( □∀□)_σ(3/3)
ところで、何をもって「現時点で匿名性の高い」ということを判断するのでしょうか?
「現時点」とは、どの時点か(犯罪行為時なのか、裁判時なのか等)が不明確であり
「匿名性の高い」というのは、価値的な概念であります。
たとえば、妹キャラがいると考えてください。
これが妹キャラであるということは誰でも共通の事実です。
それに対し、妹キャラが 萌えるか? 萎えるか? といった判断は、
人それぞれによって違う価値観な訳です。
では、どの様なものが「匿名性の高い」ものなのか?
そして、被告人の製作したものがそれにあたるのか?
この疑問に対して納得のいく説明が無いならば、
今回の著作権法侵害の幇助の解釈における、
検察の解釈はもはや拡大解釈の枠を逸脱したものであり、
これを犯罪とすることは……「ぶっちゃけありえな〜い@プリキュア」と考えます。
( □∀□).。oO(随分と考えたけどこの程度とは……_| ̄|○)
( □∀□).。oO(箇条ではないけど、自分的にはまとめたつもりですので……)
( □∀□).。oO(まとまっていないようなら、再度指摘下さい……。)
( □∀□).。oO(まとまっていないような気もするけど……)
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < 裁判所としては了解いたしました。
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_|____|_ 裁判官:::::::::::::|
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/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
弁護人の主張としては、
>ソフトウェアを開発する行為は、著作権侵害の幇助には
>あたらない。
と。
そして、検察側の、
>およそ一般的にソフトウェアの開発行為が著作権侵害の
>幇助足りうるのではなく、「現時点において匿名性の高い
>ファイル交換ソフトウェアを開発した」ことが、幇助に当たる
という主張に対して、
>「現時点」の意味と「匿名性の程度」が不明確であり、
>これは、幇助概念の拡大解釈に当たる。
と反論されていると、こういうことでよろしいですね。
(´-`).。oO( 合議体じゃないんで、肩書きを訂正しました )
∫
∧,,∧ ∬ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ミ,,゚Д゚ノ,っ━~ < 途切れ途切れで申し訳ない、裁判長。
_と~,,, ~,,,ノ_. ∀ \_________
.ミ,,,/~), .| ┷┳━
 ̄ ̄ ̄ .し'J ̄ ̄|... ┃
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ .┻
なにやら本職の発言に関し、弁護側から拡大解釈を逸脱しているとの指摘がありましたのでご説明します。
>942
「現時点」とは、ソフト開発等が10年程度以前の状態に比して極端に多くなり、需要のあった一ソフトが次々と
亜流のソフトを生じさせるような時点、つまり文字通り現在を指しております。
「匿名性の高い」とは、ファイル交換を行う際にさほど重要ではないはずの匿名性を従前と同程度もしくはさらに
高めようとする、さらに言えば、そのソフトの存在意義の中核の一つに匿名性があるものを想定しております。
基本的に匿名性は違法性との親和性が高いため、創造性が匿名性を内在している場合には創造性は匿名性の
制限を受忍すべきであります(滝汗
(;´-`).。oO(いまさらですが、正直ネタがリアル杉田。。。と思う。)
(;´-`).。oO(なんか、、、書いていて息苦しい…w)
|
| えー、傍聴人は、携帯電話の電源を切ってください
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∨
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│ ,丿~, ~ヽ │
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| ( ゚Д゚) . . |
| ノ~, iO)、 | ∧_∧
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∧|_∧ | ┌─┬┴⊂ 〇 ) ,,'⌒丶、 (゚Д゚ )
( `) | │ │ │ | │_ゝ@==>(〈y〉 `つ
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∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( )( )(, )(,, ) ,,)( )( )(, )(^×^ ;)ぬるぽ
ザワザワ ザワザワザワザワ ザワザワ ザワザワ ザワザワ
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| | ┌─┬┴ ミ゚Д゚;ミ <・・・あ、あの、、公判終了?
| │ │ ⊂ミ ⊂ミ
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┃ ┃┗┓ | | │ │ ̄ ̄ ̄| ̄~i |
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(;´-`).。oO(たまにしか来れなくて、ずびばせ〜ん……)
(=゚ω゚).oO(ところで民事だと幇助って共同不法行為になるのカナ?)
