◆ 敷金で困っている人どうぞ〜その5[関東] ◆

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952名無し不動さん:03/01/17 15:14 ID:/22lzMEa

○月×日までに敷金全額返還せよ。期日までに払えなければ
遅延金利と取立費用を合わせて請求すると、内容証明を送る。
無視されたら、その後、一年に一度程度、定期的に督促状を出す。

 10年くらいして、十分に金利が付いた頃に、支払命令書か裁判。

ハイリスクハイリターンの投資にならないかな?
953kanekashi:03/01/17 15:15 ID:???
2.0〜15.0でお金貸します。限度500マンです。担保などは一切入りませんので安心下さい。闇金、裏金、などでもありませんちゃんとした信販会社です。審査は4日5日かかります。題名に金貸し屋でメール下さい。
954947:03/01/17 15:25 ID:itowAASi
>>948
何を持って普通と言うかが争点となりますが、一般には10人住んだら8人はこうなる
という状態を指します。例えば、喫煙そのものは用法違反でわ無いですが、
一日2箱をほぼ毎日室内で吸うとかになってくると普通とは言わなくなりますよね。
その結果ついたヤニなどはほぼ間違いなく入居者負担です。
1Rで毎日のように友達が数人来て、結果室内での本数が増えた場合も
裁判所では通常の域内とは認めないようです。
又、借主の義務として「頻繁に換気などをしてなるべくヤニをつけないように注意する」
これを実行して初めて権利を主張できます。これを「善良なる管理者の注意義務」、俗に善管注意義務と言います。

>>949
タバコの焦げは原則借主負担です。でわ、こげ後は数センチなのにどこまで負担するのかとなりますが、
私が担当した案件では該当室内の床全部となりました、理由は主に1、フローリング床はその構造上部分張替えが非常に困難であること
2、床を焦がすという行為は火災にも繋がる非常に借主の過失度・落ち度が高い行為であることです。金額は最低u1万円ぐらいじゃないでしょうか。

横レスで申し訳ないですが、無料相談もいいですが大切なのは現在の賃貸不動産事情に明るい弁護士さんに相談することです。
あまり明るくない弁護士さんだと、日本がまだ砂壁・ふすま・障子・畳があたりまえのころに作られた民法をとんとん
と説かれ実務(裁判等)に沿わない回答が帰ってきたりします^^;
955947:03/01/17 16:37 ID:itowAASi
>>950
文面を拝見する限りではどれも支払う必要はないと思いますが、クリーニング代くらいは
支払ってはいかがでしょう?
冷蔵庫裏の場合の電気焼けは全く払う必要がありません。
風呂釜については、「お風呂付き」で募集しているのであれば、日常の手入れは当然入居者の義務ですがそれを「お風呂として使用できる状態を維持する」
のは貸主の義務です。すなわち日常の手入れをきちんとしていれば多少の音がおかしい?などは負担しなくていいです。
956名無し不動さん:03/01/17 16:43 ID:???
>>954
何者ですか?不動産業?
957947:03/01/17 17:15 ID:???
>>956
そうです。
敷金精算の裁判関係の係りをやってます。

958山崎渉:03/01/17 23:04 ID:???
(^^;
959名無し不動さん:03/01/18 10:02 ID:fgnC1HxQ
退室の際に取られるクリーニング代が請求書に書かれているんですが(38000円)
これって私が支払うものなのですか?
タバコは少々吸いますがちゃんと換気していました。壁紙は中古で、大家との折半とのコトです
不動産屋に掛け合ったら「タバコ吸う方が異常」みたいなことをいわれました
この返答に対して私はどう切り返したら良いのでしょうか?
善管注意義務は怠っていないつもりです
敷金の戻りはたったの5000円です
960947:03/01/18 14:11 ID:???
>>959
前述してますが、タバコを吸う事が異常っていうことは絶対ないです。
クリーニングに関しては契約ではどうなっているんでしょうか?入居の時はクリーニングされていましたか?
入居する時は奇麗にしてあり、且つ、退去後にクリーニング代を支払う約束をしていたとの前提でレスしますね。
入居の時にはクリーニングをして返すと約束して、退去の時はそれはおかしいと唱える方が大勢いらっしゃいますが、
そっちのほうが明らかにおかしいです。原状回復と言う意味ではなく支払うべきだと考えます。

