>>882 (´-`).。oO(他に書きようなかったのだろうか?)
今回、朱のアンケート葉書を送った人に送付されたお返しCDの中に
新規のユーザーにとって現状入手困難だがあった方が理解しやすいという理由で
『銀色完全版(ボイス無し以外製品に完全に同じ)』(以下これを銀完とする)が送られた。
だが被告は事前にこれをの通達がなく、締め切り後に銀完が付きますと事後告知をし
新規ユーザーにとっては現状入手困難が配布理由のはずのこの銀完が、
お返しCDというシステムをあらかじめ知っている・若しくは既に銀完を購入済みの
古参のユーザーには行き渡り、新規ユーザーに行き渡らない自体と混乱を招いた。
のみならず、事後告知後にアンケートを送り不平を訴える新規ユーザーに対し
『銀完は今回送らない。特典はあれば次回から送るがそれには銀完は入るか不明である』
『これはキャンペーンでは無い。当社商品を購入し『自発的に』はがきを送った者に対する粗品である』
と、これを切り捨て配布理由の根底を覆す。
(´-`).。oO(この後要求内容が3つのルートにわかれるんだよなぁ)
(1)原告は被告に対し前言の内容の実現のために朱アンケートに期間を設け再度告知を求める。
(2)原告の精神的苦痛に対し、損害賠償(若しくは補償)を求める。
(3)前提が覆っている時点でこれは被告にとって単なる売名行為であり、
理解しやすいからという理由で同梱・若しくは再販という形を取らず銀完を無料で配布する行為は
代価を支払った銀完購入者(権利者)に対する背任行為である。
(´-`).。oO(どれなら不自然じゃないだろうか?)