回目以降も20年と、「普通借地権」に比べ長い。
短所:借地権の消滅条件として「建物の朽廃」がある。
「定期借地権」
契約期間が終わったら、地主に土地を返却しなければならない借地権。
借地借家法で新規に制度がつくられた。
この3種類ぐらい知っておけばいいだろう。
88 :
名無し不動さん:04/11/30 23:02:40 ID:pQrhPuK5
>78,80
ご指摘有難う御座います。情報が古かったんですね。
確かに、評価額が急に上がって大変になったという情報は知っていたんですが、3倍以上になっているとは。
ちなみに、71の式は、(路線価) * 3.3 / 0.8 * (0.014 / 6 + 0.003 / 3) * 4.2 / 12 にしたほうが正しいようですね。
>82
道路づけが正しいのかも知れません。
借地の敷地内を駐車場として他の人に貸すのは、場合によっては契約解除される可能性があるので気をつけましょう。
参考:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/totipark.html >84
土地だけじゃないので、77の計算は間違いですね。
実勢価格と公示価格の関係が良くわからないので具体的には何とも言えないけど、相場よりは安いんじゃないかと思います。
でも私道というのが問題ですね。特に地主さんや隣近所が持ち主だと、後々面倒な事になりそうです。
よく私道のトラブルとかいうサイトもあるし、2CHの建築業界板とかにもスレッドが立ってます。
よっぽど気に入った立地でもない限りあんまり私道の物件はいいとは思わないです。
借地の自宅に車を留めたいと警察に届けたら地主の車庫証明を要求され、地主が承諾料を請求したなんて話を聞いて驚いた記憶がある。
90 :
売った人:04/12/01 07:43:30 ID:???
>>84 >建替えの際、何か問題が生じるのでしょうか?
建替えの時は建替え料を払うから、それ知らないとショックなだけですよ。
まぁもちろん地主さんの承諾もいるし。
承諾料のタカで揉めることもあるけど、やっぱり相場というのが強いから・・
でも新築だから問題ナシですね。
なんか聞けば聞くほどいい物件みたい。
>私道ですが、接道は6m以上接面は4m以上あります。
私道にしか接してないのですか?
建物の前面道路が私道で、6m以上の幅があるということ?
随分広い私道のような・・
前面道路は出来れば公道の方が良くないのかな?
私道は穴が開いたりしても国が直してくれなといいますね。
で、上の方でも書いてあった通り、掘り返すのに地主が承諾しないことがあるとか。
が、うちも片側1面は私道に面してたけど、3世代何事もなく済んでました。
91 :
売った人:04/12/01 08:13:08 ID:???
>>84 今、>88の
>でも私道というのが問題ですね。特に地主さんや隣近所が持ち主だと、後々面倒な事になりそうです。
を読みましたが、84さんの物件には私道負担が入ってますか?
つまり、私道の分もあなたが地代を払うのですか?
払うのなら割と強めではないかな?
私道の部分を誰が払うかで揉めたのは、うちもありますね。
で、うちが払うからもうごちゃごちゃ言わないでくれ、という事になりました。
>88
>借地の敷地内を駐車場として他の人に貸すのは、場合によっては契約解除される可能性があるので気をつけましょう。
やばかったw
うちは、前の人に車庫を貸してました(車乗らなくなってしまい)
で、もちろん車庫証明も前の人がうちの車庫で取ってましたよ。
だから >89の車を留めたいと警察に届けたら地主の車庫証明を要求され
はびっくりですね、それは驚きますよね。
>88
借地の敷地内を駐車場として他の人に貸すのは、場合によっては契約解除される可能性があるので気をつけましょう。
参考になりました。
建売で、建物内ピロティが駐車場になっている物件がありました。
車ないし、持つ気もないので駐車場貸せば地代払える(バンザイ)と思ってました。
建物の一部をアパートというのはありなのでしょうか?
94 :
売った人:04/12/01 09:22:54 ID:???
>>92 あ、それ私やろうとしました。
売ろうとしたら、建直してアパート経営やったらどうか?
と不動産屋さんにすすめられ、グループ会社のホームさん紹介されて。
その場合でもうちの地主さんはOKでした。
こういうと、うちの地主さんがモノわかりのいい人のように聞こえるでしょうが
ようは、売却するまでに、あーしたいこうした、じゃぁこうしろ、幾ら払え
てやり取りが一杯あって、で、私ももううっとーしくなって
やっちゃるわい!!建てて一生居座ってやるっ!!
と燃えた時があったということです。
その場合木造→鉄筋への建物建築条件変更料(ていったかな?)がいりましたね。
アパート経営そ普通にOKだと思いますよ。
だって業者さんがそうやってマンション建てたりしてるし・・・
ふ〜ノンバンクのローン内定きますた!
銀行で住宅ローン組もうとしたら地主さんが
上物にもいっさい抵当は付けさせないというわけで
私の別の手持ちの不動産を担保でノンバンクとなりました。
旧法借地権+再建築不可なのですが
好立地で激安なので十分メリットがあると考えてまつ。
96 :
74です:04/12/01 17:49:01 ID:dTSUF3Kc
>>87 親切にありがとうございます。
どうやら私たちが検討している物件は「普通借地権」のようです。
建物の朽廃が削除されたということは管理がよければ何十年でも
住み続けることができるのですね。
それは良いですね。うれしいですね。
昨日、業者さんから勧誘の電話が来てました。
心が揺れます。一生の買い物なのであせらずにそしてチャンスを
失わないようにしたいと思います。
今日は早く帰り家族会議をしてきます。
どちらにしましても結果報告をさせていただきます。
アドバイスありがとうございます。
>>92 厳密に言えばできる。
借地借家法17条が根拠法になる。
この条文は、借地条件の変更を認めたもので、
「借地条件の変更禁止の特約」を盾に、地主が借地条件の変更を許可しない場合、
裁判所が代わりに許可しようとするものだ。
趣旨としては、
「長期の存続を予定されている借地権において、時代の要請にあわせて
土地の利用状況の変化に対応した、合理的な使用方法がなされるようにしよう」
というもの。
借地借家法17条は強行規定で、この規定に反する特約は無効となる。(同21条)
また、旧法下での借地権に対しても適用される。
しかし、借地条件の変更は、借地人の利益の増大を意味するので、
その対価を地主に支払うこととなる。承諾料、地代の値上げ等が要求されるだろう。
ややこしいが、勘違いしてはいけないのは、借地借家法17条は、
「借地条件の変更禁止の特約」自体を排除するものではないということだ。
あくまで、特約によって禁じられているときに、地主の許可に替わって、
裁判所が許可をするということ。
特約に反して、勝手に用途変更等をした場合、借地契約を解約される可能性は大きい。
98 :
売った人:04/12/01 21:48:48 ID:???
>>95 やっぱり色々な地主さんがいるのですね。
ぅー考えさせられます。
>旧法借地権+再建築不可なのですが
>好立地で激安なので十分メリットがあると考えてまつ。
あの、すごく興味があるのですが・・ どんな物件ですか?
勉強させて下さい。(*_ _)
>97
簡単に出来るよ〜て訳でもないのですね。
とても参考になります。ありがとうございます。
とにかく借地っていうのは不動産屋さんもよく知らない人がほとんどでした。
それに、その地主はどうか ってのも大きいですね。
>96
心が揺れるのよくわかります。
ただ、借地ばかりは地主さんの事があるから
借りてみないとわからないとこもありますよね。
借地物件をたくさん見といてから決めるのもひとつの手かと・・。
あと、ここのスレと以前教えてもらった
「借地人借家人組合連合会」
これが強い味方になりそう。
私も心して探します。
>>98 そんな〜たいしたものじゃないですが・・・
23区内某所、駅徒歩6分、5線4駅利用できる。
挟小地ミニ戸で築32年60uの2F建て木造古屋(十分使える)
価格600万円、地代月々8100円
旧法借地権、再建築不可です。
>88
うちの近所の実例 因みに首都圏
公示地価 193000
路線価 150000
固定資産評価額 133000
公示地価>路線価>固定資産評価
仮に公租公課の4.2%とするなら
(路線価) * 3.3 (/じゃなくて×が正解) 0.89 * (0.014 / 6 + 0.003 / 3) * 4.2 / 12
>89 東京の場合
● 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、下記のうちいずれか1通
・ 駐車場の賃貸借契約書の写し
・ 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
・ 保管場所使用承諾証明書※
・ 都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認証明書
借地契約書で特定できればOK
101 :
名無し不動さん:04/12/01 23:49:07 ID:8nVBmPgO
近所のオバサンがいきなり引っ越しの挨拶に来ました。初めて知ったのですが、借地人だったのです。近くにあった巨大な施設が解体され近所にネズミの大群が押し寄せ、おばさんは数年前に相続した田舎の家に一時避難していたのです。わすか数ヶ月のことです。
102 :
名無し不動さん:04/12/01 23:55:05 ID:8nVBmPgO
しかし地主は空き家にするなら、明け渡せと裁判をされ、結局、わずかな引っ越し代で和解したそうです。
ただで借地を返還したそうです。田舎の所有不動産の存在も裁判では不利に働きました。
103 :
名無し不動さん:04/12/02 02:23:30 ID:f3ryMqcO
借地権はやはり更新料を考えると気が重くなる。うちの場合旧法
で20年ごとだが前回は330万程、今回はそれより高くなりそうだ。
マンションも今は企業の社有地の売却などでいい立地条件のものが
多い。私ならマンションだろう。地震が心配されるので、耐震性のあるもの
か、地震保険にはいっておくとよい。
今まで気付かなかったけど、公租公課倍率法の式がことごとく間違っているな・・・
(基本式)
年間賃料 = 公租公課 * 公租公課に対する賃料の倍率
月額賃料 = 公租公課 * 公租公課に対する賃料の倍率 / 12ヶ月
公租公課(固定資産税・都市計画税)は、固定資産税課税標準額×税率で出る。
となると、路線価から出すならば、
路線価を一旦、時価に戻し、さらに固定資産評価額に戻さねばならない。
(面積単位あたり固定資産評価額)
@u固定資産評価額 (概算)= 路線価 / 0.8 * 0.7
@坪固定資産評価額 (概算)= 路線価 / 0.8 * 0.7 * 3.30578
(面積単位あたり公租公課)
@u月額賃料=路線価 / 0.8 * 0.7 * (0.014 / 6 + 0.003 / 3)
@坪月額賃料=路線価 / 0.8 * 0.7 * (0.014 / 6 + 0.003 / 3) * 3.30578
であるので・・・
(面積単位あたり月額賃料)
@u月額賃料=路線価 / 0.8 * 0.7 * (0.014 / 6 + 0.003 / 3) * 倍率 / 12 ヶ月
@坪月額賃料=路線価 / 0.8 * 0.7 * (0.014 / 6 + 0.003 / 3) * 倍率 / 12 ヶ月* 3.30578
これに面積を乗じれれば、公租公課倍率法における全体の賃料が出る。
固定資産評価額、あるいは公租公課が直接分かっていれば、式はもっと単純になるわけだ。
>>99 >
>>98 >駅徒歩6分、5線4駅利用できる。
> 価格600万円、地代月々8100円
> 旧法借地権、再建築不可です。
本当に激安ですね、いいなぁ。
徒歩6分( ・∀・)イイ!
とにかく、駅から近けりゃどうにかなるって!!
実際、改築と名打って、建替えも可能でしょ?
売ろうと思わなきゃいい訳だし、何年も住んだらすぐ元取れそう。
>100
もしかして、うちが車庫貸してたの、車庫証明ごとだったかもと思いました。
>101
これもひどい話ですね。
だって、私7年近く空き家にしてたもん。
借地人も戦わないと丸損になると言うことですね。
>103
その気持ちもわかります。
私も借地は気が重かったから、同じように考えてた時もあったです。
>104
なんでそんなに細かくわかりますか〜この内容がw
普通に計算するだけでも私なんて出来なそう・・・
でも、頑張ります。
自分の為になるから・・・。
>>105 そうですね、これだけ安いとどうにでもなりますw
とにかく長期ローンで身動きできなくなるのは回避したいです。
隣の同じく再建築不可の家が新築同然だったのでこれは
いけると踏み切ったわけです。
107 :
71:04/12/02 14:12:30 ID:???
公租公課倍率法の式の話
104の人は、坪の平米換算値が細かい人だから、多分プロか専門家の方なんでしょう。
固定資産税額が大きく変わったことによって、この式で相場額を出すことに問題はありませんか?
車庫証明の話
以前は借地の場合地主のハンコが必須だったようですが、一部の自治体では不要にしているようですね。
横浜も要らないという話を聞いています。
アパートと駐車場の話
法律的な話になりますが、借地には使用目的が3つあって、建物所有の目的、一時使用の目的、その他の目的があります。
借地にアパートを建てて借間にするのは、建物所有に変わりは無いのですが、駐車場にするのは、「その他の目的」になってしまいます。
目的が違うと、地代に関係する固定資産税額が高くなるだけでなく、適用される法律が借地借家法から民法に変わるため、地主さんが嫌がるわけです。
いずれの場合でも地主さんの承諾は必要になるのですが、借地の中に駐車場を単体で作るのは目的変更になるため難しいといえます。
ちなみに、へーベルハウスのような軽量鉄骨であっても堅固な建物とはみなされない為、地代はそのままになるはず。
だから、借地にアパートを建てるときは軽量鉄骨がオススメです。(鉄筋などだと地代は倍になるはず)
私道の話
結局、何をするにも他人のハンコが必要になるのが嫌だなということです。
他人のハンコが必要になるという事は、時間(承諾をもらうために何度も説明をしないといけない)と金(いわゆるハンコ代ですね)が必要になるという事です。
世の中、物分りが良い人ばっかりじゃないですからねぇ、、、、、。
いずれ掛かる費用と今払う費用を秤にかけてみるといいと思います。それでも安ければ買いということでしょう。
商談中の人:
良い物件を見つけられましたね。
結局不動産は立地が全てだと思いますので、うらやましいです。
>>107 >公租公課倍率法の式の話
>この式で相場額を出すことに問題はありませんか?
問題はある。
そもそも、公租公課倍率法は、継続地代の公租公課に対する倍率が
ほぼ一定であることに着目して、昭和40年代から調停等で用いられてきた方法だ。
その考え方の分かりやすさ、計算のしやすさから、実際の契約においても
「地代は公租公課の○倍とする」等、徐々に取り入れられてきたという経緯がある。
発祥からして、特に経済的な裏づけがあったわけではない。
土地に対する実効税率がほぼ固定されていたことで、たまたま土地の価格と
公租公課が、ほぼ一定の相関関係を有していたことを利用していただけと考えている。
現在の税率、固定資産評価額がこのまま安定して推移するなら、ある程度のコンセンサスを
得られる倍率が出てくるかもしれないが、現状では調停においても採用しにくい方法だろう。
土地の価値かいくらだから、地代はいくらと決めるのが経済合理的な考え方あろうし、
それが地代の本質と思っている。
109 :
名無し不動さん:04/12/02 21:26:25 ID:Xy2iEK29
地価がもっと下がるといいね
110 :
名無し不動さん:04/12/02 21:34:26 ID:eVIUeS1k
そんときは給料も↓
借地は立地が命。間違っても私道に面はダメ。
安いけど面倒なことも時々ある、でFA?
112 :
名無し不動さん:04/12/03 11:18:57 ID:DbrS4NWa
>>112 定期借地権 てマンションだけなのかと思ってました!!
やっぱ買うにはこれからの勉強が必要なのですね。
知ってる事と言えば50年で返す て事だけで・・・
それに、定期借地権付き戸建てって少なくないですか?
見た事無かったです。
これから詳しい事を勉強するとして
単純に最近始まったモノだから、まだ返した人って一人もいないですよね、きっと。
それってどうなんでしょ。
前例が無いと怖いような気もするし・・
50年て微妙ですよね。
いっそ30年か100年なら想像もしやすいけど
50年かぁ 死んでるような生きてるような(´ヘ`;)
>>112 >うまく使えば安い物件なんだけどね。
これどんな感じなんでしょうか?
教えていただけますか?(*_ _)人
>>112 >うまく使えば安い物件なんだけどね。
これどんな感じなんでしょうか?
教えていただけますか?(*_ _)人
という位強く知りたいです(ノ´∀`*)
117 :
112の人:04/12/03 22:48:23 ID:vbDSdhMD
すんません、単に定借のスレもあったので紹介したかっただけなんで、定借に住んだ事は無いんです。
ただ、定借スレによれば、定借の権利料は保証金として一定額なんで、地価が下がり気味の場所では儲かる場合もあるかなって事とか、
定借の土地の上にアパートを建てられたら、利回りがよさそうって事もあります。
通常の借地権に比べると権利料は圧倒的に定借の方が安いんですが、保証金は本当に一定額に出来るのか、賃借期間が終わりに近づくと買い手が付かないのではないかという懸念材料があります。
また、地代は通常の借地権とあまり変わらないため、その土地で儲けたいという地主さんからすればメリットが見えづらいこともあり、定借物件はそれ程出てきませんね。
>>117 ありがとうございました。
まだ、始まったばかりというのもあるから、なかなか見えにくいのですね。
これから勉強してみます!
119 :
名無し不動さん:04/12/04 17:32:12 ID:FVKnQuGs
借地上の家を空家にしている人っているんですね、合意更新中でも地主が自己使用のための明け渡しなんか要求されて裁判で正当事由なんか認められた日にゃ、怖くて空家なんかにできません。
120 :
お初:04/12/04 19:49:04 ID:xGFWx1yj
こんなスレがあるのですね。
>>96 参考になれば・・・
私たちは「普通借地権」の物件を購入して3年になります。
場所は西武新宿線沿線新宿と中野の境界線ギリギリの中野区の物件ですよ。
ドライブ中に3280マソと捨て看板があり、一軒屋がこんなに安いなら購入だ。
と思い、一生ものの商品を衝動買いしてしまいました。
たいへん満足しています。
新宿にある会社へゆっくり出勤することができますしとても快適ですよ。
74さんの文章と同じように記入すると
金額3280マソ 地代約2.2マソ 建坪75平米 土地19坪
30年更新 その後20年、そして永続で10年更新
更新時、路線価の5%を地主へ支払いをいたします。
駐車場付 駅から徒歩10分
地主さんも個人の方です。
道路については、私道、
・接道は4.2m以上あります。・接面も2.1m以上あります。
場所は違いますが、物件としてはとてもよく似てますね。
更新時、路線価の5%というのは最近の相場なのかもしれませんね。
わたしは何の比較もなく購入しました。
同条件で所有権の場合、いくらになるか?はわからないのですが
マンションよりはよかったのでは?と思っています。
わたしは40代で夫婦二人なので土地という財産を残すこともなく
この気に入った家に永住することになるでしょう。
通勤時間の短縮(家から会社まで歩く時間も入れて、以前は90分現在は30分)
によりゆとりのある生活をしています。
満足している人がいますよ!というご報告でした。
不動産屋から連絡があり、来週中ごろに契約、引渡しとなりました。
あれこれ、リフォームを考えてはわくわくしてます。
>120
いいですね、ご夫婦で仲良くゆとりの生活。
結局、人間って寿命がありますから、
子孫に土地を残すつもりが無いなら借地は賢い選択だと思います。
敷地200u
上物100u
借地料2.5マン
築年数は8年経過
車庫2台
1100万円にて購入検討中
私道4メーター道路に4メータ接しています(約)
大手住宅メーカーの建売です
どんなもんでしょうか?
あのね、地域を書かないと話にならないの。
不動産板なの?わかってる?
124 :
122:04/12/05 22:30:51 ID:???
すみません。渋谷区初台です。
>>122 初台でこの値段、地代ならいいですよ〜
地代25000円って駐車場1台ぶんより安いでつ!
気になるのが敷地に対して上物の面積がずいぶん少ないような・・・?
なにか変わった建物なんでしょうか??
もしかしたら再建築不可の物件か?
127 :
名無し不動さん:04/12/05 22:48:49 ID:Rv3lcYSi
道路づけからして、再建築不可じゃないでしょ、間口も十分にあるし。
建蔽率が50%なんじゃないですか、一種住専地区とか。
昔、渋谷で国会議員さんが相場からかけ離れた地代(もち安いほう)で土地を借りてたって話が有ったらしいですが、
そういう地主さんがまだいらっしゃるんですね。
定期借地だろうか。
定期借地でも安いなあ。
借地料は世間並みじゃないの?
単なる使用貸借権だったりしてw
>>129 敷地が200uもついてるよ。
u当たり月額125円か・・・
>>130 1100マソ払ってそれは・・・
132 :
122:04/12/06 00:52:30 ID:???
やっぱり安すぎですよね?何かウラがありそうで怖いです。
地主が秘かに借地人と契約解除で合意してるとか、接面道路が未認定とか、不安です。
>>132 単純にネットに載せるとき、数字間違えたのかも?
たまに妙に安くて間違いってのあるよ。
聞くのはタダだから電話でもしてみれば。
136 :
名無し不動さん:04/12/07 12:59:40 ID:v6czCXfV
安すぎる。
借地だからと言ってそんなに安いなんてありえるのでしょうか?
>>122 再建築不可になりそう。
最近は、6M道路に接地してないと
新築の建築許可降りない方向なりつつある。
(例 千葉県八千代市)
139 :
名無し不動さん:04/12/07 15:12:39 ID:Z1eY9U08
イギリスでも香港でも基本的に借地なんだな。
それでも不動産が安いわけでもないんだけど。
ちなみに、イギリスの借地権は日本の地上権のように転貸を認めているので
底地:イギリス女王
第1借地権:イギリスの貴族 999年の借地権
第2借地権:一般の人 99年の借地権
という事になるらしい。
イギリスは田園都市計画の発祥の地なんだけど、田園都市計画というのもイギリスの借地権がベースとなっている。
まとまった土地を低コストで集めて、その上の建物を管理するという考えにぴったりだったため。
ちなみに、香港の新界は、中国が地主でイギリスが借地人の99年の借地権だった。
>138
そんなに厳しいんじゃ、東京ではほとんどの建物が許可が出ないんでつが。
141 :
138:04/12/07 16:14:01 ID:???
>>140 これによって変更になったらしい。
平成14年12月27日
国住街第110号
「建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行について」
142 :
名無し不動さん:04/12/07 16:15:40 ID:hFaugtDV
>>122 とにかく渋谷区でその値段はありえない。(自分も渋谷区在住)
絶対になにか裏があるか、間違いだと思う。
143 :
名無し不動さん:04/12/07 19:57:49 ID:3Tf+r8KM
>138
これの事?
http://www.jcbo.com/news/20030130.pdf 国交省のHPでは見つからなかったから探すの大変だったよ。
でも幅員の制限強化ってこの中にあるの?
いずれにせよ、渋谷区で道路幅員が6m未満の建築を許可しないってことになるとは考えられないけどね。
>142
初台周辺ならありえなくも無いような気がしますが。甲州街道の北とか狭い道がいっぱいあるし。
でも道路の権利関係は要チェックですね。
うわさの東京マガジンだったかな?道路と敷地の間に権利が怪しい土地が挟まっていて、建て替えることすら出来ない土地が有るとか。
144 :
名無し不動さん:04/12/07 19:59:53 ID:wcpxBaaA
8年ほど前に、地主の相続の関係で、近隣の借地人に底地売却の打診がありました。
家は8mの公道に間口20mで近く南南東に面してまして、90坪(23区内です)を路線価で7:3で打診されました。
親は底地価格(坪100万でも3000万位になります。)が大きく、地価も暴落中だったので買い取りに躊躇したのですが、
そもそも路線価との打診が家にとって不気味な位有利だったのと、千載一遇の機会だと思ったので、自分が強硬に購入を主張し買い取りました。
買えた理由は地主がマンションを建築する資金の捻出のため、固定資産税ばかりかかり収入を生まない借地を処分する方針だったそうです。
今のところ路線価は購入時より10%程下がりましたが、実勢取引価格よりそもそも安かったですし借地と違いいつでも処分できますので、
購入は正解だったと思っています。ちなみにローンは15年で組んで繰り上げしてましたのこり4年で残債400万だそうです。
親ももう55になりましたので、あえて不慮の事故の際の保険料(団信です)と思い、残りは普通に返済してます。
145 :
名無し不動さん:04/12/09 00:13:55 ID:hnwac23L
こころ優しい地主に出会いたい
146 :
138:04/12/09 09:55:29 ID:???
自己レスです。
接道義務でした。
建築基準法で、一般的には、幅員4メートル以上で、建築基準法の基準を満必要がありました。
千葉県八千代市は、一定の区域内あたり6メートルを適用される。
今、仕事の関係で「一定の区域内」の事を調べ中。
147 :
名無し不動さん:04/12/10 00:14:51 ID:laDD9ZL9
もりあがらない板ですね。
148 :
名無し不動さん:04/12/10 20:11:58 ID:e2LdtpYm
書いてある内容が難しそうだからなぁ。
でも、新築マンションを買うより断然お得なんだが。
>>122の初台の物件気になるな〜
ネットに載ってるんでしょうか?リンク先どこですか??
150 :
名無し不動さん:04/12/11 00:40:53 ID:uG/JJYz/
まちがいなく新築マンションより
お得。でも難しくて理解できない人が
多いんだよ。
151 :
名無し不動さん:04/12/12 08:01:58 ID:fH1D5LOS
すみません。旧法から新法への移行について詳しい方ご教授願えないでしょうか。
たとえば、中古20年ものの旧法借地権マンションを買ったとします。
10年後の更新の時に、地主さんが「今後は新法の契約に切り替えてください」ってことあります?
旧法の物件は、旧法にずっと守られるのでしょうか?
>旧法の物件は、旧法にずっと守られるのでしょうか?
その通り。
153 :
74です:04/12/12 13:54:18 ID:IzwDOnim
ご報告です。
とうとう購入することになりました。
12月25日に入居します。
住宅ローン減税も適用になります。
今はとても楽しく毎日を過ごしています。
どんなカーテンにするか?
