「みずいろ」巻き添えアンインストール問題 No.2

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384名無しさん@初回限定
>377
広島地判平11・2・24判タ1023号212頁の件ですかな?
この事案を見る限り、バックアップを怠ったことで不法行為の成立を否定したわけでなく
データを誤って消去されたことと言う不法行為を認めた上で、バックアップを取らなかった
原告の過失は慰謝料の減額(過失相殺)という形で反映されてますね。。

過失相殺で慰謝料ゼロとはできない、とするのが判例・通説(その場合はそもそも不法
行為があったとはいえない)であるから、「賠償を求めるのは無理」と切って捨てるのは
疑問があります。関係ないデータまで消去するアンインストーラーを提供したメーカーの
不法行為がそもそも認定されない可能性は低いと思うのですが。

そもそもこの事案はショップへのHDDの交換・データ移行の依頼であったことから、
データが消えるリスクはゼロとは言い切れない以上、原告側にもバックアップを取るべき
という信義則上の損害軽減義務が認められ、データが重要であればあるほどその義務は
強くなり、原告の過失の認定の割合が大きくなるとは思いますが、今回のねこねこの件で
考えると、本件ほどユーザー側にバックアップを取る義務と言うものが強く要請されない
(全く無いとはいいませんが)と考えられませんか?

専門は刑事政策なもんであんまよくわかんないですけど。