賃貸住宅賃貸借契約書

このエントリーをはてなブックマークに追加
1借主
1.賃貸借契約が終了した場合、賃貸期間の長短を問わず、
通常の使用方法による汚れ(いわゆる自然損耗)のみの場合であっても、
後記復元基準の内装・設備個所に関しては、原則としてお借りになった
最初の状態に現状回復していただきます。なお、これらは一部が汚れた
場合にも全体を替えていただきます。
2.略
3.前項の場合は、敷金は現状回復費用を差し引き計算した上で、返還します。
(部屋の汚れぐあいにより多少遅れることもあります)。
但し、敷金を現状回復費用と差し引き計算すると、お返しできるケースは少ないこと、
現状回復費用の方が多額となり、さらに請求させていただく場合も
あることをご了承ください。

敷引例:畳・壁・天井クロス・床・カーペット・クッションフロアの日焼け・キズ・シミ
その他・・・・・

今契約書を見たらこんなことが書いてありました。
ちょっと厳しくないでしょうか?
2名無し不動さん:02/01/15 13:36 ID:???
おかしい。そんなに書き込みあるの見たことない。

住むのやめたほうがいいよ。
3名無し不動さん:02/01/15 13:41 ID:???
住んでるヤツが改装するのは当たり前じゃ!ヴォケ!
4名無し不動さん:02/01/15 14:10 ID:???
そーゆー賃貸屋で契約するからです。
もう契約しちゃったの?
5借主:02/01/15 14:16 ID:OsMuxJjj
まだです。申込金8万円払いましたが、契約書はハンコまだ押してません。
6名無し不動さん:02/01/15 14:23 ID:???
>>1
ふつうです。もともと、書かなくてよいことを、ガイドライン
というアカどもの絡んだ政策のために明言する必要が出てきました。
7名無し不動さん:02/01/15 14:24 ID:TCC2Qn45
>>6
自然消耗まで復元する義務は法的にはないでしょう?
8しょが:02/01/15 14:29 ID:???
>>5さん 重説は受けてサインした?
9借主:02/01/15 14:31 ID:OsMuxJjj
すいません。補足です。
正確には賃貸住宅賃貸借契約書の中に特約条項として記載されており、
それの承諾書(実印&保証人2名)と復元の際の価格表が添付されていました。

敷金30万円+礼金15万円 家賃8万円/月 の借家です。
10名無し不動さん:02/01/15 14:32 ID:???
>>7
当事者がそういう義務を予定して契約しているなら
法的義務はあります。
予定しているか定かでない場合の定めが、家主に対して
非常に過酷になった為、1のような契約書が増えてます。
11借主:02/01/15 14:34 ID:OsMuxJjj
>>8
重説は受けてハンコ押しましたが、
そんな特約事項があるという話は聞いていませんでしたし、説明の時に契約書は開いてません。
12名無し不動さん:02/01/15 14:34 ID:TCC2Qn45
>>10
でも、新築から10年住んだ物件を新築同様にするなんて無理じゃん。
何百万何千万とかかっちゃう。
13名無し不動さん:02/01/15 14:35 ID:PZo4sOAb
消費者契約法第十条により>>1のような契約は無効と主張できます。

消費者契約法

第十条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に
比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約
の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者
の利益を一方的に害するものは、無効とする。
14借主:02/01/15 14:37 ID:OsMuxJjj
追伸
重説を説明を聞いたのは、成立伝票(重説)に書かれている「取引主任者」とは違い人です。
15名無し不動さん:02/01/15 14:37 ID:TCC2Qn45
笑福亭仁鶴師匠にまーるく収めてもらったら?
NHKに投書
16名無し不動さん:02/01/15 14:41 ID:???
>>12
壁紙とか最低限のリフォームが必要ということでしょう。
17借主:02/01/15 14:42 ID:OsMuxJjj
できればその家に住みたいのですが、
退去のとき問題がおこるのもイヤだし、
一般通念上、どうなんでしょうか?。
18名無し不動さん:02/01/15 14:43 ID:TCC2Qn45
>>16
壁紙とかも、ポスターを貼って変色したとか、何かが当たって破いた
とかでない場合は、借家人が補修義務を負う必要はないよ。
と「生活笑百科」で言っていました。
19借主:02/01/15 14:49 ID:OsMuxJjj
追記:
契約書の別の場所に
「家賃には、自然損耗による現状回復費用は含まれないものとし、
退去時には敷金より自然損耗による現状回復費用を差し引きするものとする」
とあり、1の承諾書がありました。
20名無し不動さん:02/01/15 14:52 ID:PZo4sOAb
>>17
賃貸契約も消費者契約法が適用され、「自然損耗も借主負担」と契約しても
消費者契約法10条により無効と主張できる。
このことを貸主に言って契約書を変更するよう頼む。
埒があかないようなら、ここに相談
借家に係る相談・情報提供窓口
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/teishaku/Page.htm
21名無し不動さん:02/01/15 14:53 ID:TCC2Qn45
>>19
法的には無効な条文である可能性は高そうだが、
有効だった場合、1はほとんど無限(新築するコストと同様)の
補修義務を負うことになるな。
22名無し不動さん:02/01/15 15:07 ID:???
>>18
それは無理。特約が優先する。
都合のいい情報ばかり見ていても仕方ないよ。
契約ってのは相互の合意。だまし討ちみたいにガイドライン
振りかざすにも限界があるわけ。
23名無し不動さん:02/01/15 15:11 ID:TCC2Qn45
>>22
消費者契約法

第十条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に
比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約
の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者
の利益を一方的に害するものは、無効とする。

この解釈は?
24名無し不動さん:02/01/15 15:15 ID:???
>>23
消費者の利益を害する限度で無効にするんじゃないの?