いろいろ議論がなされるとこだとは思いますが、裁判所での私の主張は次に書きますのでみなさんの
参考になればと思います。
961947:03/01/18 14:48 ID:???
クリーニングは入居時の約束を優先させるべきと主張する時。

1、基本的な人同士の約束であること
2、強制されたわけでなく納得の上で約束したという事実
3、貸主側にはそこまで奇麗にして貸さなくてはいけない義務はないこと
4、奇麗なものを借りたから奇麗にして返すという習慣があったからこそ、これまで安定して良質な賃貸住宅が
  なされてきたこと
5、消費者保護という観点からもなんら消費者が不利な点はないこと

大体こんな感じですね、わかりにくいかな^^;

今のTVなんかの敷金関係の放送に流されていくようだと、これから新築の賃貸住宅はなくなります。
何故なら、商売にならないから。。。
ボランティアで賃貸住宅建てる人がいれば別ですけどね(笑
裁判所もそのへんのことは大体よくわかってますよ。
しかしながら、このままトラブル(暴利は除いて)が増え続けるようだと消費者に不利な形態に以降
していくものと思われます。事実そういう流れ・議論もなされてます。
どこかに書いてあったと思いますが、敷金0礼金4とかわかりやすい例です。
又、現在活発なのはいわゆる借家契約ではなく、使用契約にしてしまおうという考え方です。
借家契約じゃないから当然借家法の適用はなしと・・・
無法地帯(言い過ぎか^^;)になってしまう〜
  

962名無し不動さん:03/01/19 21:57 ID:???
>950
少額訴訟やるべきです。相手は、大家で100%勝てます。裁判官次第ですが、
でも請求の何割かは認めないいけないでしょう。基本的に請求の2割が賃借人
8割が大家が相場みたいです。但し故意のケースは除く。といっても裁判官も
どれが故意か否かなんて判断できません。
だから、提訴するなら、いろいろ勉強しあらゆる証拠を提出するようにしま
しょう。私は、2割負担で和解(少額訴訟)すますた。
その昔4ヶ月ミニミニの物件住んでましたが、敷金2ヶ月(15万位)の請求きて
突っぱねたら、じゃいくらならいいのかと聞かれて1万円(クリーニング代)
ならOKよで、円満解決でしたよ。
馬鹿な大家には訴訟をおこして法律を教えてあげましょう。
963名無し不動さん:03/01/19 22:15 ID:???
>961
そんなこといってるからいつまでたっても日本の裁判制度がよくならない。

賃借人はクリーニングのプロではない。賃貸人のクリーニングというのは
業者を投入して、いわば原状回復に近い形、つまり次の賃借人を入れるための
クリーニング。退去時に掃除さえもせずに出て行く人は論外。掃除≠クリーニ
ング。

賃借人及び判例に照らし合わせても、原状回復費用(経年変化除く)は家賃に
含まれると解釈するのが妥当。人同士の約束が対等ならいいけど、不動産契約は
どう考えても、賃借人有利。事前の契約書の提示なし。その場での複雑な内容説明
+押印。契約は納得ではない、仕方ないから契約している。
消費者が不利じゃないとかかれるが、いまどきのリフォーム価格が、10年以上前
より高いのは、ぼったきりと同じ、業者は、知恵がついて、敷金の範囲内ならおか
しなこと(裁判)しないという考えがあるから。このよぷな見積もりを平気で作り
ます。
964950:03/01/19 22:30 ID:BEPiwU5C
色々ご意見有難うございました。ガンガン大家に言ったら敷金全額戻ってきました。少額訴訟を持ち出したら泣く泣く払ってくれました。皆さん泣き寝入りはしないようにしましょうね、それと 退居の際は証拠を残して置いてください
965950:03/01/19 22:31 ID:FbBB0nEN
色々ご意見有難うございました。ガンガン大家に言ったら敷金全額戻ってきました。少額訴訟を持ち出したら泣く泣く払ってくれました。皆さん泣き寝入りはしないようにしましょうね、それと 退居の際は証拠を残して置いてください
966名無し不動さん:03/01/20 12:53 ID:QOclmMlA

そもそもクリーニング代を請求するようになったのはいつ頃から?
クリーニング業者というのがそれほど認知されてなかった時代には、
クリーニング代の請求なんてなかったよねぇ。退去時に、綺麗に
清掃して、はい、さようならだったのに、、、、、

