952 :
名無し不動さん:03/03/21 17:37 ID:HjnUb2/O
既出かもしれませんが、東京で借りていて、沖縄に引越して、
小額訴訟した場合、管轄と立証責任はどちらがわなんでしょうか?
おしえてください
953 :
名無し不動さん:03/03/21 17:52 ID:q4nDqCuQ
大家が東京なら管轄は東京の簡裁だから、
沖縄で訴訟できないんじゃない?
954 :
946:03/03/21 20:17 ID:???
>953
>945 おまえまだいたの?さっさと逝けよ
>>952 952が訴えるのなら952が原告、相手が被告。
原則として被告の住所地が管轄裁判所。
しかしながら敷金返還訴訟なら義務履行地としての管轄は沖縄。
契約上の専属的合意管轄裁判所は通常物件所在地となっている。
以上のことから、原告被告ともにどこに引越しするかわからない所に管轄とするよりも
物件所在地にのみ専属的合意管轄裁判所を取り決めることはいたって合理的って理由で
ほとんどが物件所在地が管轄となるんだよね。
でもね、民事訴訟法17条によりとりあえず沖縄で裁判起こすことができる場合もある。
相手が移送の申立をしてくるとは思うけどね。その場合は時間的に小額訴訟ではなくなって、
通常訴訟に移行する。借主にとって通常訴訟はどっちかというと敗訴がでやすいよ。長くなるから
その理由は割愛するけどね。もう充分長いがw
立証は訴えたほうがしなくてはいけない。
955 :
945:03/03/21 20:33 ID:VgP7V8C9
956 :
名無し不動さん:03/03/21 20:47 ID:VgP7V8C9
>>954 上の方で不動産屋扱いされてたが、法律くわしいな。
あんた、もしかして、
司 法 浪 人
だろ
957 :
賃貸不動産殺し:03/03/21 22:36 ID:a0yPng10
新スレたてるときは
>>3と
>>4の頭書きは削除したほうがよいね。
誤解を生んで、トラブルの種になるだけ。
余計なことかもやけど、法律板に誤爆あったんでちょっと見に来たら気になったんで言ってみた。
誤爆じゃなけりゃいい新スレだったのになw
959 :
952:03/03/22 22:31 ID:i1KqP2b6
>>958 同意。さすが身内w
ひまだったからざーっと読んでみたけど。400台中ごろぐらいまで。
借主に不利な条文と借主に都合が悪い条文とを一緒にしてるやつが多いなw
特に賃貸不動産殺し!! 叩かれ気味だが当然だな。
こいつほどなにもわかってないやつはおらん!! こいつほどわかった風なこと言うやつはおらん。
恥ずかしくないのかと(小一時間・・・
漏れも余計なことを・・・w
961 :
902:03/03/23 14:15 ID:XcQVBAaT
既出覚悟で。
敷金という曖昧な名目で金を預かる事それ自体がトラブルを呼ぶんだと思う。
地域によってはそうらしいけれど、もう敷金という制度自体廃止すべきだと思う。
敷金がある意味保証金として機能していたというのなら、その分少々家賃に上乗せしたほうが
まだトラブルは少ないはず。
敷金そのものの名目が曖昧な以上、借主貸主互いに、自分だけに都合のいい解釈したがるのは当然。
>>961 敷金はいい制度だと思うよ。
借家人は、襖や畳は張り替えた新品を望むだろ。
ハウスクリーニングもそう。
そういうのは、借家人が入る度に発生する固定的な経費で、
これを家賃に上乗せまたは含めると、長期借家人は
割高な家賃になってしまうよ。
963 :
902:03/03/23 15:23 ID:XcQVBAaT
>>962 ではせめて「敷金」という名前でなく退出時始末金とかもっとハッキリした名前にして欲しい。
長期借家人に対しては更新時値下げなど個別で対応できるのでは?
964 :
名無し不動さん:03/03/23 15:46 ID:WfvX7hI8
ま業者さんはどうしても現状肯定的になるわな
965 :
pp:03/03/23 16:52 ID:???
