告 示
事件名 「北都南おねえさん出過ぎだよ」裁判 (第57回公取委告発案件)
被告人 北都南おねえさん
容 疑 独占禁止法(私的独占の禁止)違反
場 所 当裁判所第13法廷
日 時 近日中(週末〜週明けキボン)
備 考 参加者急募。深刻なほど急募。質問等は当法廷控え室にて。
実に数多くの作品に出演しているおねえさん。
エロゲーマーなら誰しもお世話になっている筈です
是非ともご参加下さい。
平成16年2月26日
葱板地方裁判所事務総長
これでWみなみが裁判にかけられたことになるな
(´-`).。oO(ちなみにその後、チョナーの買ったおまけのENSENBLEは
結局彼の兄に押しつけた……らしい)
(´-`).。oO(ところで喪前らポプのデスラバは買いましたか?)
(´-`).。oO(控え室って専用プラウザ使えんから行きにくいんだよな…)
(´-`).。oO(いっそ同じ板にすれば参加しやすいんだが…)
(´-`).。oO(専用ブラウザ使えるんだけどなぁ・・・)
(´-`).。oO(ポアしまくり)
573 :
経緯説明:04/02/27 22:20 ID:NuWAC13K
〜*ある日の校正取引委員会職務室*〜
__
∧∧ |公|
ヤッチュ〜(´▽`) |取|
ノU つ |委|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
574 :
経緯説明:04/02/27 22:22 ID:NuWAC13K
__
∧∧ |公|
∩__∩ (´▽`) |取|
今日も大漁モナー>(´∀`*) ノU つ |委|
l二l_⊂ O  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
/ 滅 ハ | l |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
| 世 .| | (__(__)
 ̄ ̄
| (゚Д゚;).。oO(職場に堂々とそんなモン持って来るなヨ)
|
| ・・・で、今日は何本買ってきたの?
| ______________
V
__
∧∧ |公|
∩__∩ (´▽`) |取|
(*´∀`) ノU つ |委|
l二l_⊂ O  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
/ 滅 ハ | l |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
| 世 .| | (__(__)
 ̄ ̄
Λ ______________
| 貯金卸して6本買って来たモナー
575 :
経緯説明:04/02/27 22:25 ID:NuWAC13K
(゚Д゚;).。oO(公務員のクセに)
ふ、ふ〜ん。。。ねぇ、何でそんなに一気買いするの?>(´▽`@)
(*´∀`)<そりゃもう、今週はお目当ての南おねえさん作品ばっかりでしたから。
(え?え?? 今週は私……もとい、みなみおねいさんの出演作は無いのに)Oo。.(゚Д゚)ハァ?
エェェ!だって、6本買ったんでしょ? おねい…おねえさん目当てで何でそんなに買うの?> Σ(゚Д゚;)
(*゚∀゚)<何でって・・・だって全部出演してますから
フ、フーン。今まで出たやつを随分買い控えておいたんだね〜>(´▽`@)
(゚Д゚)?<いえ? これはここ一ヶ月以内の新作ですよ?
ハァ? ここ一月だけで6本! そんなに沢山!?> Σ(゚Д゚;)
(あの人、一体何本仕事してるのよ。これは一つ調べてみないと)Oo。.(`▽´#)
・・・・・
・・・・・
な、何この数!何で年間78本も!?> Σ(゚Д゚;)
これは公正取引委員会として疑惑を抱かずにおけない状態ね。早速審議に諮(はか)らないと>(´▽`@)
(決して私怨じゃないのよ、絶対私怨じゃないんだからね!)Oo。.(`▽´#)
かくしてこの問題が葱地方裁判所に提訴されるのであった。
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ 以上が経緯並びに状況説明であります。
/ 決して弾劾裁判ではありません。おねえさんへの応援として
(\_/) < ふるってご参加ください。
___ (´∀` ) \_____
| :::| /\__/\_
| :::|/ ̄ \
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
(´-`).。oO(一応告発状の抄本です。訴状は追って正式に発行いたします)
「北都南おねえさん出過ぎだよ」裁判 告発状
葱板地方裁判所 御中 平成16年2月XX日
葱板公正取引委員会
担当委員 N崎みたみ
本職は、下記のとおり下記の者を告発する。
本 籍:非公開
住 所:
http://www2.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1076824150/l50 職 業:声優
氏 名:北都南
公訴事実
2003年における被告の出演作品数は78作にのぼっており、週一作ペースを大きく超える
出演数となっている。
これは独占禁止法で定める”市場の独占的、寡占的状態”に相当し、相対的に競合
他者の業務参入機会が失われる結果を招き、公平性に欠けると判断せざるを得ない。
よって当委員会はこの場において公開審議を行い
業務停止
改善命令
改善指導
注意勧告
等の処分を決定したい。
罪名及び罰条
独占禁止法(私的独占の禁止)違反
弁護側入廷しました。
(´-`).。oO(南お姉さんの危機と聞いて黙ってられません)
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ すみません、大事な事を書き忘れました。
/ 只今の告知は 開 廷 準 備 の 前 フ リ で す た
(\_/) < 正式な開廷宣言はまた改めて告知させて頂きます
___ (´∀` ) \_____
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
(´-`).。oO(という事で黄昏弁護人殿、早速表明頂きありがとうございます)
(´-`).。oO(もうしばらくお待ち下さいませ)
・・・申し訳無い
ではせっかく入廷あったので開廷日決定いたします
告 示
事件名 「北都南おねえさん出過ぎだよ」裁判
被告人 北都南
場 所 当裁判所第13法廷
日 時 2月28日(土) 午後8時30分(予定)
平成16年2月27日 葱板地方裁判所事務総長
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
┌┐
/ /
/ / i
| (,,゚Д゚) <ルーキー出だしからトチったよオイ
|(ノi |)
| i i
\_ヽ_,ゝ
U" U
(´-`).。oO(しかしここほど、参加しにくく面白そうなスレは無いな)
(´-`).。oO(今回の裁判は是非傍聴したいなぁ・・・)
(´-`).。oO(アレ?ダレモイナイ?オドルナライマノウチ?)
(´-`).。oO(って、俺が早過ぎたのね……)
(´-`).。oO(北斗南って……はにはにDC版発売の記事を見て初めて知ったよ……)
(´-`).。oO(でもはにはによりもバイナリィ移植キボン)
(´-`).。oO(PS2プリホリ、多分買っちゃう)
(´-`).。oO( 北 都 だ )
(´-`).。oO( マジレスすると、この裁判冤罪っぽいから、やるまでもなく無罪ではないか? )
(´-`).。oO( マジレスしちゃいけなかったのかな )
(´-`).。oO( エロゲヲタが一度は考えることだからなあ・・・。出過ぎ。 )
(´-`).。oO(激しく私怨の匂い)
(´-`).。oO(つーか嫌ならボイスOFFプレイこれ最強)
(´-`).。oO(萌えたもん勝ち)
590 :
書記官:04/02/28 20:23 ID:hAQGOFxH
| 開廷に先立ち書記官より緒注意を
|
| ほくと(変換)> ×北斗 ○北都
| おねえさん = 北都南 おねいさん = 長崎みなみ
|
| よくある間違いなので、もし見付けた場合各自脳内変換ヨロ
| ______________
V
∧∧ __
(゚Д゚ ) |書|
ノU つ |記|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ それでは第57回裁判
/ 「北都南おねえさん出過ぎだよ」裁判を
(\_/) < 開廷いたします。
___ (´∀` ) \_____
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| :::|/ ̄ \
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
(´-`).。oO(おお、なんか久々傍聴人が増えてる)
(´-`).。oO(
>>586 毎度毎度のコトでつが、当法廷のほとんどが冤罪、無茶で構成されてまつ)
(´-`).。oO(結果が見えてそうでもそこを何とかネタに持ち込む事が重要なのでつ)
(\_/)
(´∀` ) < では検察並びに委員側からの冒頭陳述からお願いします。
検察事務官「検事、資料として被告人のサンプルボイスのテープを用意しましたがお聞きになりますか?」
担当検察官「あぁ、それにしてもこのIT時代にテープかい?」
検察事務官「そうですね、ですが利便性はまだまだ損なわれておりませんから」
担当検察官「ふーんそうか。ありがとう、一応公判までに聞いておくよ」
検察官執務室
検事「さて、資料の確認でもしとくか」
(がちゃ、かち、……………………
[…すこしでも、、がくえんのなかに、、おはながふえればいいかなって、、おもうんです…]
[…ほら、、おいで……おいで………ね?…]
[…がまんするぅ……だいじょうぶ…だから…ぅ、うごいてぇ…ぅう、あぁぁん、、あぁぁ〜ん…]
[…あぁぁぁぁ〜ん、、おしっこでちゃうよぉおおぉお…]
検事「・・・・・。」
(かち、きゅるきゅる…(巻戻し)…かちゃ……………)
[…がまんするぅ……だいじょうぶ…だから…ぅ、うごいてぇ…ぅう、あぁぁん、、あぁぁ〜ん…]
. .: : : : : : : : :: :::: :: :: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. . : : : :: : : :: : ::: :: : :::: :: ::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. . .... ..: : :: :: ::: :::::: :::::::::::: 「・・・・・・こ、これを裁かねばならぬのか・・・」
Λ_Λ . . . .: : : ::: : :: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::
/:彡ミ゛ヽ;)ー、 . ::: : :: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::
/ :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: :.: ::: . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
/ :::/;;: ヽ ヽ ::l . :. :. .:: : :: :: :::::::: : ::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ ̄ ̄
∫
∧,,∧ ∬ __
ミ,,゚Д゚ノ,っ━~|検|
_と~,,, ~,,,ノ_. |察|
.ミ,,,/~), .| ┷┳┷
 ̄ ̄ ̄ .し'J ̄ ̄|... ┃
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ .┻
さて、では冒頭陳述を行います。
え〜、、、ぶっちゃけ被告人は出すぎです。
ほかにも出すぎの人は居るでしょう。しかし、被告人は出すぎにもほどがあるのです。
まぁ、エロゲ声優というのはある意味、狭い業界なのかもしれませんが、
しかし、こうも多くのタイトルに出演されてしまうと、ユーザーとしてもちょっと飽きてくる恐れも
あるわけでして、また、他の同業者にとってもパイの奪い合いが苛烈を極めてしまう恐れも
あるわけです。
従いまして、おねい、おねえさんには・・・
ご自身の休息も含めて、もう少々自粛されることを要求したいのであります。
理由としましては独禁法違反を適用し、正常な市場の回復を目指すものであります。
>異議あり!!<
ωつ
たしかに被告の出演作品数は他の声優を圧倒しています。しかし、
一作品に声優が一人しか出演していないという状況は極めて稀であり、ある作品に
被告が出演していても、その作品に他の声優が出演する機会は十分にある。
つまり、出演作品数が多いことがすなわち独占的状態あるいは他者の参入を
妨げているとは言えないのです!
また、被告の出演作が多いのはエロゲ制作側からの発注の結果であり、被告に
対してその責任を問えるものではない!
∫
∧,,∧ ∬ __
ミ,,゚Д゚ノ,っ━~|検| なるほど1タイトルに声優は複数出演するのが
_と~,,, ~,,,ノ_. |察| 通常であり独占とは言えない、との主張はありえましょう。
.ミ,,,/~), .| ┷┳┷ しかしながら、この葱板に被告人単独のスレが存在する
 ̄ ̄ ̄ .し'J ̄ ̄|... ┃ ほどにエロゲ声優はその個人が重視され、結果として
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ .┻ 特定の声優が突出することにより他の同業者は苦境に
立たされてしまうことになるのです。
また、出すぎであることが問題視されているのであり、オファーがあるからそれを受けた
だけであるというのは抗弁になりえないと考えます。
(´-`).。oO(久しぶりなので大変でつ。つか、検察参加を甘く考えすぎていた・・・)
おねえさんの声が需要がある、だからどのメーカーもおねえさんを使いたがる。
このような安易な発想でエロゲを考えるメーカーが多いのも事実です。
しかし、このように考えるメーカーが増えれば増えるほどエロゲ業界は不自然な
方向へと向かっていかざるを得ません。
どのメーカーを見ても、どのタイトルを見ても、おねえさんおねえさんおねえさんおねえさん……
いくらおねえさんの声が魅力的であっても、これではその魅力も半減します。
価値ある素材であるからこそ、使いすぎによる価値の償却を避けたいのであります。
こちらをお聞きください。
証拠物件001号: すたじおみりす発売 2003年冬がっちゅ
Track06 「エロゲ声優、愛の指導〜フェラチオ編〜」
>私はいつもエッチシーンではぐっしょりと濡れ濡れです。
……失礼。再生箇所を間違えました。
>フェラチオの基本テクニック、その「あ・い・う・え・お」を教えてあげましょう。
このように被告は同じゲームに出演している他の声優に対する指導も
怠っていません。その人気に奢ることなく、他業者が参入しやすい土壌の
形成、業界全体のレベルアップをもはかっているのです。
それでもなお苦境に立たされているというのは、もはや甘えでしか無い!!
(\_/)
(´∀` )
冒頭陳述開始早々弁論合戦が始まり、裁判長胸を撫で下ろしております。
弁護人☆和矢 提出の証拠を受理しました。
早速今晩のオカズ・・・・・えーゲホゴホ、検証に入ります。
また他の検察方からの意見陳述、他の弁護側の口頭弁論も期待します。
>私はいつもエッチシーンではぐっしょりと濡れ濡れです。
ミ;゚Д゚彡 < …ゴクリ…
>フェラチオの基本テクニック、その「あ・い・う・え・お」を教えてあげましょう。
ミ;゚Д゚彡 < お、教えてくださいっ!
ミ;゚Д゚彡っ━~ < つか、証拠物件001号は…ちょっと…本職も…
あ〜、検察はおねえさんは基本的に(・∀・)イイと思っています。心から。
ですが、あまりに多くのタイトルに出ていると、、、
ちょっと気に入ったタイトルだったので購入し、早速プレイすると、
「あ、おねえさんだっ!おねえさん、また出てやがるっ!」
となって、肝心のシナリオやゲンガを味わう前に何故かおねえさんのことが
気になって気になって仕方がないのです。
気になったと言えば、おねえさんスレで「もう結婚してる」とあって
別に恋愛感情とかないのに何故か気になって…あぁ、俺おかしいよ絶対っ!
やばいよっ!検察にナリきれてねぇよ…
ミ;゚Д゚彡 < おちけつ、俺っ!
>それでもなお苦境に立たされているというのは、もはや甘えでしか無い!!
え〜、甘え云々は自力で状況を転換できるにもかかわらずあえてしない場合を
指すと考えますが、本件ではもはや他の声優個人が自力でなんとか出来るレベルを
超えております。
であるからこそ、被告人には自粛をして頂きたいのです。
出演したければしてもいいのではないか、とも反論されそうですが、
安売りや輸入などと同様、ある程度の規制をせねば業界にも悪影響がありうるのです(←マヂかよ?)
年78本というのは、スケジュール調整のことを考えると物理的限界に達していると
言えます。これ以上いたずらに出演ペースが上がることはないでしょう。
にもかかわらず、被告が自らの演技力・技術力で勝ち取った現在の状況を、
安易に規制してよいものでしょうか?
裁判長。ぜひとも公正な判断をお願いしたい。
また、北都南としてのキャラが立ちすぎているという意見が消費者から出てい
る点に関しては、夏少女(Will/PULLTOP)の絢水役が北都南だと気づかな
かったという感想もあるということをここで申し上げておきたい。
(´-`).。oO(歌は規制していいと思う)
葱板公正取引委員会は、公正かつ中立を旨としております。
したがって、公取委が規制をする場合、それは一方当事者のみを
対象にしているわけではなく、常に公正に業界全体の秩序を維持する
視点から行っているものであります。
さて本件においては、
被告人が北都南というブランドを乱用することによる弊害(例えば、飽きた、マンネリ化等)を
未然に防止する目的からの規制を「被告人のため」に行い、
他の同業者に関しては被告人が突出することによりイメージ的に引き立て役に堕しかねない
危険性を水際で阻止するため、及びそれにより他の声優が出演拒否などをすることによって
エロゲメーカーのゲーム製作に支障が生じないようにする目的からの規制を「業界全体のため」
に行うわけであり、いずれも正当な規制理由によるものであります。
したがって、弁護側の主張する「安易な規制」とは一線を画し、慎重にして公正な規制で
あることは論を待たないものと考えます。
被告人には、すみやかに指導勧告に従い公取委への自発的な協力を求めます。
すみません遅刻しました!!
え、ゴホン。失礼しました。
まず弁護側としましては、本件起訴の無効を主張致します。
被告人の出演作は確かに、他の声優に比べ、抜きん出て多いのは事実でありますが、
そこに競争を阻害する意図的な妨害等があったという事実認定が明確ではありません。
また、共同弁護人の指摘にもある通り、出演作の多さは演技力の高さ、
芸域の広さで勝ち取ったものであり、個人の努力の範疇を逸脱するものではありません。
更に言うならば、ソフトメーカーと被告人は、雇用契約関係に当たるため、
ここで勧告等により、自粛を求めるという事は、権力による不当な労働制限に当たるのではないでしょうか?
むしろ当職と致しましては、被告に対し、もっと炉系で出演作を増やしていただいて、
毎日おねえさんだけで過ごす、そんな甘い日々の実現を願って止まないのであり、
おねえさんファン垂涎の『おねえさんオンリーゲーム』の製作、販売と願って止ま(ry
え〜、失礼しました。一応一度ここで弁論を終了致します。
大きく逸脱しかかったことをお詫びします。
∧__∧
(´▽`) ヤッチュ〜!
(つ つ
___∧__________
それでは当委員会担当N崎が真面目に職務遂行に務めている事を
示す意味でも(w 少々補足致します。
独占禁止法 第八条の四
独占的状態があるときは公正取引委員会は第八章第二節に規定する手順に従い
事業者に対し、営業の一部の譲渡その他該当商品又は役務について競争を回復
させるために必要な措置を命ずることが出来る
(´-`).。oO(ネタ裁判なんで「第八章第二節」は割愛ね。)
よって黄昏弁護人氏
>>604の主張される「不当な制限」は、この条文の定めにより
自粛勧告並びに命令は不当にはあたりません。また
> 意図的な妨害等があったという事実認定
を要するのは刑法並びに商法等に定める「営業妨害罪」「営業に関する規定」であり
必ずしも独占禁止法での要件にはあたらない、と解釈します。
(´-`).。oO(・・・ここは独自解釈ね。専門家サン突っ込み無しにしてホスィ・・・)
また、弁護人☆和矢氏の
>>594の弁論中にある
> 被告の出演作が多いのはエロゲ制作側からの発注の結果
この部分がまさに問題であります。
これは 出演>結果は好評>他社も起用>更に好評>更に他社も追従・・・
といった循環を繰り返した結果が現状の
年間78作 = 1.5本/週 = 6.5本/月
という異常なまでに突出した数値に表れるのです。
一個人の影響力が突出し、市場の独占的状態が強まる事を看過し得る
事こそが自由競争を阻害する元となる、と考えます。
(´-`).。oO(age(アージュ)OHPでおねえさんボイスキター)
>>605の主張につきまして反論致します。
まず、当職の発言に関する訂正ですが、
>更に言うならば、ソフトメーカーと被告人は、雇用契約関係に当たるため、
>ここで勧告等により、自粛を求めるという事は、権力による不当な労働制限に当たるのではないでしょうか?
につきましては、個人事業主たる被告人と、ソフトメーカーの取引関係と解釈すべきであり、
雇用契約関係にはないと判断し、この項につきましては全面的に取り下げさせていただきます。
N崎氏の指摘にある当職の発言、意図的な妨害等があったという事実認定の部分ですが、
公正取引委員会告示十五号、「不公正な取引方法」の第15項、競争者に対する取引妨害、
同第16項、競争会社に対する内部干渉を根拠としております。
その他、被告人の能力以外の圧力的手段において、他同業者とソフトメーカーとの取引を妨害した事実、
または不公正な取引が行われた事実認定がない以上は、自粛勧告など以っての他であると、
当職は重ねて主張致します。
また、同じく
>>605にある、発注の循環については、被告の地道な商品(この場合は演技能力全般)改善努力が
実を結んだ結果であり、ソフトメーカーのより良質な商品供給の欲求に合致したに過ぎません。
被告人の起用を見送ることにより、製品の質を落として販売するようなごとき勧告を行うのは、
それこそ不公正な競争を助長するものであり、当職としては到底容認できないことをここに主張致します。
(´-`).。oO(すみません、敢えて一番弱いとこだったんで突っ込ませていただきました)
>>606 Σ (゚Д゚;).。oO(な、なんだってー)
ミ;゚Д゚彡.。oO(…ダレモイナイ?)
>607の主張について申し上げます。
∫
∧,,∧ ∬ __
ミ,,゚Д゚ノ,っ━~|検| さて、被告人の演技力等に関してですが、検察側は
_と~,,, ~,,,ノ_. |察| この点に関して争うつもりは一切ありません。
.ミ,,,/~), .| ┷┳┷ したがって被告人が実力をもって現在の地位を築き上げたで
 ̄ ̄ ̄ .し'J ̄ ̄|... ┃ あろうことも承知しております。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ .┻ また、メーカーが被告人に対し商品価値を認め、自社製品に
関与させたい動機も理解できます。
しかしながら、そもそも規制は、市場の発展を円滑ならしむる為に敢えて行うものであります。
被告人に限らず特定の声優が出すぎることはエロゲ市場の発展には寄与しない、
どのエロゲを買ってもアンアンするのは同じ声では却って障害になりうる、それゆえに規制が
必要であると考えるわけであります。
もちろん被告人一人でエロゲが成り立っているわけではありませんが、その知名度ゆえに
ユーザーは「おねえさん、出すぎじゃね?」といった疑問をもつことが避けられず、
それらの疑問はやがて市場に大きな影を落とすおそれがあると危惧するのであります。
これらの理由から、検察はおねえさんの規制はやむを得ないと主張しているのであります。
610 :
安全めっと:04/03/01 15:30 ID:rFQd7AVH
(´-`).。oO(あんまエロゲやらんが、同じ声はやっぱ嫌や。)
(´-`).。oO(ウチ、つっ込むほど買ってないので、傍聴します。)
611 :
傍聴人:安全めっと:04/03/01 15:32 ID:rFQd7AVH
すみません、身分をはっきりとさせます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」
――――――――――――――┬┘
|
____.____ |
| |._______|. | 傍聴人は電波でね!
| |ヽ=@=ノ|. |
| |( ´∀`)つ | ミ
| |/ .⊃y ノ | | ∧∧
 ̄ ̄ ̄ ̄' ̄ ̄ ̄ ̄ | (;´Д`)⊃ ←
>>611 | ⊂、 / 忘れてたんだよ〜
| | |
| ∪∪
∧__∧
(´▽`) ヤッチュ〜!
(つ つ
___∧__________
ここでもう一度原点に立ち返って、独占禁止法による規制の意義を
傍聴諸兄並び弁護諸氏に訴えたいと思います。
仮に被告の事業活動が規制された場合どのような影響もしくは効果が
あらわれるかご想像下さい。
「困った時の北都頼み」のようにソフト製作者は被告の声をピンポイントで狙った
安易なキャラ作り、言い換えれば型にはまったマンネリなキャラ作りに走りがちに
なりませんか?