クリーニング業者が、シェア拡大、売上アップのために、
管理会社(不動産会社)と結託して、賃貸人や賃借人を
食い物にしようとしてるとしか思えない。

まぁ、昨今の、異常な潔癖症ブームもあるんだろうが、、、、
967961:03/01/20 12:59 ID:6GfQrFWD
>>963
次の入居者を決めやすくするためのクリーングに間違いはないと思います。明らかに商売上の話ですね。
しかしながら、残念な事に掃除さえもしていかない方のほうが明らかに多いのが原状であり、又、昨今のメディアでは
それを助長するかのような内容(なんでも家主負担)になってます。家主は雨漏りしないとか、建物が壊れないとか、とても人が住める
ものでは無いと言う程汚れていない限り修復の義務はないわけですからどこと契約したくても
どこもきたない(前入居者が退去したまんまの状態)ということになります。そういう流れになっていってる
ということです。あくまで古い民法の中でだけ話をすれば話しですが。
原状回復費用が家賃に含まれるのも間違いではないです。
ただ、裁判では家賃が相場並み以下であれば大体含まれないと解されます。もちろんそういう主張をこちらがするわけですけど^^;
現実に、家賃精算方式をとっている公庫融資物件(まだ少数ですが)などは家賃が高いですし、一般金融機関融資の賃貸住宅の事業試算の経費に入退去時の修復代は
全国どこをみても算入されていません。家賃に含まれていないことが前提での現在の家賃相場というわけです。
民法より上位の商慣習法に照らして裁判官と話をするわけです。

968961:03/01/20 13:21 ID:6GfQrFWD
契約については、通常、申し込み→契約 という手順を踏みますよね。
申し込み段階の重要事項説明で一回、契約書の文面で一回、最低でも計二回は精算方法を知る機会があるのが一般的です。
契約書の中身はというと、ご存知でしょうが、精算方法などのほかはあってもなくてもいいようなごく一般常識的な内容になってますね。
ましてや、賃貸借の契約書は保険の約款などと比べると非常に薄く読むのが困難なほどの量では決してありません。
すなわち、裁判では「読んでない」や「知らなかった」等は通りません。
代金については、高すぎる業者が多いのも事実ですね。この辺は私も憂いています。
代金は別にしてクリーニング代くらいは支払ってもいいんじゃないかという意味でした^^;
969名無し不動さん:03/01/20 13:43 ID:6GfQrFWD
>>966
これはもう慣習としかいいようがないですね〜
近年増加の一途をたどる「消毒」。これなんかもうひどいもんです^^;
断ることはできますが、嫌なら契約はしないですからねー。。。
まぁ、こうやって自分で汚したものは自分でなおすってやり方・考え方できていたものが
徐々に余計なお金を使わせる方向になってきてるんですね。
日本全国○○パレスみたいになったらどうしよ・・・私も困ります^^;
でも、今は家賃転化してますけど、○○パレスがちょっと前までやってた入会金・年会費ってシステムを
考えた人はすごいですね。奇麗に借家法の網の外です(笑
970名無し不動さん:03/01/20 15:34 ID:BCcOJ4Sm
敷金のことど弁護士に依頼すると相場いくらですか?
971名無し不動さん:03/01/20 18:20 ID:6GfQrFWD
>>970
数十万の裁判費用+成功報酬(大体数万円)ですね。
これは真剣に取り扱ってくれた場合ですけどね。
一般に旧知の弁護士さんか顧問弁護士、又は、よっぽどヒマな弁護士さんじゃないかぎり真剣には扱ってくれませんよ^^;
敷金返還請求、債務整理などは弁護士さんが嫌う案件の最たるものですね。
理由は、多忙な中に手間がかかって且つ身入りが少ないからです。
972名無し不動さん:03/01/20 18:24 ID:6GfQrFWD
訂正。。。
数十万円の着手金や書類作成料ですm(__)m
ちなみにこれは弁護士費用ですので100%の勝訴であっても自己負担です。
973名無し不動さん:03/01/21 00:39 ID:IRvQvws1
最近気づいたけど、クリーニング代のことは契約書に書いてあった。だからこれ
を払うのは仕方がないんだろうが、どうせプロがやるんだからと退出時に掃除
する気は無くなった。
学生時代のほうが良かったな。学生相手のアパートだと、ちゃんと掃除すれば敷
金を返してくれた。友人同士で引越しや掃除を手伝いあったもんだった。あの頃
が懐かしい。
974名無し不動さん:03/01/21 00:41 ID:???
電車内の小スペース広告とかで債務整理やる弁護士増えてきたから
敷金返還訴訟でもそろそろ出てくるんじゃないの、小銭稼ぎの弁護士
先生が!儲からないだろうけどね。
975名無し不動さん:03/01/21 00:58 ID:4oqL4qZ1
教えてください。お願いします。
クッションフロアの床の上に、ヤフーのモデムをじかに置いていたのですが、
つけっ放しのため焦がして?しまいました・・・。
直径8ミリぐらいの跡を9個もつけてしまいました。
敷金が戻ってこないのは、もうわかっているのですがいくらぐらいかかるのでしょうか・・・?
あと少しで出るので、すごくビクビクしています・・。
部屋は8畳です。
976名無し不動さん:03/01/21 02:00 ID:+UHNDGUY
ぼったくり不動産屋はヤミ金と同じく一掃されるべきだね
漏れが弁護士なら専門で引き受けたいよ
977名無し不動さん:03/01/21 11:56 ID:S7PwuLW+