>>958 >>960 私も同意ですね。
>>961 >>962 どっちも同意だったりします(笑
ただ、やっぱり962さんのように割高になるのは免れませんからねー。
私見ですが、現代のように洋室が多くなってくると本人の過失以外の汚損・毀損(いわゆる自然損耗)は
ほとんど発生することがないので、自分が汚損・毀損したものは自分が修理するというのは
いたって合理的だとおもいますね。
そもそも自然損耗や通常使用による損耗の定義を勘違いして主張されるかたがほとんどですので
「自然現象による汚損・毀損は貸主負担」とするほうがわかりやすいと思うんですけどね^^;
>>964 決して肯定的ではありませんよ。私共もそうですがまともな業者は上記の理由でのトラブル多発で正直メンドウなんで
名目や契約書の書き方を弁護士などといろいろ工夫しています。最近の枚方簡裁での判決なんかは名目を重視した例ですね。
私も随分裁判所いきましたが、結局のところ名目がどうかという場合と名目に関係なくどういう意味で契約をしているのかに
主眼を置くケースとにわかれてますね。
966 :
pp:03/03/23 17:03 ID:???
>>963 それですと短期解約のときの損害が填補されなくなるので値下げは難しい
気がしますね。かといって長期のかたばかりだと貸主の儲け過ぎになりますしね。
難しいですね。。。
その点、国土交通省は国のお金だからいいのか(笑)わかりませんが、割り切ってますんで
長期になりそうであっても割高で借りてくれるようなんでいいですね。
同省の借り上げ社宅=滞納心配ゼロ=精算トラブルゼロ=収入多い=家主バンザイ
だそうです(笑 社宅を多く貸している同業の知人談。
967 :
902:03/03/23 17:12 ID:L0S3LpmH
>>966 短期解約で損害なんて出るんですか?礼金も取ってるのに?
968 :
pp:03/03/23 17:50 ID:???
>>967 同省では契約時から退去時までに発生するであろう修理費その他を家賃の5か月分
(礼金・更新手数料・仲介手数料など含む)と設定してそれを24ヶ月で割って
募集家賃に上乗せしますので家賃10万円だとすると毎月の賃料は大体12万となりますよね。
短期の期間にもよりますが、例えば半年で退去したとなると家賃以外でもらえるものは12万円
だけとなります。
そうすると実質的には仲介会社には手数料を1カ月分支払っているわけですから
家賃以外にもらったものはほぼゼロとなってしまいます。
礼金すらもらえない状態=損害 という意味です。
なので家賃に上乗せの場合は上乗せする金額の計算が非常にむずかしいですよね。
私はとりあえず同省のやりかたを想定してレスしました。
同省でも各局によって多少含ませる範囲は違うらしいですけどね。
969 :
名無し不動さん:03/03/23 18:00 ID:tKoEpYdk
敷金問題じゃないけど。
借りてたマンションを出て行く時、その部屋の鍵交換って
借主負担と言われたんですが。払わなくてもいいでしょうか。
契約書には26500円(税込み)って書いてます。
それとルームクリーニング18uで26500円(税込み)って高くありませんか?。
なにとぞ先輩方のアドバイスお願いします。m(__)m
970 :
pp:03/03/23 18:24 ID:???
>>969 鍵交換は借主負担の特約があればそれはほぼ有効となります。
なければ、貸主負担ですね。
なにか特殊な鍵なんでしょうか?通常のシリンダーであれば高いですね。
特約により有効であっても金額が高い場合は相場をオーバーしている分が無効となります。
クリーニングは程度と施工方法などで金額差が激しいのでなんともですが、まぁ特別高くはないと
思いますけどね。
971 :
名無し不動さん:03/03/23 22:49 ID:THpzqT64
あの・・・ちょっとずらっと読んだんですけど、
素人なんで聞きたいんですけど、
借家法38ー5と6と、消費者契約法でもって
勝訴する場合がほとんどらしいですけど、
裁判する気のない人は、常識として普通に
敷金から営繕費を出すんですか?
これって「常識」なんですか?
>>3>>4で、これを「誤解」と言ってますけど、
ということは、数あるホームページでもって
敷金は本来返って来るものだ、という主張は
「間違い」ってことですか?