乾燥機を購入して置くぞとか、
狭い賃貸での生活におさらば^^
地代は車庫代だと思えばいいし固定資産税も
安い^^よかったです。
154 :
74です:04/12/12 15:15:15 ID:IzwDOnim
今年から借地にお住まいの方
どうしてわたしと同じように借地の物件を
購入したのですか?
お話しましょ♪
>>153 おめでと〜!
おいらも今度の水曜日に契約なのです。
住宅ローンは使えなかったので控除はできないけど
自営なんで金利は経費で落とすつもり。
156 :
寺町の店子:04/12/15 09:26:34 ID:2R8w0jpf
おめでとうございます>74の人
こちらも先日入居したばかりで、まだダンボールの中で暮らしているような状態です。
さて、普通の取引に比べて大きく違うのが、住宅ローンではないかと思います。
うちの場合、財形で35年ローンを組もうとしたので大変でした。
借地の場合、地主さんに覚書にハンコを押してもらう事になるのですが、
あらかじめ書面を見てもらったり、ローンの年数によって書式が違ってたりで、
仲介業者さんに「今回の取引では大変勉強させてもらいました」などと皮肉を言われる始末です。
でも、割高な土地に対する費用を削れる事には代えられないので、がんばってもらいました。
結局、土地に対して抵当権は設定できないので、建物に対してローンを組んでいるのですが、
そう考えると結構オーバーローンぎりぎりな状態です。まあ、月々の支払額は微々たる物なのですが。
借地取引の敷居が高いのは、金融機関が借地に対してローンを認めてくれない事にも有るように思います。
金融機関さんももう少し融通を利かしてくれないもんですかねぇ。
157 :
74です:04/12/15 13:04:26 ID:PlunqCUM
商談中だった人です。
本日、無事に契約完了♪リフォームの見積もり待ち。
下町の住宅密集地ですが、まったりとしてて、いい雰囲気です。
ひとつ計算外だったのは木造の古い家なんで
予想外に火災保険が高くなってしまい、とりあえず年払いにしました。
159 :
地主:04/12/20 00:12:34 ID:???
うちは一年後払い式の地代徴収です。しかも持参式。面倒くさいと言ってもオヤジは聞き入れてくれません。
未だに大名気取りなのでしょう。
材料は出尽くし?
都市部は地価が高いので借地がけっこう多い。
おっ!これは安い!と思ったら大抵は借地権だったり
再建築不可だったりする。
そうなると住宅ローンの借り入れが難しくなる。
理由も無く安いものは無いってことでつね。
そりゃそう。
163 :
名無し不動さん:04/12/26 13:06:58 ID:Ydux3CF+
不動産に出物なしとはよく言ったわけで、相場より安い物件には何かしら条件が有るのです。
借地権も、そういった条件の1つですが、頭金をそれなりに貯めて、地主さんとうまく付き合えれば、所有権物件と扱いは変わらないと思いますけどね。
ただ、物件価格が安い割に手間が掛かるんで仲介業者さんが扱いたがらないのかも。
164 :
名無し不動さん:04/12/27 22:52:11 ID:axKPLA6z
良い借地の物件を選ぶコツは、地主がお寺の所を選ぶ事だと思う。
大きいところなら、香辛料・譲渡承諾料なんかもキチンときめられているし
地代も普通の大家より安いはず。
また、借地権付きアパートなんてのも大変お薦めです。
165 :
名無し不動さん:04/12/28 13:07:10 ID:JVTrm3vY
でもお寺の場合、底地を売ってくれることはまず無いんで、
いつか底地を買い取りたいって考えの人には向かない。
あと、墓石が見える物件は嫌って人も居るしね。
因みに、神戸市の住宅供給公社では、定期借地権で買い取り前提で契約するってのをやってる。
定期借地権で安く住めて、気に入ったら底地を買い取れますって形。
でも予め買取をする期間を決めないといけないってのがいまいちだな。
普通の定期借地権ならいつでも買い取れるはずなのにね。
166 :
74です:05/01/02 17:30:15 ID:pak4DcYr
皆様、ご無沙汰しております。
借地物件を購入してはじめてのお正月を迎えました。
借地でも外からみれば一軒家。
隣の音、上の方の音、まったく気になりません。
一生住みつづけるつもりです。
地代も2万。駐車場代と思えば安いものです。
この近辺の駐車場代は2万以上します。
この休み中に家の中をかたずけようと思います!
足りない備品はホームセンターに行ってきます。
杉並界隈でホームセンターはあるのかしら?
中野に島忠があったのでそちらへ行こうかしら???
楽しみが広がります。
借地もいいですよ。安いですから。
借地はお得ですよ。
わかりにくいかもしれないけどね。
どうもお久しぶりです。
こちらも初めての正月を迎えました。
毎日朝晩お勤めの鐘を聞くのですが、除夜の鐘も当然聞く事が出来ました。
普通、昨年の大晦日から撞き始めるものですが、ここのは新年になってから鐘を撞き始めるので、少し変わってるなと思います。
さて、杉並でホームセンターというと、
青梅街道沿いの善福寺あたりに大きめのが(昔はタントムで、今はホームピックという名前だろうと思います)
逆に荻窪方面に向かうと小規模のがいくつかあったような気がします。
なんやかんやでリフォーム待ちになりました。
大変なところは大工さんに頼んでできるとこは自分でDIYの予定。
引越しは2月になりそう。
170 :
74です:05/01/05 00:31:03 ID:EdRMtj/x
>>168 ホームセンターの情報ありがとうございます。
早速、今週末に行ってきます。
では。
借地っていろいろ制限はあるんだよな。
ウチは地下ダメとか、木造じゃなきゃダメとか、そこで商売やっちゃダメとか、
あと担保にできなかったな。
172 :
名無し不動さん:05/01/08 19:08:51 ID:DHXEwfgJ
今まさに借地権の物件を購入予定の方
いらっしゃいますか?
173 :
名無し不動さん:05/01/08 20:09:06 ID:0xyhQWMb
174 :
名無し不動さん:05/01/09 11:39:47 ID:BKYHAnqI
>>173 所有権以外の財産権が、複数の者が共同して有する場合、「共有」の規定が準用される。
(民法264条を参照)。これを「準共有」という。
一般定期借地権は、「物権」ではなく、「債権」だ。
従って、一般定期借地権は、所有権の対象とならないので、「共有」ではなく、「準共有」となる。
うちが貸してる土地なんだけど、親戚が自営業で店舗建てて営業してます、しかしその建物には登記がありません、これはどういうことでしょうか?
>>175 ありがるん でも難しくてわかんないですヽ(`Д´)ノウワァァン
>>176 建物の登記が無い?
ひょっとしてプレハブで建物とみなされてないとか???
不思議???
知人の平成8年築で公庫のローンが付いている一戸建を
中古でローンで買いたいのですが
住宅ローンはつきにくいものでしょうか
頭金が2割は用意できるんですが
ローン契約経験者の方いらしたら教えてください
都市銀行は貸してくれないものでしょうか
年収は600万円で1200万円位の購入予定です
>>179 ??ここは借地権でつよ。
ローン残がある物件なら一度清算しないといかんのでは?
ただの中古なら問題ないはず。
>>176、178
登記のない建物は結構あるよ。
原因は、登録免許税を払いたくない、単に登記を忘れている、制度自体を知らない等。
なお、登録免許税は登記時の固定資産評価額で決まるので、税率が変わらなければ、
評価額の高いときに登記するよりも、評価額の低いときに登記する方が安かったりする。
>>177 確かにわかりにくいな。再度説明を・・・。
民法の「共有」の規定は、所有権の対象となる「物」に対する規定となっている。
ところで、定期借地権というのは、土地を借りる権利、即ち、「賃借権」であって、
「物」ではないということになる。
つまり、定期借地権は「物」でないので、「共有」の規定を直接に適用できない。
このような場合、つまり、「物」(所有権)以外の権利を他人と共有したいときにどうするかというと、
本来は「物」に対する規定である「共有」の規定を準用(必要な修正をして適用)することになる。
これを、「準共有」という。
敷地が区分所有者の所有物である通常のマンションの場合、敷地利用権は、
「所有権の共有」という表記になっていると思う。
定期借地権の場合にも、わかりやすく、「定期借地権の共有」と表記したいところだが、
上記のような理由で「共有」とは表記できずに、「準共有」と表記することになる。
乱暴だが、「共有」という表記ができないので「準共有」と表記していると考えていいだろう。
敷地利用権が定期借地権ということを理解していれば、あまり気にする必要はないということ。
すぐに土地を売り飛ばし、無登記の借地人に新地主が明け渡し裁判をすれば土地は無償返還される。
>>181 ありがとございます、登録免許税を払いたくない可能性はあると思います、それと登記の有無で権利関係は違ってくるのでしょうか?
>>183さんはどのことを書かれているのでしょうか?
185 :
名無し不動さん:05/01/11 11:46:11 ID:RSsL2R3F
土地賃借権は地主が登記を嫌がるから、せめて建物の登記がないとね。地代の領収書や貸借契約書は当事者のみ通用するだけで民法上対抗力がないから、地主が他人に売り飛ばしたら借地契約の存在が否定されてしまいます。
つまり建物の登記がないと、対抗力がない、と。
火事になり全焼して、地主が反対する中で再建築を考えていた借地人が突然、見知らぬ新地主と称する者から、土地明け渡し裁判を起こされ敗訴した事例がありました。
借地法では再建築する場合は現地に借地権の告示を示す看板(表示)を立てることを対抗力の用件に定めていますが、夜中に何者かに盗まれしまいました。
188 :
つづき:05/01/13 02:00:31 ID:???
借地人は再度看板を立てましたが、また盗まれ、その間に土地登記が変更、地主が売ってしまい新地主が登場、対抗力がなくなってしまいました。
元々、地主と紛争が絶えなかったこの借地関係は、地主による看板の盗み取り疑惑も囁かれていましたが証拠はありません。借地人は24時間、現地を監視すれば良かったのです。
189 :
名無し不動さん:05/01/13 10:17:30 ID:xKDtkZ3x
新借地法で契約することってあるの?
190 :
名無し不動さん:05/01/13 21:42:56 ID:UpDNStRg
滅多にない
191 :
旧借地:05/01/17 12:23:12 ID:faU0lvYy
借地のいいところは???
192 :
旧法:05/01/17 17:15:44 ID:???
新規にはメリットなし
193 :
旧借地:05/01/18 12:10:36 ID:hhirW9l8
>192
どういうこと?メリットって?
195 :
名無し不動さん:05/01/19 02:29:54 ID:2G62MPXJ
現在、親が住んでいる土地が借地権です。
戦後、祖父が借地権を購入したようで60年ぐらい住んでいます。
両親は、「借地権は良くない」と言い張り、どこか田舎の安い土地にいずれは
引っ越そうといいますが、そんなに悪いのでしょうか?
(このトピを上から読んでみて、思ったより悪くないと思いました。)
旧法だと更新時が20年に一度となっていましたが、新法だと10年ごとの更新になりますよね?
旧法の時から借りてても、10年ごとの更新になってしまうのでしょうか?
前回の更新時に200万ぐらいかかったそうなので、10年に一度の200万はきついなとは、
思っていました。 あと、地代が3万ちょっと月にかかります。
ただ、土地が都内にあり本当に便利です。
私としては、会社からも遠い田舎に引っ越すのは面倒だと思いますし、
できれば、その土地に新しく二世帯住宅を建てて暮らすのもいいかなと思っていました。
旧法だと、家が老朽化した場合は地主に返却とありますよね?
となると、現在の家が古いので建て替えとなった場合、地主の承諾が無いと建て替えできず、
追い出されてしまうのでしょうか?
それとも「増設」という名目で建て替えはできますか?
長い目でみた場合に、地代・更新料を払ってでもその場所に住み続けた方が良いのか、
それとも売却して他の土地に移るべきなのでしょうか?(売却はできるのですか?)
意味不明な文章ですみません。
どなたか知っている方いらっしゃれば教えて下さい。
196 :
解説委員:05/01/19 11:12:05 ID:2HS7KyyQ
更新は出来るとされてはいるが、地主に正当事由が認められると最悪の場合、建物を解体した上で無償で返却しなければならなくなる。
最近の裁判では、地主の正当事由が不充分な場合、金銭を給付することを引き換えに借地明け渡しが新借地法の解釈として認められるようになったことです。
197 :
つづき:05/01/19 11:17:31 ID:2HS7KyyQ
しかも、地主に少しでも正当事由が発生してる場合の、補強の意味での金銭給付は、到底、借地権価格には遠く及びません。この金銭引き換え給付の解釈は、旧法借地権でも判例適用されると言う厳しいものです。
普段から、地主に正当事由が発生しないか注意する必要があります。もっとも、地主が寺院とか国なら別ですが。
198 :
名無し不動さん:05/01/19 11:57:49 ID:CPXeyf7p
>195
あなたの場合、旧法が適用されるはずです。
旧法の場合、建物の消滅が借地権の消滅になります。
建物の建て替えにせよ、改築にせよ、基本的には地主の承諾と承諾料が必要になります。(詳しくは契約書によります)
ただ、旧法の場合、裁判所にたいして非訟という手続きを取る事により、地主の承諾の代わりにする事ができるはず、つまり実質的は建て替え承諾料を用意すれば建て替えは可能と考えて良いです。
でも、できるだけ地主さんとの関係はいい関係を維持すべきと考えますけどね。
まず、なぜ両親が借地が良くないか、その訳を聞いた方がいいです。
地主さんとの付き合い方によっては、別の場所に移った方がいい場合も有ります。
>196
現在の判例では、正当理由は殆ど認められていないのでは?
そんなに正当理由が認められるんだったら借地法の改正は必要なかったでしょ?
199 :
旧借地:05/01/19 12:14:53 ID:kDU+zUhQ
>194
わからないでちゅ。
おちえてください。
200 :
旧借地:05/01/19 12:22:37 ID:kDU+zUhQ
>198
この人は丁寧な対応ちゅね。
IDも表示してるしね。
ID???でちゃんと説明しない人は
嫌いでちゅ。
201 :
198:05/01/19 13:05:16 ID:???
なんか、呼ばれてしまったようなので、旧法のメリットについて書いてみるわけですが、
・更新期間が長い(木造で20年、鉄筋コンクリートなどで30年)
・借地非訟手続き(198に有るような)ができる(建て替え承諾の拒絶に対して裁判所が供託を受ける)
と言った所でしょう。
もしかしたら非訟の対象を勘違いしてるかも(もしかしたら更新の拒絶にしか使えなかったのかな?)
まあ、地主さんもこれから借地に出そうと言う人が殆どいないのでしょう。
202 :
195:05/01/19 19:15:34 ID:2G62MPXJ
レス、ありがとうございました。
とても参考になりました。
<<地主に少しでも正当事由が発生してる場合
どういうことが正当事由なのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>198 >旧法の場合、裁判所にたいして非訟という手続きを取る事により、
>地主の承諾の代わりにする事ができるはず
気付いてるみたいだけど、これは新法の間違いだよ。
旧法の場合、従前通り、借地権消滅の原因になる。
(新法の18条は、旧借地には適用されない。)
>>202 正当事由というのは、その土地の利用を必要とする事情と考えてもいいだろう。
この意味では、大抵の地主には、少なからず正当事由があると言っていい。
(自分が住みたい、商売したい、もっと儲かる建物を建てたい etc)
日本の正当事由制度が特異なのは、地主側の事情だけではなくて、
借地人側の事情をも考慮するとしている点だ。
両者を比べて、より必要性が高い方に、正当事由ありとする。
なお、立ち退き料は、地主側の正当事由を補完する。
実際に使用している借地人の方が、必要性が高いとされるケースが圧倒的だ。
新法6条は新法借地権のみに適用とされながらも、旧法借地権も判例として影響を受ける。旧法借地権は過渡的な措置として、尚従前の例により旧法条項を適用すると言ってるに過ぎない。
金銭の引き換え給付による立ち退きを法に盛り込まれた以上は、将来の借地権も必ずしも存続が安泰と言うわけには行かない。
2ちゃんには珍しいまともなスレだな。
203だけど、
204氏にすでに指摘されてるが、
×新法の18条→○6条 だったよ・・・
更新拒絶の要件(正当事由、新法6条)と、建物再建築の裁判所の許可(新法18条)
をごちゃごちゃにしてしまった。恥ずかしながら再訂正。203で正しい。
正当事由制度は、旧借地法にもあった。
当初は、地主側の事情のみしか考慮しなかったため、
戦後の住宅難のとき、社会的に問題となり、判例で正当事由の判断の修正が行われた。
新法6条は、正当事由に関する戦後の判例を明文化したもの。
立退料の提供で正当事由を補完するのも、旧法時代の判例にあったものだ。
地主側に正当事由がある、とされた例をいくつか挙げておく。
a.単純な必要性の比較で決まったケース
@地主の必要性が高い場合
高齢者(地主)が生活のために当該土地を駐車場にする場合。
A借地上建物の不使用
借地権者が倒産し、建物をほとんど使用していなかった場合。
b.使用の必要性+附随的要素によって正当事由が認められた場合
@立退料の提供があるとき
地主が土地の高度利用を図る時(ビルを建てる等)に、
立退料の提供で正当事由が認められることがある。
A借地権者に移転先、代替地がある場合
借地権者が、別途所有地を持っていたり、地主が代替地を提供できる場合に
正当事由を認められるときがある。
208 :
旧借地:05/01/21 12:23:09 ID:utyXRolB
なんかデメリットが多いなあ。
でも実は3年前に購入してしまった。
「普通借地権」
現在の借地借家法に基づきで設定された借地権。
平成4年8月以降に設定された借地権。
というもの。
持ち主は個人なので将来追い出されてしまうかも(泣)
>>208 どんなの買ったんですか?参考までに教えてくだされ。
建て替え、更新、大規模修繕、相続、売買など何かと地主に承諾料を払うから、下手をすれば所有土地を買うより金を投じる場合もある。地上権の土地ならまだ良いが。
借地の旨味は、地主に相続が発生しそうな時に土地の払い下げを受けられそうな場合かな。
また、物納されて国から払い下げてもらう場合も、比較的安く、買えるような話は聞いた。
物納確実な借地人のみなさん!国は事前に借地の契約内容を厳しくチェックします。
建て替え等に地主の承諾不要条項や、更新料不要の契約内容だと物納は拒否されやすくなり、地主が物納をあきらめて借地人に売却する機会が訪れる。
213 :
名無し不動さん:05/01/21 17:33:41 ID:g3+uDWMv
固定資産税の土地部分の支払いが要らないのはメリットになるのでは?
国交省ですら高すぎと言ってるくらいなんだから。
214 :
名無し不動さん:05/01/21 18:32:43 ID:pQEI/ibf
地代に含んでいるからメリットと呼ぶほどのものではない
215 :
旧借地:05/01/22 13:29:17 ID:OXk9vTv/
>209
どんなの?と言われても・・・・。
どのようにお答えしたらい良いのか?
「普通借地権」
現在の借地借家法に基づきで設定された借地権。
平成4年8月以降に設定された借地権。
というもの。
です。としか・・・・。
土地は個人が所有。
具体的な質問をいただければその内容について
ご回答できますよ。
216 :
209:05/01/22 14:33:27 ID:???
>>215 ちょっと漠然としてました。すみませぬ。
借地権のお得度が知りたくて、立地や広さが解ればと思いまして。
217 :
旧借地:05/01/22 17:34:54 ID:OXk9vTv/
>216
立地:新宿区中井(西武新宿線中井駅徒歩10分)
敷地:68u
建物:78u(2階建て)
駐車場:1台
金額:3,500万円
の普通借地権
多分、今この近辺で同じ物件だと
新築で5,000万〜5,500万くらい。
3階建てにして
土地:45u〜59u
建物:78u
建物の大きさ、駐車場とも同条件として
土地を小さくすれば
新築で4,500万〜5,000万くらいで購入できるのでは
無いでしょうか?
デメリットもたくさんあるようなので購入した私は、少しトホホです。
新宿へ近いというのがまあ、よかったところですかね。
今は、満足してますが将来の更新料やら立て替えやらがあると
少し心配ですよ。
参考になりましたら幸いです。
218 :
216:05/01/22 17:49:42 ID:???
>>217 ごていねいにありがとうございます。
やはり安いです!
1500〜2000万くらいの差になるんですね。
場所も新宿区内で駅徒歩10分だから良い!
デメリットといってもあんまり悲観的になる事もないですよ。
219 :
名無し不動さん:05/01/22 18:14:08 ID:gbMdX8s9
ついでに、建物代と借地権代の割合を教えて頂けませんでしょうか?
建物代が1800万で、借地権が1700万とか..
220 :
旧借地:05/01/22 19:28:39 ID:OXk9vTv/
どういう計算かわかりませんが・・・・。
権利金(借地権代のことらしい)2000万円
建物代 1500万円
そういえば固定資産税は安いです。
土地が無いですから。
なんかいいところを探さないとね。
この情報をきいて借地権購入を検討するのですか?
わたしはマンションより管理費もかからず、駐車場代が無料だから
いいなあと思ってそのときは購入したんですよ。
旧借地さん、借地権にデメリットが・・・
とか書いてるけど、借地権は初期投資が安いのが一番のメリット。
借地人が自分で住んでれば、地主には正当事由が認められないのが原則。
契約を守っていれば、追い出される心配なんかしなくてもいいよ。
新法と旧法とどちらが有利かは、法律上は微妙なところ。
ただ、戦後間もない頃ぐらいまでは、借地人が追い出しやすかったから、
契約に際し、権利金をもらわなかったり、あっても安かった。
ところが、裁判で正当事由の要件が強化されたため、
借地権の価値が上がり、借地人は望外の資産を得ることになった。
また、貨幣の価値が昔より下がっている(インフレ)にも拘わらず、
地代の値上げもままならないため、、新しく設定した借地権の地代よりも、
昔に設定した借地権の地代の方が安い、という賃料格差がある。
新規の借地権は、メリットがないわけではなく、古い借地権が、
時代の流れによって予想外に借地人側に有利な資産になったということ。
222 :
名無し不動さん:05/01/22 20:42:53 ID:kKoP0rR1
定期借地にしよう
自分で住んで契約を守っていた借地人が地主の正当事由で追い出されたケースなんぞ捨てるほどあるがw
旧法、新法、どっちが有利か微妙なんぞホザくところは地主、宅建業者顔負けだなw
225 :
名無し不動さん:05/01/22 22:17:40 ID:m8zPz5rz
地主の息子です。
>>52とは別人ですが同じような状況の借地があります。
戦後曽祖父が「あそこのせがれは、親孝行だから」とロハで貸していたのですが
父の代になって感情的ないがみあいに発展し弁護士を通して話し合ったりして
いたようです。(いまは冷戦状態)10年程前に二世帯住宅に建て替えを認める
代わりに一部土地を返してもらったり契約を見直して是正したようです。
(だから多分新法?)
みなさんに質問なのですが、借主である「せがれ」にあたる方が昨年亡くなら
れたようなのですが、借主側(相続するとすれば同居の息子さんのはず)から
音沙汰が無い状況で、地代の振込みも相変わらず現借主名義で入金しています。
父は「連絡は向こうからするのが当然だし、名義の変更には更新料をたっぷり
取ってやる」といっていますがそんなに上手くいく物でしょうか?
以前もめた際にも何十年も契約を放置していたのは貸主側の落ち度
で有ると弁護士に主張されて結局言い返せなかったようです。
こちらからアクションを取るべきだと思うのですが・・・
教えて君な上に改めて読むと物件の話ではないのでスレ違いかも知れませんが
経験のある方がいたらよろしくお願いします。
227 :
226:05/01/23 02:28:17 ID:wHgrzVIc
すいませんageておきます。
228 :
名無し不動さん:05/01/23 03:14:05 ID:SzfJacw7
>>210 確かに、金銭的な面でかなり不安があります。
固定資産税や相続税は支払わなくて良いのですが、毎月地代3万円、更新料が20年に一度300万円です。
新居を立てれば地主に100万の謝礼。
おまけに父の会社名義になっているため、会社は存続させなくてはいけなくその税金が1年に7万円。
とても悩んでいます、この借地に新居を建てるかどうか・・・。
住宅ローンも普通の銀行では借地権は担保にならないので難しそうですし・・・。
とはいえ、都内で便利な土地にあり、あの広さの家を借りたら家賃は25万ぐらいにはなってしまうと思います。
他県の一戸建て購入も検討しているのですが、都内への通勤が大変なことや、
人間関係をまた一からやり直す不安などがあり悩んでいます。
交通の便が悪いので、車も所有しなくてはいけず、毎月2万の維持費はかかります。
ただ、所有権の土地を購入した場合は、私たちの狙っている物件の固定資産税は年間10万もかかりません。
相続税もあと何年先になるかもわかりませんし、その金額も更新料ぐらいの値段です。
都内の借地物件には、更新時がきたら解約して、他県に物件を購入した方がいいのでしょうか?
皆様はどう思いますか?
また、更新時に解約する場合は、無料で手放すことになりますよね?
229 :
228:05/01/23 03:16:17 ID:SzfJacw7
ここで紹介された「借地借家人組合連合会」には加入した方が良いのでしょうか?
こちらは信用できる組織ですか?
230 :
名無し不動さん:05/01/23 07:30:53 ID:1xLFVCNF
親の家が借地で現在人に貸しているんですが、
銀行でその物件担保にお金を借りる事は出来ないんでしょうか?
素人な質問ですがよろしくお願いします。
>>228 借地権を売ればいいんじゃないの?