退去時の義務として、専門業者によるクリーニングが必要なのは
いいとして(そこはとりあえず譲る)、それならば、引越しが
終わった後、引渡し前に、借家人が自分で業者を選んで、大家
立会いの元で、クリーニングを行うようにする。それが、出来ない
場合は、退去後に管理会社や大家に任せる、という風にできないのかねぇ?

退去後に、借家人の預かり知らないところで、管理会社と大家が
勝手に決めたクリーニング屋に、言いなりの金額を敷金から
引かれるというが、軋轢を生む一つの原因だと思うが。
本当にクリーニングしてるのか、どの程度のクリーニングを
してるのか?値段は妥当なのか?などなど、不信感は募るばかり
978名無し不動さん:03/01/21 16:31 ID:+UHNDGUY
あいつらクリーニング屋と癒着してるからな
しかもびっくりするほどいいかげんな掃除してやがるよ
俺のとこなんか便器も汚かったしウンコみたいな黄ばみが浮きまくってて腹たった
979名無し不動さん:03/01/22 11:45 ID:1t2g5le2

礼金とは、新しい入居者が気持ちよく入居できるように、
部屋を修繕したり、設備を取り替えたりと、大家が礼を
尽くして、新しい入居者を迎えるための資金の一部に使う。
あるいは、そのような大家のもてなしに対してのお礼という
意味合でやり取りされるもの。

更新料とは、契約更新を機に、定期的なメインテナンス費用、
老朽化した部分の修繕や設備の更新などの費用の一部にあてる
ためのもの。

というのが、もともとの礼金や更新料の意味だっと教わりました。
それが、いつのまにか、金銭を大家に払って、その対価を借家人が
受け取れないという、大家の「やらずぼったくり」という悪習に
なってしまった。

礼金のない公団住宅が、退去時にクリーニング代などを請求するのは、
納得できる。

礼金や更新料をしっかりとっておいて、さらにクリーニング代や
畳換え費用を、契約書に盛りこもうとするガメツサには呆れます。
礼金や更新料を請求されたら、ちゃんとその対価を求めるように
したいものです。習慣だからうんたらかんたらと丸め込まれそうに
なったら、上記の、礼金や更新料の本来の意味を教え諭して、
不動産屋や大家を教育していくしかないですね。


980名無し不動さん:03/01/22 12:48 ID:1t2g5le2

契約時にクリーニング代等を借家人が払うと認めて契約していた場合でも、
賃借人が、ガイドラインの存在や、過去の判例や和解例を知らない状態、
有体に言えば、賃借人の無知に付け込んで契約させた場合は、
その契約は、無効では?