例えば炉利〜ボーイッシュ〜内気〜大人など、幅広くこなせる被告の技能が優れて
いればいるほど製作者も被告に頼りがちになる筈です。
ここであえて炉利定番の他の声優さんに違ったパターンのキャラにトライさせる
教育的冒険を試みる事により製作者は新たなキャラの創造、声優は新境地の開拓
など、新たな市場の発展には繋がるのではないでしょうか。
あまりにも一個人に傾倒、偏重し過ぎる事態は「業界全体の益にならず」
というのが公正取引委員会のスタンスです。
事業者の活動の自由性は無論尊重しなければなりませんが、同時に公益との
兼ね合い、バランスを図ることは市場に参画する全ての関係者が取り組まねば
ならない命題であります。そうした活性化を促すを目的とした取り決めこそが
独占禁止法なのです。
(´-`).。oO(やば。なんかマジレスっぽくなってお笑い成分が少ないような・・)
614 :
弁護ロボ:04/03/02 02:34 ID:S6vHKCnH
>>609 その通り、被告人の現在の地位は
自身の努力、演技力によるものなのであり、
それはメーカー、検察側、多くの人々が認める所であります。
そして
>被告人一人でエロゲが成り立っているわけではありません
の通りであります。
>「おねえさん、出すぎじゃね?」
これは検察側の私見であり、トカレフ次席検察官氏は
すべてのユーザーの心を代弁でき得ません。
ここにワタシは問いたい。
「おねえさん、出すぎじゃね?」
百歩譲ってこの疑問がおこったとしても、その先に続くのは
「でもいいものは (・∀・)イイ!!」ではないですか?
>やがて市場に大きな影を落とす
などと本気でお考えか?
「おねえさん、出すぎじゃね?」から
「やがて市場に大きな影を落とす」までに
大きな飛躍があり、因果関係も理論的説明もまったくなされていません。
むしろユーザーからは、いや、検察側からさえも
「もっと出ろ出ろもっと出ろ」という心の叫びが聞こえてなりません。
615 :
弁護ロボ:04/03/02 02:36 ID:S6vHKCnH
>>613 被告人が私的独占を行っていないのは、検察側も認める所であります
独占禁止法とは、なぜ存在するのでしょうか
市場の競争を促すためだと理解します。
ではなぜ競争を促すのでしょうか
規制により、どれほど大きな損失があるでしょうか!
規制により、どれほど大きな影を落とすでしょうか!
業界の発展に大きく寄与しているのは誰でしょうか!
弁護側としての無罪主張はもちろん、
検察の自主的な北都スレへの謝罪と貢献、
被告人をたたえる言葉を要求します!
616 :
611 傍聴人:安全めっと:04/03/02 12:30 ID:3ocIMN5n
(´-`).。oO(すみませんでした。ちょっと逝ってきます。)
617 :
傍聴人:安全めっと:04/03/02 12:38 ID:3ocIMN5n
(´-`).。oO(逝ってくる前に、ひとつ電波で...)
(´-`).。oO(スレ・板違いですが、エロゲだけでなく、アニメ・普通のゲームでも)
(´-`).。oO(股だよ...って、ことはあるな。)
618 :
傍聴人:安全めっと:04/03/02 15:15 ID:3ocIMN5n
(´-`).。oO(補足ですがさっきの電波での、股だよ...は)
(´-`).。oO(今裁判になっている方ではないですがね。)
(´-`).。oO(制作サイド側の意識しだいか?)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」
――――――――――――――┬┘
|
____.____ |
| |._______|. | 一回につき2電波まで!
| |ヽ=@=ノ|. |
| |( ´∀`)つ | ミ
| |/ .⊃y ノ | | ∧∧
 ̄ ̄ ̄ ̄' ̄ ̄ ̄ ̄ | (;´Д`)⊃ ←
>>611 | ⊂、 / また投げられたぞゴルァ!!
| | |
| ∪∪
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ 健康の為電波の飛ばし過ぎに注意しましょう。
/ 尚ご意見がある場合には参考人出廷の手続きのうえ
(\_/) < どしどし発言を求めております。安全メット氏Let'sチャレンジ!
___ (´∀` ) \_____
| :::| /\__/\_
| :::|/ ̄ \
_|____|_ ::::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
>
>>609>>613 <
>異議あり!!<
ωつ
検察側の憂慮するところは、エロゲ制作側に業務改善指導を行うべきであり、
被告に出演自粛を促すのはスジ違いである!
なにより業界の発展を目的とするのであれば、同一ゲーム内にベテランと新人の
声優を混在しての起用を促すところであろう。この手法はあらゆる業界において
当然のごとく行われているもので、その有効性については論ずるまでもない。
しかし、台頭するベテラン勢に自粛を促したところで、業界のレベルが頭打ちに
なるだけであり、さらには新人の成長もいっこうに進まない。そのような低空飛行
業界を誰が望むというのか!!
それから本件とは何ら関係無いがこれだけは言いたい。
被告が過去に出演した「独占」(Will/rúf)は非常にエロい(;´Д`)ハァハァ
検察側、
>>609、及び
>>613に反論致します。
円滑なる発展、業界全体の益、とは、やはり、品質の向上こそがまず至上命題であり、
それを阻害しないことこそが、業界の健全な成長に役立つものと、当職は認識致しております。
然るに、実力を持った人物の起用を規制することが、果たして業界の健全な成長に寄与するでしょうか?
また、昨今のエロゲ声優業界は、AV女優やT田Y美嬢にのみ頼っていた時代から大きく進化しており、
ファンが買い切れないほどの本数に出演している声優は、被告に限ったことではありません。
これら実力派の声優陣の、業界発展への寄与は無視できないレベルのものであり、
今後も大きく貢献することは想像に難くありません。
ここで、「実力があり、多くの仕事に恵まれることで却って仕事に規制を受けてしまう」
と言う悪しき前例を認めてしまえば、後進のへの影響は計り知れず、
出演意欲の減退、過剰な自主規制による実力のある声優不足といった事態に陥りかねません。
何を聞いてもT田Y美、という暗黒時代に業界を逆行させないためにも、無用な規制は避けるべき、
と、当職は主張致します。
あ〜、一応、特定に人物を非難するつもりがないことは特にお断りしておきます。
(´-`).。oO(T田Y美嬢はあくまでネタですからね。こちらもいまいちお笑い分不足だ……)
(´-`).。oO(rufの独占って北都スレでは絶賛だから買ってみたいんだけど)
(´-`).。oO(いざ中古ショップに行くと二束三文なんだよなぁ・・・一抹の不安)
(´-`).。oO(北都南儲じゃないけど面白かったよ>独占)
(´-`).。oO(NTRに嫌悪がなければお勧め)
>>624 (´-`).。oO(そうなんか〜、したら今度買ってみまつ。あ、でも積みゲが大量に・・)
∧__∧
(´▽`) ヤッチュ〜!
(つ つ
___∧__________
それぞれの弁論に対し当委員の見解を述べさせて頂きましゅ。
>>621 ベテラン無しには新人の成長無し、とはいささか狭い見方ではないでしょうか?
実力を磨く手段としては「多くの場数を踏む」事も大切では無いか、と問いたいです。
他人を規範とするのでは無く次女努力・・・・・・
(´-`).。oO(・・・なんか面白い誤変換が出た・・・)
自助努力を促す意味で多くの出演機会を与えたい、と考えます。
そして
>>622の弁論中には当方の主張と合致する興味深い事柄がひそんでおります。
> 何を聞いてもT田Y美、という暗黒時代
黄昏弁護人氏もこれは好ましく思っておらず、こういう状態になってはいけないと
お認めになりました。重要証言として採用を申請致します。
人は誰しも好みはあります。しかし差別はいけません(w
T田Y美女史に言える事は本件被告 南おねえさんにそのまま置き換えられます。
業界をマンネリなものとせぬ為にも同法の適用を重ねて主張いたしましょう。
∧__∧
(´▽`) ヤッチュ〜!
(つ つ
___∧__________
ちょっと判りづらいかもしれないので訂正
× 自助努力を促す意味で多くの出演機会を与えたい
↓
○ 自助努力を促す意味で被告の出演枠分を他者にも与えたい
>>625 たしかにベテランがいなくても成長はする。しかしその度合いに差が生ずるの
は明らかである。
また、新人のみで構成されたエロゲは、消費者に「大丈夫なのかこいつらは」
と不安を抱かれ、結果として買い控えにつながる危険があり、制作側もその
ような構成をとりにくい。それでは与えられる場数もなにもない!
ミ;゚Д゚彡.。oO(お笑い成分導入を考える余裕がない今日この頃)
え〜、でですね、>614の、
>「おねえさん、出すぎじゃね?」から
>「やがて市場に大きな影を落とす」までに
>大きな飛躍があり、因果関係も理論的説明もまったくなされていません。
これはですね、
「ですぎじゃね?」→「ですぎじゃん!」→「マジですぎ!」→「北都ですぎUzeeee!」
となる可能性を示唆しております。
もちろん、
「ですぎじゃね?」→「おねえさん(;´Д`)ハァハァ」→「おえねさん(;´Д`)ハァハァ」→云々
となる場合もありますが、検察としては全てのユーザーの心を代弁するなどという
大それた発言をしたつもりはありませんので、そのへんは文脈から判断できると主張します。
>621
自粛というのは一切出演を禁ずる趣旨ではありません。
仮に78の三分の二程度ないしは半分程度に自粛しても、弁護側の主張する
ベテランと新人を配することは可能であると考えます。
>622
>実力を持った人物の起用を規制することが、果たして業界の健全な成長に寄与するでしょうか?
エロゲは声優のみで作られるわけではない以上、実力を持った人物は声優以外にも原画、シナリオ、音楽、
といった様々な職域があるわけです。
したがって、声優についてある程度の規制をしても、充分業界の発展は可能と認識しております。
>622
また、T田Y美嬢以下の発言は弁護側の主張と矛盾しており、今回の規制は
北都おねえさんの暗黒時代を出現させないための規制であることを理解されたい。
ちなみに本職は、以前あるエロアニメをレンタルし感動したことがありますが、
そのときのヒロインをT女史が演じておりました。
その後、別のエロアニメをレンタルしましたが、そこでもT女史が凄まじい存在感を放っていた
のであります。
その後も、事あるごとにT女史の影がちらつき、本職は特定声優の規制はやはり必要であることを
痛感した経験があります。
>627
>また、新人のみで構成されたエロゲは、消費者に「大丈夫なのかこいつらは」
>と不安を抱かれ、結果として買い控えにつながる危険があり
この場合こそ、まさに新人の存在を示す好機であり、昨今のネット環境からみれば
才能ある新人が出現すれば直ちに知れ渡り、買い控えどころか品薄にすらなりかねません。
例えば栗(ry などはその好例ではないでしょうか。
すなわち、未見の新人の投入は、製作者側にとっても一発逆転を狙えるチャンスであり
そのような機会を多くするためにも、、、おねえさんには自粛をお願いしているのであります。
631 :
弁護ロボ:04/03/03 02:40 ID:Yh0SGiPx
>>629 >「ですぎじゃね?」→「ですぎじゃん!」→「マジですぎ!」→「北都ですぎUzeeee!」
>「ですぎじゃね?」→「おねえさん(;´Д`)ハァハァ」→「おえねさん(;´Д`)ハァハァ」
この例からもわかるように、可能性に関する議論は意味のないものなのであります。
また、
>>621で弁護人☆和矢氏が述べている通り、
努力、才能による実力をもって仕事を得ることができる業界こそ
正しいあり方であります。
入社試験があるのはなんのためでしょうか?
入学試験があるのはなんのためでしょうか?
>エロゲ制作側に業務改善指導を行うべきであり、
>被告に出演自粛を促すのはスジ違い
だということを、強く述べたいと思います。
>新人の存在を示す好機であり
この発言の意図がわかりません。
実力をもって出現したのであれば、被告人の存在に関係なく
出演のチャンスはあるのではないでしょうか?
実力も何もわからないものを採用しろというのであれば、まったく暴力的発言といわざるをえません。
>三分の二程度ないしは半分程度に自粛しても
これは自粛という名の強制ではないでしょうか?
今回の裁判は、努力と実力・才能に裏打ちされたダントツのホームラン王に、
試合の出場を見合わせろと言っているようなものです。
選手の努力を否定するなど、もってのほかです。
被告人が、悪意をもった独占を行っていない、私的専有ではないと双方が納得している以上
フェンスを高くする、外野を広くする、
声優養成所を発展させる等
業界自体の努力・改善を求めることこそ、正しい道だと主張します
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| ☆ 裁判所警備員詰所 ☆ |
| |
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| | ____ ___| _____ |
| | ヽ=@=ノ ヽ=@=.| | 第13法廷.| |
| | (´∀` ) (・∀・;| |つき当たり| |
| | ( V ) (. V | |を右に →| |
| | | | | | | ,|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |
|______,| (_(__) (_(___ |_______|
_____∧_______
/
| 平日なのに頑張るナー
\____________∧_____
/
| 夜遅くまで起きてると仕事に響くぞ
\______________
(´-`).。oO(お、野球の例えが出てきますたな。それでは・・)
∧__∧
(´▽`) ヤッチュ〜!
___∧__________
弁護ロボ氏の挙げられた野球に例えますとむしろこういう例がふさわしいかと思います。
巨人の主催ゲームのTV放映は一昨年まで日○テレビ系が99%握っておりました。
同系列の関係会社であるからとかナ○ツネ社主の権力によってとかまぁ色々裏で噂
されてたりしましたが、本来巨人球団の自主的な営業権の一部である放映権は放送
各局が平等に取得できてこそ「公正で健全な商取引」であるというのに、実質的に
一社が放映権を取り過ぎた形でありました。
(ちなみに「他局は巨人以外のチーム主催ゲームを放映してるからいいじゃん」と思われましょうが
ドーム球場は天候によるゲーム中止が無いのでリスクが少なく非常に好条件な事は見逃せません)
弁護諸氏は
「日○テレビが不当に他社を排除して放映権を多数獲得していた」あるいは
「巨人球団が不当に日○テレビだけに優先的に売却していた」という
物的な証拠は無いから公取委もしくは行政の働きかけは適当ではない、と
主張なさいますか?
また、
「放映権獲得が多いのは日○テレビの営業努力であり、制限を加えるのは不当」
「巨人球団がどこの局に売ろうとも自由である」
とも主張なさいますか?
明らかに不公正な状況(数的寡占)が表れている以上「不正」として裁けなくとも
「不公平感」はぬぐえないかと思われます。
追記:ちなみに昨年からは他局でも東京ドーム巨人戦を放送する回数が増えました。
(´-`).。oO(アンチ巨人には説得力あるんでつが)
(´-`).。oO(巨人派には逆効果)
(´-`).。oO(弁護側にアンチ巨人派がおられますように(w )
え〜、当職の発言について、いろいろ取り沙汰されているようですが、
検察側は徒に、発言の一部分だけを取り上げる事により、当職の主張を歪めております。
ここで再び全文を引用することは致しませんが、
>>622の『また昨今の〜』の部分より通読していただければ、
当職の主張を正しくご理解いただけることと思います。
特に当職が強調したいのは
>ここで、「実力があり、多くの仕事に恵まれることで却って仕事に規制を受けてしまう」
>と言う悪しき前例を認めてしまえば、後進のへの影響は計り知れず、
>出演意欲の減退、過剰な自主規制による実力のある声優不足といった事態に陥りかねません。
という部分であり、規制によって『暗黒時代』が引き起こされる可能性が否めない、ということであります。
当職の主張には何らの矛盾がないことをご確認いただきたいと思います。
また、被告人の演技力、富に幅広い芸域については、検察側も等しく認めている点であります。
故に被告人と、例示されたT田Y美嬢とは意味合いが大きく異なるのは明白であり、
被告人の名を冠した『暗黒時代』の到来については、それこそ、実を伴わない主張であります。
この点について、当職といたしましては、発言の撤回を求めるものであります。
続けて、
>>633のN崎委員の主張についてですが……
まず当職は生まれ付いての巨人ファンであります。が、まぁ、それはさておき。
本件と、巨人軍の放映権の問題について、同様に論じるには、
いささか背景に差異がありすぎるかと当職は認識いたします。
それぞれの市場全体に巨人軍、被告人が与える影響、および、
個々のコンテンツにおけるそれぞれの要素の占有率があまりに違い過ぎる。
プロ野球の試合については、ひいきチームの試合であることが、
コンテンツ選択要素のほぼ全てを占めるといって過言ではありませんが、
エロゲにおいて、声優はあくまでも数ある選択要素の一つに過ぎず、
被告人出演作であることが絶対ではないのです。
ここで、巨人軍放映権寡占の是非を問うた所で、本件事案とは何ら無関係である、
と当職は主張致します。
(´-`).。oO(詭弁めいてますかねぇ)
>>633の事例は、契約者間とその経営母体が独立していないことか生じた
問題であり、本件とは事情が異なるものである。
また、被告が出演していることが独占にはつながらないことは
>>594にて
主張した通りである。
>明らかに不公正な状況(数的寡占)が表れている以上「不正」として
>裁けなくとも 「不公平感」はぬぐえないかと思われます。
,,,........----、..,.,., _人人人人人人人人人人_
'ー''"---......,.---..'..,'、7 > 異議ありすぎ!! <
`ニ,, ̄~,、,> ',=,:.,. 〉  ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄
`- ̄i,'i ` `´.,.) ,..,___
`/`'-i. r'"// _,,,,,....-‐ァ"i'~ ,.i i ii'''"
. ノ ___`、. ニ/--''"~/`''',~ ̄-''' !, !、__、、' '
,...-r''''~ ̄/|〉t' / _,! | / __,`--' `'
/ / >'| ,i'" `, _ ,`'、,,,...--'''''""~
/ | ━ ヽ |/ / ~,~ ' '
ここまでくるともはやただの横暴である。公取委自ら「不公平感」だけで
行政指導の正当性を主張するとは何事か!!
おまいちょっとこれを聞いて反省しなさい
ttp://www.do-game.co.jp/release/soft/kazoku/data/voice/vc_aoba01.mp3
637 :
弁護ロボ:04/03/03 21:33 ID:w6QeVZIN
>>633 公取委N崎委員氏のたとえは、例としてふさわしくないと思われます。
まず、放映問題に関するハッキリとした結論が出ていない以上
別途野球板等で議論が必要な案件であると思います。
また、
>明らかに不公正な状況(数的寡占)が表れている
という部分にも問題があります。
数の力=不公正
と決めてかかるのは危険であり「政権政党議員は次回立候補を見合わせなければならない」ということになってしまいます。
そしてなにより大きな問題は「被告人に悪意はない。私的独占を目的としていない。」ということです。
放映権の一社優先売却では、市場の公正な競争を害します。
各社の努力・実力がまったく無駄になるわけです。
公正な競争の上、異常な独占状態になるのはシステムや他社努力の問題であり
努力・実力を持ったもの側の問題ではありません。
事実、Jリーグでは協会側で積極的に放映権をコントロールするという改善を行っています。
独占禁止法の存在意義とは
・私的独占による権力の一極集中を防ぐ
・カルテルによる無競争高価格化を防ぐ
・再販売価格維持行為による価格固定化を防ぐ
・不当表示による虚偽の広告等を防ぐ
ためにあると理解しています。
公正な努力と実力によって得た地位を規制するということは
自由競争の促進に反する行為だと思います
この発言の責任を取るといった意味で、公取委N崎委員氏には
通勤・通学時に制服・スーツ着用の上、巨人軍以外の帽子をかぶること1週間を要求します!
なおワタシ自身、今は野球あまり見ません…小学校の頃は獅子ファンですた…
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ 皆さん、激論につぐ激論お疲れ様でつ。
/ 一言だけ注意いたしますが、弁護ロボ氏?
(\_/) < 相手に対し無闇に懲罰を求めてはなりません。
___ (´∀` ) \ 相手の言論封じに繋がりかねませんし、
| :::| /\__/\_ \ 懲罰権は裁判長にあって、検察・弁護双方ともその行使を
| :::|/ ̄ \ \_____ 認めません。
_|____|_ ::::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
639 :
弁護ロボ:04/03/03 22:32 ID:w6QeVZIN
>>638 スンマソ、野球帽は自分でかぶって吊っときまっす
||
||
||
/ ̄ ̄~ヽ
|___G_l_
llllll ノ ヽ l
(6ll /l ・・ヽ|
| - | ・・・・・・・・・・・
| ー- /
ミ≡≡≡j
ミ≡≡≡j
ミ≡≡≡j
ヽ)ヽ)
(´-`).。oO(俺の反省汁発言はいいのか)
641 :
傍聴人:安全めっと:04/03/03 22:58 ID:+pCVeEtD
(´-`).。oO(最近ここに来ましたので、今は傍聴します。さて今回は、無罪ですかね...?)
(´-`).。oO(ただ、制作サイドの安易による同じ声優を多用させないようにすることで、どうかな?)
>>636 _| ̄|○
………ミナミ オネエサンボイスデノ バトウハ キツイヨ
qz
ダメだIDまでうなだれてる(w
(´-`).。oO(勝負あったんじゃない?)
(´-`).。oO(検察側つらそう・・・)
ミ;゚Д゚彡.。oO(N崎委員っ!俺たちまちがってないよねっ!?(´・ω・`)
>631
>この例からもわかるように、可能性に関する議論は意味のないものなのであります
規制とは、事態の沈静化のみならず予防目的にも用いられます。
すなわち高度の蓋然性がありうる場合に規制するのであり、可能性を議論せずして予防はありえません。
(´-`).。oO(もはや水掛け論気味な展開だぽ・・・_| ̄|○)
>634
そもそも資本主義において特定の者が市場を席捲した場合にそれを放置することは、まいくろそふとなどの例に
明らかなように、弊害を容認することに等しいのであります。
想定される弊害としては、被告人があまりに過密スケジュールとなったために演技に手抜きが生じうる等が考えられましょう。
自由競争は無制限の競争を意味するものではなく、一定の限度があることを今一度確認されたい。
また、演技力が備わっている被告人に『暗黒時代』は到来しないとの主張は空論と言えます。
なぜならば、暗黒時代とは選択肢が極限までに少なくなる場合を指すと考えるべきであり、演技達者な被告人が
全てのゲームに登場することはたとえ「おねえさん(;´Д`)ハァハァ」なユーザーにとっても暗黒時代以外の何者でもありません。
>641
ミ;゚Д゚彡.。oO(貴君は検察にふさわしい人材だ。直ちに出廷してください)
(´-`).。oO(裁判所は起訴状記載の罪名・罰条に当たらない限りその事件では有罪判決は出せないのよ)
(´-`).。oO(
>>641 みたいな判決を出させたいなら、検察側は訴因変更しなきゃダメだよ)
(´-`).。oO(訴因変更よりも、最初の訴因に加えて
>>641を予備的訴因で追加したらどうかな? 苦しそうだし…)
(´-`).。oO(後は、おねえさんに頼りすぎて、病気等で出演できなくなった場合に業界が成り立たなくなるなんて主張駄目かな?)
(´-`).。oO(スタジオに行く前の電車でイメージトレーニング(役作り)してたら思わず「あぁぁん、お兄ちゃん…」)
(´-`).。oO(とか無意識に声出しててやばい人と思われた事があったそうだ>演技に手抜きが生じうる)
(´-`).。oO(
>>648やばい人と思われたってか、まんまヤバイ人やんw)
(´-`).。oO(今気づいたんだけど、起訴状出てる?)
(´-`).。oO(訴因うんぬんの前に判決出せないぞ、これじゃ → 明白な手続き違反)
652 :
弁護ロボ:04/03/04 19:23 ID:FR5JX66v
>>645 >可能性を議論せずして予防はありえません
まったくその通りでありますが、現法廷内においては双方とも具体的根拠を述べられる状況にあらず、それゆえの「意味なし」であります。
>まいくろそふとなどの例に明らかなように
明らかの言うには語弊があり、また事実誤認があるようですが、例に挙げられている件については、
ブラウザー統合等自由競争を妨害する部分が争点になっており、会社分割問題に関してもまたしかりであります。
また「macやWinやOS/2やTRONや、いっぱいあってワカラナイ〜」といったユーザーには選別がわかりやすくなるといった面もあり、弊害が明らかであるとは言い切れません。
>自由競争は無制限の競争を意味するものではなく、一定の限度があること
これについては意図がわかりかねます。検察側は競争がなくなり、個人の独占状態になっていることを問題視していたのではないのでしょうか?