しかし、相続税を払わなければならないなんて、金持ちだなあ。
>>229 かなり信用できる。何せ借地人のデータと裁判の記録の宝庫で、地主に対等に渡りあえる。他に信用できる団体があるなら教えてくれ。
但し、あなたが、右翼、自民党支持者なら加入はやめるべき。
>>226 相続にかかわる名義変更に地主の承諾や承諾料の支払いは不要である(但し、特約で相続時の名義変更料支払い約定がある場合は別)
借地人に催告状を送り、正しい借地名義人を通告するようにしないといけない。連絡なき場合は契約解除も視野に言っておくこと。
旧法借地契約は当事者が合意しない限り、新法による借地契約には移行出来ない。
安い借地料で借り続けた人が、借地権を売り払って地主の正当事由による明け渡しリスクを逃れたり、地主に相続がおきて底地の買い叩きチャンスが巡ってきた人が得をしそうで、新規に買うメリットを感じない。初期投資が少なくて済んでも、その後の費用は所有権よりかかる。
236 :
226:05/01/24 00:26:40 ID:???
>>233 ありがとうございます。父親と相談して向こうと連絡を取ってみます。
>>234 新旧については確認していません。今度聞いてみます。
時期的には新法施行後に借地を減らしたり、地代とかも一から見直しているので
もしかしたら新法になっているのではと思ったのです。
所有権の6〜7割出して更新料を10年おきに払う新法借地なんて損じゃん
238 :
名無し不動さん:05/01/25 01:43:49 ID:NnQpwedV
何のために法改正したかと言えば、地主の権利回復のためさ。しかし、既存のものに対する影響を緩和する措置も必要だったわけ。
239 :
旧借地:05/01/25 12:47:57 ID:eAte+q8t
>237
10年おきの更新じゃないですよ。
うちは最初30年、次が20年、その後10年更新。
毎回10年ずつ更新するほど長生きしないと思う。
物権でもない賃借権に7割もの金をつぎ込み、しかも、正当事由で財産価値がゼロになるものには慎重に手を出すか考えるべき。まだ、定期借地権のほうが良いだろう。
241 :
旧借地:05/01/26 12:12:46 ID:r5SeDQgJ
定期借地権は平らにして返さなければいけないんですよね。
もっとお金がかかるのでは?更新できないし、途中で気が変わって販売も
できないのでは?
子供がいないので財産価値はゼロでもいいんですよ。
死ぬまで住めれば。
243 :
名無し不動さん:05/01/27 08:29:47 ID:LoKncrLr
ベッドタウン、駅から5分の立地で相場坪35万くらいの土地
30坪弱(プラス駐車場)を1ヶ月1万円でどうかと言われています。
素人から見えるデメリットは
住宅ローンが組みにくい
売れない
70年契約だが、30年後更新がある(更新料の記載はなし)
建て替え時、承認の必要がある
です。自分らが住んでおしまいなら良い条件に思えますが
どうなんでしょう?おとなしく、郊外駅からバスで15分の土地に
しといた方がいいんだろうか。
>>243 駅徒歩5分とバス15分って天地の差があるような・・・・・
ローンさえ通るなら駅近が絶対良いと思う。
245 :
旧借地:05/01/27 12:11:20 ID:ehTkxCam
自分の例だと
もし同じ金額だったら
100%条件が悪くなるから今の物件を購入してよかったと思いたい。
246 :
名無し不動さん:05/01/28 01:59:14 ID:+taeioIC
借地条件変更承諾料て何ですか?
247 :
名無し不動さん:05/01/28 02:06:46 ID:+taeioIC
更新料は支払う義務は無いと法律ではなっているのですね。
知りませんでした。
ただ、地主との間を円滑にするには払うべきとありますが、払わない場合はどんなことがおきますか?
更新料の相場 更地価格2%−5%と聞いたのですが、私の地主は10%を要求してきています。
最低相場との差が300万ぐらい出てしまうのですが、地主に言われたとおり10%支払わないと無理でしょうか?
(そんな現金はもっていません。)
増改築承認料の相場は3%と聞きましたが、こちらは払う義務はありますか?
地主が承認してくれなくても弁護士をたて、裁判所に申し出れば一年後ぐらいに許可が下りるとききましたが、
どうなんでしょうか?
借地の買取についてなのですが、ある人が借りている借地を半分返すことに同意したら、
その半分を所有権の土地として譲ってくれたらしいのですが、こちらも普通にありえますか?
248 :
名無し不動さん:05/01/28 07:11:24 ID:w3ab1dUX
更新料については、あなたの契約書の内容に尽きます。
契約書に更新料の支払い条項があれば、支払い義務があります。これを約定更新料と言い、支払いをしなければ契約違反で借地契約解除を認める判例を適用されるでしょう。
しかし習慣ではないので契約になければ支払い義務はありません。
249 :
名無し不動さん:05/01/28 07:15:25 ID:w3ab1dUX
もし、契約書に更新料の支払い条項がある場合、いくら払うかまで決まっていればそれに従います。ただ、その額が不当に高い場合や、支払い額まで定めていない場合は、話し合いで決めます。
話し合いが決裂した場合でも更新料の支払い義務を逃れることは出来ません。法定更新になっても同じです。
250 :
名無し不動さん:05/01/28 07:18:37 ID:w3ab1dUX
地主が強欲な場合、民事調停を申し立て、話し合いで更新料の額を決めていくか、不調に終わって本裁判で更新料を決めて行きます。
251 :
名無し不動さん:05/01/28 07:24:28 ID:w3ab1dUX
借家の場合、契約解除をされるリスクを覚悟で、約定更新料の支払いを拒絶するケースはままありますが、借地の場合は契約解除の経済的損失のリスクが大きすぎて約定更新料の支払いを不払いには出来ないでしょう。
借地人の中には契約に更新料を盛り込むのを拒否しつつ、更新料を払う人もいます。
252 :
247:05/01/29 05:32:53 ID:eK1Ez2tP
丁寧なレスありがとうございました。
戸建て定期借地権付住宅の平均像
「全国定期借地権付住宅の供給実績調査報告書」より
地価3500万円に対して、
月額地代約3万円(年間約36万円、地代率約1%)
保証金約680万円(保証金割合約18%)
なお、ここでの保証金は、原則返還する性質のもののようだ。
また、所有権住宅の平均敷地規模128uに対し、
定期借地権付住宅の平均敷地規模は219uとなっている。
昔、父が50坪の借地をしていました。地代がかさむ上に、土地を使い切ることが難しいので、当初は半分の借地権を売りに出したいと地主さんに申し出ました。
しかし、地主さんからそれはダメと言われ、父は50坪全部を売ろうと裁判所に申し出ようと考えていました。
そんな中で地主さんから、半分の土地を返してくれれば残りの土地の所有権を与えるとの話が出て、早速、交渉の上で合意しました。
建物が古かったので、解体し、その後更地を二分割。借地権割合は6割でしたが、承諾料を1割を差し引き、5割で合意しました。
地主さんの感情としてはこう言うケースは稀ではないかと思います
256 :
地主の息子:05/01/29 13:54:14 ID:k6wCpdDd
そりゃそうだな。元々自分の土地だったわけだし。
あと土地を分割して新たに借地人が増えるのも煩わしいからな。
そうでもないぞ。
借地権と底地の交換で解決ってのは結構ある。
等価交換だと、税金かからないのもいいな。
このスレを読んで借地とは相当の知識・知恵と、地主からの底地を格安で譲られる幸運な機会が巡ってくるなどしない限り、難しい物件なんですね。
259 :
名無し不動さん:05/01/30 01:41:41 ID:tEErfMLi
>>255 すごく羨ましいです。 どうやって交渉したのでしょうか?
今40坪の借地ですが、家族も少ないのでそんなにいりません。
地代もかさむし、20坪返して、あとの20坪は所有権としてくれたら本当に幸いです。
借地は地代と20年に一度の更新料数百万を考えると本当に高いですよね。
固定資産税や相続税が発生してもいいから、小さい土地でもいいから所有したいです。
地主に交渉する以外でこれが可能になる方法はあるのでしょうか?
地主に更新や売買を断られても、裁判所に行くことができるのですね。
もし裁判所に行くことになったら、地主との関係が悪くなりますよね?
そうなると困ること等ありますか?(嫌がらせされるとかそういうのは別として)
増改築も地主に断られても、裁判所に申し出れば1年ぐらい時間はかかるけどできると聞きましたし・・。
となると、地主との関係が悪くなっても、そんなに不自由しなさそうなのですが、
それは検討違いでしょうか?
教えてください、借地で地代の払いが滞ってます、その場合借地権に影響はあるのでしょうか?ちなみに滞納は6ヶ月。
ま、地主の内容証明つき催告状を受け取ったら借地権は失効だな。
だからその日まで普通に暮らせ。
受け取ったら失効ですか?裁判所の決定などは必要ないのでしょうか。
地主から裁判を起こされて最高裁判所まで引き延ばしてみたら?
264 :
名無し不動さん:05/01/31 01:43:45 ID:MMLR8JDd
父親が会社経営の為、多額の借金があります。
預金を担保にして、母親を連体保証人として借りているらしいのですが、
父親が借金を残して亡くなった場合、父親の借地権の土地はどうなるのでしょうか?
(母親も支払えず自己破産した場合)
この借地権は借金の抵当になっていません。
あと、この借地権は父親の個人名義の土地ではなく、父の経営する会社名義になっています。
やはり、会社の借金がある場合、借地権は取られてしまうのでしょうか。
(現在、この土地に私名義で住宅ローンを組んで、家を新築するつもりなのですが、
この家が取られてしまうのでは、とも心配しております。)
会社名義から個人名義にするのは、大変なことなのでしょうか?
できれば、父親が生きているうちに、この借地権の土地を私名義にしてしまえば、
いいかなと思っていました。
よろしくお願いします。
結論だけとりあえず言いますが、会社名義の借地にあなたが建物を立てれば借地権を無断転貸.譲渡したことになり、契約違反で地主からの解除請求の原因となり危険です。借地権を会社からあなた名義の譲渡を地主に申し出ましょう。
会社名義の借地権を売却すれば会社に資金が入りますから借金の返済もできるでしょう。
あなたが借地権を丸ごと買い取る程の資金がない場合は、借地権の転貸、又は権利金なしの高額地代の支払いをする方法があります。会社名義のままであなたが借地するのは税法上からも厄介です。
ここで一つの疑問が沸き上がります。
会社名義の借地をあなたが購入した上で、なお且つ、新築のための費用をかけて上棟するのは多大な費用がかかる訳です。
会社は借金を抱えているのであなたが肩代わり返済するようなもんですね。借地に魅力がなければ借地は他人に売り、あなたは別の物件を買うのも一つの案です
なお借金は会社名義であり、仮に父が亡くなっても借金と借地権の相続は発生しません。株式や出資金の相続が発生するだけです。
母に引き続き会社の借金の保証義務が残るだけですね。仮に会社が破綻した時に母に影響が出ます。地代が払えなくなる程に会社が追い込まれると借地権も維持出来ないので早めに売ると良いです
269 :
名無し不動さん:05/01/31 18:46:03 ID:MMLR8JDd
>>265 >>借地権を会社からあなた名義の譲渡を地主に申し出ましょう。
これは地主にどれぐらい支払わなくてはいけないのでしょうか?
そして、もし地主が承諾してもらえない場合、裁判所に訴えることもできるのでしょうか?
この方法でうまくいって、土地が私の名義になった場合に父の会社が倒産したら、
この借地権は守ることはできるのでしょうか?
私の名義の借地権に私の名義で家を建てれば、問題はないのですよね?
>>会社名義の借地をあなたが購入した上で、なお且つ、新築のための費用をかけて上棟するのは多大な費用がかかる訳です
このぐらいの実力が私にあればいいのですが、家を新築する費用しか持っていません。
土地代を払うことは不可能です。(土地代4000万ぐらいする)
>>借地に魅力がなければ借地は他人に売り、あなたは別の物件を買うのも一つの案です
売れれば売りたいのですが、父親と地主の関係が悪く、地主が第三者に売買するのを承諾してくれなさそうです。
その場合はどうすれば良いのでしょうか。
ちなみに地主も買ってくれそうにないです。
地代は2万程度なので、他人に売れない場合でも、私が家を新築して住むことができれば、
私たち夫婦で支払う事は簡単です。(母親も同居で)
ただ、父親の会社の負債がどれぐらい、私たちの生活や新築する家に影響が及ぶのかが
とても不安でした。
よろしくお願いします。
270 :
269:05/01/31 19:01:46 ID:MMLR8JDd
自分なりに調べてみたのですが、借地権の名義を変更すると、
受け取った側の贈与税がかなりかかるとききました。
会社から私に名義変更はやはり多額の金額がかかるのでしょうか。
地主が譲渡を承諾しない場合は裁判所は地主に代わって承諾しますが、その申し出は予め譲渡を受ける方がいないといけません。その時、裁判所は譲渡の許可と承諾料(およそ一割)の支払いを命じます。地主が承諾料を受け取らない場合は供託します。
会社の借地権を時価の半額以下で売却すると、贈与税の課税やまたは、会社側に会計処理を税務署に否認されたりする可能性はあります。
また、余りに安い譲渡は地主が買い取る場合もあるでしょう。地主には優先して借地権の買い取る権利が法的に認められています。
会社の借地権に含み益が生じている可能性がある場合、売却しても会社に利益が出て課税されると借金の返済額が減る可能性があります。
また、権利金を払わずにあなたが転貸借地権(しかも使用貸借権)を会社から取得する場合は高額の地代を払わないと会社に課税される恐れがあります。
仮に父が亡くなっても会社名義のために借地の相続は発生しないかわりに、あなたや母が相続できるわけではないので、やはり地主または裁判所の承諾と承諾料の支払いが必要になります。
特約があれば別ですが、普通、個人名義の借地権に相続が発生しても相続人は地主の承諾は不要です。もちろん承諾料は要りません。
良い道は地主と和解し、借地権の売却をすることではないかと思います。
276 :
269:05/02/01 17:27:40 ID:AdvEu+e3
<<274
丁寧なレスありがとうございました。
<<仮に父が亡くなっても会社名義のために借地の相続は発生しないかわりに、あなたや母が相続できるわけではないので、
やはり地主または裁判所の承諾と承諾料の支払いが必要になります
なのですが、父が無事、借金を返して会社を存続できる場合は、会社代表取締役を母の名義にして、
法人税を払い、名義変更も譲渡もせずにそのまま借地を使用できると聞きました。
(弁護士からです)
となると、問題は、父が借金を返せないで亡くなり、会社が倒産した場合に譲渡と承認料を払うことになるのですか?
連体保証人の母が自己破産して、会社を名だけ存在していくのは可能なのでしょうか?(法人税は払い続けて)
現在、承認料(10%ですよね?)を支払う能力は誰も家族に持っていませんので、
会社から個人名義に譲渡することもできないです。
よろしくお願いします。
277 :
名無し不動さん:05/02/05 11:11:42 ID:duULqUiG
マジれす求む
278 :
名無し不動さん:05/02/05 11:18:44 ID:WnUcHA4g
40年以上借地に住んでいます。父名義ですが、この権利を第三者に売る事は可能ですか?
それとも一旦地主から買い、転売したほうがいいのでしょうか?
超初心者の教えてくんですみませんが誰かおせーて。
279 :
名無し不動さん:05/02/05 12:54:55 ID:6rdFx6TB
>274
借地権は地主と親父さんとの契約だから、地主が承諾しない限りは第三者へ売ることは
できないよ。第三者へ売るってことは、もうその土地に住む必要はない、あるいはその土地から
離れなくてはならなくなった、と地主は見抜いちゃうだろうな。そうなったら、地主はあとは親父さんが
出て行ってくれるのをゆっくりと待っていれば、タダで土地を取り戻すことができるってことだな。
280 :
名無し不動さん:05/02/05 12:57:33 ID:6rdFx6TB
>274
おっと、地主へ、「転売するから底地を買わせてくれ」なんて言ったら
それこそ、「契約は解除する!!さっさと出て行け!!」って足元見られるな。
あと、土地の賃借権だと担保としての価値は低いから、ローンを組み辛い。だから
買ってくれる人も限られちゃうな。
281 :
名無し不動さん:05/02/05 13:02:56 ID:6rdFx6TB
>274
さらに言えば、勝手に転売してごらん。地主が借地契約を解除する正当な
事由になるから。契約解除されちゃうよ。
借地人の権利がパワフルなのは、あくまでも対象となる土地に住み続けるなら
その生活を保護しましょうという、弱者保護の趣旨。転売するなら別に住み続ける
必要性はないんでしょ?ということで立場は弱いよ。
>>278 279-281のうち、279は明らかな間違い。
地主の許可が取れなくても、借地非訟という手続きをとって、
地主の許可の代わりに、裁判所の許可をとって売却できる。
283 :
名無し不動さん:05/02/05 18:35:25 ID:+uOLtwpC
>>279-282 なるほど。
近所の人は建て替えたいと言ったら買えといわれたらしいので
うちも買えと言ってくれる事に期待します。
284 :
名無し不動さん:05/02/10 18:37:59 ID:O/xcVV49
>>283 買えていいですね。 うちは地主が宗教法人なので無理です。
建物だけ。
基本的には法廷で争う事になると思われる。ただ、更新料要
定借は50年とか経ったら、更地で返却
旧法賃借だと地主によっぽどな理由がない限り、更新料払えば更新出来る
地主の理由と、更新料の相場は、スレをよく読め
それよか、その物件、老朽化が進んでも建て直せないように見えますが。
289 :
名無し不動さん:05/02/13 18:26:31 ID:YSVnz4ga
>>288 借地権の家って建替えられないの?
借地の上の建物の建替えやリフォームは、借りている人間の判断で可能
じゃあないのか?それとも、地主の許可が必要なのか?
>>286の建物の一階部分は9坪だから、(9坪×3.3)÷43.72=0.679。
だから既存の建物の建蔽率は6割をオーバーしているけど、容積率には
まだ余裕がある。だから建替で一階7坪の総3階建なら乗っけられるよね。
それとも、あまりにも敷地に余裕がないから建替えられないっていう意味?
290 :
名無し不動さん:05/02/14 02:07:25 ID:z4/BaTFM
全国借地借家人組合連合会と東京借地借家人組合連合会の違いって何ですか?
291 :
名無し不動さん:05/02/14 02:15:53 ID:z4/BaTFM
>>基本的には法廷で争う事になると思われる。ただ、更新料要
更新料は払う必要が無いと弁護士に言われましたよ。
契約書に支払いの件が載っていれば別らしいですが。
裁判で争っても、契約書に記載が無い場合は、勝てると聞きました。
地主との関係が怖くて払っている人が多いらしいですが・・・。
>>289 借地権の家は地主に承諾料(更地価格の10%)を払って承諾してもらえば、
建て直しもリフォームもできるようですよ。
地主が承諾してくれない場合は、裁判所から承諾をもらうこともできますが、
1年ぐらいかかってしまうそうですね。
地主の承諾なしで建て替え、リフォームをしてしまった場合、契約解除の理由になるので、
絶対にしてはいけないと聞きましたが。
借地権は住宅ローンが使えますか?
できれば100%借りたいのですが。
293 :
名無し不動さん:05/02/15 15:10:07 ID:7LiWWdr4
>>292 住宅金融公庫で80%まで借りられると聞きましたよ。
294 :
名無し不動さん:05/02/15 17:20:35 ID:mvttZnD1
ノンバンクなら丸掛け融資出来そうだな
戦中戦後に曽祖父が口約束で30件近く土地を近所の人に貸してしまいました。
契約書面がありません。
戦後のどさくさで所有権は齢10歳の祖父にうつされました。
このとき相続税も払っていません。
それが21世紀の現在まで続いてきています。
祖父は存命です。
この借地で得ているものは相場より相当安い地代、て固定資産税+αくらいです。鷹揚な地主を貫きたがり
相続税のことは俺は知らないといってスルーしています。
私がこれをとりまとめ相続税を払っていくのだそうです。
いまや没落し現金貯金はありません。
そこで質問ですが契約書面がなく口約束の借地と言うところですが
これは解決へ利用できないでしょうか。
既に貸し始めた時期より60年前後は経過していると思われます。
ここで、借地権の消滅、あるいは建物がまだ使えるなら更新時期が来た
と言うことになりませんか?
無傷で借地を取り返せるか、更新時期に買ってもらうよう請求することが
できるように思うのですがどうでしょうか。
296 :
名無し不動さん:05/02/19 01:55:15 ID:WrPVftXS
口約束でも借地人が占有し、建物の登記が存在し、しかも地代の支払い記録がある場合は借地権の存在を否定することは出来ません。
建物の登記から推定して借地権の更新時期を推定することが出来る可能性はあったのですが、地主が更新期を逃さず借地人に異議を申し立てないと法定更新されます
297 :
名無し不動さん:05/02/19 01:58:40 ID:WrPVftXS
普通は契約書面がないと不安に思うかも知れませんが、市販の契約の雛型は大抵、地主側に有利に出来ているので書面をつくらなくても契約の存在は上記のように立派に証明出来ます。従って馬鹿ではない借地人ならば、契約書を改めて交わすことはしません。
298 :
名無し不動さん:05/02/19 02:02:26 ID:WrPVftXS
従って、無傷で貸し地の返還は望み薄でありましょう。ただし、地主に相当ないわゆる正当事由があれば別です。
あとは貸し地の買い取りを借地人に求めるのは有効です。価格は物納より有利にした値段にしたいところでありましょうが。
299 :
名無し不動さん:05/02/19 02:08:12 ID:WrPVftXS
相続税に泣かされる前に貸し地の整理は絶対に必要であります。
貸し地を買い取ってもらったり、または借地権を買い戻したりして、完全な所有地を確保したり、資金を調達したりしないといけません。更新期に関係なく、今すぐに業者を介して借地人と交渉すべきです。
300 :
名無し不動さん:05/02/19 10:34:31 ID:faf/7Qfj
>この借地で得ているものは相場より相当安い地代、て固定資産税+αくらいです
おそらく地代が安すぎて物納できないでしょう。
地代を上げるか底地を買い取ってもらうかの話をつけましょう。
借地人は強いな。契約書はないし、地代は安いし、おまけに相続税を控えた地主は弱り切ってるなんぞ、例え、物納候補にされても底地買い叩きのチャンスそのものじゃねーか?
30件もあるのか 大変だね。うちは3件だったけど苦労したよ。
なんでこんなにも地主が苦労しなきゃなんないのかと。
まぁそんな家に生まれ育っちまったんだから運命だと思って
深く考え込まずいろんな人に相談して解決策を探っていくと良いよ。
うちは土地は絶対に売らないって立場だったらから結果てきに結構お金使ったよ。
295です。皆さんありがとうございます。
正確には借地は30軒以上あります。貸した人が行方不明の物件もあります。
祖父が鷹揚なため新築増築はおろかアパート経営しているところまであります。
父は死に祖父は存命で小ボケです。
地主らしく土地権利を握っていたがり、
借地の話をすると嫌がり逃げます。(そのときは正常)
借地への地代を上げていけば物納は出来るんでしょうか。
ほかには、宅地も更地200坪と畑300坪と本宅300坪α、あと農地があります。
今回は宅地本宅売れるものを全て売るか定期借地権モノでお金を作って相続税にあて
とりあえず時間を作って、それからゆっくり生涯を掛けて借地整理にあたろうかと
思います。業者は必須ですね。我が子に付けを回さないよう頑張ります。
またよいアイデアがあったら教えてください。ありがとうございました。
>>303 ご苦労様だね、借地ってのはなにかと悩まされるね、いまは借りたもの勝ちだから、
うちがやってる方法は借金を作る、遊休地にAP等を建て相続税評価額相当の負債を
作る+老朽化した母屋を建て替え所有権を自分もしくは親(祖父)との共有とする
、現在の制度を最大限利用して一括贈与するとかで評価額と負債をバランスさせる
、これで相続対策は完了、後は貸地対策をじっくりと長期間掛かけてやる、急いじ
ゃだめだ、あせったほうが負け、その間に知識と資金を蓄積し最低限の費用で最高
の効果を得る、借り得は許さない。
>304
レス有難いです。
ゆっくり生涯掛けて借地整理のスタンスは間違ってないですよね。
借金を作る、一括贈与等のアドバイスありがとうございます。
先日宅地の更地2箇所を狙って業者が貸しアパ経営話を
持ってきました。いつも同じようなのが来て即断ってたんですが
その日に限って祖父が話を聞いてしまった。
建設費1億、借り上げ30年。駐込み確定利益は3千万も
行きません。その後は?
それに立地が悪い。駅徒歩40分、バス停徒歩20分の場所なんで無謀だと思い断りました。
近所に同条件のAP築15年〜が5軒ありますが、
夜は真っ暗、かなり怪しい雰囲気なのも考え合わせ祖父を説得しました。
どっと疲れが・・・一旦書き込みます。
そのくらいなら定期借地かあるいはオーナーとして
304さんおっしゃるようになにか古くなっても困らないものを作れば?と
思い至り今考えています。
ひとつは老人介護施設系、2つの更地は近接してるので一つに建物
一つを駐車場にして、そのうち祖父もそこへ・・・と一石二鳥を。
相続税評価相当の負債というと以前出した路線価からは
多分1億2千万くらいなので・・・都市合併も絡んで値上がり必須です。
コレを借金にして
もひとつ自分の家土地購入もこれからですが、これも借金にすれば?
(祖父の家は豪壮なブツ。建て替えは断られました)
せっかくあった宅地更地も今までは交通事情が今ひとつということで
底値でも売って現金化しようか・・・と思っていましたが
それでは返って税金関係でマイナスになりますよね。
(利益収入あるいは自分の家土地購入等のための)
借金作ったほうが相続税対策になりますね。思いついただけなのでちゃんと
調べてきますしプロに相談もしようと思います。
また気づいたことがあったら書き込みます。
304さんも、同じ立場の皆様も、どうぞ頑張ってください。
ここにいる地主は本郷とか幸田とかハートパートナーズの著書を読んだことがないんだろうな。知らぬが仏とはよく言ったもんだ。
↑何様だ?
