エロゲ規制問題 その38

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156148(代理によるレス
>>152
>だーかーらー、「同条例と同様な規制をすれば」って規制手段の話でしょうが。
>性道徳の維持は規制目的。その話をしているのだから、規制手段がどうこうなんて全く関係がないんだよ。

>>148
>これが基本的に是認されるのは青少年の保護のための規制であるという特殊性に基づくといえる。

とあり、青少年保護「目的」という「特殊性」に基づいての規制を認めているだけで、わいせつ物以外の
有害図書規制について「性道徳保護」目的で合憲なんて一言も言ってないけど?