中古ソフトは是か非か?

このエントリーをはてなブックマークに追加
335名無しさん@初回限定
著作権の本読んでたら気になるとこあるから質問するけど、
コピープロテクショの解除装置の販売は明確には法的には禁止されてないの?
著作権法30条からして、難しいとある本に書いてある。
あと、コピープロテクションの回避機器の販売も、違法行為を明白に知りつつ
(法律上「悪意」という)販売する等以外は、明確に規制できないらしい。
規制には、ハード業界団体(電子機会工業会、電子工業振興協会など)が反対
したらしいんだが。だから、明白な違法行為の認識無く(法律上「善意無過失」)
ライティングソフトが、たまたま、回避能力があっても違法ではないらしい。
マクロヴィションコントローラーなどはやばいが、顧客の使い勝手をよくするため
などと称して回避機器の販売はいいってことかな?
そうゆうの販売してるって聞いたことある?