エロゲ規制問題 その32

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848名無しさん@初回限定
>>835
さんざん言われてると思うのですが
「ないことによる不都合が存在しない」ことは規制の理由になりません
「あることによる公共の福祉への不利益がはなはだしいこと」だけが規制の理由になりえます

貴方が「現実的」だのってのを「憲法の原則論」に優越させようとしても
実際に憲法下で政治が行われていることくらい理解してください

ニーメラーの言葉を自分達だけに有利に曲解するのもやめてほしいですね
抑圧をロリエロゲやロリエロ漫画のユーザーに加えている側がナチスに該当するのであって
つまりこの場合はナチスに準えられているのは創価学会=公明党です
抑圧する側の論理の補強にあの言葉を使うのは冒涜ですな

憲法で認められている「創価学会への信仰」を否定している人なんていないでしょう?
「創価学会・公明党の政治アクションの不当性」が現憲法下で
現憲法を論拠に否定されるのは言論の自由が認められている以上は当たり前で
それへの否定を封じる為にニーメラーの言葉を持ち出すのは
先ほどは曲解と書きましたが、それどころか逆用でしかないですね