309 :
名無し不動さん:05/02/21 21:07:04 ID:dJlCxF3f
つまり地主が馬鹿ってこと?
言いたいことがあるんならはっきり言え。
311 :
名無し不動さん:05/02/23 12:07:51 ID:edGsnEsg
お願いします
借地権で住んでます。先日地主から相続税の関係で底地を買い取ってくださいと仲介業者から話がありました。
その場合、ある程度地主サイドの言い値で買わないといけないのでしょうか?
路線価格との関係はどうなんでしょうか?最初の話し合いでは路線価の約1.6倍でした。
312 :
名無し不動さん:05/02/23 12:10:51 ID:PNL3XdnK
路線価より時価がわかるといいですね。
あまりに高い価格でしか売らないと言われたら底地買い取りはしなくてもいいんじゃない?
313 :
名無し不動さん:05/02/23 13:09:43 ID:edGsnEsg
311です
ありがとうございます。素人ですみません。
時価とはどこで調べるのでしょうか?
314 :
名無し不動さん:05/02/23 13:43:04 ID:gRsw1crn
不動産屋に聞けば教えてくれる。
315 :
名無し不動さん:05/02/23 13:49:35 ID:edGsnEsg
わかりました。
316 :
名無し不動さん:05/02/23 14:03:17 ID:vmwZ0aya
時価から、借地権割合を控除した価格に承諾料に相当する10%を上乗せした価格を、一つの目安にしてください。
所有権と比べて税金はどれくらい安くなるのですか?
318 :
名無し不動さん:05/02/25 05:35:11 ID:vPsrcHU2
固定資産税は土地の部分のみ安くなる
借地物納の件について識者の方にお伺いします。
更地がありますがそれは取っておいて
借地(測量・地積算出済み・地代適正可済み・契約書整備済み)の物納は可能ですか?
借地関係のhpを見ると、更地は取っておいて、条件が整った借地の物納なら
できるとかなりなところに書いてありますが
国税局の物納の手引書には、そのようにはっきり書いた部分はありません。
不動産関係者に聞けば「国は面倒なところは物納許可しない」としか言わないです。
最終的には、管轄の税務署担当者によるんでしょうかね。
まず、税務相談行って聞いて来ますが、一般的にはどんなもんでしょう。
320 :
名無し不動さん:05/02/25 11:16:44 ID:J5DwWJYR
回答
たぶん物納は無理です。
何故なら、底地より資産価値がありながら、毎月の管理費が生じるマンションや地代の支払いは法的に好ましくないのです。
底地ならば、わずかでも収入が入りますが、借地では国費で地代を払わないといけないからです。
他に納める資産がない場合や滞納処分、差し押さえの場合を除き、借地の物納は困難です。
321 :
地主:05/02/26 11:46:45 ID:???
借地人に物納させて国から高額の借地料をふんだくろうとしたのに......
借地上に古い物件を持っている方にお聞きします。
朽廃のリスクというのは、どのようにお考えですか。
判例を見て行くと、余程のことがない限り、朽廃には該当しないようですが、
さすがに老朽化が著しいので、建物(アパート)を新築しようと考えている
ところです。
323 :
名無し不動さん:05/02/27 22:27:10 ID:rm5EAhg3
うちの家は、普通の(旧法)借地権ではなく地上権だと
親は言っています。
地上権と普通の(旧法)借地権は違うのでしょうか?
また、どうしたら地上権だとわかるのですか?
土地の登記を見ても何処にも何も書いてありません。
教えてチャンでゴメンなさい。
地上権は登記が必要じゃなかったか?法定地上権は発生するが。
325 :
名無し不動さん:05/03/02 18:43:00 ID:jwHZQ9sQ
age
旧借地法の借地契約なんですが
立ち退き料ってどれ位が相場なんですか?
327 :
:05/03/05 11:42:53 ID:???
契約更新のときに、自分が住んでいるのではなく転貸しているからという
理由で、地代を上げられるのは法的にはどうなのでしょうか?
328 :
名無し不動さん:05/03/07 20:57:26 ID:79aeDoio
ま、地主が自己使用の正当事由で攻めない限り、無視していいんじゃない?
329 :
地主:05/03/08 22:56:32 ID:???
一人ね、更新料を払わない借地人がいて地代を供託していたんだが、半年前から地代の供託すら滞っている。これって地代を供託したまま受けとってないけど、契約解除は可能ですか?
まず内容証明で地代支払いの催告書を送ってみたらどうJARO
うちはそれがきっかけで契約解除まで行きました。
>>330 ほぅ〜それは興味津々、契約解除までの顛末教えて頂きたい、うちも地代滞納してる借地人がいるので。
332 :
借地人:05/03/11 00:13:19 ID:Mcmz1P/s
旧借地法で契約した土地は、更新がきても旧借地法適用なんですか?
更新時に家などを建て直す場合、建て替え承認をしてもらいながら、合意更新にすると、
新借地法適用となるのでしょうか?
それとも旧借地法なんでしょうか?
新借地法だと最初が30年、次が20年、次が10年となりましたが、この更新の意味がわかりません。
333 :
借地人:05/03/11 00:50:48 ID:Mcmz1P/s
旧借地法は、不燃堅固建物だと60年となっていたのですが、
建て替え時に不燃堅固建物を建てたら、また60年更新が無いのでしょうか?
334 :
名無し不動さん:05/03/11 04:46:17 ID:gQuzpOrq
契約書を見てください
335 :
330:05/03/12 00:55:11 ID:???
まず契約書も存在しない半世紀以上前からの借地契約の話です。
ちょっと長くなりますが・・・
もともと借地人の方から契約終了させたいとの意向があったみたいで
地主(当方)より相当の借地権料を取り契約終了と思っていたようであった。
当時うちは借地権料(千数百万)支払えるほどの現預金はなく、
また、仮に現預金あったとしても借地人との関係がうまくいかない時期もあったりして
心情的には払いたくなかった。
そうこうしているうちに借地人が地代を払わなくなり、
弁護士に相談した所、内容証明で地代支払いの催告書を送ってみたらどうJAROとの
アドバイスがあり、5日以内に地代を支払わなければ契約は終了する旨の
配達証明付の内容証明郵便を送った。
336 :
330:05/03/12 00:55:44 ID:???
続き
結局期限までに地代を支払いに来ず、それを弁護士に伝え、その後の交渉は
代理人(弁護士)におまかせすることにした。
弁護士を立ててからは交渉の場は簡易裁判所の調停となり、
こちらの主張は 契約はすでに終了し、建物を収去し土地を明け渡せ で、
相手方の主張は契約終了に伴い、借地権料を支払え とのことだった。
こちらの弁護士は調停でも折り合いがつかないと判断、本裁判を要求。
結局相手方は本裁判を嫌ったのか裁判まで行かず、相手が折れる形で調停で合意に至った。
こちらは結局借地権料を支払わずにすみ、引越代金、建物取壊し費用のみの負担で済んだ。
今から考えると地主としては結果的に金銭は少なく済みラッキーであったと思う。
337 :
331:05/03/12 01:01:53 ID:???
結局地代を払わない借地人は借地権料はもらえないということだね(当然だ)引越代金や取壊し費用も払う必要あったのか?不法占拠だろう。
338 :
名無し不動さん:05/03/12 01:39:29 ID:AQV/BbMQ
失うものがない占有屋は負ける裁判も粘って時間稼ぎするし、判決が確定しても自発的に退去しないから、結局、金をつぎ込んで強制執行するしかない。多少の小金を払って出て行ったなら幸いだ。
339 :
330:05/03/12 01:42:34 ID:???
>引越代金や取壊し費用も払う必要あったのか?
については支払い義務はないと思うがお情けといってはなんなんだけど
「解決金」という形で引越代金や取壊し費用の実費を負担してあげた訳です。
地主にとって借地権(旧借地法の)って非常にやっかいな権利ですね。
うちはこのケースだけでなく他にもいろいろあったので苦労しました。
340 :
331:05/03/12 18:48:33 ID:???
>>339 参考になりました、又いろいろご教授ください。
そんな損得勘定もワカラン地主なら攻めるのは簡単だなw
滞納してんのか?
343 :
名無し不動さん:2005/03/22(火) 01:31:54 ID:sVQUr1fG
現在、借地物件の購入を考えているのですが、地主さんがお寺のお坊さんなのですが、問題ないでしょうか?また地主さんの良し悪しがわかる方法などありますでしょうか?
>>343 お寺は悪評がたつとまずいのもあって良心的な地主が多いよ。
345 :
名無し不動さん:2005/03/22(火) 12:46:51 ID:wpRkdzRD
そうなんですか・・・・ありがとうございました♪
最近の坊主も金次第。東京郊外の名刹と呼ばれた某寺の借地人イジメは借地新聞を賑わせた珍事。
借地新聞て、どこで売ってるの?
教えて。
348 :
名無し不動さん:2005/03/22(火) 21:36:21 ID:DAmhUKkn
借地人しか売らないよ。月2千円?だったか?
狂酸頭か?
右翼地主か?
ここは貸すのと借りるのが混在してておもろいな。
352 :
名無し不動さん:2005/03/26(土) 00:22:24 ID:nmXUu/DY
都内の借地権付の建売は、所有権建売の約1000万安がセオリーでつ。
間違っても2000万安にはしません。そんな物件はなかなかでません。
腐れ30の仲間.
354 :
地主:2005/04/08(金) 19:58:36 ID:???
寄生借地人のために相続破産しそうです
356 :
地主:2005/04/09(土) 10:36:40 ID:???
我が家は明治以来の地主としてたくさんの貸地がある。大半が商業地になってしまっているため、評価額が高すぎる。
近年の都市再開発で路線価が上がってしまい、実勢価格とカイリしている貸地まで出てしまった。
357 :
地主:2005/04/09(土) 10:41:55 ID:???
特に明治に設定した貸地は「地上権」で登記され、底地の売却そのものが困難。物納しようにも条件が合わないと税理士に言われた。
ローンを組んでる土地もあり、今から対策を打たないと債務超過になるとの試算も出た。借地人に物納のための契約内容変更や、底地買い取り、借地権買い取りを要請しても全く応じない奴等。
相続までに金融資産に代えれるものはすべて変えて名義変更(非課税枠をフルに使って)相続発生で不良借地はすべて放棄、国有財産とするってのはどうかな。
>>357 最終的には裁判起こして賃料を相場まで上げるしかないね。
そこまでしなくても専門業者使えばある程度片づく。
うちも似たようなことあったけど今まで放っておいたツケだから
ある程度お金使って対策しないとね。
>>360 合法。
そういうの専門にやってる業者がある。
漏れのとこはバブルの頃、銀行が紹介してくれたけど。
実際は業者経由で裁判ちらつかせたら代替地に移った。
うちとの直接交渉に応じてればもっと良い条件で立ち退けたのに。
力強いね、報酬はいかほどかな?
定期借地権で契約した方見えます?
364 :
名無し不動さん:2005/04/15(金) 15:13:06 ID:XF8JgrBT
賃貸借で家を建てようとしています。ただローンを組むのが難しく、公庫で組むようにしました。ただ不足分があって、アプラスと言うメーカーと提携しているところが、担保なしで貸してくれるみたいだけど、15年返済。アプラスってどういう会社かご存じの方いませんか?
>>364 ノンバンク&サラ金の会社だけど?
金利とかどうなんですか?安ければいいけど。
366 :
名無し不動さん:2005/04/15(金) 15:55:48 ID:XF8JgrBT
364ですが、15年で3.7%固定です。
そんな安いのあるんか?
368 :
名無し不動さん:2005/04/15(金) 16:28:56 ID:XF8JgrBT
え、安いんですか??
15年固定3.7なら借りるべきでしょー
ノンバンクでホントにそんな安いのかよ?
370 :
名無し不動さん:2005/04/15(金) 16:40:33 ID:XF8JgrBT
提携しているメーカーさんじゃないとダメみたいですが…。ただ全くの無知なもので、それがいいのか悪いのか、信用できるのかが平和で…。
アプラスはちゃんとした大手信販だよ
そんな安いなら俺も借りたいわ
372 :
名無し不動さん:2005/04/15(金) 17:41:50 ID:XF8JgrBT
ありがとうございます!少し安心しました。
知らぬが仏
>>371 確かUFJ系列の信販だったような、あの問題の多いUFJ・・・
でも極悪ではない事はたしかw
外資を甘くみるなよ
外資なのか?
外資になった
379 :
。。。:2005/04/16(土) 15:46:58 ID:???
外資って?
UFJ系だったのが外資系企業の傘下になったってこと
外資の傘下になった金融機関の債務者はとても幸せに暮らしています。是非、ご利用くださいませ。
結局アプラスの宣伝だったとさ
なんだ・・
終了・・・
糞スレ削除
386 :
大家:2005/04/23(土) 14:11:31 ID:???
日本を救う最後の救世主、偉大なる御本尊!生き仏様!その名も偉大なる池田先生に、最後まで絶対帰依するぞ!!!帰依するぞ!!!帰依するぞ!!!帰依するぞ!!!絶対帰依するぞ!!!!!
なんじゃこりゃ・、。、。
388 :
名無し不動さん:2005/05/11(水) 06:58:55 ID:3tFmPgW4
旧借地人です。今回、マンションデベロッパーから土地購入の話が入りました。
借地権を2年前に購入した事あり、節税対策として等価交換を検討しています。
解らない事があるのですが・・
1.交換の条件として、販売物件の価格は、どれくらい安く購入出来るのか?
2.等価交換であっても、実際は、売買が生じるのか?借主⇔デベロッパー間
3.借地人(借地権)だけでも等価交換が出来るのか?
以上、解る方いらっしゃいましたら。ご解答、お願いします。
389 :
名無し不動さん:2005/05/12(木) 19:59:07 ID:apDKJLN/
知り合いで、ご主人(登記上の借地人)が亡くなったんだけど、
死後20年近くも経過しているのに、未だに登記はご主人のままに
してあるんだって。
何で亡くなった人をそのまま登記し続けていられるの?
>>389 法務局が勝手に書き換えることができるとしたらどうなる?
391 :
名無し不動さん:2005/05/14(土) 12:18:50 ID:W1H03F21
>>389 私も先日、祖母の名義の上物を自分の名義にしました。
父が名義変更しなかったんで、2世代の変更をしました。
良くあるよね、不思議だ。
393 :
名無し不動さん:2005/05/16(月) 13:49:09 ID:V9HCB3gS
ついでに言いますと
物件の1つは、未登記でした・・
394 :
名無し不動さん:2005/05/17(火) 03:33:08 ID:4en3DGpV
>393
未登記だと、例えば遺産相続の時なんかに問題になったりしないの?
それか、実際の借地の権利と登記って全く別物なの?
詳しい人教えて下さい。
>>394 未登記や借地の権利は登記しないと対抗力がないでしょう、つまり第三者が権利を取得すると対抗できない、建物保護のため法定地上権はあるが。
借地権付マンション残存期間2年ってのが売りに出てるのだが
期間完了したらどうなるん?
香辛料はなん%くらい?
戸建だと10%くらいだけど・・・・マンソンは?
400 :
借地人:2005/05/19(木) 05:53:29 ID:iV6jOtym
このスレッド大変参考になります。
1件目からほとんど全てざっと目を通させて頂きました。
そこでご相談です。
当方、借地人であります。
練馬駅徒歩10分 坪100坪。
祖母が亡くなり相続が発生。
相続税は相続人が3名の為免れましたが
問題は相続した土地100坪です。
100坪も要らないので出来れば半分売って半分欲しいところですが
地主がお寺なので売ってもらうのは難しいでしょうか?
また50坪だけ借地権を売る場合には地主の承諾は要りますか?
戦前から借りてる土地なので旧法で借りてるとは思うのですが。
その場合は今建ってる物件が築70年なんで老朽化を理由に
借地権の消滅なんて事は、、有り得るのでしょうか?
あるいは100坪の土地を借地のままでアパート建築などして
賃料で儲けるという方法もありますが、、更新料、手数料など等考えると頭が痛いです。
建築するにも費用がないので多額のローンを組まなければなりませんが
借地では大手の銀行などはローンを組みたがらないと言う話も聞きました。
この100坪一体どうすればよいでしょう?
(出来れば50坪は確保して両親と2世帯を建てたいのですが)
まったくの素人ですので賢人方のお知恵を拝借したいのでよろしくお願い致します。
基本的な質問だが、借地権は登記は必要ないのか?
402 :
借地人:2005/05/20(金) 09:59:52 ID:ToUdEPz+
登記は必要です。と言うか登記しないと借主が保護されないのでは・・
借地権は登記しなくても、建物の登記(保存登記でもよい)があれば、
第三者に対して対抗できる(借地借家法10条)。
そもそも、借地権の登記自体、めったに無い・・・
と言うことは
>>400さんは相続した借地上に建物を所有してるのかな?
405 :
名無し不動さん:2005/05/21(土) 03:30:57 ID:rGUnX6rJ
初めて書き込みます。相談があります。
自分の話ではないのですが義理の親の話です。
埼玉県東部に借地で住んでいます。昭和58年に契約で土地は40坪です。
で、問題は・・・・地代が8万円代/月なのです。
当時の契約書を見せてもらいました。
当人達も「当時は若く馬鹿だった」と言ってますが、契約書によると
地代は300円/坪、毎年1割の値上げ、立ち退き料等は請求しないものとする。
と書かれてます。
地代300円/坪はまあ、妥当かと思いますが毎年の値上げが・・・。
義両親も浅はかで契約してしまったのですが、今さらこれはどうしようもできないの
でしょうか?
地代を下げてもらい、なおかつ毎年の値上げ(これは特約事項に記載されていました)
を見直してもらう等々・・・。
間に不動産会社が入っていますが、どうも当時色々ゴタゴタがあって、嫌がらせで
こんな感じの契約になってしまったそうです。
「よく考えずに契約したのが悪い」って言われればそれまでですが何とかならない
のでしょうか?
契約は30年なのであと8年です。このままでいくと8年後にはとんでもない地代
になり、なおかつ契約が切れて立ち退き要求をされたあかつきには立ち退き料も
でません。
8年後には1.1の8乗で約2.14倍か
何で好きじゃないの?
今、賃借権なんだけど、ここから地主と交渉して地上権もしくは所有権を
得た方います?その都度色々地主に払ってるの馬鹿くさくて。
色々伺えたら有難いです
馬鹿臭いって・・・
納得して契約したんでしょ?
相続で得た賃借権。ボロ木造が建ってて、其処を店舗貸にして
僅かながらも収益上げてます。坪数も少ないもんで、長い眼で見れば
底地を地主から買ってしまった方が得かと思いまして
建替えるにしても借地権じゃ担保にならんだろ。
>>400 の人。
| 100坪も要らないので出来れば半分売って半分欲しいところですが
| 地主がお寺なので売ってもらうのは難しいでしょうか?
お寺さんが地主の場合、底地権を譲ってもらうのは難しいと思いますが、借地権を返すのは難しくないのでは?
ただ、そのときにあなたが借地権の代わりに支払った価値の分を対価としてもらうのは難しいと思います。
おそらく、底地権と借地権を分筆して、分筆した片方の借地権を他人に譲渡する、といったことで上のことは実現できますが、いずれにせよ地主さんの承諾と承諾料は必要となると考えるべきです。
| また50坪だけ借地権を売る場合には地主の承諾は要りますか?
おそらく、借地権だけ分筆することは出来ないのではないかな?
いずれにせよ、借地権の譲渡は地主さんの承諾は必要ですね。
| 戦前から借りてる土地なので旧法で借りてるとは思うのですが。
| その場合は今建ってる物件が築70年なんで老朽化を理由に
| 借地権の消滅なんて事は、、有り得るのでしょうか?
築年数と借地権の消滅は直接関係無いと思います。
ただ、地主さんの承諾なしに建て替えのために建物を壊してしまうのはやばいらしいです。
| あるいは100坪の土地を借地のままでアパート建築などして
| 賃料で儲けるという方法もありますが、、更新料、手数料など等考えると頭が痛いです。
このスレの中にも、借地人にアパートを建てられてよろしく思ってない地主さんの書き込みがあるとおり、
借地の上にアパートなどを建てるのはそれなりにテクニックが要ると思われます。
あなたと同じ地主さんの土地でアパートを建てている家があるかどうか調べたほうがよさげです。
もし、間に入っている不動産屋さんが居るようならば相談されてみてはいかがでしょうか?
>>405 の人
まず、地代の相場を調べましょう。そして、地主さんと契約内容を変更すべく調整しましょう。
最悪、借地非訟の手続きを取ることにより、裁判所の調停で適切な地代に変更できるようですが、地主さんとの関係がよくないままの場合、今後建て替えとか譲渡とかの時に揉めそうなので、
出来れば関係改善を図ったほうがいいのではないかと思います。
>>409 の人
借地権よりも権利の強い地上権に変えるのは難しいと思われますし、地上権にしたところで譲渡や建て替えのときの地主さんの承諾料が要らなくなるだけです。
また底地が買えるかは地主さんの考え次第ですが、このご時勢で少しでも収益が取れる土地というのは誰も手放したくないのではないでしょうか?
417 :
405:2005/05/25(水) 00:53:31 ID:???
>>409さん
アドバイスありがとうございます。
で、ここ数日近隣の地代相場等を調べました。
また義理親も県庁に相談に行ったそうです。
そしたら平成2〜3を境に(要はバブルはバブル崩壊後)土地代は
下がっているので公租公課(固定資産税・都市計画税)を考えても
それ以降、地代が上昇するのは不当利益にあたるのではないか?
という感じで地主と交渉すると良いと言ってました。
まずは特約部の抹消(毎年1割上昇)を行い、平成2〜3年頃のベース
で計算しなおし差額請求から行うようにと言われました。
義理親の話の感じからいくとどうやら調停に持ち込みそうな感じです。
旧法賃借権で非堅固20年の契約なんですが、これを近々に鉄骨等の堅固なのに
建替たいのですが、どんな流れになるんですかねぇ。
鉄骨でも、へーベルのような軽量鉄骨の場合、非堅固あつかいになるケースもあるんだけどな。
あえて堅固にこだわるならば、地主さんと契約変更の調整をするんですね。
契約期間が変わるほか、地代も相当上がりますよ。
これは、堅固な建物が建つと、土地の固定資産評価が上がるためなので仕方ないですね。
順番は大体
(1)建てたいメーカに借地上に建てるということで相談する。このとき、堅固になるかならないかがはっきりしないメーカは避ける
(2)おおよその設計が出来たら、地主さん(あるいは代理の不動産屋さん)に、建て替えの相談
(3)もし堅固な建物になる場合、契約変更する
(4)地主さんの承諾が得られたら、建て替え着手
てな流れかな。
借地非訟手続なんてものあるんですね。相変わらず借り手が有利だなって思います
法定地上権付戸建住宅って、借地契約書あるの?
借地権における地主との交渉において店子有利に進める場合、同伴させるなら
不動産屋のがいいんだろうか、それとも法律系かその他の専門の人が
いいんだろうか?それと報酬はやはり不動産屋のほうが総じて安いのかな?
423 :
名無し不動さん:2005/06/07(火) 12:58:41 ID:1A3hNGyu
超カメレスだが、
>>104さんの賃料計算式は事業用として考えると
単純に104の計算した結果に3倍した数字ででるのかな?
詳しい人レスキボン(´・ω・`)
意味がよくわからんが?
あれは住宅用だが、それに対しての事業用不動産ということか?
425 :
423:2005/06/07(火) 16:50:39 ID:1A3hNGyu
>>424 すいません。
実は実家の土地を貸して欲しいという業者が
現れまして、その業者が事務所を作るらしく
貸した場合の賃料はどの程度見込めるのか
試算を考えておりました。
そこで試算をするにあたり、
一般的な基準が
>>104さんの式を3倍すれば
良いと考えた次第です。
>>425 賃料の前に定期借地権にすることを検討すべきでしょう、特に建物を借り手が建てるということは法定地上権などの問題があり、最悪乗っ取られるよ。
427 :
423:2005/06/09(木) 17:10:10 ID:paMB3cON
>>426 不足がありました。
契約をするなら、定期借地権とするつもりです。
いろいろなサイトを自分なりに調べましたが、
事業用定期借地権での契約だと、賃料を
求めるのに一定の基準はなさそうですね。
そのときのお互いの条件で結構左右されそう。
ついでに言わせてもらうと、建物は自己所有にしたほうがいい、もちろん保証金で建てて借り入れはなし。
429 :
423:2005/06/11(土) 10:16:47 ID:on0K1eJB
>>428 ありがとうございます。
検討しているのは、土地の部分のみの
提供と考えています。
430 :
名無し不動さん:2005/06/12(日) 23:05:37 ID:QTAhXZkm
数年前に土地を相続した新米地主です。
東京の土地を相続し、私自身は横浜に住んでいるのですが、
借主が承諾なしで改築をしているのを最近発見しました。(現在改築中)
承諾料を請求しようかと思うのですが、親の代から土地の人とはあまりよい関係ではなく、
これによって今のところ落ち着いているお互いの関係が悪くなることが
気にかかり、迷っています。
やはり請求したほうがよいのでしょうか。
他にも何軒かの地主なので、これで変な前例になってしまっても困るし・・・
教えてください。お願いします。
承諾料をもらう・もらわない以前の問題として、地主の承諾なしに改築をしているというのが何より問題なのでは?
1軒そんなことを認めるとほかも同じ事をしますよ、というか既に改築に着手しているということは近所に住んでる借主もグルになっているんですよ。
借主との関係よか、契約を正常化させるのが先なのでは?