被告人はたしかに数多くの作品に出演していますが、それは現在発売されているエロゲの総数の半数にも遠く及びません。
ユーザーは選択しようと思えば現況でも十分他の選択肢があるのです。
現状況から予防策を、との考えは明らかに過剰反応です。
なぜ被告人の印象が強いかというと、それだけすばらしい作品に出演し、高レベルな演技があるからです。
作品に出過ぎによって演技・体調がそこなわれればユーザーは離れていくでしょう。
過度の労働に関する事項は労働基準法のもと、雇用者が裁かれるでしょう。
被告人になんら落ち度はないものと確信しています。
>>651 (´-`).。oO(まあ、ここまできちゃったからなりうるってことでヨロシのでは)
653 :
傍聴人:安全めっと:04/03/05 16:28 ID:W/4hilDE
>>645 (´-`).。oO(ウチは検察・弁護できるほどゲームしてないので、無理です。)
(´-`).。oO(ただ、機会があればやってみたいですが、控え室のほうへ逝ったほうがいいですか?)
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ それでは今後の日程調整を提示します。
/ 新たな論証及び物証提示は明日6日18時を目処とし、
(\_/) < 論証の必要有りと判断した場合は延長、必要性無き場合と
___ (´∀` ) \ 新たな展開が無い場合は同20時30分から論告求刑としたい
| :::| /\__/\_ \ と考えます。
| :::|/ ̄ \ \_____
_|____|_ ::::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
>>636 (´-`).。oO(出来るだけ控え室で下準備しておいた方がいいけど必須でも無いですよ)
(´-`).。oO(良さそうなネタが浮かんだら活きのいいうちに参加しましょう)
(´-`).。oO(それから メール欄にsage って知ってる? いや、ここのルールって訳でもないけど)
____
∩_∩ ||\ .\ |◎ | .。oO(あと9時間)
( T▽T) .|| | ̄ ̄| |:[].| .。oO(何か証拠物件をググらないと〜)
┌( つ/ ̄l| / ̄ ̄/ | =|
|└ ヽ |二二二」二二二二二二二二」
 ̄]|__)_) .| || | ||
/ ̄\ / . || / ||
◎ ◎..[____|| .[__||
(´-`;).。oO(悪あがき)
>>654 (´-`).。oO(レス先、多分間違ってるよ…)
| _/)
|∀`)
|⊂
|
___∧____
発言待ち
(´∀`;).。oO(
>>656 スマソ
>>653ですた)
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ それでは発言無きものと判断し、予定通り
/ 本日20時30分より論告求刑タイムと致します。
(\_/) < なお論告の内容に対しての異議申し立ては行えません。
___ (´∀` ) \_____
| :::| /\__/\_
| :::|/ ̄ \
_|____|_ ::::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
(´-`).。oO(わかりますた。sageときます。)
(´-`).。oO(わたすの電波で、裁判が変になってなけりゃいいですけど。)
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ ではこれより論告求刑を始めてください。
/ その後の予定ですが明日7日の19時より最終弁論と
(\_/) < なります。
___ (´∀` ) \_____
| :::| /\__/\_
| :::|/ ̄ \
_|____|_ ::::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
(´-`).。oO(いよいよ、論告と求刑か・・・。この状況から検察側一発逆転なるかっ!?)
(´-`).。oO(検察側は、かなり苦しい裁判ですねぇ。)
(´-`).。oO(検察の腕の見せ所です。頑張って下さい。)
∧__∧
(´▽`) ヤッチュ〜!
(つ つ
___∧__________
公正取引委員会は常に市場の発展を見守る立場で監視を行っております。
市場のシェアは各自の努力の賜物である事は最大限尊重いたしますが、
シェアの肥大化は過去に市場の硬直をもたらしました。
NTTは永く国策の名のもと一手に独占されておりましたが、硬直による
弊害が顕著になりやがて解体及び市場参入の一定の自由化が図られました。
市場健全化の為には国策すら例外たり得ず規制の対象になります。
一方エロゲ業界は残念ながら非常に小さく、また児ポ法、青少年保護育成条例等
により各方面から常に槍玉に挙げられる何かと弱い立場の業界です。
それら外圧に対抗する以前に業界内部からの硬直を招き弱体化していく事は
他の司法行政機関ならいざ知らず、エロゲ葱板公取委として耐え難きことです。
ここは業界(市場)保護、並びに公共の為に最小限の規制を発するに至り
被告 南おねえさんに改善勧告を求めるものであります。
(´▽`)<せめて月3本に抑えなさい
と。
尚、行政勧告による収入減に対する一定の補償救済を設けるものとします。
私自身につきましては、北姉さん(ぺーねーさん@がちゅみりより)の演技の優秀性については異論を述べるところはございません。
しかしながら、悲しいことにその優秀性に問題があるのです。
さて皆様、高校野球のワンマンチームはご存じでしょうか?
ええ、一人の優秀な選手がいることにより、甲子園に出てくるようなチームです。
ですが、そのようなチームは、その選手が卒業してしまうと大抵は忘れ去られていきます。
では、ここからが本題です。
現在のヱロゲ業界は、この様なワンマンチームの様な状態です。
そして、それを引っ張る選手は北姉さんといえるでしょう。
ですが、北姉さんが何らかの事情(怪我や病気等)により一時的とはいえ、出演することができなくなった場合は
ヱロゲ業界はどうなってしまうのでしょうか?
弁護人の意見では、過酷な労働環境を用意した事業者に罰を科せばいいという反論もあります。
確かに、その事案に対する対処はそれで問題は無いでしょう。
しかし、一時的とはいえ北姉さんが欠けてしまった場合、ヱロゲ業界は成り立つのでしょうか?
これだけの数の作品に参加する北姉さんが出演するゲームが消えてしまったら……
ここまで優秀でファンの多い北姉さんを欠いては、
それに依存しているユーザー及びヱロゲ業界は潰れかねません。
そうなってしまうと、むしろ、一般の消費者が多大なる損失を被ります。
さて、直接的に触れられることはありませんでしたが、
独占禁止法は第1条にて「公正且つ自由な競争を促進」し
「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の健全な発展を促進すること」を目的としています。
そして、後者は究極の目的であります。
つまりは、ヱロゲユーザーの利益のためにも誠に遺憾ではありますが
北姉さんには、出演の自粛を要求するものです。
エロゲにおいて声優の重要度は極めて大きい。
だからこそ「人気がある、演技力がある」などといった単純な理由でエロゲ声優を考えるべきではない。
当職の見解は、端的に言えば如上のとおりであります。
そして、声優とエロゲ声優は同質な部分はあるもののやはり異質な部分も存在するのであり、その峻別は
重要であります。
エロゲ声優はいまだ社会的に充分認知された存在ではなく、そんな彼女らを、エロゲヲタ達が同じ趣味を
共有することからくる連帯感によって大事に育ててきたのであります。
言うなれば今だ弱者と言ってもよいエロゲ声優であるからこそ、それらを保護すべく葱公取委も監視をして
おる次第なのです。
そのような状況の中で、弱者から一人の強者が生じました。
それこそが被告人であります。
被告人は、その天性の素質を発揮することにより、エロゲ声優としては類まれなる成功を収めつつあります。
この事実は、他の同業者に希望を与える反面、仕事の困難をも引き起こしつつあります。
被告人の努力が報われたからといって、このまま被告人になんらの規制を施さないでいることは、
エロゲ声優という特殊な分野においては危険と判断せざるを得ません。
何故ならば、先にも述べましたとおりエロゲ声優は通常の分野とは異質の職域であり、被告人の過剰出演
によって仕事を奪われた事態となっても他の同業者は声を大にして窮状を訴えることも出来ず、通常の職域
と同様の論理では太刀打ち出来ないと考えられるからなのであります。
したがって、自粛はそのような特殊な職域であるからこそ用いられる手段であり、これらの事情を看過した
弁護側の発言は再考されてしかるべきであると主張します。
以上から、検察は一部訴因を追加し、威力業務妨害罪刑法第234条により被告人に罰金10エロゲの
支払を求めます。
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ えーそれではこれにて論告求刑を終ります。
/ では続きまして最終弁論を行って下さい。
(\_/) < 期日は明日8日20時30分とします。
___ (´∀` ) \_____
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(\_/)
Σ( ゚ д゚).。oO(よくよく見直したら新たな訴因追加でつか?)
( ´∀`;).。oO(この段に及んで審判材料増やすなんてかなりな無理ポでつ)
(´-`).。oO(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の違反と威力業務妨害ですか...)
(´-`).。oO(威力業務妨害もなかなか厳しいかもしれないが...どうかな?)
Σ(゚д゚|||.。oO(威力営業妨害だとっ?)
(´-`).。oO(ふふふふ。審理無効に出来ちゃいますよ、んな無茶やったら)
(´-`).。oO(とはいえ、論告求刑に反論は出来ないから、手続きに対して異議申立てをするしかないのか?)
(´-`).。oO(検察はそうきましたか>威力業務妨害)
(´-`).。oO(弁護側は詰めを間違えなければ大丈夫かと思うが)
672 :
弁護ロボ:04/03/08 17:46 ID:N5SX1q42
⊆(゚w゚⊂ ⊃≡≡ズサー 最終弁論マニアッタ
検察側は市場・ユーザーを守る為、優秀な人材を規制すべきだと述べていました。
規制を行わなければ市場が弱体化してしまう、と。
規制を行ったらどうなるでしょうか。
優秀な人材が押さえられ、減少するのです。弱体化はさけられないでしょう。
では、ユーザーは?自分のニーズが規制されるのです、反発は必至でしょう。
検察側の主張する「万が一の事態」を、自ら作っているとさえいえます。
2003年上半期のエロゲ発売総数は250〜300だと言われています。
その期間、被告人の出演本数は二十数本です。たった一割程度なのです。
そしてその二十数本も、すべての配役を被告人がこなしているわけではありません。
他にも多くの人々が出演しているわけです。
これは専有状態でしょうか?
被告人は実力をもって現在の地位を得、その行動に悪意がないのは明らかにされています。
誰が規制を求めているのでしょうか?
誰が得をするのでしょうか?
システムの健全化を計らず、出る杭を打つがごとく場当たり的規制していては、業界の衰退はあきらかです。
エロゲ業界の特殊性を考えても、否、特殊で小さい市場だからこそ
優秀な人材を保護する必要性さえ感じます。
以上より、弁護側は被告人の無罪を求めるものであります。
被告の出演作品数の多さは、自らの努力・演技力によってもたらされた
ものであり、不正行為によるものではないことは検察側も認めるところで
あります。
また、多いと言われるその出演作品数も、率にすれば発売されている
全エロゲの半分に到底及ばず、同一作品内に他の声優が共演している
ことから、独占とは言えない状況です。
業界の特定個人への依存体制が危険であるとするならば、他の声優への
技術支援等を行うべきであり、被告の出演自粛を以てこれを改善するとの
主張は自由な競争の阻害にほかならず、葱板公正取引委員会の職務を
逸脱した行為です。
「逸脱」(Soleil)という作品に被告が過去出演しておりますが、それはもう
変なゲームでした。濃縮還元男汁地獄ですよ?
よって、検察側の訴えの全面棄却を求めます。
今回の訴えにつきましては、まず、公正取引委員会が自ら定めたガイドライン、
「不公正な取引方法」を事実上無視したものであります。
また、被告人の出演本数についての言及はありましたが、
「その本数が、市場全体でどの程度の割合を占めているのか」という、
独占、寡占の事実認定に必要な最低限の証拠も提出されておりません。
さらには、論告求刑の段階で、訴状にない罪状を添加するなど、
今回の審理については検察、ならびに公正取引委員会の手続き上の不備が多く、
断を下し得る状況にない、と当職は主張致します。
故に、当職としては、本件は審理無効、公訴棄却を要求するものであります。
なお、当職の主張から、審理内容そのものには踏み込まない最終弁論となっておりますが、
弁護人各位と意見を同一にする点は付け加えておきます。
(´-`).。oO(つぅわけでちゃぶ台をひっくり返すことにしてみました)
(´-`).。oO(審理無効があったか... 公訴棄却か。)
(´-`).。oO(おねえさんを多用する、制作者サイドに対しての審理請求か?)
(\_/)
( ´∀`)<さて、規定の時間になりました。
他に弁論を述べたい者はおりませんか?
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ それではこれにて結審致します。
/
(\_/) < おって判決の言い渡しとなります。
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/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(\_/) < 判決を言い渡します。
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事件名:「北都南おねえさん出過ぎだよ」裁判(第57回葱板地方裁判所刑事部判決)
被告人:北都 南おねえさん
弁護人: 主任弁護人:弁護人☆和矢
黄昏弁護人@久々 ◆9UjBQOurw2
弁護ロボ
検察官: 主 席:トカレフ次席検察官 ◆.DMEINK6dU
陪 席:公取委N崎委員
(主任及び主席は公判への貢献度及び発言数の多寡により決定)
(順列は原則として発言順に基ずく)
主文:
1.本件公訴を棄却する
2.追加起訴された処罰はこれを認めない
判決理由:
1.被告の出演する作品数そのものは多数に上るが葱板公正取引委員会(以下:公取委)が
危惧するに根拠たりえる数字であるとみなせない。
何故をもって公訴棄却に至るかは以下の理由による。
第一:
公取委並びに検察が繰り返し指摘した「シェア増大による将来的な影響」を論じる為には
合理的かつ理論的な裏付けデータ、根拠を提示し、客観的であり明白な予測を必要とする。
しかるに本件においてはその根拠が曖昧で充分な提示があったとは言えず、将来的な予測
として処断を下すには不適当である。
第二:
出演本数こそ多いものの被告の影響力と実際の市場シェアの関係に疑問が残る
これは市場に大きなシェアリング、具体的に言えば出荷数の多いメーカーの中には
被告が一切関与しないメーカーも多数存在する。
F&C、リーフ、エルフ、e・go!・・・等々
これらは被告抜きにしても充分な市場浸透力、競争力を持った対抗勢力と見てとれ、
一個人の支配力に抗う能力を有する市場であると判断被出来、被告の市場支配力が
増大する危険性を現段階で直ちに排除するには時期尚早とみるのが妥当である。
以上を持って本件提訴を棄却し被告の活動に対する処分は行わないものとする。
2.威力による業務妨害があったとする主張がなされたが事象の前後関係、事実関係の
証明が全く提示されない上、それらに対する検証、弁論の機会が与えられない状況での
求刑など審理する以前の暴挙である。
平成十六年三月八日
葱板地方裁判所刑事部判事 ルーキー裁判長 ◆xwxmZaHRHI
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|ここで今入ったニュースです。
|先月28日から続いた「北都南おねえさん出過ぎだよ」は、先ほど判決期日が開かれ、
.木. |葱板地方裁判所は、検察側の訴訟手続違法などを理由に、
木木 |公訴棄却の判決を言い渡した模様です。
木木木 \___ ______________
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/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|繰り返しお伝えします。
|先月28日から続いた「北都南おねえさん出過ぎだよ」裁判で、
.木. |葱板地方裁判所は、検察側の訴訟手続違法などを理由に、
木木 |公訴棄却の判決を言い渡した模様です。
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勝ったのか、おねえさん。
・・・ていうか正直なんだったのか。
r─────────
| え?感想ですか?そうですね・・・
| 意外な結果に困惑しています。
∧,,∧ `y────────
┏ミ,,゚Д゚彡┓
┃ミ,,っu ~ミ┃ 総じてうまくいっていると考えておりました。
┃ ミ,,, て,ノ┃ しかし、規制の理由や主張の論理がやや
γ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ `ヽ 複雑に過ぎたきらいもあり、また、裁判長が
. | <Ξ> 宜D | るーきーであったこともこちら側に不利に働いた
| | ように感じます。
||ゝ、 ,イ まぁ、控訴に関しては今のところ消極です。
|| | ̄|| ̄|| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄||| 今回は裁判長及び弁護側の熱意に敬意を表して
`| | || || | | | | ||| おきましょう。では、失敬。
⌒⌒"⌒"⌒'⌒"⌒⌒"⌒"
パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ
パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ
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( )】 三 ( )】 三 ( )】 三【( )三 【( ) 三三 【( )
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ノ ̄ゝ 三 ノ ̄ゝ 三 ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ 三三 ノ ̄ゝ三 ノ ̄ゝ
シャッ シャッ シャッ シャッ
シャっ シャッ シャッ シャッ シャッ シャッ シャッ
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|「北都南おねえさん出過ぎだよ」裁判の公訴棄却判決について、
|検察側・弁護側双方からの談話が発表されました。
.木. |弁護側の余裕のコメントが印象的です。
木木 |以上、EROGE♪NEWS キャスターのモナーがお伝えしました。
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(´-`).。oO(おねいさん。イイ)
(´-`).。oO(日和嬢はもう帰ってこないのだろうか?)
(´-`).。oO(次回裁判も傍聴します。法令や、裁判資料探すだけでも大変やし。)
(´-`).。oO(控え室にも顔は出してますので、それでもよければ検察・弁護どちらでもお誘いください。)
(´-`).。oO(昨日から、誰も来ていないみたいなので保守。)
(´-`).。oO(
>>689 ここには保守担当職員もいるから心配いらないよ)
(´-`).。oO(保守のプロフェッショナルまくり)
(´-`).。oO(自分の座った傍聴席を掃除しながら保守)
(´-`).。oO(バイト帰りの保守)
(´-`).。oO(まだまだ保守曜日だよ)
>>694 (´-`).。oO(昔あったラジオ番組のタイトルにそっくり。知ってる人カナ? カナ?)
(´-`).。oO(4日ぶりに保守!)
>>695 (´-`).。oO(知ってまくり。最早7年前)
(´-`).。oO(カラフルーに保守、保守〜♪)
(´-`).。oO(って、誰かもうやった?)
(´-`).。oO(まくりの保守気MANMAN)
(´-`).。oO(♪保守は〜闇を抜けて...って、古いでしゅか?)
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|皆さん保守ご苦労様です。
|このところ1日1回以上書き込みがあるようなので
|大丈夫かと思いますが下のような情報を入手しております。
|
|
http://www2.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1076916767/230 |
|念の為通知しておきますね。
.木. |
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木 木木木 木 (´∀` ). └―――――2ch┘
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|news.2ch|
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(´-`).。oO(♪長い保守の途中で...って、古いでしゅか?)
(´-`).。oO(ちわーす。保守です。)
(´-`).。oO(もう圧縮済みだよ……)
(´-`).。oO(保守の誘惑にのる)
(´-`).。oO(ホシュゲマスター)
707 :
695:04/03/20 17:33 ID:gaV5HR9w
(´-`).。oO(
>>697 同志キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!! )
(´-`).。oO( 鶴光のうわさの保守アワー )
(´-`).。oO(ほっ、保守です)
(´-`).。oO(今日も、保守です)
(´-`).。oO(緒方まくりの銀河にほしゅろ)
(´-`).。oO(保守どうでしょう。リターンズ)
(´-`).。oO(って、北海道か青森ぐらいしかわからんネタ? テレビタイトルです)
712 :
695:04/03/23 22:21 ID:eUDQVU70
(´-`).。oO( 知ってるよ〜 ミスター最高!! 今は休止中だけどね )
(´-`).。oO( 久川綾のシャイニーほしゅト)
(´-`).。oO( 愛と由美のあぁっ保守天地)
(´-`).。oO(T田Y美 キタ━━━ !)
(´-`).。oO(真弓と冴子の・・・・アレ?何だっけ?保守)
(´-`).。oO(岩男まくりのホシュコミナイト〜)
(´-`).。oO(どかーん保守!)
(´-`).。oO(「一スレ目!」「パス!」「二スレ目!」「パス!」「三スレ目!」「保守!」)
(´-`).。oO(あぼーん)
(´-`).。oO(おまけの保守クン って、少女漫画かよっ!)
(´-`).。oO(森生まさみか……)
(´-`).。oO(生徒会シリーズとか夢限宇宙とかよく読んだなぁ)
(´-`).。oO(そして今日も世界は揺れる、がフェイバリットだけど)
(´-`).。oO(保守符なしでは語れない……)
(´-`).。oO(保守人(目)は笑う でもいいんですけどね)
(´-`).。oO(_| ̄|○ みんな知ってるなぁ。)
(´-`).。oO(保守になる方法 ってどう?)
(´-`).。oO(元ネタがあっていれば、むしろ、ホシュになる方法?)
(´-`).。oO(現在連載してるのは、保守王子………)
(´-`).。oO(_| ̄|○
>>721 そっちが正しいね... ちと逝ってきます。)
(´-`).。oO(保守ざかりの君たちへ)
(´-`).。oO(皆好きですねぇ)
(´-`).。oO(終わっちゃったけど、保守の国)
(´-`).。oO(筑波さくらですか... では、 葉鳥ビスコで)
(´-`).。oO(桜蘭高校ホシュ部)
(´-`).。oO(最早板違いだが、それがいいと思う俺も駄目だな)
(´-`).。oO(しゃにむにHOSYU!)
(´-`).。oO(控え室は誰もいない... 誰か裁判ネタキボンヌ)
(´-`).。oO(カラフルatほしゅ とりあえず少女漫画からエロ漫画へ、軌道修正。)
(´-`).。oO(秘密の保守無用!)
(´-`).。oO(・・・でも新天地時代しか聞いてなかったまくり)
(´-`).。oO(パパはニュース・ホシュー って、懐かしのテレビドラマかよっ!)
(´-`).。oO(また板違いにしてしまつた)
(´-`).。oO(裁判ネタ……蔵等全年齢対象ってどゆことやねんゴルァぐらいしか)
(´-`).。oO(でもこれ葉鍵ネタだよな)
(´-`).。oO(金玉はワラタ)
(´-`).。oO(とりあえず鎖帷子脱いで、真の保守塔返し)
(´-`).。oO(停滞気味なんでここらでネタ振り)
|
| そろそろアクティベーション必須エロゲが稼動し始める
| ようだが違法性は問えないもんだろうか。
|_____ _________
V
∧,,∧ ∧∧ __
ミ,,゚Д゚ミ (゚Д゚ ) |地|
ミ つ! つ ノU つ |検|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
Λ ______________
| 何か足掛かりでも公募してみますか?
|
(´-`).。oO(アクティベーションって、起動時にCD読みにいくってやつ?)
(´-`).。oO(違法性は問えないとおもいまつ。 てかこれは、控え室で言うべきやな...)
(´-`).。oO(そうではなく、サーバーに認証しに行く奴のことでは?)
(´-`).。oO(メーカーがつぶれたら認証どうなるんだという、問題で訴えるとか)
(´-`).。oO(
>>733 いや、控え室でフルのが本来ですけどね)
(´-`).。oO(でも控え室があまりに寂れてるので一応ここで最初のフリを……と)
(´-`).。oO(アクティについては
>>734の通りです)
(´-`).。oO(では検討は以下控え室で。。。)
(´-`).。oO(おいおい、サーバーに認証しに行くってどういうことよ?)
(´-`).。oO(俺のエロゲ用パソコンは、セキュリティ上二階で隔離してるのに……)
(´-`).。oO(新学期も保守まくり)
(´-`).。oO(マスターベーショソ必須エロゲ?)
(´-`).。oO(今年度も保守まくり!)
(´-`).。oO(鯖移転でビックリしたよ保守)
(´-`).。oO(ネタがないと保守しっぱなしだなと考へる)
(´-`).。oO(鯖移転はびっくりした...)
