284 :
名無しさん@初回限定:
第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
285 :
名無しさん@初回限定:2006/06/15(木) 17:58:57 ID:TiXnsFso0
出版の自由・表現の自由は、以下の憲法で保障されている
日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
1
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
286 :
名無しさん@初回限定:2006/06/15(木) 18:06:06 ID:TiXnsFso0
287 :
名無しさん@初回限定:2006/06/15(木) 18:13:55 ID:TiXnsFso0
通報ありがとうございました。
参照番号:
2006年6月15日 18:12:19
インターネット・ホットラインセンター
財団法人インターネット協会
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