地代とかどう取ってるんですか?不動産屋を通してるんだったら、不動産屋からしてあなたのことを舐めてるんですよ。
勝手に改築されるのが当たり前になると、勝手に変な奴に借地権を転売されるとか、勝手にアパート建てて賃借権を盾に立ち退かないとか無茶苦茶されますよ。
そうならないうちに、締めるところは締めないと。あなたに土地を譲った親が泣きますよ?
>>430 改築は原則自由です。ただし、賃貸契約書に、増改築をするときは賃貸人の
許可を得なければならないとする「増改築制限特約」がある場合は、この
特約により、賃貸人であるあなたの許可が必要です。
許可が無いものとすれば、無断改築を理由に賃貸契約解除の申し入れも可能です。
借主さんは、あなたが改築をやめてくれと申し入れをした場合、裁判所にあなたの
承諾に変わる代諾許可の申し立てをすることができます。認められれば、
地代の改定と承諾料の支払と引き換えに借主は改築できることになります。
この場合の承諾料は更地価格の3〜5%です。
あなたが許可する場合には、承諾料は話し合いになります。
433 :
名無し不動さん:2005/06/13(月) 14:57:23 ID:o7QrlGIn
430です。 色々なご意見、ありがとうございます。
地代は不動産屋を通さず、私のほうへ直接銀行振り込みしてもらっています。
やはりなめられているんですね。
改築自体には異存はないのですが、勝手にやっていることに対してはやはりきちんと対処しようと思います。
本当にありがとうございました。
借地権の所に建てる時の順番として、1.地主にうっすらでも建築の意思を伝える
2.建設業者に計画出させる 3.又地主の所に行き、話合いやら金の交渉とか
済ませるといった順番ですか?
435 :
名無し不動さん:2005/06/21(火) 03:22:46 ID:yeyHliIT
地主との関係が悪く、建て替えの承認をしてもらえない場合は、建て替えはできないのですか?
(裁判所を通すと地代の改定されてしまいそうで、ものすごい金額を要求されそうで怖いです。)
436 :
名無し不動さん:2005/06/21(火) 09:38:24 ID:zOqc7eEc
まず、このスレの前のほうに、地代の目安がいくつか書いてあるから、それと今の地代を比べてみる。
もしそれほど変わらないならば、裁判所の調停などを考えてみる。
でも昔ほど借り手有利じゃないから、それほど期待しないようにね。
437 :
組合員:2005/06/22(水) 08:51:38 ID:pomHepMy
借地権の更新料の習慣は、法律では否定されています。昭和51年最高裁判例。
更新料は、東京23区でも支払っているのは30%程度です。
但し、契約書に更新料の支払の約定がある場合は、借地権価格の3〜5%が相場です。
悪徳地主に注意しましょう。
438 :
組合員:2005/06/22(水) 09:02:17 ID:pomHepMy
地代の値下げは、現実には十分可能です。
私は、都内の実家の地代が、固定資産税の5.8倍にもなっていたので、
地主と交渉して、半分にしてもらいました。
固定資産税は、都税事務所に身分証明書と借地契約書のコピーを持参すれば
借地人本人であれば、簡単に1000円以下の手数料で調べられます。
ちなみに、弁護士なし、費用数千円で裁判所の調停が可能です。
最近の東京簡易裁判所の調停の結果を見ると、固定資産税額の3.1倍だと
裁判所のHPに書いてあります。
バブル以降、固定資産税は下落の一途です。バブル以降地代の値下げがない
借地人はすぐに、時代値下げ交渉をするべきです。
私は、借地借家人組合に相談して、あまりにも高額な地代を半分にしてもらいました。
近隣相場なんて、法律上の用語で実際には地主も知らないし、正確に書いてある本も
ありません。
唯一、都内23区については、不動産鑑定士協会が出している「継続地代の実態調べ」
という本がありますが、これも地主からの情報なので、高めです。
439 :
組合員:2005/06/22(水) 09:02:29 ID:pomHepMy
地代の値下げは、現実には十分可能です。
私は、都内の実家の地代が、固定資産税の5.8倍にもなっていたので、
地主と交渉して、半分にしてもらいました。
固定資産税は、都税事務所に身分証明書と借地契約書のコピーを持参すれば
借地人本人であれば、簡単に1000円以下の手数料で調べられます。
ちなみに、弁護士なし、費用数千円で裁判所の調停が可能です。
最近の東京簡易裁判所の調停の結果を見ると、固定資産税額の3.1倍だと
裁判所のHPに書いてあります。
バブル以降、固定資産税は下落の一途です。バブル以降地代の値下げがない
借地人はすぐに、時代値下げ交渉をするべきです。
私は、借地借家人組合に相談して、あまりにも高額な地代を半分にしてもらいました。
近隣相場なんて、法律上の用語で実際には地主も知らないし、正確に書いてある本も
ありません。
唯一、都内23区については、不動産鑑定士協会が出している「継続地代の実態調べ」
という本がありますが、これも地主からの情報なので、高めです。
440 :
名無し不動さん:2005/06/22(水) 10:10:27 ID:xfopvSWw
借地なんてめんどくさいトラブルのもと、
戦後のドサクサで都内にはまだ多くの借地が有ります
事業用は別として個人住宅用としてはダメダメ
既に住んでいる人はしょうがないけど、これからは買わんほうがいい
>440
どんなトラブルが有るんですか?
詳しい事例とかわかりますか?
>440
関わったこともないのに知ったかで、いきがってるだけ
ほしゅ。
444 :
名無し不動さん:2005/07/06(水) 23:04:55 ID:so/U9RfD
a
碑文谷ダイエーは借地ですがなにか。。。
446 :
名無し不動さん:2005/07/13(水) 02:38:10 ID:vGIRJooZ
>>441 面倒くさいのは、建て替えと売却するときに、地主の承諾印が必要な事だと思います。
私も借地権の土地に住んでいますが、建物が老朽化してきたので、建て替えたいのですが、
土地を担保にしてローンが組めません。 地主の承諾料もかなりとられます。
両親は引っ越したいとも思っていますが、売却も勝手にする事もできず、地主に買い取ってもらうにも二束三文で身動きが取れません。
447 :
名無し不動さん:2005/07/13(水) 23:29:09 ID:zt0AjMP9
借地借家法の「正当事由」の廃止が決議されたら、借地人はどうなるんでしょうか。
地主の好きなように簡単に追い出されるという可能性も出てくるんですよね。
となると、他に行く場所も無い人には死んでくれ、とでもいいたいのでしょうか。
447>
その辺俺も知りたいなー
詳しい人よろしくおねがいします
449 :
名無し不動さん:2005/07/15(金) 01:27:48 ID:zMAuiuLq
なんだかすごい地主も居るねえ。
公租公課の5,8倍って、何??
もちろん自由競争で地域差でるだろうけど、
うちは東京で2.5−3倍。
まあ地主って、ある程度嫌な面も見せなきゃやっていけない部分あるよなあ。
あと埼玉で40坪月8万円って笑える。
450 :
名無し不動さん:2005/07/15(金) 01:33:52 ID:zMAuiuLq
逆に言うと400みたいな借地人は虫が良すぎると思う。
451 :
底地屋:2005/07/15(金) 22:23:03 ID:???
底地は無心で買うものです
新しい立派な家が建ってても
ボロ家が建ってても
予想通りにゃ事はいかないのが
面白いんですよね
うちも借地人ですが、底地が
>>451のような地上げ屋に売られ、
電話はもちろん、家まで夜中に押し掛けて、大声で脅されたり、
果ては職場まで脅しに来たりして、面倒だなと思ったものでした。
結局弁護士を立てて交渉しましたが。
借地物件を買う方は、こういう業者とのやりとりも一通り経験した上で、
体力的にもやっていけるだろう、という自信があれば、お得な物件では
あると思います。
ひさしを貸して母屋を取られるとはここのことだな借地人は火事場泥棒
454 :
74:2005/07/30(土) 16:25:53 ID:???
みなさんおひさしぶりです。
書き込み74です。
わたしはとても快適に生活しています。
借地権はわたしの感覚では、賃貸2割、所有8割の物件という
感じかします。
わたしのようなレベルでも都内にそこそこの家が持てるので
満足しています。
都心に近いのとマンションと違い、他人が上や下に住んでないので
音が気になることが無く、気をつかわないところがとても
気に入っています。
455 :
底地屋:2005/08/01(月) 22:41:27 ID:???
まあ、地主がまともならいいけどね
国有地だったりとかさ
危険な奴に土地借りてるマイホームかい?
まともな地主も、いつまともでない奴に土地を
売るかわからないしね
>455
とりあえず偉そうな事言ってるけど
おめーは何様よ
お前のくせーアドバイスなんか誰も聞いてねーよ
>>455 >まともな地主も、いつまともでない奴に土地を
売るかわからないしね
おまいみたいな地上げ屋が底地買いして
善良な賃借人を脅迫するんだろーな。
覚えあるだろ、おまいも。
458 :
底地屋:2005/08/02(火) 19:52:50 ID:???
善良な借地人ってのは最低限、権利金払ってから借りてる人だな
戦後のドサクサに対価も払わずに勝手に建てたようなのは
(借地権なんて、そんなのばっか)
法に甘えた悲しい人だな
権利を異常に主張するどっかの国みたい
で、誰か私に底地うらない?
権利金ってなーに?どのぐらい払うの?
戦後のドサクサじゃないけど、権利金払ってないよ。
底地屋って、地上げ屋のこと?
>>458 でも、裁判所がちゃんと保護してくれるんでしょ?
462 :
底地屋:2005/08/02(火) 21:32:29 ID:???
まあ、広い意味での地上げ屋の中に底地屋も入るんでしょうね
売りやすい土地をあげるんですからね
底地屋は凡百の地上げ屋や不動産屋が
儲かりそうだと手を出して失敗した底地を
安く買い、お金に替えます
組合や弁護士が出てきて借地人の味方してるから
「しょうがねえから底地屋に売るか」ってな
ババを拾ってお金に替えます
で、誰か私に底地うらない?
地方都市郊外の再建不可の底地でもいい?
464 :
名無し不動さん:2005/08/02(火) 23:38:34 ID:nNDDn5hx
そんな底地なんぞ持ってても何の屁の突っ張りにもならんがな。
どこの宅建業者が買ったりするん?ゆうてみぃ。
底地の意味もわからん奴は黙んな!!
とりあえずこの底地屋ってコテハン気持ち悪い
なんかのら猫捕まえて売ってる奴らに似てる
このスレから出てけよ!
こいつの意見なんの参考にもなんねーし
うちの借地人のひとり。
もう土地はワシのものになったとか言ってるし。
そう言いながらも、年貢(地代)は持って来るんだよなー。
マジ、笑えるし。
抵当にもならない権利を抱えて死んでいく
>467,468
チンカス
ひさしを貸して母屋を取られるとはここのことだな借地人は火事場泥棒
ひさしを貸して母屋を取られるとはここのことだな借地人は火事場泥棒
ひさしを貸して母屋を取られるとはここのことだな借地人は火事場泥棒
ひさしを貸して母屋を取られるとはここのことだな借地人は火事場泥棒
ひさしを貸して母屋を取られるとはここのことだな借地人は火事場泥棒
チンカスみてーな1、2万の地代もらって年貢気取り
バカ丸出しビンボー地主大集合!
チンカスみてーな地代しか払えねーんだろ!!
474 :
底地屋:2005/08/03(水) 22:15:50 ID:???
再建不可ですね。
いいですね〜
地方じゃなきゃ欲しいですね〜
安けりゃ時間はかかっても、私の老後の臨時収入になりますからね。
欲しいですね〜
でも私の老後迄、借地人がもってくれないでしょうね〜
隣地と纏めるのが老後なら私の年金ですね。
借地は、地主が相続を気にしだしたら、いろいろ面白い事が
おこります。
で、誰か私に底地うらない?
借地人が相続を気にしだしたときも狙い目かもyo。
>>474 やっぱりこいつはタチの悪い地上げ屋ケテーイだな。
漏れもこういうのに介入されて面倒なことになったことあるから分かるのさ。
不運にもこういうヤカラに底地買いされたら、
迷わず速攻で最寄りの借地借家人組合に相談→
弁護士紹介してもらって代理人として交渉してもらう。
これが最短にして最善コースだ。
弁護士通してたら、さすがに相手もうかつなことはできないからね。
そうだろ、底地屋さんよぉ。
漏れだったらどっかの組織の息のかかった胡散臭い団体に相談なんかしない。
弁護士に頼めばいいんじゃない。
まったく宣伝乙だよな。
>473
それ以上払うわけねーだろ、もうほとんど俺のもんなんだよタコ
お前はだまされて土地とられちゃったのw
ぷぷぷ
おやおや、今ごろレスか?
本性丸出しになっていて、みっともないよ!!
借地人。プッ
ここはビンボー地主とボンビー借地人のスレでつか?
481 :
底地屋:2005/08/04(木) 20:53:45 ID:???
>>475 そうですね。
>>476 462をよく読んでね。
知識のある代理人が入ってたほうが話が早いこともあるだよ。
で、誰か私に底地うらない?
>>480
おもろいですね。
綺麗に原状回復(更地)して返してもらったyo。
>479
ぎゃはは
すごいね24時間常駐引きこもり脳内地主は
何いきがってんだよ
おまえはみんなにだまされるために生まれてきたんだから
すなおに借地人に食い物にされてなさい
生意気なこと言ってないで
>>481 その代理人としての違法性と、その知識で話がこじれるケースも多いですyo。
>>483 そうなんだよ、知り合いで建物壊して整地して返してもらってるとこもあるんだよ、借りたものは返すってのは金を借りた場合は常識なんだが、土地を借りる奴らはどこかで勘違いするんだな。
488 :
名無し不動さん:2005/08/05(金) 11:09:58 ID:N+axyr6W
>>487 返上する羽目になるのは立ち回りのヘタな借地人w
ちょいと目端の利くヤシはまずそんなヘマはしない。
誰が返すかっつーの。借地権の持ち分の方が多いんだからね。
底地の所有権なんて地代の収受権に過ぎない。
実質所有権は放棄したようなもんだよ。
地代って言っても要は固定資産税でしょ?
>487
バカ
返す訳ねーだろがよ
貸した土地は返ってこない
それが常識
借りてる奴の本音がわかっていいな。
税法上の借地権割合を、賃借権の割合と都合よく解釈しているんですyo。
バカは死ななきゃなおらないってか
バカは継承してきますから、治らないとと思いますyo。
495 :
底地屋:2005/08/06(土) 03:36:31 ID:???
実は私、借地人でもあります。
人様に貸して不労所得を得るマンションは、借地権の方が
いいですからね。
しかしマイホームは借地権になんてしません。
いくら強い権利でも、所詮人と人との契約です。
将来老いた時、自分に他人と争うファイトが無くなったら
マイホームだけは取られたくないですからね。
496 :
底地屋:2005/08/06(土) 03:38:45 ID:???
実は私、借地人でもあります。
人様に貸して不労所得を得るマンションは、借地権の方が
いいですからね。
しかしマイホームは借地権になんてしません。
いくら強い権利でも、所詮人と人との契約です。
将来老いた時、自分に他人と争うファイトが無くなったら
マイホームだけは取られたくないですからね。
>493,494
バカ
>495
ショボ
素人くせー
業者が底地買うときは、相当安い値段で買い叩いてるんだろうな・・
500 :
名無し不動さん:2005/08/08(月) 22:07:05 ID:P+QDWVCG
もうすぐ地主から土地買うことになりそうだ・・
いいな〜
詳細キボンヌ
502 :
名無し不動さん:2005/08/09(火) 01:22:39 ID:b4+rGXvS
今回の解散で、借地人にはどんな影響でますかね?
「正当事由の廃止」なんたらを小泉政権は検討していたようですが。
どうなんでしょう。
503 :
名無し不動さん:2005/08/09(火) 22:32:36 ID:n2mp5Y86
>>500の続きだが、
単価が路線価の9割くらいって、まぁこんなもんなのかなぁ・・
路線価の9割x底地割合4割=所有権総額の3.6割
>>503 60%のところで、こんな取引聞いたことないが、地上屋でも仲に入れたのかなぁ・・
普通はどんな感じ?
てか、都心以外でそんな市場はないでしょ。
60パーじゃ地方都市の郊外、それはありえないしょ?
>>506 も少し詳しくキボン
都心の商業地って、もっと借地権割合大きいでしょ。80%とか・・
つまり坪100万の路線価の場所を40万で買えるってことか?
>>508 それだったら、個人間でなら普通にある取引でしょ。
底地買収業者が買い取る場合は、経費と利益の分を差し引いて
一割五分程度で買い取ってるんだと思う。
>>508 そんなわけわない。
が、バブル期の地価高騰期には、
地上げを目論む都心の一部であったらしい。
ほんの一握りの一等地でのおとぎ話では?
>>510 ん?書いてることがイマイチ飲み込めない・・
一等地でない所の底地は、個人間取引でもタダ同然ってこと?
基本は賃貸借だから、底地が借地人の物になるわけがない。
>512
は?何言ってんのこのバカ
514 :
名無し不動さん:2005/08/12(金) 23:36:42 ID:0sQjcbMP
どうも
>>512のようなデマを流すヤシがいるな。
よほど借地人に知恵を付けさせたくないようだ。
みんなもっと勉強して変なウワサに流されないようにしよう!
まさか、他人の土地に家を建てて住んでれば、
土地が部分的に自分のものになるとでも?
小学生でもわかるバカなウワサ流さんようにね!
みんなってあんた、ここは借地人ばかりじゃないよ、貸手もいるんだゼ
>515
底値買い取りの話してんだからよくわかってねータコは黙ってろよ
>516
また呼んでもないのにしゃしゃり出てきたのかよ。
>517
底値買い って何だよ?
糞タコに底地を売るわけねーだろ、糞タコは黙れよ
底地買いたくても、売ってもらえないんだよ。w
こんな地価が安いときに売るわけないね。
そんなこと脳内でもわかるだろ??
それが売っちゃうんだな〜
だって借地なんてアホな制度に乗っちゃった地主だろ君ら
なら売っちゃうでしょ
だって君らバカだもん
ぷぷぷ
話にならんな
522 :
底地屋:2005/08/13(土) 12:32:23 ID:???
馬鹿ばっかだな。
介入権を行使します。
で、誰か私に底地うらない?
今貸してる人って
土地がものすごーい安かったときに貸してそのまま継続がほとんどじゃないの?
>521-522
何言ってんの
君らがバカの中のバカじゃないの
謙遜する必要ないよw
>>522 で、買ってどうすんの、借地人をどうやって追い出すの?
どうも必死になってデマを流すヤシがいるな・・
借地人諸君はしっかり勉強して変なウワサに流されないようにしよう!!
俺なら随時値上げ。
採算が取れればいいんだから無理に売却をかんがえる必要は無い。
なるほど値上げね・・
アパート建設は業者に言ってパンフレットなり概算見積もり出してもらう方が早い。
工事業者を決める時は3社見積もりを取ってそれぞれの説明を伺う。この時、悪徳業者の場合はそれが発覚する。
それより、新規賃貸に関してはお勧めしません。
家賃を下げすぎると、家賃を滞納しやすい奴が来る可能性大。
そこで、大家は2つの選択肢を強いられる。空室は多いが家賃滞納の心配が無い奴
(入居審査を厳しくする)だけを入居させる。満室であるが家賃滞納の危険が有って
も入居させる(入居審査を緩くする)。
荒らしの方は反応してね。荒らしでない方は無視してね。
>>527>>528 永年の借地問題は、地代の値上げが簡単にできなかったことだ。
悪漢借地人は、すぐに供託制度に逃げ込む。
地価高騰、固定資産税上昇のバブル期においても、
賃料増額請求権は、悪漢鑑定士により、
その市況を考慮しない裁判例が続いた。
賃上げは容易なことではないんだよ。
このまま、固定資産税にも満たない地代しかもらえない
都心の地主も多いから、底地を売りたい理由にもなる。
ただし、都心や一等地のことだ。
>>525 書込みレベルからして、
最近の素人不動産投資と同じでは?
>>530 んあこたーない。
確かにバブル期には
賃貸も含め地価上昇率と比べると雲泥の差が生まれたが
今はバブルみたいな急上昇って訳じゃないからね。
さらに言えばそういう事情だから安く買えるという利点もある
ちなみに固定資産税を下回っていたら逆に勝てるよ
そのレベルで立ち退かせたいを前提とすれば
相応の地代を渡したいが
地主は地代受け取りを拒否するという構図になってるはず
>>532 借地の存続期間は長いんだぜ。
継続地代も知らん素人香具師は、
だまってな!!
>>532 どうせ、不動産投資熱に浮かれている奴だろ
最近はまともな物件がないみたいだからな
必死必死w
数年もすると、いま過熱気味な素人不動産投資家の破綻が社会問題となるかもね。
俺も、今のうちに底地を売り逃げすっかね。
この文章に反応せれても読みませんのでよろしく!
アパート建設は業者に言ってパンフレットなり概算見積もり出してもらう方が早い。
工事業者を決める時は3社見積もりを取ってそれぞれの説明を伺う。この時、悪徳業者の場合はそれが発覚する。
それより、新規賃貸に関してはお勧めしません。
家賃を下げすぎると、家賃を滞納しやすい奴が来る可能性大。
そこで、大家は2つの選択肢を強いられる。空室は多いが家賃滞納の心配が無い奴
(入居審査を厳しくする)だけを入居させる。満室であるが家賃滞納の危険が有って
も入居させる(入居審査を緩くする)。
>>533 バブル期になぜ賃貸や借地が不利となっていった理由をよく調べてみな
税金以下であれば裁判をして権利がほとんど無いとみなされます
つまり「地代を支払っていない」と判断される訳
ちょっとは勉強しなよー
>>537 ちょっとそこ詳しく教えてほしいな、税金以下の地代だと地代を払っていない、と、みなされるのですか?
>>537 とんでもない、勘違いの勉強してない?
そんなこといってると地主からも借地人からも笑い飛ばされるよw
>>538 使用貸借なんてことはないw
それだったら裁判して認定してもらえば、
借地人をいつでも追出せる。
ここを見ていると、地代の値上げが出来ないと思い込んでる人がいるようだが
何の問題も無く出来るよ?(もちろん上限があるけど)
当初の地代のままでないといけないと思ってるんじゃないのかな
今借地権が不利になってなっているのは
法律上の優位性、地主の経営力不足もあるが
最も多いのはそもそも土地を貸してる相手が縁故者であるケースが多いからで
(当時で言う本家と分家みたいな関係)
平均と比べてもあんま意味ないぞ
そうなんだよ特に親戚とかに貸してる場合は難しい、なんかいい方法はないかね
親戚ってのは基本的にそういうものだけど
自分が相続した時から資産的に同程度となっていたのなら
正直に話して、地代をアップしてもらうしかないんじゃないの。
基本的に親戚に貸す場合タダで使わせるのと同じ意味だし
昔は長男が全て相続してたから今となっては不合理かもしれないけどね
アパート建設は業者に言ってパンフレットなり概算見積もり出してもらう方が早い。
工事業者を決める時は3社見積もりを取ってそれぞれの説明を伺う。この時、悪徳業者の場合はそれが発覚する。
それより、新規賃貸に関してはお勧めしません。
家賃を下げすぎると、家賃を滞納しやすい奴が来る可能性大。
そこで、大家は2つの選択肢を強いられる。空室は多いが家賃滞納の心配が無い奴
(入居審査を厳しくする)だけを入居させる。満室であるが家賃滞納の危険が有って
も入居させる(入居審査を緩くする)。
契約者と違う奴が居座っていたら、契約者の直系親族に相談して警察に保護手続きをし
てもらう、そうすれば、居座った奴は誘拐犯の重要参考人で警察へ。その間に中の荷物を直系親族に整理させる。次にカギ替えて、公共料金(水道・電気・ガス)開設して、大家本人がその住人になる。
>>541 > 最も多いのはそもそも土地を貸してる相手が縁故者であるケースが多いからで
(当時で言う本家と分家みたいな関係)
平均と比べてもあんま意味ないぞ
何にも知らないんだね。
もういいよ、自作自演は。
じゃあお前が知ってる事を書いてみ?
ゲラゲラわらってやるから
547 :
底地屋:2005/08/16(火) 00:05:47 ID:???
545じゃないけど。
私の知ってる事は、なんだかんだ言っても、泣く子と地主には
勝てないって事ですね。
東京地裁の三階に通えば通うほど判ります。
自己使用の借地はお徳だなんてシタリ顔してるなら
その脳を使って、所有権の土地を買いましょうねW
借地権の土地買うよりも、稼いでまともな所有権の土地買うほうが
よっぽど簡単で安上がりだよね。
>547
また出てきちゃったよ
呼んでもいないのにシタリ顔の素人が
揉め事をそつなくこなせないとか
揉める事自体が嫌だとかいうんでなければそうだろうね。
今から極端に安い借地を探すというのも現実的じゃないし
不動産流動化の流れの中で法律がかわる可能性も決して低くない
賃貸は揉め事が多いって事だな。
自己所有に比べれば賃貸、賃貸より借地の方がトラブル多いだろう
>>551 >賃貸より借地の方がトラブル多いだろう
何にも知らんのだな。
もういいよ、書込みは。
なーんも分かってない奴が
何も知らないとだけいうスレだな。
権利がわかれれば複雑になるほどトラブルが多くなるのは
小学生でもわかることなんだけどな
んじゃトラブルいやなら
借地なんか手出さないで他のスレ行っちゃえばいいじゃん
なんでこんなとこで糞の役にも立たない
アドバイスしてる訳?
こんなトラブルがあったとかいうなら参考になるけど
お前のチンカスみたいな浅い知識は
もういいよ
555 :
底地屋:2005/08/17(水) 02:02:32 ID:???
554は本当の馬鹿だな。
借地の恐ろしさを知らないね。
建物買取請求権・介入権もやったこと無いレベルだろ。
裁判所で判決とってやることのいいかげんさを知らないからデカイ口叩けんだろ。
癒着・人間関係に左右されて、ドロドロの裁判の挙げ句に負けても
結局、底地屋は土地を換金することが出来るのは何故かな?