包茎の性器に誓って無実です。
949 :
裁判官@奈々氏の646:04/06/29 20:41 ID:F9D7ff1v
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_____ ( ゚ _ ゚ ) < えー、それでは
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新たな主張などもないようですので、明日の24時を
もちまして、弁論を終結させたいと思います。
つきましては、検察側、弁護側とも弁論を尽くして下さい。
また、ご異議のない限り、本日までに提出された全ての
証拠について、証拠として決定いたします。
_| ̄|○ あげてしまった……。
( □∀□)_σ
え〜、証拠提出されている中で、
>>846 につきましては、参考となるであろう箇所が削除されている模様なので
これにつきましては、証拠の排除を願います。
さて、
>>944 のトカレフ検事の指摘に対してですが、
「現時点」というのは問題でしかないと思われます。
「現時点」という概念は、刻々変動していくものです、
この様な概念を幇助の中から読みとるというのは極めて困難ではないかと考える訳です。
まぁ、これについては今までも述べてきましたのでこの程度で……
次に、匿名性についても例をあげて反証をしておきたく思います。
ある種の嗜好が、ある特定の人物・団体等から極度に毛嫌いされるという事案はあるものです。
まぁ、この裁判所内でなら問題なく言えましょうが「眼鏡っ娘」萌えについてです。
眼鏡萌えには、旧くからアンチも多数存在します。
まぁ、何に萌えるかという個人的嗜好は置いておきまして……
個人では嗜好があっても叩かれたくないが為にそれを隠さざるを得ない……
そういう人も得てして存在する訳です。
しかし、匿名性さえあれば、自らを曝さずに同好のコミュニティーの形成が可能となるわけです。
この様に、匿名性も必要とされる場合があるということも述べておきたく思います。
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_____ ( ゚ _ ゚ ) < すみません。一日間違えてました。
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ただいまを持ちまして、弁論を終結したいと思います。
では、検察官、弁護人双方からご意見を伺います。
最初に、検察官からお願いいたします。
(´-`).。oO( 今更な個人的見解。)
(´-`).。oO( どんな事があっても、「ソフトウェアの開発者」は、「開発」を理由に逮捕されてはならないと思う )
(´-`).。oO( それが特に「フリーソフト」であった場合。)
(´-`).。oO( なぜならそれはソフトウェア産業やプログラマ育成環境に悪影響しか及ぼさないから。)
(´-`).。oO( 例えばそれが悪質なウイルスやスパイウェアであったとしても、開発者ではなく使用者を処罰するのが当然である。 )
(´-`).。oO( ウイルスの場合、多くは「開発者」=「使用者」だし、使用者でなかったとしても流通して被害が出れば「管理責任」は問われるでしょうが。)
(´-`).。oO( 今回47氏は「著作権侵害幇助」で逮捕されたけど、上の意味ではこれは正しい様に見えなくもない。)
(´-`).。oO( しかし、「著作権侵害幇助」を認める事は、開発が前提であって、管理責任ではない。)
(´-`).。oO( 要するに今回47氏は逮捕に際し、winny開発行為をとがめられているのであり、これは法律上どうかは知らないが、ネット上でのエチケットには反する行為である事は疑うべくも無い。)
今更なことごめんなさい。気にせず最終弁論お願いします。
(=゚ω゚).oO(開発したものを「公開」したから幇助なんだょぅ)
(=゚ω゚).oO(DVDコピー解除にしても、技術的な論文ならともかく)
(=゚ω゚).oO(エンドユーザーが使えるツールを配布するのは問題ありだと思うょぅ)
(´-`).。oO(ぃょぅ検事、論告お願いしま〜す)
(´-`).。oO(結局、検察は管理責任は追求してこなかった?)
