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エロゲ規制問題 その47
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317
:
イモー虫
:
2009/05/04(月) 19:44:00 ID:jvnjWmAiO
児童ポルノの定義に当て嵌まる、デジタル記録物・アナログ記録物の
「製造・複製」
「輸入・輸出」
「公開・陳列」
「販売・譲渡」
これらは既に違法です。
「」目的の所持も同様に違法である。
これらは↑プライバシーの侵害・肖像権の侵害だから違法なの。
単純所持では児童の権利の侵害は起きないよ。
情報の単純所持で権利の侵害が起こるなら人間社会は成立しなくなる。