エロゲ規制問題 その38

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174156(代理によるレス
>>164
>青少年保護を規制目的にしている法律だから性道徳が出てこないのは当たり前でしょうが・・・。
>わいせつ物公然陳列罪なら性道徳が出てくるでしょ?法律によって規制目的が違うのですよ。

うん、だから、基本的に現在流通しているエロゲ等は性道徳保護を目的とする「わいせつ物」にあたらず、青少年保護を
目的とした「有害図書」にしか該当しないわけだけど、そのエロゲを「性道徳保護目的」で規制できるとする
君の主張を裏付ける判例があれば示して欲しいんだけど?
>>148では、「たとえ青少年の知る自由を制限することを目的とするものであつても、その規制の実質的な効果が
成人の知る自由を全く封殺するような場合」には、違憲だとはっきり述べているのだから。君の主張が正しいためには
有害図書が性道徳保護も目的としていることを立証しなきゃダメでしょ