(´-`).。oO(幇助の故意、未必の故意が認められるだろうという自信かな)
それでは、僭越ながら論告をさせていただきます。
まずは、被告人初兄優座について。
被告人は、相被告人の作成した「ウィニー」というファイル交換ソフトを用
い、他人が著作権等を有する著作物につき、自らに正当な権限がないことを知
りながらこれを頒布し、公衆送信し、自動公衆送信が可能な状態におき、もっ
て権利者の著作権を侵害したものである。
これらの行為は、全て、著作権法その他の法律によって禁止されている行為
であり、また、かかる法的知識のないものであっても、およそ自己に正当な権
限がないことを知るものであれば、右著作物については、その利用可能な範囲
において利用することが、通常人の一般的な態度であると考えられる。
しかるに、被告人は自らが違法行為をなしていることを知りながらそれを止
めようとするどころか積極的に違法行為を推進し、また前述ソフトウェア上で
展開される掲示板上等で自らの行為を誇示したものであり、規範意識に乏しい
人間であることは、検察官提出の証拠によって明らかである。
また、公判当初から自らの違法行為を認めながら、なお、何らの法的根拠が
ないにもかかわらず正当防衛、緊急避難等の主張を繰り返しいたずらに訴訟の
遅延を図るばかりか、挙句には自らの行為がユーザー間相互扶助的行為である
等と主張し、全公判を通じても、被告人からは全く反省の色を伺うことはでき
ない。
以上のように順法精神に欠け、自らの行為に何らの良心的呵責を感じ得ない
被告人に対しては、初犯であることを考慮しても、相当の刑罰を以って強く反
省を促すこと必要があると思料するものである。
次に、被告人支那について。
被告人は、高度の匿名性を有するファイル交換ソフト「ウィニー」を作成し、
それを誰もが自由に入手できる状態に置き、当該ソフトウェアが専ら違法の目
的で使用されていることを知りながら何らの措置をとらずにこれを放置し、さ
らに匿名性を高め、あるいはその他ソフトウェア使用者の便宜を図るための改
良を数百回に渡って繰り返し、もって、正犯の実行行為を容易ならしめたもの
である。
被告人は、当初から自らのソフトウェア開発は何ら違法の目的に出たもので
はないから、幇助犯は成立しないと主張する。
しかるに、一般的に利用されるワープロなどのソフトウェアと異なり、前述
のごとき高度な匿名性を有するファイル交換ソフトウェアを作成すれば、当然、
違法な目的で利用されることは十分認識可能である。
さらに、被告人は右事実を認識した後も、自らのインターネットホームペー
ジ上で「違法の用途で使用してはならない」旨を形式的に提示するにとどまり、
実際にはその後もソフトウェアの改良を続けるなどし、およそ権利侵害に対す
る何らの配慮もなしていないことは、検察官提出の証拠によって明らかである。
右事情に照らせば、少なくとも、専ら違法の目的で利用されている事実を認
識しながら、なお、現時点で匿名性の高いファイル交換ソフトを開発し続け、
それを誰もが自由に入手可能な状態に置くことは、犯罪の幇助に他ならない。
また、被告人はインターネットの掲示板等で「47」等と名乗り、殊更自ら
の存在を誇示し、ソフトウェアの改良を喧伝し、さらに、積極的に機能をアピー
ルすることは、被告人が、当該ソフトウェアが専ら違法の目的で利用されるこ
とを認識しているという事実に照らせば、あるいは犯罪の教唆とも解されるべ
きであり、非常に悪質で問題のある行為といわざるを得ない。
少なくとも、右事実に照らせば、かかる被告人がのソフトウェア開発行為が
何ら違法の目的に出たものでないとは、到底解することができない。
さらに、弁護人主張の幇助犯規定が漠然不明確ゆえに違法である旨の主張は、
条文が一般的に適用されるための前提として、当該事案において当然に補充解
釈が行われるという法的な理論を殊更に無視し、ただ法条が一見形式的に不明
確であることの一事を以っておよそ全ての法条につき、その規定が憲法に違反
するかのごとき発言であり、その定型性について基準が固定的かつ確定的に明
示されてない限り直ちに明確性の原則に反するとすることは、結局、全ての犯
罪を容認するものであって、首肯することはできない。
司法が、立法が制定した一般的な法条につき、当該事案においてある程度の
解釈をなすことは当然の前提であり、かかる解釈を一切認めないとするのは、
