★敷金の返金額を公表してしまうスレッド★

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932名無し不動さん:04/02/25 00:00 ID:???
>>914
>>920

が真実と思われる。

傷一つ一つの補修費を損害として計算されたら、
償却なんて寝言は吹き飛ぶよ。
実際に自分で付けた傷(損害)を回復させる費用なんだから、
いくら馬鹿でもへらしようがない。
933名無し不動さん:04/02/25 00:00 ID:???
>>927
例えばボンネット横にチャックで擦り傷つけたからといって新車買って返せ(全部新品に替えろ!」
って言うようなDQN家主がどれくらいいるの?
いても0.0001%ぐらいでは?
よしんばそういう超DQN家主がいたとしてもだな、そんな極端な話を今しているのか?w
934名無し不動さん:04/02/25 00:01 ID:???
>>922
おまい生きてても一銭もプラスにならないだろw 稼ぎ無さそうだし
935名無し不動さん:04/02/25 00:05 ID:???
>>931
別に自演なんかしてないがなw
風向き悪くなったら自演って言うのはクセか?w
簡裁判例なんかなんも気にしてないよ。
全然少数派の判例をマンセー言ってるやつを非難してるだけ。
んじゃ、納得させるだけの証拠(最低でも全体での過半数を超える判決であるというもの)を
もってこいと言ってるだけ。
もってきたら俺はお詫びするよ。
間違ってましたとね。
936名無し不動さん:04/02/25 00:15 ID:???
俺はちなみに
913=917=919=921=923=924=925=928=929=930=933=935
だよん。
書きすぎだなw酔ってるからスマソ。
んで、もう寝るけど議論続けるなら
>>921>>925>>929>>930>>933に答えよろ。
答えあればお詫びするか、レスするかしますので。
937名無し不動さん:04/02/25 00:18 ID:???
ごめん>>923もよろ。見落としですスマソ。
938名無し不動さん:04/02/25 02:02 ID:???
妄想房にもイタイ同士が増えたと言うことで...
939名無し不動さん :04/02/25 04:07 ID:SeMrxDpL
ガイドラインが示す減価償却率というのは、過去の判例において蓄積されてきた
「自然損耗分の毀損・汚損は家賃に含まれている」というのを分かりやすくする為の
一つの方針でしょう。もし、減価償却率という概念を用いなければ家主側は不利になるよ。
なぜなら、自然損耗は家主負担と言うルールが一応出来上がっているから、一年で退去しようが
借主は負担しなくて良いという結果になる。家主側も困るでしょう。一年で出て行かれて畳の張替え
を全部家主負担になったらさ。ガイドラインが示す減価償却率という考えは、借主・家主双方にとって
利となる考えだと思うよ。

ちなみに、不法行為(民法709条)による損害賠償請求は、物に限って言えば現存価格での賠償が基本です。
中古の品を壊した場合は、中古代金の賠償でよいとするのが法律業界の常識ですね。
940名無し不動さん:04/02/25 04:25 ID:SeMrxDpL
ところで、936はいつも借主から幾らくらい搾取しているの?
相当、取ってそうだねw
因みに、おたくの原状回復についての契約条項書いてみてよ。
941名無し不動さん:04/02/25 04:54 ID:???
〜でしょうとか憶測が多いな
936では無いがレス。

減価償却という変な概念を入れなければ貸し主は得も損も無い
単に普通より汚したらその分なんとかして下さいという事になる
(家主に損だというなら減価償却という私からみれば検討はずれの言葉を
毎度毎度使いたがるのはナゼ?)

後半についてはその為に特約を等を結ぶ余地があるし入居者も選べる
大抵の借り主貸し主ともに真っ当で分かりやすい契約がしたいだけで
損だから得だからと騒いでるのは判例厨ぐらいのもんでしょ