借地人の弁護士も自分が大事だからかな?
馬鹿には難しすぎるかな?
で、誰か私に底地うらない?
>>555のような裁判で勝ってしまう借地人は、立ち回りがヘタな人です。
というか、付いてる弁護士が無能です。
こういう裁判、特に借地権確認訴訟などは、
借地人は起こしてはなりません。
ヒントは裁判後に来る、地代の値上げです。
詳細は弁護士か借地人組合にでも聞いて下さい。
(別に宣伝ではありません。)
いずれにせよ、借地人も、いたずらに自分の正当性を理屈で主張するのでは
実利は得られない場合があるということです。
自分の借地を使い続けられる権利をどうすれば守りきれるのか、
よく考えて次の一手を選ぶこと、的確な判断ができる代理人を得ること
この2つは非常に重要なことだと思います。
>>554は、裏を返せばこのようなことを言わんとしているのでしょう。
557 :
底地屋:2005/08/17(水) 03:47:33 ID:???
554の幼稚な文からは裏を返したニュアンスがまったくかんじらんないが、、、
554=556?
それとも、私と同じただの横はいりか?
まあいいや。
本当の本当にモメた時は借地人が不利だってことです。
裁判所でもそれ以外でもね。
それと、私以外の悪質な底地屋が最近カッパツだから
借地人の皆さん気をつけてね。
気を付けようないけど。
で、誰か私に底地うらない?
結論は借地なんかせん方がええって事だな。
>>556 多分学生なんだろうけど
経済合理性に基づいて揉めてる場合なんて案外少ない。
表面的には金の話をしていても片方が過大な要求をしていたり
思い入れなんかを数字に組み込んでるのがほとんど
>557
> で、誰か私に底地うらない?
もしかしてこれかっこいいと思って言ってんの?連呼してるけど
気持ち悪いなこの人
猫捕まえて三味線作ってる人と同類
561 :
名無し不動さん:2005/08/18(木) 02:07:42 ID:Ze4XhXK+
この板初めて見た新参者です。
私の家は35年前から死んだ私の父が、実姉夫婦から無料で、150坪の土地
を借りて敷地面積30坪の家を建てました。
しかし、父が今から30年前に
亡くなり、その後今から20年前に、実姉夫婦の娘の家を私の家の隣に建てる
のにあわせて、私の家が使える範囲が、30坪きちきち、
つまり、家の一番
出っ張っているひさしのラインで境界をつけられ、一方的に、賃貸人である
亡くなった父の姉夫婦が、30坪の範囲で賃貸借契約書を作り、1ヶ月に
1万円の借地料とし、その広さで登記してしてしまったのです。
私が納得できないのは、広さを家の立っている範囲で決められたことで、工事
で来た人の車を家の前に置くと怒られるし、庭もなくなり、こんな、借地の範囲
はそもそも無効だと思います。
テレビでも、弁護士の方が、「賃借人に一方的な賃貸借契約は無効である」と
言ってましたし、何せ、住んでいる私たちが、なにか、自分たちを卑下して
みじめな気分にならざるを得ない状況で情けなくなります。
こちらは、土地の
売渡も要求しましたが売るつもりもなく、土地の所有者が、私の玄関からすぐ
1メートル離れたところに車をおいている状況です。ちなみに、私は、法律の
知識を得るようにいろんな借地についての本を読み、務めているところです。
私は、30坪きちきちで登記されたことに大変不満をもっておりますが、
どなたか解決するためのいい知恵があればお教えねがえませんか。
また、訴訟になれば、どのような展開になり、やはり借地人は不利になるので
しょうか?
>>560 557単なるタカリ屋だと思うが。気にしない事だな。
借地売る時は不動産屋通すべき。
>>561 弁護士無料相談に行ったほうが正確です。
旧借地借家法ではいろいろと借主に有利かも知れんぞ。
(↑現在の法律より契約締結時の法律が適用かも)
>実姉夫婦から無料で、150坪の土地
>を借りて敷地面積30坪の家を建てました。
この事情を見るにいきなり弁護士を建ててあらそったら
君の一家は縁切りってことになると思うよ。
(もちろん姉夫婦に土地をかりるにあたって
例えば相続の時に姉がほとんどを取得するかわりに土地を貸してくれって話だったとかなら別だが)
建蔽率や容積率があっているなら争っても勝ち目低いんじゃないのかな
そもそもお金を払っていないのだからあなたの場合賃貸人でも無いんだよね
564 :
名無し不動さん:2005/08/18(木) 08:46:39 ID:r3ruNEl4
>561
あなたのお父さんが実姉の人と結んだのは、「使用貸借」契約です、
これは通常の賃借権と違い、借りている側の権利が大変に弱いし、権利を相続することが出来ません。
つまり、30年前にお父様がお亡くなりになった時点であなたは実姉の人の土地を「不法占拠」していたことになります。
しかし、「不法占拠」には時効があり、条件が整っていれば10年間で「時効取得」が成立します。
お父様が亡くなって10年目に実姉の人が持ち出してきた賃借権契約と、上記の「時効取得」の関係が微妙なところが有りそうなので、
特に借地のトラブルに強い弁護士さんに相談すべきでしょう。
565 :
名無し不動さん:2005/08/18(木) 09:52:56 ID:HuyhbSsg
雑感なんすけど。
実姉の人の賃貸借契約をあなたがどうしたかが良く分からないのですが、判子をついてたり、地代の支払いをしてたりすると立場は弱くなりますね。
建物ぎりぎりの敷地分筆って認められるのかなぁ。民法に引っかからないのかなぁ。
テレビで弁護士さんが言ってるのは、最近成立した「消費者保護法」であって、昔の契約に適用させるのは難しいのではないかな。
不動産登記には公信力が無いので、もし実姉の人があなたに契約行為無しに勝手に登記したとしても、その内容は無効になるのではないかな。
何れにせよ、このスレよか、法律に詳しい人が多いスレで相談されることをお勧めします。
別にひっかからないだろ
例えば二つ三つの土地にまたがって家を建てても良いんだし。
そもそも自分の土地を新たに分筆しただけなのに何いってんのよ
後、姉に土地を借りた以上使用貸借はありえませんので
ひたすら丁寧になんとかしてくれと言うしかないね。
不安だったら弁護士の所に話を聞きに行けばいいけど
法的な所では圧倒的に弱い立場。
俺としては一ヶ月一万円が相場より著しく低いのであれば
もう少し多く払ったほうが良いんじゃないかとさえ思う
使用貸借では権利が発生しない、権利が無いということは
姉が出て行けといったら出て行くしかないんだし
近々出て行く用意があるというので無ければ
出て行かなくてすむ方法を探すべき。
買い取りを断ったということならいつかは出て行って欲しいという意思の表れだろうから
まずは将来出て行くのか
住み続けるのかをよーく考えな
>>567 後、姉に土地を借りた以上使用貸借はありえませんので
ひたすら丁寧になんとかしてくれと言うしかないね
「使用貸借」じゃなくて「時効取得」でしたごめん
569 :
名無し不動さん:2005/08/18(木) 11:52:11 ID:Ze4XhXK+
561の者です。いろいろご意見有り難うございます。565の方の指摘を説明
しますと、賃貸借契約書があり、借地料金1万円、判子は賃借人である私の母親
の判子が押してあります。地代の滞納はありません。
しかしながら、家が建った後に、建物に所有権保存登記までして、20年前の
賃貸人からの30坪である要求を断れば、即、立ち退き請求されるという判断をし、
半ば強迫に近い形で契約者に判を押さされたそうです。
民法では、詐欺、錯誤、強迫があった場合、取り消し、無効などの規定がありますが、
この場合、賃貸人という立場を利用して、借地人を強迫しているような気がします。
民法でも境界は建物から50センチ以上離さなければならない
という規定がありますが、実際きちきちで、1センチも離れていません。参考になりそ
うな判例も見つからないし、かなり意見がわかれそうです。
土地の所有権よりも、住んでいる者が快適に建物の建っている周りをある程度使える
居住権が守られて然るべきと思うのですが。(ちなみに私の住んでいる敷地は公道に面しておりません)
あと、実姉夫婦の姉と私の父が死んでしまったので、ゆくゆくは、私の次世代の
争いになります。つまり、いとこ同士ですが、仲良くやっていこうという気は全くなく
裁判で争うことになっても仕方ないと思っています。。
>>561 書込みだけでは、事実関係の把握が困難です。
不動産屋への相談はやめた方が無難です。ここの書込みでもそうですが、
間違った知識取得は、今後の展開に不利になります。
弁護士に相談することをオススメ。
合法借地整理屋より
>>569 強制というかそれが使用貸借の現実なんだよ
別に無効にしたきゃすりゃいいけど
使用貸借に戻って立ち退きさせられるだけじゃん
なぜ建物は未登記にしていたの?
まずお前が確認すべきは使用貸借は賃貸人では無いという事、
わざと無視してるようだが現実はかわらん
建物の幅の件は市役所の建築課かそれに類するところに行けば教えてくれる
法律だから判例は関係無い
使用貸借の権利についても少しは知識あるかもね
後は不動産屋もそれなりに知識がある
裁判を考えているなら取り合えず弁護士相談でも行ってきな
572 :
名無し不動さん:2005/08/18(木) 13:14:06 ID:JoqgC4OY
まずあなたが知るべきことは、使用貸借という契約でのリスクです。
お父様がお亡くなりになった時点で地主から見れば不法占拠になっているため、何をされても文句を言えない状況になっているのです。
良い例えではないで無いと思いますが、公園や河川敷でビニールハウスを建てている人と立場は一緒です。
20年前の地主の対応は、そこらへんのことを分かった上でやっているのでしょう。
ですが、分筆した敷地の形状に関わる問題点とか、時効取得の可能性とかといったことも有るので、法律に詳しい人に相談すべきです。
使用貸借 【しようたいしゃく】
----------------------------------------
賃料を支払わずに無償で借りて使用すること、またはその契約のこと。
使用貸借の権利関係から生じる利用権を「使用借権」または「使用権」という。
通常は、親兄弟間などで貸し借りしている特別な関係を前提にしている場合が多く、
借り主を保護する借地借家法は適用されない。契約期間が終了したら貸主に
正当事由があるなしにかかわらず明け渡さなければならない。契約の定めがない場合は、
いつでも貸主は返還を請求できる
ヤフーから引用
ちなみに判例では税金程度では使用貸借であると介される
現実には引越しだろうな、このままなし崩しに借地に出来たとしても
隣にそんな関係の人が住んでいるんじゃ良い気分じゃないだろうし。
土地の所有権よりも、住んでいる者が快適に建物の建っている周りをある程度使える
居住権が守られて然るべきと思うのですが。
このあたりを誰か突っ込まないの?
お前の土地にいきなり建物がたってて
そいつの生活を守れなんていわれた承服できるのか?w
ってか不動産のことについてもう少し勉強してからレスしろ
>>576
>>578 そう冷たい事言わずに不動産の事教えてあげて下さい。
もしかして、貴方も鞭?
と言いつつ578しかレス呼んでません。
>>576 不法侵入罪と違法建築物(住宅等建築の際は届出が必要)で法律上
住宅建物として認められていないから住んでいる者など居ないって
解釈でどう?
581 :
(≧〜≦):2005/08/18(木) 15:42:00 ID:ofP8Nn0D
同感でやんす。久しぶりに来たでやんす。
あっしも混ぜて。
おとなしくしていてね。
>>579 建築基準法をクリアしてなきゃ建築許可は下りない
クリアしてるということは最低限の部分はクリアしてるということだよ
そのぐらいはわかってからレスしろって事w
>>583 建築許可申請は、どこへするのかわかってレスしてるか?
役所
586 :
名無し不動さん:2005/08/18(木) 23:33:59 ID:Ze4XhXK+
569の書き主です。
弁護士相談は以前行きました。弁護士は、家の敷地と家の周りは自由に使って良いといってました。
もし、家の周りに何か置かれたり、通行の妨害やブロック塀を建てられたら話し
は別と言ってました。やっぱり、家を建てた時点で使用貸借であり、今現実
に住んでいるのが不法占拠だとするならば、不法占拠し続けるしかないなと思い
ました。572の方の意見は参考になりました。
>>586 >今現実に住んでいるのが不法占拠だとするならば、
不法占拠し続けるしかないなと思いました。
そう言ってしまいたい気持ちは分からなくもないが、
ここは弁護士にきっちり相談して、今の家の法的地位を確認した方がいいと思う。
その上で、普通借地権に切り替えてもらう交渉をするなり、
最悪、幾ばくかの立ち退き料もらって、よそに引っ越すなり、
はっきりした対応をとった方がいいだろう。
敷地の通行権はあるから、その点では、当面、生活は脅かされないが、
このままの中途半端な状態だと、ある日突然追い立てられて
路頭に迷うこともありうるし。(しかも家の取り壊し費用も全額請求される)
>>561 >賃貸人である亡くなった父の姉夫婦が、30坪の範囲で賃貸借契約書を作り、1ヶ月に
1万円の借地料とし、その広さで登記してしてしまったのです。
話は戻るが、これって借地権の登記がされてるってこと?
それなら適正な地代払ってる限り、追い出される可能性はまずない罠。
借地範囲を一方的に決められたといっても、その時に交渉して、もっと
広く借りることもできたはずで、契約した以上、客観的には
条件に同意してると見なされる。
>>561は、やってきた事と言ってる事が矛盾してる罠。
スマソ
>>588の登記は、よく考えたら単なる分筆登記っぽいな。
しかし敷地の登記に関わりなく、借地の範囲は契約で決められる罠。
ハタ目から見れば、姐夫婦は使用賃借終了で追い出すこともできたのに、
貸し続けてくれただけ良心的な方とも言えるんだよね。
借地契約は、意外と法律知識が要るから、借地人は、かなり冷徹に判断して
法的に有効な立ち回りをしないと、本当に路頭に迷うことになるからね。
その点、
>>561は分筆とか、意味無いことにこだわってるし、
ほとんど感情的な考えしか書いてないのが気にかかるよ。
真に重要なのは、登記云々ではなく、その借地が今後どのような形で
存続していけるのか?という一点だ。最初の使用貸借の経緯も含めて
この点を明らかにするのが先決だろう。
590 :
名無し不動さん:2005/08/19(金) 01:19:56 ID:wy5Th0Pb
586の書き主です。
司法書士のテキストを読んだところ、土地に借地権の登記
がされていなくても、建物の所有権保存の登記がされていれば対抗要件を備えて
おり、借地権を主張できると思うのですが・・・?
しかし、587の方の意見の言うとおりであるかとも思います。
>>590 >建物の所有権保存の登記がされていれば対抗要件を備えて
おり、借地権を主張できる
然り。それなので、20年前の借地契約が有効で、
且つ建物の所有権が、借地人と同じ人の名義で登記されていれば、
その借地権は安泰。
あとは、客観的に見て適正な地代が支払われていれば良い。
分筆登記については、借地範囲とは無関係な話なので、文句は言えない。
家が公道に面してないとのことだから、敷地の通行権について地主と
交渉すれば、使用上の不満は何とかなるかも知れん。
結論は借地は難しいから、素人は手を出さん方がええって事だな。
相談者の身勝手さにかなりむかつく。
ただで永遠に貸してもらうのが当然といわんばかりだ
安い地代を払えば、その借地が自分のものになるといわんばかりの
借地人もかなりむかつく。
595 :
名無し不動さん:2005/08/19(金) 08:41:24 ID:yT0Ofzw4
>561=569=586=590
もう弁護士と相談したんだったら結論は出てるでしょう。
どうして肝心なことを最初に書かないかな。
世の中のほとんどの人は住む場所の権利を得るためになんかしらの対価を支払っているんですよ。
無料で得た権利なんだから、その立場に甘んじてください。
>592,594
どさくさにまぎれてわいてきたいつものチンカス
弁護士に使用貸借の権利は無いと言われて
望みを繋ぐために来た予感
598 :
名無し不動さん:2005/08/19(金) 12:10:13 ID:wy5Th0Pb
590の者ですが、建物は私の親との共同名義であり、いったん土地を貸し、家を建てさせて
おいて、後で土地を貸すという債務を制限することは、ある意味債務不履行で
あり、土地を使うという債権を制限され損害を被ったことになります。(使用貸借という前提なら
違うかもしれませんが)
今後、地代を何年も支払っていけば何百万にもなります。
しかし、一旦土地の所有権を得て、例えば1000万支払えば、売ったときほぼ同等の
価値があります。土地は何年経っても減価償却しないからです。(しかし、時代によって
時価は変動する)
このケースの場合、賃貸人は、家の周囲を使えなくして借地人の生活の利便
を侵害してよいのか。こういうことをされて、どれだけストレスが溜まっていくか想像以上
に大変です。(ストレスなんて目に見えなく数値化できません。)
もし、立ち退くことになれば、借地権料の支払い(土地の時価の8割)を借地人が請求できる
判例がありますが、今はおとなしく過ごさなければならないときなのかなあとも思います。
弁護士に相談しましたけれども、この方の意見は若い人だったので、完全に正しいかどうか、
他にもやり方がないかを問うてみたかったのです。
いくら理屈を重ねてみても
使用貸借に権利はありません(期限を明記した契約書があればその期限内ならあるが)
グズグズいっててもそれを了承して借りるのが使用貸借というものなんだよ
お前にも分かりやすく説明すると。
出て行くか、それともそういう契約で土地を借りるか選んでくれといわれた
そして土地を借りる方を選んだ、が今の状況
買い取りを提案したというがどうせ市場価格は提示していないだろうし
全体を買い取るとも言ってないんじゃないのか?
俺はその時には建物が建つぎりぎりの坪数で買取を要求したと思うが違う?
こういう場合相談者が市場価格で土地一帯を買い取ると言えば
ほとんどそれで終了するものだよ
それで納得しないような人は追い出せるものをわざわざそこに居て良いようになどとしない。
そもそも家の周囲が使えないという意味がまったくわからん
例えばミニ戸といわれる物件は家の周囲なんて人が通れるぎりぎりだったりする
何を甘えたこといってるの?
俺この土地を貸してた人が本当にかわいそうに思えてきたよ・・・
親戚だから遠慮したんだろうに恩を仇で返された感じだな
>立ち退くことになれば、借地権料の支払い(土地の時価の8割)を借地人が請求できる
ついにでた、借地人のホンネ。
義理や人情を保ってくれるのはその世代だけだって事をよーく勉強させてもらった
やっぱり当人は信頼していても子になったらむちゃくちゃするんだね。
こういう奴がいるから情けをかけたりってことが出来なくなっちゃったんだよなぁ
何十年も安い地代を払ってれば、
お釣がくるほどの立退き料をもらえる
といわんばかりの借地人がむかつく。
一万円程度じゃ地代であるとは認められないし
ようは地主がいつキレるかって話でしょ
そもそも八割だと建物の権利分を大幅に逸脱するでしょ
借地で賃貸やってて今その立ち退きでかったりぃ-よ。店子出すのに成功したら
今度は地主との建替え承諾の話し合いと。立場が弱いのと強いのと両方を一挙に
やるからかったるい。先ずは出さない事には突破口が開かれないんだけどさ
立ち退きのコツみたいなの持ち得てらっしゃいます?
606 :
名無し不動さん:2005/08/19(金) 20:53:57 ID:yT0Ofzw4
599さん、まじめに対応しても仕方ないですよ。
弁護士に相談したんだけど、その結果が納得いかないってチラシの裏レベルの書き込みを繰り返しているだけ。
たぶん、地主の敷地の中に飛び地のような形の敷地で賃借権が設定されてるんでしょう。
いわゆる袋地とか囲繞地といわれている形ですな。
袋地で、再建築不可で、旧法賃借だから建物とともに権利が消滅するし、改築すらままならない、そんな賃借権にどれほどの価値があるって思っているんでしょうね?
まあ、地主は賃借権料を貰うほどでもない程度の範囲に留めたんでしょうな。
昔のことはどうにもならないけど
・35年前に使用貸借でなく、賃借権を設定する。
・30年前、使用貸借の目的が消滅しそうな時点で地主と交渉し、改めて使用貸借か賃借権を設定する
・30年前から10年間にわたり、この土地は自分のものだと周囲に言い張り、20年前時点で所有権登記をし、時効取得の手続きをとる。
・20年前の賃借権の設定の際、所有権価格から借地権割合の分の額を支払い、第3者に譲渡できるよう敷地を設定する
といったことが出来たわけで。
35年も時間が有ったのにね。(藁)
607 :
底地屋:2005/08/19(金) 22:18:03 ID:???
606は、本当におしいね。
何故、そこまで判ってながら決定打を出せない?
私がこのケースの借地人なら、、、
私、今もこれで飯食ってるから、答えは言えんが
ヒントはキーワードだけ、、、
欠陥です。
>>607 おやおや、底地の買付け勧誘はしなくていいのか?
もうこの話は終わった、くだらん ヒントだすなって。
609 :
底地屋:2005/08/19(金) 23:25:47 ID:???
判らんなら黙ってな。
自分の無知さを呪いながらな。
で、誰か私に底地うらない?
無知な借地人に感謝するぜ。
絶対、底地屋には売らねーよ。
立ち退きってもう危ないって時以外あんまり考えたこと無いからよくわからない。
今の状況だったら買い増しの方が凄く有利じゃない?
w
嘘くさい玄人衆がわらわら集うスレ
>>596 戦後のどさくさにまぎれてわいてきたチンカス借地人はおまえだろ
>614
バカじゃねーのこいつ
616 :
名無し不動さん:2005/08/21(日) 00:55:23 ID:ZWr02WyQ
>立ち退くことになれば、借地権料の支払い(土地の時価の8割)を借地人が請求できる
ついにでた、借地人のホンネ。
当然の権利。防衛庁長官が言っておりました
w
>619
おめーはみんなにだまされて土地むしり取られんだから黙ってろよ
それにおめーん家の土地なんかゴミみたいな価値しかない原野だろ
偉そーなこといってんじゃねえよ
この生活保護受給者がよ
ちゃんと働けや
腰抜けが
>>620 乞 食 借地人 が 必 死 、必 死。
>621
ちんちん
地代を払わないのは使用貸借ってことでOK?
>>623 地代を払わない契約なら、使用賃借扱いでいいと思う。
>>624 いままで払っていたのを払ってないのはどうだろう?
単なる債務不履行
もしくは不法占拠
債務不履行×
詐欺○
だな故意に払わないんだから
まぁ地代不払いは契約違反なのは確か
>627-628
生ゴミ
権利を担保って、通常の所有権の何割評価なんだろ
>632
腐乱バナナ
>634
完熟馬の糞
638 :
名無し不動さん:2005/09/02(金) 21:32:55 ID:3A34WbsX
>>633 地上権・永小作権は抵当に入れるのは可なのだが、抵当がついてる地上権とか、経験不足な俺は見た事が無い。
地上権なら、内容によっては金貸しても良いような気がするが。
所有権の時価を100%として×90%(地上権の割合)×70%(金融機関評価額)×70%(貸付限度額)=44.1%と勝手に計算してみた。
所有権物件に金を貸す時、時価の9割くらいかな?の金を貸付け・・・
条件付地上権設定仮登記 目的:建物所有 期間:60年 条件:債務不履行時 ってのは、商工ローンがやってたな。
その時は、地上権の評価は所有権の90%、で、目一杯貸し付けてるのかな?とか感じました。
>635
完熟豚の糞
完熟豚の糞借地人
>640
クズ
>642
ゴミ
>>638 >抵当がついてる地上権とか、経験不足な俺は見た事が無い。
経験不足すぎ フォー
>所有権物件に金を貸す時、時価の9割くらいかな?の金を貸付け・・・
>条件付地上権設定仮登記 目的:建物所有 期間:60年 条件:債務不履行時 ってのは、商工ローンがやってたな。
>その時は、地上権の評価は所有権の90%、で、目一杯貸し付けてるのかな?とか感じました。
貸しすぎ フォー
ウンコちんちん フォー
白雉みたいな地主が、こざかしいことに俺の借地に対して更新料の請求してきやがったよ。
法廷更新にしたい事を伝え、この白雉ともめた挙句、なんと訴訟を起こしてきやがった。
早くこの白雉が死なないかと毎日祈っている。
戦後の混乱期に、たまたま安く買った土地の値打ちが急上昇して、
泡銭を手にした地主共は、早く死んで国に土地を返すべきです。
無教養で役立たずの老いぼれ守銭奴が借地人に対して偉そうに更新料を
請求してくる現状は早く淘汰されるべきです。
自分が生産性のないお荷物という卑しい立場を忘れて、金銭にがめつい
卑しい生き物は、国家の秩序の調和の為にも早く死ぬべきです。
病気になっても、老いぼれの医療費の捻出の為に若者が苦労するから、
自ら命を絶つべきです(もちろん謙虚な地主達は、この例外になります。)
以上、恨まれる立場を一役買ってみましたが、
国家単位の観点から将来を展望したとき、合理的であることは明らかです。
さあぞろぞろ変態どもが湧いてくるぞ
どうかん フォー
652 :
名無し不動さん:2005/10/01(土) 00:35:37 ID:3Sf7PfeK
そうこう言っているうちにいつの間にか借地人を卒業してしまったわけだが
脱既得権 フォー
655 :
名無し不動さん :2005/10/08(土) 20:25:01 ID:ILLcegDM
なんか情報無いの?