981名無し不動さん:03/01/22 18:58 ID:tF7v3HKv
>>975
クッションフロアの張替えは大体u3000円ぐらいからです。一個ならまだ負担割合の話ができたと思われますが、9個はきびしいですね^^;
8畳だと3000円として45000円(余り分含む)になりますね。

>>977
本当ですねー、退去者にも業者の選択権は与えるべきですね。

>>979
そういった判例があったような記憶もありますが現在では礼金・更新手数料の意味を答えられる裁判官や弁護士は皆無に等しいと思います。
そういう考え方が根付かなかったは恐らく建物本体のメンテや設備修繕等は貸主側の義務だからでしょうね。
私個人としては、貸主側は補修費などをぼったくらない、「貸主側は敷引きや礼金・更新手数料など家賃以外の収入を得ない」「借主側は新品で入居したなら新品で返す」もちろん付帯設備などの元々の貸主負担分は除いてですが。
これが一番日本の賃貸市場の安定と良質な賃貸住宅の供給に繋がると思います。

>>980
上にもありますがガイドラインはあくまでも契約時に参考にするものです。
又、清掃という観念においては原則として入居者側に義務があります。
家主側が負ける判例がクローズアップされるので目立ちますが、最近ではほとんど家主側勝訴ですよ。
勝訴といってもいろいろありますけどね^^;
982981:03/01/22 19:11 ID:tF7v3HKv
うーん、上の私のレスの980さんあてのやつは一列目が論点はずしてますね^^;
すみませんm(__)m
983名無し不動さん:03/01/22 21:23 ID:12u8lv3K
>>981さん、ありがとうございました。
45000円ですか・・・。高いですね・・・(´Д⊂
重ね重ねすみませんが、どうにか消せないですかね・・・・?
984名無し不動さん:03/01/23 00:36 ID:???
>983
消せるかどうか判りませんが、ホームセンターでそういう染み落としとかクロス傷
補修材とか、フローリング補修材とかの類うってますよ。クッションフロアの小さい
傷なら補修材埋め込んでわからなくすることは可能では。実際退去時にやったら
不動産屋きづかなかった。
985891:03/01/23 01:13 ID:zpHAIxg9
>>984
結局いたちごっこになるんですよね。
卵が先か鶏が先かって議論は後回しにするとして、、、
なんとか誤魔化そうとする借主に、そういった風潮に流され法外にぼりまくる業者。
こういう場面では、
借主「こうなっちゃいましたけど修理はしてみました」
貸主「これなら目立たないしOKですよ」
こうでありたいものです。
私共はこういう関係にありたいと日々頑張っています。
そういう業者もあるということを知って欲しかっただけです。スミマセン



986名無し不動さん:03/01/23 05:33 ID:K7Jxe2Vw
勝った!勝ちましたよう!!
敷金14万円なんですが家主は修繕費用と称して12万円強を徴収。
最初は内容証明郵便で全額返還要求したんですが、
2万円しか増額されておらず意を決して小額訴訟しました。
裁判が始まるとイキナリ裁判官が13万円を返すよう和解を勧めてきて、
家主以上に私がビックリしました。裁判官は敷金の趣旨、過去の判例を
つらつらと並べ立てて大家に「あなたの負けだよ」と暗に諭しているようで
横で聞いてた私はゾクゾクしました。私は黙って裁判官と家主のやり取りを眺めてるだけでした!
家主は凄く深刻そうな顔してて、返事も殆ど聞き取れないくらいの小さい声になったので
もう十分に目的は果たせたと思って、13万円返還の和解に応じました。
あのイジワル家主が裁判官の前で顔面蒼白になってる姿は本当にぐっと来るというか
やったあ!という感じでした。
貴重なアドバイスをしてくれたスレの人には感謝してます。
それと自分に非が無いと自覚してる人で、無料相談などでも明らかに家主側に非があると言われた人は
えい!っと内容証明や小額訴訟されてはいかがでしょうか。
貴重な経験になると思いますよ。
987名無し不動さん:03/01/23 08:23 ID:0+oTH+Ir
>>986
あなたの場合、賃貸借契約書には敷金精算の旨どういう風に書かれていましたか?
あなた(借主)の全面勝訴ってことはよっぽど契約書がいい加減だったと思われ。
988名無し不動さん:03/01/23 16:38 ID:zpHAIxg9
そうですね、もしくは家主が無知すぎるとか^^;
まぁ、でも普通は家主が裁判官と話して家主側勝訴となるのは稀でしょうけど。。
家主自身が知識をもっているのが一番ですが、しっかりした不動産屋なり、代理の人(弁護士はイマイチ、、、)なりが
いれば、そんな事になるはずないですね。
これから訴訟を起こそうと考える方に一つだけ注意を促しておきます。
やり手の不動産屋なりが家主についていて「とにかく返せ!敷金は返すものだろが!」
みたいな感じで行くとほぼ間違いなく最初の請求額より増額になった金額で負けます。
私はそうしてます。
989名無し不動さん:03/01/23 16:55 ID:rOgtM0ja
現状回復=入居した時の状態に戻す
と不動産屋が言い張ってるよ。
大家と客の間に入って大変だね
こんなあほな仕事はイヤダだ。
990名無し不動さん:03/01/23 17:19 ID:zpHAIxg9
>>989
それは私と、987さんにおっしゃってるんでしょうか?もしそうならレスしときます。