中古品は中古代金で全く問題無いと思うが
不動産に限れば問題となってくるのは人件費の方でモノ自体はそれほど高くない。
よって5年モノでも10年モノでもたいした金額の違いは無いと思うよ
942名無し不動さん:04/02/25 05:03 ID:???
所で減価償却というのは税金に関わるまで一切聞いた事なかったんだけど
税金が発祥の言葉なんじゃないの?
とすれば税務署の定めた減価償却率を採用してる事自体が変な話だ
943名無し不動さん:04/02/25 05:44 ID:QKN6bmrX
日本財託管理の敷金返金分かる方います?たばこも吸わないし、普通にきれいなほうだと思います。
944名無し不動さん:04/02/25 06:01 ID:???
2年前の例ですが
場所:川崎
家賃/管理費:130,000
入居時の礼/敷;260,000/260,000
住んだ期間:2年
不動産会社:エイブル
敷金返金額:120.000
ひとこと:小額訴訟で残り全額も返してもらいました。
945名無し不動さん:04/02/25 06:40 ID:pzQwnxMH
>>944
エライぞ! よくやった!
946優良大家:04/02/25 09:30 ID:???
古かろうと新しかろうと、車へこましたら、もらう板金代は一緒
物件の壁紙破ったら、元通りに補修or部分張替+補修(ムラ無くし)して
本来の日常損耗状態に戻すコストもらうのも一緒。

他人の過失で、自分が費用を使う気はないね。
自分のケツを自分で拭けないDQNは氏んでよし。
947名無し不動さん:04/02/25 09:51 ID:???
>>946
お前が入っている火災保険とか自動車保険の
損保会社に同じこと言ってみな。
基地外扱いされるから。
948名無し不動さん:04/02/25 12:21 ID:tUU2Vfaw
マンションを出るとき、敷金返済0&修繕の差額数万円を取られたのですが
返還請求をしたいと思っています。
もうじき2年経つのですが、問題ありませんか?
そのときの領収書は手元にあります。
949名無し不動さん:04/02/25 18:28 ID:GV/hs/vb
2年?大丈夫だよ
がんばれ
私も2件の小額訴訟を起こして
8万くらいかえってきたよ
応援します
950名無し不動さん:04/02/25 18:34 ID:???
>>948
契約書も無いとダメだよ
951名無し不動さん:04/02/26 05:47 ID:???
>>947
お前は車ぶつけたら、板金代からも経年減価できるとか思ってるのか?
そんな電波な損保があったら是非教えてくれ。
952名無し不動さん:04/02/26 09:43 ID:???
人が動くとお金がかかるって事を理解していない人多すぎ。
953名無し不動さん:04/02/26 12:44 ID:JzILshL3
契約書に「退去時敷金から一ヶ月分を償却」とあるのですが、
小額訴訟をしたら全額帰ってくるのでしょうか?入居1年です。
場所は川崎市です。部屋はまったく汚してませんし、破損してないという前提で。
954名無し不動さん:04/02/26 13:16 ID:aXUfkK4Z
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/Acrobat/guideline2000_1.PDF

なんかもめてるが、リフォームの負担率を表すのは
減価償却ではなく残存価値と言うんだよ。
500万の車の新車の状態は残存価値が500万
新車価格が500万でも年数が経って、中古相場が30万になれば、
その車の残存価値は30万となる。
民事の損害賠償請求はすべて残存価値ベースでおこなわれ、
古いものを壊したからと言って、新品を弁償することなんてありえない。
上のリンク先を見てもわかるとおり、賃貸物件における
壁、天井、床(フローリング、カーペット、CF)は
6年でゼロに向かい残り10%になったところで
10%で一定になります。
つまり、6年以上経過すれば負担率は1割ですみます。
新品を請求する大家は法律を知らない人間なのでしょうね。
また、上に畳を盗んでも何をしてもいいのか?みたいな低脳な発言がありましたけど、
盗むのは窃盗。故意に傷つけるのは器物損壊です。
「経年変化」や「自然損耗」と「窃盗」や「器物損壊」を同列に語るのは
近年まれに見る低脳ですね。
955名無し不動さん:04/02/26 13:21 ID:aXUfkK4Z
>>951
状況によるでしょう。
例えば板金するとして板金代が20万だとすると、
残存価値20万以上の車に対しては板金代として20万請求できますが、
残存価値10万の車では、10万円しか請求できません。
残りの10万円は自己負担になります。
どこの保険屋に言っても同じ事を言われます。
その車に10万の価値しかない以上、それ以上の賠償は必要ないわけです。
中古で10万で買った車を、ぶつけられて修理代が50万かかっても、
相手から保障されるのは10万円です。
民事の損害賠償はこういうルールでおこなわれているんですよ。
956名無し不動さん:04/02/26 13:30 ID:???
>>955
そのレスに、もう少し書き加えると、わかりやすくなるね。

残存価値10万以上の車であれば、たとえへこまされたドア部分だけの
価値が数万であっても、板金代の10万を使わないとその車自体の
本来の使用価値を維持できないのであれば20万請求できる。