司法の職責放棄に他ならない。
被告人がかかる主張に執着し、自らの罪の重大性に全く目を向けようとしな
いその態度は、やはり初犯であることを考慮しても、刑罰を以って厳しく指弾
されなければならない。
諸外国においても、近年知的財産権の重要性を理解し、それらをめぐる立法
が相次いでいる。それは、知的財産立国を目指す我が国においても同一である。
著作権を初めとする知的財産権を十分に保護することは、文化の健全育成と
発展を促し、ひいては国民全体に寄与するものである。
被告人らの行為は、以上の事情を無視し、自らの欲望のままに他者の権利を
ないがしろにする法に対する重大な挑戦であるばかりでなく、国民の文化的発
展を阻害する許されざる行為である。その社会に与える影響は甚大である。
被害者らは、自らの権利が侵害されたことに対し強い憤りを感じ、さらに自
らの権利が踏みにじられることによって創作の意欲を失いつつある。
これは前述国民の文化的発展を阻害するばかりか、個々人の自由な発想にも
大いなる悪影響を及ぼすものである。
被害者らも、被告人に対する厳罰を望んでいる。
以上の事実は、全て、検察官提出の各証拠によって十分に立証されるもので
ある。
そこで、諸般の事情を総合的に考慮した上で相当法条を適用し、被告人初兄
優座については懲役3年。被告人支那については懲役1年6月を相当と判断す
るものである。
では最終弁論。
作者については、自らが作成した物がそのような意図で使われることを想定していなかったのではないかと。
あくまで裁かれるべきは違法な用途に使うユーザーであり、作者ではない。
よって作者について無罪を求めるものとする。
(´-`).。oO(そして漏れは違法な目的で使うユーザーの弁護など知ったこっちゃない のだった)
ミ,,゚Д゚彡< え〜、にわか検事氏の論告求刑につき、ワタクシから付け加えることは
特にありません。
(´-`).。oO(久しぶりなのに・・・適当でゴメソ。にわか氏、GJ)
963 :
954:04/07/10 02:56 ID:mFhWcNG8
なんというか、やっぱり幇助で捕るのは無茶というかマナー違反ですよ。
管理責任くらいが妥当だったと思う。今更だけど。それとも
「幇助で捕まえたけど幇助は成立しなかった。仕方ないから管理責任という事にしよう」
とかいうのはありなんですか。
管理責任が生じるのは仕方ないと思う。
でも、後世のプログラマ育成のためにも、絶対に幇助を通してはいけないと思う。
>>963>管理責任くらいが妥当
(´-`).。oO(当初の現実的な想定はそこです)
(´-`).。oO(当然、管理責任についても争うつもりはありますけどね……)
(´-`).。oO(気が向いたら最終弁論に参加してください)
(´-`).。oO(裁判長、最終弁論の期限ぷりーず!)
(=゚ω゚).oO(というか刑事の要件で"管理責任"てなんじゃらほい?)
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < では、弁護人のご意見を伺います
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(T_T).。oO( 飛び飛びの参加でゴメンナサイ )
(´-`).。oO(
>>965刑事責任は無いというのが常識的な見方でしょう)
(´-`).。oO(そもそも刑事民事ひっくるめてネタにするスレなんだから、全く的外れな煽り)
(´-`).。oO(裁判長、期限決めて欲しいんですが……)
(´-`).。oO(最終弁論から間を空けずに判決が望ましいので)
(´-`).。oO(どうも久しぶりの人はすぐ迷走するなぁ……)
(´-`).。oO(もっと理性的に事を進められませんでしょうか)
(´-`).。oO(何より態度が気に入らないから)
(´-`).。oO(放っておくと、とくにこういうのが(
>>968)わんさかと沸いてくる)
>>久しぶり弁護人氏
えーっと、
>>968 は、あなたの
>>967 の、
>(´-`).。oO(
>>965刑事責任は無いというのが常識的な見方でしょう)
>(´-`).。oO(そもそも刑事民事ひっくるめてネタにするスレなんだから、全く的外れな煽り)
という発言を受けて、別に ぃょぅ検事が「煽ってる」んじゃなくて、
単に「質問しようとしている」だけだよってことを言いたいんじゃないかな?
