■児童ポルノ法改悪阻止限界点まであと……日■

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536炉八的暁
上記のことについて、大変丁寧な返答をいただきました。
マナー違反のような気もしますが、要約の難しい文章形態であること、誰もが
公然と見られる場所で発言していただけたことを考え、以下に全文を引用します。

◆◆◆

高校時代の弓道部のメンバーと「呑み会」をやっていて、さっき帰ってきたところ
です。
明日にしようかなとチラと思ったのですが、「今日出来ることは今日やる」主義
なので、お答えしますね。まず、八的暁さんのお考えは、まさに正論であると思
います。私は全面的に支持します。

児童買春・ポルノ禁止法は、当初、自社さの女性議員が法案をつくり国会に提出
しました。で、私は趣旨には賛同するが、この法案には賛成できない」と主張
しつづけました。その結果、超党派の議員で、新たな法案づくりをしたわけです。

私が反対した理由のひとつが、自社さ原案では「絵」も児童ポルノにあたると
して処罰の対象としていたことです。あれもこれもと盛り込んだのはいいので
すが、保護法益をどう考えるかという視点が欠落していました。そこで、まず
「児童の権利」を打ち出したわけです。そのうえで、それを守るために障害と
なる範囲で社会的法益の要素もいれることになりました。あくまで、実在する
児童の権利から出発しているため、これと関係しない「絵」や「まんが」は除
外することにしました。それは刑法のわいせつ物にあたるかどうかで判断すれ
ばよいと考えました。
537炉八的暁:01/09/21 11:22 ID:1dJ3c9Qw
お尋ねの点ですが、この法の趣旨を貫くなら、児童の実在を要件としない「絵」
や「まんが」は将来の改正でも入ってこないと思うのです。私は「絵」や「ま
んが」を含めることには反対です。ただ、問題は、議員立法の場合、世論に迎
合しやすいという弱点があります。それと、人権を口にする議員でも「重く刑
罰を科せば、人はやらなくなる」という発想を持つ人がかなりいるのです。
こういう考え方は、 力ずくであるいは刑罰の威嚇で言うことをきかせようと
するもので、私は好きではありません。刑罰というのは人権の制限ですから、
刑に値するだけの違法性が説明されなくてはなりません。改正時に、刑罰理論
を理解した議員がいれば、ご心配のようなことにはならないと思います。
ただ、そういう人が改正作業に加わるかどうかですね。

私は、児童ポルノの単純所持にも一貫して反対してきました。というのは、
自社さ原案では単純所持を禁止するが刑罰は規定していなかったのです。
刑罰法令の中で、刑罰がないのなら規定すべきではありません。
国際会議では児童の「商業的搾取」が特に問題になったのであり、まずそ
れを規制することが法案をつくる課題でした。
538炉八的暁:01/09/21 11:24 ID:1dJ3c9Qw
私は、「単純所持を禁止するなら刑罰をつけるべきだ。
もし、刑罰を科すほどの違法性がまだ社会的に認められないというのであれば、
禁止すべきではない。」と勉強会で主張しました。気休めの禁止規定など必要
ありません。ましてや「表現の自由」とぶつかるのですから。議論の結果、
3年後の法改正時に再度検討するということになりました。もし、単純所持に
刑罰をかすのであれば、覚せい剤や銃器のように、社会の中で「禁制品」と評
価されるだけの違法性がないと駄目です。立法時には社会の中にまだそういう
評価が十分形成されていないではないかと、私は主張したのです。
で、結論をいいますと、改正時に、児童ポルノが「禁制品だ」と、社会通念上
認められるようになっていたなら、単純所持罪は規定されるとおもいます。
もちろん、刑罰をつけて。そこまでの社会通念が出来上がっていなければ、
やはり単純所持を処罰することはできないと思います。

もうひとつ「単純所持罪」を規定することに反対した理由があります。自社
さ案では「何人も、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持し
てはならない」と規定していたのです。処罰もしない単純所持行為を刑罰法令に
規定すること自体のおかしさに加え、「自己の性的好奇心を満たす目的」と、
人の内心にまで干渉する規定ぶりだったのです。これには公明党の私と共産党が
反対しました。主張は違う政党ですが、戦時中の思想弾圧に敏感という点では共
通しています。ほかにも理論づけはあるのですが、やや専門的になるので省略し
ます。こういう議論の結果、法には規定されませんでした。
539炉八的暁:01/09/21 11:26 ID:1dJ3c9Qw
私は、「児童ポルノは違法なもので何人も所持することを許さない」という風潮が
社会の中に生まれることを願っています。そして、一般の人が「児童ポルノは覚
せい剤とおなじような禁制品なのだ」と思うようになる社会を、こどものために、
望んでいます。しかし、もしそういう社会通念が十分形成されなかったら、やは
り処罰してはいけないのだと思います。

超党派の勉強会では「表現の自由」への配慮も重視しました。だから、「ポルノ」
の定義も厳格にしたのです。

思いつくままキーボードをたたいているので、少し長くなりました。
人は「不道徳」であるという理由で処罰されるべきでありません。「違法な行為」
をしたから処罰されるのです。一般論として、女性議員はその潔癖さのゆえに、
性的表現物を忌み嫌う傾向があります。しかし、私は「性的好奇心」それ自体は、
人間が健全に成長していくうえで必要な感情だとおもっています。

「違法な行為をしない限り、おカマだって女装する自由がある!」
検事1年生のとき、東京地検の勉強会で私が発した言葉です。
10人くらい同期の検事がいましたが、こう主張したのは私だけでした。私って、
変ですか?

長くなりました。おひまなときに読んでください。最後に言ってもあまり意味な
いのですが・・・。

◆◆◆

以上です。