>>653は裏山しいが、ウチの地主は性格ひねくれてるから、売ってくれそうにないな。
地主がまともに買い取ってもらえる相手は借地人しかいないと思うんだが・・
業者に売っても買い叩かれるだけだろ・・
わけのわからんことぬかすな、フォー
657 :
名無し不動さん :2005/10/16(日) 07:10:38 ID:LUERGe34
50坪で770万イェン・・借地人の卒業代としてはずいぶん高いのではないだろうか?この年でこれだけの出費はやはり痛いワナ。
借りる側としては、標準的な地代で円満に借り続けられるのなら、それに越
したことはないというのが本音ですね。
そんなこといいながら標準的な値段以下にしようとごちょごちょやるから
誰もめんどくさがって貸さない
659 :
名無し不動さん:2005/10/20(木) 10:30:01 ID:VQPU/b7t
おはようございます旧借地の上に家を所有してるものです、仮に家を壊す「更地」にした状態で管理してる不動産屋以外の業者に契約書を売る?事できますか、やはり家自体現存してないと駄目何でしょうか
どんな契約?
661 :
名無し不動さん:2005/10/20(木) 15:58:51 ID:VQPU/b7t
土地賃貸借契約だと思うんですが、更新の
地主さんに御伺いを立ててからだ フォー
663 :
名無し不動さん:2005/10/20(木) 19:27:21 ID:VQPU/b7t
必ずしもお伺いしないとアウト?
地主様にタップリ御伺い料払って、フォー
665 :
名無し不動さん:2005/10/21(金) 00:46:40 ID:ZPGncisJ
思い切り資本主義フォー
666 :
名無し不動さん:2005/10/21(金) 23:13:17 ID:1JL8fL/k
>>659 旧借地の権利は建物を無くしてしまうと一気に弱くなるぞ!
建物の所有権保存登記だけが実質唯一の防衛線なんだからね。
借地権の売買は地主の承諾を得て、建物の売買という形で行うことが多い。
667 :
名無し不動さん:2005/10/22(土) 00:47:22 ID:p55zFexX
大地震で全壊になっちゃったらどうなっちゃうの?
>>667 そういう時は残骸を敷地に残しておき、「ココ借地です」という旨の
看板を立てておく。あと裁判所に何か申請することになってた希ガス
672 :
名無し不動さん:2005/10/22(土) 11:11:06 ID:hNpz+FXB
そもそも土地ってナニ? フォー
ナンだと思う? フォー
2+2の答えは?
しー
2×2は、フォー
つぅーばい、フォー
678 :
名無し不動さん:2005/10/22(土) 14:07:48 ID:hNpz+FXB
マジに戦後の時土地どうキープしてたのかな? 立て札キープとか? フォー
村社会が威力発揮だ、フォー
680 :
↑まじレイザー?:2005/10/22(土) 16:06:19 ID:hNpz+FXB
焼け野原で誰誰さんの土地とかめちゃめちゃでわからないから、ある意味やり放題だったと本に書いてあったこれから日本どうなんのよフォー
価値観が妄想、フォー
682 :
名無し不動さん:2005/10/22(土) 21:40:17 ID:hNpz+FXB
フォーさん、凄いなあるいみ哲学的さとされたというか。話変わるけどIDなんで???なのネットカフェ?フォー!
メルアドに挿入するんだ、フォ〜
684 :
名無し不動さん:2005/10/23(日) 18:49:40 ID:t0v/gcpb
フォーさんメルアド挿入?ですかわからないですケイタイでのやり方教えて貰えませんか、それと話戻りますが旧借地権と新借地権のメリット、デメリットはどうなんでしょうフォー
フォ〜
686 :
名無し不動さん:2005/10/27(木) 00:05:46 ID:rEIOC0bG
フォー
E-mail欄に適当に文字入れてみ、フォ〜
メリット、デメリットは法律みてみ、フォ〜
漏れ過去に数え切れないほど旧法オンリーで借地権買ったことある
建売屋さんでつが、借地を買うなら、
底地人が「宗教法人」・かつ「お寺」
にしておけと断言する。
同じ宗教法人でも神社は不可。
690 :
名無し不動さん:2005/10/27(木) 09:44:02 ID:WWrEeIlH
なぜ神社はだめなんだ?
シントーイストの俺は気になる。
墓がないからもうからねぇんじゃね
フォー
フォーさんありがとうございました旧、新共に一長一短でいいと思えばいい、悪く思えば悪いみたいな所詮人間の考えた俗物の様な気がフォー
694 :
名無し不動さん:2005/10/28(金) 09:25:26 ID:ek4dzz+a
都心の借地に乗ったボロアパートは
買わないほうが良いでつか?
接道は4メートルありません。
買えばいいじゃん
フォーは沢山いるんだ、フォォォ〜
697 :
底地屋:2005/10/30(日) 05:39:03 ID:???
建売屋の仕入れが扱うレベルならそう思うかもしれんが
寺だからって安心とは限らない。
監督官庁に届けを出さなきゃならんから
あまり酷いことはできないとは限らんよ。
現に私が絡んでるのもあるくらいだし。
フォ〜
699 :
名無し不動さん:2005/11/09(水) 18:14:41 ID:lGVQgFyu
>>694 東京都建築安全条例第10条の3により、アパートの敷地は最低でも
道路に4m接していなければなりません。
その物件は違法建築物です。建替えに際しては、もうアパートは建ちません。
投資目的でしたら、手を出してはいけません。
700 :
名無し不動さん:2005/11/10(木) 02:47:08 ID:lpgllUtM
借地権て面倒ですよね。
更新料を支払う必要は無いけれど、払わなかったら地主の機嫌を損ねて、
家の立替も承諾してもらえないし、承諾してもらおうと裁判を起こしたら起こしたで、
地代の値上げ要求なんかをされて裁判で通ったら、もうどうしようもないし。
何をするにも地主を通さないといけないし、親から譲り受けた借地権ならまだしも、
新規で買うメリットなんて無いと思います。
長い目で見たら、購入して更新料&承諾料もろもろ払っていたら、所有権を買えそうな勢いですしね
>>700 また読みかじりの知識で得意げになってる知ったか登場
702 :
名無し不動さん:2005/11/10(木) 23:22:27 ID:lpgllUtM
>>701 読みかじりの知識かもしれませんが、多数の本を読み、自分なりに勉強し、
専門の弁護士達とも話した結果、こういう答えしかでませんでした。
701さんはどんな答えをお持ちですか?
聞きたいですね。
というか、これ以外の答えを探しています。
親から譲渡された借地権なら、まだ更新料を払ってもそれなりに価値があるかもしれませんが(場所による)、
今から買っても何のメリットがあるんでしょうか?
確かに借地権なら所有権の半値ほどで買えるかもしれませんが、その後に発生する費用、
地主との関係を考慮するなら、倍払っても所有権の方が得だと思いますけれど。
借地権とは、言わば土地に対する支配権の切り売り、もしくは共有の状態といえる。
現代で最も強い支配権である所有権は言ってみればオールマイティであり、
持っている土地を放置していても、通常は他人に権利が脅かされることはない。
所有の強さは時代と状況によって変わるわけで、
江戸時代の町では土地を所有していても、
空き地や空き家で放置していれば、町に所有権を没収された。
これは当時の土地所有が、町の一員として生きる為の株権の
ような性格を持っていたからだ。
一方、借地権は土地に対する一定の排他的な利用権はあるが、
自分の一存で土地の利用度を変えたり処分したりできない状態。
いわば、上に書いた江戸時代の町の土地所有権にも
相通じる性格を持つ状態といえよう。
よって、常に自己の権利保全に気を配り、
自分こそがその土地の利用を最も必要とする者であることを、
実質的にも象徴的にも強く主張して行く必要がある。
土地への支配力が弱まっていることを他人に悟られた時、
借地権者はその座から転げ落ち、土地を追われて行く・・
世に曰く、権利の上に安住するものを法は保護しない。
この世に生きる事すなわち闘争なりと心得、
自らを脅かすあらゆる力に対して戦い抜いた者だけに降り注ぐ栄光、
それが借地権なのだ!
704 :
名無し不動さん:2005/11/11(金) 16:19:41 ID:SA8YNSuL
>>703 丁寧にありがとうございます。
「借地権」の意味がなんとなく理解できました。
徹底的に自分の土地だと主張し、地主の主張とも徹底的に交戦していくべきなのですね。
とはいえ、借地権を売るにも、家を建てるにも、名義変更するにもすべて地主の承諾が必要で、
その度にお金を請求されるわけですし、地主の機嫌を損ねたらこちらのしたい事はすべてできませんよね。
裁判にもっていかれても、余計な弁護士費用はかかるし、承諾の代わりに地代アップを要求されたら、
大損じゃないですか?
徹底的に地主と戦ったら、負けが見えていませんか?
うまく付き合って、払う必要も無い更新料などももきちんと支払わない限り、こちらにも良い事が全く無い。
多額の更新料や承諾料を払わなくてはいけないのも全く良い事ではありませんが。
旧借地権だと、建物が老朽化して消滅したら、その権利が剥奪されるんですよね?
地主ともめて意地悪されたら古い建物の立替もできずに、その権利が消えていくことになるんですよね?
裁判で争えるけれども、上記でも何度も言ったとおり、下手な話、地代が倍額になる可能性だってあるわけで。
お金が沢山あるのなら、地主の要求どおりにお金を払って、うまく権利を主張していくことができるかもしれませんが、
お金が無い借地権保持者にとっては、借地権は金くい虫のようにしか思えません。
アホか、フォー。
机上の空論
>>704 自分の土地であるわけがないだろ??
貧乏借地人が、フォ〜。
712 :
名無し不動さん:2005/11/14(月) 03:20:10 ID:ZtahYZue
もう、ここではまともな話し合いはできないのでしょうか?
正直土地みたいな大きなもの
特に借地権のような複雑なものをこんな時間のかかるツールで
「話し合う」なんてやってるようなら触れないほうがいいよ
>>704はちょっと早トチリですね。
借地権というのはあくまで地主との契約関係なんですから、
敵対的に居座っていればいいというものではないんですね。
それでは不法占拠の人みたいになってしまいます。
地主と対立するのは、地主側が一方的に借地関係を打ち切って
追い出しにかかる場合などです。
それ以外の場合は、関係が続くんですから、揉めてもイイことは無いわけで。
まぁ駆け引きの継続が重要だということ、
それには知識と気力がいるということですね。
ココいつも殺伐としてんねw
>>716のような腐った脳味噌の借地人が居るからなw
>717-719
人間のクズ
ボロ家に住むしかない貧乏借地人
俺の土地だと妄想を主張する ク ズ 借 地 人
借りたものを俺のものだと喚く腐った脳味噌の借地人
>>720のことだw
>721-724
ゴミ
730 :
悪たれ小地主:2005/11/18(金) 21:29:18 ID:qd7MYrXM
ひょんな事から駅前の借地権付きの土地を取得しました。
借地人をうまく追い出す方法はないですか?
フォー
732 :
名無し不動さん:2005/11/22(火) 22:10:44 ID:7OhbenaM
私の両親が約18年前に当時借地だった土地を周辺の土地と一括して
旧地主から買い上げました。
そこには建物登記はしているものの賃借契約書のない築40年以上の木造住宅
に住む借地人が2人いて、建物登記もせずに同様に契約書もなくこれまた
築40年の老朽化した家に住む借地人が1人います。
この借地人達は、私の両親が地主になった当初(周辺の地代と比べて)
あまりにも安いので地代の増額の交渉に行ったところ、それを拒否し
現在も尚地代を供託し続けています。
また借地人の一軒は、こちらに無断でその建物脇に物入れの様なものまで
造りました。(工事差し止めの要求の内容証明は送った)
買ってから約18年、何かとこちらにの手元にお金がなく裁判沙汰がおっくう
でそのまま放置していましたが、両親も年老いてきたので私がその問題解決
を任されました。
ゆくゆくは、その借地人達を追い出してマンション建設・・・というほのか
な希望もあります。
しかし何分、借地人に借地権の買取を迫られてもこちらに持ち金がない。
そこで借地人の落ち度を付いて強制執行で追い出したいのですが、どこを
突いていけばいいでしょうか?
建物登記がなく契約書もない家は「不法占拠」として強制執行する事は
可能でしょうか?
建物登記していて契約書がない借地人に「契約解除」として建物を強制
執行で取り潰す事はできるのでしょうか?
どんな状況でも住居として住んでしまえば、強制執行で家を潰すには
至らないものなのでしょうか?
その供託金を地代の一部として受け取って、
なお相当な地代の残高(滞納分)を計算したした
資料をもって、弁護士んとこへ。
弁護士を代理人にして忍耐強くやるべし。
借地権とか等価交換なんて考えてはいけません。
甘いこと考えたら負けだ、フォ〜。
734 :
名無し不動さん:2005/11/22(火) 23:38:52 ID:7OhbenaM
>>733 まじレスありがとうございます。m(_ _)m
>その供託金を地代の一部として受け取って、・・・
正に現在そうしようと思っているのですが、弁護士に相談を行く前に
こちらの方向性を決めておきたくて悩んでいます。
地代を値上げを裁判で勝つ自信は、あります。
しかしよく考えると地代を受け取り、正式に借地人達と賃貸契約を交わす
より、契約書のない”今”借地人の弱みに付け込んで追い出す事はできない
ものか考えています。
虫のいい話と思われるでしょうが、こちらを舐めきった奴等にこのまま
『借地人』としての強い権限を与えるのが腹立たしいのです。
気持ちはスゲ−わかるがそれは難しい、フォ〜。
736 :
名無し不動さん:2005/11/22(火) 23:51:35 ID:7OhbenaM
>>735 難しいというのは、何が?
地主に無断で増築した事の「契約解除」を基に強制執行で建物を取り潰す
事でしょうか?
建物無登記+契約書なしを根拠に不法占拠で建物を強制執行で建物を取り
潰す事でしょうか?
737 :
名無し不動さん:2005/11/22(火) 23:56:30 ID:eF3cIedy
借地権!!!!!
債務不履行が発覚した時点で遅滞なく異議申立てをしていないと難しい。
現在はその債務不履行も黙認してしまってる状態なのでは?
建物無登記+契約書なしの根拠は不法占拠にあたらない。
素人考えはやめて弁護士に相談だな、墓穴を掘るぞ、フォ〜。
フォー
740 :
名無し不動さん:2005/11/23(水) 00:29:14 ID:4gcjM/QY
>>738 そうですかorz
地代値上げの裁判を起こして、チョットでもこちら(地主側)に有利な
契約を借地人達と交わす事を「落としどころ」するしかないか。
あ〜むかつく
しかしどういう条件下なら借地上の建物を強制撤去して土地を返還して
貰えるの?
賃貸契約交わして、借地人の契約違反に基いて「契約解除」になっても
強制撤去できないのなら、借地人はなんでもアリになりますよね?
>>734,736,740
マルチうざい。そして、本当に虫のいい話だ。
さっさとお前のお気に入りの答え方をしてくれる弁護士のところに行けよ。
大体、18年前っていうと、借地人の権限が強いことは判ってただろ。
むかつくも何も、投資判断をミスっただけ。八つ当たりにしか思えん。
マジレスすると、契約違反で契約を解除されたなら借地人は追い出せる。
問題は、契約解除できない状況で強制撤去したいとか言ってること。
地主なら、誰もが抱く願望だろうけど。
契約を解除するには、客観的に信頼関係が失われたと判断されなければならない。
賃料の不払いがその代表例だが、現状では賃料は払われているし、
ちょっとした物置を置いたぐらいでは、解約事由にならんだろうな。
まあ、借地人がよっぽどミスをしない限り、契約は解除できんよ。
なんで弁護士へいこうって言うのにここで何かを決めようって事になってるの?
チンカスだから
そして新ネタでるまで無限罵倒るーぷw
うしうしw
747 :
名無し不動さん:2005/11/24(木) 04:37:22 ID:UEzXNL57
すみません、また質問なのですが・・・。
更新料を地主から請求されて、その金額が支払えない場合は、値切る事は可能なのでしょうか?
もし値切っても地主が納得しない場合は、どうなるのでしょうか?
追い出されますか?
近所の人(借地人)が、地代はきちんと納めていたにも関わらず(少額でした)、
貧しく更新料を払えなかったようで(理由はきちんとは知りませんが)、追い出されて引っ越しました。
不安だったので、こちらでお聞きしたかったのですが。
よろしくお願いします。
調停や裁判で決着をつけず
単に支払ってないだけなら追い出すための理由のひとつになる
更新料ごときが払えないというなら尚更
これをきに出て行ってくれという話になるだろうね、
というか収入に比べて支出が高すぎるんだから出て行く方向で考えないととんでもない事になるだろうね
借地だし
借地だし、フォー
>>747 法的には更新料を支払う義務はない。だからこれを払えないからといって
地主に追い出されることはないんだよ。
金額の折り合いが付かないなら、上にもあるように裁判所の調停で
自分の事情を主張して、払える範囲の金額にしてもらうのが最善と思うよ。
支払い義務はないからといって、頭ごなしに拒否すると地主との関係が
悪くなる。払う意思はあるが、事情でこれだけしか用意できない、といった
方向で交渉するのがいいと思う。
法的に支払う義務が無い?w
何処国の法律でしょうか
掲示板の情報を斜め読みしてヴァカな頭に足りない知識を入れるのは結構だが
人に嘘を教えるのはいかんよ
また出てきたチンカス
法的には慣習が優先されるから、
その地域に更新料の賃貸慣習があれば、
払う必要アリだ、フォォ〜。
なお、賃貸借契約書に更新料云々が明文化されていれば、
それに従うのが相当だ、フォ〜。
ま、本当に裁判所で払う、払わないの争いになれば、契約書に
明示してない限りは、払わないといけない、ということにはならない。
明示してあっても借地人に不利と見なされれば、強行規定で無効に
なる気がするが・・
じっくり借地借家法を読んでみな、フォ〜。
それから判例も調べてみな、フォォ〜。
758 :
名無し不動さん:2005/11/25(金) 22:58:51 ID:q3WvTm2A
>>750 参考になりました。
知人が借地借家人協会に入っているのですが、その人が支払う必要は無い!と力んでいってたので、
ちょっと疑問でした。
ちなみに借地人協会でも支払わないように指示しているらしいのですが。
借地人協会に入会しようと思っているのですが、ここの評判はどうなのでしょうか?
知人の話を聞いていると、怪しい新興宗教っぽい感じで、疑問に思うことが多々あるのですが。
(悩める借地人の味方のふりをして、実は借地人をカモにしているパターン)
知人は絶対にそんな事はないといっているのですが・・・。
どうなんでしょうか。
良い会だったら是非入会したいのですが・・・。
>>753 更新料支払いの慣習については、判例(最高裁昭和51年10月1日)
では否定されています。
>>755 しかし、更新料については、借地借家法では言及されていないので、
借地借家法上での強行規定では無効にはならなりません。
借地借家法での、「借地人に不利なものは無効とする」との文言は、
「借地借家法で規定されたものよりも不利な特約」についてもの。
つまり、借地借家法で規定されていない更新料については、
借地借家法の強行規定の対象とはならないのです。
>>758 全くその組織と接触を持ったことはありませんが、定期借地にも
「借地人の権利を弱める」と反対しているようで、なにやら利権団体
のような気もします。
もし、入会したらどんな会かの報告を期待しています。
>>758 どの地域の借地人協会かにもよるが、別に入会するほどの事でもないか
と思う。
それよりそこに協力している不動産関係の得意な法律事務所を紹介してもらって
いざというときは相談したり、代理人を依頼したりできるようにしておくと
良いよ。
揉め事はぐずぐず放っておくと手遅れになることがあるからね。早めに
相談できるところ(市の無料法律相談など)を確保するのは大事だね。
昭和59年4月20日最高裁判決によると、
更新料の支払い慣習の明文化が可否の前程ということだな、フォォ〜。
最高裁の判決例を出すまでもなく、調停や下級審では更新料の支払い有効の判決は当り前だよ。
うちなんか、毎年借地の裁判やってるし、判決で更新料、承諾料ボカボカ取ってる。
ここの奴ら脳内だから勘弁勘弁、フォ〜。
>>765 またおまえかよ
俺とお前だけで罵り合ってこのスレ浪費してるなw
まあ面白いからいいけど
結論が出た後の罵り合いを除いて、このスレすごく勉強になる。
板内一の良スレかも。
更新料は判例でほぼ確立された事象だからな、
アフォが掲示板の中のたわごとをごちゃごちゃこねくりまわしても
結論は変わらない。
借地借家人の皆さん!更新料の事も大切ですが、契約更新時には契約内容を
よくチェックしましょう!できれば弁護士に見せて相談するのが良い!
地主から「今まで契約書がなかったからこの際新規に契約し直しましょう」
なんて言われても安易に同意してはいけません!
契約書がなくても立派に賃貸契約は存在し、法定更新で自動更新されます。
契約書を作る場合にも、賃借人に不利になる条項をこっそり入れられないよう
その内容には細心の注意を払って下さい。
更新は地主が何か言える数少ない機会となっており、それだけにトラブルも
多発しています。
円満な賃貸関係を続けるためにも、しっかりした知識のある専門家に
相談する習慣を付けて下さいね(^^)
期間の定めのない法定更新とは、
いつまでも借りれるということじゃない。
法定更新を事前にストップさせることもできるぞ、フォォ〜。
早めに弁護士に相談せー。
強制力のあるものにしてやっから、フォォ〜。
法定更新をまるで時効のように捕らえてる奴っているよな
単に賃貸人の権利を守るため(係争中に追い出されることを防ぐため)
とりあえず現行の契約を継続するってだけなのに
フォー
この前、自分の土地上の30年前に登記された借地人の建物登記を見た
ところ、現状の建物の位置が登記上の位置からはみ出しており、形状、
面積が著しく違っていました。
おまけにそこに示された建物図面の半分に現在空き家となっている家全体が
入っていました。(その部分としての地代はうけとっていない)
下手にそれをその借地人に問えば、その空き家の権利を主張されそうなので
まだ何もこっちからは、切り出していません。
亡くなった祖父の代からの借地人で当時を知る者も居らず、契約書も
有りません。
借地人本人も登記している事を忘れているふしがあるのですが、こう
いった場合どうするのが得策でしょうか?
弁護士に相談
>>776 前の建物の増改築扱いになるなら、その建物登記自体は今でも有効と思われ。
増築時に地代の増額をしなかったなら、当面は現行地代で行くしかないよね。
地代が相場に比べて低すぎるなら、増額請求をすればよい。
このスレでフォ〜って言ってる奴、息臭そう
フォー〜
782 :
名無し不動さん:2005/12/03(土) 09:34:34 ID:wC2LyuqX
普通の人が今からかうなら借地権なんて
やめた方がいいと思うトラブルのもと
うちは戦後爺さん家が借地権で
その後親父が底地を買い取ったんだが
2項道路が無くて私道を作るために私道部分も買い取ったよ
そのとき知り合いの司法書士が指摘してくれたからいいけど
素人が手を出す物じゃないと思った
格安で手に入れられる可能性もあるけど
借地持っている地主は金持ちだし弁護士なんか付いてるから
今から買ってこちらに有利な契約はまず無理だと思った方がいいのでは
安物買いの銭失い、欠陥マンションを見て不動産だけは
慎重にせなあかんと思った
>>782 新規の借地権取得なんて皆無に近いでしょ。
既存の旧法借地を買い取って契約を引き継ぐということでしょ。
フォオ〜の奴息くせー
787 :
名無し不動さん:2005/12/05(月) 16:22:35 ID:tsbnDQ76
俺んちの土地上のバラック小屋に住むオサーンが1年分地代滞納して
いる。(内容証明で催告通知済み)
建物を取り潰す絶好の機会だが、そのオサーンは「勝手に潰したら警察
呼ぶぞ」と逆ギレしている。
こっちは、俺んちが経営しているアパートに住ましてやると言っているのに
応じようとしない。
裁判して強制執行できるのは分かっているのだが、時間と金が掛かる。
手っ取り早く合法的に強制執行する方法はないものかな?
滞納分の地代の合計は20万円そこそこ。
少額訴訟で建物取り壊しの強制執行までの判決してくれるかな?
通常裁判の方が結果的に早い。
小額訴訟は金銭だけだな、フォォ〜。
789 :
名無し不動さん:2005/12/07(水) 21:51:40 ID:94UgZD0B
うちの実家は借地なんだけど、戦後のドサクサに建てた家で建物登記も
してなくて地主との契約書も無い。
ついこないだ地主が委託している不動産屋から更新料を求めてきた。
契約書も無いのに更新料を払う義務は無いわな。
改築の時に払う承諾料も契約書に謳っていなかったら、払う義務はないの?
権利もないけどな
>>789 今からでも急いで建物の保存登記しといたほうがいいよ、絶対。
その家に住み続けるつもりなら、それが唯一といっていいバリアーだからね。
契約書がないのなら、更新料を払う代わりに内容を吟味した上で
契約書ありにするという考えもあるね。
別に契約書なくても、不利になるということはないようになってますが・・
792 :
名無し不動さん:2005/12/08(木) 01:24:34 ID:F/z9TajJ
>>791 789ですが
建物の保存登記はするとしても契約書が無い方が何かとこちらにとって
有利なのではないのですか?
更新料しかり増改築の承諾料しかり契約書に明記されて無い限り地主に
払う義務はないでしょ?
建物の登記さえすれば、契約書の無い借地人は無敵・・・・・・かな?