(´-`).。oO(一日に2つも3つも保守するのは無駄だと思う…)
(´-`).。oO(誰か、裁判ネタを振ってほしいと希望しながら保守。)
(´-`).。oO(地上の保守/中島みゆき)
(´-`).。oO(控え室にも誰もこねぇ... 寂しいといいながら保守)
(´-`).。oO(ホシュケット)
(´-`).。oO(←HOSHUTE→GUMO)
(´-`).。oO(今更ながらだが、保守まくり傍聴人のトリップはナイスだな。)
(´-`).。oO(保守です。)
(´-`).。oO(次の裁判は、裁判官やりますと言って保守。)
(´-`).。oO(やっとアクセス規制が解除されたまくり・・・)
(´-`).。oO(ねぇ、裁判まだー?といいつつ保守)
(´-`).。oO(クラナド非18禁裁判やりたいよぅ。)
(´-`).。oO(暗黒SNOWはぜんぜん暗黒じゃないでSNOW裁判でもOK。
ネタは熱いうちに打ったほうがいいと思ふ)
(´-`).。oO(裁判用にトリップ変更して、保守)
(´-`).。oO(ゴールデン保守まくり)
(´-`).。oO(Uターンホッシュ)
(´-`).。oO(GWラスト保守)
(´-`).。oO(休み明けの保守まくり)
(´-`).。oO(更新停滞しまくりの資料室を引き取ってもよかですか保守)
(´-`).。oO(ごめんなさい、間違えてあげちゃいました。許してください)
(´-`).。oO(はぐれ保守屋 純情派)
(´-`).。oO(さすらい保守屋 旅情編)
(´-`).。oO(はみだし保守屋 情熱系 最終章)
(´-`).。oO(保守金未納問題)
(´-`).。oO(第6控え室にてWinnyについて告発状がきてまし。)
(´-`).。oO(告発状はただいま留保してまし。ご意見お待ちします。)
(´-`).。oO(ny作者は有罪まくり)
良スレ
(´-`).。oO(nyネタは直接エロゲと関係ないような気がしないでもないまくり)
(´-`).。oO(ネタがないならこのスレもういらないよ裁判…
ちゅうねたはどう?
(´-`).。oO(まだだ、まだ終わらんよ!)
(´-`).。oO(beerウマーな保守まくりのアフターファイブ)
(´-`).。oO(鯖不調の保守まくり)
(´-`;.。oO(ミスプレス騒動の最中、そういうのが”居た”ね・・)
(´-`).。oO(また過去ログ確認してないけど同様裁判って無かったよね?)
(´-`).。oO(とりあえず自分が感知してる同罪は)
(´-`).。oO(”純愛Girl”、”恋する妹は(ry”・・・)
(´-`).。oO(ところで何罪?)
(´-`).。oO(詐欺罪かな。公人じゃないから経歴詐称は法律違反にならないかな?)
(´-`).。oO(でも、確かに面白そうだねぇ)
(´-`).。oO(エンジェルメイドで類似裁判があったような…)
(´-`).。oO(サイバンチョがみてる〜ホシュ・ソレッラ!)
(´-`).。oO(ってかOBBSで大暴れかよtinkerbell…萌え路線は危険だな…)
(´-`).。oO(突然のマシンのあぼーんより、やっと復活。)
(´-`).。oO(久々なので、ハンドル間違うし)
(´-`).。oO(tinkerbell酷いらしいねぇ。威力業務妨害罪だろ)
(´-`).。oO(簡易裁判を見ましたがtinkerbellには、非はないと思われます。)
(´-`).。oO(ゲーム上、戸籍がそっちであれば虚偽はしていませんので。)
(´-`).。oO(「女性のみフルボイス」ってパッケにかいてあって)
(´-`).。oO(痴漢されてるCGで胸がふくらんでるのは、立派な詐欺だと思われ保守)
(´-`).。oO(擁護するわけでもないが、確率は全く無いとはいえんだろうし。DNA鑑定汁か?)
(´-`).。oO(ううっ、控え室に行けん...)
(´-`).。oO(Hoshutett!)
(´-`).。oO(
>>785はこういう見解を示しちゃった以上、この事案関連で判事は出来ませんね)
(´-`).。oO(一回判事やるって言った手前ハンドルつけてるので、予定は予定。)
(´-`).。oO(この事例だと、弁護に回りますね。)
(´-`).。oO(保守員制度導入しまくり)
(´-`).。oO(6月も保守まくり)
(´-`).。oO(事案検討段階で結論出して、結論見えてるからと裁判潰すの禁止)
>>760 今、勝手に「エロゲ裁判所」のまとめページみたいなものを作っています。
「資料室」なみの素晴らしいものができるかどうかは分かりませんが、
できれば、もう少しだけ残しておいてください。
エラソーですいません。。。
(´-`).。oO(期待しまくり。そして保守まくり)
>797 うちのそんなスレないですってでてしまうのですがTT
通常のブラウザ(IE / NN など)をお使いですか?
鯖の調子が悪いのか、read.cgi 関係が止められているのか、
あるいは別の原因があるのかは分からないのですが、
どうやら、現在のところ、控え室は通常のブラウザでは
開けないみたいです。
一応控え室で使ってる掲示板の形式は2ちゃんねる「準」互換
仕様みたいなので、基本的には2ちゃんねるブラウザーと呼ば
れるものを使えば読めると思うのですが……。
とりあえず、私は OpenJane IE で問題なく見ることができます。
あとは、もしかしたら dat が破損しているだけかもしれないので、
[dat を削除]→[再取得]でうまくいくかも……です。
801 :
予定裁判官:へるめっと ◆/BpOQT9EQg :04/06/05 08:25 ID:v+QR/Dx5
見れるようになりました。有難うございます。パソコンがあぼーんして修理してからなかなかうまくいかなくて困ってました。
控え室逝ってきます。
(´-`).。oO(あげちったので、さげる)
(´-`).。oO(ホシュリクス REVOLUTION)
(´-`).。oO(保守斗の拳)
(´-`).。oO( 控え室で出てる ny裁判 って本当にやるのカナ? )
806 :
【 開 廷 予 告 】:04/06/06 20:50 ID:jxnTRXsV
下記被告事件について、本日22時より公判を開始いたします。
事件名: 「Winny」裁判 (第58回刑事部事件)
被告人: ○○ ○
場 所: 当裁判所第13法廷
日 時: 未定
備 考: 参加者急募。質問等は当法廷控え室にて。
ネタも緊急募集中
人も少ないのでマターリ進行。24時間いつでもOK
審理がゆっくりでもキニシナーイ。
飛び入り歓迎。っていうか激しくキボンヌ
平成16年6月6日
葱板地方裁判所事務総長
807 :
【 開 廷 予 告 】:04/06/06 20:52 ID:jxnTRXsV
なお、
本 裁 判 は フ ィ ク シ ョ ン で す 。
実 際 の 事 件 ・ 裁 判 と は 無 縁 で つ 。
……そこんとこ、よろしくです。
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < それでは、ぼちぼち始めましょう。
| :::| /\__/\_\_____
| :::|/ ̄ \
_|____|_ 裁判長:::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
当法廷では、即死回避のため、大型AA、妹、姉、デムパなど各なりきり証人氏、
程度をわきまえたSS、その他、なんでも心広く受け入れてます。
また、深刻な人員不足のため、開廷は24時間フル稼働、ヘタな小細工も不要に候。
質疑等は控え室までどうぞ。
新ネタも広く募集CHU!!
参加者は、「妹萌えに飽き飽きな香具師」は、検事と解るハンドルを用いて思うところを主張してね。
「妹萌え萌えな香具師」は、弁護人と解るハンドルを用いて、対応してくらさい。
起訴状
葱板地方裁判所 御中 平成16年5月14日
窓地方検察庁
担当検察官 木留・美留下逸検事
下記被告事件につき、公訴を提起する。
本 籍:略
住 所:
http://tmp2.2ch.net/download/ 職 業:大学教授、一般PCユーザー
氏 名:支那、初兄優座
公訴事実
ガッテム!被告はP2Pソフト「Winny」を作成し、エロゲその他を公衆に向け送信可能な状態に
することによりその著作権を侵害、メーカーに打撃を与えたのだ!このような悪は断じて罰せ
られるべきである!ガッテム!!
罪名及び罰条
著作権侵害及び同幇助
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ||| ) < ……それでは、検察側は冒頭陳述をどうぞ。
/\__/\_\_____
/ ̄ \
| 後ろ姿:::::::::::::|
| :::::::::::::::::::::::::|
(T_T).。oO( すみません。 コピペで不要なとこ削るの忘れました )
(T_T).。oO(
>>808 の下2行は見逃してください )
それでは、久しぶりに冒頭陳述を行います。
え〜、被告人は、ういにぃという、とんでもないソフトを開発し、これにより
不特定多数がエロゲを「落とす」ことでプレイ出来る環境を作り上げました。
もともとが零細企業の多いエロゲ市場であるところ、ういにぃを使えば無料で
エロゲをプレイ出来ることになってしまうと、メーカーにとって、計り知れない
損害を生じさせることになります。
これは、正規ユーザーにとっても看過できない犯罪であります。
以上の理由をもって、検察は被告人を起訴するものであります。
それから、検察はういにぃに詳しくありません。
細かいとこに誤謬があったらやさしく指摘してください。つか、指摘する暇があったら
参加してください。
ミ;゚Д゚彡.。oO(あ、あれ?弁護人不在?公判期日を間違えてるのか?)
( ゚Д゚)_σ<裁判長!
起訴状では、被告人は支那及び初兄優座とされておりますが、
検察官の冒頭陳述では支那氏のみを対象としているように思われます。
この点につき、検察官に釈明を求めます。
なお、弁護側と致しましては、正犯と幇助犯について起訴がなされていますので
正犯(初兄優座)→幇助犯(支那)の順序での審理がいいのではないかと考慮する次第です。
( =Д=).。oO(どうにか間に合ったか……?)
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < 検察官 弁護人ご指摘の点についてはどうなさいますか?
| :::| /\__/\_\_____
| :::|/ ̄ \
_|____|_ 裁判長:::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
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/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
>>813 ミ;゚Д゚彡.。oO(げふぁ!起訴状もっとまじめに読むべきだったぁー!)
あ〜、はい、冒頭陳述はちょっとアレでして、え〜と、ご指摘のとおり遺漏しました。
で、正犯→幇助犯の順序に関しては異論はありません。
ミ;゚Д゚彡.。oO(すいません、ブランク長いもので・・・)
>>815 弁護側、確認いたしました。
以後の審理の進行につきましては
裁判長、しかるべく……
それでは、本件について意見を述べさせていただきます。
初兄優座については……
(被告人と会話中:えっ、とくに無い)
……あー、特にありません。
支那氏については、その逮捕からして不当であり、さらには本件の起訴も不当であることを述べておきます。
なお、その理由につきましては、審理の過程で明らかにしていきたいと思います。
以上です。
え〜、検察側としては、、、証拠として、
1.各自が所有している事件発生当時の新聞
2.各自がそれぞれ見つけるであろう、当該事件に関する詳細を詳らかにしたサイト
の二点を提出します。
また、関連する主張は、おいおい思いついた段階で明らかにする予定です。
以上。
(´-`).。oO(開発はともかく、支那氏が違法コピーしてたら有罪確定だが...開発だけだと...?)
(´-`).。oO(よりによって妹裁判からコピペかよ……)
正犯たる初兄優座についてですが、その全数を裁く気なのでしょうか?中にはかのような意図を目的と
せずに使うものもごく一握りでしょうがいるはずです。彼らもユーザーであることを理由に裁くのでしょうか?
支那氏については、かのソフトがいかなる経緯で作られたかが争点であると思います。
無論彼がそのような意図を持って作ったというのであれば裁かれてしかるべきなのでしょうが、そのようなことが
なければ彼は裁かれるべきではありません。
(´-`).。oO(……詰まるところ、かの目的で使うユーザーだけを裁けばいいのであーる)
えー、まず著作権法3条1項の要約から。
『著作物は、公衆の要求を満たすことのできる相当程度の部数の複製物が、
著作権者によって制作され、頒布された場合において発行されたものとみなす』
私は、多くのエロゲーはいまだ著作物として発行されておらず、よって著作権も発生していないと主張します。
果たしてエロゲーは、公衆の要求を満たすことのできる相当程度の部数、頒布されているといえるのでしょうか?
映画は言うに及ばず、家庭用ソフトには相当の財物を注ぎ込んだであろう作品が散在しています。
それに比して、エロゲーの多くはおおよそ軽薄に作られています。にもかかわらず、エロゲーの単価がこれほど高いのは何故でしょうか?
販売量が少ないからです。いや、売ろうとしていないからです。
その最たるものが、あの馬鹿デカイ箱です。在庫や、店頭に並べるのを無視したかのような無意味な大きさ。
規格統一されることなく、目を引くという理由だけで無駄に販管費を押し上げている現実。
よって、エロゲメーカーの多くは意図的に流通へ流す単価を引き上げ、
故意、あるいは未必の故意によって作品が市場に流れる量を抑制していると考えられます。
したがって、十分な量の複製物を市場に流そうとしないエロゲメーカーの著作権主張は、半歩譲っても権利の濫用に当たる。
著作権の主張→著作権侵害の主張
ミスった……
(´-`).。oO(……今回の件、脅迫状に使われたからこの紙の製造メーカーは有罪である、とか、
ロリ犯罪が起きたからロリゲーは有罪である、というのと主張が同類なのでは)
(´-`).。oO(……タイーホされるべきは悪用した人間であってソフト開発者じゃないと思うんだけど……)
_ / ふむ。思うに、著作物の定義に言う発行とは、当該媒体が実際に
''■ / 流通した場合に留まらず、流通が可能な状態にある場合も含まれる。
(=゚ω゚) < なぜなら、2条1項9号の4(自動公衆送信)のように、
( x) ヽ 実際に送信が行われていない時点においても権利は生じているからである。
>>822 異議。
久しぶりの弁護人氏の
>十分な量の複製物を市場に流そうとしないエロゲメーカーの
>著作権主張は、半歩譲っても権利の濫用に当たる。
とする主張は、被害者が告訴することを権利濫用としている点で妥当ではない。
メーカーは私企業である以上、その生産物の開発、供給は規制法規に反しない限り
すべて自由に行われるべきであり、それにより結果として当該生産物の価格が上昇した
としても、ユーザーには「購入しない」という選択肢がある以上、何らの問題はない。
827 :
にわか検事:04/06/07 21:14 ID:YoyAxIcp
(続き)
確かに、メーカーにもその生産量、販売方法等に改善の
余地はあろう。
しかし、それらの点は全て健全な市場競争の中でなされるべきであり、
かかる点を改善していないと一方的に判断した者によって、法規が破られる
ものであるとすれば、法治国家は壊滅する。
弁護人の主張は、右のごとく市場経済による企業の努力の必要と、法による規制という
次元の異なる事象を意図的に混同するものであって、全く採用できない。
アゲてしまった。
ゴメン。
反省してます。
829 :
久しぶりの弁護人:04/06/07 21:51 ID:ZWPML4HC
(´-`).。oO(4条2項と23条1項にありますね。)
(´-`).。oO(これから『発行とは、当該媒体が実際に 流通した場合に留まらず、流通が可能な状態にある場合も含まれる。』)
(´-`).。oO(は無理があると思うけど。自動送信と流通においての発行は違うと思う)
(´-`).。oO(そもそも51条1項に『著作権の存続期間は創作のときに始まる』ってあった(汗)
(´-`).。oO(
>>822は著作権において公表は対抗要件なんじゃないかと考えて)
(´-`).。oO(十分な量の発行が無く、公表されたとは見なされず、対抗できないという論法なんですが)
>>822で『著作権も発生していない』とか書いてますね。『著作権の問題は発生していない』でお願いします。
(´-`).。oO(弁護人に、異議アーリ! 十分な量の発行がなくといってるが、流通している状態ではすでにある程度の数があると思われ。)
(´-`).。oO(基本的には落書きにだって、著作権はあるのよw)
(=゚ω゚).oO(例え1本でもユーザーに届けば不特定多数に対する公表になるんじゃないカナ)
(=゚ω゚).oO(公然:不特定 or 多数)
(´-`).。oO(『相当程度の部数の複製物が』これが本職の頼りです』ワラ)
(´-`).。oO(著作物の発行3条1項、著作物の公表4条1項)
(´-`).。oO(公表と見なすには発行が必要、発行と見なすには相当程度の部数の複製物の頒布が必要と)
(´-`).。oO(泥仕合に持ち込むにはこれしかないと思ったんだ……ごめんよ)
(´-`).。oO(
>>830『落書きにだって、著作権はある』としまして)
(´-`).。oO(「これは俺の芸術の展示だから消すな」と主張して通るか?否)
(´-`).。oO(これは、既に成立した著作権に瑕疵があるからと考える)
(´-`).。oO(
>>822下段はその瑕疵がエロゲメーカーの悪意(法律上の)によるものであり)
(´-`).。oO(権利を侵害されたという主張は、成立している瑕疵ある著作権の範囲を逸脱しているというもの)
(´-`).。oO(どさくさまぎれにほしゅほしゅ)
(´-`).。oO(
>>833 落書きについては確かに当ってるが、発行物に関しては
>>831 の通り1つでも出てれば通るんだよこれが...)
(´-`).。oO(廃盤になったゲームならまだしも流通がまだあるものに関しては、侵害されたといわれても仕方ないぽ。 また投げられそうだな、ウチ)
(´-`).。oO(京○府警が逮捕に踏み切った理由って、自分達のミスをうやむやにしようとしたからじゃないかな)
(´-`).。oO(nyで割れを流す厨は、問答無用に氏んでいいけど)
>821
え〜、本件における正犯は、当然ですが違法目的のためにういにぃを使用したものに限るわけであります。
全てのユーザーを裁くわけがない。使用目的によって制限するのは言うまでもありません。
>822
法文における「相当程度」との文言は、その時々の事情等を総合的に勘案して一般的に妥当と考えられる
総数を予定しているはずです。
今日のエロゲは、販売数を見れば一般的には「相当程度」の部数と考えます。
完成度等が軽薄かどうかは別に考えるとしても、公衆の要求を満たすことのできる相当程度の部数は充分
頒布されていると判断します。
馬鹿でかい箱は、検察はとても(;´Д`)ハァハァ 棚に並べて眺めると(;´Д`)ハァハァ
ミ,,゚Д゚彡/ 裁判長っ!
傍聴人:へるめっと ◆tjqlqGbj4s氏は、傍聴席からの傍聴電波ではなく、法廷にて発言するべきですっ!
(゚З゚).。oO(私としては、正犯についてこれ以上論じる事はありません)
(´-`).。oO(前にウチの傍聴電波から検察官、手法かえたことのあったよぅな気が...弁護側の電波を流すこともあるのだが...)
(´-`).。oO(nyで割れ流してる厨は、弁護しようないぞ。支那氏に関しては弁護電波流せるかな...?)
(´-`).。oO(割れの確信犯の論法だど)
(´-`).。oO(割れが適正価格に資すると考えてると思う)
(´-`).。oO(割れ使っていない人も利益を享受してるんだよね、実際は)
(´-`).。oO(肩入れしたくなるのはそこなんだよな。俺も、ぼってると思ってるから>著作物)
(´-`).。oO(ぼってると思うなら、買わなきゃいいのに)
(´-`).。oO(誰も「買え」なんて命令してないんだしさ)
(´-`).。oO(市場を冷やしていることを棚に上げて、詭弁をよく使うよね割れ厨は)
>>841 (´-`).。oO(買やしないよ、割れにも手は出さないし)
(´-`).。oO(大体、そんな価値のあるものなんてありゃしない)
(´-`).。oO(うぬぼれるな)
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 電 波 受 信 中 |
|____________|
/
<
/ ビビビ
\_\_\
_ \ \ \
/||__|∧ __|___ 傍聴人さん以外は、電波で話さなくても平気ですよ。
(O・∀・) | |::::::::::::::::::::::|
(つ つ/ |::::::::::::::::::::::| また、傍聴人さんもテキトーに「弁護人」「検察官」を名乗って、
/ ̄ ̄ ̄≡ .|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:| どんどん飛び入り参加してください。
| |::::::::::::::::::::::|
(´-`).。oO(ファイル交換を可能にしたのが著作権侵害なら)
(´-`).。oO(インターネットもパソコンも著作権侵害じゃ……???)
さて、久しぶりの弁護人氏の意見も終わったところで
割れ流しの被告人について、一応の弁護を……まぁ、仕事ですからね。
さて、エロゲにおいては星の数ほどのゲームが発売されていっています。
その量については、検察側の主張する通り、相当程度の販売がなされてはいるでしょう。
ですが、それらが全て、それを欲しいと望むユーザーの手に渡っているのでしょうか?
数量限定商法等により需要に応じた供給ができていないという例もあります。
また、販売が終了し再生産の予定のないものについてはどの様に入手すればいいのでしょうか?
店舗からは新品は消え、中古屋でも見つからない。
皆様も入手できずに涙をのんだゲームがあるのではないでしょうか?
被告人の行為は問題ではあるものの、このような状況に陥った者を救済するという側面もあるのです。
裁判長には、その点も考慮いただけますようお願い申し上げます。
ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040608#p1 >ファイル共有ソフトを,形式的な著作権遵守の告知のみ行って配布した場合には,
>〜条理上の注意義務違反責任を問われ,侵害主体に準じるものと〜
>認められる可能性を全く否定することはできない。
(=゚ω゚).oO(どの程度侵害行為を容易にしたかと、侵害行為に対する反対動機形成における注意書の寄与度の)
(=゚ω゚).oO(比較衡量が、インフラ提供に対する違法性のポイントになるのかも知れなぃょぅ)
裁判長!
下の板をご覧下さい。
ttp://tmp3.2ch.net/download/ これが、割れ流したる被告人の本質です。
彼らは
>>845 の弁護人の発言から想起されるような
「止むに止まれぬ」状況から仕方なく違法行為に
出たのではなく、むしろ、積極的に割れゲーを交換し、
もって著作権を侵害したものであります。
彼らの行為には一片の同情の余地もありません。
>(´-`).。oO(大体、そんな価値のあるものなんてありゃしない)
>(´-`).。oO(うぬぼれるな)
(´-`).。oO(日本語が不自由ですねw)
(´-`).。oO(誰が、何について、どう、自惚れるなと言いたいんでしょう?)
(´-`).。oO(もしかして、私を業界人と勘違いして(プッ)「お前ら、まず買う価値のある物作れよ」)
(´-`).。oO(「それだけの出来の物を作ってない癖に、割れに文句言うな。自惚れるな」)
(´-`).。oO(そう言いたいんでしょうか?(藁))
(´-`).。oO(真面目にレスすると、作品の出来が悪ければ、割れは問題ない、なんて論法は)
(´-`).。oO(全くもって成立しませんよね)
(´-`).。oO(作品の出来不出来なんて、プレイした人によって感想が変わるんですから)
(´-`).。oO(馬鹿馬鹿しい)
今回の逮捕について、「包丁を作った者は殺人幇助か?」
との主張が見受けられますが、包丁を数10万本作っても、
人殺しに使うのは1本あるかないかであります。
それに引き換え、拳銃は、まあ、金づちとしても使えますが、
大半は人を殺すためにあるわけです。
結局のところ、その物を開発し、使用させることによって
何をしようとしたのか、何を目的にしたのかが基準である
のではないか、と。
とすれば、ウィニーの、その大半が著作権侵害に使われてる、
という現状をみれば、これは、拳銃に近いものであると、かように
考える次第です。
(´-`).。oO(
>>848さんも久しぶりの弁護人さんも落ち着いて )
(´-`).。oO( ネギ板の裁判所らしくマターリいきましょう )
(´-`).。oO(
>>844 さんここで言うファイル交換ってのは、割れなどの違法コピーについてのことなので...)