そうでない濫用的な主張が通るわけないよ。
25名無し不動さん:02/01/15 15:17 ID:TCC2Qn45
>>24
新築して戻せってこと?
26名無し不動さん:02/01/15 15:25 ID:???
>>23
消費者契約法の10条によらなくても
従来の民法、借地借家法の解釈があるのでそれを優先する。
と、実務本位シリーズには書いてあるけど。
27名無し不動さん:02/01/15 15:28 ID:TCC2Qn45
>>26
経年変化や自然消耗の補修義務を借家人が負うことはないってこと?
28名無し不動さん:02/01/15 15:31 ID:???
>>25
敷金や敷金と同額に至らないくらいの追加金程度で、
実際に汚れた所(と、ツギハギが出ないようにするべき所)を
取り替えてリフォームしろってこと。

構造材の経年劣化とかを交換しろと言ったら、さすがに
強行法規の出番でしょう。
29名無し不動さん:02/01/15 15:34 ID:TCC2Qn45
>>28
汚れた原因が借家人の行為ではない、例えば日焼けとか
経年による色褪せとかでも借家人の責任でリフォームするの?
30借主:02/01/15 15:46 ID:OsMuxJjj
>>28
「但し、敷金を現状回復費用と差し引き計算すると、お返しできるケースは少ないこと、
現状回復費用の方が多額となり、さらに請求させていただく場合も
あることをご了承ください。」
この文章がひっかかります。

>>29
そういう特約条項が契約書に記載されていたから、悩んでいるんです。

今住宅供給公社とかいうとこに電話して相談したら、
「その条項を削除してもらってから契約しろ」
とのことでした。

重説のときに、こんな大事な説明をしてくれなかった不動産屋に
だんだん、腹がたってきました。
31名無し不動さん:02/01/15 15:49 ID:TCC2Qn45
>>30
不動産屋に実名2chにカキコするぞ! ゴルァ!!
って言ってみたら。
32名無し不動さん:02/01/15 16:00 ID:PZo4sOAb
特約と消費者契約法
顧問弁護士 田中 伸
消費者契約法が本年4月1日から施行されました。消費者契約法は、消費者と
事業者との契約について、消費者に対し、無効または取り消しの主張できる
場合を拡大して認めています。従前の原状回復特約が、消費者契約法十条に
違反し、無効とされる裁判例が出されるのではないかと予想されています。
未だ裁判例は出ていませんが、今後争いになることはほぼ確実です。つまり、
従前は、自然損耗・経年変化・通常使用を超える回復についても、特約で借
主に原状回復義務を認め、敷金から差し引いて請求していましたが、消費者
契約法のもとではこの扱いが認められなくなる可能性が大となっています。
これらの回復については、民法上貸主の修繕義務が定められていることから、
「これらの回復を借主の負担とすることは、消費者契約法十条により無効で
あり、貸主は、たとえ契約書に、自然損耗・通常使用などの原状回復の特約
を契約上定めても、借主の故意・過失による損傷部分の原状回復しか原状回
復金を請求できない」と消費者側からは主張されています。今後貸主は、そ
の対策をしておく必要があります。
33借主:02/01/15 16:53 ID:OsMuxJjj
>>32
ありがとうございます。

>> ALL
感謝、感謝だ、ゴルァ!!
34名無し不動さん:02/01/15 16:55 ID:TCC2Qn45
>>33
交渉は強気でな!
35しょが:02/01/15 17:21 ID:???
特別法優先の原理ってあるけどこの場合は
借家法よりも消費者契約法が優先するのかな?

>>借主さんへ 主任者が説明していないのは問題外ですね。
説明していないのと同じなので手付の返還義務がありますね。
業者が一般仲介業者ならたぶんその会社が作成した契約書なので
条項を消せって強く言っても入居後は付き合いがないわけですので
問題はないですよ。
管理会社(代理や専任)だと強くは言わないほうがよいかも・・。
36借主:02/01/15 19:34 ID:OsMuxJjj
>>35
>> 管理会社(代理や専任)だと強くは言わないほうがよいかも・・。
その不動産屋が家賃の回収も兼ねます。
担当者に電話したら「今晩家主と話してみます」とのこと。
37sage
結果報告
結局、不動産屋から
手付金を返しますので、契約を解除してください。
と言ってきました。

別の物件、探してみます。ありがとうございました。