971 :
968:04/07/11 15:29 ID:KAq2SRi6
(´-`).。oO(
>>970氏の言う通りの意味だったのですが…こういうの、とはどういった意味ですか?)
(´-`).。oO(忠告や意見や反論は不要と言うのが久しぶり氏の見解でしょうか?)
(´-`).。oO(ネタスレとはいえ、法曹関係者として出廷してるんですから、論理的、理性的に事を進めたほうがいいと思った忠告のつもりでしたが)
(´-`).。oO(
>>967の発言は、前半こそ煽りで、後半は自分勝手としか取れませんよ)
(´-`).。oO(今一度、冷静になってご自分のレスを読み返し、理性的に反応してください。お願いします)
( □∀□)_σ(1/5)
では、弁論を始めさせていただきます。
まずは、被告人初兄優座につきまして……
えー、深く述べることはありませんが、
>>845 での主張の通り、
情状酌量の余地がある点のみ指摘して終わらせていただきます。
( □∀□)_σ(2/5)
続いて被告人支那についてです。
これにつき、弁護人は著作権法違反の幇助について
構成要件的に幇助犯の概念が広く、
これがいかなるものかを特定する必要があることは、
今まで述べてきた通りです。
そして、検察の主張する幇助、即はち、
「現時点で匿名性の高いファイル交換ソフトを開発する」
こう考えることによって、補充解釈に問題は無いと主張します。
しかしながら、斯様な解釈は既に補充解釈の枠を逸脱するものであり
認めることのできない類推解釈であると言わざるを得ません。
( □∀□)_σ(3/5)
また、検察は
>幇助犯規定が漠然不明確ゆえに違法である旨の主張は、
>条文が一般的に適用されるための前提として、
>当該事案において当然に補充解釈が行われるという法的な理論を殊更に無視し、
>ただ法条が一見形式的に不明確であることの一事を以って
>およそ全ての法条につき、その規定が憲法に違反するかのごとき発言であり、
>その定型性について基準が固定的かつ確定的に明示されてない限り
>直ちに明確性の原則に反するとすることは、結局、
>全ての犯罪を容認するものであって、首肯することはできない。
と弁護人の意見を批判されていますが、これは、弁護人の主張の解釈・趣旨を
無視し、一方的に批判するものであります。
何故なら弁護人は「著作権法違反の幇助」が不明確であり、
その定型性を確立する為にも「補充解釈」が必要である。
しかしながら、検察の主張する解釈の内容は「補充解釈の枠を逸脱するものである」
従って、「この様な条文の解釈・適用は違憲」であり、
場合によっては、「法律自体も漠然不明確ゆえ違憲」となると主張するものです。
従って、検察の主張はこの点に誤りがあると考えます。
( □∀□)_σ(4/5)
更に、「結局、全ての犯罪を容認するもの」という批判についてですが
これも曲解であるとしか思えません。
私がドイツの判例をあげてした、初めての事件、つまり規定の無い、或いは不明確な場合には
これを有罪とせず、立法の手当を待ち、これが為されてから有罪とすべし
この主張が「全ての犯罪を容認するもの」と解されているようですが
これについては、検察側は一面的にしか物事をとらえていないといえましょう。
犯罪が法律によって示されており、それが多少曖昧であっても
一般通念上の解釈で理解できる場合については、
私も、検察側の意見に対して異を挟むことはありません。
しかし、本件事案の様な場合には、更に別の考慮が……
人権や手続に関する配慮が必要となると思うのです。
以下、例をあげて説明させて戴きましょう。
少々話は変わりますが、刑事訴訟法の目的とは何でしょうか?