(´-`).。oO(すべてがすべて、著作権侵害とはいかないのですよ。)
>>848 (´-`).。oO(はっきり言ってどうでもいいんだよ)
(´-`).。oO(あんたが業界人だろうがなかろうが)
(´-`).。oO(割れの確信犯は著作権者に損害を与える為にやってるって言ってるんだ)
(´-`).。oO(日本語が不自由なのはお前だ)
(´-`).。oO(くだらない書き込みに対してうぬぼれるなと言ったんだ)
(´-`).。oO(撒き餌に見事に引っ掛かりやがって)
(´-`).。oO(馬鹿はお前だ)
(´-`).。oO(裁判長、傍聴席にて場外乱闘が始まっております。
>>848、
>>851両氏へ弁護人ならびに検察官としての出廷を求めます。)
(´-`).。oO(割れを捕まえたければ割れをやってる奴を捕まえれ)
(´-`).。oO(割れ専用というわけじゃないソフトを開発しただけの人間には関係ない)
(´-`).。oO(今回のケースの場合…)
(´-`).。oO(ソフト作成者自身も割れ厨だし…)
(´-`).。oO(他の割れ厨を煽動させた事実もある)
(´-`).。oO(ソフトを何故作ったか?なんて後からどーとでも言える)
(´-`).。oO(よって、割れはもちろんの事)
(´-`).。oO(その切欠を与えた開発者も同罪)
(´-`).。oO(ソフト作成者自身も割れ厨だし…)
(´-`).。oO(他の割れ厨を煽動させた事実もある)
(´-`).。oO(この二つは初耳だな。ソースよろ)
(´-`).。oO(いつまで傍聴席で騒ぎつづけるんでしょう。出廷すれば良いのに)
>840 名前:久しぶりの弁護人 投稿日:04/06/08 20:40 ID:O5NwDIYa
>842 名前:名無しさん@初回限定 投稿日:04/06/08 21:18 ID:O5NwDIYa
>
>>841 >(´-`).。oO(買やしないよ、割れにも手は出さないし)
>(´-`).。oO(大体、そんな価値のあるものなんてありゃしない)
>(´-`).。oO(うぬぼれるな)
>851 名前:名無しさん@初回限定 投稿日:04/06/09 11:06 ID:mjSnvkZz
>
>>848 >(´-`).。oO(はっきり言ってどうでもいいんだよ)
>(´-`).。oO(あんたが業界人だろうがなかろうが)
>(´-`).。oO(割れの確信犯は著作権者に損害を与える為にやってるって言ってるんだ)
>(´-`).。oO(日本語が不自由なのはお前だ)
>(´-`).。oO(くだらない書き込みに対してうぬぼれるなと言ったんだ)
>(´-`).。oO(撒き餌に見事に引っ掛かりやがって)
>(´-`).。oO(馬鹿はお前だ)
(´-`).。oO(弁護人が名無しに戻って煽っているようじゃ終わりだよな)
>856
(´-`).。oO(激しく同意)
858 :
857:04/06/09 19:53 ID:K1ZzKUK6
(´-`).。oO(ついでに言うと
>>851のカキコもくだらないから安心しろ)
(´-`).。oO(すぐにぶち切れるヒッキー厨房は弁護人なんて名乗らない方がいいぜ)
(´-`).。oO(巣に帰りな)
(´-`).。oO(出廷したらしたで、弁護団と意見を合わせなきゃいけなかったり、検察側で意見を合わせ
なきゅいけなかったり、裏で流れの打ち合わせしなきゃいけなかったりだから、意見を言うだけなら
電波のほうが流しやすいな・・・)
| な、なぜだー!!
| なぜ傍聴席のほうが盛り上がってるんじゃー!!
| 葱地裁の威信丸つぶれっすよっ!
|裁判長、なんとか収拾つけてくださいおながいします…
| ______________
V
∧∧ ∧,,∧ ∧∧ __
(゚Д゚;) ミ;゚Д゚ミ (;゚ー゚) | 検|
ノU U ミ つ! つ ノU つ |察|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
>>856 (´-`).。oO(正式発言する必要が無い、又は差し障りがあることを電波でやりあう)
(´-`).。oO(論旨の説明とかも)
>>857>>858 (´-`).。oO(わざわざ名無しにしてるんだよ)
(´-`).。oO(ステレオタイプの煽りしかできないんなら引っ込んでろクズ)
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < えー、それでは……
| :::| /\__/\_\_____
| :::|/ ̄ \
_|____|_ 裁判長:::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
当裁判所としては、現在傍聴人でいる方に無理やり
検察官・弁護人になってもらうようなことはありませんし、
もちろん、傍聴人のままでも良いと思っています。
ただ、正直言って、検察官・弁護人が慢性的・圧倒的に
不足していますので、それらをやっていただける
方がいれば、非常に助かります。
意見をあわせたり、打ち合わせが不要とまでは言いませんが、
そこらへんは、まあ葱板ですから、楽しむことが第一で、
必ずしもなければならないもの、というわけでもありません。
(実際、検察官のはずが被告人の肩を持った発言をしてたり
することもありますし……)
例えば、「通りすがりの〜」「ちょっと一言」というかたちでも
良いので、できれば、「検察官○○」「弁護人××」という感じで
名乗っていただけたら、と思います。
(´-`).。oO(名前が名無しじゃなくなっても、汚ねぇ言葉使いのままじゃねぇかw)
(´-`).。oO(手前のレスを突っ込まれ&馬鹿にされたからって、あわてて釣れた発言するなよ(´-`))
>(´-`).。oO(わざわざ名無しにしてるんだよ)
..釣れた、と言ってんだろ!│
────y─―――――┘
ヒッコンデロクズ ヒッコンデロクズ
・゚・。 ○ノノ。・゚・
~~~~~~~~~~│~~~~~~~~~~~~~~~
ト>゚++< ミ パクッ
ジタバタ ハ
ノ ノ
>>863 (´-`).。oO(顔洗って出直して来い)
(´-`).。oO(お前のために名前出してやったんじゃねえか低脳)
「感感俺俺」は私に著作権があるのだが最近某掲示板にコピペされている
つまり掲示板は著作権を侵害する可能性がある
だから掲示板を作った奴は犯罪者だ
こんな理屈は通用しない
つまり被告人は無罪です
(´-`).。oO(有体に言いますと、傍聴席での場外乱闘に熱くなってないで)
(´-`).。oO(弁護人としての職務を果たされたらいかがかと言いたかったのですけども)
(´-`).。oO(不規則発言も結構ですが、それが主になるのでは弁護人として不適格かと)
(´-`).。oO(懺悔しとくか)
(´-`).。oO(
>>842は意図的に意味を分裂させました)
(´-`).。oO(アンフェアでした)
(´-`).。oO(
>>848が嬉々として罵倒レスつけてきたから、汚く罵り返してやりました)
(´-`).。oO(くだらない煽りを始めにつけたのは
>>842だという信念のもとに)
にわか検事、お付き合い願います
>>826 検察の主張は
>結果として当該生産物の価格が上昇したとしても、ユーザーには「購入しない」という選択肢がある以上、何らの問題はない。
としている点で妥当でない。弁護人は企業は適正価格で生産物を販売する責任があると考える。
適正価格とはいかなるものか。検察の主張の通り、自由競争において決定された価格が適正価格と言える。
しかし、現実は自由でない。エロゲ市場は小さく、既存の企業の影響が大きい。
論理的な自由競争が働いていない場合、既存の企業は新規参入者を排除する行動に出る事ができる。
大きな箱や特典は、日本住宅の平均的収納力や消費者の運搬能力を計算し、
それを削ることにより、消費者の購買量を逓減させる意図的があると主張する。
市場の規模を小さく保つ事により、新規参入の意図を結託してくじくためである。
開発費がまちまちであるにもかかわらず、既存の企業が横並びの価格を付ける事はその証拠である。
これは、一部のエロゲメーカーが協定を結んでいる可能性が高い。それは消費者の判断を狂わせ、又利益を損ねている。
>>827 上記の通り不健全な市場競争が発生しているにもかかわらず、それに目をつむることは、企業の経営判断を狂わせ、
経営資源及び人的資源の浪費につながり、公共の利益の毀損につながる点で妥当でない。
また、著作権者の権利を過度に保護する事は、文化的所産の公正利用と文化の発展に寄与するという
立法目的を阻害する恐れがあるため、その権利は無限でありえない。
以上から、著作権侵害の範囲を限定的に捉える事は、必ずしも一方的に判断しているとは言えない点で妥当でない。
また、検察の弁護人に対する評価はおおむね同意できるものの、混同ではなく斟酌であると主張する。
なぜなら弁護人は、著作権の瑕疵を問題としているからである。
また、この場で国家を盾に取るといった、裁判官や弁護人を脅迫するかのような発言は、不適当であると謹んでご忠告申し上げる。
(´-`).。oO(これ使いたくなかったんだよね。火だるまにされそうで)
>>849 >拳銃は、まあ、金づちとしても使えますが、大半は人を殺すためにあるわけです。
拳銃を製造したメーカーも殺人幇助に問われる事はありません。
また、必ずしも殺人のために使われるわけではなく、
虚弱な者が屈強な者に対抗する手段として取得されている背景もあります。
>その物を開発し、使用させることによって何をしようとしたのか、何を目的にしたのか
使用目的が限定された物ならいざ知らず、複数の利用方法があるものをとって、
その制作目的を一方的に決め付ける事は容認できません。
人は一つの道具を様々に使ってきました。最初に作られた目的が確定できないからといって、
その制作目的を現状をもって判断するのは不適当です。
よって、「Winny」制作時に著作権侵害を目的としていたという証拠は無く、
それを初兄優座が著作権侵害に使用したからといって、支那氏に協力する意図はなく、
むしろ著作権法113条3項の著作権者の名誉または声望を害する方法による著作物を利用された状態にあたる。
支那氏は被害者であり、幇助したと主張するのは、事件を把握できない警察の無能ぶりを示しているに過ぎない。
(´-`).。oO(支那氏の議論はじめていいのかね?)
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < えー、そうですねぇ……
| :::| /\__/\_\_____
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_|____|_ 裁判長:::::::::::::|
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裁判所としては、弁論の交錯・混乱を避けるためにも、
まず被告人初兄優座についての立証を進めていただき、
それが大方出揃ったであろうというところで、引き続き
被告人支那の方の立証を尽くしていただきたいと、
かように考えております。
従いまして、“久しぶりの弁護人”の“にわか検察官”
に対するご異議、ご質問はとりあえず保留ということにさせて
いただきまして、検察官・弁護人両者とも、まずは、
被告人初兄優座についての主張・立証を尽くしてください。
(´-`).。oO( 「なりきり被告人質問」or「証人尋問」とかもOKですよ )
(´-`).。oO( ところで、「支那」は47氏、として )
(´-`).。oO( 「初兄優座」ってなんて読むんでしょう? )
>>872 諸兄ユーザーだと思われます。
(´-`).。oO(私は諸兄ユーザーについて、これ以上の述べる事はありませんが)
(´-`).。oO(弁護人・法廷の流れ星氏はどうなんでしょう?)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」
――――――――――――――┬┘
|
____.____ | だからデムパ飛ばし過ぎだってばっ!!
| |._______|. | 裁判長も容赦しないよ〜
| |ヽ=@=ノ|. |
| |( ´∀`)つ | ミ
| |/ .⊃y ノ | | ∧∧
 ̄ ̄ ̄ ̄' ̄ ̄ ̄ ̄ | ( ゚Д゚)_⊃
>>872 | ⊂、 / 賄賂渡しただろ!?
| | | 見逃してくれるって言ったじゃないか!!
| ∪∪
(´-`).。oO( dクス 謎が解けました )
え〜、先ほど私が述べました
>>845 について、
再度述べさせていただきたく思います。
当方の意見に対する、にわか検事氏の
>>847 の発言ですが
当方の主張と致しましては、「被告人が違法行為に出たこと」に情状の余地ありとするものではなく、
「被告人の行為は、違法ではあるがそれによって、救われる者も存在する」という点を主張しているものであります。
この「これによって救われる者もいる」という点につきまして、
裁判長に情状の考慮を願うものです。
あ〜、以上であります。
私も、これ以上述べることはございません。
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < えー、弁護人にちょっと
| :::| /\__/\_\_____
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_|____|_ 裁判長:::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
ちょっとですねぇ、裁判所として確認したいのですが、
被告人初兄優座については、起訴状記載の事実は
全て認め、後の弁護人の各主張のご趣旨は、全て
情状に関するものと判断してもよろしいのでしょうか?
(´-`).。oO( 裁判長の口調砕け過ぎっていう人もいると思うけど )
(´-`).。oO( 実際の法廷ではこんなもんですよ )
>>876 情状に関するものと判断して下さい
起訴事実について認めていない事は、メーカーに打撃は無いということ。
現状は既存企業の意図するところであり、諸兄ユーザーは企業の意図通り動かされている。
認めていることは、公衆に向け送信可能な状態にすることによりその著作権を侵害したということ。
これに対しては、メーカーの横暴に対する自衛手段であり、その際のやむにやまれぬ侵害である。
元は諸兄ユーザーの相互扶助の精神から始まった割れであり、それを増大させたのは著作権者に対する不信感である。
それは企業が招いた当然のコストとして認識されるべきものである。
(´-`).。oO( 弁護人、火達磨の悪寒)
黄昏弁護人さん、あんたキモイよ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」
――――――――――――――┬┘
|
____.____ |法廷侮辱罪で退廷処分ですぅ
| |._______|. |
| |ヽ=@=ノ|. |
| |( ´∀`)つ | ミ
| |/ .⊃y ノ | | ∧∧
 ̄ ̄ ̄ ̄' ̄ ̄ ̄ ̄ | ( ゚Д゚)_⊃
>>879 | ⊂、 /
| | |
| ∪∪
>>876 はい、情状に関するものとしてお願いいたします。
その他は、先に述べてある通りです。
>>876 では、正犯に関しましては、検察は論告求刑まで特に主張すべき事実はございません。
(´-`).。oO(なかなか出廷できなくてゴメソ。)
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < そうですか……
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/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
それでは、検察側・弁護側とも被告人支那についての
主張・立証の方に移ってください。
なお、これ以降は主として被告人支那についての問題を
取り扱うことといたしますので、被告人初兄優座について
新たに、または被告人支那との関係で主張・立証する必要が
生じた場合には、混乱を避けるため、あらかじめ最初に、
「これは、被告人初兄優座についての主張・立証である」
旨を示してください。
なお、本日中にご意見がない場合には、被告人初兄優座
について昨日までに提出された資料は、全て証拠として
取り調べることを決定いたします。
(T_T).。oO( “なお”を2つ続けてしまった _| ̄|○ )
(T_T).。oO( 推敲不足です スマソ )
……ところで裁判長、起訴状ではWinnyだけを争点にしているようですが、他のP2Pシステムの作者も
裁かれるべきなんでしょうか?
(´-`).。oO(といきなり混乱させるようなことを抜かしてみるテスト)
「これは、被告人初兄優座についての主張・立証である」
間に合わなかった…
>>879 (´-`).。oO(洒落た煽りかましてくれやがって)
臆病者が吼えるな。貴様はチキンだ。
(´-`).。oO(本音と建前がごっちゃになってしまったので自分の主張を訂正、整理させてもらいます。すみません)
公衆に向け送信することは、著作権者の専有権。
しかし著作物を十分な量流す事をせず、著作物を公に認められたとは言えない状態において、
当該著作物が「Winny」に流されたと考える場合。
それを善意の第三者が著作物であると判断して権利の侵害を止める期待は少ない。>初兄優座においての弁
>>877下段>その中の確信犯についての弁
公衆に向け送信可能な状態にすることにより、その著作権を侵害したという結果は認めるものの、
著作権を侵害されたと訴える企業に重大な過失ありと判断し、格別の情状を求めます。
いずれの場合も、企業に打撃は無いという主張は変わりありません。
>>869の最後で『事件を把握できない警察の無能ぶりを示しているに過ぎない。』
と発言しましたが、不適切でした。
『事件を把握しきれない』あるいは『個々の事件を把握できない』と発言するべきでした。
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < なるほど……。
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/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
>>886 えー、久しぶりの弁護人。
荒らし・煽りは放置が基本ですので、弁護人も
そのような発言には反応しないように。
>>885 本件における訴訟の対象はあくまでも
>>809 に掲げる
起訴状の記載に基づくものでありますので、したがって
現状においては Winny を用いた著作権侵害及びその
幇助です。
ただし、それらについての弁論を展開する中で、直接の、
あるいは付随する論点として必要があれば、他のP2Pソフト
に関して言及することもあり得るのではないでしょうか。
「裁かれるべきか?」という点については、職務上コメントを
差し控えさせていただきますw
はじめに、私がおこなった、弁護人指摘の「法治国家」以下の
発言について、その内容に誤りがあるとは思えませんが、
裁判官や弁護人及び被告人に対して不当であるとみなされる
ことは、私の意図するところではないので撤回させて
いただきたい、と思います。
(被告人初兄優座についての主張・立証)
それでは、反論に移らせていただきます。
まず、弁護人指摘の
>現実は自由でない。エロゲ市場は小さく、
>既存の企業の影響が大きい。
という発言、及び
>企業の経営判断を狂わせ、
>経営資源及び人的資源の浪費につながり、
>公共の利益の毀損につながる
という現状認識については、「公共の利益」かどうかは
置くとしても、一個人としてはおおむね賛同できる
ところであり、また、著作権が無限定でありえないという点も、
著作権法1条の規定から妥当な結論であると考えます。
しかるに、弁護人の主張は以下の点から、
結局賛同できないのであります。
まず、食料品や衣料品などのいわゆる生活必需品である
ならばともかく、エロゲーという「純粋な嗜好品」であり、
かつ、その性質上他の手段によって代替可能なものについては、
消費者の「購入の自由」が阻害されているとはなかなか考え
られないのであります。
というのも、消費者が (;´Д`)ハァハァ するために利用する
手段は……まあ具体例を出すのは差し控えますが、何も
エロゲーに限られるものではないのです。
次に、著作権の範囲うんぬんについては、著作権それ自体が
自然権とは異なるいわば「人為的な権利」であって、この
適用の範囲を確定するのは、主として立法の作用であると
考えるのであります。
したがって、それに対する不満あるいは意見は、主として立法
を介して吸収されあるいは反映されるべきものであります。
とすれば、企業間の問題や、市場の健全な発達については
やはり生産・流通と消費者間における淘汰・解決に委ねる
べきであり、被告人らの行為、を不正競争や企業間結託に
対する、何と言うか正当防衛的行為であるとか、緊急避難的
行為であるとか、あるいは相互扶助であると言うような
論旨には到底賛成できかねるのであります。
また、「結果として」救われる者がいたとしても、行為の過程や
内容、その手段に問題があればその点について責められる
べきは、論を待たずとも当然であります。
(被告人初兄優座についての主張・立証)
(゚ З ゚)ノシ異議あり!
にわか検事氏の
>食料品や衣料品などのいわゆる生活必需品であるならばともかく、
>「純粋な嗜好品」であれば代替可能であり購入の自由が阻害されたとは言えない。
>(;´Д`)ハァハァ するために利用する手段はエロゲーに限られるものではない
としている点に異議を挟ませて貰います。エロゲーが果たして代替可能な「純粋な嗜好品」であるのか?
生活必需品とは、必ずしも衣食住その他生命にかかわることに限定されること無く、
その時代の生活者の平均的消費行動によって求められるべきであることに問題はないはずです。
また、エロが人間の生理的・根源的欲求である認識にも違いはないと思います。
そこで、例えば二次元絵でしか(;´Д`)ハァハァできない、エロゲーのシチュエーションでないと(;´Д`)ハァハァできない人がいたとします。
この人にとって、エロゲーは代替可能な「純粋な嗜好品」や「嗜好品」であるとはいえません、むしろ生活必需品に近いと考える。
客観的に見て生活必需品とは言えなくとも、必需品となりうるのです。ましてやエロゲ関連板住人においては。
にわか検事氏の代替可能であるのなら自由競争に任せるべきだという論に異論ないが、
以上からエロゲーに「購入の自由」がない人がいるので賛同できない。
権利を侵害されていると思われる人の絶対的な数は少なくとも、侵害の程度が深く
それが重要な権利であれば救済して差し支えないと考える。
>著作権それ自体が自然権とは異なるいわば「人為的な権利」であって、
>この適用の範囲を確定するのは、主として立法の作用
>したがって、それに対する不満あるいは意見は、主として立法を介して吸収されあるいは反映されるべきものであります。
本来ならば、これに異論はありません。
ただ、立法作用は多数意見を反映するのには役立ちますが、少数意見を反映することは適しません。
上記の通り侵害の人数が少なく、程度が深く、かつ権利が重要な場合、それを救済できるのが司法作用と考える。
よって法が改定されるまでの間、正当防衛的、緊急避難的行動に訴えることは情状の余地ありと主張する。
(´-`).。oO(にわか検事、相手をしてくれた事に感謝します)
「これは、被告人初兄優座についての主張である」
( ゚Д゚)_σ異議あり!!
にわか検事主張の
>>890 について
>また、「結果として」救われる者がいたとしても、
>行為の過程や 内容、その手段に問題があれば
>その点について責められるべきは、論を待たずとも当然であります。
と述べられていますが、
現状、私の主張
>>845 は、「責任は認めた上で、その問責の程度が減少するのでは」
という趣旨のものであります。
つまり、違法ではあるが、責任が減少するのではというものです。
然るに、検察主張は、責任の有無だけを議論し、程度を無視するものであり、
批判は当を得ていないと考えます。
裁判長、なお、私の意見は久しぶりの弁護人主張の内容の終了後に
考慮していただけますようお願いいたします。
同人の主張は違法の減少・消滅にも関わりますので……
(´-`).。oO(正直、緊急避難的構成はうまく思い浮かばなかった、どうにか進んでいってください)
(´ロ` )ノノ.。oO(
>>879え?おとなしく傍聴してましたが、何かキモかったですか?)
>>892 異議あり!!(=゚ω゚)つ
多少高額であってもヤフオクで購入できたという
回避可能性が検討されていません!
また、仮にエロゲが必需品だとしても、
似たような作品がわんさか出てる今日のエロゲ市場を鑑みれば、
代理品で我慢することが可能です(=゚ω゚)y━~~
(被告人初兄優座についての主張・立証)
>>894 (゚ З ゚)ノシ異議あり!
>多少高額であってもヤフオクで購入できたという
>回避可能性が検討されていません!
被告人の生理的状態は一刻を争うもので、落札→発送を待つ余裕は無いのだろうと考えます。
>また、仮にエロゲが必需品だとしても、
>似たような作品がわんさか出てる今日のエロゲ市場を鑑みれば、
>代理品で我慢することが可能です(=゚ω゚)y━~~
初兄優座は代理品を買って、結局(;´Д`)ハァハァできないという辛酸を舐めさせられてきたのです。
本来、市場の価格調整は速やかに行われ、実用に足るエロゲの適正な量と価格が実現されるはずが、
量が流れていない(流せない、流さない)為にその動きは鈍重です。
また、昨今は流通までもが加担し、中古市場を睨んで仕入れの引き締めを行っています。
初兄優座の予算にも限界があり、市場の陰謀により十分なエロゲが手に入っていないのが現実です。
そして、生理的危機状態を抑えられず、やむにやまれず著作権を侵害しているのです。
少しばかり凶暴になってしまった初兄優座もいますが、もとは善良なエロゲ愛好家なのです。
(´-`).。oO(ぃょぅ検事、支那氏の注意義務違反責任についてはどうしましょう?)
