ゴラァ送った
先日、C66抱き枕を御社webサイトより注文したものです(匿名とさせていただきま
す)
ttp://www.soft-4u.jp/common/c66makura.html(c66抱き枕通販)
ttp://www.soft-4u.jp/common/event_c66summer.html(c66物販一覧)
1.C66で実際に販売するものは、抱き枕カバーであり枕自体ではないのに、
通販では枕とセットになっていること
2.C66で実際に販売するものは、枕カバーだとしても他の種類がある
正消費者契約法 四条
一 重要事項について事実と異なることを告げること。
当該告げられた内容が事実である確実であるとの誤認
同 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、
将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の
将来におけ
る変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供され
た断定的判断の内容が との誤認
に適応すると考えられ解約が可能だと考えられます。
なぜなら、C66物販一覧はC66抱き枕通販の完売後、掲載され
1.C66当日には消費者は枕とセットで買うと考え誤認していた。
2.絵柄は2種類しかないと消費者は誤認していた
このことより、今回発注した抱き枕をキャンセル若しくはカバーのみでの購入に変更
することはできないのでしょうか?