「客観的真実の発見」と「人権保障」この二つがその目的となるわけです。
しかしながら、検察側の議論は「人権保障」を軽視、或いは無視するものにもなりかねないのです。
( □∀□)_σ(5/5)
では、その説明に入りましょう。少々話は変わりますが、
犯罪を…規範に反すると検察が規範に反する事をしたと考える者を処罰するには
いかなる方法を用いても良いのでしょうか?
また、真実さえ明らかになればそれのみでよいのでしょうか?
この様な一面的な面を強調し、人権保障を軽視、或いは無視するならば
拷問等を行い、犯罪者から自白を得てそれを以て処罰するということも許されかねません。
しかし、この様なことは妥当といえましょうか?
刑事訴訟法の基本理念は
「犯罪者は全て裁く、その為には無辜の民が巻き込まれようとも構わない」
こういったものなのでしょうか?
私は、「たとえ一部の犯罪者を取り逃がすことになっても、無辜の民は巻き込まない」
こうあるべきではないかと考えるのです。
故に、どの様な場合でも、手続にのっとった法運用が必要となると考えるのです。
従って、今回の著作権法違反の幇助という、ある意味不意打ち的な法運用は
許されてはならない、その立法の不備を被告人に転嫁すべきではないと考えるのです。
もっとも、私の見解は、先に述べた二つの基本理念の後者をもとに構築されているものです。
前者をもとに法が解釈・運用されていくならば、無意味なものとなりましょう。
そして本件についての判断は、裁判官の公正・適切なる判断に委ねたく思います。
以上を持ちまして、私の弁論を終わります。
(´-`).。oO(ぃょぅ検事はわかってて、なんじゃらほい?ですよ絶対)
(´-`).。oO(基本的に煽られたら煽り返すのが習慣ですから)
(´-`).。oO(本人が否定するなら謝罪しますが)
(´-`).。oO(
>>968失礼な弁は謝罪しますが、『こんなの』というのは)
(´-`).。oO(理性的にだの論理的にだの倫理的にだのしろと、余計なお世話をかけてくるレスのこと)
(´-`).。oO(何よりここはネタスレだと信じている)
(´-`).。oO(弁護人・法廷の流れ星氏が思いの他早かったので、俺もいきます)
にわか検事から感動的な弁が聞けました。被害者を想う深さ、正義を信じる強さ、私も思わず聴き入ってしまいました。
しかし、その弁を聞くにつれ、その清廉な心を嘲笑う者が許せなくなりました。そう、侵害を訴えるメーカーです。
では私の最終弁論を始めます。
被告人初兄優座について。
私は、被害を訴えるメーカーに重大な過失が存在すると言ってきました。
起訴状から連想されるような、かよわい被害者などでは決してない。海千山千の狸であると。
彼らが「ウィニー」に対し具体的な対策をとらなかった為被害が拡大したことは周知の通りであり、
これは『権利の上に眠る者』であったと判断して差し支えないと断ずる。
侵害行為が容易であるままにしておいた彼らが、もし遡って被害の賠償を求めるようなことがあれば、当たり屋的な商法であるとも言える。
検察は初兄優座の悪質さを盛んに訴えているが、
初兄優座は公衆送信によって何ら利得を得ておらず、侵害行為事態も手が込んだ悪質なものではなく、
侵害行為を誇るものが多数派である証拠などは到底なく、それが「ウィニー」優座である証拠もない。
最悪、被害を訴える者どものネガティブキャンペーンという可能性すらあるのである。
結局、検察が盛んに訴えるような初兄優座の悪質な犯罪者のイメージは、彼の者の先入観によって誇張されたものでしかない。
それをもって初兄優座の動機や良心を語るのは、木を見て森を語るがごとき所行である。