(´-`).。oO(
>>846には異議を唱えにくいんですが。『可能性を全く否定することはできない』とありますし)
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < ちょっと、よろしいですか
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すみません。私がきちんと確認しなかったのが
問題なんですが、弁護人の主張を見る限り、
情状事実に関する立証というよりも、むしろ、
違法性あるいは有責性に関する主張であり、
また、著作権の解釈に関しては、これは構成
要件該当性そのものの問題であると、かように
思われるわけですが。
結局のところ、弁護人のご意見は、
構成要件該当性、違法性、有責性の全ての
段階で争うが、それが全て満たされたとして
も、なお、情状に斟酌すべき事情がある
と、こういう主張と判断してよろしいのでしょうか?
整理すると、以下のようになるかと思われます。
(構成要件該当性)
@エロゲーに著作権は認められない
⇒そもそも、エロゲーをコピーしても著作権法
上の問題は生じない
(違法性・有責性)
Aエロゲーは著作物であり、著作権法上の保護を
受けるが、被告人らの行為はエロゲー業界や流
通の競争や新規参入を排除する不当な行為に
抗する目的でなされたものであり、正当防衛また
は緊急避難に当たる
⇒結局のところ、違法性・有責性が阻却され、
行為は罰せられない
(情状その他斟酌すべき事情)
B被告人らの行為は違法・有責な行為であるが、被
告人の行為には、諸般の事情を考慮して、情状を
酌量の余地がある
⇒刑罰を通常より軽くし、あるいは免除すべきで
ある
(´-`).。oO( 整理するのがヘタクソでごめんなさい )
(´-`).。oO( 何かあったら、どんどん突っ込んでください )
(´-`).。oO( 控え室でも どうぞ )
>>896 >>897 その通りです。弁護対象が複数なので、著作権侵害を事情を知りてなした者と知らざりてなした者に分けて考えて頂けると幸いです。
問題は私が引き起こしたものです。自分は弁護方針について葛藤を抱えていたので、一貫性に欠けていました。
ここに迷いを振り切りたいと思います。
ほとんどのエロゲーはデッドコピーであり、著作権は認められません。その構成要素についても同様です。
(´-`).。oO(毒食わば皿まで)
(´-`).。oO(もっと熱弁したい勇者がいたら参加すれ)
(´-`).。oO(
>>849氏の言う拳銃は銃刀法で所持が厳しく制限されているから)
(´-`).。oO(拳銃を不法所持したら逮捕有罪にされるのは仕方が無い)
(´-`).。oO(ファイル交換ソフトにはそのような法規制が全く無いのだから)
(´-`).。oO(著作権法違反幇助とするしかないわけだ)
(´-`).。oO(幇助の拡大解釈が行われている)
( ´-`).。oO(支那氏は書き込みしたところが悪いんじゃないかと思った)
( ´-`).。oO(ダウソ板のMXの次は何?みたいなところだっけ、そんなところに書き込みしたのなら)
( ´-`).。oO(初めから著作権違反物のやり取りを想定していたようにとられてしまう)
( ´-`).。oO(だから幇助の対象となっても仕方ないんじゃないかと思った)
(=゚ω゚).oO(Antiny.Bワームの動作に対して過失がないから処罰も損害賠償も難しいかも)
(=゚ω゚).oO(ワーム作者が不法行為者というとこカナ)
>>895 >支那氏の注意義務違反責任についてはどうしましょう?
(=゚ω゚).oO(権利侵害幇助の故意ありありですな)
>>900 (´-`).。oO(ソース出せますか?)
(´-`).。oO(提出されれば有力な証拠になると思いますが)
>>902 (´-`).。oO(>権利侵害幇助の故意ありありですな)
(´-`).。oO(
>>900を示す何かがあればもうアウトです)
(´-`).。oO(こっちは楽だと思ってたのに。予想に反して難しそうです)
(´-`).。oO( なんかそれっぽいの見つけたんだけど )
(´-`).。oO( 2ちゃんの過去ログ倉庫じゃなくて、別のサイトなんだよね )
(´-`).。oO( リンク張っても平気だと思う? >all )
905 :
415:04/06/12 17:22 ID:AYnQKRPg
( ´-`).。oO(過去ログがあったけど、にわか検事氏がいってるのと同じっぽいので)
( ´-`).。oO(張るのは自粛しておきます。まぁスレタイとその1の発言からして)
( ´-`).。oO(MXは逮捕者が出て危険、他に安全な違法ファイルのやり取りできる方法ある?)
( ´-`).。oO(という話のやりとりを目的として立てられているはず。合法ファイルならそもそもこんな話出ないはずだし)
( ´-`).。oO(そこに新しい共有ソフトつくるよ、身元が割れないように暗号化してとか言ってたら)
( ´-`).。oO(ここでいう正犯?の初兄優座が集まって違反物の共有をするのは誰でもわかること)
( ´-`).。oO(それでも開発・頒布してるのだから、たとえ支那氏本人が一切著作権関係の発言をしてなかったとしても)
( ´-`).。oO(実際は著作権違反物のやりとりを想定していたとして、幇助の対象となってしまうんじゃないかと思うわけです)
906 :
900:04/06/12 17:25 ID:AYnQKRPg
>>905 (;゚Д゚).。oO(名前間違えた。どっから415なんて出てきたんだよ・・・_| ̄|○)
(;゚Д゚).。oO(俺たしかそのスレ見たことあるけど、作者氏は単にもっと2chねら向きのツールを作って
みました、より匿名性を高めてみましたという類のことしか書いてないんで、それを幇助に
結びつけるのは無理あるんじゃないかな。)
(;゚Д゚).。oO(たとえばひろゆきが匿名発言できる掲示板2ちゃんねるを作ったとして、それが悪用された
から悪用目的で悪用を幇助するために作ったに違いない、だから有罪、くらいには正しくて、
そのくらいには飛躍しすぎてる説かと)
(;゚Д゚).。oO(あめぞう時代からネットの取引で違法取引やら名誉毀損やらもあったはずだけど、だからと
いって匿名掲示板を作ったというだけで、それが悪用される危険もあったはずなのに作った
というだけで、本人が悪用を意図してないと言ってても幇助でタイーホできちゃうものだろうか)
(;゚Д゚).。oO(少なくともこれまで法体系からは、それは飛びすぎてるやり方で、強引過ぎるだけに、状況
的には黒っぽくても本人の言動は白を主張しているがゆえに、どれほど濃くても灰色、という
域を出ないと思う。これを理由に逮捕できちゃうなら2ch作ったことでひろゆきも逮捕できちゃう
くらいに少々強引な理論なのでは)
(´-`).。oO(「MXの次」ありました)
(´-`).。oO(これが証拠として採用されるかで、結果が分かれそう)
(´-`).。oO(提出されれば、裁判長の心一つという気がする)
(´-`).。oO(同一人物である証拠は無いとするか、同一人物であるとするか)
(´-`).。oO(多重人格性障害とでも主張するか、とか考えたけど)
(´-`).。oO(なんか、どっと疲れた)
909 :
900:04/06/12 18:44 ID:AYnQKRPg
( ´-`).。oO(自分も実際は、907氏の言うように逮捕理由は飛躍しすぎてると思う)
( ´-`).。oO(だからこそ、開発を宣言したスレがまずかったんじゃないかと)
( ´-`).。oO(そのせいで強引に、幇助に結び付けられかねない灰色になっちゃったわけだし)
( ´-`).。oO(まぁ、自分でもだんだん何を言ってるのかわからなくなってきたので)
( ´-`).。oO(自分の発言はスルーしてもらうのが一番かな・・・板汚しスマソ)
(;゚Д゚).。o(あ、いえ、俺には裁判を進行していく手腕はないので…。単に一言申す的に
書いておきたかっただけなので書いてしまいましたが、裁判は裁判ということで、
どうかお気になさいませんよう)
裁判長。
検察側は、被告人が書き込みをしていたとされる、
スレッドの現行スレを証拠として提出いたします。
MXの次はなんなんだ?Part243
ttp://tmp3.2ch.net/test/read.cgi/download/1086185209/ 右スレッドは、ファイル交換ソフトウェア WinMX の後継ソフトを
考察するというものであり、検察側が問題とする発言は初代ス
レ以降続いております。
ちなみに「47氏」という名称は、被告人の初代スレへの書き込み
に由来するものです。
また、WinMX を使用して著作権侵害を行った者が逮捕された
背景の下に立てられたといういきさつがあります。
さらに、現在同スレッドは、実質において、Winnyに関するスレの
一つとなっています。
検察側がこの証拠によって立証しようとするのは、被告人には
著作権侵害を幇助する故意があった、ということであります。
(´-`).。oO(みなさんお分かりのようなのでリンクを貼るのは控えます)
(´-`).。oO(もしご覧になりたい方は、スレタイでググッてください)
(´-`).。oO(
>>909 実は個人的には同感ですw あとは裁判長次第?)
>>911 (´-`).。oO(仕事しますか)
(゚ З ゚)ノシ異議あり!
にわか検事氏の提出した証拠が示すものは、
「47氏」なる人物が著作権侵害を目的としたファイル交換ソフトを設計したという事実でしかありません。
実際に出回っている「Winny」が47氏の設計した物と酷似しているからといって、
支那氏が著作権侵害を目的として「Winny」を制作した証拠とはなりません。
2人の人物が、ほぼ同時期に同じようなソフトを、違う目的で開発していた可能性があります。
47氏はトリップを使っておらず、2000回にも及ぶ発言が彼一人のものである証拠はありません。
実は、47氏は自らの行いを恥じ、著作権侵害を目的としたソフトの開発を途中で断念したのです。
そこに、別人である支那氏が開発していた当該「Winny」を、第三者が47氏を騙って宣伝して回ったに違いありません。
支那氏は著作権を侵害された被害者であり、
>被告人には著作権侵害を幇助する故意があった
とする検察の主張は到底是認できるものではありません。
また、47氏が著作権を侵害を幇助したという論法も、無理があるように思われます。
異議を主張してみるクマー
∩___∩
| ノ ヽ
/ ● ● |
| ( _●_) ミ 弁護人初挑戦だクマー
彡、 |∪| )
/ ヽノ //
>>111氏が証拠として挙げて頂いたスレのテンプレを引用させてもらうクマ。
> 『お約束』
> ・ テスター以外は書き込まない。βは最新版しか使わない。
> ・ 荒らさない。煽らない。埋め立てない。スレタイの議論はしない。
> ・ 「DL/UL 出来る出来ない」「繋がる繋がらない」だけの発言はしない。
> ・ 違法なファイル名を晒さない。違法なファイルを共有しない。
> ・ 「ny2やめた」「v1に戻る」だけの発言はしない。
> ・ お約束を守れない書込みにレスしない。
> ※sage 必須 ( Mail欄に半角英字で sage と入力 )
ちゃんと、
> ・ 違法なファイル名を晒さない。違法なファイルを共有しない。
と書いてあるクマ。
どこにも違法ファイル交換を推進する意図は見えないクマ。
こういう方針のスレに書き込んだからといって、=違法ファイル交換幇助の意思の証拠、
とするのはさすがに無理があると思うクマ。
>>914 (´-`).。oO(2chは問題の書き込みログを保存していないとかで)
(´-`).。oO(リアル警察は問題の書き込みは証拠として使えないらしいけど)
(´-`).。oO(葱の裁判所では、それほど厳格である必要あるのか?という思いもあるので)
(´-`).。oO(それでは、証拠が無い(使えない)から開発自体を著作権法違反の幇助として捉えたものではない)
(´-`).。oO(としているのだと思われるから)
(´-`).。oO(開発の過程に著作権法違反の幇助の意思ありとの証拠があるとすれば問題無いかと)
(´-`).。oO(初兄優座は支那氏に著作権法違反の教唆を受けた。と主張して情状が欲しかったんだけど)
(´-`).。oO(どっちも弁護しないといけないので使えなかった)
(´-`).。oO(>本来(インターネット事業者や)基本ソフトの開発者が、Winnyのようなソフトの開発に対抗し、)
(´-`).。oO(>盗まれないような技術開発を行って著作権の保護を図る第一責任者あるいは当事者ではないかと思う。)
(´-`).。oO(これ主張したかったんだけど、まるで自信が無かったんだよね。徳がありそうな人が言うと違うね……)
(´-`).。oO(裁判長はどうするんだろう?)
>>912 確かに、“2000回にも及ぶ発言が彼一人のものである”とは
限らないでしょう。
被告人はトリップを使っていない以上、彼を騙った「偽47氏」が
全くいないと断定することはできません。
しかし、
> 2人の人物が、ほぼ同時期に同じようなソフトを、
> 違う目的で開発していた
という主張は首肯いたしかねます。
ソフトウェアに限らず、およそ同時期に同内容のものを作成しよ
うとする意図を持つ者が、出現することは十分に考えられます。
けれども、彼らが別の人間である以上、仔細違わず全く同じもの
を作成する可能性は、ほぼ絶無であるといってよいと思われます。
これは、証明しうるものではありませんが、経験則からして、
いわゆる「証明を要しない事実」であると思われます。
>>913 私には、かようなテンプレやスレのルールが遵守されているようには
思えません。
そもそも、違法ファイル交換をしていないことが明らかであるならば、
わざわざ、右スレ内において、“違法なファイル名を晒さない。違法な
ファイルを共有しない”などということを宣言する必要はいのであります。
このテンプレの存在は、結局のところ、被告人が、自ら作成したソフト
ウェアが違法に利用されていることを知りながらアップデートを続けた、
という事実を証明するものに過ぎません。
(´-`).。oO( 打ち合わせをしないでカキコしてるんですが )
(´-`).。oO( トカレフ次席検事やぃょぅ検事は、どのように思われますか? )
(3段落の6行目)
× 必要はいのであります
○ 必要はないのであります
スマソ
>>916 仔細違わず全く同じものを作成する可能性が絶無であるとは言えない論拠は2つ。
@支那氏も匿名性、個人情報の保護を目的としていた。
よって、技術的に仔細違わぬ仕組みであるものができる可能性は十分である。
A支那氏は他のファイル共有ソフトを風の便りに知っていた。
よって、そのインターフェイス部分を調べ私的に流用したのなら、そのコンセプト及び外装が似通う可能性はそこそこある。
私の経験則からして、仔細違わず全く同じことを考える人は十分おり、
初めにそれを発露した人間が考案者とされ、その発案権を尊重する者が後から発露することはありません。
よって、「Winny」と仔細違わず全く同じものが公表されていないからといって、
直ちに「Winny」と仔細違わず全く同じものが作成される(及び作成されていた)可能性が十分でないとは思いません。
(´-`).。oO(
>>913への異議の、真意がわからない)
(´-`).。oO(テンプレの存在→被告人の著作権侵害幇助の故意or未必の故意(or,and)注意義務違反責任?)
(´-`).。oO(因果関係が結ばれていないように思われるのですが)
(´-`).。oO(『47氏発言集』にありましたが)
(´-`).。oO(この書き込み、支那氏ですかね)
(´-`).。oO(同じトリップ使っているのは、これと他に1つ。)
(´-`).。oO(それっぽいけど、真意がわからない)
(´-`).。oO(他所でも同じトリップで発言してたりしないかな)
ヘ( `Д)ノ <すいませんっ!サボってますたっ!そして異議ありっ!
≡ ≡ ≡ ≡ (┐ノ
:。; /
>913
え〜、
>・ 違法なファイル名を晒さない。違法なファイルを共有しない。
これらは単なる標語としての意味しか持ちえず、そもそも当然の規定を明示したに留まります。
スレッドの総意が問題なのではなく、支那氏の真意こそが問題なのであります。
主張は無意味と考えます。
>916
(´-`).。oO(趣旨に同意いたします)
>918
検察は、収集した証拠から犯罪事実や故意過失を立証することになりますが、全ての可能性を予測して
そのいずれについても遺漏なく立証することは不可能であります。
久しぶりの弁護人氏が>912において主張する「2人の人物説」まで検察が立証することは不可能を
強いるに等しいものです。
論拠を幾つ述べられてもそれはあくまで想定であり、自説を決定づける証拠がなければ無意味と
考えます。
ファイル共有ソフト自体は社会にとって有意でありましょうが、匿名性を堅持する必要はあるのでしょうか?
ういにぃの開発がえむえくーすの後継として開発したものであれば、匿名性等の特徴は一種の知恵熱として
踏襲されることは理解できます。
しかし、ういにぃを開発した支那氏程度の頭脳であれば、さらなる匿名性の向上がつまりは違法行為を助長し、
ひいては著作権を侵害する恐れを内包しているであろうことは容易に認識できたはずであります。
また、現状のネット環境を考慮すれば、「そのような違法目的での使用は使用者各々のモラルの問題である」との
反論も、違法行為を幇助する可能性のあるソフト開発を続ける上での詭弁に過ぎないことも理解できるはずです。
つまり、被告人には著作権侵害の幇助の故意または未必的故意が存在したと考えます。
( □∀□)_σ (1/3)
今回、被告人は「著作権法違反の幇助」にて起訴されています。
弁護人は、この著作権法の運用について問題点を指摘致します。
なお、今回は説明のため回りくどく長いものとなることを最初にお詫びしておきます。
さて、皆様、犯罪構成要件である殺人罪について御存知でない方はいらっしゃらないでしょう。
殺人罪の構成要件とは何でしょうか? 人を殺害することであります。
では、刺殺は、扼殺は、撲殺は……
それぞれ殺人罪の構成要件を満たすことは明らかでしょう。
どれも「人を殺す」という事では共通しております。
斯様に、構成要件とは如何なる行為が犯罪となるかを示す定型性を有するものであります。
如何なる行為が犯罪となるかが示されていることによって、
国民はその行動をなすべきか否かを決定することができる訳であります。
( □∀□)_σ(2/3)
それでは次に、所謂「青少年保護条例」というものも御存知のことと思います。
まぁ、条例ですので地方によって違いはありますが、
この中には、青少年との性交渉一般を禁止していると読める文言も見受けられます。
「淫行の禁止」というのが例として適切かと思われます……
ところで、一般に青少年と定義されるのは18歳未満となっています。
とすると、18歳未満の少女との性交渉を持つことも禁止されている……
こういう結論が出てもおかしくはない訳ですね。
ところで、民法では731条により女子は16歳より婚姻をなせるとなっております。
しかし、先に述べた条例によっては、16歳の女子と婚姻を前提としてお付き合いをし、
その結果、性交渉をした場合、形式的には処罰されることとなりましょう。
ですが、この様な法運用は妥当でないことはご理解いただけると思います。
つまり、「淫行」が「性交渉」を指すと解するとこの様な矛盾が生ずる訳です。
ですが、最大判昭和60年10月23日において、
「淫行」の解釈について、単に性的行為一般をいうのではなく、
「誘惑、威迫、立場利用、欺罔など、
青少年の精神的、知的な未熟さや情緒的な不安定に乗じて
青少年を自己の性的行為の相手方としたような場合」
と、限定的な意味に解釈する判断がなされております。
これは、「淫行」の内容を「解釈」によって「明確」にしている訳です。
正直、「淫行」の内容のみでは不明確でありましたが、解釈によって
どの様な行為が禁止されるかについて国民に明らかにされているといえましょう。
( □∀□)_σ(3/3)
さて、では続いて「幇助」概念についてですが、
これは「正犯の実行行為を容易にする行為」とされています。
では、どの様な行為が幇助行為にあたるのでしょうか?
例をあげるならば、「正犯が窃盗を行う際に、その見張りをしていた」というものが挙げられましょう。
この様に、幇助といえども、どの様な行為が幇助になるかについてが予測できなければなりません。
さて、今回の起訴についてですが、「にぃの開発」が「幇助行為」であるとされております。
なお、これにつきまして違うというのであれば、検察側の釈明をお願いいたします。
ですが、一般的に考えまして「ソフト開発」から「著作権法違反の幇助」という定型性は導けないと思われます。
もし、今回の様に「ソフト開発行為」自体を違法とするのであっても、
先に述べた青少年保護条例の「淫行」の解釈の様な補充の無い段階で裁くのであれば
刑法その他の刑罰法規が有すべき、憲法によって保障される罪刑法定主義に基づく
「明確性の原則」に反することとなります。
しかも、この様なソフトの開発は「研究発表の自由」として保障されるべきことは言うまでもありません。
もし、検察側が被告人を起訴し、処罰したいのであれば
明確性の原則を満たす立法が為された後に処罰するべきであります。
従いまして、本件逮捕から起訴に至るまでの処分は、憲法に違反するものと思料致します。
以上、終わります。
>>919 弁護人の主張は検察の証拠に対する信頼性に疑問を呈するものであり、
トカレフ次席検察官自らその立証性を否定したのならば、何ら問題ありません。
昨今の個人情報漏洩問題を見るまでもなく、先見をもつ同氏が匿名性について重要性を感じて不思議ありません。
利便性の為により多く、より広くの人と合法ファイルを交換するにおいても、その相手と信頼関係が結べるとは限らないからです。
以上で反論は十分と考える。
匿名性を直ちに著作権侵害に結びつけ、著作権侵害を匿名性に求めるといった、
なんというか、循環論証というか論点先取というか……そのような言に道を譲るわけにはいきません。
(´-`).。oO(これは生命線なんで、譲るのは職務放棄かと)
>現状のネット環境を考慮すれば、「そのような違法目的での使用は使用者各々のモラルの問題である」との反論も
>違法行為を幇助する可能性のあるソフト開発を続ける上での詭弁に過ぎない
違法行為を幇助したとして、氏は何の利得を得たのか?それに対して検察の見解を求めたい。
それが示されないうちは、十分な証拠が得られない為に外形を見て主張しやすい幇助という論をとっているだけにも思われる。
氏が著作権侵害ソフト開発の意思ありとするなら、納得のいく理由を示されたい。
(´-`).。oO(氏の正犯としての証拠が出てたり、寄付を集めてたりしたのですか?)
(´-`).。oO(リアルで知りたかったりする)
>>921 (゚∀゚).。oO( 福岡県青少年保護育成条例事件キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!)