残存価値10万以上の賃貸物件であれば、たとえ汚された壁紙部分だけの
価値が数万であっても、壁紙修理代の10万を使わないとその賃貸物件の
本来の使用価値を維持できないのであれば10万請求できる。

結局、民事の損害賠償のルールに従うと、殆どの場合、壊したものは自分の
金で直すという当たり前の原則になるね。
957名無し不動さん:04/02/26 13:33 ID:???
>>955
どうでもいいけど世の中ってものを知らないね。
学生さん?
君が言ってるのは建前ね、そういう意味では間違ってない。
世の中は君が思ってるほどクリーンじゃないよ。
どんな業種も「本音と建前」「表と裏」があることを肝に銘じておくと
社会に出た時にショックが少なくてすむよ。
958名無し不動さん:04/02/26 13:50 ID:???
>>956
ものすごい曲解だなw
>>957
955ではないけど裁判で争えば、確実に大家は負けるよ。裁判所はまさに
「表」のルールを採用するからね。
959名無し不動さん:04/02/26 13:58 ID:???
>「経年変化」や「自然損耗」と「窃盗」や「器物損壊」を同列に語るのは
>近年まれに見る低脳ですね。
激しくワロタw
そこまで書くとかわいそうだから俺は止めておいたけどねw
960名無し不動さん:04/02/26 18:48 ID:aUgxf2eL
>>956
壁の使用価値とは、目隠し、防音、部屋の保温など。
ちなみに賠償単位は1u単位。
一面全部とか、部屋全部の張替え義務はない。
あくまで汚した部分だけ。
壁の色を合わせるのは、コーディネートであり、
部屋のグレードアップになるので、それは大家が負担する部分。
「一部だけ新しいと変なので部屋の全部を張り替える」というDQN大家がいるが
これは拒否できる。
「オマエがオマエの金で勝手にやれや」と言ってよし。
車に例えると、壊れたのはドア一枚なのに、全部替えないと変だからと言って、
他の壊れてないドアや全面塗装を要求されてるようなもの。
完全に拒否できる。
961名無し不動さん:04/02/26 19:16 ID:???
>960
読むに耐えないレベルだな、オマエの意見。
他人の車をぶつけておいて

「車のドアの使用価値とは、目隠し、防音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ・・・・・・だから、ドアの現在価値以上は俺は払わねぇぞ!!!」

保険屋に聞いてみろウスラ馬鹿。
まあガキじゃ聞ける相手も居ないだろうがw
962通行人:04/02/26 19:39 ID:???
ウスラ馬鹿は961
963名無し不動さん:04/02/26 19:46 ID:???
↑自演ご苦労、ウスラ馬鹿君
964名無し不動さん:04/02/26 19:52 ID:???
>>961・963
失礼ですが読むに耐えないレベルはあなたですね。
ご自慢の脳内法律を見るのもあきましたので、そろそろご退場下さい。
965名無し不動さん:04/02/26 23:02 ID:???
大家も大変だよな、別に不動産業だけじゃないけど
今までぼってたのが、ネットの登場によって消費者が真実を知れる様になり
色々やりにくくなってるよね

まぁ、頑張ってくださいと
966名無し不動さん:04/02/26 23:19 ID:???
言えてるな。楽して金儲けできると思ったら、消費者契約法なんか出てきて
受難だね。判例も大家に不利なのばかりだしね。リフォームを借主負担で出来ると
思ったのかね。常識的に考えただけでもおかしいと思うだろ。
まあ、調査不足と頭の悪さが原因だからしょうがない罠w
大家業はじめる前に各種法律など調べなかったのかね。ここら辺の詰めの甘さが
大家の破産につながるんだろうなw
実際、競売に掛けられてヒーヒー泣く大家もいるからな(激藁