例えば道端にお金が落ちていたとして、それを拾い我が物とする事は犯罪であるが、
道行く人から奪う事に比して良心が痛まないのは多くの人が認める事である。
また、迫害を受けているものがその相手に対して不法行為を働く場合も、情状が認められてしかるべきである。
被告人の罪を追求するにあたっては、そもそも何故問題が発生したのか考慮するのが望ましく、
場合によっては、それを罪の軽重に反映するのは当然である。
その抗弁をもって良心の呵責なしとは、驚きを禁じ得ない。
被告人支那について
匿名性は自由な表現活動をするために必要な要素であり、その為の資料を集める上においても同じである。
何故なら、ネット上には悪意のある人々が一定数居り、初めは協力的であるからといって、その本質を見極める事は困難だからである。
自己防衛のため、匿名性は必要であることに議論の余地は無い。
また、技術の進歩は日進月歩であり、諸兄優座に匿名性を信頼して貰うためには、絶えず改良を行う必要がある。
以上の努力で「ウィニー」が支那氏の願い通り普及し、目的は達せられた。
しかし、その中で著作権の侵害行為が増大する。それを認識しながらも同氏は開発を続けており、
著作権侵害をよしとせぬのならば、何らかの対策を施した筈であると検察は主張する。
果たしてそれが可能だったか?既に公開されたソフトは複製が容易であり、作者が公開を止める事では頒布は止まらない。
支那氏が対策を施したソフトが諸兄優座から見て欠陥品であれば、彼らは使わないだけだからである。
支那氏は、現在被害を訴える者達によって「ウィニー」を問題としない環境が作られる筈だという確信を持っていたのである。
そして、現実が自分の思い通りに転ばないからといって投げ出してみた所で、現状が改善されるわけでもなく、
悪意をもった人物によって「ウィニー」の開発が引き継がれ、もっと悪質な利用ができるソフトに改良される、もしくは
新たな著作権侵害目的に特化したソフトの出現を促す事になる可能性が高いと考えた。
「違法の用途で使用してはならない」というのは支那氏の本心であり、その簡潔明瞭さこそが悲観的な現実を表している。
検察は殊更に予見可能性を叫ぶが、一般人の認識として既得権益を脅かされた者がそれに対策を施すのは当然の事であり、
それを含めて支那氏が自己の目的のためにソフト開発をすることは、何ら違法目的に出たものではない。
計算外だったのは、被害を訴えるものの無策ぶりであり、それは予測が困難な事だった。
証拠とされるスレの「47」の発言には、開発者本人しか知りえない情報は何ら含まれておらず、
「ウィニー」を著作権侵害目的で広めようとする「47」と支那氏が同一人物であるという確たる証は見当たらない。
よって、それに立脚する全ての主張に根拠なしと言える。
支那氏に違法行為を助長したいという意思は無く、何らかの対策を施した所で功を奏した筈も無く、
実効のある解決は、専ら著作権者やインフラ提供者によって為されなければならなかったのであり、
支那氏が検察におぼえの良い行動を起していなかったからといって、それが支那氏を責める説得力のある論になるとは思えない。
彼は良心故に舞台を降りられなくなってしまったのであり、ある種の諦めの気持ちはあったものの他意はない。
幇助の解釈について
当該事案について、幇助であるという予測可能性が無いというのが問題であって、
『正犯の行為を幇助』とは、別目的のために道具を提供して裏切られたら幇助にあたるのか?
裏切られる予測があった筈だとは、どれだけの確率をもって言うのか?それは客観的に測定できるのか、したのか?