(´-`).。oO( 興味のある人は最高裁のサイトに行って、最高裁判例検索から、)
(´-`).。oO( 最大判S60-10-23 刑集39巻6号413頁 で検索をかければ出てくるよ )
(´-`).。oO( もっと詳しく知りたい人は、有斐閣という法律系の出版社から出てる、)
(´-`).。oO( 憲法判例百選II (第四版) のNo.116 を読んでみるといいかと )
(T_T).。oO( 最高裁判決まで出てきたよ……どないしよう。)
検察に、氏が何故著作権侵害ソフトを開発したのかという見解を求めましたが、今のところ示されていません。
理由が無ければ、故意ありとの説得力は若干失われるかと思います。
とりあえず、未必の故意に移ります。
弁護人・法廷の流れ星氏の言の通り、支那氏には自らの考案したものを開発し公開する自由があります。
又、匿名性の高いファイル共有ソフトを使用する権利があります。
一方から見れば、確かに著作権が侵害されても構わないと考えているようで許せない、となるかもしれません。
しかし、彼が危険な状態に置かれるのは我慢するべきだ、というのはおかしいと思います。
凡人にはきれいな平原に見えても、氏には地雷原が見えるのです。
これは正当な利益衝突の問題であり、氏が著作権について疎かに考えているという性質のものではありません。
裁判長、私の意見は全て弁護人・法廷の流れ星氏の主張内容の後に考慮していただけますようお願いいたします。
(´-`).。oO(裁判長、お察しします)
(´-`).。oO(弁護人・法廷の流れ星氏、凄っ)
(´-`).。oO(これからどうなるんだろう)
ひええ〜、最高裁判例まで出すのでつか〜(汗
>922
もともと法文は、限りある条文数によって可能な限り広いケースを包含させることが必要であるため総じて
抽象的な表現が多くなります。
この抽象性は、曖昧であるが故に広いケースにあてはめることが出来る反面、国民の予測可能性を奪うことに
もなるので、一般国民の自由を保護するため刑法においては罪刑法定主義のもと「明確性の原則」が要求され
ているのはおっしゃるとおりです。
また、最高裁判所は憲法擁護の最後の砦として曖昧な法文の明確化を行い、予測可能性を実現することで行為の
自由を保障しているとも言えます。
最大判昭和60年10月23日は、その典型的な例といえましょう。
ところで、弁護側は「幇助」について、
>「ソフト開発」から「著作権法違反の幇助」
といった補充解釈が最高裁においてなされていない、したがって「ソフト開発」を幇助とすることは明確性の原則に
反する、と主張しておられるようです。
しかし、最高裁は曖昧な法文の全てについて明確化を行うものではなく、その裁判において必要な都度に明確化
の補充解釈を行うのであり、今だ「ソフト開発」から「著作権法違反の幇助」の定型性について基準が明示されていない
からといって直ちに明確性の原則に反すると主張することは、犯罪容認ともとれる発言であると考えます。
さらに言えば、本件裁判こそが最高裁による新たな補充解釈が行われる契機であるとも考えられなくはないでしょう。
検察は、「現時点で匿名性の高いファイル交換ソフトを開発する」ことが幇助に該当すると判断しており、全ての
ソフト開発が幇助であるとは考えておりません。
したがって明確性は充分に保たれており、弁護側は起訴理由の解釈について重大な誤謬を犯していると考えます。
>923
>利便性の為により多く、より広くの人と合法ファイルを交換するにおいても、その相手と信頼関係が結べるとは限らないからです
通常、合法ファイルの交換をする場合に信頼関係がないとは考えられません。
信頼関係の成立していない相手方と行う合法ファイルの具体例の提示をお願いいたします。
(T_T).。oO(うぅ・・・笑いすら取れないレス・・・いい加減な論理・・・もうだめぽ・・・)
>>918 >>916後段のクマー弁護人氏への反論の趣旨は、
>>913の弁護人の主張が、“テンプレに「権利
侵害をするな」と書いてあるのだから、かような
スレに書き込みをしたところで、何ら問題はない”
とするところに疑問を呈するものであります。
トカレフ検事の指摘及び検察官が挙げた証拠に
よって、問題のスレのテンプレが実効性を持って
いないという点は明らかであると思われます。
すなわち、右テンプレは、その文言を見ても
明らかなように、Winny が存在し、かつそれが
違法の目的で利用されていることを示しています。
従いまして、これをもって違法ファイル交換幇助
の意思が存在することの証拠できるかどうかは、
裁判所の判断によるところではありますが、少なくとも
右のようなテンプレが存在するからといって、
かかる意思がなかったことの証明にはならない、
ということを述べておきたいと思います。
(T_T).。oO(言葉足らずで申し訳ないです)
>>922 本件の本位的訴因は、著作権法違反の幇助であり、
「単なる」ソフトウェアを開発したことそのものではないとするのは、
トカレフ検事が指摘したとおりであります。
では、検察側が「匿名性」を問題とするのはなぜか。
これは、被告人には匿名性を強化する必要があったと言う点を主張
するためであります。
というのも、何よりも匿名性の強化が、まさに正犯の実行の容易性
ならしめる重要な要因の一つであるからであります。
つまり、「匿名性」という言葉について注意していただきたいのであります。
およそソフトウェアを利用するに当たっては、使用者が、特にその情報を
ソフトウェアベンダーに提供しなければ、個人を特定しうるほどの情報が
ベンダー側に伝わることはありません。
すなわち、一般的に使用される範囲のソフトウェアであるならば、本来、
匿名性を問題とする必要などはないのであります。
ところが、被告人や正犯はこれにこだわった。なぜか。
それはつまり、被告人は、正犯の行為が違法であることを認識していたからこそ、
であります。
なぜならば、法諺ではありませんが、人間「明るいところでは悪さはできない」
けれども「暗いところでは……」というところがありまして、匿名性の向上は
これに資するものであるからであります。
つまり、Winny はこの意味で、「単なる」ソフトウェアではないのであります。
こう考えるならば、その他の証拠とも相まって、被告人はその故意をもって、
正犯の著作権侵害行為の幇助をなしたと言う他ない、と考えるわけであります。
(T_T).。oO( 本位的も何も、この状況からどうやって予備的変更or追加するんだよ)
(´-`).。oO(舌足らずの
>>916 で何が言いたかったか、というとですね)
(´-`).。oO(47氏が問題のスレに書き込んでいたとするならば)
(´-`).。oO(当然、テンプレを目にする機会があったでしょうから)
(´-`).。oO(自分が作った Winny というソフトが)
(´-`).。oO(違法の目的で利用されていることを知っていた、あるいは)
(´-`).。oO(少なくとも知ることができたであろう、ということです)
(´-`).。oO(ここから直接何らかの義務が発生することはないですが)
(´-`).。oO(未必の故意を主張しようとする立場からは、その要件である)
(´-`).。oO(「結果発生の認識+認容」を立証しないといけないので)
( □∀□)_σ (1/3)
>>926 さて、検察側は本件事案も「福岡県青少年保護育成条例事件」同様に予測できる範囲内の解釈の拡張であるとし、
「現時点で匿名性の高いファイル交換ソフトを開発する」ことが幇助に該当すると主張されているように思われます。
しかし、本件事案と福岡県青少年保護育成条例事件を同列に扱うことはできないのであります。
まず、注目いただきたいのは両者の態様です。
前者は、その態様が幇助犯であります。しかし、後者は単純正犯であります。
ここから言えることは、後者は正犯であり、犯罪の定型性が前者に比して明確であるということです。
更に、後者は法の趣旨に則り「淫行」の内容のみを確定すれば事案が解決するのに対して、
前者では「幇助」の内容と、その(正犯と比して不明確となる)幇助の定型性について検討をしなければなりません。
この点でも違いが見て取れると思われます。
また、「淫行」の解釈につきましては、後者の事件以前にも類似の判例がありましたが
前者につきましては、この様な「著作権法違反の幇助」については、これが最初の事件であり、
その意味でも被告人に対する不意打ちとなる可能性が極めて高いものです。
( □∀□)_σ(2/3)
加えて、検察側の主張する
「本件裁判こそが最高裁による新たな補充解釈が行われる契機であるとも考えられなくはないでしょう」
という意見についてですが、これについては異論を述べざるを得ません。
補充解釈といえども、それによって今までは処罰の対象と想定されていなかった様なものを処罰することは許されるのか?
これについて実際の事案をあげて意見を述べたく思います。
さて、明治の話ですが電気窃盗事件(大審院明治36年5月21日)というものがありました。
まぁ、当時の刑法は「電気を財物と看做す」という245条が存在しておりませんでした。
にもかかわらず、電気を窃取した者に対して窃盗罪の適用を認めました。
そして、その後に刑法245条が立法によって規定されたのであります。
しかし、これは初めての事案に対し、司法がその権限を逸脱して類推解釈をなして、
ある種の立法を行い処罰するという、問題あるものといえましょう。
もっとも、これは大日本帝国時代の判例であり、個人の人権を尊重する日本国においてはこの様な判断はなされないであろうと思います。
また、日本刑法の手本となっている独逸刑法では、過去にあった電気窃盗の事案につき
1回目については「無罪」の判決を下し、それ以後に日本刑法245条と同趣旨の立法が立法府によってなされて、
それ以降については、それに従って処罰がなされております。
以上からすれば、新たな補充解釈により本件を処罰すれば足りるという意見は、唯一の立法機関たる国会の役割を否定するものになりかねず、
憲法尊重擁護義務を有すべき検察官の意見としては、やや不適切ではないかと考える次第です。
( □∀□)_σ(3/3)
以上から、弁護人が述べたいことは、本件の様な新しい態様の犯罪については
最初の事件については、法の不備としてこれを罰することをせず、
社会の意見を反映する役割を有する立法による対応を待つべきというものであります。
確かに、検察の主張する通り「法益の保護(本件の場合は著作権の保護)」は刑法の重要な役割であります。
しかし、それと相対立する「人権の保障(本件の場合は研究発表の自由)」もまた刑法の重要な役割なのであります。
この点、私、弁護人・法廷の流れ星と致しましては、これらの事情を勘案していただいた上で、裁判官の判断を仰ぎたく思います。
( □∀□).。oO(完全にネタを挟んで弁論する余裕がなくなってるよ…(汗))
( □∀□).。oO(でも、あれだけ派手にぶっちゃけちゃった以上はもう戻れないし…)
( □∀□).。oO(もう、逝けるとこまで逝っちゃいます……)
(´-`).。oO(未必の故意か、武○士の放火魔の香具師、減刑は一切なしで+刑になってたぞ...)
(´-`).。oO(法の不備として罰せずだと、当分こういう風にやる香具師増えて日本はサイバー犯罪天国になる可能性が...)
>>926 >通常、合法ファイルの交換をする場合に信頼関係がないとは考えられません。
>信頼関係の成立していない相手方と行う合法ファイルの具体例の提示をお願いいたします。
この言からは、合法ファイルの交換は相互扶助の精神で行われているはずであると言う認識が読み取れますが、
私もその認識に違いはありません。
しかし、合法ファイルの中にも人に知られてはまずい性質のものがあるはずです。
例をあげれば、いかかわしい内容のものであるとか、人に知られたくない趣味のものであるとかです。
それを交換したら自分も特定されてしまう可能性があるとしたら……ファイルの交換をする自由は阻害されます。
個人が特定され、急所をつかまれている場合において、もし相手が自分に対して敵対行動をとってきたら……
ネット祭りを見ても、その被害は甚大だからです。
支那氏が匿名性にこだわるのは、それが必要不可欠であるからです。
(´-`).。oO(出張から帰ってきたら猛烈にスレが加速してた・・・)
(´-`).。oO(ここまできたらもはや参加出来ませんので傍聴しとります)
>>934 (=゚ω゚).oO(受信側はともかく送信側を秘匿する必要はなぃょぅ・・・)
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < えー、弁護人
| :::| /\__/\_\_____
| :::|/ ̄ \
_|____|_ 裁判長:::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
本件において、被告人支那は、正犯が為した著作権侵害行為の
従犯として、著作権法119条1号、刑法62条1項によって起訴さ
れているものです。
弁護人の
>>920 以下の主張は、著作権侵害行為の幇助が不明確
である旨を主張しているようですが、同幇助犯自体が著作権法上独立
の構成要件であるわけではなく、一般法たる刑法の幇助の概念を用
いているのですから、本件については著作権法の補充解釈うんぬん
ではなく、幇助犯の成立要件についてのみを論ずれば足りるように思
われますが。
もし、補充解釈という点について争うことが必要であれば、箇条書きで
表すなどして、もう少し争点を整理していただきたいと、かように考えます。
(´-`).。oO( スレ見てる人が何の話か分からなくなっちゃうと仕方ないんで )
(´-`).。oO( 準備手続きがない分、弁護人には負担かと思いますが )
(´-`).。oO( なんとか、お願いします )
(´-`).。oO( もし、無理そうでしたら、控え室でご意見ください )
@正犯が成立していないのだから従犯は成立しないというのが、第一。
(とりたてて主張するのを忘れましたが)
A著作権侵害を助長する為に支那氏が「Winny」を開発したという検察の主張に対しては、動機が無い。
B著作権侵害が行われても構わないとする意思があったという発言については、検察の主張は一方的に過ぎる。
そもそも、まともに取りあうのもはばかられる問題であり、
被害者及びインフラ提供者が対策を施すべきところ、
個人レベルで開発をしている支那氏に遅れをとったままにしたのだから、とても信じられない。
その為被害が拡大したからといって、その責任を合法なソフト開発者に求めるなど、
恥知らずもいいところであり、あってはならないと考える。
どのような行為が幇助行為にあたるかについて、弁護人・法廷の流れ星氏より、
補充解釈のない状態での検察による行き過ぎた拡張解釈が行われているという趣旨の意見がありましたが、
それについて一言。
検察の、著作権侵害を助ける故意があったとする論に立てば、
幇助犯の成立の是非が重要になってくるとも考えられます。
しかし、被告人が著作権侵害を助ける故意無く、結果的に正犯の行為を容易ならしめたとした場合、
幇助についての解釈について議論する価値が生まれるかと思います。
例えば、土木会社が道路工事において大きな騒音を出していたとして、
そのために、本来居空き(人のいる家に侵入して窃盗すること)に気付けた所が、その機会を失い損害をこうむった場合、
居空きの犯行を容易ならしめたとして幇助罪に問えるのでしょうか?これはちょっとありません。
幇助というのならば、正犯を助けるべき理由があり、正犯との一体性が求められるかと思います。
理由が無く、正犯との一体性も無いのにもかかわらず、
彼の行動を幇助として処罰することは、一般人の予測の範囲を超えた判断と考えます。
よって犯罪構成要件が明確に示されていたとはいえず、憲法の要請に応えていないとする氏の意見に賛同します。
なお、私の個人的見解は弁護人・法廷の流れ星氏の論を何ら妨げるものではないと、お断りしておきます。
( □∀□)_σ(1/3)
さて、私の主張について適当な例をあげつつ
再度論証していこうと思います。
まずは、構成要件の定型性についてです。
ところで、みなさん、「眼鏡っ娘」という単語はご存じのことと思います。
言うまでもなく、眼鏡をかけた女性キャラと言う訳です。
では、眼鏡の女教師や瓶底眼鏡のキャラはどうでしょうか?
一般には「眼鏡っ娘」に分類できましょう。
この様に、「眼鏡っ娘」という言葉からは、そのキャラのパターンが予想されます。
つまりは、定義の枠の大きさが小さい(=定型性が高い)訳です。
それでは、次に「ツンデレ」という単語はご存じでしょうか?
私自身は詳しくないのですが……資料によりますと……
『普段はツンツン、二人っきりの時は急にしおらしくなってデレデレといちゃつく』
ようなタイプのキャラクターの事をさして言うそうです。
ここで、ツンデレキャラという定義を考えますと「ツンデレ」という言葉は
かなり大きい範囲のキャラクターをカバーするので、
定義の枠が大きい(=定型性が低い)のです。
こうなってしまうと、あるキャラが「ツンデレ」であるかを判断するのは
先に述べた「眼鏡っ娘」の場合よりも困難だといえましょう。
今まで、述べてきた話が、正犯(=眼鏡っ娘)と幇助犯(=ツンデレ)の
構成要件(=言葉)の定型性(=定義)の差だと思って下さい。
つまり、正犯とは、どの様な行為かが容易に予想がつき、
幇助とは、どの様な行為かの予想が難しくなるということです。
最初に申し上げたいのは幇助というのは概念が広いということです。
( □∀□)_σ(2/3)
それでは、ここから補充解釈の問題に入っていきましょう。
法律の文言の内容が不明確な場合、それに対して解釈で明確にしていく必要があります。
これは
>>921 で述べた判例のことであったりします。
また、この問題は先に述べた構成要件の定型性の話とも絡みます。
とはいえ、結論を言えば、文言の内容が不明確&構成要件の定型性が低い場合は、
それを解釈で埋めるということです。
弁護人としては、「著作権法侵害の幇助」という定型性の中に
「ソフトの開発」は入らないと主張した訳です。
従って、こんな定型性の枠に入らないものは、犯罪とできないと主張したわけです。
そして、その上で「ソフト開発」が定型性の枠にはいるというなら
それを説明せよとして、補充解釈の例をあげました。
これに対して検察は、
>>926 にて、「ソフト開発」ではなく、
「現時点で匿名性の高いファイル交換ソフトを開発する」として反論をなしました。
こう考えることによって、国民の予測可能性は害されないとされる訳ですが……
逆に、ここで検察側の主張に対する問題点を指摘せざるを得ません。
「ファイル交換ソフトの開発」という点には、多少の問題もあるとは思いますが
まぁ、ここでは敢えて異を唱えません。
それよりも「現時点で匿名性の高い」という点に致命的な問題がありますので……。
( □∀□)_σ(3/3)
ところで、何をもって「現時点で匿名性の高い」ということを判断するのでしょうか?
「現時点」とは、どの時点か(犯罪行為時なのか、裁判時なのか等)が不明確であり
「匿名性の高い」というのは、価値的な概念であります。
たとえば、妹キャラがいると考えてください。
これが妹キャラであるということは誰でも共通の事実です。
それに対し、妹キャラが 萌えるか? 萎えるか? といった判断は、
人それぞれによって違う価値観な訳です。
では、どの様なものが「匿名性の高い」ものなのか?
そして、被告人の製作したものがそれにあたるのか?
この疑問に対して納得のいく説明が無いならば、
今回の著作権法侵害の幇助の解釈における、
検察の解釈はもはや拡大解釈の枠を逸脱したものであり、
これを犯罪とすることは……「ぶっちゃけありえな〜い@プリキュア」と考えます。
( □∀□).。oO(随分と考えたけどこの程度とは……_| ̄|○)
( □∀□).。oO(箇条ではないけど、自分的にはまとめたつもりですので……)
( □∀□).。oO(まとまっていないようなら、再度指摘下さい……。)
( □∀□).。oO(まとまっていないような気もするけど……)
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < 裁判所としては了解いたしました。
| :::| /\__/\_\_____
| :::|/ ̄ \
_|____|_ 裁判官:::::::::::::|
| | :::::::::::::::::::::::::|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |
弁護人の主張としては、
>ソフトウェアを開発する行為は、著作権侵害の幇助には
>あたらない。
と。
そして、検察側の、
>およそ一般的にソフトウェアの開発行為が著作権侵害の
>幇助足りうるのではなく、「現時点において匿名性の高い
>ファイル交換ソフトウェアを開発した」ことが、幇助に当たる
という主張に対して、
>「現時点」の意味と「匿名性の程度」が不明確であり、
>これは、幇助概念の拡大解釈に当たる。
と反論されていると、こういうことでよろしいですね。
(´-`).。oO( 合議体じゃないんで、肩書きを訂正しました )
∫
∧,,∧ ∬ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ミ,,゚Д゚ノ,っ━~ < 途切れ途切れで申し訳ない、裁判長。
_と~,,, ~,,,ノ_. ∀ \_________
.ミ,,,/~), .| ┷┳━
 ̄ ̄ ̄ .し'J ̄ ̄|... ┃
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ .┻
なにやら本職の発言に関し、弁護側から拡大解釈を逸脱しているとの指摘がありましたのでご説明します。
>942
「現時点」とは、ソフト開発等が10年程度以前の状態に比して極端に多くなり、需要のあった一ソフトが次々と
亜流のソフトを生じさせるような時点、つまり文字通り現在を指しております。
「匿名性の高い」とは、ファイル交換を行う際にさほど重要ではないはずの匿名性を従前と同程度もしくはさらに
高めようとする、さらに言えば、そのソフトの存在意義の中核の一つに匿名性があるものを想定しております。
基本的に匿名性は違法性との親和性が高いため、創造性が匿名性を内在している場合には創造性は匿名性の
制限を受忍すべきであります(滝汗
(;´-`).。oO(いまさらですが、正直ネタがリアル杉田。。。と思う。)
(;´-`).。oO(なんか、、、書いていて息苦しい…w)
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| えー、傍聴人は、携帯電話の電源を切ってください
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| ノ~, iO)、 | ∧_∧
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( `) | │ │ │ | │_ゝ@==>(〈y〉 `つ
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∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( )( )(, )(,, ) ,,)( )( )(, )(^×^ ;)ぬるぽ
ザワザワ ザワザワザワザワ ザワザワ ザワザワ ザワザワ
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| | ┌─┬┴ ミ゚Д゚;ミ <・・・あ、あの、、公判終了?
| │ │ ⊂ミ ⊂ミ
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(;´-`).。oO(たまにしか来れなくて、ずびばせ〜ん……)
(=゚ω゚).oO(ところで民事だと幇助って共同不法行為になるのカナ?)
包茎の性器に誓って無実です。
949 :
裁判官@奈々氏の646:04/06/29 20:41 ID:F9D7ff1v
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_____ ( ゚ _ ゚ ) < えー、それでは
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新たな主張などもないようですので、明日の24時を
もちまして、弁論を終結させたいと思います。
つきましては、検察側、弁護側とも弁論を尽くして下さい。
また、ご異議のない限り、本日までに提出された全ての
証拠について、証拠として決定いたします。
_| ̄|○ あげてしまった……。
( □∀□)_σ
え〜、証拠提出されている中で、
>>846 につきましては、参考となるであろう箇所が削除されている模様なので
これにつきましては、証拠の排除を願います。
さて、
>>944 のトカレフ検事の指摘に対してですが、
「現時点」というのは問題でしかないと思われます。
「現時点」という概念は、刻々変動していくものです、
この様な概念を幇助の中から読みとるというのは極めて困難ではないかと考える訳です。
まぁ、これについては今までも述べてきましたのでこの程度で……
次に、匿名性についても例をあげて反証をしておきたく思います。
ある種の嗜好が、ある特定の人物・団体等から極度に毛嫌いされるという事案はあるものです。
まぁ、この裁判所内でなら問題なく言えましょうが「眼鏡っ娘」萌えについてです。
眼鏡萌えには、旧くからアンチも多数存在します。
まぁ、何に萌えるかという個人的嗜好は置いておきまして……
個人では嗜好があっても叩かれたくないが為にそれを隠さざるを得ない……
そういう人も得てして存在する訳です。
しかし、匿名性さえあれば、自らを曝さずに同好のコミュニティーの形成が可能となるわけです。
この様に、匿名性も必要とされる場合があるということも述べておきたく思います。
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_____ ( ゚ _ ゚ ) < すみません。一日間違えてました。
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ただいまを持ちまして、弁論を終結したいと思います。
では、検察官、弁護人双方からご意見を伺います。
最初に、検察官からお願いいたします。
(´-`).。oO( 今更な個人的見解。)
(´-`).。oO( どんな事があっても、「ソフトウェアの開発者」は、「開発」を理由に逮捕されてはならないと思う )
(´-`).。oO( それが特に「フリーソフト」であった場合。)
(´-`).。oO( なぜならそれはソフトウェア産業やプログラマ育成環境に悪影響しか及ぼさないから。)
(´-`).。oO( 例えばそれが悪質なウイルスやスパイウェアであったとしても、開発者ではなく使用者を処罰するのが当然である。 )
(´-`).。oO( ウイルスの場合、多くは「開発者」=「使用者」だし、使用者でなかったとしても流通して被害が出れば「管理責任」は問われるでしょうが。)
(´-`).。oO( 今回47氏は「著作権侵害幇助」で逮捕されたけど、上の意味ではこれは正しい様に見えなくもない。)
(´-`).。oO( しかし、「著作権侵害幇助」を認める事は、開発が前提であって、管理責任ではない。)
(´-`).。oO( 要するに今回47氏は逮捕に際し、winny開発行為をとがめられているのであり、これは法律上どうかは知らないが、ネット上でのエチケットには反する行為である事は疑うべくも無い。)
今更なことごめんなさい。気にせず最終弁論お願いします。
(=゚ω゚).oO(開発したものを「公開」したから幇助なんだょぅ)
(=゚ω゚).oO(DVDコピー解除にしても、技術的な論文ならともかく)
(=゚ω゚).oO(エンドユーザーが使えるツールを配布するのは問題ありだと思うょぅ)
(´-`).。oO(ぃょぅ検事、論告お願いしま〜す)
(´-`).。oO(結局、検察は管理責任は追求してこなかった?)