こんがらがってきたので誰か説明しる
972 :
名無し不動さん:03/03/23 23:05 ID:UP1U0OHj
973 :
名無し不動さん:03/03/24 00:42 ID:432dNyeH
age
>>971 間違いじゃない。
しかし、契約がどうなっているのかによる。
法律より、個々の合法的な契約が優先する。
975 :
名無し不動さん:03/03/24 11:48 ID:sHOXEKU4
>>974 はげどう。
>>971 消費者契約法が消費者の保護を目指してるのは事実なんだけど、賃貸契約においては、
○不実告知(嘘をつく)
○なんら客観的な事実を伴わない断定的判断(ここは”絶対”静かですから騒音はありません等)
○不利益事実の告知(退去時に修理費用を負担してもらう等)
○不退去(契約しないから帰るというのに無理矢理印鑑押さされた等)
○監禁(読んで字のごとく、強要等)
これらが行われてさえいなければ契約有効性をより一層高めたとの解釈が一般的なんだよ。
逆に、これらがある場合の不当な契約を無効又は取り消しにして消費者を守るってこと。
いまどきこんなことにあてはまる不動産業者は数少ないからね。
昔は、こんなんばっかりだったがw
だから
>>3-4は断定的に書いてあるから誤解を呼ぶことになると思うよ。
976 :
975:03/03/24 11:53 ID:sHOXEKU4
ミス! すんまそん。
誤)○不利益事実の告知(退去時に修理費用を負担してもらう等)
正)○不利益事実の不告知(退去時に修理費用を負担してもらう等を客観的に見て告知されてない)
要は、欧米のような契約社会に移行していくための第一歩だね。
全て自己責任ってこと。
977 :
裂満子:03/03/24 13:22 ID:???
>>975 >契約有効性をより一層高めたとの解釈
私も消契法施行以後は敷金トラブルが手っ取り早く片づくようになったと感じています。
家主のボッタクリも減ったかわりに、退去者のゴネ得も少なくなったような。
消契法は消費者を一方的に保護するものではなく
単に悪い業者を弱い消費者がやっつけやすくしただけだという感じ。
たとえ賃借人に不利な契約であっても、事前に情報と選択の余地を残されていたら
契約しちゃったのは自己責任とされてしまうケースが多発してますね。
978 :
名無し不動さん:03/03/24 14:52 ID:JO27hDvH
979 :
名無し不動さん:03/03/24 15:03 ID:/4SEOfYm
敷金について聞きたいことがあります。
立会いのときに、だいたい一ヶ月ぐらいで明細書を
送ると思いますと言い、今日までに送られてこなかったので
電話したら2・3日中には届くと思いますと言いました。
この時点で自分の口座に敷金が振り込まれてないので
敷金は返ってこないと解釈しても良いんでしょうか?
普通、敷金が返ってこられた方は
明細書送られた後に振り込まれてましたか?
分かりにくい文書ですみません
980 :
pp:03/03/24 15:28 ID:???
>>974-977 全面的に同意です。
上レスにもありましたが、借主に不利な契約と借主にとって都合が悪い契約とを
わけて考えてくれればもっとトラブルは減ると思います。
私共では予想に反して、現時点では提訴されそうな案件は二件だけです。
981 :
pp:03/03/24 15:30 ID:???
>>979 解釈云々よりも、まず二、三日くらいは明細を待ってみましょう。
982 :
名無し不動さん:03/03/24 16:58 ID:xMuwT1FR
983 :
名無し不動さん:03/03/24 16:59 ID:SmvyLEof
敷金は絶対かえってくるだろ。
返ってこなければ裁判すればよし。
さすがに殴って壁に穴をあけたとかは無理だろうけど。
>>984 >敷金は絶対かえってくるだろ。
その根拠は?
986 :
名無し不動さん:03/03/24 20:28 ID:KUzh8EyP
質問なんですが
クロスが入居時に前の人が使ったまま少し汚れていました
そして自分が3年住んだ結果、煙草のヤニ等&経年劣化で変色してます。
この場合でも、クロス張り替え代の全額負担は必至ですかね?。。
契約書には、「煙草のヤニ等によるクロスの張り替え代金は借りぬし負担」とあります
自分が汚した部分大なので張り替え代金負担は覚悟してますが、部分負担で交渉できそうですか?