>現状回復=入居した時の状態に戻す
こんな風に思ってる不動産屋なんか今どきいませんよ?いやまだいるかも^^;
それに、そんな主張じゃ100%勝てないし(笑
991名無し不動さん:03/01/23 18:18 ID:rOgtM0ja
>>990
989です
そういう訳じゃないよ。
純粋にくだらん仕事してるなと思っただけ・・・
猿芝居がいつまで続くか、もうちょっと交渉を楽しみます。
992名無し不動さん:03/01/23 18:47 ID:???
判定質問。
フローリングで、オフィス用のローラーがついたイスを4年つかってました。
定位置の床のフローリングがササクレのようにバリと数箇所
めくれてしまっています。これは自然損耗あつかい?にならないかな?
何円くらいとられそう?
993990:03/01/23 19:11 ID:zpHAIxg9
>989
そうでしたか^^; 自分は昼夜敷金精算のトラブル処理をしてますが、「くだらん」と思うことしばしばあります(笑

>>992
あなたがまともな思考力をもった人だと裁判所が判断すれば確実にアウトです。
金額はu10,000円くらいからで、(仮に裁判で)私が処理するときは該当部屋一面張替えで裁判官を納得させることができます。
992さんに一つ質問ですが、どうしてそれが自然損耗扱いになるかも(?)と考えるのでしょう?
994名無し不動さん:03/01/23 19:46 ID:???
万が一ですよ。ためしに聞いてみただけ。
ところで、
フローリング一部のササクレ → 前面とりかえ
ってそんなのアリなの? それこそぼったくりじゃ。
995名無し不動さん:03/01/23 20:06 ID:???
つーか調べたらローラーつきチェア「キャスターコロコロによるフローリングのキズ」
は完全に100%借主側みたいですね。

1u単位くぎりでやってくみたいですね。
1u以内だから。まあ3、4万くらいか、
でもそれ以上のそれこそ全面とりかえ!となれば、はぁ???なわけだが。
996名無し不動さん:03/01/23 20:20 ID:zpHAIxg9
もちろん程度によりますけどね^^;
フローリングは構造上部分取り替えが実質不能だからです。
自分がしたことは自分で責任を取る。これが社会通念です。
その上で、仮に貴方が見ず知らずの他人に車を貸したとします。シートにコーヒーのシミがついて返ってきました。
某局の行列のできる相談所風に言うとポイントはこうです。
1・運転中に紙コップに入ったコーヒーを誤ってこぼしてしまった
2・こぼれるかもしれないと思っていた
3・こぼれてしまったが、かまわずそのまま飲みつづけ更にこぼしてしまった
4・シミは部分シミ抜きなのでとれるわけもなく、また一部張替えは技術的に無理
どうでしょう?貴方ならシート地全部張り替えと主張したくなりませんか?
997名無し不動さん:03/01/23 20:25 ID:???
次スレたのむーーーー苦しいー

フローリングの構造ってどうなってんだろう。
それによりけりかな。ブロックみたいに組み立て式っぽく見えるけど、
これってボンっとかたまりでできてるのかな。
998名無し不動さん:03/01/23 20:37 ID:zpHAIxg9
構造をここで説明するのは難しいですね^^;
凹凸になっていてデコボコの部分を釘とボンドで止めてあります。
大体30cmづつぐらいですかね。部分張替えの場合、他のところは又使用するわけですが、それが無理なのです。
無理矢理施工したとして、仕上げはボロボロの上、代金は全面張替えの倍くらいはかかります。
慎重に慎重に剥いでいかなくてはいけないので剥ぎ手間がめちゃめちゃかかります^^;

ところで、次スレは立てたことないのでどなたかお願いします〜
へっぽこでスミマセン。。。
999名無し不動さん:03/01/23 20:39 ID:???
>>996裁判では全面張替えは認められないと思います。
1000名無し不動さん:03/01/23 20:42 ID:???
>>992 あー。コレはダメですね。原状回復義務ありでしょう。
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