脱サラして大家業に専念→思ったより経費が掛かり赤字→さらに不況が追い討ちを掛けて
家賃・礼金などを減額→銀行などへのローンが支払えず破産→抵当権実行されてあばーん(wwww
競売だから市場価値よりも低く落札されてふんだりけったりw
967名無し不動さん:04/02/26 23:57 ID:???
あっちこっちに居るな脳内判例君
968名無し不動さん:04/02/27 01:55 ID:???
>>961には、ウスラ馬鹿は反論できないようだな。
ウスラ馬鹿は話をスリ替えようと必死ww
969名無し不動さん:04/02/27 02:11 ID:???
>>968
960はお前の主張があまりにもDQNだから、答える気がしないだけだろ。
下の判例をよく読んで、脳内法律の浄化を行うことをお薦めします。無理だろうけどw
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/D21E39F355F0B8A149256C3900182827/?OpenDocument
970名無し不動さん:04/02/27 02:17 ID:???
しかし、まあ近年まれに見る低能とは961を言うのだろうなw
と言うより、ここの板の不動産屋・大家って稀に見る低能ばかりだけどな。
971名無し不動さん:04/02/27 02:18 ID:???
↑ウスラ馬鹿(妄想判例君)、自演中
972名無し不動さん:04/02/27 02:21 ID:???
ウスラ馬鹿と繰り返すしか脳みその無いチンパンジーさんよ


     判例に対するレスポンスしてくれよ。
話しはそれから。君の煽りはつまんないんだよね。もっと、知能使った
煽りキボンヌ。
973名無し不動さん:04/02/27 02:32 ID:???
>ウスラ馬鹿の出した判例

>被告が被告Aの職場に電話をかけたり,原告の転居先住所の住民票を
>取得したことが不法行為としての違法性を帯びるか。


やはり妄想判例君は知能が低いな。

地域内の大家の間でお前のようなDQNの情報を共有する事と
何の関係も無いだろ。

やはりウスラ馬鹿だ。
974名無し不動さん:04/02/27 02:35 ID:???
>972
妙な行間・・・脳みそのない・・・知能使った・・・
カッカして慌てて書き込んだのか知らんが、頭悪そうなレスですね〜
975名無し不動さん:04/02/27 02:40 ID:???
日本語読めない、法律知らない、そもそも知恵が遅れている
そんなハンディを背負って、ひたすら見当外れの判例を眺めて
妄想にふける彼に乾杯。
そんな彼に部屋を貸してしまった哀れな大家には合掌w
976名無し不動さん:04/02/27 03:40 ID:???
やっぱり判例に対する具体的反論はないか。
知能を使った煽りはチンパンジーには出来ないことが証明されたな。
まあ、チンパンジーじゃ可哀相なのでアウストラロピテクスには昇格しておいて
あげるね。おめでとう。

それから、973情報の共有ではなくて情報の取得でしょ。アウストラロピテクスに
は難しかったかな。960は損害賠償の範囲の話しをしているのに、何で情報の共有
とか出てくるの?訳分からん。理解できてないようだから言っておくけど、判例は
損害賠償の範囲の事例として紹介したものですよ。話の流れから判断できませんかね。
で、読んでみて借主はクロスを全面的に張り替えなければいけないとか判示されていました?
経年変化は全く考慮しないとなっていましたか?
残存価値についてはどうですか?
977名無し不動さん:04/02/27 03:59 ID:???
あれ減価償却じゃなかったの?w
978名無し不動さん:04/02/27 04:18 ID:???
>>977
↓読んでからレスしたの?君、今時珍しく義務教育受けてないでしょ。駄目だよ
今からでも遅くないから小学校からやり直した方がいいよ。

(1) 壁クロス張替費用
 原告が過失を認めている壁ボード穴の周辺については,少なくとも最小単
位の張替は必要であり,その費用は壁ボード穴の発生に起因するものである
から原告が負担すべきである。そしてその負担すべき範囲面積は約5平方メ
ートル分とするのが相当である。証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件壁ク
ロスは原告入居の直前に張り替えられたものと認められるので,原告の退去
時には2年余り経過していたことになる。そうすると,その残存価値は約6
0パーセントと評価するのが相当である。これを当てはめて原告の負担額を
計算すると,証拠により認められる1平方メートルあたり1700円のクロ
ス5平方メートル分8500円の60パーセントである5100円が原告が
負担すべき額となる(1700×5×60%=5100)。
979名無し不動さん:04/02/27 10:08 ID:???
これまた遅くまで乙。
偉そうな割に、おまえの煽りもつまらんな。ワンパターンで。
980名無し不動さん:04/02/27 10:09 ID:???
>953
さすがにそれは無理じゃないか?
賃貸募集広告にも、償却1ヶ月と書いてあるだろうし、
たっけん主任者もそう説明するから、
知らなかったでは済まないでしょ。
981名無し不動さん
ウスラ馬鹿君は8500円を5100円にするために、何日も仕事休んで
裁判するのか。。。時給低い人間って自由でいいな。