>>768 >>773-776 不法就労の温床にメス 日本語学校「外国人ニセ学生」多数在籍
警視庁など 120校行、政指導へ
留学生や就学生として来日しながら、ホステスなど資格外活動(不法就労)を行う外国人が後を絶たないことから、警視庁
組織犯罪対策部と東京入国管理局は、こうした“ニセ学生”が多数在籍していた日本語学校などを中心に都内の約百二十校
に対して行政指導に乗り出すことを決めた。不法就労をめぐる捜査当局の学校側への指導は初めて。警視庁などは「学校側
が不法就労を黙認するのはそれを助長することと変わらない」として今月末にも校長を集め、「警告」を含めた厳しい姿勢で臨
む。
≪仕事紹介も≫
警視庁と東京入管は四月下旬から、日本最大の歓楽街・歌舞伎町を中心に「過去最大規模」の不法滞在・就労外国人の
一斉取り締まりを続けており、これまでにホステスなどをしていた外国人二百人以上を摘発した。
このうち歌舞伎町で四月に行った取り締まりでは、風俗店で働く外国人の約三割が不法就労で、うち留学生と就学生が半
数以上を占めた。
外国人留学生をめぐっては平成十三年、酒田短大(山形県)で中国人留学生が、就労のため大量に首都圏に移住していた
ことが発覚。今年一月には、元留学生が在学中に「地下銀行」を営業していたとして警視庁に摘発され、同大は閉鎖状態。今
年三月には札幌大(札幌市)の複数の中国人留学生が風俗店で不法に働いていたとされる問題が明らかになっている。
「学校側が学生に仕事を紹介する事例まであるようだ」と組対部幹部はあきれ顔で話す。
>>768 >>773-776 ≪中国人多数≫
外国人登録からみた留学生の数は、平成十四年末時点で過去最多の十一万四百十五人に上る。うち67%は中国人。
中国人の不法滞在者は就学・留学ビザで入国後、不法滞在する場合が四割を占めている。
「観光」「商用」といった短期滞在資格で入国後、不法滞在するケースが九割前後に上る韓国やフィリピン、タイ人らと異なる
のは、中国人の場合、共産圏のために短期ビザが出にくいことにある。
しかし、「中国側との軋轢(あつれき)をさけるために外務省が国の『留学生受け入れ十万人計画』を“口実”に、日本語学校
などへの就学ビザか大学などへの留学ビザを(短期ビザの)かわりに出してきた歴史がある」(警視庁幹部)といわれる。
これに対して、外務省の山本広行外国人課長は「就学・留学ビザの申請には、入管発行の在留資格認定証明書が必要な
上、申請を受ける際に日本語能力を面接調査するなど、何重にもふるいにかけている」と話す。
だが、「外務省は中国政府の顔色しか見ていない。チャイナスクールの弊害が、日本の治安にまで及んでいる」と捜査関係
者は批判する。
>>768 >>773-776 ≪予備軍阻止≫
十四年中に警視庁が摘発した来日外国人の刑法犯は二千二十七人で、このうち中国人が62%を占める。
組対部によると、十二年の入管難民法改正で「不法在留罪」が新設された結果、学生として来日後に日本で働き続けたい
ため不法滞在者となる外国人を、犯罪組織が“不法滞在をばらす”と脅して組織に引き込むケースも増えているという。
このため警視庁組対一課と東京入管は、過去に摘発したニセ学生の在籍校を分析し、摘発者が五−十人程度以上在籍し
ていた学校を中心に外国人学生が百七十人を超える大学や短大、日本語学校やビジネススクールなどについては校長を集
め、不法就労の実態や犯罪とのかかわりなどについて説明し、不法就労者を出さないよう厳しく指導することになった。
不法就労に走る学生の一部が「犯罪予備軍」となっている現状に歯止めをかけるのが狙いだ。
◇
資格外活動 「就学」「留学」資格で在留する来日外国人は入管難民法上、学業を阻害しない範囲でアルバイトが認められ
ているが、入国管理局の「資格外活動」許可が必要。風俗関係業種での就労は認められていない。違反者は刑事罰の対象
となり、1年以下の懲役、禁固、20万円以下の罰金に問われる。学業より就労が主になっていたような場合は3年以下の懲
役、禁固、30万円以下の罰金に加えて、退去強制(強制送還)の対象となる。
ソース
http://www.sankei.co.jp/news/030610/morning/10na1001.htm