(´-`).。oO(幇助の故意、未必の故意が認められるだろうという自信かな)
それでは、僭越ながら論告をさせていただきます。
まずは、被告人初兄優座について。
被告人は、相被告人の作成した「ウィニー」というファイル交換ソフトを用
い、他人が著作権等を有する著作物につき、自らに正当な権限がないことを知
りながらこれを頒布し、公衆送信し、自動公衆送信が可能な状態におき、もっ
て権利者の著作権を侵害したものである。
これらの行為は、全て、著作権法その他の法律によって禁止されている行為
であり、また、かかる法的知識のないものであっても、およそ自己に正当な権
限がないことを知るものであれば、右著作物については、その利用可能な範囲
において利用することが、通常人の一般的な態度であると考えられる。
しかるに、被告人は自らが違法行為をなしていることを知りながらそれを止
めようとするどころか積極的に違法行為を推進し、また前述ソフトウェア上で
展開される掲示板上等で自らの行為を誇示したものであり、規範意識に乏しい
人間であることは、検察官提出の証拠によって明らかである。
また、公判当初から自らの違法行為を認めながら、なお、何らの法的根拠が
ないにもかかわらず正当防衛、緊急避難等の主張を繰り返しいたずらに訴訟の
遅延を図るばかりか、挙句には自らの行為がユーザー間相互扶助的行為である
等と主張し、全公判を通じても、被告人からは全く反省の色を伺うことはでき
ない。
以上のように順法精神に欠け、自らの行為に何らの良心的呵責を感じ得ない
被告人に対しては、初犯であることを考慮しても、相当の刑罰を以って強く反
省を促すこと必要があると思料するものである。
次に、被告人支那について。
被告人は、高度の匿名性を有するファイル交換ソフト「ウィニー」を作成し、
それを誰もが自由に入手できる状態に置き、当該ソフトウェアが専ら違法の目
的で使用されていることを知りながら何らの措置をとらずにこれを放置し、さ
らに匿名性を高め、あるいはその他ソフトウェア使用者の便宜を図るための改
良を数百回に渡って繰り返し、もって、正犯の実行行為を容易ならしめたもの
である。
被告人は、当初から自らのソフトウェア開発は何ら違法の目的に出たもので
はないから、幇助犯は成立しないと主張する。
しかるに、一般的に利用されるワープロなどのソフトウェアと異なり、前述
のごとき高度な匿名性を有するファイル交換ソフトウェアを作成すれば、当然、
違法な目的で利用されることは十分認識可能である。
さらに、被告人は右事実を認識した後も、自らのインターネットホームペー
ジ上で「違法の用途で使用してはならない」旨を形式的に提示するにとどまり、
実際にはその後もソフトウェアの改良を続けるなどし、およそ権利侵害に対す
る何らの配慮もなしていないことは、検察官提出の証拠によって明らかである。
右事情に照らせば、少なくとも、専ら違法の目的で利用されている事実を認
識しながら、なお、現時点で匿名性の高いファイル交換ソフトを開発し続け、
それを誰もが自由に入手可能な状態に置くことは、犯罪の幇助に他ならない。
また、被告人はインターネットの掲示板等で「47」等と名乗り、殊更自ら
の存在を誇示し、ソフトウェアの改良を喧伝し、さらに、積極的に機能をアピー
ルすることは、被告人が、当該ソフトウェアが専ら違法の目的で利用されるこ
とを認識しているという事実に照らせば、あるいは犯罪の教唆とも解されるべ
きであり、非常に悪質で問題のある行為といわざるを得ない。
少なくとも、右事実に照らせば、かかる被告人がのソフトウェア開発行為が
何ら違法の目的に出たものでないとは、到底解することができない。
さらに、弁護人主張の幇助犯規定が漠然不明確ゆえに違法である旨の主張は、
条文が一般的に適用されるための前提として、当該事案において当然に補充解
釈が行われるという法的な理論を殊更に無視し、ただ法条が一見形式的に不明
確であることの一事を以っておよそ全ての法条につき、その規定が憲法に違反
するかのごとき発言であり、その定型性について基準が固定的かつ確定的に明
示されてない限り直ちに明確性の原則に反するとすることは、結局、全ての犯
罪を容認するものであって、首肯することはできない。
司法が、立法が制定した一般的な法条につき、当該事案においてある程度の
解釈をなすことは当然の前提であり、かかる解釈を一切認めないとするのは、
司法の職責放棄に他ならない。
被告人がかかる主張に執着し、自らの罪の重大性に全く目を向けようとしな
いその態度は、やはり初犯であることを考慮しても、刑罰を以って厳しく指弾
されなければならない。
諸外国においても、近年知的財産権の重要性を理解し、それらをめぐる立法
が相次いでいる。それは、知的財産立国を目指す我が国においても同一である。
著作権を初めとする知的財産権を十分に保護することは、文化の健全育成と
発展を促し、ひいては国民全体に寄与するものである。
被告人らの行為は、以上の事情を無視し、自らの欲望のままに他者の権利を
ないがしろにする法に対する重大な挑戦であるばかりでなく、国民の文化的発
展を阻害する許されざる行為である。その社会に与える影響は甚大である。
被害者らは、自らの権利が侵害されたことに対し強い憤りを感じ、さらに自
らの権利が踏みにじられることによって創作の意欲を失いつつある。
これは前述国民の文化的発展を阻害するばかりか、個々人の自由な発想にも
大いなる悪影響を及ぼすものである。
被害者らも、被告人に対する厳罰を望んでいる。
以上の事実は、全て、検察官提出の各証拠によって十分に立証されるもので
ある。
そこで、諸般の事情を総合的に考慮した上で相当法条を適用し、被告人初兄
優座については懲役3年。被告人支那については懲役1年6月を相当と判断す
るものである。
では最終弁論。
作者については、自らが作成した物がそのような意図で使われることを想定していなかったのではないかと。
あくまで裁かれるべきは違法な用途に使うユーザーであり、作者ではない。
よって作者について無罪を求めるものとする。
(´-`).。oO(そして漏れは違法な目的で使うユーザーの弁護など知ったこっちゃない のだった)
ミ,,゚Д゚彡< え〜、にわか検事氏の論告求刑につき、ワタクシから付け加えることは
特にありません。
(´-`).。oO(久しぶりなのに・・・適当でゴメソ。にわか氏、GJ)
963 :
954:04/07/10 02:56 ID:mFhWcNG8
なんというか、やっぱり幇助で捕るのは無茶というかマナー違反ですよ。
管理責任くらいが妥当だったと思う。今更だけど。それとも
「幇助で捕まえたけど幇助は成立しなかった。仕方ないから管理責任という事にしよう」
とかいうのはありなんですか。
管理責任が生じるのは仕方ないと思う。
でも、後世のプログラマ育成のためにも、絶対に幇助を通してはいけないと思う。
>>963>管理責任くらいが妥当
(´-`).。oO(当初の現実的な想定はそこです)
(´-`).。oO(当然、管理責任についても争うつもりはありますけどね……)
(´-`).。oO(気が向いたら最終弁論に参加してください)
(´-`).。oO(裁判長、最終弁論の期限ぷりーず!)
(=゚ω゚).oO(というか刑事の要件で"管理責任"てなんじゃらほい?)
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ ( ゚ _ ゚ ) < では、弁護人のご意見を伺います
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(T_T).。oO( 飛び飛びの参加でゴメンナサイ )
(´-`).。oO(
>>965刑事責任は無いというのが常識的な見方でしょう)
(´-`).。oO(そもそも刑事民事ひっくるめてネタにするスレなんだから、全く的外れな煽り)
(´-`).。oO(裁判長、期限決めて欲しいんですが……)
(´-`).。oO(最終弁論から間を空けずに判決が望ましいので)
(´-`).。oO(どうも久しぶりの人はすぐ迷走するなぁ……)
(´-`).。oO(もっと理性的に事を進められませんでしょうか)
(´-`).。oO(何より態度が気に入らないから)
(´-`).。oO(放っておくと、とくにこういうのが(
>>968)わんさかと沸いてくる)
>>久しぶり弁護人氏
えーっと、
>>968 は、あなたの
>>967 の、
>(´-`).。oO(
>>965刑事責任は無いというのが常識的な見方でしょう)
>(´-`).。oO(そもそも刑事民事ひっくるめてネタにするスレなんだから、全く的外れな煽り)
という発言を受けて、別に ぃょぅ検事が「煽ってる」んじゃなくて、
単に「質問しようとしている」だけだよってことを言いたいんじゃないかな?
971 :
968:04/07/11 15:29 ID:KAq2SRi6
(´-`).。oO(
>>970氏の言う通りの意味だったのですが…こういうの、とはどういった意味ですか?)
(´-`).。oO(忠告や意見や反論は不要と言うのが久しぶり氏の見解でしょうか?)
(´-`).。oO(ネタスレとはいえ、法曹関係者として出廷してるんですから、論理的、理性的に事を進めたほうがいいと思った忠告のつもりでしたが)
(´-`).。oO(
>>967の発言は、前半こそ煽りで、後半は自分勝手としか取れませんよ)
(´-`).。oO(今一度、冷静になってご自分のレスを読み返し、理性的に反応してください。お願いします)
( □∀□)_σ(1/5)
では、弁論を始めさせていただきます。
まずは、被告人初兄優座につきまして……
えー、深く述べることはありませんが、
>>845 での主張の通り、
情状酌量の余地がある点のみ指摘して終わらせていただきます。
( □∀□)_σ(2/5)
続いて被告人支那についてです。
これにつき、弁護人は著作権法違反の幇助について
構成要件的に幇助犯の概念が広く、
これがいかなるものかを特定する必要があることは、
今まで述べてきた通りです。
そして、検察の主張する幇助、即はち、
「現時点で匿名性の高いファイル交換ソフトを開発する」
こう考えることによって、補充解釈に問題は無いと主張します。
しかしながら、斯様な解釈は既に補充解釈の枠を逸脱するものであり
認めることのできない類推解釈であると言わざるを得ません。
( □∀□)_σ(3/5)
また、検察は
>幇助犯規定が漠然不明確ゆえに違法である旨の主張は、
>条文が一般的に適用されるための前提として、
>当該事案において当然に補充解釈が行われるという法的な理論を殊更に無視し、
>ただ法条が一見形式的に不明確であることの一事を以って
>およそ全ての法条につき、その規定が憲法に違反するかのごとき発言であり、
>その定型性について基準が固定的かつ確定的に明示されてない限り
>直ちに明確性の原則に反するとすることは、結局、
>全ての犯罪を容認するものであって、首肯することはできない。
と弁護人の意見を批判されていますが、これは、弁護人の主張の解釈・趣旨を
無視し、一方的に批判するものであります。
何故なら弁護人は「著作権法違反の幇助」が不明確であり、
その定型性を確立する為にも「補充解釈」が必要である。
しかしながら、検察の主張する解釈の内容は「補充解釈の枠を逸脱するものである」
従って、「この様な条文の解釈・適用は違憲」であり、
場合によっては、「法律自体も漠然不明確ゆえ違憲」となると主張するものです。
従って、検察の主張はこの点に誤りがあると考えます。
( □∀□)_σ(4/5)
更に、「結局、全ての犯罪を容認するもの」という批判についてですが
これも曲解であるとしか思えません。
私がドイツの判例をあげてした、初めての事件、つまり規定の無い、或いは不明確な場合には
これを有罪とせず、立法の手当を待ち、これが為されてから有罪とすべし
この主張が「全ての犯罪を容認するもの」と解されているようですが
これについては、検察側は一面的にしか物事をとらえていないといえましょう。
犯罪が法律によって示されており、それが多少曖昧であっても
一般通念上の解釈で理解できる場合については、
私も、検察側の意見に対して異を挟むことはありません。
しかし、本件事案の様な場合には、更に別の考慮が……
人権や手続に関する配慮が必要となると思うのです。
以下、例をあげて説明させて戴きましょう。
少々話は変わりますが、刑事訴訟法の目的とは何でしょうか?
「客観的真実の発見」と「人権保障」この二つがその目的となるわけです。
しかしながら、検察側の議論は「人権保障」を軽視、或いは無視するものにもなりかねないのです。
( □∀□)_σ(5/5)
では、その説明に入りましょう。少々話は変わりますが、
犯罪を…規範に反すると検察が規範に反する事をしたと考える者を処罰するには
いかなる方法を用いても良いのでしょうか?
また、真実さえ明らかになればそれのみでよいのでしょうか?
この様な一面的な面を強調し、人権保障を軽視、或いは無視するならば
拷問等を行い、犯罪者から自白を得てそれを以て処罰するということも許されかねません。
しかし、この様なことは妥当といえましょうか?
刑事訴訟法の基本理念は
「犯罪者は全て裁く、その為には無辜の民が巻き込まれようとも構わない」
こういったものなのでしょうか?
私は、「たとえ一部の犯罪者を取り逃がすことになっても、無辜の民は巻き込まない」
こうあるべきではないかと考えるのです。
故に、どの様な場合でも、手続にのっとった法運用が必要となると考えるのです。
従って、今回の著作権法違反の幇助という、ある意味不意打ち的な法運用は
許されてはならない、その立法の不備を被告人に転嫁すべきではないと考えるのです。
もっとも、私の見解は、先に述べた二つの基本理念の後者をもとに構築されているものです。
前者をもとに法が解釈・運用されていくならば、無意味なものとなりましょう。
そして本件についての判断は、裁判官の公正・適切なる判断に委ねたく思います。
以上を持ちまして、私の弁論を終わります。
(´-`).。oO(ぃょぅ検事はわかってて、なんじゃらほい?ですよ絶対)
(´-`).。oO(基本的に煽られたら煽り返すのが習慣ですから)
(´-`).。oO(本人が否定するなら謝罪しますが)
(´-`).。oO(
>>968失礼な弁は謝罪しますが、『こんなの』というのは)
(´-`).。oO(理性的にだの論理的にだの倫理的にだのしろと、余計なお世話をかけてくるレスのこと)
(´-`).。oO(何よりここはネタスレだと信じている)
(´-`).。oO(弁護人・法廷の流れ星氏が思いの他早かったので、俺もいきます)
にわか検事から感動的な弁が聞けました。被害者を想う深さ、正義を信じる強さ、私も思わず聴き入ってしまいました。
しかし、その弁を聞くにつれ、その清廉な心を嘲笑う者が許せなくなりました。そう、侵害を訴えるメーカーです。
では私の最終弁論を始めます。
被告人初兄優座について。
私は、被害を訴えるメーカーに重大な過失が存在すると言ってきました。
起訴状から連想されるような、かよわい被害者などでは決してない。海千山千の狸であると。
彼らが「ウィニー」に対し具体的な対策をとらなかった為被害が拡大したことは周知の通りであり、
これは『権利の上に眠る者』であったと判断して差し支えないと断ずる。
侵害行為が容易であるままにしておいた彼らが、もし遡って被害の賠償を求めるようなことがあれば、当たり屋的な商法であるとも言える。
検察は初兄優座の悪質さを盛んに訴えているが、
初兄優座は公衆送信によって何ら利得を得ておらず、侵害行為事態も手が込んだ悪質なものではなく、
侵害行為を誇るものが多数派である証拠などは到底なく、それが「ウィニー」優座である証拠もない。
最悪、被害を訴える者どものネガティブキャンペーンという可能性すらあるのである。
結局、検察が盛んに訴えるような初兄優座の悪質な犯罪者のイメージは、彼の者の先入観によって誇張されたものでしかない。
それをもって初兄優座の動機や良心を語るのは、木を見て森を語るがごとき所行である。
例えば道端にお金が落ちていたとして、それを拾い我が物とする事は犯罪であるが、
道行く人から奪う事に比して良心が痛まないのは多くの人が認める事である。
また、迫害を受けているものがその相手に対して不法行為を働く場合も、情状が認められてしかるべきである。
被告人の罪を追求するにあたっては、そもそも何故問題が発生したのか考慮するのが望ましく、
場合によっては、それを罪の軽重に反映するのは当然である。
その抗弁をもって良心の呵責なしとは、驚きを禁じ得ない。
被告人支那について
匿名性は自由な表現活動をするために必要な要素であり、その為の資料を集める上においても同じである。
何故なら、ネット上には悪意のある人々が一定数居り、初めは協力的であるからといって、その本質を見極める事は困難だからである。
自己防衛のため、匿名性は必要であることに議論の余地は無い。
また、技術の進歩は日進月歩であり、諸兄優座に匿名性を信頼して貰うためには、絶えず改良を行う必要がある。
以上の努力で「ウィニー」が支那氏の願い通り普及し、目的は達せられた。
しかし、その中で著作権の侵害行為が増大する。それを認識しながらも同氏は開発を続けており、
著作権侵害をよしとせぬのならば、何らかの対策を施した筈であると検察は主張する。
果たしてそれが可能だったか?既に公開されたソフトは複製が容易であり、作者が公開を止める事では頒布は止まらない。
支那氏が対策を施したソフトが諸兄優座から見て欠陥品であれば、彼らは使わないだけだからである。
支那氏は、現在被害を訴える者達によって「ウィニー」を問題としない環境が作られる筈だという確信を持っていたのである。
そして、現実が自分の思い通りに転ばないからといって投げ出してみた所で、現状が改善されるわけでもなく、
悪意をもった人物によって「ウィニー」の開発が引き継がれ、もっと悪質な利用ができるソフトに改良される、もしくは
新たな著作権侵害目的に特化したソフトの出現を促す事になる可能性が高いと考えた。
「違法の用途で使用してはならない」というのは支那氏の本心であり、その簡潔明瞭さこそが悲観的な現実を表している。
検察は殊更に予見可能性を叫ぶが、一般人の認識として既得権益を脅かされた者がそれに対策を施すのは当然の事であり、
それを含めて支那氏が自己の目的のためにソフト開発をすることは、何ら違法目的に出たものではない。
計算外だったのは、被害を訴えるものの無策ぶりであり、それは予測が困難な事だった。
証拠とされるスレの「47」の発言には、開発者本人しか知りえない情報は何ら含まれておらず、
「ウィニー」を著作権侵害目的で広めようとする「47」と支那氏が同一人物であるという確たる証は見当たらない。
よって、それに立脚する全ての主張に根拠なしと言える。
支那氏に違法行為を助長したいという意思は無く、何らかの対策を施した所で功を奏した筈も無く、
実効のある解決は、専ら著作権者やインフラ提供者によって為されなければならなかったのであり、
支那氏が検察におぼえの良い行動を起していなかったからといって、それが支那氏を責める説得力のある論になるとは思えない。
彼は良心故に舞台を降りられなくなってしまったのであり、ある種の諦めの気持ちはあったものの他意はない。
幇助の解釈について
当該事案について、幇助であるという予測可能性が無いというのが問題であって、
『正犯の行為を幇助』とは、別目的のために道具を提供して裏切られたら幇助にあたるのか?
裏切られる予測があった筈だとは、どれだけの確率をもって言うのか?それは客観的に測定できるのか、したのか?
「ウィニー」優座のどれだけが違法ファイルを落としているのか、全ファイルの何割が違法ファイルなのか、
なんら示されておらず、検察の論理展開は公平の観点から足りない。
次の事は、対審において論じたことではありませんが、
今日、依頼人から私の弁護方針は間違っていると指摘されましたので、参考までに付させて頂きます。
私は全権を委任されていると思い込んでいましたが、それは彼が私を試していただけの事で、
公判を通じて私の無能ぶりに気付いたとの事です。
そこで驚くべき真相を打ち明けられました。
先月、私は相互扶助という言葉を持ち出しました。これ自体は法的に何ら重要な事ではなく、
弱い個人が強い力を持つ法人に対抗する為の友人間の協力。しいて言えば著作物の貸し借りを念頭においたもので、
貸し借り事態は特に違法な行為ではないが、当事者の不手際や悪意によっては侵害行為となり得る。
いわば割れものと呼ばれる状態になるというのは周知の通りです。
私は検察が被告人を犯罪者であると決め付けて論じていると異議を唱えてきましたが、
自分自身も彼らが全て割れざーだと決め付ける罠にはまっている事を指摘されました。
まず今更ながら確認を取ります。諸兄優座が為したとされる侵害行為(ここでは公衆送信)に付き、
反対給付を受けていないということは、伝え聞く「ウィニー」の機能から明らかです。
また検察の主張の通り、機能上は一対多の頒布が成立していることにも疑う余地は無い。
ここである事例を想定します。ファイルを譲渡しようとするものが5人いて、それを受け取ろうとするものが5人います。
前者の5人は所有権者で、後者の5人は無権者です。そして、5つのファイルが同時に送信可能状態に置かれました。
この時、一対多に対する送信可能状態に陥り、公衆送信権の侵害が成立するわけです。
しかし、賢明な諸氏は、前後において財産的価値は何ら変動していない事に気付かれるでしょう。
反対給付が無いのだから、一つの原盤に対して二つ分の給付を受ける可能性が無視できるのです。
この場合、著作財産権は何ら侵害されたことにならず、侵害した権利は形式的なものに過ぎないとは考えられないでしょうか?
ここで主張したいのは、「ウィニー」上でファイルをやり取りしている事実をもって、
全て重大な権利侵害だという論を戒める為です。
ファイルの交換が、単に互いの氏姓を明かさずに占有改定によって行なわれてもいるのです。
A原盤は自分が所持しているが、これはCの為であり、B原盤は所持していないが、利用権は自分が持つ。
ああ、互いの名も知らぬもの同士、すばらしきコミュニティが形成されているのです。
以上の証言から、ここは実態の調査を早急に実施し、個別に立件する事が望ましいと思われます。
ここは証拠不十分で釈放し、捜査機関の活躍を待つべきかと。
(´-`).。oO(にわか検事、本当にありがとうございました)
(´-`).。oO(久しぶりの弁護人氏はネタスレの意味をはき違えてるような…)
985 :
傍聴人:04/07/13 00:16 ID:9lVt5hqo
(´-`).。oO(って、判決は次スレに移行?)
(´-`).。oO(980超えたからもたもたしてるとdat落ちが・・・)
986 :
968:04/07/13 00:37 ID:NpYLKRM6
(´-`).。oO(だから飛んで来る野次に一々弁護人が反応して停滞させる裁判が何処の世界にあるのかと……)
(´-`).。oO(ネタでも裁判なんですから、というか、ネタだからこそらしくやりましょうと言いたいんですが……)
(´-`).。oO(ぶっちゃけ、向いて無いんじゃないでしょうか)
(´-`).。oO(まぁ、これも余計なお世話ってことになってしまうのかもしれませんけど)
(´-`).。oO(
>>986よくわかっているじゃないか>余計なお世話)
(´-`).。oO(言っておくけど、停滞とは大して関連性は無いと思うよ)
(´-`).。oO(あんたは煽りの才能も全く無いね)
989 :
968:04/07/13 12:13 ID:Fat9nD4o
(´-`).。oO(私やぃょぅ氏の発言の何処が煽りだったって言うんでしょうか?)
(´-`).。oO(結局、自分の気に入らない発言は全て煽りとしか取れないんだけではないのでしょうか?)
(´-`).。oO(ネタスレだから煽り返しても良い、などという考えは間違っている、と言いたかったんですけども)
(´-`).。oO(あなたの反応で変な人たちを呼びこんで一時的に荒れたのも事実ですし、その辺真摯に受け止められませんか?)
(´-`).。oO(もう一度言いますが、煽りのつもりは全くありません。
>>988の発言に付いては、全面的な謝罪を要求します)
>>989 >もう一度言いますが、煽りのつもりは全くありません。
>>988の発言に付いては、全面的な謝罪を要求します
ネタスレらしく、この件について裁判汁!
>>989 (´-`).。oO(くだらない>全部)
(´-`).。oO(与太話に絡んできた酔っ払いの相手をしただけ)
(´-`).。oO(はっきり言ってあんたも同類だが)
(´-`).。oO(人を諭す才能も全く無いね)