「ウィニー」優座のどれだけが違法ファイルを落としているのか、全ファイルの何割が違法ファイルなのか、
なんら示されておらず、検察の論理展開は公平の観点から足りない。
次の事は、対審において論じたことではありませんが、
今日、依頼人から私の弁護方針は間違っていると指摘されましたので、参考までに付させて頂きます。
私は全権を委任されていると思い込んでいましたが、それは彼が私を試していただけの事で、
公判を通じて私の無能ぶりに気付いたとの事です。
そこで驚くべき真相を打ち明けられました。
先月、私は相互扶助という言葉を持ち出しました。これ自体は法的に何ら重要な事ではなく、
弱い個人が強い力を持つ法人に対抗する為の友人間の協力。しいて言えば著作物の貸し借りを念頭においたもので、
貸し借り事態は特に違法な行為ではないが、当事者の不手際や悪意によっては侵害行為となり得る。
いわば割れものと呼ばれる状態になるというのは周知の通りです。
私は検察が被告人を犯罪者であると決め付けて論じていると異議を唱えてきましたが、
自分自身も彼らが全て割れざーだと決め付ける罠にはまっている事を指摘されました。
まず今更ながら確認を取ります。諸兄優座が為したとされる侵害行為(ここでは公衆送信)に付き、
反対給付を受けていないということは、伝え聞く「ウィニー」の機能から明らかです。
また検察の主張の通り、機能上は一対多の頒布が成立していることにも疑う余地は無い。
ここである事例を想定します。ファイルを譲渡しようとするものが5人いて、それを受け取ろうとするものが5人います。
前者の5人は所有権者で、後者の5人は無権者です。そして、5つのファイルが同時に送信可能状態に置かれました。
この時、一対多に対する送信可能状態に陥り、公衆送信権の侵害が成立するわけです。
しかし、賢明な諸氏は、前後において財産的価値は何ら変動していない事に気付かれるでしょう。
反対給付が無いのだから、一つの原盤に対して二つ分の給付を受ける可能性が無視できるのです。
この場合、著作財産権は何ら侵害されたことにならず、侵害した権利は形式的なものに過ぎないとは考えられないでしょうか?
ここで主張したいのは、「ウィニー」上でファイルをやり取りしている事実をもって、
全て重大な権利侵害だという論を戒める為です。
ファイルの交換が、単に互いの氏姓を明かさずに占有改定によって行なわれてもいるのです。
A原盤は自分が所持しているが、これはCの為であり、B原盤は所持していないが、利用権は自分が持つ。
ああ、互いの名も知らぬもの同士、すばらしきコミュニティが形成されているのです。
以上の証言から、ここは実態の調査を早急に実施し、個別に立件する事が望ましいと思われます。
ここは証拠不十分で釈放し、捜査機関の活躍を待つべきかと。
(´-`).。oO(にわか検事、本当にありがとうございました)
(´-`).。oO(久しぶりの弁護人氏はネタスレの意味をはき違えてるような…)
985 :
傍聴人:04/07/13 00:16 ID:9lVt5hqo
(´-`).。oO(って、判決は次スレに移行?)
(´-`).。oO(980超えたからもたもたしてるとdat落ちが・・・)
986 :
968:04/07/13 00:37 ID:NpYLKRM6
(´-`).。oO(だから飛んで来る野次に一々弁護人が反応して停滞させる裁判が何処の世界にあるのかと……)
(´-`).。oO(ネタでも裁判なんですから、というか、ネタだからこそらしくやりましょうと言いたいんですが……)
(´-`).。oO(ぶっちゃけ、向いて無いんじゃないでしょうか)
(´-`).。oO(まぁ、これも余計なお世話ってことになってしまうのかもしれませんけど)
(´-`).。oO(
>>986よくわかっているじゃないか>余計なお世話)
(´-`).。oO(言っておくけど、停滞とは大して関連性は無いと思うよ)
(´-`).。oO(あんたは煽りの才能も全く無いね)
989 :
968:04/07/13 12:13 ID:Fat9nD4o
(´-`).。oO(私やぃょぅ氏の発言の何処が煽りだったって言うんでしょうか?)
(´-`).。oO(結局、自分の気に入らない発言は全て煽りとしか取れないんだけではないのでしょうか?)
(´-`).。oO(ネタスレだから煽り返しても良い、などという考えは間違っている、と言いたかったんですけども)
(´-`).。oO(あなたの反応で変な人たちを呼びこんで一時的に荒れたのも事実ですし、その辺真摯に受け止められませんか?)
(´-`).。oO(もう一度言いますが、煽りのつもりは全くありません。
>>988の発言に付いては、全面的な謝罪を要求します)
>>989 >もう一度言いますが、煽りのつもりは全くありません。
>>988の発言に付いては、全面的な謝罪を要求します
ネタスレらしく、この件について裁判汁!
>>989 (´-`).。oO(くだらない>全部)
(´-`).。oO(与太話に絡んできた酔っ払いの相手をしただけ)
(´-`).。oO(はっきり言ってあんたも同類だが)
(´-`).。oO(人を諭す才能も全く無いね)