不動産屋さんの人に聞きたいです
987 :
?:03/03/24 22:30 ID:gBOjJYpI
>>979 私も似たようなことなのですが、家主から、手紙で、敷金は全額返却します。と
送られてきて、こちらも口座を書いた、手紙を送ったのですが、その後、
一向に振り込まれません。ちょうど、半月たちましたが、これ、結局、
返却されないということなのかな・・
988 :
r:03/03/24 22:32 ID:91L8G9NZ
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989 :
名無し不動さん:03/03/25 00:01 ID:dCeVQYW+
かきく
あ
991 :
名無し不動さん:03/03/25 03:15 ID:CCY+OUT+
【社会】敷金を返還させないのは違法 京都の女性ら地裁に提訴
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1048486812/ 不動産管理業者が共通の契約書を使わせて家主らに敷金を返還させないのは
違法だとして、京都市南区の女性(35)ら2人が24日、管理会社「長栄」(本社・伏見区)を
相手に、敷金相当額にあたる損害賠償を求める訴えを京都地裁などに起こした。
この日訴訟を起こした京都敷金保証金弁護団は、管理業者が作成して家主が使う
契約書が無効などと主張。管理業者の不法行為を問う訴訟は初めてという。
訴状などによると、女性は昨年7月、京都市内の賃貸マンションの契約を解約。
管理会社の長栄が作成した賃貸借契約書の「自然損耗も含めて、賃貸開始時の原状に
回復しなければならない」とする条項などを理由に、敷金20万円は返還されなかった。
女性は、自然損耗の回復費用を借り主が負担する義務はなく、条項は公序良俗
違反と主張。「長栄には、家主に無効な契約条項を使わせ、敷金を返還させなかった
不法行為がある」としている。
また上京区の女性(54)は、長栄が不動産業者に、契約書に基づいて敷金約22万円を
返還させなかった、としている。
敷金問題では、家主や不動産業者を相手にした訴訟が近畿地方などで起こされて
いるが、弁護団の長野浩三事務局長は、賃貸住宅の契約では、家主に代わって管理
業者が作成した共通の契約書を使うケースが多いと指摘。「管理業者は、家主に対して
適正に敷金を返還させる義務がある」としている。
長栄総務部は「訴状に見ていないのでコメントできない」としている。
京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2003mar/24/W20030324MWB2K100000020.html
992 :
名無し不動さん:03/03/25 11:12 ID:D8S37Yk/
>>987 ごちゃごちゃ言わんと内容証明でも出してみたらどうでしょう。
小物大家なら慌てて連絡してきますよ。
993 :
名無し不動さん:03/03/25 12:52 ID:zns2d53O
>>986 必至とは言わないけど。。。
一般的に次入居者が嫌悪感を抱くほどの汚れじゃない限り貸主に補修義務はないから
入居時の少しの汚れは問題なし。その後ヤニ臭が残るほどにしてしまったのなら
負担する必要ありと思うけどね。
あ
>>986 部分負担というより負担割合の交渉はできると思われ。
うちだったら借主負担7割ならOK言うと思う。
996 :
名無し不動さん:03/03/25 17:04 ID:tRuPg8At
契約書に特に定められていない場合、敷金を清算する期限は決まってないのでしょうか?
部屋を引き払って2ヶ月過ぎても何も言ってこないので、不動産屋に文句を言ったら
「敷金は3ヶ月以内に返せばいいんだ!」と逆に怒られました。
どこかのHPで「通常1ヶ月以内に敷金を返還すべき」と読んだような気がしたのですが…
次スレどなたか頼む。リンクも。
998 :
名無し不動さん:03/03/25 21:21 ID:Q2EB4v0q
終了か?
1000 :
名無し不動さん:03/03/25 21:28 ID:Q8QGB1o8
通常敷金の返還は解約後1ヶ月以内。
あくまで、通常。そこの不動産屋は何を根拠に3ヶ月?
事実確認は管轄の宅建組合に電話するとよろし。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。