793 :
名無し不動さん:2005/12/08(木) 01:27:51 ID:+9dS4ob9
覚醒剤の売人・覚醒剤に溺れる人達・警察賄賂・未公開株詐欺の手口・・すべて実話です。
人気webランキング3位
http://hic.hood.jp/ 私は、この時の出来事を、綾瀬署の捜査の方、捜査課長と高橋さんに
確認しました。
刑事課、(前)課長は、Yに連絡した刑事がいるという事を知らなかったようでした
が、高橋さんは、確かに、誰か、Yに連絡した事実はあると、言っていま
>した。
警察(綾瀬署)は、Yに、前もって家宅捜査の情報を、流していたのです。
・・・詳細、覚醒剤を売る人達
事実かどうかは、わかりませんが、Yは、わたしが逮捕された時、自分が
逮捕される事をふせぐ為に、
ある刑事Tさんに100万円のお金を渡したそうです。
Yから聞きました。その証拠に、Yが話した事(T刑事に100万円のお金を渡したという内容。)、
すべてテープに録音してあります。
いや、あるだろw
最悪出て行けばいいんでしょってスタンスなら別dが
↑そうですね。
地主からすれば、その「最悪」の事態に持ち込めない。
んなことないよ。
もちろん明日出て行けって事には出来ないけどね
↑そうですね。
保存登記があれば、契約書なんてイラネ
裁判沙汰になっても「正当な事由」と立ち退き料を借地人への支払いが
必要w
借地人は地代だけ払ってリャ、何年経っても更新料も増改築しても承諾料も
支払う義務なし。
地主カワイソス
裁判沙汰すれば更新料も承諾料も裁判所が認める。
借地人はカワイソス
ま、とりあえず借地人の方は最低限建物の保存登記だけは必ずやっておいて下さい。
最低限のたしなみですね。
ちなみに建物所有者の名義は借地人の名義と同じ人でなくてはいけません。
せっかく登記したのにこの点を守っていなくて窮地に陥った人が何人も
いらっしゃいます。どうかご注意を・・
↑フォォ〜。
>>801 無知な借地人を追い込む方法その1だな、フォォ〜。
↑そうなんですね。
>>800 バ〜カ
裁判所が認めるわけねーだろw
契約書に更新料も増改築の承諾料も謳ってないかぎり認めるわけねっ。
おまえに喰わすワンタンはねっ!
>>807 バカが、裁判経験ないな。
痛い目にあえばわかることさ。
↑そうですね。
>>808 あんた地主さん?不動産屋さん?
判例でも貼り付けて言ってね。
>>810 判例は下級で五萬とある。
実務を知らん奴は恐いな。
最判を貼り付けろなんて言うなよ、バカが。
五萬w
地主カワイソス
↑そうですね。
815 :
名無し不動さん:2005/12/09(金) 21:03:28 ID:HKOIc/fv
>>782 確かにそう。
でも、こちらも金が無いから、高額な更新料も承諾料も支払えないよ。
もちろん、払える範囲では払うつもりではいるけれど。
更新料が地価の10%とかは絶対に無理。
私のような貧乏人で、地主がこちらが払える金額では不服とした場合って、どうなるんだろう。
追い出されるのかな?
追い出されても行く所もないし、絶対に出て行くつもりもないけれど。
どうなるんだろう。
更新がバブル期でなくて良かったな、フォォ〜。
そりゃ裁判所行き。
東京なら更新料は5%
まぁこれから10年20年すれば地価も相当下がるだろうから、
底地を買わねばと思ってる借地人の方は、急ぎの事情でも無い限り
当分このまま様子見たほうがいいと思いますよ。
>>818 いいえ、東京なら更新料は借地権価格の10%
ちなみに、東京以外では更新料の慣習はなく0%
ただし、借地権割合の評価(価格)もない
フォォ〜。
823 :
購入:2005/12/25(日) 03:29:19 ID:luIt/c3a
東京でマンションか借地権の家のどちらかを
購入しようと思います。
どちらが安く手に入れて維持費も安いのでしょう?
答え どっちも大損
>>823 東京で、が既に大間違い。
東京なら賃貸が一番いいよ。
知ったかがわらわら出てきた
いつものパターン
>>821 ウチは大阪だけど、借地権の評価はあるよ。
相続の時バブルだったから、結構な値段にカウントされたよ。
今は大した値段では無いだろうけど・・
>>827 東京の特殊な事情を知らないで、
東京と同等程度の評価を受諾してしまった
地主または裁判所が無能だったということだな。
ご愁傷様なことだ。
>>827 その借地権を評価されてしまった土地だけど。
いつごろの契約(設定)で、
契約時にどんな条件(一時金の有無など)で
貸した借地契約なのかな?
よかったら、後学のために教えてくれる。
フォォ〜。
それから、もう1つだけ。
その借地の用途地域(現在)は、 フォォ〜。
相続の評価と市場取引価格を区別できない奴がいるな。
>>832 だれが相続の評価の話をしてるんだ、フォォ〜。
827
↑チンカス借地人
チンカス借地人 だったのか、フォォ〜。
↑そうですね。
>839-841
いつものクズ
↑いつもの借地人のクズ
無限ループ職人のチンカス
借地権の評価割合は路線価図に書いてあるし、地主と地借人の間での
底地取引額は路線価*底地割合に近い場合がほとんどだと、国土庁の
調査でも判明しているよ。
その調査では、普通借地権(旧法)と見なされる限り、権利金や契約書の
有無は、価格にほとんど影響してないんだね。
↑どアホ
>>845 こういうホラ吹き野郎がいるから、借地トラブルが絶えない。
同感
チンカススレ
>>845はホラ吹きじゃないでしょ。
現に路線価*底地の八割の価格で借地人が買い取ったケースを最近見たよ。
>>850 俺もそんな例知ってる
このスレはチンカス地主がなんとか土地高く買い取らせようとしてる
地価激下落のこのご時世土下座でもしてくれなきゃ買わねーよ
まあ、なんだな。
税務署の公示路線価を引っぱり出し、
取引材料にする悪徳不動産屋もいるからね。
それに乗っかったんだろうけど、無能な地主も多いってことだよ。
でも中には頑固な地主さんもいて、不動産屋が「路線価に近い買取額ならいい方」
と言ってるのに、「路線価では安い!二ケタ違うわい!!」と息巻いてるヒトもいましたね。
二桁って・・100万円と1億円くらい違うんですけど〜( ゚д゚)
まぁこういうのは思い入れ価格にも程があるっていう例ですね。
でもな、土地を貸しただけでその大部分が借地人のもの。
なんていう後付け論理もどうかと思うよ。
そもそも、そんなこと解ってたら借地している地主はいないと思うよ。
同意
856 :
名無し不動さん:2005/12/29(木) 02:55:39 ID:0vIZevXK
借地権って家の軒下の部分も入るの?
あ〜〜頭イタイ
>>854 そうは言っても、相続の時も借地権はしっかり評価されてしまうし、
買い取り業者なんかは路線価のさらに半額くらいでしか買って行かない。
一番高く売れる、借地人との底地取引額が路線価相当だという既成の現実を
地主も認めないと動きが取れなくなるよ。
既成の現実が無いんだよ。
売りたい地主は幾らでも売るさ。
俺は、幾ら積まれても売らないがな。
>>854 馬鹿が。
そうは言っても、既成の現実なんてない。
だいたい路線価をもちだして売買してる奴は、
悪徳業者かチンカス借地人だけ。
860の言い方がマジ笑える
同感ですよ
うちは借地人の希望で売りましたが、
実勢更地価格(更地の時価)で売りました
>>859のような地主さんは「二桁違う!!」と言い続けた挙句、
相続の時に四苦八苦、ほとんど財産価値のない底地ばかりが
残ってしまうor業者に買い叩かれる・・といった運命をたどります。
業者に売られると借地人も大迷惑します。
>>863 だから〜、
>>859 は、ずーと売らないのだからいいんだよ。
なんで、売ること前提に考えるかな〜〜。
あんた、底地屋か不動産屋の親爺?
>>864 エヘヘ・・ずっと売らないつもりでも、いつかは手放すハメになっちゃうんですよね〜。
今までいろんな実例を見てきましたから・・先が見えちゃうんですよね
866 :
名無し不動さん:2005/12/30(金) 12:45:31 ID:tKbdVMRp
「更新拒絶の正当事由」について誰か詳しい方、教えて下さい。
1.当方所有の宅地は袋地のため、再建築不可です。再建築のためには42条2項道路
を設けなければならず、借地上の建物を含み、全部を取り壊して更地にする必要があります。
2.3人の子達も、それぞれ家庭を築き、今後将来の居住地を求めています。当方としても
老後は子達に面倒を見てもらいたいと思い、本件借地は親族で使用したいと考えます。
3.借地上の建物は時価にて買い取りたいと思います。ここで言う時価には、建物価格のほか
場所的環境を参酌した額(借地権価格20%)を含みます。
なお、現在借地人は居住しておらず、建物内をリフォームして、第三者に賃貸しております。
おそらく期間満了後は更新を求め、当方と同様、建物を子達親族で使用するという理由で、
明け渡しを逃れるでしょう。
上記は「更新拒絶の正当事由」として認められると思われますか?
借地権に詳しい方、ぜひ意見をお待ち申し上げます。
>>865 えへへへへ?
俺も色々実例見てきたぞ。
よっぽど、俄か地主ばかり見てきたんじゃないか。
>>866 >865のような悪徳業者が居まから、
ぜったい不動産屋関係には相談してはいけません。
よからぬ間違った知恵を植え付けられてしまいます。
まずは弁護士に法律関係を整理してもらいアドバイスを受けることです。
不動産屋は法律を知らないし法律の専門家でもないからね。
>>866さん、勝手に解釈しないでいいんです。
そもそも借地権価格なんて言葉もなければ、
借地権に価格なんかつかない地域は沢山あります。
>>869 その通りだね。
借地権に財産権が付与してるなんて大嘘、騙されてはいけません。
それらしいものがあってもほんの一部の住宅地と商業地だけに言えること。
どうやら、このスレには土地を地主から売らせたい悪徳業者が居るようだ。
>>870 うちも、その点では苦労しました。
毎日のように売れ、買え、と来る不動産屋がいまた。
いい加減煩いから顧問弁護士に言ってくれというと
いつの間にか消えていました。(笑い
>>870 でもね、よほどの地方ならイザ知らず、借地人に底地を10割時価で買え、なんて
言っても絶対話はまとまりませんよ。
買い取り業者ですら、路線価*底地割合を基本に交渉してるくらいですから。
彼らもプロですから、昔のバブル時代ならともかく、今は余計な手間はかけませんからね。
悪徳業者でなくても、こんなことは関係者には常識なんですが・・
>>872 違うと思いすね。
所詮、相対なんですよ。
仲介が適当な基本を打ち出すことに不満があるんだと思うよ。
プロらしくないですよ、これは。
それからよほどの地方と言うけどこの認識もおかしいですな。
借地の価値がどうこうの前に、地主さんは正当事由の成立要件を知りたいんじゃないのか?
親族がその地所を必要とする理由あたりが問題になるのでは?
あと、再建築不可物件なら、改築の承諾拒絶とか策は有ったんじゃね?
>>874 そんなことは分ってるけど、
ここではいい加減なことは言えないんだよ。
借地権価格なんて言葉も出ちゃってるしね。
ん?借地権価格は実務でも書籍にも平気で使われてるぞ。
損失補償のときは借家権価格までも算定される。
借地権の存在が借地権価格の存在を意味するかというと、否だ。
借地権が取引の対象とされていなければ、借地権価格は無い。
ただ、これは第三者間の市場取引の話し。
地主と借地人といった特殊な関係にある者の間では、
この論理は通用しない事が多いだろうね。
>>876 ん?官の収用の話などしてないだろ。
何言ってんの??
>>877 官の収用の話は借家権のことだけだろ。
「借地権価格なんて言葉」にやたらこだわってるから、
言葉としては、借地権価格もあれば、借家権価格もあるって言ってるだけだよ。
知ったかばっかの糞スレ
881 :
名無し不動さん:2006/01/01(日) 16:33:00 ID:LP0GEDJw
裁判所はよほどの理由がない限り、地主の明け渡し正当事由を認めない傾向が強いです。
どうしても明け渡して欲しいのならば、借地人の納得する金額(立退き料)を支払うことになるでしょう。
立退き料の目安として、借地権価格(更地価格の70%)が挙げられるはずです。
「どうしても借地権価格を支払わなければならないのか」不服があり、借地人とも折り合いがつかない場合、
弁護士からの交渉の上、裁判による判決を求めるのも良いかもしれません。
しかし、晴れて「明け渡し」とはいかない場合もあり、かえって借地人に有利な判決がでる可能性もあります。
こればかりは、裁判してみないとわかりません。
私も地主であり、将来このような境遇にぶつかると思います。
「更新拒絶の正当事由」には非常に興味があり、皆様の意見を参考にしたいと思います。
>>881 立場の違う方たちがバトルを繰り広げていますね。
私は代々の借地の90%(数十件)をちょうどバブル期に整理しました。
1件の借地人への更地価格(時価)での売却以外、
建物の買取(時価 20〜40マン程度)、
借地はすべて無償返還です。
借地権価格の付かない地域ではこのような交渉も現実としてあります。
ポイントは、一般に言われている借地権への誤解で話を進めないことです。
頑張ってみて下さい。
>>881 追記;
借地人の中には建物を解体して
敷地を更地に整備して無償返還された方も数人います。
更新拒絶の正当事由から話をずらそうとしてるアホが居るみたいやな。
別に、不動産をいくらで売買しようが、そんなん当事者の勝手や。
けど、更新拒絶の問題は、借地に限らず賃借権一般に関わる問題やし、そのために法律を変えることまでしてるんや。
繰り返すが、更新拒絶の正当事由が認められなければ、いくらで売るかなんて話はできひんで。
>>884 正当事由よりも当事者の合意が先なんだよ。
このどアホが。
>>882 だからそれ、よっぽどの地方都市の話でないの?
すくなくとも東京、関西ではそんな話は聞いたことないですな(´人`)
簡単に建物収去明け渡しで済ませられるんなら地上げ問題なんか起きませんワナ。
>>886 >>886 ちょっと認識が狭すぎるようですね。(笑い
東京でも同じような話を聞いたことありますね。
借地は大都市圏ばかりの話じゃなくとくに戦後は全国的なものなんです。
いや、双方ともふつうの物品の貸し借りの意識なんですよ。
ふつうに建物が老朽化したから借地をお返ししますってだけのこと。
>>885 ただ、合意の時に仲介人が不動産屋とかだと
>>886のような意見が出てきます。
だから、もし必要なら弁護士の方が良いです。
法は、当事者が合意に至らなかった時に参照されるべきものなのですからね。
889 :
名無し不動さん:2006/01/04(水) 09:45:24 ID:pNcCB/Vi
借地権て家が無くなるとなくなりの?
だったら火事になれば追い出せるをだよね。
最近乾燥しているから気をつけてようね!
>>889 無理でしょ。
ただ、火を出したらそこには住めないよね。
妄想スレ
↑必死だなw
チンカス借地人か腐乱業者だろ
↑そうですね。
↑そのとおり。
良スレ
↑そのとおり。
>>893 待ってましたとばかりに出てきたいつものチンカス
↑オマエがな
↑そのとおり。
↑そうですね。
>いや、双方ともふつうの物品の貸し借りの意識なんですよ。
ふつうに建物が老朽化したから借地をお返ししますってだけのこと。
エヘヘヘヘ(^^)。
最初はこう言っていた方も、私のような人間がチョイチョイと
一言吹き込むだけでコロッと気が変わっちゃうもんなんですよね〜。
この程度の「意識」はちょっと押せば何とでもなりますワナ、っていうか
少なくとも大阪ではこんな意識持ってる方は幸か不幸か皆無でしょうな〜(´人`)
チンカス借地人だろ
弁護士に相談せ〜や
腐乱業者は退治したるで〜〜
>>902 なんぞカワイイもんよ
な、チンカス借地人
↑そうですね
お、正常な流れに戻りますたねw
実家の東海地方の土地が欲しいと
ある企業から話があった。
しかし、こちらとしては
「売るつもりはありませんよ」と伝えた。
そのあと、企業側もなら貸して欲しいと
条件を変更してきたが。。。さて。。
>>902 > 最初はこう言っていた方も、私のような人間がチョイチョイと
一言吹き込むだけでコロッと気が変わっちゃうもんなんですよね〜。
えへへへへへ?
甘い考えやってるね。
うちの借地人だった人々は勤勉、勤労の賢人ばかりだったんだよ。
バブルの時だったから。悪徳な業者の耳打ちはあったよ。
だが、笑ってた。うちの弁護士もみんな笑ってたな〜〜えへへへへ。
人は必ずしも経済合理性のみで動くのではない。
権利を主張できる場合でも、倫理観、あるいは善意によって権利を主張しない事がある。
一方で、
>>902のようなケースが多いのも事実。
915 :
名無し不動さん:2006/01/05(木) 23:00:26 ID:ZWQanVTD
妄想乙。
お、正常な流れに戻りますたねw
↑そうですね
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
>ふつうに建物が老朽化したから借地をお返ししますってだけのこと
建物朽廃の認定なんて裁判でもなかなか認められないのに良くこんな考えしてられますね。
甘いのはどっちなんだか・・
返してくれといわれたらいつでも返すような土地に高い金かけて建物建てるような
御人好しはどこ探してもめったにいませんワナ(´人`)
921 :
名無し不動さん:2006/01/06(金) 08:26:57 ID:SxbAY9eZ
いわゆる使用貸借とみなされる程度の地代しか取ってないんじゃないかと思われ。
でも貸した土地にアパートを建てられ賃借人がいる状態で地主が使いたいといっても、店子はすんなり合意するはずもないかと重湯。
>>920 私の借地を整理した時のバブル期の過去形の話なんですよ。
>920の言ってることは、実務じゃないね。
だから、法律や裁判を出してる時点で甘い(学生レベル)っていってるですよ。
>>921 も、まったく学生レベルで実務がわかってないね。
ここは、学生の借地を勉強するスレッドなのかな?
>>914 そもそも戦後まもない荒地で借地をするに当たってインフラも全部うちがやったんです。
そういう経緯を借地人も知ってるし、戦後復興の同士としてその苦労を承知しているのですよ。
だから、現在の考え方をそのまま持ってきても無理でしょうね。
うちなど地方都市だから、東京のように当時の売買価格に匹敵するほどの非道な権利金も当然貰っていない経緯もあるわけです。
借家を貸す程度の保証金を授受しているただけで貸してたから慈善事業に近いものだったみたいです。
ただ使用貸借ではない。ちゃんと使用収益分に見合う地代だけは貰っていました。
だから物権的な権利を主張することよりも信義と契約をお互いが守っただけで、
法律以前の問題で、歴史的経緯と誠意がお互いの実を結んだ当然の帰結だと思ってますね。
まぁ、お呼び出ないようですから、この辺でこのスレッドからは消えますよ。
チンカススレ
925 :
名無し不動さん:2006/01/06(金) 11:09:21 ID:pmtNmCeL
そういう借地人との関係もあるでしょう。
でも866は第三者に賃借権を設定された借地をすんなり返す方法を知りたいんじゃないんですか?
>>923 まぁそれも一つの実例。しかし同じような経緯があっても全く合意立退に至らない
実例も数多くあるのが実情です。
まぁすんなり返すで済むんなら借地もお互い苦労はありませんですけどナ〜(´人`)
>>866に関して言えば更新拒絶するのは自由なんだから勝手にしたら良い。
最終的にどこまでこじれるかは借地人がどの程度その家に執着してるかに
よるだろう、としか言えないよね。
ちんカス借地人と腐乱業者のスレ。
↑そうですね
>>923 レス、サンクス。
そんな事情もあったのか。普段の付き合いも良かったんだろうな。
借地人は横で連帯してる事が多いから、誰かに反感を買えば全体に広がる事がある。
とにかく、借地人の退去という難しい事案を首尾良く処理できたのだから、オメ!
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
ダウンロードするひとは今のうちにどうぞ。
↑バカちんちん貧乏カス借地人かバカちんちん貧乏腐乱業者
↑オマエも基地外?
936 :
名無し不動さん:2006/01/08(日) 04:04:06 ID:uwWhjDHl
詳しい方教えてください。うちの実家ですがこの前登記簿を見たら
建物は親父のもので土地は県のものでした。県との借地に関する契約書
等はないみたいです。不動産屋に家を買うときに土地は県のものと説明
を受けたそうです。この場合、私が相続してこの家に住まなければ資産
価値はゼロで取り壊すしかないのでしょうか?
>>936 建物は自由に使うことは出来ますよ。
自分で住む予定がなければ他人に貸せば。
938 :
名無し不動さん:2006/01/16(月) 19:36:43 ID:u8qr2XdC
契約書がない旧借地法適用の物件で借地権には、期限ってあるのですか?
朽廃した家を直しても直す前の家の耐用年数が決められていると聞いた
のですが、その耐用年数が来たらどうなるのでしょうか?
939 :
名無し不動さん:2006/01/17(火) 09:33:02 ID:T/8KmNJX
築40年を超える母親の住む木造家屋の耐震補強工事をしようと思いますが、無断増改築にあたるんでしょうか?
940 :
名無し不動さん:2006/01/17(火) 10:38:15 ID:cbFV2kDG
建物の耐用年数が契約期間を超えて延びるようなら該当するでしょう
>>939 地主に黙ってやって後でもめても面倒ですから、
やはり連絡して了解をもらった方がいいでしょう。
このままだと地震で圧死してしまいます!といえばあえて反対する人も
いないでしょう。
> このままだと地震で圧死してしまいます!
...待ってたりしてw
943 :
名無し不動さん:2006/01/20(金) 00:16:07 ID:+GXHt/8v
特に契約書に謳われて無い時は、木造→鉄骨のような増改築でないかぎり、
地主の許可も承諾料の支払いも不要と弁護士が言ってた。
944 :
名無し不動さん:2006/01/20(金) 02:56:51 ID:RcWQmqmR
地主が寺だった場合で坊さんともめた場合は、本山に連絡しても大丈夫なのかな。
だって、坊さんが地主とはいえ管理人みたいなもので、本当の所有者は本山でしょ?
945 :
名無し不動さん:2006/01/20(金) 10:31:35 ID:Exw3ci7U
借地って更新できるの?
>944
違う。
>945
定期借地以外はできる。
出る時に立退き料(借地権割合か?)もらって出て行こうとする根性がわからん。
ちゃんと更地に戻して出てけよ、訳わからん。
>>948 なんでそんなことしなきゃなんねーんだチンカス
いじられたくなきゃ最初っから貸すなよ
もう何されても文句言えねーんだよタコ
頭下げて貸してくれって言ってきただろ
チンカスやタコはあんたらだ
>>949 釣れたな。
更地にして返せよ、チンチンカス借地人。
>>948 悪徳不動産屋や底地屋などに騙されてはだめだ。
借地権割合は税務上の数値に過ぎないから、
こんな物を引っぱり出してくるのはチンカスだけ。
>950-952
チンカス大量捕獲
面白い
また定期的にやろwww
www
ちんぽ
ちんげ
958 :
名無し不動さん:2006/02/01(水) 19:57:54 ID:+sWdlXZ2
定期借地権の物件は不動産屋に行けば探してくれるものでしょうか?
検索サイトでも数はあまりないようでそもそも定期借地権の物件は
稀にしか無いのでしょうか
↑
稀だね
ほしゅ!
961 :
わからんちん:2006/02/23(木) 15:26:07 ID:eX4o/2pY
旧法借地権(賃借人・建物付き)200坪を買いました。
元の契約が書面無しで、増改築禁止の特約もないのですが、借地上の建物一部を鉄骨造りの
アパートに建替え検討してます。地主の承諾必要ですか?もし必要なら建築予定の70坪程度分の
承諾料のみですむのでしょうか?それとも200坪全体に対する承諾料が必要?更には条件変更の承諾も必要?
どなたか教えてください?
>>961 今建ってるのが木造で、それ相当の地代なら条件変更の承諾は当然必要では?
もし変更されるとして、地代は倍くらいになるでしょうね。
建て替えも契約書なしの場合でも無断でできるって訳にはいかないよね。
963 :
名無し不動さん:2006/02/28(火) 14:14:28 ID:ZIpQAejw
問題は建物の構造ではなく、堅固か非堅固のちがい。
鉄骨でも堅固とはみなさないケースもあるけどね。
でも地主は地代を引き上げたいだろうな。
便乗させてください。
一般的に借地料としては以下の場合
1.借地上に建物あり(堅固)
2.借地上に建物あり(非堅固)
3.借地上に建物なし
高い 低い
1>>>2>>>3
となるという理解でよろしいでしょうか?
そうとも言えんのだな、これが。
3は論外
966 :
?:2006/03/06(月) 02:37:04 ID:eGSbHrQU
借地権を買い取る事とは、土地を買い取る?
のとおなじ意味ですか
上物を買取ること。
土地所有者がなんで土地を買い取る必要があるわけ?
上物もわからんか?
まて、地方によって言い方が違うのかもしれない
東京では通じる
ボロ家の買取ってか?
バカとチンカスばっかこのスレ
>972 は、ボロ家の住人
チンカスからかうとおもしろいw
そうだね
976 :
名無し不動さん:2006/03/21(火) 19:44:30 ID:wuCc7KYw
なんで、借地関係のレスはこんなに荒れるの?
↑
そうですね
978 :
名無し不動さん:2006/03/21(火) 20:31:39 ID:SnrW4q0p
借地ってそもそも、戦後、他人の土地に勝手に居座った人達を
対象にした制度だから。そりゃあ、荒れない訳がない。
そうか??
980 :
名無し不動さん:2006/03/22(水) 08:30:24 ID:b8LJ+CnX
>>978 うちの祖父は、それなりの金額を払って借地権を買いましたよ。(所有権の土地と同じぐらいで)
しかも、地主にほぼ騙されるような形で。
近所の人も、20年ぐらい前にここら辺の所有権の土地の半値(半値といっても数千万円)で購入しましたし。
戦後に勝手に居座った人なんてうちの周りにいませんが。
戦後に勝手に居座ったってのはアレでしょ。財○とか○落とかじゃないの??
借地権価格って残存期間によっても変わるのでしょうか?
あと半年で20年の契約が切れるのですが・・・
少なくとも更新料の分だけ安くなる。
地主と更新や賃料についての争いがあるなら、当然安くなる。
今、現に借りてるなら借地権価格なんて気にする必要ないでしょ?
何がしたいの?